Contract
神奈川県物品購入等入札・契約制度の概要
令和4 年6 月神奈川県会計局
目次
はじめに ‥1
1 法令に定められている契約締結の方法 ‥1
(1) | 一般競争入札 | ‥1 |
(2) | 指名競争入札 | ‥2 |
(3) | 随意契約 | ‥2 |
(4) | せり売り | ‥2 |
2 本県の入札・契約制度の概要 ‥3
(1) | 入札・契約制度 | ‥3 |
(2) | 入札・契約方法の区分別一覧 | ‥4 |
(3) | 入札制度「かながわ方式」 | ‥4 |
(4) | 機種等選定会議 | ‥5 |
3 | 本県の随意契約の概要 | ‥6 |
(1) | 随意契約の要件 | ‥6 |
(2) | 随意契約の手続き | ‥8 |
(3) | 随意契約の公表 | ‥9 |
【凡例】 | ||
法 | ‥‥‥ | 地方自治法 |
政令 | ‥‥‥ | 地方自治法施行令 |
規則 | ‥‥‥ | 神奈川県財務規則 |
はじめに
この資料は、公共工事に係るものを除く神奈川県の調達契約(売買、賃借、請負その他の契約)のうち、随意契約を中心に制度の概要を整理したものです。
普通地方公共団体が締結する契約方法は、一般競争入札の方式が原則であり、法令で定める場合に該当するときに限り、随意契約等の方法によることができるとされていることから、法令の趣旨に沿って、適正に執行することとしています。
【根拠法令】
地方自治法第 234 条 売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
1 法令に定められている契約締結の方法
地方自治法(以下、「法」という。)及び地方自治法施行令(以下、「政令」という。)で定める契約締結の方法は、次のとおりです。
(1) 一般競争入札(法第 234 条)
一般競争入札とは、公告により不特定多数の者が入札参加し、価格等について県として最も有利な条件を提示した者と契約を締結する方法です。
① 条件付き一般競争入札(政令第 167 条の5、同条の5の2)
一般競争入札は、地方公共団体の契約締結方法の原則であり、そのxx性と機会均等という面で優れていますが、入札に参加する者を無条件とすると、契約を遂行する能力のない者が参加するおそれがあることから、政令では、一般競争入札に参加する者の資格要件を定めています。
② 総合評価方式競争入札(政令第 167 条の 10 の2)
契約の落札者の決定は、従来、価格のみにより決定されていましたが、平成 11 年の政令の改正により、価格のみならず性能・機能や技術力を落札者決定の要因として評価し、価格その他の条件が総合的に地方公共団体にとって最も有利な条件を提示した者と契約を締結する方法です。
③ 特定調達契約(WTO政府調達協定による一般競争入札)
(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令、神奈川県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則)
平成8年1月に発効した「WTO政府調達に関する協定」に基づき、適用基準額以上の調達契約については、調達の対象となる物品、調達の相手方について制限をすることはできず、競争入札によることが原則となります。
区 分 | 適 用 基 準 額 |
物品等の調達契約(購入、借入) | 3,000 万円 |
特定役務のうち建設工事の調達契約 | 22 億 8,000 万円 |
特定役務のうち建築のためのエンジニアリング・サービス業 | 2億 2,000 万円 |
特定役務のうち上記以外の調達契約 | 3,000 万円 |
(適用基準額は、令和4年4月1日から令和6年3月 31 日まで)
(2) 指名競争入札(法第 234 条、政令第 167 条)
指名競争入札とは、県が業務の遂行にあたり資力、信用その他において適切と認めて指名した特定複数の者が入札参加し、価格等について県として最も有利な条件を提示した者と契約を締結する方法です。
(3) 随意契約(法第 234 条、政令第 167 条の2)
随意契約とは、競争入札の方法によらず、県が任意に特定の者を選択してその者と契約を締結する方法です。随意契約は、資力、信用、能力のある者を任意に選択できるので、契約の履行の確保が図れるという長所がある一方、業者の選定が特定の者に偏り、価格等について競争原理が働かないという短所があります。
(4) せり売り(法第 234 条、政令第 167 条の3)
せり売りとは、買受希望者が自由にせり合いを行い、そのうち最高値を付けた者に売渡しが決定される方法です。政令では、せり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約がせり売りに適しているものをする場合としています。
2 本県の入札・契約制度の概要
(1) 入札・契約制度
※ あっせんとは、規則第 162 条及び神奈川県あっせん調達要綱に基づき、次の契約に ついて県会計局調達課が各室課の依頼により入札執行と契約相手方の決定を行うもの。
