Contract
次の工事について公募型一般競争入札(事後審査型)に付す。令和3年7月7日
契約担当者
兵庫県知事 xx xx
1 入札に付する事項
(1) 工事名
県立総合射撃場(仮称)整備事業 敷地造成・整備工事(以下「本件工事」という。)
(2) 工事場所
xx市xx町xx
(3) 工事概要
工種 一般土木工事
工法等 土工 切土:331,000㎥、盛土:380,000㎥防災工 埋設ふとんかご堰堤:1,868m
舗装工 場内舗装アスファルト:46,660㎡
園内道路整備工 コンクリート舗装:1,278㎡、アスファルト:16,160㎡浸透防止工 コンクリート吹付け:25,580㎡
調整池 N=2箇所
仮設工 1.0式
(4) 施工期間 本契約締結日から720日間
(5) 低入札価格調査基準価格及び失格基準価格 有
(6) 電子入札の実施
本件入札に係る入札参加申込み及び入札書の提出は、契約担当者の使用に係る電子計算機
(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(調達業務を実施するためのもの。以下「電子入札システム」という。)を使用して行う。
なお、やむを得ない事由により電子入札システムを使用して入札参加申込み又は入札書の提出を行うことができない者は、入札手続に支障がない場合に限り、契約担当者の承認を得て、紙による入札参加申込み及び入札を行うことができる。
(7) 技術提案の受付
本件工事は、本契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の適用工事である。
2 応募方法
特別共同企業体による。
3 入札参加資格
本件工事の入札に参加することができる資格を有する者は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第81条の3に定める兵庫県(以下「県」という。)の建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者であって、かつ、次に掲げるいずれの要件も満たすものとする。
なお、入札参加資格の確認は、下記6(1)に定める入札参加申込書資料の提出期間の最終日(以下「申込期限日」という。)を基準日とする。
(1) 特別共同企業体の構成員の資格要件
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による入札参加の資格制限(以下「入札参加資格制限」という。)に該当しないこと。
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による土木工事業に係る特定建設業の許可を有
すること。
ウ 申込期限日に有効な県の建設工事入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)における工種が一般土木工事であること。
エ 建設業法の規定による総合評定値通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の有効期間が本契約締結予定日(令和3年10月中旬・議決日以降)まであること。
なお、申込期限日においては有効な総合評定値通知書を有するが、その総合評定値通知書の有効期間が契約締結予定日までに失効する場合は、下記10(2)アに定める入札参加資格確認資料の提出期間の最終日(以下「提出期限日」という。)において契約締結予定日まで有効な総合評定値通知書を有していること。
オ 次のそれぞれの者の入札参加資格者名簿の一般土木工事における格付等級が次に掲げるものであり、次のそれぞれの要件を満たすこと。
(ア)代表構成員
A等級30点以上。ただし、県内に建設業の許可を受けた主たる営業所を有する者にあってはA等級20点以上。
なお、県外に建設業の許可を受けた主たる営業所を有する代表構成員にあっては、次のaからcまでのいずれにも該当すること。
a 県内に建設業の許可を受けた営業所を有すること。
b 法人にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき、県に対して直前決算に係る法人県民税及び法人事業税の申告がなされていること。
c 兵庫県税のうち法人県民税及び法人事業税又は個人事業税の未納がないこ と。ただし、地方税法又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく徴収猶予を受けている場合を除く。
(イ)その他の構成員
A等級5点以上。
なお、県内に建設業の許可を受けた主たる営業所を有するものであること。 カ 入札参加資格者名簿の一般土木工事における県の建設工事入札参加者に係る資格格付要
領(以下「資格格付要領」という。)第4条の規定による技術・社会貢献評価数値の合計点数が180点以上であること。ただし、入札参加資格者名簿の一般土木工事における県発注工事成績を有しない者は、次の①から⑤の工事成績(入札参加資格の一般土木工事に該当するもので、平成27年度から令和元年度までの間に完成したものに限る。また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上の場合のものに限る。)を1件に限り申請できる。この場合において、一般土木工事における技術・社会貢献評価数値の合計点数に、入札参加資格確認の際に工事成績評定通知書の写しによって申請された工事成績を次の換算基準により換算した点数を加算した点数が180点以上であること。
