Contract
契 約 番 号第 号
契 約 書 (案)
1 | 工 | 事 | 名 | 仙台市鶴ケ谷第一市営住宅団地再整備事業第四工区建設工事その2 | |
2 | 工 | 事 場 | 所 | 仙台市宮城野区鶴ケ谷二丁目4番地 | |
3 | 履 | 行 期 | 間 | 平成-年-月-日から平成29年3月31日まで | |
ただし,設計業務の履行期間については平成27年10月31日までとする。 | |||||
4 | 契約代金額 | 円 | |||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額) | 円 | ||||
ただし,その内訳金額は別紙1に記載するところによる。 | |||||
5 | 契約保証金 | 設計業務に係る契約保証金 | 円 | ||
建設工事に係る契約保証金 | 円 | ||||
工事監理業務に係る契約保証金 | 円 |
6 解体工事に要する費用等 特に定めた契約条件による
7 住宅建設瑕疵担保責任保険
上記の工事について,発注者(以下「甲」という。)及び設計者(以下「乙」という。),施工者(以下「丙」という。)並びに工事監理者(以下「丁」という。)は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な契約(以下「本契約」という。)を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また,乙は,別添の鶴ケ谷第一市営住宅団地再整備事業第四工区その2設計共同企業体協定書により本契約書記載の設計業務を共同連帯して実施するものとし,丙は,別添の鶴ケ谷第一市営住宅団地再整備事業第四工区建設工事その2共同企業体協定書により本契約書記載の建設工事を共同連帯して請け負うものとし,丁は,別添の鶴ケ谷第一市営住宅団地再整備事業第四工区工事その2監理共同企業体協定書により本契約書記載の工事監理業務を共同連帯して実施するものとする。
なお,乙,丙及び丁は本契約上の各自の義務を個別に負うものとする。
本契約の証として本書 4 通を作成し,当事者記名押印の上,各自 1 通を保有する。
仮契約年月日
平成 年 月 日
発 注 者 甲 住 所 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
氏 名 仙 台 市
代表者 市 長 奥山 恵美子
受 注 者
設 計 企 業 体 乙
代表者 住 所
氏 名
構成員 住 所
氏 名
住 所
氏 名
建 設 企 業 体 丙
代表者 住 所
氏 名
構成員 住 所
氏 名
住 所
氏 名
工事監理企業体 丁 代表者 | 住氏 | 所名 |
構成員 | 住氏 | 所名 |
住氏 | 所名 |
第1章 総則
(総 則)
第1条 甲並びに乙,丙及び丁は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,設計・施工条件図書(要求水準書(別紙及び別添資料を含む。),入札説明書,総合評価説明書,要求水準書に係る質問回答書及び事業者提案をいう。以下同じ。)及び設計・施工条件図書に基づき乙が作成し甲が承認した実施設計図書(以下「実施設計図書」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款,設計・施工条件図書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙,丙及び丁は,契約書記載の業務及び工事(以下「業務等」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,乙は契約の目的物(以下「成果物」という。),丙は契約の工事目的物「以下「工事目的物」という。」を甲に引き渡すものとし,甲は,その代金を乙,丙及び丁に支払うものとする。
3 乙,丙及び丁は,本工事を円滑に実施するために,相互に協力し,必要に応じて協議又は調整を図りながら乙は設計業務を,丙は建設工事を,丁は工事監理業務を行うものとする。
4 乙は,この契約書若しくは設計・施工条件図書に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 丙は,仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,この約款,設計・施工条件図書及び実施設計図書に特別の定めがある場合を除き,その責任において定める。
6 丁は,この契約書,設計・施工条件図書及び実施設計図書に特別の定めがある場合又は甲丁協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
7 乙,丙及び丁は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 乙,丙及び丁は,甲の承諾なく,この契約を履行する上で得られた設計図書等(業務等の行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。
9 この約款に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除は,書面により行わなければならない。
10 前項の規定に関わらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲,乙,丙及び丁は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,甲,乙,丙及び丁は,既に行った指示等を書面に記載し,7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
11 この契約の履行に関して甲乙丙丁間で用いる言語は,日本語とする。
12 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
13 この契約の履行に関して甲乙丙丁間で用いる計量単位は,設計・施工条件図書及び実施設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによる。
14 この約款,設計・施工条件図書及び実施設計図書における期間の定めについては,民法(明治 29
年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
15 この契約は,日本国の法令に準拠する。
16 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
17 甲は,この契約に基づく乙,丙及び丁に関するすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく乙,丙及び丁に関するすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,乙,丙及び丁は,甲に対して行うこの契約に基づく乙,丙及び丁に関するすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(定義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(契約代金内訳書及び工程表)
第2条 乙,丙及び丁は相互に協議した上で,この契約締結後 14 日以内に設計・施工条件図書に基づいて,契約代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し,甲に提出しなければならない。
2 乙は,この契約締結後 14 日以内に設計・施工条件図書に基づいて設計着手届及び業務工程表を作成し,甲に提出しなければならない。
3 甲は,設計業務において必要があると認めるときは,前項の業務工程表を受理した日から 7 日以内に,乙に対してその修正を請求することができる。
4 丙は,この契約締結後 14 日以内に設計・施工条件図書に基づいて建設工事に係る着手届及び工程表を作成し,甲に提出しなければならない。
5 丁は,この契約締結後 14 日以内に設計・施工条件図書に基づいて工事監理着手届及び業務計画書を作成し,甲に提出しなければならない。
6 甲は,工事監理業務において必要があると認めるときは,前項の業務計画書を受理した日から 7 日以内に,丁に対してその修正を請求することができる。
7 丙は,乙が甲に成果物を引き渡すときに,建設工事に係る内訳書の詳細を確定し,甲の確認を受けるとともに,必要に応じて工程表を見直すものとする。
8 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計・施工条件図書が変更された場合において,甲は,必要があると認めるときは,乙,丙及び丁に対して工程表及び工事監理業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において,第 2 項,第 4 項及び第 5 項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,第 2 項から第 6 項の規定を準用する。
9 内訳書,工程表及び業務計画書は,甲並びに乙,丙及び丁を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条 乙,丙及び丁は,この契約の締結と同時に,それぞれ次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第五号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,甲が確実と認める金融
機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号。以下
「前払金保証事業法」という。)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は,乙においては設計業務費用の 10 分の 1 以上とし,丙においては建設工事費用の 10 分の 1 以上とし,丁においては工事監理業務費用の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により,乙,丙又は丁が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 設計業務費用,建設工事費用又は工事監理業務費用の変更があった場合には,保証の額が変更後の各業務費用の 10 分の 1 に達するまで,甲は,保証の額の増額を請求することができ,乙,丙又は丁は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙,丙又は丁は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 乙は,成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 丙は,工事目的物並びに工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち第55条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第77条第3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
4 丁は,業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(特許権等の使用)
第5条 乙,丙又は丁は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計・施工条件図書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,乙,丙又は丁がその存在を知らなかったときは,甲は,乙,丙又は丁がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第6条 甲が乙,丙又は丁に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する調査機械器具,建設機械器具並びに図面その他設計業務又は工事監理業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計・施工条件図書及び実施
設計図書に定めるところによる。
2 監督員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,乙,丙又は丁の立会いの上,甲の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計・施工条件図書及び実施設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,乙,丙又は丁は,その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙,丙又は丁は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から 7 日以内に,甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙,丙又は丁は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であって隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は,乙,丙又は丁から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要がある と認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質若しくは規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示し た書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙,丙又は丁に請求しなければならない。
6 甲は,前項に規定するもののほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は,前 2 項の場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金額を変更し,又は乙,丙又は丁に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙,丙又は丁は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙,丙又は丁は,設計・施工条件図書及び実施設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計・施工条件図書及び実施設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙,丙又は丁は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,甲の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙,丙又は丁は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計・施工条件図書及び実施設計図書に明示されていないときは,監督員の指示に従わなければならない。
(設計業務,建設工事又は工事監理業務の中止)
第7条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため,工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙,丙及び丁の責めに帰すことができないものにより,乙,丙及び丁が業務等を履行できないと認められるときは,甲は,業務等の中止内容を直ちに乙,丙及び丁に通知して,業務等の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は,前項に規定するもののほか,必要があると認めるときは,業務等の中止内容を乙,丙及び丁
に通知して,業務等の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は,前 2 項の規定により業務等を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金額を変更し,又は乙,丙及び丁が業務等の続行に備え業務等の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙,丙及び丁に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(保険)
第8条 乙,丙及び丁は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を,設計・施工条件図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙,丙及び丁は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙,丙及び丁は,工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
第2章 設計業務
(著作権の帰属)
第9条 成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第一号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する
場合には,設計・施工条件図書及び実施設計図書に特別な定めのある場合を除き,著作権法第 2 章及
び第 3 章に規定する著作者の権利(以下本条から第13条までにおいて「著作権等」という。)の取扱いは,本条から第13条までに定めるところによるものとする。
2 成果物又は本件建築物に係る著作権等は,著作権法に定めるところに従い,乙又は甲及び乙の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第10条 乙は甲に対し,次に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において,乙は次の各号に掲げる成果物の利用を甲以外の第三者に許諾してはならない。
一 成果物を利用して建築物を 1 棟(成果物が 2 以上の構えをなす建築物の建築をその内容としているときは,各構えにつき 1 棟ずつ)完成すること
二 前号の目的及び本件建築物の増築,改築,修繕,模様替,維持,管理,運営,広報等のために必要な範囲で,成果物を甲が自ら複製し,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること又は甲の委託した第三者をして複製させ,若しくは翻案,変形,改変,その他の修正をさせること
2 乙は,甲に対し,次に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
一 本件建築物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること
