Contract
xx法律事務所弁護士費用規程
2018 年 10 月 15 日 施行
弁護士 x | x | x | x |
弁護士 x | x | x | |
弁護士 x | x | x | x |
第 1 章 総則
(目 的)第 1 条
この規程は,xx法律事務所(以下,「当事務所」という)所属の弁護士(以下,単に「弁護士」と表記する)がその職務に関して受ける弁護士の報酬等に関する基準を示すことを目的とする。
(弁護士報酬の種類)第 2 条
1 弁護士報酬は,法律相談料,書面による鑑定料,着手金,報酬金,手数料,顧問料及び日当とする。
2 前項の用語の意義は,次のとおりとする。
法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定,電話による相談を含む。)の対価をいう。
書面による鑑定料 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。
着手金 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
報酬金 委任事務処理の結果,その成功の程度及び委任事務処理に要した執務量に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。
手数料 原則として 1 回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。
日当 弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために拘束されることの対価をいう。
(弁護士報酬の支払時期)第 3 条
着手金は,事件等の依頼を受けたときに,報酬金は,事件等の処理が終了したときに,その他の弁護士報酬は,この規程に特に定めのあるときはその規定に従い,特に定めの ないときは,依頼者との協議により定められたときに,それぞれ支払いを受ける。
(事件等の個数等)第 4 条
1 弁護士報酬は, 1 件ごとに定めるものとし,裁判上の事件は審級ごとに,裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって, 1 件とする。ただし,第 3 章第 1 節において,同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については,特に定めのない限り,最終審の報酬金のみを受ける。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは,別件とする。
(弁護士の報酬請求権)第 5 条
1 弁護士は,各依頼者に対し,弁護士報酬を請求することができる。
2 次の各号の一に該当することにより,受任件数の割合に比して 1 件あたりの執務量が軽減されるときは,弁護士は,第 2 章ないし第 5 章及び第 7 章の規定にかかわらず,弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。
(1) 依頼者から複数の事件等を受任し,かつその紛争の実態が共通であるとき。
(2) 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け,委任事務処理の一部が共通であるとき。
3 1件の事件等を複数の弁護士(当事務所以外の弁護士も含む)が受任したときは,次の各号の一に該当するときに限り,各弁護士は,依頼者に対し,それぞれ弁護士報酬を請求することができる。
(1) 各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。
(2) 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり,かつその事情を依頼者が認めたとき。
(弁護士の説明義務等)第 6 条
1 弁護士は依頼者に対し,あらかじめ弁護士報酬等について,十分に説明しなければならない。
2 弁護士は,事件等を受任したときは,委任契約書を作成しなければならない。但し,委任契約書を作成することに困難な事由があるときは,その事由が止んだ後,これを作成するものとする。
(弁護士報酬の減免等)第 7 条
1 依頼者が経済的資力に乏しいとき,その他特別の事情があるときは,弁護士は,第 3条及び第 2 章ないし第 7 章の規定にかかわらず,弁護士報酬の支払時期を変更し又はこれを減額することができる。
2 着手金及び報酬金を受ける事件等につき,依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により,着手金を規定どおり受けることが相当でないときは,弁護士は,第 3 章の規定にかかわらず,依頼者と協議のうえ,着手金を減額して,報酬金を増額することができる。
(弁護士報酬の特則による増額)第 8 条
依頼を受けた事件等が,重大若しくは複雑なとき,審理若しくは処理が長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において,前条第 2 項又は第 2 章ないし第 4 章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは,弁護士は,依頼者と協議のうえ,その額を適正妥当な範囲内で増額することができる。
(消費税に相当する額)第 9 条
この規程に定める額は,消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に基づき,弁護士の役務に対して課される消費税の額に相当する額を含まず,別途その相当額を加算する。
第 2 章 法律相談料等
(法律相談料)第 10 条
1 法律相談料は,次のとおりとする。初回法律相談料 30 分ごとに 5000 円
一般法律相談料 30 分ごとに 5000 円以上 2 万円以下
2 前項の定めにかかわらず,弁護士は事件の性質,相談者の経済的事情その他特別の事情に鑑み,初回法律相談料を無料とすることができる。
(書面による鑑定料)第 11 条
