IP 電話サービス契約約款
IP 電話サービス契約約款
(メガ・エッグ 光電話ダブリュー)
2023 年 7 月
株式会社エネコム
第1章 総則
第1条(「I 電話サービス」の提供)
株式会社エネコム(以下「当社」といいます。)は、当社が西日本電信電話株式会社および東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東西」といいます。)から卸提供を受ける音声利用 IP 通信網サービスを利用して、本約款に基づき、光電話ダブリューサービス(以下「IP 電話サービス」といいます。)を提供します。IP 電話サービスは、当社が提供する「メガ・エッグ 光ダブリュー」を構成する卸役務利用サービス(その意味は次項所定の「IP 通信網サービス契約約款」に定められ、以下「契約者回線」といいます。)を利用して通話(音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信をいいます。以下同じとします。)をすることを可能とするサービスです。
2 IP 電話サービスの提供には、本約款に定めるものを除き、当社の別途定める「IP 通信網サービス契約約款 (2022 年 7 月 1 日制定版)」(以下「メガ・エッグ約款」といいます。)の規定が適用されます。本約款とメガ・エッグ約款の規定とが抵触するときは、IP 電話サービスの提供に関する限り、本約款が優先します。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合、IP 電話サービスの提供条件は変更後の約款によります。
2 約款の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容が掲載された日の翌日から 7 日間が経過した時にその効力を生じるものとします。
3 IP 電話契約者が、約款の変更の効力が生じた後に IP 電話サービスを利用した場合には、変更後の約款のすべての記載事項について同意したものとみなします。 ただし、光電話ダブリューサービスは、特定FT TH事業者の事由等によりサービスの内容が予告なく変更されることがあります。
第3条(用語の定義)
メガ・エッグ約款において定義された用語の意味は、本約款に別段の定めがある場合を除き、本約款においても同一の意味を有します。
2 前項に定めるほか、本約款において使用する用語及びその意味は、次の各号に定めるとおりとします。 (1)「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。 (2)「IP 電話契約」とは、当社から IP 電話サービスの提供を受けるための契約をいい、第 8 条に基づき会員が
行った IP 電話契約の申込みを第 9 条に基づき当社が承諾することにより成立します。
(3)「IP 電話契約者」とは、本約款に基づき当社との間で IP 電話契約が成立している者をいいます。
(4)「メガ・エッグ契約」とは、メガ・エッグ約款に基づき IP 電話契約者との間に成立する、メガ・エッグの提供を受けるための契約をいいます。
(5)「料金等」とは、IP 電話サービスの提供に係わる料金その他の債務及びこれに係る消費税等相当額をいいます。
(6)「音声利用 IP 通信網サービス」とは、NTT 東西が「音声利用 IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供する音声利用 IP 通信網サービスをいいます。
(7)「音声利用 IP 通信網サービス契約」とは、NTT 東西から音声利用 IP 通信網サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(8)「通話サービス転用」とは、NTT 東西と音声利用 IP 通信網サービス契約を締結した個人または法人(以下
「通話サービス転用資格保有者」といいます。)が、その利用する音声利用 IP 通信網サービスを IP 電話サービスに切り替えることをいいます。
(9)「転用番号」とは、通話サービス転用資格保有者が通話サービス転用を目的として、メガ・エッグ約款に基づく転用のためにメガ・エッグの提供を受けるための契約の申込みと合わせて、第 8 条に基づき IP 電話契約の申込みをするにあたり、事前に NTT 東西から取得している必要のある所定の番号をいいます。
(10)「音声利用 IP 通信網」とは、主として通話ならびに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令第 82 号)に規定する電気通信番号(NTT 東西が別に定めるものに限ります。) を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルによる伝送 交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体 として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。)をいいます。 (11)「相互接続点」とは、NTT 東西と NTT 東西以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(NTT 東西が NTT東西以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(電気通信事業法(昭和 59 年 法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 30 条第 9 項もしくは第 10 項または第 31 条第 4 項の規定に 基づくものを含みます。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(NTT 東西が協定事業者(NTT 東西が別 に定める者に限ります。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59
年法律第 85 号)第 2 条第 3 項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)
をまたがる伝送に関する卸電気通信役務(事業法第 26 条第 11 項に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点を含みます。)をいいます。
(12)「サービス接続点」とは、音声利用 IP 通信網と以下との接続点をいいます。
①NTT 東西が定める電話サービス契約約款に規定する電話網
②NTT 東西が定める総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する総合ディジタル通信網
③NTT 東西が定める IP 通信網サービス契約約款に規定する IP 通信網または特定地域向け音声利用 IP 通信網サービス契約約款に規定する特定地域向け音声利用 IP 通信網
(13)「協定事業者」とは、NTT 東西と相互接続協定を締結している電気通信事業者をいいます。
(14)「リルーティング通信等」とは、協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基づき、音声利用 IP 通信網内で接続する通信をいいます。
(15)「相互接続通信」とは、相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信及びリルーティング通信等(サービス接続点を介して行われるものを含みます。)をいいます。
(16)「IP 電話番号」とは、IP 電話サービスを利用しての通話に用いる電話番号をいいます。
(17)「ユニバーサルサービス」とは、事業法第 7 条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきとして総務省令で定める加入電話、公衆電話、緊急通報(110 番・118番・119 番)の電話サービス等の基礎的電気通信役務をいいます。
(18)「ユニバーサルサービス料」とは、ユニバーサルサービス提供の確保のため必要な負担金として、その使用している電話番号の数に比例した額を、基礎的電気通信役務支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会を通じて、NTT 東西に支払うために、当社が IP 電話契約者から本約款に定める方法及び金額にて徴収する料金をいいます。