二 本件建築物を増築し,改築し,修繕し,模様替により改変し,又は取り壊すこと
(著作者人格権の制限)
第11条 乙は,甲に対し,成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 乙は,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること 二 本件建築物に乙の実名又は変名を表示すること
3 乙は,前条の場合において,著作権法第 19 条第 1 項及び第 20 条第 1 項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)
第12条 乙は,成果物又は本件建築物に係る著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する乙の権利を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない。
(著作権等の侵害の防止)
第13条 乙は,その作成する成果物が,第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを,甲に対して保証する。
2 乙は,その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,その賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
(設計業務の一括再委託等の禁止)
第14条 乙は,設計業務の全部を一括して,又は甲が設計・施工条件図書において指定した主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 乙は,前項の主たる部分のほか,甲が設計・施工条件図書において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
3 乙は,設計業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,甲の承諾を得なければならない。ただし,甲が設計・施工条件図書において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りではない。
4 甲は,乙に対して,設計業務の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(設計業務の調査職員)
第15条 甲は,設計業務の調査職員を置いたときは,その氏名を乙に通知しなければならない。調査職員を変更したときも,同様とする。
2 調査職員は,この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて調査職員に委任したもののほか,設計・施工条件図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
一 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び設計・施工条件図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の設計業務の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
四 設計業務の進捗の確認,設計・施工条件図書の記載内容と設計業務の履行内容との照合その他設計業務の履行状況の調査
3 甲は,2 名以上の調査職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を,調査職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,乙に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 第 1 項の規定により甲が調査職員を置いたときは,この契約書に定める書面の提出は,設計・施工条件図書に定めるものを除き,調査職員を経由して行うものとする。この場合においては,調査職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(設計業務の管理技術者)
第16条 乙は,設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は,この契約に係る設計業務の履行に関し,設計業務の管理及び統轄を行うほか,設計業務費用の変更,設計業務の履行期間の変更,設計業務費用の請求及び受領,第19条第 1 項の請求の受理,同条第 2 項の決定及び通知,同条第 3 項の請求,同条第 4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
第17条 欠番
第18条 欠番
(管理技術者等に対する措置請求)
第19条 甲は,設計業務の管理技術者又は乙の使用人若しくは第14条第 3 項の規定により乙から設 計業務を委任され,若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は,調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,甲に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(設計業務の履行報告)
第20条 乙は,設計・施工条件図書に定めるところにより,設計業務の契約の履行について甲に報告しなければならない。
(設計・施工条件図書と設計業務内容が一致しない場合の修補義務)
第21条 乙は,設計業務の内容が設計・施工条件図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において,調査職員がその修補を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この
場合において,当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは,甲は,必要があると認められるときは,設計業務の履行期問若しくは設計業務費用を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計業務の条件変更等)
第22条 乙は,設計業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに甲に通知し,その確認を請求しなければならない。
一 要求水準書(別紙及び別添資料を含む。),入札説明書,総合評価説明書並びに要求水準書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 設計・施工条件図書に誤謬又は脱漏があること三 設計・施工条件図書の表示が明確でないこと
四 履行上の制約等設計・施工条件図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
五 設計・施工条件図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 甲は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,乙の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,乙が立会いに応じない場合には,乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は,乙の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を乙に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,乙の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,甲は,設計・施工条件図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計・施工条件図書の変更又は訂正が行われた場合において,甲は,必要があると認められるときは,設計業務の履行期間若しくは設計業務費用を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計業務に関する設計・施工条件図書等の変更)
第23条 甲は,前条第 4 項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計・施工条件図書又は設計業務に関する指示(以下本条及び次条において「設計・施工条件図書等」という。)の変更内容を乙に通知して,設計・施工条件図書等を変更することができる。この場合において,甲は,必要があると認められるときは設計業務の履行期間若しくは設計業務費用を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計業務に係る乙の提案)
第24条 乙は,設計・施工条件図書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,甲に対して,当該発見又は発案に基づき設計・施工条件図書等の変更を提案することができる。
2 甲は,前項に規定する乙の提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,設計・施工条件図書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は,前項の規定により設計・施工条件図書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,設計業務の履行期間又は設計業務費用を変更しなければならない。
(乙の請求による設計業務の履行期間の延長)
第25条 乙は,その責めに帰すことができない事由により設計業務の履行期間内に設計業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により甲に設計業務の履行期間の延長変更を請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,設計業務の履行期間を延長しなければならない。甲は,その履行期間の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては,設計業務費用について必要と認められる変更を行い,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による設計業務の履行期間の短縮等)
第26条 甲は,特別の理由により設計業務の履行期間を短縮する必要があるときは,設計業務の履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は,この契約書の他の条項の規定により設計業務の履行期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,乙に通常必要とされる設計業務の履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は,前 2 項の場合において,必要があると認められるときは,設計業務費用を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計業務の履行期間の変更方法)
第27条 設計業務の履行期間の変更については,丙の意見を聴取しつつ,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙,丙及び丁に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙及び丙に通知するものとする。ただし,甲が設計業務の履行期間の変更事由が生じた日(第25条の場合にあっては,甲が設計業務の履行期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,乙が設計業務の履行期間の変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は,協議開始の日を定め,甲及び丙に通知することができる。
(設計業務費用の変更方法等)
第28条 設計業務費用の変更については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知するものとする。ただし,甲が設計業務費用の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により,乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については,甲乙協議して定める。
(設計業務における一般的損害)
第29条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他設計業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担するものとする。ただし,その損害(設計・施工条件図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担するものとする。
(設計業務における第三者に及ぼした損害)
第30条 設計業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,乙がその賠償額を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額(設計・施工条件図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち,甲の指示,貸与品等の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲がその賠償額を負担するものとする。ただし,乙が,甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 前 2 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(設計業務費用の変更に代える設計・施工条件図書の変更)
第31条 甲は,第5条,第7条,第21条から第26条まで,又は第29条の規定により設計業務費用を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,設計業務費用の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計・施工条件図書を変更することができる。この場合において,設計・施工条件図書の変更内容は,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知しなければならない。ただし,甲が前項の設計業務費用を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
(設計業務の検査及び引渡し)
第32条 乙は,設計業務を完了したときは,遅滞なく甲に対して設計業務完了届を提出しなければならない。
2 甲は,前項の設計業務完了届を受理したときは,その日から 10 日以内に乙の立会いの上,設計・施工条件図書に定めるところにより,設計業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は,前項の検査によって設計業務の完了を確認した後,乙が成果物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は,乙が前項の申出を行わないときは,当該成果物の引渡しを設計業務費用の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,乙は,当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は,設計業務が第 2 項の検査に合格しないときは,直ちに修補して甲の検査を受けなければなら
ない。この場合においては,修補の完了を設計業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(設計業務費用の支払い)
第33条 乙は,前条第 2 項の検査に合格したときは,設計業務費用の支払を請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に設計業務費用を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査を完了しないときは,その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第34条 甲は,第32条第 3 項又は第 4 項の規定による引渡し前においても,成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において,甲は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は,第 1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(設計業務に係る前金払)
第35条 乙は,保証事業会社と,契約書記載の設計業務完了の時期を保証期限とする前払金保証事業法第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を甲に寄
託して,設計業務費用の 10 分の 3 以内の設計業務に係る前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 14 日以内に設計業務に係る前払金を支払わなければならない。
3 乙は,設計業務費用が著しく増額された場合においては,その増額後の設計業務費用の 10 分の 3 から受領済みの設計業務に係る前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で設計業務に係る前払金の支払を請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 甲は,設計業務費用が著しく減額された場合において,支払済みの設計業務に係る前払金額が減額後の設計業務費用の 10 分の 4 を超えるときは,その超過額の返還を乙に請求することができる。
5 乙は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に,超過額を返還しなければならない。
6 甲は,乙が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(東日本大震災に伴う前金払の特例措置)
第35条の2 この設計業務が,東日本大震災に際し災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下「被災市町村の区域」という。)において施行する公共工事(当該公共工事が施行される区域が被災市町村の区域とそれ以外の区域にまたがるものを含む。)に係る業務の場合にあっては,前条第 1 項,第 3 項及び第 4 項の規定の適用については,次の
