Contract
令和4年4月1日
令和4年度ベビーシッター派遣事業約款
公益社団法人全国保育サービス協会(以下「協会」という。)が実施するベビーシッター派遣事業において、ベビーシッターによる派遣サービスを提供する事業者のうち協会から割引券取扱に関して認定を受けた法人格を有する事業者及びそのサービスを利用する者を雇用している事業主のうち協会から割引券の使用に関して承認通知書を交付された者は、令和4年度ベビーシッター派遣事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及びこの約款に基づき適正に運用するものとする。
なお、この約款は、協会が発行する割引券の使用、取扱い等について、協会、割引券等取扱事業者及び承認事業主の三者が、割引券を使用するに当たり、その使用手続、取扱い手順、留意事項等について遵守すべき基本的な事項を規定するものである。当該年度において実施要綱の改定、特例措置等を実施する場合があります。また必要に応じて年度当初に遡及期間を設定して運用する場合があります。遡及の条件、精算の方法や期間等の詳細につきましては、協会のホームページに掲載しますので、必ず確認してください。遡及の条件にあわない場合には精算がでませんので注意してください。
令和4年度から、事業者請負型割引券等取扱事業者も割引券使用に係るベビーシッターが「認可外保育施設に対する指導監督基準」第1の2(2)イの保育に従事する者の基準のいずれかが記載された名簿の提出が義務付けられます。特に遡及期間においてベビーシッターを利用する場合には、ベビーシッターの従事要件を事業者にご確認の上、利用するようにしてください。
ベビーシッター派遣事業は、子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65
号)第 59 条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業として、多様な働き方をしている労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その利用料金の一部又は全部を助成することにより、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図ることを目的とする。
事業の実施主体は、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の実施主体として、内閣府から決定を受けた団体(以下「実施団体」という。)とする。
なお、実施団体おいては、事業目的を達成するため必要があるときは、事業の一部ついて事業を適切実施できる者委託することができる。
実施団体が第4 規定する事業主等と連携して、当該事業主等の労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合、その労働者が支払う利用料金の一部又は全部を助成する事業。
この事業の助成の対象は、次掲げる事業主等(以下、本要綱おいて「事業主等」という。)とする。
1 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 82 条第1項規定する事業主
2 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号)第 28 条第1項規定する学校法人等(私立学校法第3条定める学校法人及び同法第 64 条第4項の法人又は事業団)
3 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号)第 144 条の3第1項規定する団体その他同法規定する団体で政令で定めるもの
4 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号)第 126 条第1項規定する連合会その他同法規定する団体で政令で定めるもの
第5 事業の実施方法
事業の実施方法ついては、以下のとおりとする。なお、多胎児分(労働者が義務教育就学前の双生児等多胎児を養育している場合)の取扱いついては、2 定めるものとする。
1 ベビーシッター派遣事業(通常分)
(1)助成の方法
実施団体が事業主等対してベビーシッター派遣事業割引券(様式第
1号。以下「割引券」という。)を発行することよるものとする。
(2)割引券の使用対象者
