10) 保険の目的のうち、真空管、電球、ブラウン管等の管球類または液晶ディスプレイ・プラズマディスプレイ・有機 EL ディスプレイ等の画像表示装置等に単独に生じた損害。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
賃貸住宅総合保険 202407 普通保険約款
<用語の定義>
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になるこ とをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
保険契約者 | 保険契約を締結し、保険契約上の権利および義務を有する者をいいます。 |
被保険者 | 借用住宅に居住し保険の補償を受けられる者をいいます。 |
保険期間 | 保険の契約期間をいい、保険証券に記載されています。 |
支払責任額 | 保険契約または共済契約において、保険金支払いの対象とする損害または費用と同一の損害または費用を保険金支払いの対象とする他の保険契約又は 共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約で保険金支払いの対象とする損害または費用と同一の損害または費用を保険金支払いの対象とする他の保険契約または共済契約をいい ます。 |
借用住宅 | 保険の目的を収容する日本国内に所在する保険証券記載の建物または住戸室であって、保険証券記載の被保険者の居住の用に供されるものをいい、付属の物置・車庫を含み、また、借用住宅が共同住宅の場合は同一棟内にある 共用部分を含みます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時における保険の目的と同一の質、用途、規模、型、 能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
時価額 | 損害が生じた地および時におけるその保険の目的の価額をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
風災 | 台風、せん風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいい、こう水、高潮等 を除きます。 |
雪災 | 豪雪、なだれ等によって生じた事故をいい、融雪こう水を除きます。 |
騒じょうおよびこれに類似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、暴動に至 らないものをいいます。 |
この約款において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合は、その定義に従います。
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払 機用カードを含みます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等によっ て生じた事故をいいます。 |
床上浸水 | 居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたき の類を除きます。)を超える浸水をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において 著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
窓ガラスの熱割れ | 気温差による窓ガラスのひび割れをいいます。 |
貴金属・宝石・美術品 等 | 貴金属・時計・カメラ・楽器・バッグ・宝玉および宝石ならびに書画・骨 董・彫刻物その他の美術品を言います。 |
普通自転車 | 電動アシスト自転車を含む、自走でのみ走行可能な自転車 |
免責金額 | 損害の一定額部分について、被保険者が自己負担するものとして契約時に 設定する金額のことです。 |
第1章 この保険の特長、保険の目的
第 1 条(この保険の特長)
この保険は、借用住宅の入居者を被保険者とし、被保険者の家財が事故により損害をうけたときの補償、借用住宅の修理補償および被保険者が借用住宅の貸主や第三者に対する法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被ったときの補償をする保険です。
第 2 条(被保険者の範囲)
この保険契約における被保険者は、次の範囲の者をいいます。
(1)保険証券記載の被保険者※1
※1 保険契約者が法人または個人事業主であり、被保険者が保険契約者の役員、従業員の場合、保険証券面において、氏名の記載に代えて 「役員」若しくは「従業員」と記載することができます。
※2 生活の拠点は、いかなる場合でも一箇所にあるものとして取り扱います。
(2)前号の被保険者と同居し、生活の拠点※2を借用住宅におく者(借用住宅に係る賃貸借契約において同居者として届け出られた者に限ります。) ただし、この保険契約の補償内容と同等の当会社と締結された他の保険契約の保険証券記載の被保険者はこの保険契約の被保険者となることはできません。
第 3 条(保険の目的および保険の目的の範囲)
1 この保険契約における保険の目的は、借用住宅に収容されている生活用動産で被保険者が所有するものとします。ただし、次に掲げるものは、借用住宅に収容されているものと見なし、第 5 条1(6)を
適用しません。
(1) 借用住宅に付属する専用駐輪場または借用住宅が一戸建ての場合の敷地内の普通自転車。
(2) エアコンの室外機
2 次の各号に掲げる物のうち、被保険者が所有し、かつ借用住宅に付加したものは、特別の約定がないかぎり、保険の目的に含めるものとします。
(1) 畳または建具類
(2) 電気・ガス・冷房暖房設備その他これらに類する付属設備
(3) 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物
(4) 換気扇、自動温水器、ルームクーラーその他これらに類する器具
3 次の各号に掲げる物は、保険の目的には含まれません。
(1) 船舶※1 航空機※2 自動車※3
(2) 通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード・商品券等※2、切手または印紙その他これらに類する物
(3) 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
(4) 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(5) テープ、カード、ディスク、ドラム等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
(6) トレーディングカード
4 借用住宅に収容され被保険者が所有する通貨または預貯金証書に第 4 条(保険金を支払う場合)第5項の盗難による損害が生じたときは、前項第2号の規定にかかわらず、これらを保険の目的として取り扱います。
※1 ヨット・モーターボート・水上バイク・ボートおよびカヌーを含みます。
※2 飛行機・ヘリコプター・グライダー・飛行船・超軽量動力機・ジャイロプレーン・ドローンをいいます。
※3 自動三輪車および自動二輪車を含み、一般および特定小型原動機付自転車も含みます。
※4 代価の弁済に充てることができる金額、単位または数量が証票に記載または電子的方法(電子的方式、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいいます。)により記録され、当該証票の発行者またはその指定する者に提示、交付その他の方法により使用するものをいいます。
第2章 担保条項〔保険金の支払い・不支払い〕
第1節 家財担保条項
第 4 条(保険金を支払う場合)
1 当会社は、この約款の規定に従い、次の各号のいずれかに該当する事故によって保険の目的について生じた損害(消防または避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損害を含みます。以下同様とします。)に対して、損害保険金を支払います。
(1) 火災
(2) 落雷
(3) 破裂または爆発
2 当会社は、この約款の規定に従い、風災、ひょう災または雪災に該当する事故によって保険の目的が損害を受け、その損害の額が 20 万円以上となった場合には、その損害に対して、損害保険金を支払います。ただし、借用住宅またはその一部※1が風災、ひょう災または雪災によって直接破損したために生じた損害※2に限ります。
3 当会社は、この約款の規定に従い、次の各号のいずれかに該当する事故によって保険の目的について生じた損害に対して、損害保険金を支払います。
(1) 借用住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは前項もしくは第6項に掲げる事故による損害を除きます。
(2) 給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含みます。以下同様とします。)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、前項または第6項に掲げる事故による損害を除きます。
(3) 騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
4 当会社は、この約款の規定に従い、盗難に該当する事故によって保険の目的について生じた盗取、き損または汚損の損害に対して、損害保険金を支払います。
5 当会社は、この約款の規定に従い、借用住宅内に収容され被保険者が所有する通貨または預貯金証書の盗難に該当する事故によって被保険者に損害が生じたときは、その損害に対して、損害保険金を支払います。ただし、通貨の盗難による損害については次の第1号に掲げる事実、預貯金証書の盗難による損害については次の第1号から第3号までに掲げる事実の全てがあったことを支払の条件とします。
(1) 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに所轄の警察署宛てに盗難被害の届出をしたこと。
(2) 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先金融機関宛てに被害の届出をしたこと。
(3) 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
6 当会社は、この約款の規定に従い、水災に該当する事故によって保険の目的が損害を受け、その損害の状況が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、水害保険金を支払います。
(1) 保険の目的に再調達価額※3の 30%以上の損害が生じたとき。
(2) 保険の目的を収容する借用住宅が、床上浸水を被った結果、保険の目的に再調達価額※3の 15%以上 30%未満の損害が生じたとき。
(3) 前2号に該当しない場合において、保険の目的を収容する借用住宅が、床上浸水を被った結果、保険の目的に損害が生じたとき。
7 当会社は、この約款の規定に従い、前6項の事故以外の不測かつ突発的な事故によって保険の目的について生じた損害に対して、破損・汚損等損害保険金を支払います。
8 当会社は、この約款の規定に従い、第1項から第3項までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の目的が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、臨時費用保険金を支払います。
9 当会社は、この約款の規定に従い、第1項から第3項までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の目的の残存物取片づけ費用※4に対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
10 当会社は、この約款の規定に従い、第1項から第6項までの損害保険金および水害保険金が支払われる場合において、その事故によって被保険者が借用住宅外の場所に宿泊を余儀なくされた場合において、保険証券記載の被保険者が支出した臨時の宿泊費用に対して臨時宿泊費用保険金を支払います。
11 当会社は、この約款の規定に従い、借用住宅のドアの鍵の盗難に該当する事故によるドアロック※5の交換に必要な費用に対して、ドアロック交換費用保険金を支払います。
ただし、保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに所轄の警察署宛てに盗難被害の届出したことを支払の条件とします。
※1 窓、扉、その他の開口部を含みます。
※2 雨、雪、ひょうまたは砂じんの吹き込みによる損害を含みます。
※3 保険の目的が第 6 条(損害保険金の支払額)第2項に掲げる物である場合には、時価額とします。
※4 取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。第 11 条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)および別表において同様とします。
※5 ドアロックとは、盗まれた鍵により開けることができる借用住宅のドアの錠をいいます。
第 5 条(保険金を支払わない場合)
1 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金※1を支払いません。