表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第35条第 1 項 | 10 分の3 | 10 分の4 |
第35条第 3 項 | 10 分の3 | 10 分の4 |
第35条第 4 項 | 10 分の4 | 10 分の5 |
(設計業務に係る保証契約の変更)
第36条 乙は,第35条第 3 項の規定により受領済みの設計業務に係る前払金に追加してさらに設計業務に係る前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は,前項に定める場合のほか,設計業務費用が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は,前払金額の変更を伴わない設計業務の履行期間の変更が行われた場合には,甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(設計業務に係る前払金の使用等)
第37条 乙は,設計業務に係る前払金を設計業務の材料費,労務費,外注費,機械購入費(設計業務において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(第三者による設計業務費用の代理受領)
第38条 乙は,甲の承諾を得て設計業務費用の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 甲は,前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において,乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第33条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金の不払に対する乙の業務中止)
第39条 乙は,甲が第35条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,設計業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において,乙は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定により乙が設計業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは設計業務の履行期間若しくは設計業務費用を変更し,又は乙が増加費用を必要とし,若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵に対する乙の責任)
第40条 甲は,成果物に瑕疵があるときは,乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において乙が負うべき責任は,第32条第 2 項の規定による検査に合格したことをもって免れるものでない。
3 第 1 項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,第32条第 3 項又は第 4 項の規定による成果物の引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後 2 年以内に行わなければならない。ただし,成果物の引渡し時から 10 年間を超えては,修補又は損害賠償の請求を行えないものとする。
4 前項の規定にかかわらず,成果物の瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には,同項に規定する請求を行うことができる期間は,引渡しを受けた日から 10 年とする。
5 甲は,成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは,第 1 項の規定にかかわらず,その旨を直ちに乙に通知しなければ,当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,乙がその瑕疵があることを知っていたときは,この限りでない。
6 第 1 項の規定は,成果物の瑕疵が設計・施工条件図書の記載内容,甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし,乙がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(設計業務の履行遅滞の場合における損害金等)
第41条 乙の責めに帰すべき事由により設計業務の履行期間内に設計業務を完了することができない場合においては,甲は,損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,設計業務費用の額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により,第33条第 2 項の規定による設計業務費用の支払が遅れた場合においては,乙は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(設計業務における甲の解除権)
第42条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約における設計業務に関する部分を解除することができる。
一 正当な理由なく,設計業務に着手すべき期日を過ぎても設計業務に着手しないとき
二 その責めに帰すべき事由により,設計業務の履行期間内に設計業務が完了しないと明らかに認められるとき
三 設計業務の管理技術者を配置しなかったとき
四 前 3 号に掲げる場合のほか,この契約の設計業務に関する規定に違反し,その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき
五 次条第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
2 前項の規定によりこの契約における設計業務に関する部分が解除された場合においては,乙は,設計業務費用の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第43条 甲は,設計業務が完了するまでの間は,前条第 1 項又は第124条第 1 項,第126条第 1
項又は第 2 項の規定によるほか,必要があるときは,この契約における設計業務に関する部分を解除
することができる。
2 甲は,前項の規定によりこの契約における設計業務に関する部分を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(設計業務における乙の解除権)
第44条 乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約における設計業務に関する部分を解除することができる。
一 第23条の規定により設計・施工条件図書を変更したため設計業務費用が 3 分の 2 以上減少したとき
二 第7条の規定による設計業務の中止期間が設計業務の履行期間の 10 分の 5(設計業務の履行期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは,6 月)を超えたとき。ただし,中止が設計業務の一部のみ
の場合は,その一部を除いた他の部分の設計業務が完了した後 3 月を経過しても,なおその中止が解除されないとき
三 甲がこの契約における設計業務に関する部分に違反し,その違反によってこの契約における設計業務に関する部分の履行が不可能となったとき
2 乙は,前項の規定によりこの契約における設計業務に関する部分が解除された場合において,損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。
(設計業務に関する部分の解除の効果)
第45条 この契約における設計業務に関する部分が解除された場合には,第1条第 2 項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
2 甲は,前項の規定にかかわらず,この契約における設計業務に関する部分が解除された場合において,乙が既に設計業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めるときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,甲は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する設計業務費用(以下「既履行部分設計業務費用」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分設計業務費用は,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
(設計業務に関する部分の解除に伴う措置)
第46条 この契約における設計業務に関する部分が解除された場合において,第35条の規定による前払金があったときは,乙は,第42条,第124条又は第126条の規定による解除にあっては,当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延損害金約定利率の割合で計算した額の利息を付した額を,第43条又は第44条の規定による解除にあっては,当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,この契約における設計業務に関する部分が解除され,かつ,前条第 2 項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において,第35条の規定による前払金があったときは,甲は,当該前払金の額を前条第 3 項の規定により定められた既履行部分設計業務費用から控除するものとする。この場合において,受領済みの前払金になお余剰があるときは,乙は,第42条,
第124条又は第126条の規定による解除にあっては,当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延損害金約定利率の割合で計算した額の利息を付した額を,第43条又は第4
4条の規定による解除にあっては,当該余剰額を甲に返還しなければならない。
3 乙は,この契約における設計業務に関する部分が解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は,契約が解除された場合において,作業現場に乙が所有又は管理する業務の出来形部分(前条第 2 項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。),調査機械器具,仮設物その他の物件(第14条第 3 項の規定により,乙から業務の一部を委任され,または請け負ったものが所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,乙は,当該物件を撤去するとともに,作業現場を修復し,取り片付けて,甲に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取り片付けに要する費用(以下本項及び事項において「撤去費用等」という。)は,次に掲げる撤去費用等につき,それぞれ各号に定めるところにより甲又は乙が負担する。
一 設計業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第42条によるときは乙が負担し,第43条又は第44条によるときは甲が負担する。
二 調査機械器具,仮設物その他の物件に関する撤去費用等乙が負担する。
6 第 4 項の場合において,乙が正当な理由無く,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,乙に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けについて意義を申し出ることができず,また,甲の支出した撤去費用等(前項第一号の規定により,甲が負担する義務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第 3 項前段に規定する乙のとるべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第42条によるときは甲が定め,第43条又は第44条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし,前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限,方法等については,甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(設計業務に関する賠償金等の徴収)
第47条 乙がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは,甲は,その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約代金額支払いの日まで遅延損害金 約定利率の割合で計算した利息を付した額と,甲の支払うべき設計業務費用とを相殺し,なお不足が あるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には,甲は,乙から遅延日数につき遅延損害金約定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。
第3章 建設工事
(関連工事の調整)
第48条 甲は,丙の施工する建設工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,丙は,甲の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第49条 丙は,建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第50条 丙は,建設工事の一部を下請負人に請負わせたときは,直ちに甲に対して必要な事項を通知しなければならない。
(下請契約の締結等)
第50条の2 丙は,下請契約を締結する場合には,当該契約の相手方を仙台市内に本店(建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第 6 条に規定する主たる営業所を含む。)を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
2 丙は,工事材料に係る納入契約を締結する場合には,当該契約の相手方は仙台市内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
(監督員)
第51条 甲は,監督員を置いたときは,その氏名を丙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は,この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか,設計・施工条件図書及び実施設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
一 この契約に基づく建設工事の履行についての丙又は丙の現場代理人に対する指示,承諾又は協議二 設計・施工条件図書に基づく建設工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は丙が作成した
詳細図等の承諾
三 設計・施工条件図書に基づく工程の管理,立会い,建設工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は,2 名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,丙に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 甲が監督員を置いたときは,この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計・施工条件図書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは,この約款に定める監督員の権限は,甲に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第52条 丙は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計・施工条件図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。だだし,第二号に掲げるものは,建築工事,電気設備工事,給排水衛生設備工事それぞれについて設置すること。
一 現場代理人
二 主任技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第 1 項に規定する主任技術者をいう。
ただし,建設業法第 26 条第 3 項の工事の場合にあっては,専任の主任技術者をいう。以下同じ。)
又は監理技術者(建設業法第 26 条第 2 項に規定する監理技術者をいう。ただし,建設業法第 26 条
第 3 項の工事の場合にあっては,専任の監理技術者(当該工事が建設業法第 26 条第 4 項に該当する場合には,監理技術者資格者証の交付を受けた者)をいう。以下同じ。)
三 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約に基づく建設工事の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,建設工事費用の変更,建設工事費用の請求及び受領,第54条第 1 項の請求の受理,同条第 3 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく丙の一切の権限を行使することができる。
3 丙は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人,主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
(履行報告)
第53条 丙は,設計・施工条件図書に定めるところにより,建設工事の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第54条 甲は,現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,丙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は,主任技術者(監理技術者),専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他丙が建設工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,丙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 丙は,前 2 項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