事業主等雇用される労働者(以下「対象者」という。)とする。
割引券を使用できる者は、事業主等雇用される労働者としています。使用対象者は従業員のほか、パート、アルバイト職員、厚生年金保険 の被保険者である企業の代表者や役員が含まれます。
(3)割引金額
割引券1枚当たりの割引金額(以下「割引料」という。)は、2,200 円とする。
(4)割引券対象サービス
➀ 割引券の対象となるサービス(以下「サービス」という。)は、ベビーシッター事業者が提供するサービスのうち、乳幼児又は小学校3年生までの児童、その他健全育成上の世話を必要とする次のアからウのいずれか該当する小学校6年生までの児童(以下「乳幼児等」という。)の家庭内おける保育や世話及びベビーシッターよる保育所等や認可外保育施設(以下「保育等施設」という。)への送迎限るものとする。
ア 「身体障害者福祉法」(昭和 24 年法律第 283 号)第 15 条第4項の規定基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ 「療育手帳制度ついて」(昭和 48 年9月 27 日厚生省発児第 156号通知) 基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有する
と認められた場合
ただし、(6)③の括弧書き定める「職場への復帰」のためサービスを利用する場合、義務教育就学前の児童の育児のための利用を対象とする。
➁ ➀ 規定する保育等施設への送迎は、原則として家庭内おける保育等のサービス必要な送迎であって、次のアからエの規定を充たす場合のみ割引券の対象とする。
ア 家庭と保育等施設との間の送迎であって、保育等施設間の送迎ではないこと。
イ 同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時送迎するものでないこと。ウ 送迎の間の行程や乳幼児等の様子ついて、ベビーシッターが保
育記録として記載しており、それより保護者報告していること。
エ ベビーシッターの所属するベビーシッター事業者(法人格を有し、実施団体が(9)の➀から⑦の規定より割引券等を取り扱う事業者として認定した者。以下「割引券等取扱事業者」という。)が運営する保育等施設の送迎でないこと。
④ 令和元年 10 月1日から実施されている幼児教育・保育の無償化の対象ベビーシッターを含む認可外保育施設も含まれている。認可外保育施設等を利用した3歳から5歳までの子供たちは月額 3.7 万円まで、
0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額 4.2 万円までの利用料が無償化の対象となり、原則として償還払いより給付される。
本事業の割引券を利用する場合、ベビーシッターの利用料金から、割引券の金額(2,200 円等)を控除した額が無償化の対象となり得るため、領収書おいて割引券の金額とそれ以外の金額を判別できるよう すること。
(5)割引券等の使用関する事業主等の申込手続き
➀ 割引券(ベビーシッター派遣事業割引券(双生児等多胎児家庭用)を含む(以下「割引券等」という。)。)の使用を希望する事業主等は、実施団体が策定する割引券等の使用、取扱い関する事項を定めたベビーシッター派遣事業約款(以下「約款」という。)の規定内容同意した上で、実施団体申し込むものとする。この申込みは、事業主等のほか事業主等の委任を受けた支店長や営業所長等も行うことができるものとする。なお、申し込み当たっては、ベビーシッター派遣事業割引券等使用事業主等承認申込書(様式第1号) 次のア、イの書類を添付して申し込むものとする。
ア ベビーシッター派遣事業担当者届(様式第2号。以下「担当者届」という。)
イ 子ども・子育て拠出金の納付が確認できる書類(直近の社会保険料の領収証書等)の写し
➁ 事業主等は、担当者届の作成当たっては、割引券等の発行申込み、受入れ、対象者への交付等の事務係る連絡調整等を担当する職員を
必ず定め、記載内容変更が生じた場合は、速やか変更後の担当者届を実施団体提出するものとする。
③ ➀の規定基づく申込みの期間は、毎年4月1日から翌年3月 10 日までとする。
④ 実施団体は、➀の規定基づく申込みがあった場合は、➀ 規定する書類を検収し、直近の子ども・子育て拠出金が支払われていることを確認した上で、速やか当該事業主等対してベビーシッター派遣事業割引券等使用事業主等承認通知書(様式第3号。以下「承認通知書」という。)を交付する。