本県の入札・契約制度は、法や政令、神奈川県財務規則(以下、「規則」という。)等により定められており、次のとおりとなっています。
入札 | 一般競争入札 <法第 234 条> | 条件付き一般競争入札 <政令第 167 条の5の2、規則第 38 条> |
総合評価方式競争入札 <政令第 167 条の 10 の2、規則第 35 条> | ||
指名競争入札 <法第 234 条、政令第 167 条、規則第 47 条> | ||
随意契約 <法第 234 条、 政令第 167 条の2、 規則第 50 条> | 見積合せ<規則第 50 条の2> | |
プロポーザル方式 <規則第 50 条の3> | ||
事前公募<規則第 50 条の3> | ||
オープンカウンター方式見積合せ(あっせん※のみ) | ||
見積合せ省略(1者随契)<規則第 50 条の2> | ||
せり売り <法第 234 条、政令第 167 条の3> |
あっせんの対象となる契約 | |
本庁 | 積算合計価格が 30 万円以上(10 万円以上 30 万円未満の場合は、あっせん依頼又は各室課での直接執行の選択制)の物品の購入、印刷の請負 積算合計価格が 80 万円超の物品の賃貸借 |
出先機関 | 積算合計価格が 30 万円以上(10 万円以上 30 万円未満の場合は、あっせん依頼又は各所での直接執行の選択制)の物品の購入 特定調達(WTO)適用基準額以上の印刷請負、物品の賃貸借 |
(2) 入札・契約方法の区分別一覧
予定価格(円) 10 万 30 万 50 万 80 万 100 万 160 万 250 万 特定調達適用基準額 | ||||||||
価格に読替え (未満) | (未満) | (未満) | (以下) | (以下) | (以下) | (超) | (以上) | |
工事に使用する物件以外の物件の買入れ (印刷の請負を除く) | 本庁 | 随意契約見積合せ省略可 | 選択制 ※ | 指名競争入札あっせん | 条件付き一般競争入札あっせん | 一般競争入札 (WTO) あっせん | ||
出先機関 | 随意契約 オープンカウンター方式見積合せ (積算合計価格 160 万円以下) | |||||||
物件の借入れ | 本庁 | 随意契約 見積合せ省略可 | 随意契約見積合せ | 指名競争入札あっせん | 条件付き一般競争入札あっせん | 一般競争入札 (WTO) あっせん | ||
出先機関 | 指名競争入札 | 条件付き一般競争入札 | ||||||
印刷の請負 | 本庁 | 選択制 ※ | 指名競争入札あっせん | 条件付き一般競争入札あっせん | 一般競争入札 (WTO) あっせん | |||
出先機関 | 随意契約 見積合せ省略可 | 随意契約見積合せ | 指名競争入札 | 条件付き一般競争入札 | ||||
一般委託 | 随意契約 見積合せ省略可 | 随意契約見積合せ | 指名競争入札 | 条件付き一般競争入札 | 一般競争入札 (WTO) | |||
本県で実施している入札・契約方法を、予定価格、種別、本庁・出先機関別に整理すると、次のとおりです。
※あっせんは積算合計
※ 選択制は、本庁にあっては調達課へのあっせん又は随意契約(見積合せ省略可)の選択、出先機関にあってはオープンカウンター方式見積合せ又は随意契約(見積合せ省略可)の選択
(3) 入札制度「かながわ方式」
入札制度「かながわ方式」は、競争性、透明性、xx性の向上、県内の中小企業の受注機会の確保をめざし、平成 18 年度から導入された入札制度です。
法第 234 条により、原則として一般競争入札によることとされている契約方法を、入札制度「かながわ方式」においては、250 万円以下に限り、政令第 167 条を適用し、指名競争入札によることとします。
【根拠法令】
政令第 167 条 地方自治法第 234 条第2項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
2 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
3 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
ただし、十分な業者数が確保できず競争性が担保できないなど、本方式にそぐわない案件については、入札方式等を変更することも可能としています。
なお、入札を実施する場合の参加事業者に係る要件等は、条約に基づき地域要件等を設定することができない特定調達契約に係るものを除き、県内企業や中小企業に配慮して、次のとおりとします。
① 条件付き一般競争入札
・ 原則として、県の競争入札参加資格者名簿に登載されている県内に本店又は支店、営業所を有し、A・B等級※に区分されている事業者を対象とします。(ただし、清掃、警備、建物総合管理、設備保守などの業種において、業務上、明確な根拠がある場合は、履行施設の域内(市区町村)及び隣接する地域に本店又は支店、営業所を有する事業者とすることができます。)