(1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人※2の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2) 被保険者でない者が保険金の全部を受け取るべき場合において、その者またはその者の法定代理人※3の故意もしくは重大な過失または法令違反があったとき
(3) 被保険者でない者が保険金の一部を受け取るべき場合において、その者またはその者の法定代理人※3の故意もしくは重大な過失または法令違反があったときは、その者が受け取るべき部分の金額
(4) 保険契約者または被保険者が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触
(5) 前条第1項から第3項までの事故または第6項もしくは第7項の事故の際における保険の目的の紛失または盗難
(6) 保険の目的が屋外にある間に生じた盗難
2 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害※4に対しては、保険金を支払いま
せん。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。以下同様とします。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
3 当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、前条第7項の破損・汚損等損害保険金を支払いません。
(1) 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
(2) 保険の目的の使用または管理を委託された者の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に損害保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
(3) 保険の目的のかしによって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の目的を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかったかしによって生じた損害を除きます。
(4) 保険の目的の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
(5) 保険の目的に対する加工、修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
(6) 保険の目的に生じた擦損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損傷または保険の目的の汚損(落書きによる汚損を含みます。)であって、保険の目的の機能に直接支障をきたさない損害
(7) 保険の目的の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
(8) 詐欺または横領によって保険の目的に生じた損害
(9) 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
(10) 保険の目的のうち、真空管、電球、ブラウン管等の管球類または液晶ディスプレイ・プラズマディスプレイ・有機 EL ディスプレイ等の画像表示装置等に単独に生じた損害。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
(11) 保険の目的のうち、楽器について生じた次のイ.またはロ.の損害
イ.弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
ロ.音色または音質の変化
(12) 風、雨、ひょうもしくは砂じんの吹き込みまたはこれらのものの混入により生じた損害
(13) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により情報を記録しておくことができる物または機器に記録された情報に生じた損害
(14) 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物について生じた損害
(15) 携帯電話(PHSを含みます。)、ポケットベル・スマートフォン等の移動体通信端末機器およ
びこれらの付属品について生じた損害
(16) 携帯式電子事務機器※5およびこれらの付属品について生じた損害
(17) ラジオコントロール模型およびその付属品について生じた損害※6
(18) ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品について生じた損害
(19) リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー、超軽量動力機※7、ジャイロプレーン、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンおよびスノーボードならびにこれらの付属品について生じた損害
(20) 動物または植物について生じた損害
(21) 保険の目的の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
※1 損害保険金、水害保険金、破損・汚損等損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、臨時宿泊費用保険金、ドアロック交換費用保険金をいいます。この節において以下同様とします。
※2 保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
※3 その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
※4 これらの事由によって発生した第 4 条(保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害および発生原因のいかんを問わず同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
※5 ラップトップまたはノート型のパソコン、ワープロ、電子手帳等をいいます。
※6 ドローン機による損害を含みます。
※7 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。
第6条(損害保険金の支払額)
1 当会社が、第 4 条(保険金を支払う場合)第1項から第4項までの損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の目的の再調達価額によって定めます。
2 前項の規定にかかわらず、保険の目的が貴金属、宝石、美術品等の場合は、当会社が、第4条(保険金を支払う場合)第1項から第4項までの損害保険金として支払うべき損害の額は、時価額によって定めるものとし、次の各号の規定によります。
(1) 損害が生じたことによる保険の目的の価値の低下は、損害の額に含めません。
(2) 保険の目的が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が当該保険の目的全体の価値に及ぼす影響を考慮し、前号の規定によって損害の額を決定します。
(3)損害の額が1個または1組ごとに 30 万円を超えるときは、その損害の額を 30 万円とみなします。
3 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の目的を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、前2項の損害の額に含まれるものとします。ただし、第1項の場合に
はその保険の目的の再調達価額を、第2項の場合には時価額(損害の額が1個または1組ごとに 30 万
円を超えるときは 30 万円)をそれぞれ限度とします。
4 当会社は、保険金額※を限度とし、前 3 項の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
5 第 1 項・第 3 項・第 4 項の規定にかかわらず、第 3 条第 1 項ただし書き(1)における普通自転車は 20万円を限度とします。
※ 第 1 節家財担保条項により支払われる損害保険金および水害保険金の限度であり、保険証券記載
の支払限度額をいいます。以下同様とします。
第 7 条(損害保険金の支払額-通貨または預貯金証書の盗難の場合)
1 第 4 条(保険金を支払う場合)第5項の損害保険金として支払うべき通貨の盗難による損害の額は、時価額によって定められるものとし、1回の事故につき、20 万円を限度とします。
2 第4条(保険金を支払う場合)第5項の損害保険金として支払うべき預貯金証書の盗難による損害の額は、時価額によって定められるものとし、1回の事故につき、200 万円を限度とします。
第 8 条(水害保険金の支払額)
1 当会社が第4条(保険金を支払う場合)第 6 項第 1 号の水害保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めます。
2 前項の規定にかかわらず、保険の目的が貴金属、宝石、美術品等の場合は、第 6 条(損害保険金の支払額)第2項の規定を準用します。
3 当会社は、第 4 条(保険金を支払う場合)第6項第1号の水害保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、保険金額を限度とします。
損害の額 × 縮小割合(70%) = 水害保険金の額
4 当会社は、第 4 条(保険金を支払う場合)第6項第2号の水害保険金として、次の算式※によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、損害の額を限度とします。
保険金額 × 支払割合(10%) = 水害保険金の額
5 当会社は、第 4 条(保険金を支払う場合)第6項第3号の水害保険金として、次の算式※によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、損害の額を限度とします。
保険金額 × 支払割合(5%) = 水害保険金の額
※ 保険金額が再調達価額を超えるときは、算式の保険金額は、再調達価額とします。
第 9 条(破損・汚損等損害保険金の支払額)
1 当会社が第 4 条(保険金を支払う場合)第7項の破損・汚損等損害保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めます。
2 前項の規定にかかわらず、保険の目的が貴金属、宝石、美術品等の場合は、第 6 条(損害保険金の支払額)第2項の規定を準用します。
3 当会社は、前2項の規定によって定められる損害の額から、1回の事故につき、免責金額 3 万円を差
し引いた残額を破損・汚損等損害保険金として支払います。ただし、1回の事故につき 30 万円を限度とします。
第 10 条(臨時費用保険金の支払額)
当会社は、第 4 条(保険金を支払う場合)第1項から第3項までの損害保険金の 10%に相当する額を、同条第 8 項の臨時費用保険金として、支払います。
第 11 条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
当会社は、第 4 条(保険金を支払う場合)第1項から第3項までの損害保険金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条第9項の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
第 12 条(臨時宿泊費用保険金の支払額)
当会社は、第 4 条(保険金を支払う場合)第 10 項の臨時宿泊費用保険金として、臨時宿泊に要した費用の額を支払います。ただし、10 泊までとし、1 回の事故につき 15 万円を限度とします。
第 13 条(ドアロック交換費用保険金の支払額)
当会社は、第4条(保険金を支払う場合)第 11 項のドアロック交換費用保険金として、ドアロック交換に要した費用の額を支払います。ただし、1回の事故につき、41000 円を限度とします。
第 14 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
1 第 4 条(保険金を支払う場合)第1項から第7項までの損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、この保険契約およびそれぞれの他の保険契約等につき算出した支払責任額の合計額が、別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の各号に定める額を同条第1項から第7項までの保険金として、支払います。
(1)この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合この保険契約の支払責任額 (2)他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合、別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
2 前項の場合において、他の保険契約等のいずれかに、再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払うことを規定した約定がないものがある場合には、当会社は、前項第1号の規定にかかわらず第2号の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。
3 損害が2種類以上の事故によって生じたときは、同種の事故による損害について、前2項の規定をおのおの別に適用します。
