Contract
金銭消費貸借契約証書規定
第1条【通則】
1.借主(連帯債務の場合は各連帯債務者をいう)および保証人は、本規定の各条項を確認の上、株式会社八十二銀行(以下「銀行」という)から借入れる金銭につき、銀行から銀行における借主名義の預金口座に借入金の元金を入金された場合には、かかる入金をもってこの契約は成立するものとし、借主は、銀行に対し、この契約に従ってその元本を返済し利息を支払うことを約します。なお、その入金日をもって借入日とします。
2.提携ローンの場合は、借主がこの契約により銀行から借り入れる金銭は、銀行提携先の指定する預金口座へ直接振込むことを銀行に委任します。なお、その振込日をもって借入日とします。
3.借主が、この契約により銀行から借入れる金銭を分割して交付を受ける場合は前第1項によるほか次により分割交付を受けるものとします。
(1)初回の借入金の交付は、この契約の資金使途に定める住宅等の工事着工報告を受けた日以後7営業日以内に銀行と協議して定めた金額の交付を受けるものとします。なお、銀行と協議のうえ初回の借入金の交付を分割して受けることもできます。また、残額の借入金の交付は、この契約による借入金により建築した住宅等をこの契約にもとづく借入金を担保するため、すでに設定してある抵当権の追加担保として提供し、登記済の抵当権追加設定契約証書ならびに登記後の不動産登記簿謄本を提出した日より7営業日以内に借入金額からすでに交付を受けた額を差し引いた金額の交付を受けるものとします。
(2)借主は、建築面積の減少または工事費もしくは土地取得費の低減、その他相当の理由があると銀行が認めたときは、これに対応する借入金額を銀行において減額されても異議を述べないものとします。
(3)借主が第8条第1項の各号の一つにでも該当した場合には、銀行は通知催告等をすることなく、前(1)号による金銭の交付義務を当然に免れるものとし、これにより借主が損害を受けるようなことがあっても借主がこれを負担し、銀行には一切請求しないものとします。
(4)借主が第8条2項の各号の一つにでも該当した場合には、銀行はあらかじめ借主に通知催告等を行なうことによって前(1)号による金銭の交付義務を免れるものとし、借主に損害が生じた場合は前号に準じます。
第2条【利息】
1.借主は、次の各号のいずれかの方法により利息を支払うものとします。
(1)元利均等返済方法による借入の場合は、利息は毎回返済部分および増額返済部分ごとに月割計算((元金残高×利率×月数)/12)により算出したうえ、各返済日に経過分を
後払いします。ただし、借入日から初回返済日までの期間が借入要項に定める元利金の返済間隔に満たない場合は、1年を 365 日とした日割計算によるものとします。
また、据置期間中の利息は1年を 365 日とした日割計算によるものとし、各利息支払日に経過分を後払いします。
なお、初回または最終回返済額(増額返済を含む)は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があるものとします。
(2)前号以外の返済方法による借入の場合は、1年を 365 日とした日割計算によるものとします。
2.銀行は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には変動金利の場合を除き借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
なお、変動金利、キャップ付変動金利および固定金利選択の場合の利率の変更は第6条によるものとします。
第3条【元利金返済額の自動支払】
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(銀行の休日の場合は借入要項記載の営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(増額・加算返済併用の場合は、増額・加算返済日に増額・加算返済額を毎回の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済金額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取扱いができるものとします。
4.第5条によって繰り上げ返済する場合、および第8条によって、この契約による債務全額を返済しなければならない場合は前第1項および第2項によらず銀行の指定する方法とします。
第4条【据置期間中の利息の自動支払】
借主は、据置期間中の利息を前条第1項および第2項に準じて支払うものとします。
第5条【繰り上げ返済等条件変更】
1.借主は、期限前にこの契約による債務を返済しようとする場合等この契約の条件を変更する場合には、あらかじめ銀行の承諾を受けるものとします。
2.前項の場合、銀行が請求したときは銀行の指示する割合、時期ならびに方法により手数料ならびに利息を支払うものとします。
第6条【変動金利、キャップ付変動金利および固定金利選択の場合の利率の変更】
1.変動金利適用における利率変更の基準
(1)借入要項記載の利率は、今後銀行の住宅ローン基準金利(以下「基準金利」という)を基準とし、基準金利の変動幅と同幅だけ引上げまたは引下げられることに同意します。
(2)前号の基準金利は、銀行の短期プライムレートおよびxxxxの動向等を勘案のうえ、銀行が決定することに同意します。
(3)金融情勢の変化その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
2.変動金利適用における利率変更の算出基準日と変更日
(1)利率は、毎年4月1日および 10 月1日(以下「基準日」という)に見直し、その日現在における基準金利と、前回基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における基準金利との差だけ変動するものとします。
(2)前号により利率を変更する場合、変更後の新利率の適用開始日は、基準日が4月1日の場合には、基準日の属する年の6月の約定返済日の翌日からとし、基準日が 10 月
1日の場合には、基準日の属する年の 12 月の約定返済日の翌日からとします。
(3)本項により利率が変更された場合、銀行は原則として変更後第1回目の約定返済日の 30 日前までに、変更後の利率、毎回返済額に占める元金および約定利息の割合等を文書により通知するものとします。
3.固定金利選択の特約期間終了後の利率