1 書面による鑑定料は,次表のとおりとする。
書面による鑑定料 1 鑑定事項につき, 10 万円以上 100 万円以下
2 前項において,特に複雑又は特殊な事案であるときは,弁護士は依頼者と協議のうえ,前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができる。
第 3 章 着手金及び報酬金第 1 節 民事事件
(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)第 12 条
本節の着手金及び報酬金については,この規程に特に定めのない限り,着手金は事件等の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
(経済的利益の算定可能な場合)第 13 条
前条の経済的利益の額は,この規程に特に定めのない限り,次のとおり算定する。
1 金銭債権は,債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
2 将来の債権は,債権総額から中間利息を控除した額
3 継続的給付債権は,債権総額の 10 分の 7 の額。ただし,期間不定のものは, 7 年分の額
4 賃料増減請求事件は,増減額分の 7 年分の額
5 所有権は,対象たる物の時価相当額
6 占有権,地上権,永xxx,賃借権及び使用借権は,対象たる物の時価の 2 分の 1の額。ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の 2 分の 1 の額を超えるときは,その権利の時価相当額
7 建物についての所有権に関する事件は,建物の時価相当額に,その敷地の時価の 3分の 1 の額を加算した額。建物についての占有権,賃借権及び使用借権に関する事件は,前号の額に,その敷地の時価の 3 分の 1 の額を加算した額
8 地役権は,承役地の時価の 2 分の 1 の額
9 担保権は,被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額
10 不動産についての所有権,地上権,永xxx,地役権,賃借権及び担保xxの登記手続請求事件は,第 5 号,第 6 号,第 8 号及び前号に準じた額
11 詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。ただし,取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額
12 共有物分割請求事件は,対象となる持分の時価の 3 分の 1 の額。ただし,分割の対
象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については,争いの対象となる財産又は持分の額
13 遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の 3 分の 1 の額
14 遺留分減殺請求事件は,対象となる遺留分の時価相当額
15 金銭債権についての民事執行事件は,請求債権額。ただし,執行対象物件の時価が債権額に達しないときは,第 1 号の規定にかかわらず,執行対象物件の時価相当額
(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を考慮した時価相当額)
(経済的利益算定の特則)第 14 条
1 前条で算定された経済的利益の額が,紛争の実態に比して著しく大きいと認められる特別の事情があるときは,弁護士は,経済的利益の額を,紛争の実態に相応するまで,減額することができる。
2 前条で算定された経済的利益の額が,次の各号の 1 に該当するときは,弁護士は,経済的利益の額を,紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで,増額することができる。
(1) 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため,前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して小さいとき。
(2) 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が,前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
(経済的利益の算定不能の場合)第 15 条
1 第 13 条により経済的利益の額を算定することができないときは,その額を 800 万円とする。
2 弁護士は,依頼者と協議のうえ,前項の額を,事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して,適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(民事事件の着手金及び報酬金)第 16 条
1 訴訟事件,非訟事件,家事審判事件,行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は,この規程に特に定めのない限り,経済的利益の額を基準として,それぞれ次表のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300 万円以下 | 8.0 % | 16.0 % |
300 万円を超え 3000 万円 以下 | 5.0 %+ 9 万円 | 10.0 %+ 18 万円 |
3000 万円を超え 3 億円以 下 | 3.0 %+ 69 万円 | 6.0 %+ 138 万円 |
3 億円を超える | 2.0 %+ 369 万円 | 4.0 %+ 738 万円 |
2 前項の定めにかかわらず,着手金及び報酬金は,事件の内容及び性質により, 30 %の
範囲内で増減額することができる。ただし,経済的利益の額が 100 万円以下の事件の着
手金の最低額は 10 万円とし,訴訟事件の着手金の最低額は 20 万円とする。
(調停事件及び示談交渉事件)第 17 条
