Contract
板橋区(以下「甲」という。)と、_________(以下「乙」という。)は、高齢者、認知症である者並びにその家族介護者、障がい者、子ども及びその他見守りが必要な者(以下「地域住民等」という。)に対するxx区内の見守り・地域づくりの活動に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、地域住民等が「住み慣れたまちでいつまでも安心して暮らし続けていくこと」のできる支え合いの地域づくりを目指して、甲と乙が協力体制を確立し、連携して見守り・地域づくりの活動を行うことにより、重層的な支援体制の構築を推進し、地域福祉の向上及び地域共生社会の実現に資することを目的とする。
(対象地域)
第2条 本協定による活動の対象となる地域は、xx区内で乙が日常的に業務活動を行う地域とする。
(取組内容)
第3条 本協定における、甲及び乙の役割は、次のとおりとする。
(1)甲の役割
甲は、本事業の目的を達成するため、本事業の円滑な実施について乙と協議し、関係機関との調整を講じるものとする。
(2)乙の役割
(ア)地域住民等に対するゆるやかな見守り活動の実施
板橋区内での乙の日常業務において、地域住民等に対するゆるやかな見守り活動を負担のない範囲で行い、何らかの異変を察知した場合は、甲の関係する連絡先へ連絡するものとする。
ただし、緊急性や重大性があると判断したときは、必要な措置を行うとともに管轄の警察署または消防署等へ直接通報するものとする。また、連絡または通報等にかかる費用は、乙の負担とする。
(イ)地域活動支援等
児童虐待の発生予防・早期発見、障がい者虐待防止、介護予防、高齢者虐待防止、xx区及びおとしより相談センターが主催する情報交換会等への参加、ひとり暮らし高齢者への情報提供、認知症等による行方不明高齢者の早期発見、甲が配布する広報物の掲示または設置等、甲の地域住民等における地域活動支援に対し、業務活動に負担のない可能な範囲で協力する。
(ウ)地域住民等の消費者被害の防止
日常業務において、地域住民等の消費者被害の兆候を察知した場合は、本人の意思に基づき、消費者センター等を紹介する。
(エ)認知症の人やその家族を支える地域づくりへの協力
「認知症サポーター養成講座」の受講等により、認知症に関する正しい知識の習得に努めるとともに、「あんしん協力店」に登録する等認知症の人やその家族が困っている場合は、乙の判断において業務活動に負担のない可能な範囲で支援・協力 する。また、認知症になっても安心して利用しやすい「認知症バリアフリー」の推進に努める。
(オ)各地域における第2層協議体(助け合い・支え合いの地域づくり会議)への協力xx区内で開催している、生活支援体制整備事業の第2層協議体(助け合い・支 え合いの地域づくり会議)より、参加依頼や情報提供等の申し出があった場合は、
業務活動に負担のない可能な範囲で協力する。
(免責)
第4条 乙は、前条第2号(ア)及び(ウ)の規定による連絡や通報を行った場合、または、行わなかった場合においても、その後に生じた問題等について、甲に対してその責任を負わないものとする。
2 乙は、異変に関する連絡の誤報について、xに対してその責任を負わないものとする。ただし、xが故意に虚偽の通報をしたことにより、甲に損害を与えた場合はこの限りでない。
(秘密保持の義務)
第5条 乙は、本協定に定めがあるものを除き、第3条第2号に規定する活動において知り得た個人情報を第三者に漏えいしてはならない。
2 甲は、乙が第3条第2号に規定する活動を通じて知り得た個人情報については、xxxxx区個人情報保護条例(平成8年xx区条例第25号)に基づき取扱うものとする。
3 本条の規定は、本協定が終了した後も、なお効力を有するものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結日から令和 年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の日の1か月前までに、甲乙いずれからも協定解除の申出がなければ、更に1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(協定の解除)
第7条 乙は、甲に対する書面による申入れによって、甲の合意の上、本協定を解除することができる。
2 甲は、乙が事業に協力するにあたり本協定を違反したとき、または不適当な事由があると認められるときは、乙に対して通告することにより本協定を解除するものとする。
(協議)
第8条 この協定の内容に疑義が生じた場合またはこの協定に定めのない事項については甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxx区xx二丁目66番1号
甲
xxxx x x x
○○○○○○○○○○○○○
乙
○○○○ ○○ ○○