第 15 条(他の保険契約等がある場合の費用保険金の支払額)
1 第 4 条(保険金を支払う場合)第 8 項から第 11 項までの費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等※がある場合において、この保険契約およびそれぞれの他の保険契約等につき算出した支払責任
額の合計額が、別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の各号に定める額を同条第 8 項
から第 11 項までの費用保険金として、支払います。
(1)この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合
別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
2 前項の場合において、第 4 条(保険金を支払う場合)第 8 項の臨時費用保険金および第
9 項の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条第1項の損害保険金の額は、前条の規定を適用して算出した額とします。
※ この保険契約において第 4 条(保険金を支払う場合)第 8 項、第 10 項または第 11 項の費用に対して費用保険金が支払われるべき場合は、被保険者の所有する生活用動産でこの保険契約の保険の目的以外のものについて締結された保険契約であっても、これを含みます。
第 16 条(残存物および盗難品の帰属)
1 当会社が第 4 条(保険金を支払う場合)第 1 項から第 4 項までの損害保険金、第 6 項の水害保険金または第7項の破損・汚損等損害保険金を支払ったときでも、保険の目的の残存物の所有権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
2 盗取された保険の目的について、当会社が第 4 条(保険金を支払う場合)第4項の損害保険金を支払う前にその保険の目的が回収されたときは、第 6 条(損害保険金の支払額)第 3 項の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
3 盗取された保険の目的について、当会社が第 4 条(保険金を支払う場合)第 4 項の損害保険金を支払ったときは、その保険の目的の所有権は、損害保険金の再調達価額(保険の目的が貴金属、宝石、美術品等の場合は、時価額)に対する割合によって、当会社に移転します。
4 前項の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額※を当会社に支払って、その保険の目的の所有権を取得することができます。
※ 第 6 条(損害保険金の支払額)第 3 項の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額
とします。
第2節 修理費用担保条項
第 17 条(修理費用保険金等※1 を支払う場合)
1 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事故(以下この節において「事故」といいます。)により、借用住宅に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主※2 との間であらかじめ締結された賃貸借契約等に基づき、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その借用住宅を損害発生直前の状態に復
旧するために必要な修理費用(以下「修理費用」といいます。)に対して、この約款の規定に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、火災、破裂もしくは爆発または給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水もしくは溢水による水濡れの事故による損害に対し、被保険者が借用住宅の貸主に対して、法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。
(1) 火災
(2) 落雷
(3) 破裂または爆発
(4) 借用住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来または水災、土砂崩れもしくは第
7号に掲げる事故による損害を除きます。
(5) 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、水災もしくは第7号に掲げる事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。
(6) 騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(7) 風災、ひょう災または雪災。ただし、借用住宅の内部については、借用住宅またはその一部※3 が風災、ひょう災または雪災によって直接破損したために生じた損害※4 に限ります。
(8) 盗難
(9) 窓ガラスの熱割れ
2 当会社は、被保険者が借用住宅内で死亡したことによって、借用住宅が損害を受けた場合において、その被保険者に代わって借用住宅を修理すべき者※5 が自己の負担においてこれを修理したとき、その修理費用※6 に対して、この約款の規定に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、被保険者が借用住宅内で死亡したことによって、借用住宅が損害を受けた場合において、その被保険者に代わって借用住宅を修理すべき者※5 が、賃貸借契約に従った借用住宅の修理義務の履行を怠ったことによって、借用住宅の貸主に対して、法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。さらに、かかる場合において、その被保険者に代わって遺品整理※7 を行うべき者※8 が遺品整理のために自己の負担においてこれを整理したとき、その遺品整理費用※9 を含めて修理費用保険金を支払います。ただし、遺品整理費用のみの損害は、支払いません。
なお、死亡については、その原因を問いません。
3 当会社は前 2 項各号に掲げる事故以外の不測かつ突発的な事故により借用住宅に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との間であらかじめ締結された契約に基づき自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、この約款の規定に従い、破損・汚損等修理費用保険金を支払います。
※1 この約款に定める修理費用保険金および破損・汚損等修理費用保険金をいいます。以下同様とします。
※2 転貸人を含みます。この節において以下同様とします。
※3 窓、扉、その他の開口部を含みます。
※4 雨、雪、ひょうまたは砂じんの吹き込みによる損害を含みます。
※5 被保険者の法定相続人、保証人および相続財産管理人を含みます。
※6 借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な、清掃費用、消臭費用、修理費用とし、損害発生直前の状態を超える修理については、その超える部分に対応する費用を除きます。
※7 借用住宅の修理に必要な範囲内で、死亡した被保険者が借用住宅内に残置した物品を整理、撤去または廃棄することをいいます。
※8 被保険者の法定相続人、保証人および相続財産管理人ならびに借用住宅の賃貸借契約上残置物を引き取るべき者の定めがある場合のその者を含みます。
※9 借用住宅を貸主に明け渡し可能な状態に復するために遺品を整理、破棄、売却または運送するために必要な費用とし、保管のために必要な費用は、遺品整理または運送のために行う一時的な保
管のための費用に限り含みます。
第 18 条(修理費用保険金等を支払わない場合)
1 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、修理費用保険金等を支払いません。
(1) 保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主またはこれらの者の法定代理人※1 の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2) 被保険者でない者が修理費用保険金等の全部を受け取るべき場合において、その者またはその者の法定代理人※2 の故意もしくは重大な過失または法令違反があったとき
(3) 被保険者でない者が修理費用保険金等の一部を受け取るべき場合において、その者またはその者の法定代理人※2の故意もしくは重大な過失または法令違反があったときは、その者が受け取るべき部分の金額
(4) 保険契約者、被保険者または借用住宅の貸主が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触
2 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害※3 に対しては、修理費用保険金等を支払いません。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
3 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、前条第3項の破損・汚損等修理費用保険金を支払いません。
(1) 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害は除きます。
(2) 借用住宅の使用または管理を委託された者の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に破損・汚損等修理費用保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
(3) 借用住宅のかしによって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の目的を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかったかしによって生じた損害を除きます。
(4) 借用住宅の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
(5) 借用住宅に対する加工(増築、改築または一部とりこわしを含みます。)、修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
(6) 借用住宅に生じた擦損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損傷または借用住宅の汚損
※4 であって、借用住宅の機能に直接支障をきたさない損害
(7) 借用住宅の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
(8) 詐欺または横領によって借用住宅に生じた損害
(9) 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
(10) 借用住宅のうち、真空管、電球、ブラウン管等の管球類または液晶ディスプレイ・プラズマディスプレイ・有機 EL ディスプレイ等の画像表示装置等、水道のパッキング、排水栓等に単独に生じた損害。ただし、借用住宅の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
(11) 風、雨、ひょうもしくは砂じんの吹き込みまたはこれらのものの混入により生じた損害
(12) 借用住宅を貸主に明け渡す際に補修、交換、張替え等が行われた畳、壁紙、障子またはふすまに生じた損害
(13) 借用住宅を貸主に明け渡す際に行われた清掃等に起因する損害
※1 保険契約者、被保険者または借用住宅の貸主が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
※2 その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
※3 これらの事由によって発生した第 17 条(修理費用保険金等を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害および発生原因のいかんを問わず同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
※4 落書きによる汚損を含みます。
第 19 条(修理費用保険金等の支払の対象となる修理費用の範囲)
借用住宅を実際に修理した費用のうち、次の各号に掲げるもの以外の修理費用とします。
(1) 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
(2) 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、玄関入口の郵便受、エントランスホール、宅配ボックス、宅配ロッカー、門、塀、かき、給水塔等の借用住宅居住者の共同の利用に供せられるもの
第 20 条(修理費用保険金等の支払額)
1 当会社が第 17 条(修理費用保険金等を支払う場合)第 1 項第 1 号から第 8 号までの修理費用保険金として支払うべき保険金の額は、修理費用の額とします。ただし、保険証券記載の修理費用保険金の支払限度額を限度とします。
2 当会社が第 17 条(修理費用保険金等を支払う場合)第 1 項第 9 号の修理費用保険金として支払うべき保険金の額は、修理費用の額とします。ただし、1 回の事故につき 30 万円を限度とします。
