Contract
xxx発電設備の発電余剰電力買取規約
1. 目的
本規約は、中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域内において、東邦ガス株式会社(以下「当社」といいます。)によるxxx発電設備の発電余剰電力の買取りの条件および手続き等を定めることを目的といたします。
2. 用語の定義
(1)「xxx発電設備」とは、xxxをエネルギー源として発電を行うシステムで、発電出力が 10kW 未満のものをいいます。
(2)「発電余剰電力」とは、xxx発電設備の発電電力のうち、当該xxx発電設備を設置されたお客さまが自ら消費する電力を上回った電力のことをいいます。
(3)「買電量」とは、当社がお客さまから買取った発電余剰電力の量のことをいいます。なお、買電量の単位は、1 キロワット時(kWh)とします。
(4)「買電額」とは、買電量をもとに算定した、当社がお客さまから買い取った発電余剰電力の代金額をいいます。
(5)「買取プラン」とは、当社がお客さまから発電余剰電力を買い取り、買電額分の現金をお支払いするプランをいいます。
(6)「セレクトプラン」とは、当社がお客さまから発電余剰電力を買い取り、お客さまが、買電額 1 円に対して 1 ポイントの割合で、株式会社リロクラブ(以下「リロクラブ」といいます。)が発行するポイント(以下「ポイント」といいます。)をリロクラブから受け取るプランをいいます。
3. 対象となるお客さま
当社は、お客さまがxxx発電設備を設置し、かつ、一般送配電事業者の電力量計により、買電量が計算できることを条件として、お客さまの発電余剰電力を買い取ります。
4. 当社へのお申込み
(1)発電余剰電力買取の契約をご希望されるお客さまは、本規約をご承諾いただいた上で、当社所定の様式により当社にお申込みいただきます。
(2)当社はお客さまが、3. に定める適用条件を満たしていると判断した場合に、前項のお申込みを承諾します。
(3)発電余剰電力買取の実施に際し、配線工事等の別途工事を行う場合等の当該工事に係る費用はお客さまにご負担いただきます。
(4)本条(1)~(3)の定めにかかわらず、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理由に、当社は発電余剰電力買取の新規申込みを休止もしくは中止し、または発電余剰電力買取制度を廃止することがあります。
5. 本規約の内容の表示
当社は、お客さまに対し、本規約を記載した書面を交付する方法または本規約を記録した電磁的記録を提供する方法により、本規約の内容を示すものといたします。
6. 契約期間
(1)発電余剰電力買取の契約は 4(. 2)に基づき当社がお申込みを承諾し、お客さまにご連絡した買取開始日をもって契約成立日とします。
(2)契約期間は契約成立日が属する年度(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間をいいます。)の末日までといたします。なお、契約期間満了日の 1 か月前までにお客さままたは当社からの申し出がない場合は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(3)お客さまは、契約期間である年度の途中では、セレクトプランから買取プランへの変更または買取プランからセレクトプランへの変更はできません。翌年度の契約期間については、今年度の契約期間が満了する 1 か月前までに、当社所定の様式により当社にお申込みをいただいた場合には、セレクトプランから買取プランへの変更または買取プランからセレクトプランへの変更ができます。
7. 買電量の計測・買電額の算定
(1)買電量は一般送配電事業者が行う検針により確定するものとし、検針値は当社が一般送配電事業者から入手するものとします。
(2)買電額は、契約期間において、毎月の買電量に、当該月の買取単価を乗じた額に基づいて、当該年度についてまとめて算定するものとします。なお、毎年度の買電額の単位は 1 円とし、その端数は切り上げます。
(3)当社は、買電量を確定する月ごとにおいて、お客さまが次の①および②のいずれにも該当する場合は当該月において別表「発電余剰電力買取単価表」に定める「ガス電気セット価格」の買取単価を適用するものとし、その他の場合は月ごとに同表に定める「標準価格」の買取単価を適用するものとします。
① xxx発電設備を設置する発電場所において、当社、東邦液化ガス株式会社および当社が承諾した事業者とガス使用契約を締結している、または、これを締結しようとすること。なお、ガス使用契約と発電余剰電力買取の契約は同一のお客さま名義であること。