1 調停事件及び示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件の着手金及び報酬金は,この規程に特に定めのない限り,それぞれ前条第 1 項及び第 2 項又は第 21 条第 1 項及び第 2 項の各規定を準用する。ただし,それぞれの規定により算定された額の 3 分の 2 に減額することができる。
2 示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は,この規程に特に定めのない限り,前条第 1 項及び第 2 項又は第 21 条第 1 項及び第 2 項の各規定により算定された額の 2 分の 1 とする。
3 示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,この規程に特に定めのない限り,前条第 1 項及び第 2 項又は第 21 条第 1 項及び第 2 項 の各規定により算定された額の 2 分の 1 とする。
(契約締結交渉)第 18 条
1 示談交渉事件を除く契約締結交渉事件の着手金及び報酬金については,ディールサイズ(ディールサイズとは,取引に際して移動する交換価値のことを指し,取引の一方が現金ないし現金等価物を提供する場合はその金額とし,等価交換式取引等の場合は客観性のある時価とする。)を基準として,次の各号のとおり算定するものとする。
ただし、ディールサイズが 3,000 万円を超える場合においても、タイムチャージによる手数料を下限とする。なお,本条が適用される契約締結交渉とは,契約締結過程における交渉の立会・助言・戦略立案等をいい,確定した合意内容を法的に有効な文書とする活動(契約書等の内容に関する修正、内容のチェックを含みます)やデューディリジェンス業務を含まないものとする。
(1) 国内における事案処理
ディールサイズ | 着手金 | 報酬金 |
3000 万円以下 | タイムチャージによります | |
3000 万円を超え 3 億円以下 | 0.5 %+ 18 万円 | 1 %+ 36 万円 |
3 億円を超える | 0.3 %+78 万円 | 0.6 %+ 156 万円 |
(2) 国際契約交渉
ディールサイズ | 着手金 | 報酬金 |
300 万円以下の場合 | 4 % | 8 % |
300 万円を超え 3000 万円以下 | 2 %+ 6 万円 | 4 %+ 12 万円 |
3000 万円を超え 3 億円以下 | 1 %+ 36 万円 | 2 %+ 72 万円 |
3 億円を超える | 0.6 %+ 78 万円 | 1.2 %+ 156 万円 |
2 前項の着手金及び報酬金は,事案の内容により, 30 %の範囲内で増減額することができる。
3 前 2 項の着手金は,100,000 円を最低額とする。
(督促手続事件)第 19 条
1 督促手続事件の着手金及び報酬金は,弁護士と依頼者が第 16 条第 1 項に従い算出された額の 4 分の 1 から 2 分の 1 の範囲内で定めた額とする。
(手形,小切手訴訟事件)第 20 条
1 着手金及び報酬金は,弁護士と依頼者が第 16 条第 1 項に従い算出された額の 4 分の 1
から 2 分の 1 の範囲内で定めた額とする。ただし, 5 万円を最低額とする。
2 手形,小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は,第 16 条の規定により算定された額と前 3 項の規定により算定された額との差額とし,その報酬金は,第 16 条の規定を準用する。
(離婚事件)第 21 条
1 離婚事件の着手金及び報酬金は,次のとおりとする。ただし,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
離婚交渉・調停事件 | 着手金 | 25 万円以上 50 万円以下 |
報酬金 | 25 万円以上 50 万円以下 | |
離婚訴訟事件 | 着手金 | 30 万円以上 50 万円以下 |
報酬金 | 50 万円以上 200 万円以下 |
2 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は,第 1 項の規定による離婚訴訟事件の着手xから離婚調停事件の着手金を差し引いた額とする。
4 前 2 項において,財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,弁護士は,財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として,第 16 条又は第 17 条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算することとする。
5 前 4 項の規定にかかわらず,弁護士は,依頼者と協議のうえ,離婚事件の着手金及び報酬金の額を,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する執務量等を考慮し,増減額することができる。
(境界に関する事件の特則)第 22 条
境界確定訴訟,境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する事件の着手金及び報酬金は,次のとおりとする。
着手金 25 万円以上 50 万円以下
報酬金 30 万円以上 200 万円以下
(保全命令申立事件等)第 24 条
1 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は,第 16 条の規定により算定された額の 2 分の 1 とする。ただし,審尋又は口頭弁論
を経たときは,同条の規定により算定された額の 3 分の 2 とする。
2 前項の事件が重大又は複雑であるときは,第 16 条の規定により算定された額の 2 分の 1 の報酬金を受けることができる。
3 第 1 項の手続のみにより本案の目的を達したときは,前項の規定にかかわらず,第 16
条の規定に準じて報酬金を受けることができる。