4 丙は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,甲に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に丙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第55条 工事材料の品質については,設計・施工条件図書及び実施設計図書に定めるところによる。設計・施工条件図書及び実施設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質を有するものとする。
2 丙は,設計・施工条件図書及び実施設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,検査に直接要する費用は,丙の負担とする。
3 監督員は,丙から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 丙は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 丙は,前項の規定にかかわらず,第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第56条 丙は,設計・施工条件図書及び実施設計図書において監督員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 丙は,設計・施工条件図書及び実施設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 丙は,前 2 項に規定するもののほか,甲が特に必要があると認めて設計・施工条件図書及び実施設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計・施工条件図書及び実施設計図書に定めるところにより,当該記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は,丙から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督員が正当な理由なく丙の請求に 7 日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,丙は,監督員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,丙は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項,第 3 項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,丙の負担とする。
(工事用地の確保等)
第57条 甲は,工事用地その他設計・施工条件図書において定められた建設工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を丙が建設工事の施工上必要とする日(設計・施工条件図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 丙は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 建設工事の完成,設計・施工条件図書又は実施設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に丙が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,丙は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,丙が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,丙に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,丙は,甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する丙のとるべき措置の期限,方法等については,甲が丙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第58条 丙は,工事の施工部分が設計・施工条件図書及び実施設計図書に適合しない場合において,監督員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは,甲は,必要があると認められるときは建設工事の工期若しくは建設工事費用を変更し,又は丙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は,丙が第55条第 2 項又は第56条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するもののほか,監督員は,工事の施工部分が設計・施工条件図書及び実施設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を丙に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は丙の負担とする。
(建設工事の条件変更等)
第59条 丙は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。
一 要求水準書(別紙及び別添資料を含む。),入札説明書,総合評価説明書並びに要求水準書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 設計・施工条件図書に誤謬又は脱漏があること三 設計・施工条件図書の表示が明確でないこと
四 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計・施工条件図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
五 設計・施工条件図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したとき
は,丙の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,丙が立会いに応じない場合には,丙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は,丙の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を丙に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ丙の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める者が,設計・施工条件図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第 1 項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計・施工条件図書を 甲訂正する必要があるもの
二 第 1 項第四号又は第五号に該当し設計・施工条件図書を変更する場合で 甲工事目的物の変更を伴うもの
三 第 1 項第四号又は第五号に該当し設計・施工条件図書を変更する場合で 甲
工事目的物の変更を伴わないもの (甲及び丙の協議後)
5 前項の規定により設計・施工条件図書の訂正又は変更が行われた場合において,甲は,必要があると認められるときは建設工事の工期若しくは建設工事費用を変更し,又は丙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(実施設計図書の変更)
第60条 甲は,必要があると認めるときは,実施設計図書の変更内容を丙に通知して,実施設計図書を変更することができる。この場合において,甲は,必要があると認められるときは建設工事の工期若しくは建設工事費用を変更し,又は丙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第60条の2 欠番
(丙の請求による建設工事の工期の延長)
第61条 丙は,天候の不良,第48条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他丙の責めに帰すことができない事由により建設工事の工期内に工事を完成させることができないときは,その理由を明示した書面により,甲に建設工事の工期の延長変更を請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,建設工事の工期を延長しなければならない。甲は,その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては,建設工事費用について必要と認められる変更を行い,又は丙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による建設工事の工期の短縮等)
第62条 甲は,特別の理由により建設工事の工期を短縮する必要があるときは,建設工事の工期の短縮変更を丙に請求することができる。
2 甲は,この約款の他の条項の規定により建設工事の工期を延長すべき場合において,特別の理由が
あるときは,通常必要とされる建設工事の工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は,前 2 項の場合において,必要があると認められるときは建設工事費用を変更し,又は丙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(建設工事の工期の変更方法)
第63条 建設工事の工期の変更については,丁の意見を聴取しつつ,甲丙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,丙及び丁に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が丙の意見を聴いて定め,丙及び丁に通知するものとする。ただし,甲が建設工事の工期の変更事由が生じた日(第61条の場合にあっては,甲が建設工事の工期変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,丙が建設工事の工期変更の請求を受けた日)から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,丙は,協議開始の日を定め,甲及び丁に通知することができる。
(建設工事費用の変更方法等)
第64条 建設工事費用の変更については,甲丙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,丙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が丙の意見を聴いて定め,丙に通知するものとする。ただし,建設工事費用の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,丙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
3 この約款の規定により,丙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については,甲丙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく建設工事費用の変更)
第65条 甲又は丙は,契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により建設工事費用が不適当となったと認めたときは,相手方に対して建設工事費用の変更を請求することができる。
2 甲又は丙は,前項の規定による請求があったときは,変動前残建設工事費用(建設工事費用から当該請求時の出来形部分に相応する建設工事費用を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残建設工事費用(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残建設工事費用に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残建設工事費用の 1000 分の 15 を超える額につき,建設工事費用の変更に応じなければならない。
3 変動前残建設工事費用及び変動後残建設工事費用は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき甲丙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,丙に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は,本条の規定により建設工事費用の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,第 1 項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく建設工事費用変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により建設工事の工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,建設工事費用が不適当となったときは,甲又は丙は,前各項の規定によるほか,建設工事費用の変更
を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,建設工事の工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,建設工事費用が著しく不適当となったときは,甲又は丙は,前各項の規定にかかわらず,甲が第2条第 7 項の規定による建設工事に係る内訳書の確認後,建設工事費用の変更を請求することができる。
7 第 5 項及び前項の場合において,建設工事費用の変更額については,甲丙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,丙に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については,甲が丙の意見を聴いて定め,丙に通知しなければならない。ただし,甲が第 1 項,第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,丙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第66条 丙は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,丙は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,丙は,そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,丙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 丙が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,丙が建設工事費用の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,甲が負担する。
(建設工事における一般的損害)
第67条 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第69条第 1 項に規定する損害を除く。)につい
ては,丙がその費用を負担する。ただし,その損害(第8条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。
(建設工事における第三者に及ぼした損害)
第68条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,丙がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第8条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地 下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,甲がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき丙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたも のについては,丙が負担する。
3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲丙協力し
てその処理解決に当たるものとする。
(建設工事における不可抗力による損害)
第69条 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計・施工条件図書及び実施設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で甲丙双方の責めに帰すことができないもの(以下
「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,丙は,その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害(丙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第8条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し,その結果を丙に通知しなければならない。
3 丙は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は,前項の規定により丙から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第55条第 2 項,第56条第 1 項若しくは第 2 項又は第77条第 3 項の規定による検査,立会いその他丙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち建設工事費用の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する建設工事費用とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する建設工事費用とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より小額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「建設工事費用の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「建設工事費用の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(建設工事費用の変更に代える設計・施工条件図書の変更)