② xxx発電設備を設置する発電場所において、当社と電気需給契約を締結している、または、これを締結しようとすること。なお、電気需給契約と発電余剰電力買取の契約は同一のお客さま名義であること。
(4)買電量の算定期間は原則として、毎月初日から末日までとします。
(5)お客さまと小売電気事業者との契約が未締結の場合その他当社の責めによらない事由により一般送配電事業者より検針値の提供がされない場合においては、買電量は 0kWh として取り扱います。また、買電量が、不明の場合や異常値であると疑われる場合には、当社は、前年同期の同一期間の使用量や前月の使用量その他事情を踏まえて、お客さまと協議の上、当該買電量を補正することができるものとします。
8. 買電額の入金またはセレクトプランの場合のポイントの受取および買電額の入金
(1)当社は、契約期間たる当該年度についてまとめて算定された買電額を、翌年度の 6 月末日までにお客さま指定の振込先口座へ入金してお支払いいたします。
(2)買電額の現金によるお支払いは金融機関への口座振込の方法のみによるものとします。
(3)お客さまがセレクトプランを選択された場合には、お客さまは当社に対してリロクラブへの当該買電額の支払いを委託されたものとし、当社は、当該お客さまの当該支払委託に基づき、お客さまの買電額相当の金額をリロクラブの指定口座に入金してお支払いいたします。この場合において、契約期間たる当該年度ついてまとめて算定された買電額 1 円に対して 1 ポイントの比率でポイントをリロクラブから受け取ることができます。
(4)お客さま都合による入金回数ならびに入金時期の変更はできません。ただし、買取プランの場合には、振込先口座の変更は可能です。
(5)毎月の買電量および当該月ごとに乗じるべき買取単価ならびに契約期間たる当該年度についてまとめて算定される買電額については、お申込み時にご登録いただいたお客さまのメールアドレス、当社 Web サイト等を通じてお知らせします。また、当社にご連絡いただければ口頭にてお知らせします。その他の対応はいたしません。
(6)当社と都市ガス使用契約もしくは電気需給契約またはその両方を締結し、その料金をお支払い期限内にお支払いいただけなかった場合、当該ガス料金または電気料金のお支払いがすべてなされるまで、当該年度についてまとめて算定される買電額の現金によるお支払い(セレクトプランの場合のリロクラブへの入金を含みます。)を留保させていただく場合があります。また、本項に定めるような場合には、セレクトプランをご選択いただいているときでも、リロクラブからポイントを受け取ることができない場合があります。
9. セレクトプランの場合のポイント利用方法
(1)セレクトプランにおけるポイントの利用その他に関しては、すべてポイント発行者であるリロクラブが定めるセレクトプランに係るリロクラブポイント取扱規約(以下「ポイント取扱規約」といいます。)に基づくものとし、当社は一切の責任を負いません。
(2)ポイントの有効期間は、リロクラブによるポイントの発行日から 6 か月を経過する前日までです。ポイント取扱規約に基づいて失効したポイントに関して、当社は責任を負わないものとします。
(3)お客さまは、リロクラブの Web サイトにおいて、交換を希望する商品またはサービスを指定し、申込む方法によりポイントを商品またはサービスに交換することができます。なお、セレクトプランにおいて選択いただける商品またはサービスの内容等セレクトプランの詳細は、リロクラブの Web サイトにて通知されます。
10. 買取りの停止
(1)次のいずれかに該当する場合、当社は発電余剰電力買取を一時的に停止することができます。
① お客さまがご契約されている小売電気事業者に対するお客さまによる債務不履行、電気設備の不当な改造等により、電気の供給が停止された場合。
② 一般送配電事業者の都合により、電気の供給が制限または停止された場合。
③ お客さまが一般送配電事業者が定める託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守せず、発電量調整供給を停止された場合。
④ エネルギー価格の変動、事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が発電余剰電力買取を一時的に停止させていただかざるを得ないと判断した場合。
(2)前項①~③に該当する場合、各号に定める事項が判明した時点ですみやかに買取を停止します。また、前項④に該当する場合、当社が適当であると判断する方法により、買取を停止する日の 3 か月前までにお知らせします。
11. 契約の解除
(1)お客さまは任意に発電余剰電力買取の契約を解除することができるものとします。