(19)「付加サービス」とは、当社が IP 電話サービスに付加して提供する以下のサービスをいい、その提供を受けるためには、当社への申込みが必要になるものと、IP 電話契約者が選択する第 6 条第 1 項所定の料金プランにあらかじめ含まれるため(含まれる付加サービスの範囲は、料金プランにより異なります。)当
社への申込みが不要なものがあります。なお、当社は、付加サービスの提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加サービスを提供できないことがあります。
①発信者番号表示
②番号通知リクエスト
③迷惑電話拒否
④割込通話
⑤転送電話
⑥着信お知らせメール(エースプランに限る)
(20)「端末設備」とは契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、契約者回線の終端の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内にあるもの。
(21)「自営端末設備」とは、IP 電話サービスを利用して通話を行うために、IP 電話契約者が保有している必要がある電話機その他の端末機器をいいます。IP 電話契約者は、自営端末設備を技術基準等に適合するよう維持する必要があります。
(22)「自営電気通信設備」とは、電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(23)「国内通信」とは、通信のうち本邦内で行われるものをいいます。
(24)「国際通信」とは、通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるものをいいます。
(25)「料金表」とは、当社が別途定める料金表をいいます。
(26)「事業者変更(受入)」とは、当社以外の者が NTT 東西から卸提供を受ける音声利用 IP 通信網サービスを利用して提供する通話サービス(以下「受入元通話サービス」といいます。)の利用者(以下「受入利用者」といいます。)が、その利用する通話サービスを受入元通話サービスから IP 電話サービスに切り替えることをいいます。この場合、切り替え後の IP 電話サービスで利用する電話番号は、受入元通話サービスで利用されていた電話番号と同じとします。
(27)「事業者変更(転出)」とは、IP 電話契約者がその利用する通話サービスを IP 電話サービスから①音声利用 IP 通信網サービスまたは②当社以外の者が NTT 東西から卸提供を受ける音声利用 IP 通信網サービスを利用して提供する通話サービス(以下あわせて「転出先通話サービス」といいます。)に切り替えることをいいます。この場合、転出先通話サービスで利用する電話番号は、切り替え前の IP 電話サービスで利用されていた電話番号と同じとします。
(28)「変更元事業者」とは、第 26 号及び第 27 号に定める切り替え前の通話サービスを提供する事業者をいいます。
(29)「変更先事業者」とは、第 26 号及び第 27 号に定める切り替え後の通話サービスを提供する事業者をいいます。
(30)「事業者変更承諾番号」とは、事業者変更(受入)及び事業者変更(転出)を行うにあたり必要となる、事業者変更(転出)を行うことを希望する者の要請に基づき変更元事業者が NTT 東西から発行を受ける番号をいいます。
(31)「電話リレーサービス料」とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和 2 年法律第 53 号)に定める負担金に充てるために、聴覚障害者等に よる電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和 2 年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
第2章 IP 電話サービスの提供区域及び内容第4条(外国における取り扱いの制限)
IP 電話サービスの取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第5条(IP 電話サービスの提供区域)
IP 電話サービスの提供区域は、メガ・エッグ約款第7条に定める提供区域とします。
第6条(IP 電話サービスの内容、利用条件等)
プランの名称 | 内容 | 含まれる付加サービス |
基本プラン | ・別表に定める月額基本料金 が発生します。 | なし |
エースプラン | ・別表に定める月額基本料金 | 発信者番号表示 |
が発生します。 | 番号通知リクエスト | |
・無料通話 528 円分を含みま | 迷惑電話拒否 | |
す。 | 割込通話 | |
転送電話 | ||
着信お知らせメール |
IP 電話サービスには、下表に定める料金プラン(あわせて以下「料金プラン」といいます。)があります。IP電話契約者は、第 8 条に定める申込みのときに、いずれかを選択する必要があります。
2 IP 電話契約者は、自身の費用負担及び責任において、自営端末設備を選択及び取得するとともに、IP 電話サービスの利用にあたり自営端末設備が正常に稼働するように維持及び管理しなければなりません。
3 当社が IP 電話契約者への IP 電話サービスの提供を開始する日(以下「IP 電話サービス開始日」といいます。)は、その IP 電話契約者について、IP 電話契約の成立後、当社所定の工事を完了し、IP 電話サービスを利用することが可能な状態となった日とします。
第3章 契約
第7条(契約の単位等)
当社は、メガ・エッグ 1 の契約ごとに 1 の IP 電話契約を締結します。この場合、IP 電話契約者は、1 の IP 電話契約につき 1 の個人または法人に限ります。
第8条(IP 電話契約の申込方法)
IP 電話契約の申込みは、申込みをする個人または法人(以下「申込者」といいます。)が、メガ・エッグ約款及び本約款を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要が
あります。
(1) 氏名または名称
(2) 住所
(3) 選択する料金プランの名称(かかる選択には、本条第 3 項所定の制限があります。)
(4) 前号により選択する料金プランに含まれない付加サービスの提供を希望する場合、その付加サービスの名称
(5) 端末設備の貸与の申込みの有無
(6) 通話サービス転用または事業者変更(受入)のために IP 電話契約の申込みをする場合は、その旨
(7) 前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
2 申込者のうち、通話サービス転用のために IP 電話契約の申込みをする通話サービス転用資格保有者は、前項に定めるほか、前項の申込みにあたり、転用番号を当社に申告する必要があります。
3 前項に従い通話サービス転用のために IP 電話契約の申込みをする場合、その申込者が第 1 項所定の申込みにあたり選択することができる料金プランは、当社が提供するプランに限られます。
4 第 1 項に定める申込者は、IP 電話番号として、第 19 条第 1 項に従い当社が割り当てるものに代わり、その申込者が NTT 東西から発番を受けている加入電話の電話番号を用いること(以下「番号移行」といいます。)を申込むことができます。かかる申込みは、第1項による申込みのときに、その旨を当社に申告する必要があります。
5 前項の申込みをしたIP 電話契約者は、前項の申込みが承諾された場合、別表に定める同番移行費用を当社に支払う必要があります。
6 事業者変更(受入)のための IP 電話契約の申込みは、メガ・エッグ約款に基づく事業者変更(受入)のためのメガ・エッグ契約の申込みと同時に行う必要があります。
7 申込者のうち、事業者変更(受入)のために IP 電話契約の申込みをする個人または法人は、第1項に定めるほか、第1項の申込みにあたり、変更元事業者からあらかじめ事業者変更承諾番号の払い出しを受け、その有効期限内(その払出日を起算日とする 15 日間)に当社に申告する必要があります。