(1)特約期間終了後に適用する利率について、借主は、特約期間終了日の2営業日前までに新たに銀行所定の書式による「変更契約証書」を銀行に差し入れることにより、固定金利を再度選択できるものとします。ただし、借主が銀行に対して支払うべき金員に延滞が生じている場合および銀行が債権保全を必要とする相当の事由がある場合は、固定金利を再度選択することができないものとします。
(2)借主が固定金利の選択を行わない場合または借入残存期間が3年未満の場合(かりかえ上手は除く)に、特約期間終了日の翌日以降適用する利率は、銀行の基準金利を基準とする変動金利(ただし、確認事項2記載の金利割引幅または金利上乗せ幅があるときはそれを加減算します)とし、基準金利の変動幅と同幅だけ引上げまたは引下げられることに同意します。
4.固定金利選択の特約期間終了後の変動金利適用における利率変更の算出基準日と変更日
特約期間終了時前項(2)により変動金利を適用した場合、以降の変動金利適用における利率変更の算出基準と変更日については、第2項に定めるとおりとする。
5.固定金利選択の特約期間中および特約期間終了後の元利金返済額
(1)特約期間中は毎回の元利金返済額を変更しないものとします。
(2)特約期間終了後の毎回の元利金返済額は、特約期間終了日における基準金利および特約期間終了日翌日における残存元金、残存期間等に基づいて算出(第3項(2)により変動金利を適用する場合は、従前の返済額の 1.25 倍を限度として算出)し、特約期間終了後最初の返済分からこの新しい毎回返済額をもって返済するものとします。
ただし、特約期間終了日翌日に遅延利息または未払利息がある場合は、第3条に定める自動支払の方法で、ただちにこれを支払うものとします。
6.変動金利適用における利率変更による元利金返済額の見直し
(1)毎回の元利金返済額は、毎年 10 月1日を基準日とした借入利率の5回目の見直しを行うまでは、その間に利率の変更があっても変更しないものとします。
この場合、毎回返済額が毎回の利息支払額に満たない場合は、毎回返済額を超過する利息部分を次回返済日以降に支払うものとします。
(2)毎年 10 月1日を基準日とした借入利率の5回目の見直しにより毎回返済額に変更のある場合は、新利率、残存元金、残存期間等により銀行が所定の方法で算出した新返済額(ただし、従前の返済額の 1.25 倍を限度とします)を支払うものとします。その
後、更に毎年 10 月1日を基準日とした借入利率の見直しを5回行うまでは、その間に借入利率の変更があっても毎回返済額を変更しません。
(3)以降、毎年 10 月1日を基準日とした借入利率の5回目の見直しごとに算出した新返
済額(ただし、従前の返済額の 1.25 倍を限度とします)を支払うものとします。
7.未払利息の取扱い
(1)第2項による利率の変更により、毎月の約定利息が毎回返済額を超える場合は、その超過額(以下「未払利息」という)の支払いは繰り延べるものとします。
(2)前号の未払利息は、次回以降の返済額から優先して支払うものとし、その充当の順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。
(3)半年ごと増額返済部分については、次回返済時より、毎月返済部分とは別個に(1)号および(2)号に準じ取扱うものとします。
(4)毎年 10 月1日を基準日とした借入利率の5回目の見直しにより毎回返済額変更の際に、未払利息の繰り延べ残高がある場合は、銀行所定の計算方法により新返済額を算出し、返済するものとします。
なお、充当の順序は(2)号と同一とします。
8.固定金利または長期貸出最優遇金利を基準とする変動金利への変更の禁止
本件ローンの借入期間内は、固定金利または長期貸出最優遇金利を基準とする変動金利に変更しないものとします。ただし、第3項(1)号の取扱については除くものとします。
9.最終約定返済日の取扱い
最終の返済額見直し以降、変動金利適用における利率変更にともない最終期限に借入
金の一部および未払利息が残る場合には、最終期限に一括して支払うものとします。
10.金利割引幅または金利上乗せ幅の変更
(1)確認事項2記載の金利割引幅または金利上乗せ幅について、借主が銀行との全てのローン取引において一つでも返済を遅延したときは、確認事項2にかかわらず、銀行は当該金利割引幅または金利上乗せ幅を変更できるものとします。
(2)金利割引幅または金利上乗せ幅の変更日(以下「変更日」という)は、(1)号に該当する事由が生じた翌月の約定返済日の翌日以降とします。
(3)変更日以降に適用する利率は、変更日前日時点の各商品の店頭表示金利から(1)号に定める変更後の金利割引幅を差引き、または金利上乗せ幅を上乗せするものとします。
(4)第8条により借主が期限の利益を失ったときは、前3号の限りではありません。
第7条【諸費用の返済用預金口座からの自動引落し】
本契約に関し借主が負担すべき手数料、印紙代その他一切の費用については、小切手の振出し、または普通預金通帳および普通預金払戻請求書を省略し、銀行が別途指定する日に費用相当額を返済用預金口座から引落xxうえ支払うものとします。
第8条【期限前の全額返済義務】
1.借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となり、銀行が督促できないことが判明したとき。
2.次の各場合には、借主は銀行の請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)担保の目的物について差押、または競売の手続の開始があったとき。
(3)保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
(4)借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき。
(5)借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6ヶ月以内に生じたとき。
(6)本契約に関し銀行に差し入れた書面への虚偽の記載、申告、虚偽の資料提出があっ
たことが判明したとき。
(7)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第9条【銀行からの相殺】
1.この契約による債務の各返済日が到来した場合、または前条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合には、銀行はこの契約による債務と借主の預金その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割で計算します。
第 10 条【借主からの相殺】