(2)次のいずれかに該当する場合、当社は発電余剰電力買取の契約を解除することができるものとします。
① お客さまが 3. に定める要件を満たせなくなった場合。
② お客さまが本規約についての重大な違反を行われた場合または当社に虚偽の申請を行われた場合。
③ その他当社が不適切と判断する行為をお客さまが行われた場合。
④ 発電余剰電力買取の停止期間の長期化、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が発電余剰電力買取の契約を解除させていただかざるを得ないと判断した場合。
(3)発電余剰電力買取の契約を解除するにあたり、本条(1)に示す場合には、お客さまは当社所定の様式により当社に対して発電余剰電力買取契約の解除を申請いただきます。ただし、お客さまが当社との発電余剰電力買取の契約を解除し、新たに他の小売電気事業者へ買取先を変更される場合には、新たな小売電気事業者に対し当該契約の申込みをしていただければ足りるものといたします。当社は、当該小売電気事業者から電力広域的運営推進機関のシステムを経由してお客さまからの当該買取先変更のご依頼を受けたときは、お客さまと当社との間の当初の発電余剰電力買取の契約を終了するために必要な処置を行います。この場合は、電力広域的運営推進機関から通知される新たな小売電気事業者からお客さまへの発電余剰電力の買取が新たに開始される前日を当社との発電余剰電力買取契約の終了日といたします。
(4)発電余剰電力買取の契約は、本条(1)についてはお客さまによる契約解除の申請があった日、および本条(2)①~③については当該事項が判明した日に、それぞれすみやかに終了するものとします。また、本条(2)④については、当社が適当であると判断する方法によりその3か月前までにお知らせする発電余剰電力買取の契約解除をするとした日に終了するものとします。
(5)本条(2)②または③の場合においては、本件契約の解除、終了に要する費用の実費をお客さまにご負担いただきます。
(6)本条により、発電余剰電力買取の契約が解除されて終了した場合、当社は、当該契約年度の初日から当該契約の終了日までの買電額を、当該契約終了日から遅くとも 3 か月以内に、お客さま指定の振込先口座へ入金いたします。なお、お客さまがセレクトプランを選択された場合でも、当該契約年度の初日から当該契約の終了日までの買電額を、当該契約終了日から遅くとも 3 か月以内に、お客さま指定の振込先口座へ入金いたします。
(7)お客さまが本条(2)①、②および③ならびに 12. の定めに反した場合、その事由が発生したと認められる日以降の買取量を 0kWh として取り扱う場合があります。なお、その事由が発生した日以降分の買電額の入金がすでに行われている場合、当該事由が発生した以降分の買電額を当社に対してご返金いただきます。
(8)お客さまが、10. に定める発電余剰電力買取の停止、または本条(1)~(7)に定める契約の解除に係る手続きを実施いただけない場合、当社はお客さまの同意なく、一般送配電事業者との系統連系手続きおよび発電量調整供給の解除に係る手続きを行うことができるものとします。
12. 権利義務の譲渡等の禁止
お客さまは、この発電余剰電力買取制度により生ずる本規約に関する権利または義務を同居されているご家族または相続人以外の第三者に譲渡し、承継し、またはその権利を担保に供してはならないものとします。
なお、この第三者には、発電余剰電力買取を申し込むにあたってお客さまが当社に申請された発電場所をお客さまから譲り受けた方、当該発電場所を借り受けた方を含みます。
13. 規約の変更
(1)当社は、次に掲げる場合には、本規約(別表を含みます。)の内容を変更することにより変更後の規約の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意することなく契約の内容を変更できるものとします。
① 別表に定める買取単価について、当該単価の変更が、エネルギー価格の変動、事業環境の変化等を踏まえて合理的であるといえるとき。
② その他、本規約の変更が、お客さまの一般の利益に合致するとき、または、お客さまが契約をした目的に反せず、かつ、本規約変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らし、本規約の変更が合理的であるといえるとき。