3 当会社が第 17 条(修理費用保険金等を支払う場合)第 2 項の修理費用保険金として支払うべき保険金の額は、修理費用の額ならびに遺品整理費用の額とします。ただし、保険証券記載の修理費用保険金の支払限度額を限度とします。
4 当会社が第 17 条(修理費用保険金等を支払う場合)第 3 項の破損・汚損等修理費用保険金として支払うべき保険金の額は、修理費用の額から1回の事故につき、免責金額 10,000 円を差し引いた残額とします。ただし、10 万円を限度とします。
第 21 条(他の保険契約等がある場合の修理費用保険金等の支払額)
第 17 条(修理費用保険金等を支払う場合)の費用に対して修理費用保険金等を支払うべき他の保険契約等がある場合において、この保険契約およびそれぞれの他の保険契約等につき算出した支払責任額の合計額が、別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の各号に定める額を同条の修理費用保険金等として支払います。
(1)この保険契約により他の保険契約等に優先して修理費用保険金等を支払う場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約等によってこの保険契約に優先して修理費用保険金等もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合
別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われる、または支払われた修理費用保険金等もしくは共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第3節 借家人賠償責任担保条項
第 22 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、借用住宅が、被保険者(第 4 号においては、被保険者に代わって借用住宅を修理すべき者
※1を含みます。)の責めに帰すべき事由に起因する次の各号のいずれかに該当する事故(以下この節
において「事故」といいます。)により、損壊※2 した場合において、被保険者(第 4 号においては、被保険者に代わって借用住宅を修理すべき者※1を含みます。)が借用住宅についてその貸主※3 に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、この約款の規定に従い、借家人賠償責任保険金を支払います。
(1) 火災
(2) 破裂または爆発
(3) 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ
(4) 被保険者が借用住宅内で死亡したことによって、借用住宅が損害を受けた場合において、その被保険者に代わって借用住宅を修理すべき者※1 が、賃貸借契約に従った借用住宅の修理義務の履行を怠ったとき。なお、死亡については、その原因を問いません。
※1 被保険者の法定相続人、保証人および相続財産管理人を含みます。
※2 滅失、き損または汚損をいいます。この節において以下同様とします。
※3 転貸人を含みます。この節において以下同様とします。
第 23 条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)
1 当会社は、借用住宅が次の各号のいずれかに該当する事由によって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
(1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人※の故意
(2) 被保険者の心神喪失または指図
(3) 借用住宅の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
(4) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(5) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(6) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
2 当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
(1) 被保険者と借用住宅の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(2) 被保険者が借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された借用住宅の損壊に起因する損害賠償責任
※ 保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行する
その他の機関をいいます。
第 24 条(借家人賠償責任保険金の範囲)
当会社が支払う借家人賠償責任保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
(1) 被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがあるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
(2) 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用※
(3) 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(4) 第 6 章第 52 条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
(5) 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第 6 章第 48 条(損害または事故発生の場合の手続)第 4 項第 2 号の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をと
るために要した必要または有益な費用
※ 弁護士報酬を含みます。
第 25 条(借家人賠償責任保険金の支払額)
1 当会社が1回の事故につき支払うべき借家人賠償責任保険金の額は、前条各号に規定する額の合計額とします。
2 第 22 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)第 1 号から第 3 号までの借家人賠償責任保険金として支払うべき保険金の額は保険証券記載の借家人賠償責任保険金の支払限度額を限度とします。
3 第 22 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)第 4 号の借家人賠償責任保険金として支払うべき保険金の額は保険証券記載の修理費用保険金の支払限度額と同一金額を限度とします。
4 当会社は、1 回の事故につき、前条各号に規定する額の合計額(以下「借家人賠償責任額」といいます。)と第 30 条各号に規定する額の合計額(以下「個人賠償責任額」といいます。)の合計額が、保険証券記載の借家人賠償責任保険金の支払限度額と保険証券記載の個人賠償責任保険金の支払限度額の合計額(以下「賠償責任保険金の支払限度額の合計額」といいます。)を超える場合は、借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金に比例配分して支払うため、前各項の規定にかかわらず、当会社の支払う借家人賠償責任保険金の額は、次の算式により算出した額とします。かかる計算の結果借家人賠償責任保険金の額について生じた1円未満の端数の処理は、一律切り下げます。
借家人賠償責任額
個人賠償責任額
借家人賠償責任額
賠償責任保険金の支払限度額の合計額
借 家 人 賠 償責任保険金の額
= ×
+
第 26 条(他の保険契約等がある場合の借家人賠償責任保険金の支払額)
第 22 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の損害に対して借家人賠償責任保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、この保険契約およびそれぞれの他の保険契約等につき算出した支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次の各号に定める額を借家人賠償責任保険金として支払います。
(1) この保険契約により他の保険契約等に優先して借家人賠償責任保険金を支払う場合この保険契約の支払責任額
(2) 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して借家人賠償責任保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われる、または支払われた借家人賠償責任保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第4節 個人賠償責任担保条項
第 27 条(個人賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内において発生した次の各号のいずれかに該当する偶然な事故(以下この節において「事故」といいます。)により、他人※1の身体の障害※2または財物の損壊※3に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、この約款の規定に従い、個人賠償責任保険金を支払います。
(1) 借用住宅※4の使用または管理に起因する偶然な事故
(2) 被保険者の日常生活※5に起因する偶然な事故
※1 被保険者以外の者から別居の配偶者および別居の未婚の子を除いた者をいいます。この節において以下同様とします。
※2 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。この節において以下同様とします。
※3 財物の滅失、き損もしくは汚損をいいます。この節において以下同様とします。
※4 敷地内の動産および不動産を含みます。この節において以下同様とします。
※5 借用住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第 28 条(個人賠償責任保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
(1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人※の故意
(2) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(3) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
※ 保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を
いいます。
第 29 条(個人賠償責任保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
(1) 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2) もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産※1の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3) 他の被保険者、別居の配偶者または別居の未婚の子に対する損害賠償責任
(4) 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただ
し、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
(5) 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(6) 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(7) 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(8) 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(9) 航空機、船舶・車両※2 または銃器※3 の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
※1 借用住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
※2 原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
※3 空気銃を除きます。
第 30 条(個人賠償責任保険金の範囲)
当会社が支払う個人賠償責任保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
(1) 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用および判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがあるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
(2) 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用※
(3) 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(4) 第 6 章第 52 条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