第70条 甲は第5条から第7条まで,第58条から第62条まで,第65条から第67条まで,第6
9条又は第73条の規定により建設工事費用を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,建設工事費用の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計・施工条件図書及び実施設計図書を変更することができる。この場合において,設計・施工条件図書及び実施設計図書の変更内容は,甲丙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,丙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が丙の意見を聴いて定め,丙に通知しなければならない。ただし,甲が建設工事費用の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,丙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
(建設工事の検査及び引渡し)
第71条 丙は,工事を完成したときは,その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から 14 日以内に丙の立会いの上,設計・施工条件図書及び実施設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査結果を丙に通知しなければならない。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を丙に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,丙の負担とする。
4 甲は,第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後,丙が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は丙が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを建設工事費用の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,丙は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 丙は,工事が第 2 項の検査に合格しないときは,直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前 5 項の規定を準用する。
(建設工事費用の支払い)
第72条 丙は,前条第 2 項(同条第 6 項後段において準用する場合を含む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したときは,建設工事費用の支払を請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 40 日以内に建設工事費用を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(工事目的物の部分使用)
第73条 甲は,第71条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を丙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において,甲は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は,第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって丙に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(建設工事に係る当初前金払)
第74条 丙は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする前払金保証事業法第
2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を甲に寄託して,
建設工事費用の 10 分の 4 以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 14 日以内に当該前払金を支払わなければならない。
3 丙は,建設工事費用が著しく増額された場合においては,その増額後の建設工事費用の 10 分の 4 から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 丙は,建設工事費用が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の建設工事費用の 10 分の 5 を超えるときは,建設工事費用が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し,これを全額返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,甲丙協議して返還すべき超過額を定める。ただし,建設工事費用が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,丙に通知する。
6 甲は,丙が第 4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その末返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(建設工事に係る中間前金払)
第74条の2 丙は,前条の規定により支払われる前払金(以下「当初前払金」という。)を受領した後,次の各号に掲げる要件の全部を満たした場合において,保証事業会社と,当初前払金に追加して支払われる前払金(以下「中間前払金」という。)に関する契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を甲に寄託して,建設工事費用の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払を甲に請求することができる。
一 建設工事の工期の 2 分の 1 を経過していること
二 工程表により建設工事の工期の 2 分の 1 を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
三 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が建設工事費用の 2 分の 1 以上の額に相当するものであること
四 丙が当該工事に関して,第77条の規定による部分払又は第78条の規定による部分引渡しに係る支払の請求を行っていないこと
2 丙は,前項の規定による請求をしようとするときは,あらかじめ,前項各号に掲げる要件に係る監督員(監督員を置かない場合にあっては甲。以下本条において同じ。)の認定を受けなければならな
い。この場合において,監督員は,丙の請求のあったときは,請求を受けた日から 7 日以内に認定を行い,当該認定の結果を丙に通知しなければならない。
3 甲は,第 1 項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 14 日以内に中間前払金を支払わなければならない。
4 丙は,建設工事費用が著しく増額された場合において,既に中間前払金が支払われているときは,前条第 3 項の規定による請求に加えて,増額後の建設工事費用の 10 分の 2 の額から受領済みの中間前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で中間前払金の支払を請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
5 丙は,建設工事費用が著しく減額された場合で,既に中間前払金が支払われている場合において,前払金額(受領済みの当初前払金及び中間前払金の額を加算した額をいう。以下同じ。)が減額後の建設工事費用の 10 分の 7 を超えるときは,建設工事費用が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。この場合において前条第 4 項の規定は適用しない。
6 前条第 5 項及び第 6 項の規定は,前項の規定による超過額の返還について準用する。
(東日本大震災に伴う前金払の特例措置)
第74条の3 この工事が,東日本大震災に際し災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下「被災市町村の区域」という。)において施行する公共工事(当該公共工事が施行される区域が被災市町村の区域とそれ以外の区域にまたがるものを含む。)の場合にあっては,第74条第 1 項,第 3 項及び第 4 項並びに前条第 5 項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第74条第 1 項 | 10 分の4 | 10 分の5 |
第74条第 3 項 | 10 分の4 | 10 分の5 |
第74条第 4 項 | 10 分の5 | 10 分の6 |
第74条の2第 5 項 | 10 分の7 | 10 分の8 |
(建設工事に係る保証契約の変更)
第75条 丙は,第74条第 3 項又は第74条の2第 4 項の規定により,受領済みの当初前払金又は中間前払金に追加してさらに当初前払金又は中間前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 丙は,前項に定める場合のほか,建設工事費用が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 丙は,建設工事費用の変更を伴わない建設工事の工期の変更が行われた場合には,甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(建設工事に係る前払金の使用等)
第76条 丙は,建設工事に係る前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費
(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労
働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(建設工事に係る部分払)
第77条 丙は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料(第55条第 2 項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督員の検査を要しないものにあっては設計・施工条件図書及び実施設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する建設工事費用相当額の 10 分の 9 以内の額について,次項以下に定めるところにより建設工事費用の部分払を請求することができる。
2 丙は,建設工事費用の部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は,前項の場合において,当該請求を受けた日から 14 日以内に,丙の立会いの上,設計・施工条件図書及び実施設計図書に定めるところにより,前項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を丙に通知しなければならない。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を丙に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,丙の負担とする。
5 丙は,第 3 項の規定による確認があったときは,建設工事費用の部分払を請求することができる。この場合においては,甲は,当該請求を受けた日から 14 日以内に建設工事費用の部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第 1 項の建設工事費用相当額は,甲丙協議して定める。ただし,甲が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,丙に通知する。
建設工事費用の部分払金の額≦第 1 項の建設工事費用相当額×(9/10-建設工事費用の前払金額/建設工事費用)
7 第 5 項の規定により建設工事費用の部分払金の支払いがあった後,再度部分払の請求をする場合においては,第 1 項及び第 6 項中「建設工事費用相当額」とあるのは「建設工事費用相当額から既に部分払の対象となった建設工事費用相当額を控除した額」とするものとする。
(工事目的物の部分引渡し)
第78条 工事目的物について,甲が設計・施工条件図書及び実施設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについては,第71条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,同条第 5 項及び第72条中「建設工事費用」とあるのは「部分引渡しに係る建設工事費用」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第72条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る建設工事費用の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する建設工事費用の額は,甲丙協議して定める。ただし,甲が前項の規定により準用される第72条第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合は,甲が定め,丙に通知する。
部分引渡しに係る建設工事費用の額=指定部分に相応する建設工事費用の額×(1-建設工
事費用の前払金額/建設工事費用)
第79条 欠番
(第三者による代理受領)
第80条 丙は,甲の承諾を得て建設工事費用の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 甲は,前項の規定により丙が第三者を代理人とした場合において,丙の提出する支払請求書に当該第三者が丙の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第72条(第78条において準用する場合を含む。)又は第77条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第81条 丙は,甲が第74条,第74条の 2,第77条又は第78条において準用される第72条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては,丙は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定により丙が工事の施工を中止した場合において,必要があると認められるときは工期若しくは建設工事費用を変更し,又は丙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは丙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事目的物の瑕疵担保)
第82条 甲は,工事目的物に瑕疵があるときは,丙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,瑕疵が重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,甲は,修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,第71条第 4 項又は第 5 項(第78条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から次の各号に定める期間にこれを行わなければならない。ただし,その瑕疵が丙の故意又は重大な過失により生じたとき又は第一号若しくは第二号に掲げる場合のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 考)第 5 条第 1 項に規定する住宅の構造耐力上主要な部分若しくは同条第 2 項に規定する住宅のうち雨水の浸入を防止する部分について生じたとき(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には,請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
一 | 木造の建物等の建設工事の場合 | 1 年 |
二 | コンクリート造等の建物又は土木工作物等の建設工事の場合 | 2 年 |
三 | 造園工事の場合 | 1 年 |
四 | 設備工事等の場合 | 1 年 |
3 甲は,工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは,第 1 項の規定にかかわらず,その旨を直ちに丙に通知しなければ,当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,丙がその瑕疵があることを知っていたときは,この限りでない。
4 甲は,工事目的物が第 1 項の瑕疵により滅失又はき損したときは,第 2 項の定める期間内で,かつ,
その滅失又はき損の日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 第 1 項の規定は,工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし,丙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(建設工事の履行遅滞の場合における損害金等)
第83条 丙の責めに帰すべき事由により建設工事の工期内に工事を完成することができない場合においては,甲は,損害金の支払を丙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,建設工事費用から出来形部分に相応する建設工事費用を控除した額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により,第72条第 2 項(第78条において準用する場合を含む。)の規定による建設工事費用の支払が遅れた場合においては,丙は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第84条 第3条第1 項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において,丙が次条第 1 項各号のいずれかに該当するときは,甲は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう請求することができる。