・ 入札参加可能者数は、原則として 15 者以上です。
※ 等級とは、物品・一般委託の競争入札参加資格の認定にあたり、「神奈川県物品等に係る競争入札参加資格者格付け要項」に基づき、営業種目ごとに「営業種目別年間平均販売高」等について点数を積み上げ、A・B・Cに区分したもの。
② 指名競争入札
・ 原則として、県内に本店を有し、B・C等級に区分されている事業者を指名選定します。
・ 選定は、原則として 10 者以上です。(ただし、50 万円未満の物品購入は、5者以上(あっせんのみ実施))
(4) 機種等選定会議
本県では、「機種等選定会議要綱準則」に基づき、次の場合に機種等選定会議を開催し、物品の購入又は賃借に係る機種選定並びに物品の購入若しくは賃借、印刷物の発注又は委託事業に係る契約相手方の選定方法の決定、入札参加要件の決定等を適正に行うこととしています。
① 組織
(本庁)各局総務xxに設置(管理担当課長、経理担当課長等)
(出先)各所に設置(所長、副所長、部課長等)
② 主な業務
・ 予定価格が 100 万円以上の物品に係る機種選定
・ 予定価格が財務規則第 50 条で定める契約の金額(物品の購入:160 万円、借入れ:80 万円、委託:100 万円)を超える場合における契約相手方の選定方法の決定、入札参加者又は要件の選定
・ 技術審査基準の策定及び技術審査、同等品の判定
・ 委託事業におけるプロポーザル方式採用の適否
・ 総合評価方式競争入札採用の適否 など
3 本県の随意契約の概要
(1) 随意契約の要件
政令第 167 条の2第1項及び規則第 50 条に定める次の要件に該当する場合にのみ認められます。
ただし、随意契約の要件に該当しても、次の②、⑥又は⑦に規定する場合に該当する契約であって、予定価格の額が 100 万円を超える業務の請負契約又は予定価格の額
が 250 万円を超える工事の請負契約については、競争入札の方法による場合を除き、
競争的手続きを経るものとしています。(規則第 50 条の3)<(2)③参照>
要 件 | 根 拠 |
① 売買、貸借、請負その他の契約で、その予定価格(貸借の契約にあって、予定賃借料の年額又は総額)が普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。 契約の種類に応じ規則で定める予定価格は次のとおり。 ア 工事又は製造の請負 250 万円 イ 財産の買入れ 160 万円 ウ 物件の借入れ 80 万円 エ 財産の売払い 50 万円 オ 物件の貸付け 30 万円 カ 前記以外のもの 100 万円 ※ ただし、物品購入については、30 万円 | 政令 167 条の 2①(1)規則 50 条 |
② その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 例えば、不動産の買入れ・借入れ契約や、特殊の物品を製造させるための必要な県の所有する原材料をその業者に売り渡す場合など。 | 政令 167 条の 2①(2) |
③ 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設又は小規模作業所等から規則第 50 条第2項で定める手続により役務の提供を受ける契約をするとき。 | 政令 167 条の 2①(3) 規則運用通知 50 条③(3) |
要 件 | 根 拠 |
④ 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約をするとき。 | 政令167 条の 2①(4) |
⑤ 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 天災地変などがこれに当たりますが、これ以外の場合は、緊急の必要について、個々の具体的事例について客観的に判断することとなります。 | 政令167 条の 2①(5) |
⑥ 競争入札に付することが不利と認められるとき。 競争入札に付する経費や手続きを勘案すると、競争入札によることがむしろ不経済であると認められるときなど。 | 政令 167 条の 2①(6) |
⑦ 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結できる見込みのあるとき。 | 政令 167 条の 2①(7) |
⑧ 競争入札に付し入札者がないとき又は再度の入札に付し落札者がないとき。 この場合の随意契約は、履行期限を延長するなどを除き、最初の競争入札で定めた予定価格その他の条件を変更することができません。 | 政令 167 条の 2①(8) 政令 167 条の 2② |
⑨ 落札者が契約を締結しないとき。 これは、競争入札による落札者が契約締結を放棄したときですが、言い換えれば、落札者が契約書を作成しないとき(契約書を作成しない場合にあっては、落札者の契約履行の意思がないとき。)となります。 この場合の随意契約は、当初の落札金額の範囲内で行うもので、かつ、履行期限を除くほか最初の競争入札で定めた条件を変更することができません。 | 政令 167 条の 2①(9) 政令 167 条の 2③ |