8 前項の申込者は、事業者変更(受入)に必要な手続きを行うために必要な範囲内で、第 1 項に基づく申込みにあたりその申込者が 当社に申告した事項を当社が NTT 東西に提供すること(かかる提供を受けた NTT東西が変更元事業者に再提供することを含みます。)
に同意します。
第 9 条(IP 電話契約の申込みの承諾)
IP 電話契約は、第 8 条所定の申込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、IP 電話契約の申込みを承諾しないことがあります。また、当社は、IP 電話契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて IP 電話契約者に通知することにより、IP 電話契約を解除することができます。ただし、本項 2 号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、当社所定の方法にてこの IP 電話契約者に通知することにより、メガ・エッグ契約または IP 電話契約を解除することができます。
(1) IP 電話契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠
り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用などによりIP 電話契約もしくは当社が提供するサービスに関連する契約等の解除、または当社が提供するサービス等の利用を停止されていることが判明した場合
(4) 申込者が未xx者等であって、IP 電話契約の申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
(5) その他 IP 電話契約の申込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
3 前項の規定または本約款に定めるその他の規定により IP 電話契約が解除された場合、IP 電話契約者は、 IP 電話サービスの利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
4 IP 電話契約が成立した場合、当社は、その日程を IP 電話契約者と調整のうえ、IP 電話サービス及び付加サービスを利用可能にするために必要な工事を行います。
5 前項の規定は、事業者変更(受入)のために IP 電話契約の申込みを行い IP 電話契約者となった個人または法人に対しては、当社が別途定める場合を除き、適用されません。
第 10 条(付加サービスの利用申込等)
付加サービスの利用申込は、第 8 条第 1 項に基づく申込みのとき及び IP 電話契約の成立後において、当社所定の方法により行うことができます。
2 付加サービスの利用申込の当社による承諾について、前条第 2 項の規定を準用します。
3 付加サービスは、前項の承諾後に当社所定の工事が完了することにより利用可能となります。(かかる利用可能となった日を以下「付加サービス開始日」といいます。)
第 11 条(通話サービス転用時の特則)
第 8 条に基づく通話サービス転用のための IP 電話契約の申込みにより IP 電話契約が成立したIP 電話契約者(以下「通話サービス転用IP 電話契約者」といいます。)については、次の各号に定める事項が適用されます。
(1) 当社は、NTT 東西とその IP 電話契約者との間に成立していた音声利用 IP 通信網サービス契約を通話サービス転用の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その通話サービス転用 IP 電話契約者に代行して NTT 東西に対して行います。通話サービス転用 IP 電話契約者は、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内で、第 8 条に基づく申込みにあたりその通話サービス転用 IP 電話契約者が当社に申告した事項(転用番号を含みます。)を NTT 東西に提供することに同意します。
第 12 条(変更の届け出等)
IP 電話契約者は、IP 電話契約の申込みにあたり当社に申告した第 8 条第 1 項第 1 号または第 2 号所定の事項について変更があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。 IP 電話契約者がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
第 13 条(利用権譲渡の禁止)
IP 電話サービスに係る利用権(IP 電話契約者が IP 電話契約に基づいて IP 電話サービスの提供を受ける権利
をいいます。)は、譲渡することはできません。
第 14 条(当社が行う契約の解除等)
当社は、IP 電話契約者が次の各号のいずれかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、IP 電話契約を解除することができます。
(1)IP 電話サービス及び IP 電話サービス以外の当社が提供するサービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)IP 電話契約者に対する差押え、又は仮差押えの申し立てがあったとき。
(3)IP 電話契約者に対する破産、民事再生手続、個人債務者再生手続の申し立てがあったとき。
(4)IP 電話契約者と連絡が取れず、当社が本サービスの提供に必要な情報を得ることができない状態が一定期間継続したとき。
(5)IP 電話サービス回線の終端の場所に契約者の居住事実がないとき、若しくは居住地が判明しないとき。
(6) IP 電話契約者が死亡または解散したことを当社が知ったとき
2 当社は、IP 電話契約者に本約款に定める IP 電話サービスの利用停止の事由が生じた場合において、その事由が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、IP 電話契約を解除することができます。
3 当社は、IP 電話契約者が契約者回線に係る終端の場所の移転等により IP 電話サービスの提供区域外となった場合は、IP 電話契約を解除することができるものとします。
4 当社は、前 3 項の規定により IP 電話契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を IP 電話契約者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなく IP 電話契約の解除を行うことができます。
5 メガ・エッグ契約がIP 電話契約者による解除、当社による解除その他理由により終了した場合は、その IP
電話契約者と当社との間の IP 電話契約は同時に解除されます。
6 当社は、本条に基づく IP 電話契約の解除により IP 電話契約者に損害その他不利益が生じても、一切責任を負いません。
7 IP 電話契約が変更または終了した場合に、IP 電話契約者がひかり電話対応ルータを当社が別途定める期限までに返却しなかったときは、IP 電話契約者は、当社に対して第 43 条に定める損害金(弁済金)を支払うものとします。
第 15 条(利用中止)
当社は、次のいずれかの場合には、IP 電話契約者に対するIP 電話サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社または NTT 東西の設備もしくは回線の保守または工事を行う場合
(2) 特定の回線または設備から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると当社が認めた場合
(3) メガ・エッグの提供を中止する場合
(4) 天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、IP 電話サービスの提供をすることが困難となった場合
(5) 当社が、運営上、技術上その他理由により、IP 電話サービスの提供を中止することが必要であると判断し
た場合
2 当社は、前項の規定により IP 電話サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を IP 電話契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
第 16 条(利用停止)