2 丙は,前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から甲に対して,この契約に基づく次の各号に定める丙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させなければならない。
一 建設工事費用債権(前払金,部分払金又は部分引渡しに係る建設工事費用として丙に既に支払われたものを除く。)
二 工事完成債務
三 瑕疵担保債務(丙が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)四 解除権
五 その他この契約における建設工事に関する部分に係る一切の権利及び義務(第68条の規定により丙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には,代替履行業者が前項各号に規定する丙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による甲の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときは,この契約に基づいて甲に対して丙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として,消滅する。
(建設工事に関する部分の甲の解除権)
第85条 甲は,丙が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約における建設工事に関する部分を解除することができる。
一 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により建設工事の工期内に完成しないとき又は建設工事の工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第52条第 1 項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前 3 号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第87条第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては,丙は建設工事費用の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第 1 項の規定により契約が解除された場合において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第86条 甲は,工事が完成するまでの間は,前条第 1 項又は第124条第 1 項,第126条第 1 項又
は第 2 項の規定によるほか,必要があるときは,この契約における建設工事に関する部分を解除することができる。
2 甲は,前項の規定によりこの契約における建設工事に関する部分を解除したことにより丙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(建設工事に関する部分の丙の解除権)
第87条 丙は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約における建設工事に関する部分を解除することができる。
一 第60条の規定により実施設計図書を変更したため建設工事費用が 3 分の 2 以上減少したとき。
二 第7条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは,6 月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
三 甲がこの契約における建設工事に関する部分に違反し,その違反によってこの契約における建設工事に関する部分の履行が不可能となったとき。
2 丙は,前項の規定によりこの契約における建設工事に関する部分を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。
(建設工事に関する部分の解除に伴う措置)
第88条 甲は,この契約における建設工事に関する部分が解除された場合においては,出来形部分を検査の上当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する建設工事費用を丙に支払わなければならない。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を丙に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,丙の負担とする。
3 第 1 項の場合において,第74条又は第74条の2の規定による前払金の支払があったときは,当
該前払金の額(第77条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額とする。)を第 1 項前段の出来形部分に相応する建設工事費用から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,丙は,解除が第85条,第124条又は第126条の規定によるときにあっては,その余剰額に直近の前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延損害金約定利率の割合で計算した額の利息を付した額を,解除が第86条又は前条の規定によるときにあっては,その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 丙は,この契約における建設工事に関する部分が解除された場合において,支給材料があるときは,第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,甲に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が丙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 丙は,この契約における建設工事に関する部分が解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が丙の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 丙は,この契約における建設工事に関する部分が解除された場合において,工事用地等に丙が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,丙は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,丙が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,丙に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,丙は,甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する丙のとるべき措置の期限,方法等については,この契約における建設工事に関する部分の解除が第85条,第124条又は第126条の規定によるときは甲が定め,第86条又は前条の規定によるときは,丙が甲の意見を聴いて定めるものとし,第 4 項後段,第 5 項後段及び第 6 項に規定する丙のとるべき措置の期限,方法等については,甲が丙の意見を聴いて定めるものとする。
(建設工事に関する賠償金等の徴収)
第89条 丙がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは,甲は,その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約代金額支払の日まで遅延損害金約 定利率の割合で計算した利息を付した額と,甲の支払うべき契約代金額とを相殺し,なお不足あると きは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,甲は,丙から延滞日数につき遅延損害金約定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
第4章 工事監理業務
(工事監理業務の一括再委託等の禁止)
第90条 丁は,工事監理業務の全部を一括して,又は甲が設計・施工条件図書において指定した主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 丁は,前項の主たる部分のほか,甲が設計・施工条件図書において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
3 丁は,工事監理業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,甲の承諾を得なければならない。ただし,甲が設計・施工条件図書において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。
4 甲は,丁に対して,工事監理業務の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(工事監理業務の調査職員)
第91条 甲は,工事監理業務の調査職員を置いたときは,その氏名を丁に通知しなければならない。調査職員を変更したときも,同様とする。
2 調査職員は,この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて調査職員に委任したもののほか,設計・施工条件図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
一 甲の意図する工事監理業務を完了させるための丁又は丁の管理技術者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び設計・施工条件図書の記載内容に関する丁の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の工事監理業務の履行に関する丁又は丁の管理技術者との協議
四 工事監理業務の進捗の確認,設計・施工条件図書の記載内容と履行内容との照合その他工事監理業務の履行状況の調査
3 甲は,2 名以上の調査職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を,調査職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,丁に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行われなければならない。
5 第 1 項の規定により甲が調査職員を置いたときは,この契約書に定める書面の提出は,設計・施工条件図書に定めるものを除き,調査職員を経由して行うものとする。この場合においては,調査職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(工事監理業務の管理技術者)
第92条 丁は,工事監理業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は,この契約の履行に関し,工事監理業務の管理及び統轄を行うほか,工事監理業務費
用の変更,工事監理業務の履行期間の変更,工事監理業務費用の請求及び受領,次条第 1 項の請求の
受理,同条第 2 項の決定及び通知,同条第 3 項の請求,同条第 4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく丁の一切の権限を行使することができる。
3 丁は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第93条 甲は,工事監理業務の管理技術者又は丁の使用人若しくは第90条第 3 項の規定により丁から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,丁に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 丁は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 丁は,調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,甲に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に丁に通知しなければならない。
(工事監理業務の履行報告)
第94条 丁は,設計・施工条件図書に定めるところにより,工事監理業務の履行について甲に報告しなければならない。
(設計・施工条件図書と工事監理業務内容が一致しない場合の履行責任)
第95条 丁は,工事監理業務の内容が設計・施工条件図書又は甲の指示若しくは甲丁協議の内容に適合しない場合において,調査職員がこれらに適合する工事監理業務の履行を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは,甲は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは工事監理業務費用を変更し,又は丁に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理業務の条件変更等)
第96条 丁は,工事監理業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに甲に通知し,その確認を請求しなければならない。
一 要求水準書(別紙及び別添資料を含む。),入札説明書,総合評価説明書並びに要求水準書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 設計・施工条件図書に誤謬又は脱漏があること三 設計・施工条件図書の表示が明確でないこと
四 工事監理業務の履行上の制約等設計・施工条件図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
五 設計・施工条件図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 甲は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,
丁の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,丁が立会いに応じない場合には,丁の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は,丁の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を丁に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,丁の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,甲は,設計・施工条件図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計・施工条件図書の変更又は訂正が行われた場合において,甲は,必要があると認められるときは,工事監理業務の履行期間若しくは工事監理業務費用を変更し,又は丁に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理業務に関する設計・施工条件図書等の変更)
第97条 甲は,前条第 4 項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計・施工条件図書又は工事監理業務に関する指示(以下本条及び次条において「設計・施工条件図書等」という。)の変更内容を丁に通知して,設計・施工条件図書等を変更することができる。この場合において,甲は,必要があると認められるときは工事監理業務の履行期間若しくは工事監理業務費用を変更し,又は丁に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理業務に係る丁の提案)
第98条 丁は,設計・施工条件図書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,甲に対して,当該発見又は発案に基づき設計・施工条件図書等の変更を提案することができる。
2 甲は,前項に規定する丁の提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,設計・施工条件図書等の変更を丁に通知するものとする。
3 甲は,前項の規定により設計・施工条件図書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,工事監理業務の履行期間又は工事監理業務費用を変更しなければならない。
(丁の請求による工事監理業務の履行期間の延長)
第99条 丁は,その責めに帰すことができない事由により工事監理業務の履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により甲に工事監理業務の履行期間の延長変更を請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工事監理業務の履行期間を延長しなければならない。甲は,その履行期間の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては,工事監理業務費用について必要と認められる変更を行い,又は丁に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による工事監理業務の履行期間の短縮等)
第100条 甲は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,工事監理業務の履行期間の短縮変更を丁に請求することができる。
2 甲は,この契約書の他の条項の規定により工事監理業務の履行期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,丁に通常必要とされる工事監理業務の履行期間に満たない工事監理業務の履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は,前 2 項の場合において,必要があると認められるときは,工事監理業務費用を変更し,又は丁に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理業務の履行期間の変更方法)