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金等の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算実行の時期は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺にともなう手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第5条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 20日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金等の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第 11 条【債務の返済等にあてる順序】
1.この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、銀行から相殺をするときは、銀行は、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、借主から返済または相殺をするときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、借主が指定をしなかったときは、銀行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 12 条【提携ローンの場合の代位弁済】
借主がこの契約による債務を期限に返済できない場合、または第8条各号の一つにでも該当し、期限の利益を失った場合には、銀行は借主に対する通知催告等の手続を省略のうえ銀行提携先(保証提携先を含む)より、代位弁済を受けても異議を述べないものとします。
この場合、以後の弁済は銀行提携先に対して行うものとします。
第 13 条【団体信用生命保険】
団体信用生命保険をxxする場合には、借主および保証人は、この契約にもとづく一切 の債務につき銀行が借主を被保険者(連帯債務の場合で親子2世代住宅xxxは親子双方、夫婦連帯債務住宅ローンは夫婦双方、その他の場合は指定した1名)とし、銀行を保険契 約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。
ただし、借主および保証人は借主の健康状態、約定最終弁済期限の年齢およびその他の理由により前記団体信用生命保険契約の締結を否認された場合には、本条項を適用しないことに同意します。
1.借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、xxに相違ないことを誓約します。
2.保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高(親子2世代住宅ローンの場合は親子2分の1ずつとし、親が満 82 才になった場合には子に全額xxするものとします。)を基準とし、その算定は銀行が別途計算の上指定する金額によることに異議を述べないものとします。
3.借主(被保険者)が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。
4.前項により、銀行が保険金を受領したときは、受領金相当額の銀行に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなして、銀行において銀行所定の手続きに従うものとします。
ただし、この契約にもとづく借入後2年以内に銀行が前記保険金を受領したときは、借入後2年を経過するまで、この契約にもとづく債務にあてる取扱いをせず、留保しても異議を述べないものとします。
5.前項の場合、未収利息その他の費用等不足する金額については、銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします。
6.第4項ただし書きの留保期間中に、万一借主(被保険者)の告知義務違反により生命
保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、返還すべき金額に相当するこの契約にもとづく債務につき、直ちに返済するものとします。
第 14 条【担保等】
1.担保価値の減少、借主、保証人または銀行提携先の信用状態あるいは資産状態に異常を認め、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの契約による債務の一部または全部を返済するかあるいはこの契約による債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
3.担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむを得ない事故等によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第 15 条【代り証書等の差し入れ】
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第 16 条【印鑑照合】
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押捺の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 17 条【届出事項】
1.借主または保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったとき、または財産、勤務先等について重大な変化を生じたときは、直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主または保証人が前項の届出を怠ったため借主または保証人から最後の届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 18 条【報告および調査】
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 19 条【連帯債務の場合の通知等】
銀行から借主に対する連絡諸通知は借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対してする必要はないこととします。
第 20 条【連帯債務の場合の請求】
銀行が借主およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれか
1人に対して履行の請求をしたときは、他の借主に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとすることに合意します。
第 21 条【保証】
1.保証人は、借主の委託を受けて、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺権を主張して保証債務の履行を拒絶しないものとします。
3.保証人が第1項の保証債務を履行しなければならない場合には、銀行は第9条に準じてその債務と保証人の預金その他債権とを相殺または払戻充当することができます。なお、債務の返済等にあてる順序、方法については第 11 条によるものとします。
4.保証人が借主と銀行との取引について、ほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について将来ほかに保証をした場合にも同様とします。なお、保証人は銀行が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除しても免責を主張しないものとします。
5.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利としての担保xx(以下「本件担保権」という)は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければ、これを行使しないものとします。もし銀行の請求があれば、その本件担保権または本件担保権にかかる順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
6.銀行が保証人およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれか 1 人に対して履行の請求をしたときは、借主および請求を受けた者以外の他の保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
7.借主は、借主の委託を受けた保証人から銀行に対して請求があったときは、銀行が保証人に対し、民法第 458 条の2に定める情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに同意します。
第 22 条【xx証書作成義務】
借主および保証人は銀行の請求があれば、直ちにこの契約によるいっさいの債務の承認 ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。このために要し た費用は借主および保証人が負担するものとします。保証人となるものが保証債務を履行 する意思が示されたxx証書を作成する場合は、借主はその作成につき協力するものとし、その作成にかかる費用は借主および保証人が連帯して負担します。
第 23 条【債権証書の不交付】
借主は全額返済により銀行からこの契約が終了した旨の通知を受けた場合は、本金銭消費貸借契約証書が返還されなくても異議を述べないものとします。
第 24 条【債権譲渡】
1.借主は、銀行が将来この契約による住宅貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 25 条【反社会的勢力の排除】
1.借主および保証人は、借主、その保証人または担保提供者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をも
ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2.借主および保証人は、借主、その保証人または担保提供者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主、その保証人または担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.第3項の規定により、借主、その保証人または担保提供者に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
6.第3項の規定により、債務の返済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
7.借主および保証人は、前6項の規定が、この契約にもとづく借入のほか、銀行との間の他の契約にもとづく既存の借入が存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前6項のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前6項が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。
第 26 条【xx後見人等の届出】
1.借主または保証人は家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。また、借主または保証人の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に銀行に届け出るものとしま
す。
2.借主または保証人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
3.借主または保証人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様銀行に届け出るものとします。
4.借主または保証人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって直ちに銀行に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。
第 27 条【管轄裁判所】
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または取引支店の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とすることに合意します。
第 28 条【規定の変更】
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときは、民法第 548 条の4の規定に基づいて、変更できるものとします。
2.銀行は、第1項の変更をするときは、その効力の発生時期を定め、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
以 上