4 保全執行事件は,その執行が重大又は複雑なときに限り,保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし,その額については,次条第 1 項及び第 2 項の規定を準用する。
5 第 1 項の着手金及び第 2 項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は,本案事件と併せて受任したときでも,本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。
6 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は,10 万円を最低額とする。
(民事執行事件等)第 25 条
1 民事執行事件の着手金は,第 16 条の規定により算定された額の 2 分の 1 とする。
2 民事執行事件の報酬金は,第 16 条の規定により算定された額の 2 分の 1 とする。
3 民事執行事件の着手金及び報酬金は,本案事件に引き続き受任したときでも,本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。ただし,着手金は第 16 条の規定により算定された額の 3 分の 1 とする。
4 執行停止事件の着手金は,第 16 条の規定により算定された額の 2 分の 1 とする。ただし,本案事件に引き続き受任するときは,同条の規定により算定された額の 3 分の 1 とする。
5 前項の事件が重大又は複雑なときは,第 16 条の規定により算定された額の 4 分の 1 の報酬金を受けることができる。
6 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は,5 万円を最低額とする。
(倒産整理事件)第 26 条
1 破産,会社整理,特別清算及び会社更生の各事件の着手金は,資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め,それぞれ次の額とする。ただし,これらの事件に関する保全事件の弁護士報酬は,着手金に含まれる。
(1) 事業者の自己破産事件 50 万円以上
(2) 非事業者の自己破産事件 20 万円以上
(3) 自己破産以外の破産事件 50 万円以上
(4) 会社整理事件 100 万円以上
(5) 特別清算事件 100 万円以上
(6) 会社更生事件 200 万円以上
2 前項第 1 号及び第 2 号の事件は,依頼者の免責が確定したときに限り,受領した着手金の額を限度として,報酬金を受けることができる。
3 第 1 項第 3 号ないし第 6 号の各事件の報酬金は,第 16 条の規定を準用する。
(民事再生事件)第 27 条
1 民事再生事件の着手金は,資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並び に事件処理に要する執務量に応じて定め,それぞれ次の各号に掲げる額とする。ただし,民事再生事件に関する保全の弁護士報酬は,着手金に含まれる。
(1) 事業者の民事再生事件 100 万円以上
(2) 非事業者の民事再生事件 30 万円以上
(3) 小規模個人再生及び給与所得者等再生事件 30 万円以上
2 民事再生事件の報酬金は,依頼者が民事再生計画認可決定を受けたときに限り,受けることができる。
3 第 16 条の規定は,前項の報酬金の決定について準用する。
4 弁護士は,依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務 の対価として,依頼者との協議により,毎月相当額の弁護士報酬を受けることができる。
5 前項の弁護士報酬の算定にあたっては,執務量,着手金及び既に第 2 項の報酬金を受領している場合には当該報酬金の額を考慮する。
(任意整理事件)第 28 条
任意整理事件(第 26 条第 1 項又は前条第 1 項に該当しない債務整理事件をいう。)の着手金及び報酬金は,「債務整理事件処理の規律を定める規程」及び同規程施行規則に従うものとする。
(行政上の不服申立事件)第 29 条
行政庁の処分等に関する監査請求、異議申立、訴訟事件については、経済的利益が算定可能な場合は第 16 条に準じて弁護士費用を算出するものとし,それ以外は事案の複
雑さ、公益性等を考慮し、協議して定めるものとする。但し、着手金の最低額は 50 万円とする。
第 2 節 刑事事件
(刑事事件の着手金)第 30 条
1 刑事事件の着手xは,次のとおりとする。
事案簡明な事件 20 万円以上 100 万円以下
事案簡明な事件以外の事件 50 万円以上
弁護活動が長期間にわたる複雑な事件 50 万円以上
2 前項の事案簡明な事件とは,事件の複雑さ,困難さ又は繁雑さが予想し難く,委任事務処理に量的且つ時間的に特段の執務量を要しないと見込まれる事件であって,起訴前については事実関係に争いがない情状事件,起訴後については公判終結までの公判開廷数が 2 ないし 3 開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。),上告審は事実関係に争いがない情状事件をいい、裁判員裁判対象事件は含まない。
(刑事事件の報酬金)第 31 条
1 刑事事件の報酬金は,次のとおりとする。
(1) 事案簡明な事件
起訴前の場合 不起訴 30 万円以上 50 万円以下
略式命令 20 万円以上 50 万円以下起訴後の場合 刑の執行猶予 40 万円以上
求刑された刑が軽減 30 万円以上
(2) 事案簡明な事件以外の刑事事件
起訴前の場合 不起訴 50 万円以上
起訴後の場合 一部認定又は無罪 100 万円以上
刑の執行猶予 40 万円以上
求刑された刑が軽減 30 万円以上
2 前項の事案簡明な事件とは,前条の事案簡明な事件と見込まれ,かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいい,裁判員裁判対象事件は含まない。
(刑事事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等)第 32 条