(5) 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第 6 章第 48 条(損害または事故発生の場合の手続)第 4 項第 2 号の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
※ 弁護士報酬を含みます。
第 31 条(個人賠償責任保険金の支払額)
1 当会社が1回の事故につき支払うべき個人賠償責任保険金の額は、前条各号に規定する額の合計額とします。ただし、保険証券記載の個人賠償責任保険金の支払限度額を限度とします。
2 当会社は、1 回の事故につき、借家人賠償責任額(第 25 条第4項に定義されるところの意味を有します。)と個人賠償責任額(第 25 条第4項に定義されるところの意味を有します。)の合計額が、賠償責任保険金の支払限度額の合計額(第 25 条第4項に定義されるところの意味を有します。)を超える場合は、借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金に比例配分して支払うため、前項の規定にかかわらず、当会社の支払う個人賠償責任保険金の額は、次の算式により算出した額とします。
第 25 条第 4 項で算出した借家人賠償責任保険金の額
賠償責任保険金の支払限度額の合計額
個人賠償責任保険金の額
= -
第 32 条(他の保険契約等がある場合の個人賠償責任保険金の支払額)
第 27 条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、この保険契約およびそれぞれの他の保険契約等につき算出した支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次の各号に定める額を個人賠償責任保険金として支払います。
(1) この保険契約により他の保険契約等に優先して個人賠償責任保険金を支払う場合この保険契約の支払責任額
(2) 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して個人賠償責任保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われる、または支払われた個人賠償責任保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額。
ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第3章 保険契約の締結に関する事項
第 33 条(保険契約の申込みおよび保険料の払い込み)
保険契約者は、保険契約を申し込む場合、当会社所定の保険契約申込書に必要な事項を記載または当会社所定のインターネット上の申し込み画面に入力し、当会社に提出するとともに、保険契約の締結と同時に当会社の指定した方法により保険料を一括して払い込まねばなりません。
第 34 条(保険責任の始期および終期)
1 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日の0時※に始まり、末日の 24 時に終わります。
2 当会社は、保険期間が開始した後でも、保険料の払い込み前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
※ 保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻とします。
第 35 条(告知義務)
1 保険契約者もしくは被保険者になる者またはその代理人は、保険契約締結の際、保険契約申込書またはインターネット上の申し込み画面の記載事項のうち、告知事項とする被保険者の生年月日、人数を当
会社の定める方法により正確に告知し、その他の事項について、当会社の定める方法により正確に記載しなければなりません。
2 告知の際、告知事項について、保険契約者、被保険者またはその代理人が、故意または重大な過失によって、当会社に知っている事実を告げずまたは不実のことを告げたときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。他人のために保険契約を締結する場合に、保険契約者、被保険者またはその代理人の故意または重大な過失によって、知っている事実を告げずまたは不実のことを告げるに至ったときも、また同様とします。
3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1) 前項に規定する告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合。
(2) 当会社が、保険契約締結の際、前項に規定する告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知り、または過失によってこれを知らなかった場合。
(3) 保険契約者または被保険者が、この保険契約によって保険金※1 を支払うべき損害※2 が発生する前に保険契約申込書またはインターネット上の申し込み画面の記載事項についての更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、更正の申出を受けた場合において、その更正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(4) 当会社が、前項に基づく解除の原因があることを知った日から保険契約を解除しないで1か月を経過した場合、または保険契約締結時から5年※3 を経過した場合。
4 第2項に規定する告げなかった事実または告げた不実のことが、当会社が行う危険測定に関係のないものであった場合には、第2項の規定を適用しません。
5 損害が発生した後に第2項の規定による解除が行われた場合でも、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。また、この規定は、第 5 章第 43 条(保険契約解除または解約の効力)の規定とはかかわりありません。
6 前項の規定は、損害が第2項に規定する告げなかった事実または告げた不実のことに基づかないことを保険契約者または被保険者が証明したときは、適用しません。
※1 損害保険金、水害保険金、破損・汚損等損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、臨時宿泊費用保険金、ドアロック交換費用保険金、修理費用保険金、破損・汚損等修理費用保険金、借家人賠償責任保険金、個人賠償責任保険金をいいます。以下同様とします。
※2 賠償損害、費用を含みます。以下同様とします。
※3 保険契約が更新された場合であっても、更新前の保険契約の締結時から算出されるものとします。
第4章 通知義務に関する事項
第 36 条(通知義務)
1 保険契約締結の後、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合
には、当会社への通知は必要ありません。
(1) 保険の目的を収容する借用住宅の建物用途を変更すること。
(2) 保険の目的を他の場所に移転すること。 ただし、第 2 章第1節第4条(保険金を支払う場合)第
1項から第4項までの事故または第6項もしくは第7項の事故を避けるために、他に搬出した場合の5日間については、当会社への通知は必要ありません。
(3) 前2号のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生したこと。
2 前項第 1 号から第3号の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険の引受範囲(保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3 前項の規定は、当会社が、前項に基づく解除の原因があることを知った日から保険契約を解除しないで 1 か月を経過した場合、または危険増加が生じた時から 5 年を経過した場合には、適用しません。
4 損害が発生した後に第 2 項の規定による解除が行われた場合でも、当該解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。また、この規定は、第 5 章第 43 条(保険契約解除または解約の効力)の規定とはかかわりありません。
5 前項の規定は、損害が危険増加を生じさせた第 1 項第 1 号から第 3 号の事実に基づかないことを保険契約者または被保険者が証明したときは、適用しません。
第 37 条(保険契約者の住所等変更に関する通知義務)
1 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更したときは、保険契約者は遅滞なくその旨を当会社に通知しなければなりません。
2 保険契約者が前項の規定による通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。ただし、保険契約の解除または取消しを通知する場合には、この規定を適用しません。
第5章 保険契約の無効、解除等に関する事項
第 38 条(保険契約の無効)
1 次の各号のいずれかに該当する事実があったときは、保険契約は無効とします。
(1) 保険契約者またはその代理人が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき
(2) 保険契約者が保険契約の申込みまたはその承諾をした時において、保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事故が既に発生していたことを保険契約者または被保険者が知っていたとき
2 同一の被保険者についてこの保険契約が重複して当会社と締結されている場合には、後に申し込まれ
た保険契約は無効とします。
3 前2項の規定により保険契約が無効となった場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求します。
第 39 条(詐欺または強迫による保険契約の取消)
保険契約者、被保険者もしくはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって、当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。
第 40 条(保険契約の失効)
1 保険契約締結の後、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者は、遅滞なくその旨を当会社に通知しなければなりません。その事実が発生した時に保険契約は、その効力を失います。ただし、次の第 2 号の場合には第 6 章第 54 条(保険金支払後の保険契約)第1項の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
(1) 保険の目的の全部を譲渡したとき
(2) 保険の目的の全部が滅失したとき
2 前項第1号の保険の目的の譲渡により、この保険契約の権利および義務※は譲受人に移転しません。
※ この保険契約の権利および義務とは、この保険契約に適用される保険約款に関する権利
および義務をいいます。
第 41 条(重大事由による保険契約の解除)
1 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
(2) 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
(3) 保険契約者または被保険者が次のいずれかに該当するとき。
① 反社会的勢力※に該当すると認められること。
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、前 3 号の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさ
せたこと
2 損害が発生した後に前項の規定による解除が行われた場合でも、当該解除に係る前項各号の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合には、当会社は、その返還を請求することができます。また、この規定は、第 5 章第 43 条(保険契約解除または解約の効力)の規定とはかかわりありません。
3 保険契約者または被保険者が第 1 項第 3 号①から⑤までのいずれかに該当することにより第 1 項の規定による解除がなされた場合には、前項の規定は、次の損害については適用しません。
(1) 第 1 項第 3 号①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(2) 第 1 項第 3 号①から⑤までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
※ 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます)、 暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第 42 条(保険契約者による保険契約の解約)
1 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって保険契約を解約することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されているときは、この解約権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