当社は、警察機関から NTT 東西を通じて当社に対して特殊詐欺に利用された電話サービスの一部の利用を停止する要請があったとき、警察機関から利用停止の解除要請があるまでの間(警察機関から当社に対して、利用停止期間を延長する旨の要請があった場合は、その期間を含みます。)、IP 電話サービスの利用を停止することがあります。なお、この場合、利用停止前の電話番号と利用停止解除後の電話番号が変更となる場合があります。
第 17 条(IP 電話契約者による IP 電話契約の解除等)
IP 電話契約者がIP 電話契約を解除しようとするときは、当社所定の方法でその旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、IP 電話契約者から通知の後、当社所定の手続きを完了した日をもって、IP 電話契約は解除します。
2 IP 電話契約者は、当社所定の手続きに従い、本約款に基づき提供を受ける付加サービスを解約することができます。かかる解約は、解約手続きが完了した日をもって効力を生じます。ただし、料金プランとして「光電話エース」を選択した IP 電話契約者は、その料金プランに含まれる付加サービスについては、かかる解約をすることはできません。
3 IP 電話契約者は、第1項に基づく解除後に、他の事業者から提供を受ける IP 電話サービスと同等の通話サービス(音声利用 IP 通信網サービス、及び NTT 東西から音声利用 IP 通信網サービスの卸提供を受けて提供されているものに限ります。)において第 19 条第 1 項
に従い当社から割り当てを受けた電話番号を引き続き利用することを希望する場合は、その事業者に申し出る必要があります。
第 17 条の 2(事業者変更(転出))
事業者変更(転出)をすることを希望する IP 電話契約者(以下「転出 IP 電話契約者」といいます。)は、当社所定の方法により当社に申請することにより事業者変更承諾番号の払い出しを受け、自己の責任及び費用負担において、変更先事業者に対し、転出先通話サービスの提供を受けるための契約の申込みを行う必要があります。転出 IP 電話契約者は、かかる申込みを行うに際し、変更先事業者に対し、当社から払い出しを受けた事業者変更承諾番号を通知する必要があります。なお、事業者変更承諾番号の有効期限内(払出日を起算日とする 15 日間)にかかる申込みを行う必要があります。
2 当社は、前項の申請を受けた場合において、転出 IP 電話契約者が前項の払い出しに必要な当社所定の条件を満たしてないと当社が判断する場合、前項の払い出しを行いません。当社は、かかる払い出しを行わなかったことに起因して転出 IP 電話契約者が損害その他不利益(事業者変更(転出)を行えないことにより生じる不利益を含みます。)を被っても一切責任を負いません。
3 転出 IP 電話契約者は、事業者変更(転出)に必要な手続きを行うために必要な範囲内で、第 8 条に基づく申込みにあたりその転出 IP 電話契約者が当社に申告した事項を当社が NTT 東西に提供すること(かかる提供を受けた NTT 東西が変更先事業者に再提供することを含みます。)に同意します。
4 当社は、転出 IP 電話契約者から第 1 項に定める申請が行われた場合、第 2 項に基づき事業者変更承諾番号の払い出しを行わないときを除き、同時に転出 IP 電話契約者により前条に基づく IP 電話契約の解除通知が当社に対して行われたものとして扱います。ただし、前条の規定にかかわらず、かかる解除通知に基づき IP 電話契約が終了する時期は、事業者変更(転出)に必要な手続きが完了したことを NTT 東西から通知を受けた日とします。
5 当社は、転出 IP 電話契約者による転出先通話サービスの提供を受けるための契約の申込みを変更先事業者が承諾せず(承諾しない理由のいかんを問いません)、これにより転出 IP 電話契約者が事業者変更(転出)を行えなかったとしても、一切責任を負いません。
第 18 条 (IP 電話契約の自動終了)
第 1 条第 1 項に定める音声利用 IP 通信網サービスの当社への卸提供に係る当社と NTT 東西との契約が終了した場合は、IP 電話契約も同時に終了します。
第4章 IP 電話番号等
第 19 条(IP 電話番号)
IP 電話番号は、1 の IP 電話契約ごとに当社が割り当てます。
2 契約者回線に係る終端の場所の移転等により、IP 電話番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
3 前項に定めるほか、当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、IP 電話番号を変更することがあります。
4 当社は、前 2 項の規定により、IP 電話番号を変更する場合には、あらかじめその旨を IP 電話契約者に通知します。
第 20 条(電話番号の同番移行)
IP 電話契約者が、IP 電話サービスの提供を受ける電話事業者を NTT 東西または協定事業者から変更し、あらかじめ当社に同番移行の申込みをした場合において、NTT 東西または協定事業者から IP 電話契約者に付与された電話番号(一般加入電話に限ります。)を変更することなく、当社の IP 電話サービスの提供を受けることができるようにします。ただし、次の場合にはこの限りではありません。
(1) 同番移行を実施することが技術上困難なとき
(2) IP 電話契約者が NTT 東西または協定事業者と契約しているサービスの提供場所が変更となるとき
(3) NTT 東西または協定事業者の業務の遂行上支障があるとき
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき
2 IP 電話契約者は、前項の申込みを行い当社がその承諾をしたときは、別表に規定する料金の支払いを要します。
第 21 条(請求による IP 電話番号の変更)
IP 電話契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)または間違い電話(現に使用している IP 電話番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、IP 電話番号を変更しようとするときは、
当社に対し当社所定の方法によりその変更の請求をする必要があります。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第5章 通信
第 22 条(相互接続点との間の通信等)
相互接続通信は、相互接続協定に基づき NTT 東西が別に定めた通信に限り行うことができます。
2 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、NTT 東西が相互接続協定により定めた地域に限定されます。
第 23 条(通信利用の制限等)
通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第 24 条(通信時間等の制限)
当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の回線、設備、相互接続点等(あわせて以下「回線等」といいます。)への通信の利用を制限することがあります。
第 25 条(国際通信の取り扱い地域)
国際通信の取り扱い地域は、別紙 2 に記載のとおりとします。
第 26 条(IP 電話番号通知)
IP 電話番号による契約者回線からの通信については、その IP 電話番号を着信先の回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りではありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2) IP 電話番号非通知(IP 電話契約者の請求により、契約者回線から行う通信について、その IP 電話番号を着信先の回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線から行う通信(通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信を除きます。)
(3) その他当社が別に定める通信