⑤ 承認通知書おいて実施団体が割引券等の使用を承認する期間は、承認通知書の交付日から交付日が属する年度の末日までとする。
⑥ 承認通知書の交付を受けた事業主等(以下「承認事業主」という。)が同一年度内発行を受けることのできる割引券の枚数の限度(以下
「申込限度枚数」という。)は、原則として予算の範囲内おいて、承認事業主の全体(本社、支社、工場、営業所等を含み、系列会社は含まない。以下同じ。)の労働者数応じて次のアからエの枚数とする。ア 労働者数が 1,000 人未満の場合・・・・・・・・・1,200 枚
イ 労働者数が 1,000 人以上 2,000 人未満の場合・・・2,400 枚ウ 労働者数が 2,000 人以上 3,000 人未満の場合・・・3,600 枚エ 労働者数が 3,000 人以上の場合・・・・・・・・・4,800 枚
なお、(6)③の括弧書き定める「職場への復帰」のためサービスを利用する場合、上記アからエの枚数とは別労働者1人つき4枚以内とする。
⑦ 承認事業主は、割引券の発行を希望するときは、必要枚数を精査し、
➀ 規定する承認申込後の初回は年の限度枚数の半数まで、そのほか随時追加申込みを行うものとする。
承認の申込などは、協会の指定するウェブサイトから手続きを行って下さい。
年度初回に申し込める割引券の枚数は、年間の発行限度枚数の半分までとします。労働者数が1,000人未満の(中小の事業主の)場合であれば、年間1,200枚なので、年度の初回は600枚までとなります。
(6)割引券の使用条件
割引券の対象は、対象児童1人つき1日(回)2枚、1家庭つき
1か月 24 枚まで、1年間 280 枚まで使用できるものとする。ただし、③の括弧書き定める「職場への復帰」のためサービスを利用する場合、1家庭1日(回) つき1枚とし、年度内4枚以内とする。なお、割引券ついては、次の➀から⑤のすべて該当する場合 のみ使用できるものとする。
➀ 当該割引券は、承認事業主が対象者交付したものであること。
➁ 対象者は、承認事業主雇用されており、乳幼児等の保護者であること。
③ 対象者は、配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等 より、又は、ひとり親家庭であることより、サービスを使わなければ就労すること(職場への復帰を含む。)が困難な状況あること。
④ 対象者サービスを提供するベビーシッター事業者は、割引券等取扱事業者又は(9)の⑧及び⑨の規定より再認定した割引券等取扱事業者であること。
⑤ 対象者は請負契約よりサービスを受けていること。
利用者が使用できる枚数は、対象児童1人につき1日(回)2枚まで、1家庭ひと月24枚まで、1家庭1年間280枚までです。1日の限度枚数は対象児童1人当たり2枚までですが、ひと月・1年間の限度枚数は、対象児童数にかかわらず1家庭24枚まで、1家庭年間280枚までです。
(7)割引券の発行関する手続き
➀ 実施団体は、承認事業主から(5)⑦の規定よる割引券の発行申込みがあったときは、割引券の発行状況等を勘案して割引券の発行枚数を決定するものとする。
➁ 実施団体は、割引券の発行時、割引券の使用を希望する事業主等の承認、割引券の発行、割引券の精算の手続き係る費用として、事業主等割引券利用手数料(以下「手数料」という。)を請求する。手数料は割引券1枚つき中小事業主(事業主全体の労働者数が 1,000
人未満の事業主。以下同じ。)は金 70 円、それ以外の事業主は金 180円をベビーシッター派遣事業割引券手数料請求書(様式第5号。以下
「請求書」という。) より承認事業主請求する。
③ 承認事業主は、手数料ついて、速やか実施団体が指定する金融機関の口座振り込むものとする。なお、この場合の振込手数料は、
承認事業主の負担とし、手数料の振込期限は毎年度3月 20 日とする。
④ 実施団体は、承認事業主から(5)⑦の規定よる割引券の発行申込みがあったときは、③の規定基づく手数料の振込みを確認した上で、➀の規定基づき決定した枚数分の割引券を発行する。なお、この場合おける割引券の発行日は、実施団体が割引券申込書の受付をした上で、手数料が振込まれたことが確認できた日の翌日(当該日が実施団体の休日である場合は翌日以降の最初の休日でない日)とする。
⑤ 割引券有効期間は、発行日から発行日が属する年度の末日までとし、有効期間内使用されなかった割引券は、翌年度繰り越すことはできないものとする。