2 保険契約者が保険契約を解約する場合には、当会社所定の解約請求書を当会社に提出しなければなりません。この場合、当会社は、第 47 条(保険料の返還-解除、失効、終了、解約の場合)第 2 項の規定に従って計算した保険料を返還します。
第 43 条(保険契約解除または解約の効力)
保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 44 条(保険金額の調整)
1 保険契約締結の際、保険金額が保険の目的の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社にそのことを通知し、その超過していた部分について、この保険契約を取り消すことができます。
2 保険契約締結の後、保険の目的の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の目的の価額に至るまでの減額を、また、保険料について、当該減額後の保険金額に対応する保険料に至るまでの減額を、それぞれ請求することができます。
第 45 条(保険料の返還-契約の無効、取消の場合)
1 第 38 条(保険契約の無効)第 1 項第 1 号および第 2 号の規定により保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料を返還しません。ただし、同項第 2 号の規定により保険契約が無効の場合については、当会社が、保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事故の発生を知って保険契約の申込み
または承諾をしたときは、保険料を返還します。
2 第 38 条(保険契約の無効)第 2 項の規定により保険契約が無効となった場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。
3 第 39 条(詐欺または強迫による保険契約の取消)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合には、当会社は保険料を返還しません。
第 46 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
1 第 44 条(保険金額の調整)第 1 項の規定により、保険契約者がこの保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
2 第 44 条(保険金額の調整)第 2 項の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料から、当該請求時までの既経過期間※に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
※既経過期間の月割り計算においては、1 か月未満の期間は切り上げます。
第 47 条(保険料の返還-解除、失効、終了、解約の場合)
1 以下の各号に定める事由が生じたときは、当会社は、次の算式により算出した保険料を返還します。
〔算式〕
返還保険料=保険料×(保険期間月数―経過月数※)/保険期間月数
(1) 第 3 章第 35 条(告知義務)第 2 項または第 4 章第 36 条(通知義務)第 2 項により当会社が保険契約を解除したとき
(2) 第 40 条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効したとき
(3) 第 41 条(重大事由による保険契約の解除)第 1 項の規定により当会社が保険契約を解除したとき
(4) 第 6 章第 54 条(保険金支払後の保険契約)第 1 項の規定により保険契約が終了したとき
2 第 42 条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約したときは次の算式により算出した保険料を返還します。
〔算式〕
返還保険料=(保険料―当会社の定める契約費用)×保険期間月数―経過月数※
保険期間月数
※ 経過月数とは、保険期間開始日からの月数であり、1か月未満は切り上げます。
第6章 損害発生、保険金の請求に関する事項
第 48 条(損害または事故発生の場合の手続)
1 保険契約者または被保険者は、当会社が保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事故が生じたことを知ったときは、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等
から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
2 保険の目的について損害が生じたときは、当会社は、事故が生じた借用住宅を調査し、またはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査しもしくは一時他に移転することができます。
3 保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに第1項の規定に違反したときまたは前項に規定する当会社の行為を妨げたときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
4 保険契約者または被保険者は、第 2 章第 3 節第 22 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)または第 2 章第 4 節第 27 条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を行わなければなりません。
(1) 事故発生の日時、場所、借用住宅の貸主※または被害者の住所および氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときはその住所、氏名を、また損害賠償の請求を受けたときはその内容を、遅滞なく、書面をもって当会社に通知すること。
(2) 他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
(3) 損害を防止または軽減するために必要な措置を講ずること。
(4) 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他の緊急措置については、あらかじめ当会社の承認を得る必要はあ りません。
(5) 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、ただちに書面をもって当会社に通知すること。
5 保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに前項各号の義務に違反したときは、当会社は、前項第1号および同第5号の場合には、それによって当会社が被った損害の額を、同第2号および同第
3号の場合には、防止または軽減することができたと認められる額を、同第4号の場合には当会社が損害賠償責任がないと認めた額を、それぞれ差し引いて、借家人賠償責任保険金または個人賠償責任保険金の額を決定します。
※ 転貸人を含みます。
第 49 条(保険金の請求)
1 当会社に対する保険金請求権は、次の各号のいずれかに該当する時から発生し、これを行使することができるものとします。
(1) 第2章第1節第 4 条(保険金を支払う場合)および同章第2節第 17 条(修理費用保険金等を支払う場合)については、各条に掲げる事故により損害が発生した時
(2) 第2章第3節第 22 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の事故および同章第4節第 27 条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の事故については、損害賠償金の額が確定した時
2 被保険者が保険金の支払を請求するときは、前項に掲げる時から 30 日以内に、次の第 1 号から第 4 号
に掲げる書類および当会社が必要と認める次の第 5 号から第 7 号の書類を提出しなければなりません。
(1) 当会社所定の保険金請求書
(2) 損害見積書
(3) 証拠書類
(4) 賠償額の確定したことを証明する書類(借家人賠償責任保険金または個人賠償責任保険金を支払う場合)
(5) 当会社の定める損害状況調書
(6) 保険証券
(7) 帳簿その他の書類
3 被保険者が、正当な理由がないのに前項の規定に違反したとき※または提出書類につき知っている事実を表示せずもしくは不実の表示をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
※ 書類の提出を故意に遅らせたり、または拒んだりして、当会社による事実の確認や事故の調査を妨
げたような場合をいいます。
4 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者がいずれかその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
代理請求人については、以下に該当する者が行うことができます。
1.被保険者と同居または生計を一にしている法律上の配偶者
2. 3 親等以内の親族
※委任状及び住民票・戸籍謄本等続柄が記載されたものをご提出いただきます。
第 50 条(保険金の支払時期)
1 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(保険金の請求)の手続を完了した日(以下この条文において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に関する事実
(2) 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3) 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
(4) 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める無効、解除、失効および取消の事由に該当する事実の有無
(5) 前各号のほか、他の保険契約等の有無およびその内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
2 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかか
わらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の各号に掲げる日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(1) 前項第1号から第4号までの事項を確認するための、警察、検察、消防、その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会を含みます。)
[ 180 日 ]
(2) 前項第 1 号から第 4 号までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会
[ 90 日 ]
(3) 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の確認のための調査 [ 60 日 ]
(4) 前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 [ 180 日 ]
3 前 2 項の事実の確認に際し保険契約者または被保険者が、正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます)には、これにより確認が遅延した期間については、第 1 項または前項の期間に算入しないものとします。
第 51 条(損害防止義務および損害防止費用)
1 保険契約者または被保険者は、第 2 章第1節第 4 条(保険金を支払う場合)、同章第 2 節第 17 条
(修理費用保険金等を支払う場合)、同章第 3 節第 22 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)、ならびに同章第 4 節第 27 条(個人賠償責任保険金を支払う場合)に掲げる事故が生じたときは、損害の防止または軽減に努めなければなりません。
2 前項の場合において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による第 2 章第1節第 4 条(保険金を支払う場合)第1項の損害の防止または軽減のために必要または有益な費用を支出した場合において、同第 5 条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときは、当会社は、次の各号に掲げる費用に限り、これを負担します。
(1) 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
(2) 消火活動に使用したことにより損傷した物※の修理費用または再取得費用
(3) 消火活動のために緊急に投入された器材にかかわる費用
3 第 2 章 第 3 節第 22 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の事故が生じた場合において、同第 23条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないとき、ならびに第 2 章第 4 節第 27 条(個人賠償責任保険金を支払う場合)において、同第 28 条(保険金を支払わない場合-その
1)および同第 29 条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる事由に該当しないとき、当会社は、次の各号に掲げる費用を負担します。