(2)前項の規定により当社が本規約を変更する場合、当社は、その効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびにその効力発生時期を、事前に、お客さまに当社 Web サイトを通じて掲示する方法、書面により通知をする方法またはその他当社が適当であると判断する方法によりその内容を通知します。なお、当社 Web サイトへ掲示する方法により通知する場合には、当社 Webサイトへの掲示をもって通知がお客さまに到達したものとみなします。また、当社がお客さまに対し書面により通知をする場合は、申込書に記載された住所へ送付するものとし、当該書面の到達に合理的に必要な時間の経過をもってお客さまに到達したものとみなします。
14. お客さま情報の取扱いおよびお客さまのご協力について
(1)お客さまの情報は適切に取り扱うとともに、東邦ガスグループ、リベナス エネドゥまたはエネドゥ等からのお知らせ、商品やイベントのご案内の送付等に利用させていただく場合があります。
(2)お客さまの情報は、発電余剰電力買取の運用のために、必要な限りにおいて一般送配電事業者、販売店・施工店等、業務委託先およびリロクラブに提供させていただく場合があります。
(3)買電額の振込先口座等お客さまの情報を変更されたい場合は、すみやかに当社までご連絡ください。当社は、当該ご連絡内容を確認した上で、確認時以降において、これらを変更いたします。
(4)お客さまおよび一般送配電事業者から当社が提供を受けた個人情報は、エネルギー消費の分析や機器開発等に使用させていただきます。その場合、当社が個々のお客さまからのお申込みを承諾し、お客さまにご連絡した買取開始日から 1 年間とします。なお、データは必ず統計的に処理するものとします。
(5)お客さまは、当社が発電余剰電力買取に関するアンケートを実施する場合、ご協力いただきます。
(6)その他、発電余剰電力買取に関する取材や取材内容のカタログ・ホームページ等への掲載、発電余剰電力買取についての PR 等をお客さまにお願いする場合があります。
(7)上記に加え、関係法令、官公庁および一般送配電事業者からの指示に従い、当社はお客さまの情報を当該官公庁および一般送配電事業者に対して報告できるものとします。
(8)お客さまには、一般送配電事業者が定める系統連系技術基準および託送供給等約款を遵守していただきます。
15. 当社の免責事項
次に定める事項の場合、当社は一切の責任を負わないこととします。
(1)地震等の天災が発生したことにより、または戦争、暴動等により非常事態が生じたことにより、発電余剰電力買取の継続が困難になった場合。
(2)一般送配電事業者からの検針値の提供が遅延したことにより、買電量および買電額のお知らせならびに買電額の入金が遅延した場合。また、当社の責めによらない事由により、一般送配電事業者より検針値の提供が行われず、買電額の算定ができない場合。
(3)お客さまのお申込み時の誤記、振込先口座の変更に関してお客さまが当社に適切にご連絡いただけなかったこと、または、当該ご連絡が遅れたこと等により、買電額の入金ができなかった場合。
(4)お客さまが本規約を遵守されないことにより損害等が生じた場合。
(5)当社の責めによらない事由により、お客さまがポイントを受け取ることができなかった場合。
(6)ポイントを商品またはサービスへの交換ができなかった場合もしくは選択した商品またはサービスが不着もしくは到着が遅延した場合。
(7)交換した商品またはサービスの利用により、お客さままたは第三者に損害等が生じた場合。
(8)その他、当社の責めによらない事由により、損害等が生じた場合。
16. その他
(1)発電余剰電力買取へのお申込みに際し、第三者への費用の支払いが発生する場合、お客さまにご負担いただくものとします。
(2)発電余剰電力買取の契約により当社がお客さまから買い取った発電余剰電力に係るエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律にいう非化石価値等は全て当社へ帰属するものといたします。
(別表)発電余剰電力買取単価表
買取単価(消費税等相当額を含みます。) | |
ガス電気セット価格 | 標準価格 |
9.5 円 /kWh | 9.0 円 /kWh |
※1 当社は、買電量の算定期間である月ごとに、お客さまが次の①および②のいずれにも該当する場合に限り、「ガス電気セット価格」の買取単価を適用するものとし、その他の場合は「標準価格」の買取単価を適用するものとします。
① xxx発電設備を設置する発電場所において、当社、東邦液化ガス株式会社および当社が承諾した事業者とガス使用契約を締結している、または、これを締結しようとすること。なお、ガス使用契約と発電余剰電力買取の契約は同一のお客さま名義であること。
② xxx発電設備を設置する発電場所において、当社と電気需給契約を締結している、または、これを締結しようとすること。なお、電気需給契約と発電余剰電力買取の契約は同一のお客さま名義であること。