1 起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く。)され,引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは,第 30 条に定める着手金を受けることができる。ただし,事案簡明な事件については,起訴前の事件の着手金の 2 分の 1 とする。
2 刑事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,前 2 条の規定にかかわらず,着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
3 弁護士は,追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して 1 件当たりの執務量が軽減されるときは,追加受任する事件につき,着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
(検察官の上訴取下げ等)第 33 条
検察官の上訴の取下げ又は免訴,公訴棄却,刑の免除,破棄差戻若しくは破棄,移送の言渡しがあったときの報酬金は,それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮したうえ,第 31 条の規定を準用する。
(保釈等)第 34 条
保釈,勾留の執行停止,抗告,即時抗告,準抗告,特別抗告,勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は,依頼者との協議により,被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に,相当な額を受けることができる。
(告訴,告発等)第 35 条
告訴,告発,検察審査の申立等の手続の着手金は,1 件につき 20 万円以上とし,報酬金は,依頼者との協議により定めることができる。
第 3 節 少年事件
(少年事件の着手金及び報酬金)第 36 条
1 少年事件(家庭裁判所送致前の少年の被疑事件を含む。以下同じ。)の着手xは,次のとおりとする。
身体が拘束されている事件 25 万円以上
身体が拘束されていない事件 20 万円以上
2 少年事件の報酬金は,次のとおりとする。
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 50 万円以上
審判不開始,不処分又は保護観察 30 万円以上
前 2 段以外の結果 20 万円以上 50 万円以下
3 弁護士は,着手金及び報酬金の算定につき,非行事実に争いがある場合や,少年の環境調整に相当の執務量を要する場合など,事案の性質に鑑み,依頼者との協議により,前 2 項の着手金及び報酬金を適正妥当な範囲で増減額することができるものとする。
(少年事件に引き続き刑事事件を受任した場合)
第 37 条
少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の着手金及び報酬金は,本章第 2 節の規定による。ただし,同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は,その送致前の執務量を考慮して,受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができる。
第 3 節 接見
(接見手数料)第 38 条
弁護士は,刑事事件及び少年事件について,身体拘束を受けている被疑者,被告人又は少年との接見に赴いたときは,受任に至らなかった場合でも, 1 回の接見につき, 2
万円ないし 5 万円の範囲内で接見手数料及び接見に要する実費を請求することができる。ただし,引き続き刑事事件又は少年事件を受任したときは,当該事件の着手金から接見 手数料を差し引くものとする。
身体拘束場所が遠方の場合は,第 42 条に基づき,別途日当を請求することができる。
第 4 章 手数料
(手数料)第 39 条
手数料は,この規程に特に定めのない限り,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,次の各号の表のとおりとする。なお,経済的利益の額の算定については,第 13
条ないし第 15 条の規定を準用する。
(1) 裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 |
証拠保全 (本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる。) | 基本 | 200,000 円に第 16 条第 1 項の着手金の規定に より算定された額の 10 %を加算した額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
即決和解 | 示 談 交 渉 を要しない場合 | 300 万円以下の場合 100,000 円 300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 1%+70,000 円 3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 0.5%+220,000 円 3 億円を超える場合 0.3%+820,000 円 |
示 談 交 渉 を要する場合 | 示談交渉事件として、第十八条又は第二十二条ないし第二十四条の各規定により算定された額 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 50,000 円以上 100,000 円以下 |
特に複雑又は | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
特殊な事情がある場合 | ||
簡易な家事審判(家事事件手続法別表第一に属する家事審判事件で事案簡明なもの。) | 100,000 円以上 300,000 円以下 |
項 目 | 分 | 類 | 手 | 数 料 |