2 前項の規定により、IP 電話番号を着信先の回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の回線等が当社が別に定める付加サービスまたはこれと同等のものを利用している場合はその通信が制限されます。
3 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、IP 電話番号により契約者回線から、電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その IP 電話番号、その IP 電話番号に係る IP 電話契約者の氏名または名称及びその契約者回線に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りではありません。
4 当社は、前 3 項の規定により、IP 電話番号を着信先の回線等へ通知することまたは通知しないことに伴い発生する損害については、何ら責任を負いません。
第6章(端末設備)
第 27 条(端末設備の貸与等)
当社は、IP 電話契約者がIP 電話契約の申込みを行った場合、その IP 電話契約者に対して、端末設備を貸与します。
2 当社は、前項の貸与のための IP 電話契約者への端末設備の配送に係る業務を NTT 東西(これらの委託先の事業者を含みます。以下同じとします。)に委託することができます。IP 電話契約者は、当社がかかる委託のために、第 8 条第 1 項による申込みの際にその IP 電話契約者から申告を受けた事項を NTT 東西に開示することに同意します。
3 IP 電話契約者は、当社から貸与を受けた端末設備を善良な管理者の注意をもって保管しなければなりません。
4 IP 電話契約者は、当社から貸与を受けた端末設備を紛失しまたは毀損した場合は、当社が別に指定する期日及び方法により、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社に支払わなければなりません。
5 IP 電話契約者は、IP 電話契約が終了した場合は、当社から貸与を受けた端末設備を当社が別に指定する方法によりすみやかに当社に返却しなければなりません。
第7章 料金等
第 28 条(料金等)
料金等の体系は、次のとおりとします。
(1) 初期費用
(2) 工事費用
(3) 月額基本料金
(4) 通話料
(5) その他の料金
2 前項各号所定の料金の具体的な金額は、別表に記載のとおりとします。
第 29 条(初期費用)
IP 電話契約者は、当社にIP 電話契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければなりません。
第 30 条(工事費用)
IP 電話契約者は、本約款(別表を含みます。)に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、申込者(その意味は第 8 条第 1 項に定めます。)または IP 電話契約者からの工事の申込みの受付、申込者または IP 電話契約者との工事の日程等の調整、及び工事費用の請求は当社が行い、工事の実施は NTT 東西(これら会社の委託先の事業者を含みます。)が行います。
第 31 条(月額基本料金)
IP 電話契約者は、IP 電話サービス開始日から起算して、その IP 電話契約の解除または終了があった日の前日までの期間について、別表に定める IP 電話サービスの月額基本料金を当社に支払うことを要します。なお、契約開始日が属する月と、本サービス契約の解除または終了があった日の属する月の月額基本料金は日割り計算となります。
2 IP 電話契約者は、付加サービス開始日から起算して、その付加サービスの解約または IP 電話契約の解除もしくは終了があった日の前日までの期間について、当社に付加サービスの月額基本料金を支払うことを要します。
3 IP 電話契約者が変更の届出に伴い IP 電話サービスを移転する場合、移転元の利用が終了した日の前日までの期間について移転元における IP 電話サービスの月額基本料金を支払わなければなりません。また、IP電話契約者は移転先での工事が完了した日から移転先における IP 電話サービスの月額基本料金を支払わなければなりません。
4 当社は、本約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前 2 項により月額基本料金及び機器利用料の支払対象月とされている各月に係る当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる IP 電話サービス及び付加サービスの月額基本料金及び機器利用料をIP 電話契約者に請求します。
5 本約款第 15 条の規定により IP 電話サービスの利用中止があったときは、IP 電話契約者は、その期間中の月額基本料金を支払うことを要します。
第 32 条(通話料)
IP 電話契約者は、IP 電話サービス開始日から起算して、その IP 電話契約が解除されまたは終了し、かつ、IP電話サービスの廃止に必要な当社所定の工事が完了した日までの期間について、その期間中の各月に IP 電話サービスを利用して行った通話の時間数(当社が当社所定の基準により測定します。)及び別紙 1、2 に定める料金表の規定に基づき算出される通話料を支払わなければなりません。
2 当社は、本約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月に係る当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる通話料を IP 電話契約者に請求します。
第 33 条(料金債務の存続と延滞利息)
本約款所定の条件に従い IP 電話契約の解除または終了があった場合において、その IP 電話契約者がかかる解除または終了の時点において未だ支払いを完了していない本約款所定の料金(解除または終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、かかる IP 電話契約者による支払いが完了するまで、その解除後または終了後も消滅しません。
2 IP 電話契約者は、料金その他の債務(延滞利息、及び第 43 条に定める損害金(弁済金)を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第8章 雑則
第 34 条(責任の制限)
当社は、IP 電話サービスを提供すべき場合において、当社又はその協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき
(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき又は接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます。)は、その IP 電話サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、IP 電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその IP 電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)別表に規定する月額基本料金
(2)別紙 1、2 に規定する通信料金(IP 電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 本条第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により IP 電話サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、着信お知らせメールは賠償の対象外とします。
5 賠償額の総額は、対応するIP 電話サービスに係る月額基本料金(付加サービスの費用含む。)1 歴月あたりの相当額、通信料金(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の 30 日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を上限とします。
(注1)本条第2項第2号及び第 5 項に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
