Contract
xx市(以下「甲」という。)と一般社団法人xx県宅地建物取引業協会xx支部(以下
「乙」という。)は、xx市内(以下「市内」という。)において立地又は拠点拡充を希望する企業等(以下「丙」という。)による企業立地を促進するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が連携することにより、市内の物件情報の有効活用及び企業立地を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)物件情報 市内に所在する土地及び建物のうち、事業活動の用に供するために売却又は賃貸を予定しているものに関する情報
(2)会員 乙に加入する事業者
(3)情報提供者 本協定に基づき、物件情報等を提供した会員、企業情報等を提供した丙並びに会員及び丙が提供した情報を仲介した甲及び乙
(連携事項等)
第3条 甲及び乙は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携し取り組むものとする。
(1)甲は、丙が求める物件情報を、乙の協力を得て会員から入手し、丙に提供する。
(2)甲は、物件情報を、乙の協力を得て会員から入手する。
(3)乙は、甲の企業立地施策を、会員に周知する。
(4)前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために甲及び乙が必要と認める事項
2 前項第1号から第3号に定める事項については、無償で行うものとする。
3 甲及び乙は、第1項各号に定める事項を効果的に推進するため、必要に応じて協議を行うものとする。また、具体的な実施内容については、甲及び乙が合意の上、決定する。
(連絡会等の開催)
第4条 甲及び乙は、前条の取組み事項を実施するにあたり、必要に応じて連絡会等を開催する。
2 連絡会等の運営その他必要な事項については、甲及び乙が協議して決定する。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づく業務を通じて知り得た情報について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後にわたり、適切な管理をすると共に、本協定の目的以外に使用し、又は情報提供者の許可なく第三者に提供してはならない。
(責任の範囲)
第6条 本協定に基づいて会員及び丙の間で行う具体的な調整、交渉及び取り交わされる不動産契約その他の行為について、甲及び乙は何ら関与するものではなく、一切の責任を負わないものとする。
(協定の見直し)
第7条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出た時は、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、本協定の期間満了の
3か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わない時は、さらに1年間更新するものとし、以降も同様とする。
(その他)
第9条 本協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、甲及び乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和4年 2月 8日
x xxxxxxxxxxxx0x0xxx市
xx市長
x xxxxxxxxxxxx0xx00x0x一般社団法人xx県宅地建物取引業協会
xx支部支部長