(1) 被保険者が第 48 条(損害または事故発生の場合の手続)第 4 項第 3 号の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
(2) 損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費
用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
4 保険契約者または被保険者が故意もしくは重大な過失によって第1項の義務を履行しなかったときは、当会社は、損害の額から防止または軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
5 第 2 章第 1 節第 14 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)第1項および第 2 項、同章第 3 節第 26 条(他の保険契約等がある場合の借家人賠償責任保険金の支払額)、ならびに同章第 4 節第 32 条(他の保険契約等がある場合の個人賠償責任保険金の支払額)の規定は、本条第2項または第3項の負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第 2 章第 1 節第 14 条第1項の規定中「別表に掲げる支払限度額」とあるのは「第 6 章第 51 条(損害防止義務および損害防止費用)第
2項によって当会社が負担する費用の額」、第 2 章第 3 節第 26 条および同章第 4 節第 32 条の規定中
「損害の額」とあるのは「第 6 章第 51 条(損害防止義務および損害防止費用)第3項によって当会社が負担する費用の額」とそれぞれ読み替えるものとします。
6 第2項または第3項の場合において、当会社は、第2項または第3項の負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、負担します。
※ 消火活動に従事した者の着用物を含みます。
第 52 条(損害賠償責任解決の特則)
1 第 2 章第 3 節第 22 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)または同章第 4 節第 27 条(個人賠償責任保険金を支払う場合)に規定する事故が発生した場合において、当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
2 被保険者が、正当な理由がないのに前項の協力に応じないときは、当会社は、借家人賠償責任保険金または個人賠償責任保険金を支払いません。
第 53 条(賠償責任保険についての先取特権)
1 第 2 章第 3 節第 22 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)または同章第 4 節第 27 条(個人賠償責任保険金を支払う場合)に規定する事故が発生した場合において、事故にかかわる損害賠償請求権を有する者は保険金を請求する権利について先取特権を有します。
2 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
(2) 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合。
(3) 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が第1項の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合。
(4) 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が書面により事前に承諾したことにより、当会社から被保険者に
支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が書面により事前に承諾した金額を限度とします。
第 54 条(保険金支払後の保険契約)
1 第2章第1節第 4 条(保険金を支払う場合)第1項から第 3 項および第 6 項の損害保険金または水害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(保険金額が再調達価額を超えるときは、再調達価額とします。)に相当する額となったときは、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
2 前項の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額ならびに保険証券記載の借家人賠償責任保険金、個人賠償責任保険金および修理費用保険金の支払限度額は、減額することはありません。
第 55 条(評価人および裁定人)
1 再調達価額または損害の額について、当会社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者との間に争いを生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断にまかせます。なお、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定するものとします。
2 当事者は、自己の選定した評価人の費用※1を各自負担し、その他の費用※2については、半額ずつ負担するものとします。
※1 報酬を含みます。
※2 裁定人に対する報酬を含みます。
第 56 条(代 位)
1 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社が、その損害に対して、第 2 章第1節第 4 条(保険金を支払う場合)、同章第 2 節第 17 条(修理費用保険 金等を支払う場合)、同章第 3 節第 22 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)、ならびに同章第 4 節第 27 条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転 します。ただし、移転するのは次の額を限度とします。
(1) 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
(2) 前号以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2 前項第2号の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する第 1 項の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
4 前 3 項の規定にかかわらず、第 53 条(賠償責任保険についての先取特権)の規定により、損害賠償
請求権者が第 2 章第 3 節第 22 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)第 4 号に規定する被保険者
(被保険者に代わって借用住宅を修理すべき者※1 を含みます。)に対して有する権利を、当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。
※1 被保険者の法定相続人、保証人および相続財産管理人を含みます。
第7章 保険契約の更新に関する事項
第 57 条(保険契約の更新)
1 当会社は、保険期間満了日の2か月前までに、保険契約者に対し保険期間満了のお知らせとともに更新後の保険契約の内容を記載した書面(以下「更新案内」といいます。)により更新後の保険契約の内容を通知します。
2 更新案内を受理した保険契約者が、保険期間満了日までに当会社に保険契約を更新しない旨の通知をしない限り、保険契約は保険期間満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に更新案内に記載された内容で更新され継続するものとします。
3 保険契約者は、更新日までに、更新後の保険契約の保険料を当会社に払い込まねばなりません。
4 前項の保険料の払い込みが行われなかった場合には、更新日の属する月の翌月の初日から末日までの期間(以下「猶予期間」といいます。)内に、前項の保険料を当会社に払い込まねばなりません。
5 猶予期間の満了日までに第 3 項の保険料が払い込まれなかったときは、第 2 項の規定にかかわらず、保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了時に遡って消滅します。
6 猶予期間中に保険金の支払事由が生じた場合には、保険金受取人は、保険契約者による第 3 項の保険料の払い込みに代えて、当会社からその未払込分相当額を差し引いて保険金の支払を受けることを申し出ることができるものとします。これを当会社が認めた場合には、当会社は保険金受取人に対し、未払込保険料相当額を差し引いて保険金を支払うものとし、保険契約者は当該未払込保険料の支払いを免れるものとします。この場合において、保険金の額が未払込の保険料の額に不足する場合は、保険契約者は猶予期間の満了日までに未払込の保険料を払い込むものとし、払い込まれない場合には、第 2 項の規定にかかわらず、保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了時に遡って消滅します。
7 更新後の保険契約には、更新日において有効な普通保険約款および保険料を適用します。
8 更新された場合には、当会社は新たに更新証を発行します。この場合、更新前の保険証券と更新証をもって更新後の保険証券とみなします。
9 保険契約の更新に際して更新案内に記載された事項に変更があったときは、保険契約者は、これを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第 3 章第 35 条(告知義務)の規定を準用します。
10 保険契約者は、保険契約の更新時に保険金額の変更を請求することができます。この場合、次のとおり取り扱います。
(1)保険契約者が保険金額の変更を請求するときは、変更した更新申込書を更新日までに当会社に提出することを要します。
(2)前号の請求に対し、当会社がその引受を承諾した場合には、保険契約者は、更新日までに、保険金額の変更した後の保険料を当会社に払い込まねばなりません。
(3)前号の保険料の払い込みが行われなかった場合には、本条第 4 項から第 6 項までの規定を準用します。
(4)前 2 号の保険料の払い込みが行われた場合には、当会社は、更新日から変更した保険契約にて責任を負い、当会社はすみやかに更新証を発行します。
第 58 条(更新時の保険料の増額または保険金額の減額)
1 保険契約の計算の基礎の変更が必要となったときは、当会社の定めるところにより、保険契約の更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2 保険契約の更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うときは、当会社は、保険期間満了日の
2か月前までに保険契約者にその内容を通知します。
第 59 条(保険契約の更新を引受けない場合)
1 この保険が不採算となったときは、当会社の定めるところにより、保険契約の更新を引き受けないことがあります。
2 保険契約の更新を引き受けないときは、当会社は、保険期間満了日の2か月前までに保険契約者に通知します。
第8章 その他の事項
第 60 条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額)
1 保険期間中に、保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす事象が発生したときは、当会社の定めるところにより、保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2 保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うときは、当会社は、保険契約者にその内容を通知します。
第 61 条(保険金の削減払)
保険金の支払事由に該当する場合でも、集積損害※の発生等により当会社の収支に著しく影響を及ぼすと特に認めたときは、当会社の定めるところにより保険金を削減して支払うことがあります。
※ 「集積損害」とは、一つ一つの契約では保険金額が高額でない保険契約でも、多数の契約が時間的あるいは場所的に集中する結果、台風や水害のような1回の事故で大きな損害を被る場合をいい
ます。
第 62 条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
第 63 条(時効)
保険金の支払を請求する権利は、第 6 章第 49 条(保険金の請求)第 1 項に定める時から、保険料の返還を請求する権利は、返還を請求できる時から3年間請求がない場合には消滅します。
第 64 条(管轄裁判所)
この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、当会社の本社の所在地または保険金の受取人の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
第 65 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によることにします。
別表
保険金の種類 | 支 払 限 度 額 | ||