第 35 条(免責)
当社は、IP 電話契約に係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、IP 電話契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 第三者が、料金等の支払いに利用するクレジットカード等を不正に利用する等の方法でIP電話サービスを利用することにより、IP 電話契約者又は第三者に損害を与えた場合、当社はその損害についていかなる責任も負いません。
4 当社は、本約款等に定める利用停止、利用中止により、IP 電話契約者に損害を与えた場合、本約款等に別に定めがある場合を除きその損害についていかなる責任も負いません。
5 当社は、IP 電話サービスの提供に関し、IP 電話契約者に対して、本約款等に定める以外のいかなる責任も負いません。
第 36 条(利用に係る IP 電話契約者の義務)
IP 電話契約者には、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が IP 電話契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が IP 電話契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5) 当社が IP 電話契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 IP 電話契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期
日までにその補充、修理その他の工事等について実費相当額を支払っていただきます。
第 37 条(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
IP 電話契約者は、そのIP 電話契約の成立により、協定事業者が別に定める契約約款に基づいて、協定事業者と電話等利用契約を締結したことになります。ただし、IP 電話契約者から協定事業者に対して、対象契約を締結しない旨の意思表示をした場合は、この限りではありません。
2 前項の規定により対象契約を締結した IP 電話契約者は、協定事業者に係る電気通信サービスを利用した場合は、前項の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その IP 電話契約者が、その対象契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けている場合は、その利用の状況にかかわらず、かかる契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
第 38 条(利用上の制限)
IP 電話契約者は、IP 電話サービスの利用に際して、次に掲げる態様で通信を行ってはなりません。
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に接続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービス の方式 |
アンサープレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコー ルバックサービスの方式 |
・IP 電話契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社、 NTT 東西の電気通信設備の品質効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、または他人に利用させること。
第 39 条(IP 電話契約者の氏名等の通知等)
IP 電話契約者は、協定事業者(その IP 電話契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社、NTT 東西がそのIP 電話契約者の氏名、住所及び IP 電話番号を、その協定事業者に通知する場合があることについて同意します。
2 相互接続通信(当社が別に定める付加サービスによりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している IP 電話契約者は、その相互接続通信を行うときに、当社、NTT 東西がその相互接続通信の発信に係る IP 電話番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて同意します。
3 IP 電話契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、回線等から、当社が別に定める付加サービスを利用する回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、その通信の着信に係る回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加サービスを利用する者が指定するメールアドレスに送信することがあることについて同意します。
第 40 条(協定事業者からの通知)
IP 電話契約者は、当社、NTT 東西が、料金等の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金等を適用するために必要なその IP 電話契約者の情報の通知を受けることについて承諾します。
第 41 条(IP 電話契約者情報等の取り扱い)
IP 電話契約者は、IP 電話契約者が IP 電話契約の申込みに際して当社に申告した事項(IP 電話契約者がかかる事項の変更を第 12 条に従い届け出たときは、その変更後の事項とします。)を、当社提携先(NTT 東西)に提供することに同意していただきます。
第 42 条(IP 電話サービスの変更または廃止)
当社は、IP 電話サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第 2 条の規定を準用します。
2 当社は、前項による IP 電話サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により IP 電話契約者に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。
第 43 条(弁済金)
装置の種類 | 金額 |
ひかり電話対応ルータ | 12,000 円+消費税相当額 |
附則(2022 年 6 月 30 日コ企サ 22-38 号)
(実施時期)
この改正規定は、2022 年 7 月 1 日から実施します。
附則(2023 年 6 月 1 日コ管サ 23-019 号)
(実施時期)
この改正規定は、2023 年 6 月 1 日から実施します。
別表
1.適用
この別表に記載する料金額は、消費税等相当額を含む金額です。また、当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
2.月額基本料金
区分 | 金額(税込み額) | ||
基本料金 | 基本プラン | 500 円(550 円) | |
エースプラン | 1,500 円(1,650 円) | ||
付加サービス | 発信者番号表示 | 1IP 電話契約ごと | 400 円(440 円) |
非通知着信拒否 | 1IP 電話契約ごと | 200 円(220 円) | |
割込通話 | 1IP 電話契約ごと | 300 円(330 円) | |
迷惑電話着信拒否 | 1 契約回線または 1 番号ごと | 200 円(220 円) | |
転送電話 | 1 番号ごと | 500 円(550 円)※1 | |
着信お知らせメール | 1 番号ごと | 100 円(110 円) | |
ユニバーサルサービス料 | 当社が別に定める料金 | ||
電話リレーサービス料 | 当社が別に定める料金 |
※1 転送を利用した場合、月額基本料金とは別に、転送元から転送先までの通話料がかかります。
3.IP 電話サービスの通話料別紙 1、2
4.費用
区分 | 単位 | 金額(税込み額) | ||
初期費用 | 転用手続き | 1 転用ごと | 1,800 円(1,980 円) | |