第101条 工事監理業務の履行期間の変更については,丙の意見を聴取しつつ,甲丁協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,丁に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が丁の意見を聴いて定め,丁に通知するものとする。ただし,甲が工事監理業務の履行期間の変更事由が生じた日(第99条の場合にあっては,甲が工事監理業務の履行期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,丁が工事監理業務の履行期間の変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,丁は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
(工事監理業務費用の変更方法等)
第102条 工事監理業務費用の変更については,甲丁協議して定める。ただし,協議開始の日から 14
日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,丁に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が丁の意見を聴いて定め,丁に通知するものとする。ただし,甲が工事監理業務費用の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,丁は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により,丁が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については,甲丁協議して定める。
(工事監理業務における一般的損害)
第103条 工事監理業務の完了の前に,工事監理業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項又は第 2項に規定する損害を除く。)については,丁がその費用を負担する。ただし,その損害(設計・施工条件図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。
(工事監理業務における第三者に及ぼした損害)
第104条 工事監理業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,丁がその賠償額を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額(設計・施工条件図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち,甲の指示,貸与品等の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲がその賠償額を負担するものとする。ただし,丁が,甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 前 2 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲丁協力してその処理解決に当たるものとする。
(工事監理業務費用の変更に代える設計・施工条件図書の変更)
第105条 甲は,第7条,第95条から第100条まで,又は第103条の規定により工事監理業務費用を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,工事監理業務費用の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計・施工条件図書を変更することができる。この場合において,設計・施工条件図書の変更内容は,甲丁協議して定める。
ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,丁に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が丁の意見を聴いて定め,丁に通知しなければならない。ただし,甲が前項の工事監理業務費用を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,丁は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
(工事監理業務の検査及び引渡し)
第106条 丁は,工事監理業務を完了したときは,遅滞なく甲に対して工事監理業務完了届を提出しなければならない。
2 甲は,前項の工事監理業務完了届を受理したときは,その日から 10 日以内に丁の立会いの上,設計・施工条件図書に定めるところにより,工事監理業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を丁に通知しなければならない。
3 甲は,前項の検査によって工事監理業務の完了を確認した後,丁が工事監理業務報告書の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事監理業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 甲は,丁が前項の申出を行わないときは,当該工事監理業務報告書の引渡しを工事監理業務費用の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,丁は,当該請求に直ちに応じなければならない。
5 丁は,工事監理業務が第 2 項の検査に合格しないときは,直ちに履行して甲の検査を受けなければならない。この場合においては,工事監理業務の履行の完了を業務の完了とみなして第 1 項から前項までの規定を準用する。
(工事監理業務費用の支払い)
第107条 丁は,前条第 2 項の検査に合格したときは,工事監理業務費用の支払を請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に工事監理業務費用を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査を完了しないときは,その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第108条 欠番
(工事監理業務に係る前金払)
第109条 丁は,保証事業会社と,契約書記載の工事監理業務完了の時期を保証期限とする前払金保
証事業法第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を
甲に寄託して,工事監理業務費用の 10 分の 3 以内の工事監理業務に係る前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 14 日以内に工事監理業務に係る前払金を支払わなければならない。
3 丁は,工事監理業務費用が著しく増額された場合においては,その増額後の工事監理業務費用の 10分の3 から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で工事監理業務費用にかかる前払金の支払を請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 甲は,工事監理業務費用が著しく減額された場合において,支払済みの前払金額が減額後の工事監理業務費用の 10 分の 4 を超えるときは,その超過額の返還を丁に請求することができる。
5 丁は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に,超過額を返還しなければならない。
6 甲は,丁が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(東日本大震災に伴う前金払の特例措置)
第109条の2 この工事監理業務が,東日本大震災に際し災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下「被災市町村の区域」という。)において施行する公共工事(当該公共工事が施行される区域が被災市町村の区域とそれ以外の区域にまたがるものを含む。)に係る業務の場合にあっては,前条第 1 項,第 3 項及び第 4 項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第109条第 1 項 | 10 分の3 | 10 分の4 |
第109条第 3 項 | 10 分の3 | 10 分の4 |
第109条第 4 項 | 10 分の4 | 10 分の5 |
(工事監理業務に係る保証契約の変更)
第110条 丁は,第109条第 3 項の規定により受領済みの工事監理業務に係る前払金に追加してさらに工事監理業務に係る前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,工事監理業務に係る保証契約を変更し,変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 丁は,前項に定める場合のほか,工事監理業務費用が減額された場合において,工事監理業務に係る保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 丁は,工事監理業務に係る前払金額の変更を伴わない工事監理業務の履行期間の変更が行われた場合には,甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(工事監理業務に係る前払金の使用等)
第111条 丁は,工事監理業務に係る前払金をこの工事監理業務の材料費,労務費,外注費,機械購
入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。),支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(第三者による工事監理業務費用の代理受領)
第112条 丁は,甲の承諾を得て工事監理業務費用の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 甲は,前項の規定により丁が第三者を代理人とした場合において,丁の提出する支払請求書に当該第三者が丁の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第107条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する丁の工事監理業務中止)
第113条 丁は,甲が第108条において準用される第107条第 2 項又は第109条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,工事監理業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において,丁は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定により丁が工事監理業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは工事監理業務の履行期間若しくは工事監理業務費用を変更し,又は丁が増加費用を必要とし,若しくは丁に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理業務の債務不履行に対する丁の責任)
第114条 丁がこの契約における工事監理業務に関する部分に違反した場合,その効果がこの契約における工事監理業務に関する部分に定められているもののほか,甲は,丁に対して相当の期間を定めて工事監理業務の履行を請求し,又は工事監理業務の履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,損害賠償については,丁がその責めに帰すべからざることを立証したときは,この限りでない。
2 前項において丁が負うべき責任は,第106条第 2 項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による工事監理業務の履行又は損害賠償の請求は,第106条第 3 項又は第 4 項の規定により工事監理業務が完了した日から次に定める期間に行わなければならない。ただし,その違反が丁の故意又は重大な過失により生じた場合は,当該請求をできる期間は,工事監理業務完了の日から 10 年とする。
一 コンクリート造等の建物,土木工作物等の建設工事に係る監理業務の場合 工事完成後 2 年以内二 上記以外の建設工事に係る監理業務の場合 工事完成後 1 年以内
4 甲は,工事監理業務の完了の際に丁に契約違反があることを知ったときは,第 1 項の規定にかかわらず,その旨を直ちに丁に通知しなければ,当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,丁がその違反があることを知っていたときは,この限りでない。
5 第 1 項の規定は,丁の契約違反が設計・施工条件図書の記載内容,甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし,丁がその記載内容,指示又は貸与品が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(工事監理業務の履行遅滞の場合における損害金等)
第115条 丁の責めに帰すべき事由により工事監理業務の履行期間内に業務を完了することができない場合においては,甲は,損害金の支払を丁に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,工事監理業務費用の額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により,第107条第 2 項(第108条第 2 項において準用する場合を含む。)の規定による工事監理業務費用の支払が遅れた場合においては,丁は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(工事監理業務に関する部分の甲の解除権)
第116条 甲は,丁が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約における工事監理業務に関する部分を解除することができる。
一 正当な理由なく,工事監理業務に着手すべき期日を過ぎても工事監理業務に着手しないとき
二 その責めに帰すべき事由により,工事監理業務の履行期間内に工事監理業務が完了しないと明らかに認められるとき
三 工事監理業務の管理技術者を配置しなかったとき
四 前 3 号に掲げる場合のほか,この契約における工事監理業務に関する部分に違反し,その違反によりこの契約における工事監理業務に関する部分の目的を達成することができないと認められるとき
五 第118条第1 項の規定によらないでこの契約における工事監理業務に関する部分の解除を申し出たとき
2 前項の規定によりこの契約における工事監理業務に関する部分を解除された場合においては,丁は,工事監理業務費用の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第117条 甲は,工事監理業務が完了するまでの間は,前条第 1 項,第124条第 1 項,第126条
第 1 項又は第 2 項の規定によるほか,必要があるときは,この契約における工事監理業務に関する部分を解除することができる。
2 甲は,前項の規定によりこの契約における工事監理業務に関する部分を解除したことにより丁に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(工事監理業務に関する丁の解除権)
第118条 丁は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約における工事監理業務に関する部分を解除することができる。
一 第97条の規定により設計・施工条件図書を変更したため工事監理業務費用が 3 分の 2 以上減少したとき
二 第7条の規定による工事監理業務の中止期間が工事監理業務の履行期間の 10 分の 5(履行期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは,6 月)を超えたとき。ただし,中止が工事監理業務の一部の
みの場合は,その一部を除いた他の部分の工事監理業務が完了した後 3 月を経過しても,なおその中止が解除されないとき
三 甲がこの契約における工事監理業務に関する部分に違反し,その違反によってこの契約における工事監理業務に関する部分の履行が不可能となったとき
2 丁は,前項の規定によりこの契約における工事監理業務に関する部分を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。
(工事監理業務に関する部分の解除の効果)
第119条 この契約における工事監理業務に関する部分が解除された場合には,第 1 条第 2 項に規定する甲及び丁の義務は消滅する。
(工事監理業務に関する部分の解除に伴う措置)
第120条 丁は,この契約における工事監理業務に関する部分が解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が丁の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する丁のとるべき措置の期限,方法等については,この契約における工事監理業務に関する部分の解除が第116条,第124条又は第126条の規定によるときは甲が定め,第11
7条又は第118条の規定によるときは丁が甲の意見を聴いて定めるものとし,前項後段に規定する丁のとるべき措置の期限,方法等については,甲が丁の意見を聴いて定めるものとする。
(工事監理業務に関する賠償金等の徴収)
第121条 丁がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは,甲は,その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約代金額支払いの日まで遅延損害金約定利率の割合で計算した利息を付した額と,甲の支払うべき契約代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には,甲は,丁から遅延日数につき遅延損害金約定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。
第5章 その他
(あっせん又は調停)
第122条 この約款の建設工事に関する各条項において甲丙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに丙が不服がある場合その他この契約に関して甲丙間に紛争を生じた場合には,甲及び丙は,建設業法による宮城県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,主任技術者(監理技術者),専門技術者その他丙が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関
する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については,第54条第 3 項の規定により丙が決定を