法定xx後見,補佐,補助開始決定申立事件 | 基 | 本 | 300,000 円~500,000 円 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
(2) 契約書作成
本規定における「契約書作成」とは,契約条件の交渉等合意の締結に向けた活動を含まず,確定した合意内容を法的に有効な文書とする活動のことを指すものとする。
契約締結過程において,弁護士に対し,交渉の立会・助言・戦略立案等を依頼するときは,別途第18条が定める着手金及び報酬金が発生するものとする。
ディールサイズ | 手 数 料 |
300 万円以下の場合 | 100,000 円 |
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | ディール額×1%+70,000 円 |
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 | ディール額×0.3%+280,000 円 |
3 億円を超える場合 | ディール額×0.1%+880,000 円 |
なお,「ディールサイズ」とは、第18条で定めるものと同義とする。ア 国内契約書作成
イ 国際契約書作成(英文契約書のみ)
ディールサイズ | 手 数 料 |
300 万円以下の場合 | 200,000 円 |
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | ディール額×2%+140,000 円 |
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 | ディール額×0.6%+560,000 円 |
3 億円を超える場合 | ディール額×0.2%+1,760,000 円 |
ウ 国際契約書作成(英文契約書+翻訳文)
ディールサイズ | 手 数 料 |
300 万円以下の場合 | 250,000 円 |
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | ディール額×2.5%+175,000 円 |
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 | ディール額×0.75%+700,000 円 |
3 億円を超える場合 | ディール額×0.25%+2,200,000 円 |
(3)裁判外の手数料
項 | 目 | 分 | 類 | 手 | 数 | 料 | |
法律関係調査 (事実関係調査を含む。) | 基 | 本 | 50,000 円以上 200,000 円以下 | ||||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||||||
内容証明郵便作成 | 基 | 本 | 30,000 円以上 50,000 円以下 | ||||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
項 目 | 分 類 | 手 数 料 | |||
遺言書作成 | 定 | 型 | 100,000 円以上 300,000 円以下 | ||
非定型 | 基 | 本 | 遺産の金額が, 300 万円以下の場合 200,000 円 300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 1%+170,000 円 3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 0.3%+380,000 円 3 億円を超える場合 0.1%+980,000 円 | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||||
xx証書にする場合 | 上記手数料に 30,000 円を加算する。 | ||||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||||
遺言xx | x | 本 | 遺産の金額が, 300 万円以下の場合 300,000 円 |
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 2%+240,000 円 3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 1%+540,000 円 3 億円を超える場合 0.5%+2,040,000 円 | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 | |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができる。 |
項 目 | 分 | 類 | 手 数 料 | |
会社設立等 | 設立、増減資、 | 資本額若しくは総資産額のうち高い方 | ||
合併、分割、組 | の額又は増減資額に応じて以下により算 | |||
織変更、通常清算 | 出された額。ただし、合併又は分割については 200 万円を、通常清算については 100 万円を、その他の手続については 200,000 円を、それぞれ最低額とする。 | |||
1,000 万円以下の場合 4% 1,000 万円を超え 2,000 万円以下の場合 3%+100,000 円 2,000 万円を超え 1 億円以下の場合 2%+300,000 円 1 億円を超え 2 億円以下の場合 1%+1,300,000 円 2 億円を超え 20 億円以下の場合 0.5%+2,300,000 円 20 億円を超える場合 0.3%+6,300,000 円 | ||||
株主総会等指導 | 基 | 本 | 300,000 円以上 | |
総 会 等 準 備 も指導する場合 | 500,000 円以上 | |||
現物出資等証明 (会社法 207 条 9 項 4 号に基づく証明) | 一件 300,000 円。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁xxを考慮して、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。 |