※ 特定調達契約(WTO政府調達協定による一般競争入札)における随意契約によることが できるもの。(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条)
〇 上の表の⑤、⑧及び⑨に係る部分
〇 一般(指名)競争入札に付した場合で、落札数量が需要数量に達しない又は落札者のうち契約を結ばない者があるときは、需要数量に達するまで、最低落札単価の制限内で随意契約が可能
〇 その他、次に掲げる場合
① 他に代替させることができない芸術品その他これに類するもの又は特許xxの排他 的権利等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。(第1項第1号)
② 既に調達をした物品等又は既に契約を締結した特定役務につき、交換部品等の調達をする場合等で、既調達物品等又は既契約特定役務の調達の相手方以外の者から調達をすれば、物品の使用等に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。(第1項第2号)
③ 特定地方公共団体の委託に基づく試験研究の結果製造又は開発された試作品等(特定役務を含む。)の調達をする場合(第1項第3号)
(建設工事関係(第1項第4号から6号)は、省略)
(2) 随意契約の手続き
随意契約による場合でも、競争入札に準じた手続により、xxかつ有利な契約を締結するようにしなければならないものであり、次のことに留意する必要があります。
① 見積書の徴取
随意契約による場合には、2人以上から見積書を徴します。ただし、2人以上から見積書を徴する必要がない場合もあり、また、次の場合は、見積書を省略することができます。(規則 50 条の2)
ア 新聞、雑誌、専売品等でいずれの業者から購入する場合であってもその価格に相違がないもの
イ その他見積書を徴する必要がないと認められるもの
② 見積書合せの省略(一者随意契約)
見積合せを省略できるものとしては次のものがあります。 ア 1人又は1会社の専有する物品を購入しようとするとき。イ 急施を要し他の者から見積書を徴するいとまのないとき。ウ 見積書の提出を依頼しても他に提出者のいないとき。
エ 食糧品を購入しようとするとき。
オ 予定価格が 50 万円未満の工事その他の請負をさせるとき又は予定価格が 30 万円未満の物品を購入若しくは借入れをしようとするとき。
カ 分解して検査しなければ見積れない備品等の修繕
③ 随意契約における競争的手続とその例外(規則 50 条の3)
3(1)ただし書きにあるとおり、随意契約の要件②、⑥又は⑦に規定する場合に該当する契約であって、予定価格の額が 100 万円を超える業務の請負契約等については、競争入札又は競争的手続き(プロポーザル方式又は事前公募方式)※によることとされています。
・ プロポーザル方式
専門的知見等を有する複数の者からなる審査会等からの意見を踏まえ、最も優れた技術力等を有する者や、最も水準の高いサービス等を提供する者を契約の相手方とする方式
・ 事前公募方式
契約締結する前に、予め契約内容等を公表し、他に実施できる者がいないかどうか事前に確認する方式
ただし、当該契約に係る業務等が次に掲げる場合に該当するときは、この限りではありません。
ア 法令の規定に業務等の対価が定められている場合(単価の定めがある場合を含む。)
イ 契約の相手方が、法令又は市町村との協定等により定められている場合
ウ 法令等の規定に契約の相手方の条件が定められている場合であって、その条件を満たす者が特定されることが明らかなとき。
エ 業務等の財源に国庫支出金を充当している場合であって、当該国庫支出金を受ける条件として契約の相手方が特定されているとき。
オ 国等の主たる発注者が競争性のある手続を経て契約した業務等について、他の団体と連携して一体的に実施する必要がある場合
カ 前各号に掲げるもののほか、競争的手続を経ることが困難であると認められる場合
(3) 随意契約の公表
県が発注する工事に使用する物件以外の物件の買入れ及び借入れ並びに一般業務の請負及び委託等(特定調達契約に係るものを含む。以下、「物品調達等」という。)に関して、透明性・客観性を高める観点等から、入札結果等の文書を電子入札共同システムの入札情報サービスシステムにより公表しており、随意契約に係る公表は、次のとおりです。
公表の対象 | (ア) 一般業務の請負及び委託等 ・ 予定価格の額が 100 万円を超えるもの (イ) 工事に使用する物件以外の物件の買入れ ・ 予定価格の額が 160 万円を超えるもの (ウ) 借入れ ・ 予定価格の額が 80 万円を超えるもの |
公表の内容 | ・ 入札方式(一般競争入札、指名競争入札、随意契約など) ・ 開封日 ・ 業務名 ・ 履行箇所 ・ 履行期限 ・ 見積金額 ・ 随意契約の理由 ・ 入札等の結果(参加業者名、代表者名、見積額) など |
公表の期間 | システム登録後から当該入札等の案件の属する予算年度の翌年度末日まで |