① 国土交通省近畿地方整備局発注の工事。ただし、入札参加資格の一般土木工事に該当し、平成27年度から令和元年度までの間に完成したもので、施工場所の全部又は一部が県内であるものに限る。
② 神戸市発注の工事。ただし、入札参加資格の一般土木工事に該当するもので、平成27年度から令和元年度までの間に完成したものに限る。
③ 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター、兵庫県土地開発公社、兵庫県道路公社及び兵庫県住宅供給公社発注の工事。ただし、入札参加資格の一般土木工事に該当し、平成27年度から令和元年度までの間に完成したもので、施工場所の全部又は一部が県内であるものに限る。
④ 農林水産省近畿農政局発注の工事。ただし、入札参加資格の一般土木工事に該当し、平成27年度から令和元年度までの間に完成したもので、施工場所の全部又は一部が県内であるものに限る。
⑤ 西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社
発注の工事。
ただし、入札参加資格の一般土木工事に該当し、平成27年度から令和元年度までの間に完成したもので、施工場所の全部又は一部が県内であるものに限る。
換算基準:工事成績89点以上は加算点120点、工事成績84点から88点は加算点90点、工事成績79点から83点は加算点60点、工事成績74点から78点は加算点30点、工事成績69点から73点は加算点0点、工事成績64点から68点は加算点-20点、工事成績63点以下は加算点-40点に換算する。
キ 平成18年度以降に、代表構成員にあっては以下の①の工事を、その他の構成員にあっては1件の請負工事完成額が1億円以上の一般土木工事を、それぞれ元請(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上の場合のものに限る。)として完成した施工実績(国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注した工事(鉄道関連事業等において、施工上のやむを得ない理由により、県から受託した者が発注した工事を含む。)で、工事が完成し、その引渡しが完了したもの)を有すること。
①掘削又は切土量が 100,000 ㎥以上または盛土又は埋戻量が 100,000 ㎥以上の陸上にお ける土工事
ク 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていないこと。ケ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て(旧会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づくものを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立 て(以下「会社更生法に基づく更生手続開始の申立て等」という。)がなされていないこ
と(ただし、それぞれの申立てに係る開始の決定がなされている者については、契約担当者が経営状況等を勘案して入札参加資格を認めることができる。)。
コ 本件工事に係る設計業務等の受託者でなく、また、次の(イ)又は(ウ)に該当しないこと。
(ア)本件工事に係る設計業務等の受託者 大日本コンサルタント株式会社
(イ)当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資総額の 100分の50を超える出資をしている者
(ウ)代表権を有する役員が、当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者
サ 県発注の一般土木工事に係る入札価格が低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約を締結した工事を申込期限日までに完了しない者は、入札参加資格者名簿の一般土木工事における資格格付要領第4条の規定による平均工事成績点が65点以上であること。
(2) 特別共同企業体の資格要件
ア 特別共同企業体の構成員は2者とし、それぞれの出資比率が40パーセント以上であること。
また、各構成員が、兵庫県建設工事に係る特別共同企業体取扱要綱に定める資本関係又は人的関係にある者(関係する会社)にないこと。
イ 特別共同企業体の代表構成員は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であること。また、出資比率は、構成員中最大であること。
施工能力の判定は、原則として入札参加資格者名簿の本件工事の種別における格付等級及び格付点数が上位又は入札参加資格者名簿の経審結果における当該工種の総合評定値 (P)が大きい者若しくは入札参加資格者名簿の完成工事高表の本件工事の種別における客観点が大きい者とする。
なお、その総合評定値(P)又は客観点の格差が僅少であることにより両者の施工能力が近接していると合理的に判断される場合にあっては、本件工事の施工に特殊技能等を必要とする場合のほかは、構成員の自主的な評価によって決定することができる。