項 目 | 分 類 | 手 数 料 | |
契約に先立つ調査 | 基 本 | 50,000 円~200,000 万円以下 |
任意後見
及び財産
上監護 | 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理 | 月額で定める報酬 | 依頼者が日常生活を営むにあたり必要な基本的な事務処理を行う場合 月額 5,000 円以上 50,000 円以下 依頼者が日常生活を営むにあたり必要な基本的な事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額 30,000 円以上 100,000 円以下 ※ 不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は,月額で定める報酬とは別にこの規定の定めにより算定された弁護士報酬を受けることができる。 | |
任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後、その効力発生までの訪問面談 | 1 回あたり,5000 円以上 3 万円以下の範囲の適正な額 |
管理・身
第 5 章 時間制
(時 間 制)第 40 条
1 弁護士は,依頼者との協議により,受任する事件等に関し,第 2 章ないし第 4 章及び第 7 章の規定にかかわらず,委任事務処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)に応じた額を,弁護士報酬として受けることができる。
2 前項の単価は,60 分ごとに 2 万円以上とする。
3 弁護士は,具体的な単価の算定にあたり,事案の困難性,重大性,特殊性,新規性及び弁護士の熟練度等を考慮する。
4 弁護士は,時間制により弁護士報酬を受けるときは,あらかじめ依頼者から相当額を
預かることができる。
第 6 章 顧問料
(顧問料)第 41 条
1 顧問料は,次のとおりとする。ただし,事業者については,事業の規模及び内容等を考慮して,その額を増減額することができる。
事業者 月額 3 万円以上
非事業者 年額 6 万円(月額 5000 円)以上
2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は,依頼者との協議により特に定めのある場合を除き,一般的な法律相談,簡易な法律関係調査,簡易な契約書その他の書類の作成,簡易な書面鑑定等とする。契約立会,従業員の法律相談,株主総会の指導又は立会,講演等の業務については,依頼者と協議のうえ,顧問契約の内容を定める。
第 7 章 日当
(日当)第 42 条
1 日当は,次のとおりとする。
半日(往復 2 時間を超え 4 時間まで) 3 万円以上 5 万円以下
1日(往復 4 時間を超える場合) 5 万円以上 10 万円以下
2 前項にかかわらず,弁護士は,依頼者と協議のうえ,前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
3 弁護士は,概算により,あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。
第 8 章 実費等
(実費等の負担)第 43 条
1 弁護士は,依頼者に対し,弁護士報酬とは別に,収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通費,通信費,宿泊料,保証金,保管金,供託金その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
2 弁護士は,概算により,あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。
第 9 章 委任契約終了時の清算等
(委任契約の中途終了)第 44 条
1 委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任又は委任事務の継続不能により,中途で終了したときは,弁護士は,依頼者と協議のうえ,委任事務処理の程度に応じて,受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し,又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。
2 第 1 項において,委任契約の終了につき,弁護士に責任がないにもかかわらず,依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき,依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,その他依頼者に重大な責任があるときは,弁護士は,その委任事務が成功したものとみなして弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし,弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは,その全部につい
ては請求することができない。
(事件等処理の中止等)第 45 条
1 依頼者が着手金,手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは,弁護士は,事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
2 前項の場合には,弁護士は,あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。
(弁護士報酬の相殺等)第 46 条
1 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは,弁護士は,依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
2 前項の場合には,弁護士は,速やかに,依頼者にその旨を通知しなければならない。