基本工事費 | 交換機等工事のみの場合 | 1 工事ごと | 1,000 円(1,100 円) | |
工事担当者がお伺いして機器工事を行う場合 | 1 工事ごと | 4,500 円(4,950 円) | ||
交換機等工事費 | 基本機能 | 1 契約ごと | 1,000 円(1,100 円) | |
光電話エースへのプラン変更 | 1 契約ごと | 1,000 円(1,100 円) | ||
付加サービス | 発信者番号表示 | 1 契約ごと | 1,000 円(1,100 円) | |
非通知着信拒否 | 1 契約ごと | 1,000 円(1,100 円) | ||
割込通話 | 1 契約ごと | 1,000 円(1,100 円) | ||
迷惑電話着信拒否 | 1 契約ごと | 1,000 円(1,100 円) | ||
転送電話 | 1 契約ごと | 1,000 円(1,100 円) | ||
番号移行費用 | 1 番号ごと | 2,000 円(2,200 円) | ||
機器工事費 | 設置費 | 1 工事ごと | 1,500 円(1,650 円) | |
設定費 | 1 工事ごと | 1,000 円(1,100 円) | ||
電話番号変更工事費 | 1 工事ごと | 2,500 円(2,750 円) |
別紙1
メガ・エッグ 光電話ダブリュー通話料・通信料(2024 年 1 月 1 日時点)
音声通話(税込み)
8.8 円/3 分
加入電話、INS ネット、メガ・エッグ光電話ダブリュー、NTT 東日本・西日本提
供のひかり電話への通話
携帯電話への通話(税込み)
携帯電話 | ・株式会社 NTT ドコモ ・沖縄セルラー電話株式会社 ・KDDI 株式会社 ・楽天モバイル株式会社 ・ソフトバンク株式会社 | 17.6 円/60 秒 |
050IP 電話への通話(税込み)
11.55 円/3 分
・株式会社 STNet
・株式会社 QTnet
・株式会社オプテージ
・ソフトバンク株式会社*2
・中部テレコミュニケーション株式会社
・東北インテリジェント通信株式会社
・楽天モバイル株式会社
・株式会社エネコム
(メガ・エッグ光電話含む)
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
・株式会社 NTT ドコモ
・株式会社 NTT ぷらら
・KDDI 株式会社
・ソフトバンク株式会社
・楽天モバイル株式会社
・ZIP Telecom 株式会社
・アルテリア・ネットワーク株式会社
・株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー
・Colt テクノロジーサービス株式会社
・株式会社アイ・ピー・エス
・コムスクエア株式会社
・株式会社ハイスタンダード
データ接続通信対応機器からデータ接続通信対応機器等へのデータ通信(税込み)
利用帯域:64kpbs まで | 1.1 円/30 秒 |
利用帯域:64kpbs~512kbps まで | 1.65 円/30 秒 |
利用帯域:512Kbps 超~1Mbps まで | 2.2 円/30 秒 |
利用帯域:2.6Mbps まで | 16.5 円/3 分 |
利用帯域:2.6Mbps 超 | 110 円/3 分 |
※利用帯域の合計に対して適用します。
※データ接続通信を複数同時利用した場合、合計利用帯域が 1Mbps 超~2.6Mbps までは 16.5 円/3 分、
2.6Mbps 超は 110 円/3 分となります。
各特番発信の料金
番号 | サービス | 通話料 | 利用料 |
104 | 番号案内 | 無料 | 275 円/1 案内 |
110 | 警察(緊急呼) | 無料 | 無料 |
117 | 時報 | 8.8 円/3 分 | 無料 |
118 | 海上保安(緊急呼) | 無料 | 無料 |
119 | 消防(緊急呼) | 無料 | 無料 |
171 | 災害用伝言ダイヤル | 無料 | 無料 |
177 | 天気予報 | 8.8 円/3 分 | 無料 |
188 | 消費者ホットライン | 有料 | 無料 |
189 | 児童相談所虐待対応ダイヤル | 無料 | 無料 |
0120 | フリーアクセス、フリーダイヤル等 | 無料 | 無料 |
別紙2
メガ・エッグ 光電話ダブリュー 国際電話通話料
国際電話通話料(非課税)
国名 | 円 | 秒 |
キプロス共和国 | 45 | 60 |
マレーシア | 30 | 60 |
インドネシア共和国 | 45 | 60 |
フィリピン共和国 | 35 | 60 |
シンガポール共和国 | 30 | 60 |
タイ王国 | 45 | 60 |
東ティモール民主共和国 | 126 | 60 |
ブルネイ・ダルサラーム島 | 62 | 60 |
大韓民国 | 30 | 60 |
ベトナム社会主義共和国 | 85 | 60 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 129 | 60 |
香港 | 30 | 60 |
マカオ | 55 | 60 |
カンボジア王国 | 90 | 60 |
ラオス人民民主共和国 | 105 | 60 |
中華人民共和国 | 30 | 60 |
バングラデシュ人民共和国 | 70 | 60 |
台湾 | 30 | 60 |
インド | 80 | 60 |
パキスタン・イスラム共和国 | 70 | 60 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 160 | 60 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 75 | 60 |
ミャンマー連邦共和国 | 90 | 60 |
モルディブ共和国 | 105 | 60 |
レバノン共和国 | 112 | 60 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 110 | 60 |
シリア・アラブ共和国 | 110 | 60 |
イラク共和国 | 225 | 60 |
クウェート国 | 80 | 60 |
サウジアラビア王国 | 80 | 60 |
イエメン共和国 | 140 | 60 |
オマーン国 | 80 | 60 |
パレスチナ | 30 | 60 |
アラブ首長国連邦 | 50 | 60 |
イスラエル国 | 30 | 60 |
バーレーン王国 | 80 | 60 |
カタール国 | 112 | 60 |
ブータン王国 | 70 | 60 |
モンゴル国 | 60 | 60 |
ネパール連邦民主共和国 | 106 | 60 |
イラン・イスラム共和国 | 80 | 60 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます) | 9 | 60 |
カナダ | 10 | 60 |
バハマ国 | 35 | 60 |
バルバドス | 75 | 60 |
アンギラ | 80 | 60 |
アンティグア・バーブーダ | 80 | 60 |
英領バージン諸島 | 55 | 60 |
米領バージン諸島 | 20 | 60 |
ケイマン諸島 | 70 | 60 |
バミューダ諸島 | 50 | 60 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 80 | 60 |
プエルトリコ | 40 | 60 |
ドミニカ共和国 | 35 | 60 |
トリニダード・トバコ共和国 | 55 | 60 |
ジャマイカ | 75 | 60 |
アルバ | 80 | 60 |
フォークランド諸島 | 190 | 60 |
ベリーズ | 55 | 60 |
グアテマラ共和国 | 50 | 60 |
エルサルバドル共和国 | 60 | 60 |
ホンジュラス共和国 | 65 | 60 |
ニカラグア共和国 | 55 | 60 |
コスタリカ共和国 | 35 | 60 |
パナマ共和国 | 55 | 60 |
サンピエール島・ミクロン島 | 50 | 60 |
ハイチ共和国 | 75 | 60 |
ペルー共和国 | 55 | 60 |
メキシコ合衆国 | 35 | 60 |
キューバ共和国 | 112 | 60 |
アルゼンチン共和国 | 50 | 60 |
ブラジル連邦共和国 | 30 | 60 |