ウ 特別共同企業体の結成方法は自主結成とし、本件入札に関して入札参加申込みを行った
他の特別共同企業体の構成員を兼ねていないこと。
エ 特別共同企業体の構成員の一部が、入札参加申込締切後に会社更生法に基づく更生手続開始の申立て等がなされたこと又は入札参加資格制限に該当したこと若しくは指名停止を受けたこと(以下「倒産等」という。)により、その企業体の構成員の資格を失った場合においては、令和3年8月5日(木)までの間、その企業体の残存構成員は、資格を失った構成員に代わる構成員を補充した上、新たな特別共同企業体を結成し、入札参加申込みを行うことができる。
オ 特別共同企業体の全て構成員は、本件工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を本件工事現場に専任で配置すること。
カ 特別共同企業体の代表構成員は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第 102号)に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行し、かつ、入札参加資格者名簿に登載された代表者又は受任者の名義で取得したICカード(以下「ICカード」という。)を、県の電子入札システムに登録していること。
(3) 配置技術者の要件
ア 次に掲げる基準を満たし、かつ、建設業法の規定による土木工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する監理技術者を本件工事に専任で配置できること。
ただし、提出期限日に他の工事に従事している場合は、誓約書の提出により本契約締結の前日まで専任性の確認を猶予することとし、他の工事の終了後改めて確認する。
なお、監理技術者については、代表構成員が配置すること。
(ア)一級土木施工監理技士又は技術士(建設部門)の資格を有すること。
(イ)平成18年度以降に、上記3(1)キにおいて代表構成員に施工実績を有することを求める工事の施工経験を有すること。
イ 同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、入札参加申込みをした者は、直ちに当該申込みの取下げ又は入札の辞退を行うこと。
また、本件工事が落札候補者となった最初の工事である場合は、その他の工事については本件工事の落札候補者となったことを理由に落札の辞退を行うこと。
なお、本件工事より先に他の工事の落札候補者となったときは、本件工事については他の工事の落札候補者となったことを理由に落札の辞退を行うこと。
ウ 落札者は、契約工期中、提出した資料に記載した配置予定技術者を、本件工事現場に専任で配置すること。
なお、契約工期中は、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の極めて特別な場合を除いて、当該配置技術者を変更することを認めない。
(4) 現場代理人の要件
ア 建設工事請負契約書第10条第1項第1号に規定する現場代理人を適正に配置できること。
また、現場代理人は、請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係(入札参加申込日以前に
3か月以上の雇用関係)がある者であること。
なお、現場代理人については、代表構成員が配置すること。
イ 落札者は、契約工期中、提出した資料に記載した現場代理人を、本件工事現場に常駐で配置すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、常駐義務を緩和することができる。なお、提出期限日に他の工事に従事している場合は、本契約締結の前日までに他工事の
終了を確認する。
4 契約条項等を示す期間及び場所
建設工事請負契約書等及び9(4)ケで提出を求める誓約書については、次のとおり閲覧に供する。
(1) 閲覧期間
令和3年7月7日(水)から同8月5日(木)まで(土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例(xxx年兵庫県条例第15号)に定める県の休日を除く。)
毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
(2) 閲覧場所(公告事務を担当する事務所:問合せ先)xxxxxxxxxx0xx00-0
兵庫県農政環境部環境創造局鳥獣対策課電話番号 (078)362-9084
5 入札参加資格確認資料並びに誓約書及び設計図書の交付
(1) 交付期間
ア 入札参加資格確認資料
令和3年7月7日(水)から同8月5日(木)まで
イ 誓約書及び設計図書(仕様書、設計書及び図面をいう。以下同じ。)令和3年7月7日(水)から同8月5日(木)まで
(2) 交付方法
兵庫県ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/)に掲示して様式等を提供する。 なお、様式等は、兵庫県ホームページの「入札・公売情報」→「入札・公売情報」の中の
「入札情報サービス」(xxxxx://xxx0.xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxXXXXxxxxxx/xxxxx.xxxx)(以下「入札情報サービス」という。)→「入札公告」→「検索」→本件工事の「工事名称」→