行った後若しくは同条第 5 項の規定により甲が決定を行った後,又は甲若しくは丙が決定を行わずに
同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ,甲及び丙は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第123条 甲及び丙は,その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,前条の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(談合による解除)
第124条 甲は,乙,丙又は丁がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
一 乙,丙又は丁に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第 1 項に規定する排除措置命令が,同条第 7 項
又は同法第 52 条第 5 項の規定により確定したとき。
二 乙,丙又は丁に対してなされた独占禁止法第 50 条第 1 項に規定する課徴金の納付命令が,同条
第 5 項又は独占禁止法第 52 条第 5 項の規定により確定したとき。
三 乙,丙又は丁に対してなされた独占禁止法第 66 条に規定する審決(同条第 3 項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。次号において「乙,丙又は丁に対してなされた審決」という。)に対し,乙,丙又は丁が当該審決の取消しの訴えを同法第 77 条第 1 項に規定する期間内に提起しなかったとき。
四 乙,丙又は丁に対してなされた審決に対し,乙,丙又は丁が独占禁止法第 77 条第 1 項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起した場合において,当該訴えを却下し,又は棄却する判決が確定したとき。
五 乙,丙又は丁(乙,丙又は丁が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の 3 の規定による刑に処せられたとき。
2 第42条第 2 項及び第 3 項,第85条第 2 項及び第 3 項並びに第116条第 2 項及び第 3 項の規定は,前項による解除の場合に準用する。
(損害賠償の予定)
第125条 乙,丙又は丁が前条第 1 項各号のいずれかに該当するときは,本契約の完了の前後を問わず,又は甲が契約を解除するか否かを問わず,乙,丙又は丁は連帯して,損害賠償金として,契約代金額の 10 分の 2 に相当する額を甲に支払わなければならない。ただし,同項第一号,第三号又は第
四号に該当する場合において,排除措置命令又は審決の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項に
基づく不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合には,この限りでない。
2 前項の場合において,乙,丙又は丁が共同企業体であり,かつ,既に当該共同企業体が解散しているときは,甲は,乙,丙又は丁の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払の請求
をすることができる。この場合において,乙,丙又は丁の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して損害賠償金を甲に支払わなければならない。
3 第1 項の規定は,甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により乙,丙又は丁が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(暴力団等排除に係る解除等)
第126条 甲は,乙,丙又は丁が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
一 乙,丙又は丁の代表役員等(仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁。以下「要綱」という。)別表第一号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(要綱別表第一号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員(要綱第 2 条第四号に規定す
る暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団関係者(要綱第 2 条第五号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に 参加していると宮城県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。 二 乙,丙又は丁(その使用人(要綱別表第二号に規定する使用人をいう。)が乙,丙又は丁のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この条において同じ。),乙,丙又は丁の代表 役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与 える目的をもって,暴力団等(要綱第 1 条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用
していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
三 乙,丙又は丁,乙,丙又は丁の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団(要綱第 2 条第三号に規定する暴力団をいう。)の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
四 乙,丙又は丁,乙,丙又は丁の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
五 乙,丙又は丁,乙,丙又は丁の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
2 乙,丙又は丁が共同企業体である場合,その代表者又は構成員が前項各号のいずれかに該当したときは,同項の規定を適用する。
3 前 2 項の規定によりこの契約が解除された場合においては,第42条第 2 項及び第 3 項,第85条第 2 項及び第 3 項,第116条第 2 項及び第 3 項の規定を準用する。
4 乙,丙又は丁は,この契約の履行に当たり暴力団等から不当介入(要綱第 2 条第六号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,甲に報告しなければならない。乙,丙又は丁の下請負人等(要綱第 7 条第 2 項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(設計業務に係る継続費又は債務負担行為に基づく契約の特則)
第127条 第35条中「契約書記載の設計業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の設計業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては各会計年度末)」と,「設計業務費用」とあるのは
「当該会計年度の設計業務完了予定額」と,「前払金額」とあるのは「当該会計年度の前払金額」と読み替えて同条の規定を適用するものとし,各会計年度の設計業務完了予定額は,次のとおりとする。ただし,前会計年度の設計業務が完了していない場合においては,当該会計年度の前払金の請求はできないものとし,前払金の保証期限を延長するものとする。
平成26年度 円
平成27年度 円
平成28年度 円
2 第36条中「設計業務費用」とあるのは「当該会計年度の設計業務完了予定額」と,「前払金」とあるのは「当該会計年度の前払金」と読み替えて同条の規定を適用するものとする。
3 第 1 項に掲げる各会計年度の設計業務完了予定額は,当該会計年度において支払うことのできる設計業務費用の限度額とする。
4 甲は,次の各号のいずれかに該当する事情がある場合には,第 1 項に定めた額を変更することができる。
(1) 予算の都合により必要があるとき
(2) 設計業務内容の変更又は設計業務の履行状況により必要があるとき
5 乙は,当該会計年度にかかる設計業務を完了し,当該会計年度の設計業務完了予定額に相当する設計業務費用を請求するときは,一部設計業務完了届を提出しなければならない。
6 前項の規定により一部設計業務完了届が提出された場合における検査及び設計業務費用の支払については,第32条及び第33条の規定を準用する。
(建設工事に係る継続費又は債務負担行為に基づく契約の特則)
第128条 第74条の規定については,同条第 1 項中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては各会計年度末)」と,「建設工事費用」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第77条第 1 項の建設工事費用相当額が前会計年度までの出来高予定額の合計額を超えた場合において,当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について当該会計年度の当初に部分払又は部分引渡しに係る支払をしたときは,出来高超過額を控除した額。以下この条から第75条までにおいて同じ。)」と読み替え,同条第 3 項から第 5 項までの規定中「建設工事費用」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と,「前払金額」とあるのは「当該会計年度の前払金額」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
2 第74条の2の規定については,同条第 1 項中「前条の規定により支払われる前払金(以下「当初前払金」という。)」とあるのは「前条の規定により支払われる前払金(以下「当初前払金」という。)のうち当該会計年度に係るもの」と,「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては各会計年度末)」と,同項第一号及び第二号中「工期」とあるのは「当該会計年度における工事実施期間」と,同項第三号中「作業」とあるの
は「作業(工程表により前会計年度末までに実施すべきものとされている作業を除く。)」と,同項第四号中「請求を行っていないこと」とあるのは「請求(前会計年度末における同条第 1 項の建設工事費用相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の前金払が支払われる前に行われた当該超過額に係る部分払又は部分引渡しに係る支払の請求を除く。)を当該会計年度において行っていないこと」と読み替え,同条第 1 項,第 4 項及び第 5 項中「建設工事費用」とあ
るのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替え,同条第 4 項及び第 5 項中「中間前払金額」とあ
るのは「当該会計年度の中間前払金額」と読み替え,同条第 5 項中「前払金額(受領済みの当初前払金及び中間前払金の額を加算した額をいう。以下同じ。)」とあるのは「前払金額(受領済みの当初前払金及び中間前払金の額を加算した額をいう。以下同じ。)のうち当該会計年度に係るもの」と,それぞれ読み替えて適用するものとする。
3 第75条の規定については,同条第 1 項中「当初前払金」とあるのは「当該会計年度の当初前払金」と読み替え,同条第 2 項及び第 3 項中「建設工事費用」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて適用するものとする。
4 各会計年度における出来高予定額は,次のとおりとする。平成26年度 円
平成27年度 円
平成28年度 円
5 各会計年度において当初前払金,中間前払金,部分払金その他の請負代金として支払うことのできる限度額は,次のとおりとする。
平成26年度 円
平成27年度 円
平成28年度 円
6 前会計年度末における第77条第 1 項の建設工事費用相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合は,第 1 項の規定により読み替えて適用される第74条第 1 項の規定にかかわらず,当該建設工事費用相当額が当該出来高予定額に達するまで当該会計年度の当初前払金の請求はできないものとし,前会計年度に係る当初前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合における保証期限の延長については,第75条第 3 項の規定を準用する。
7 当該会計年度において当該出来形部分について部分払として請求することができる額は,第77条第 6 項の規定にかかわらず,次の式により算定するものとする。この場合において,同条第 7 項の規定は,適用しない。
部分払金の額≦第77条第 1 項の建設工事費用相当額×9/10-(前会計年度までに前払金,部分払金又は部分引渡しに係る建設工事費用として支払われた金額の合計額+当該会計年度において部分払金又は部分引渡しに係る建設工事費用として既に支払われた金額の合計額)-[第77条第 1 項の建設工事費用相当額-(前会計年度までの出来高予定額の合計額+当該会計年度において部分払金又は部分引渡しに係る請負代金が既に支払われている前会計年度の出来高超過額)]×当該会計年度の前払金額/第
75条の当該会計年度の出来高予定額
8 甲は予算の都合により必要があるときは,第 4 項の出来高予定額及び第 5 項の建設工事費用の支払いの限度額を変更することができる。
(工事監理業務に係る継続費又は債務負担行為に基づく契約の特則)
第129条 第109条中「契約書記載の工事監理業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の工事監理業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては各会計年度末)」と,「工事監理業務費用」とあるのは「当該会計年度の工事監理業務完了予定額」と,「前払金額」とあるのは「当該会計年度の前払金額」と読み替えて同条の規定を適用するものとし,各会計年度の工事監理業務完了予定額は,次のとおりとする。ただし,前会計年度の工事監理業務が完了していない場合においては,当該会計年度の前払金の請求はできないものとし,前払金の保証期限を延長するものとする。
平成26年度 円
平成27年度 円
平成28年度 円
2 第110条中「工事監理業務費用」とあるのは「当該会計年度の工事監理業務完了予定額」と,「前払金」とあるのは「当該会計年度の前払金」と読み替えて同条の規定を適用するものとする。
3 第 1 項に掲げる各会計年度の工事監理業務完了予定額は,当該会計年度において支払うことのできる工事監理業務費用の限度額とする。
4 甲は,次の各号のいずれかに該当する事情がある場合には,第 1 項に定めた額を変更することができる。
(1) 予算の都合により必要があるとき
(2) 工事監理業務内容の変更又は工事監理業務の履行状況により必要があるとき
5 乙は,当該会計年度にかかる工事監理業務を完了し,当該会計年度の工事監理業務完了予定額に相当する工事監理業務費用を請求するときは,一部工事監理業務完了届を提出しなければならない。
6 前項の規定により一部工事監理業務完了届が提出された場合における検査及び工事監理業務費用の支払については,第106条及び第107条の規定を準用する。
第130条 この契約は仮契約とし,議会の議決が得られたとき本契約として成立する。ただし,仮契約締結から本契約締結までの間に乙,丙又は丁が次の各号のいずれかに該当する場合の仮契約の取扱いは,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60 年 10 月 29 日市長決裁)第 2 条第 1 項の規定による指名停止を受けた場合 仮契約を解除するものとする。
二 国,本市を含む地方公共団体その他公共団体が発注する入札に関し,不正又は不誠実な行為を行い,又は行った疑いがあると認められること(法令等に抵触するおそれがあり,現に関係機関が事実関係を調査中である等)により,本市の契約の相手方として不適当であると判断される場合 仮契約を解除することができる。
2 乙,丙又は丁は,当該仮契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは,損害賠償金として,仮契約金額の 10 分の 2 に相当する額を甲に支払わなければならない。ただし,第一号,第三号
又は第四号に該当する場合において,排除措置命令又は審決の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第
9 項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は,この限りでない。
一 乙,丙又は丁に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第 1 項に規定する排除措置命令が,同条第 7 項
又は同法第 52 条第 5 項の規定により確定したとき。
二 乙,丙又は丁に対してなされた独占禁止法第 50 条第1項に規定する課徴金の納付命令が,同条第 5 項又は独占禁止法第 52 条第 5 項の規定により確定したとき。
三 乙,丙又は丁に対してなされた独占禁止法第 66 条に規定する審決(同条第 3 項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。次号において「乙,丙又は丁に対してなされた審決」という。)に対し,乙,丙又は丁が当該審決の取消しの訴えを同法第 77 条第 1 項に規定する期間内に提起しなかったとき。
四 乙,丙又は丁に対してなされた審決に対し,乙が独占禁止法第 77 条第 1 項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起した場合において,当該訴えを却下し,又は棄却する判決が確定したとき。
五 乙,丙又は丁(乙,丙又は丁が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の 3 の規定による刑に処せられたとき。
3 乙,丙又は丁は,第 1 項の規定による仮契約の解除に伴い生じた損害を甲に請求することはできない。
4 第 1 項に規定する仮契約の解除による場合を除き議会の議決が得られなかった場合は,甲,乙,丙又は丁双方とも損害賠償の請求はしないものとする。
(補 則)
第131条 この約款に定めのない事項については,必要に応じて甲並びに乙,丙及び丁が協議して定める。
別紙1 契約代金額の内訳
内訳 | 金額 |
設計業務費用(消費税等を含む) | 円 |
建設工事費用(消費税等を含む) | 円 |
工事監理業務費用(消費税等を含む) | 円 |