1 | 第2章第1節第4条(保険金を支払う場合)第1項、第2項および 第3項の損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2章第1節第4条(保険金を支払う場合)第4項の損害保険金 | 1回の事故につき、200 万円(他の保険契約等に、限度額が 200 万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち 最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 | |
3 | 第2 章第1節第4条(保険金を支払う場合)第5項の損害保 険金 | (1) 通貨 | 1回の事故につき、20 万円(他の保険契約等に、限度額が 20万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も 高い額)または損害の額のいずれか低い額 |
(2) 預貯金証書 | 1回の事故につき、200 万円(他の保険契約等に、限度額が 200 万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち 最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 | ||
4 | 第2 章第1節第4条(保険金を支払う場合)第6項の水害保険金 | (1) 第1号の損害 | 1回の事故につき、損害の額に 70%(他の保険契約等に、縮小割合が 70%を超えるものがあるときは、これらの縮小割合 のうち最も高い割合)を乗じて得た額 |
(2) 第2号の損害 | 1回の事故につき、保険金額に 10%(他の保険契約等に、支払割合が 10%を超えるものがあるときは、これらの支払割合 のうち最も高い割合)を乗じて得た額 | ||
(3) 第3号の損害 | 1回の事故につき、保険金額に5%(他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがあるときは、これらの支払割合 のうち最も高い割合)を乗じて得た額 | ||
5 | 第2章第1節第4条(保険金を支払う場合)第7項の破損・汚損等損害保険金 | 1回の事故につき、30 万円(他の保険契約等に、限度額が 30万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額から免責金額 3 万円(他の保険契約等に、免責金額があるときは、これらのうち最も低い額)を 差引いた額のいずれか低い額 | |
6 | 第2章第1節第4条(保険金を支払う場合)第8項の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、第 2 章第 1 節第 4 条(保険金を支払う場 合)第 1 項から第 3 項までの損害保険金に 10%(他の保険契約等に、支払割合が 10%を超えるものがあるときは、これらの支払割合のうち最も高い割合)を乗じて得た額 | |
7 | 第2章第1節第4条(保険金を支払う場合)第9項の残存物取片づ け費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
8 | 第2章第1節第4条(保険金を支払う場合)第10項の臨時宿泊費 用保険金 | 1回の事故につき、15 万円(他の保険契約等に、限度額が 15万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も 高い額)または臨時宿泊費用の額のいずれか低い額 |
9 | 第2章第1節第4条(保険金を支払う場合)第11項のドアロック 交換費用保険金 | 1回の事故につき、41000 円(他の保険契約等に、限度額が 41000 円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち 最も高い額)または交換費用の額のいずれか低い額 |
10 | 第2章第2節第17条(修理費用保険金等を支払う場合)第1項第 1 号から第 8 号までの修理費用保 険金 | 修理費用の額 |
11 | 第2章第2節第17条(修理費用保険金等を支払う場合)第1項第 9 号の修理費用保険金 | 1回の事故につき、30 万円(他の保険契約等に、限度額が 30万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も 高い額)または修理費用の額のいずれか低い額 |
12 | 第2章第2節第 17条(修理費用保険金等を支払う場合)第2項 の修理費用保険金 | 修理費用の額と遺品整理費用の額の合計額 |
13 | 第2章第2節第 17条(修理費用保険金等を支払う場合)第3項の破損・汚損等修理費用保険金 | 10 万円(他の保険契約等に、限度額が 10 万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または修理費用の額から免責金額 10,000 円(他の保険契約等に、免責金額があるときは、これらのうち最も低い額)を差し引い た額のいずれか低い額 |
【引越しに関する補償特約条項】第 1 条(特約の趣旨)
当会社の賃貸住宅総合保険 202407 契約(以下「主契約」といいます。)の被保険者が、引越し前の住
宅について、当会社の他の保険契約(賃貸住宅総合保険 202407 と同等の保険契約、以下「他の保険契約」といいます。)の被保険者となっている場合、本特約により、引越し前の当該住宅(以下「対象住宅」といいます。)について、主契約に基づく補償を受けることができます。
第 2 条(特約の適用)
1.本特約は、対象住宅から主契約における借用住宅への被保険者の引越しにより、対象住宅に係る賃貸借契約期間と主契約における借用住宅に係る同期間が重複する場合に、付加することができます。
2.本特約を付加できる期間は、主契約の保険期間開始日から起算して 30 日間または対象住宅に係る賃貸借契約期間と主契約における借用住宅に係る同期間が重複する期間のいずれか短い期間とし、それ以降はこの特約は効力を失います。
3.本特約の付加により、対象住宅を、主契約に定める借用住宅とみなして、主契約の規定を適用します。
4.本特約を適用した場合、他の保険契約は主契約の保険期間開始日の前日をもって失効するものとします。
第 3 条(保険料)
本特約の付加による保険料の追徴は発生しません。
第 4 条(準用規定)
本特約に定めのない事項については、本特約の趣旨に反しないかぎり、主契約である賃貸住宅総合保険普通保険約款 202407 の規定を準用します。
【保険料コンビニエンスストア払特約条項】第 1 条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に当会社の指定した方法により保険料を一括して払い込む他に、当会社が承認した場合に、当会社の所定のコンビニエンスストア等の収納窓口に支払う方法による保険料コンビニエンスストア払を選択することができます。
第 2 条(保険料の払い込みがあった日)
保険料の払い込みがあった日は、コンビニエンスストアにて支払手続きが完了した時点の属する日とします。
第 3 条(保険責任の始期および終期)
本特約に基づき保険料が支払われる場合の保険責任の始期および終期は、主契約である賃貸住宅総合保険普通保険約款 202407 第 3 章第 34 条(保険責任の始期および終期)のとおりとします。
第 4 条(保険料領収書の交付)
保険料領収書の交付については、保険契約者から請求があった場合に、当会社が保険料の入金を確認した後に発行します。
第 5 条(準用規定)
本特約に定めのない事項については、本特約の趣旨に反しないかぎり、主契約である賃貸住宅総合保険普通保険約款 202407 の規定を準用します。
【保険証券および更新証不発行に関する特約条項】第 1 条(保険証券の不発行)
当会社は、保険契約者から、保険証券を発行・交付しないことについて合意を得た場合は、この特約条項を適用し、保険証券を発行・交付しません。ただし、保険契約者から、保険証券の発行・交付の申し出があった場合は、速やかに保険証券を発行・交付します。
第 2 条(更新証の不発行)
当会社は、この特約条項が付帯された保険契約が更新された場合は、更新証を発行しません。ただし、保険契約者から、更新証の発行の申し出があった場合は、速やかに更新証を発行します。
第 3 条(保険契約内容の提供)
当会社は、この特約条項が付帯された場合、当会社のホームページ内の保険契約者ごとの特定ページにて、保険契約者専用のID、パスワードを入力することにより、保険契約内容を提供します。
第 4 条(普通保険約款および特約条項の適用)
当会社は、第 3 条の方法により提供した保険契約内容を、保険証券または更新証の記載事項とみなし、
主契約である賃貸住宅総合保険普通保険約款 202407 およびこれに付帯された他の特約条項を適用します。
第 5 条(保険金の請求に関する特約条項の適用)
被保険者または保険金請求者が、主契約である賃貸住宅総合保険普通保険約款 202407 およびこれに付帯された他の特約条項の規定に従い保険金の支払を請求する場合であっても、当会社に対する保険証券の提出を要しないものとします。
第 6 条(保険契約内容の閲覧可能期間)
第 3 条の方法により提供した保険契約内容の閲覧可能期間は、保険期間終了日から 3 年間とします。保険契約が、無効・取消・解除・失効・解約となった場合は、その発生日を保険期間終了日とします。
第 7 条(準用規定)
本特約に定めのない事項については、本特約の趣旨に反しないかぎり、主契約である賃貸住宅総合保険普通保険約款 202407 の規定を準用します。
【書面省略(変更請求書)特約条項】第 1 条(この特約の付帯条件)
この特約は、当会社と保険契約者または被保険者との間に、第 2 条(更正の申出または通知事項の通知等)に規定する方法により通知を行うことについて合意がある場合に付帯されます。
第 2 条(更正の申出または通知事項の通知等)
1 保険契約者または被保険者は、この特約により、次の①から④までの規定による申出または通知を行う場合、電話、ファクシミリまたは情報処理機器等の当会社が定める手段により、当会社所定の連絡先に対して行うものとします。
①更正の申出
②通知事項の通知
③保険契約者の住所等変更の通知
④保険契約者による保険契約の解約の通知
2 保険契約者または被保険者が前項の申出または通知を行い、当会社がその申出または通知の受付と同時にそれを承認した場合は、当会社は、その申出または通知をもって書面による申出または通知がなされたものとみなします。
第 3 条(準用規定)
本特約に定めのない事項については、本特約の趣旨に反しないかぎり、主契約である賃貸住宅総合保険普通保険約款 202407 の規定を準用します。
【保険料クレジットカード払特約条項】第 1 条(用語の定義)
この特約条項において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。用語 定義
クレジットカード 当会社が指定するクレジットカードをいいます。クレジットカード会社 クレジットカードの発行会社をいいます。
クレジットカード名義人 クレジットカード会社からクレジットカードを保有するこ
とを認められた者をいいます。
会員規約等 クレジットカードの会員規約または利用規定をいいます。
第 2 条(保険料の払い込み方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に賃貸住宅総合保険普通保険約款 202407 第 33 条(保険契約の申込みおよび保険料の払い込み)にある当会社の指定した方法により保険料を一括して払い込む方法として、当会社が承認した場合に、保険料のクレジットカード払を選択することができます。ただし、
クレジットカード名義人は保険契約者本人に限ります。
第 3 条(保険料の払い込み)
(1) 当会社が、クレジットカード会社に対して、保険料の払い込みに使用されるクレジ
ットカードの有効性および利用限度内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる支払を承認したときをもって、保険料の払い込みがあったものとします。
(2) 当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合は、(1)の規定は適用しません。
(3) 当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社
は、保険契約者に対し保険料を直接請求できるものとし、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、(1)の規定を適用します。
第 4 条(保険責任の始期および終期)
本特約に基づき保険料が支払われる場合の保険責任の始期および終期は、主契約である賃貸住宅総合保険普通保険約款 202407 第 3 章第 34 条(保険責任の始期および終期)のとおりとします。
第 5 条(保険料領収証の交付)
保険料領収証の交付については、保険契約者から請求があった場合に、当会社が保険料の入金を確認した後に発行します。
第 6 条(保険料の返還―特則)
賃貸住宅総合保険普通保険約款 202407 の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第 3 条(保険料の払い込み)(3)の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に支払った場合は、当会社は、保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。
第 7 条(準用規定)
本特約に定めのない事項については、本特約の趣旨に反しない限り、主契約である賃貸住宅総合保険普通保険約款 202407 の規定を準用します。
款 CH-2407-00