管理簿の提出は求めませんが、管理簿で使用状況を適時把握し、適正枚数での運用をお願いいたします。
xxx銀行 四谷支店 (普)1354559
公益社団法人全国保育サービス協会 ベビーシッター派遣事業口
第6 留意事項
(1)サービス提供の拒否
➀ 割引券等取扱事業者は、対象者からサービスの申込みを受けた場合おいて、その内容がこの約款の各条項及び実施要綱定めのある事項違反する場合又は違反するおそれのある場合は、サービスの提供を拒否しなければならないものとする。
➁ 割引券等取扱事業者は、前項該当する申込みを受けた場合は、対象者又は承認事業主対し違反する事項又は違反するおそれのある事項 ついてその旨を通告するものとする。
(2)割引券等取扱事業者の事業運営上の留意事項
➀ 割引券等取扱事業者及びベビーシッターは、割引券の取扱い関して次の各号示す行為を行ってはならないものとする。
ア 割引券を譲渡又は貸与すること イ 受取った割引券を他預けること
ウ ベビールーム、集団保育、イベント保育、ベビーシッター宅での保育、院内保育等対象者の家庭以外の場所で割引券の使用を受け付けること
オ 虚偽の記載・入力を行うこと
➁ 割引券等取扱事業者は、この事業の運営あたっては、必ずその役員等次のいずれか該当する者がいないことを確認しなければならないものとする。
ア 法律・法令違反して刑処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 前号該当する者を除くほか、禁固以上の刑処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 社会福祉関係法令の規定より解散の命令を受け、事業の制限を受け、若しくは解散を命ぜられた者又は当該処分係わる法人の役員であった者
エ 破産者で復権を得ていない者
オ その他ベビーシッター事業者として不適当と認められる者
③ 割引券等取扱事業者は、割引券使用に係るベビーシッターが、「認可外保育施設に対する指導監督基準の実施について」(平成13年3月29日雇児発第 177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添「認可外保育施設指導監督基準」第1の2(2)イの保育に従事する者の基準のいずれを満たすか記載された名簿を提出すること。またその証明書類は、協会から指示があった場 合に提出できるよう自社で保管することとし、提出名簿に追加削除等変更があった場合は、毎月1日付で最新のものを提出することとする。
③ 割引券等取扱事業者は、ベビーシッター対する定期的研修の実施等を通して、常提供するサービスの質の向上努めなければならないものとする。
④ 割引券等取扱事業者は、使用された割引券を翌月10日まで協会提出し、翌々月10日指定の口座割引料の振り込みを受ける。ただし、
1か月前使用された割引券ついては、その精算かからなかった理由を示した理由書を添付して精算することができることとする(遡及期間あるものは除く)。
(3)割引券等取扱事業者の事業廃止関する手続き
➀ 割引券等取扱事業者は、サービスの提供係るベビーシッター事業を廃止し、又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1か月前まで、その旨を書面で協会届け出なければならない。
➁ 割引券等取扱事業者は、前項の規定よる廃止又は休止の届け出をしたときは、割引券等取扱事業者とサービスの利用関する契約を締結している対象者であって、当該廃止又は休止の日以後おいても引き続きサービスの提供を希望する者対し、必要なサービスが継続的提供されるよう、他の割引券等取扱事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(4)承認事業主及び割引券等取扱事業者は、各所属の職員及びベビーシッター対し、この約款の各条項及び実施要綱定めのある事項ついて常周知を図るものとする。また、協会からこの約款又は実施要綱の変更等ついて書面若しくは口頭より通知があった場合も同様とする。
(5)権利譲渡等の禁止
承認事業主及び割引券等取扱事業者は、この事業から生ずる権利又は義務を第三者譲渡し、又は貸与し、若しくは担保供してはならないものとする。
(6)割引券等取扱事業者名簿の公開
協会は、割引券等取扱事業者の名簿を協会のホームページで公開するものとし、割引券等取扱事業者変更があった場合も同様とする。