チリ共和国 | 35 | 60 |
コロンビア共和国 | 45 | 60 |
べネズエア・ボリバル共和国 | 50 | 60 |
グアドループ島 | 75 | 60 |
ボリビア多民族国 | 55 | 60 |
エクアドル共和国 | 60 | 60 |
フランス領ギアナ | 50 | 60 |
パラグアイ共和国 | 60 | 60 |
マルチニーク島 | 55 | 60 |
スリナム共和国 | 80 | 60 |
ウルグアイ東方共和国 | 60 | 60 |
オランダ領アンティール | 70 | 60 |
ガイアナ共和国 | 80 | 60 |
グレナダ | 80 | 60 |
セントクリストファー・ネイビス連邦 | 79 | 60 |
セントルシア | 80 | 60 |
タークス・カイコス諸島 | 80 | 60 |
ドミニカ国 | 112 | 60 |
モンセラット | 112 | 60 |
サイパン | 30 | 60 |
グアム | 20 | 60 |
米領サモア | 50 | 60 |
ハワイ | 9 | 60 |
オーストラリア連邦 | 20 | 60 |
ニュージーランド | 25 | 60 |
ノーフォーク島 | 79 | 60 |
ナウル共和国 | 110 | 60 |
パプアニューギニア独立国 | 50 | 60 |
トンガ王国 | 105 | 60 |
ソロモン諸島 | 159 | 60 |
バヌアツ共和国 | 159 | 60 |
フィジー共和国 | 50 | 60 |
パラオ共和国 | 100 | 60 |
フランス領ワリス・フチュナ諸島 | 230 | 60 |
クック諸島 | 155 | 60 |
サモア独立国 | 80 | 60 |
キリバス共和国 | 155 | 60 |
ニューカレドニア | 100 | 60 |
ツバル | 120 | 60 |
フランス領ポリネシア | 50 | 60 |
トケラウ諸島 | 159 | 60 |
ミクロネシア連邦 | 79 | 60 |
マーシャル諸島共和国 | 110 | 60 |
ニウエ | 159 | 60 |
フェロー諸島 | 75 | 60 |
グリーンランド | 91 | 60 |
ギリシャ共和国 | 35 | 60 |
オランダ王国 | 20 | 60 |
ベルギー王国 | 20 | 60 |
フランス共和国 | 20 | 60 |
スペイン | 30 | 60 |
ジブラルタル | 90 | 60 |
ポルトガル共和国 | 35 | 60 |
ルクセンブルク大公国 | 35 | 60 |
アイルランド | 20 | 60 |
アイスランド共和国 | 70 | 60 |
アルバニア共和国 | 120 | 60 |
マルタ共和国 | 70 | 60 |
フィンランド共和国 | 30 | 60 |
ブルガリア共和国 | 80 | 60 |
ハンガリー共和国 | 35 | 60 |
リトアニア共和国 | 60 | 60 |
ラトビア共和国 | 90 | 60 |
エストニア共和国 | 80 | 60 |
アルメニア共和国 | 202 | 60 |
ベラルーシ共和国 | 80 | 60 |
アンドラ公国 | 41 | 60 |
モナコ公国 | 25 | 60 |
サンマリノ共和国 | 60 | 60 |
ウクライナ | 50 | 60 |
セルビア共和国 | 120 | 60 |
モンテネグロ | 120 | 60 |
クロアチア共和国 | 101 | 60 |
スロベニア共和国 | 100 | 60 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60 | 60 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 80 | 60 |
イタリア共和国 | 20 | 60 |
ルーマニア | 60 | 60 |
スイス連邦 | 40 | 60 |
チェコ共和国 | 45 | 60 |
スロバキア共和国 | 45 | 60 |
リヒテンシュタイン公国 | 30 | 60 |
オーストリア共和国 | 30 | 60 |
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 | 20 | 60 |
デンマーク王国 | 30 | 60 |
スウェーデン王国 | 20 | 60 |
ノルウェー王国 | 20 | 60 |
ポーランド共和国 | 40 | 60 |
ドイツ連邦共和国 | 20 | 60 |
ロシア | 45 | 60 |
トルコ共和国 | 45 | 60 |
タジキスタン共和国 | 60 | 60 |
トルクメニスタン | 110 | 60 |
アゼルバイジャン共和国 | 70 | 60 |
ジョージア | 101 | 60 |
キルギス共和国 | 140 | 60 |
ウズベキスタン共和国 | 100 | 60 |
カザフスタン共和国 | 70 | 60 |
コソボ共和国 | 120 | 60 |
モルドバ共和国 | 101 | 60 |
エジプト・アラブ共和国 | 75 | 60 |
モロッコ王国 | 70 | 60 |
アルジェリア民主人民共和国 | 127 | 60 |
チェニジア共和国 | 70 | 60 |
リビア | 70 | 60 |
ガンビア共和国 | 115 | 60 |
セネガル共和国 | 125 | 60 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 80 | 60 |
マリ共和国 | 55 | 60 |
ギニア共和国 | 70 | 60 |
コートジボワール共和国 | 80 | 60 |
ブルキナファソ | 80 | 60 |
ニジェール共和国 | 70 | 60 |
トーゴ共和国 | 110 | 60 |
ベナン共和国 | 80 | 60 |
モーリシャス共和国 | 70 | 60 |
リベリア共和国 | 75 | 60 |
シエラレオネ共和国 | 175 | 60 |
ガーナ共和国 | 70 | 60 |
ナイジェリア連邦共和国 | 80 | 60 |
チャド共和国 | 250 | 60 |
カメルーン共和国 | 80 | 60 |
カーボヴェルデ共和国 | 75 | 60 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200 | 60 |
赤道ギニア共和国 | 120 | 60 |
ガボン共和国 | 70 | 60 |
コンゴ共和国 | 150 | 60 |
コンゴ民主共和国 | 75 | 60 |
アンゴラ共和国 | 45 | 60 |
スーダン共和国 | 125 | 60 |
ルワンダ共和国 | 125 | 60 |
エチオピア連邦民主共和国 | 150 | 60 |
ソマリア民主共和国 | 125 | 60 |
ジブチ共和国 | 125 | 60 |
ケニア共和国 | 75 | 60 |
タンザニア連合共和国 | 80 | 60 |
ウガンダ共和国 | 50 | 60 |
ブルンジ共和国 | 70 | 60 |
モザンビーク共和国 | 127 | 60 |
ザンビア共和国 | 70 | 60 |
マダガスカル共和国 | 160 | 60 |
レユニオン | 70 | 60 |
マイヨット島 | 150 | 60 |
ジンバブエ共和国 | 70 | 60 |
ナミビア共和国 | 80 | 60 |
マラウイ共和国 | 127 | 60 |
レソト王国 | 70 | 60 |
ボツワナ共和国 | 75 | 60 |
エスワティニ王国 | 45 | 60 |
コモロ連合 | 80 | 60 |
南アフリカ共和国 | 75 | 60 |
エリトリア国 | 125 | 60 |
南スーダン共和国 | 125 | 60 |
アセンション島 | 250 | 60 |
ギニアビサウ共和国 | 250 | 60 |
セントヘレナ | 250 | 60 |
中央アフリカ共和国 | 127 | 60 |
インマルサットBGAN/FBB | 209 | 60 |
インマルサットBGANHSD/FBBHSD | 700 | 60 |
インマルサットFHSD | 700 | 60 |
インマルサットエアロ | 700 | 60 |
インマルサットフリート | 209 | 60 |
イリジウム | 250 | 60 |
スラーヤ | 175 | 60 |