「公告文書等」の中の「Download」順にクリックして各画面を開き、ダウンロードを行い保存することにより取得すること。
(3) 交付に関する問い合わせ先上記4(2)に同じ。
(4) 入札参加資格確認資料は、下記10において入札参加資格の確認を受ける際に必要であるので、必ず上記(1)の交付期間内に上記(2)により様式等を取得しておくこと。
6 入札参加の手続
本件工事の入札参加を希望する者は、入札参加申込書(以下「申込書」という。)を次に定めるところにより提出すること。
(1) 提出期間
令和3年7月7日(水)から同7月19日(月)まで(土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例(xxx年兵庫県条例第15号)に定める県の休日を除く。)
毎日午前9時から午後4時まで
(2) 提出方法
ア 申込書は、電子入札システムを使用して送信する。
なお、入札参加申込みを有効に行うためには、申込書の情報が、提出期間中に、契約担当者が本件入札に使用する電子計算機に備え付けられたファイル(以下「電子計算機ファイル」という。)に記録されなければならない。
また、申込書を送信した者は、証拠として参加申込書受信確認通知を保管しておくこと。イ 入札参加申込みに使用するICカードは、そのICカードの情報を電子入札システムに
登録したものとする。
ウ アの申込書を送信し、電子入札システムにおいて発行される参加申込書受付票を確認した者は、入札に参加することができる。
(3) その他
ア 申込書の作成及び提出に要する費用は、入札参加申込者の負担とする。
イ 提出された申込書は、入札参加者の確認以外に入札参加申込者に無断で使用しない。ウ 提出された申込書は返却しない。
エ 入札参加申込期限日以降は、上記3(2)エの場合を除き、原則として申込書及び資料の差替え及び再提出を認めない。
7 設計図書に対する質問
(1) 設計図書に対する質問
設計図書に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式20号)で作成の上、提出すること。
ア 提出期間
令和3年7月7日(水)から同7月19日(月)まで(土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例(xxx年兵庫県条例第15号)に定める県の休日を除く。)
毎日午前9時から午後5時までイ 提出方法
質問書は、電子入札システムを使用して送信すること。
(2) 回答書の閲覧ア 閲覧期間
令和3年7月30日(金)から同8月5日(木)までイ 閲覧場所
入札情報サービスにおいて掲示するとともに上記4(2)において閲覧に付す。ただし、上記4(2)における閲覧は、土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例(xxx年兵庫県条例第15号)に定める県の休日を除き、毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
8 入札保証金不要
9 入札手続等
(1) 入札期間
令和3年8月6日(金)から同8月10日(火)まで(土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例(xxx年兵庫県条例第15号)に定める県の休日を除く。)
毎日午前9時から午後5時まで(8月10日(火)は正午まで)
(2) 開札日時
令和3年8月11日(水)午前10時00分
(3) 入札方法等
ア 入札書に必要な事項を入力し、電子入札システムを使用して送信すること。
イ 第1回目の入札金額に対応した工事費内訳書(金抜設計書の全ての項目について確認できるもの)に係るファイルを、上記4(2)の場所に上記(1)の入札書受付締切日の正午までに電子入札システムを使用して送信すること。
(4) 入札に関する条件
ア 入札金額その他入力が必要な事項についての情報並びに入札者の電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書が、所定の入札期間内に、電子計算機ファイルに記録されること。
イ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。ウ 電子計算機ファイルに記録されるべきものが分明であること。
エ 入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる1件ごとの総価格とすること。なお、落札決定に当たっては、入力された金額に100分の10に相当する額を加算した金額
(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力すること。ただし、特に指示した場合は、この限りではない。
オ 入札に使用したICカードが、入札参加資格者名簿に登載された代表者又は受任者が取得したものであり、かつ、やむを得ない事由があると契約担当者が認めた場合を除き、入札参加申込みに使用した名義人のものであること。
カ 第1回目の入札金額に対応した工事費内訳書(金抜設計書の全ての項目について確認できるもの)に係るファイルを、入札書の「内訳書」欄に添付して送信し、その情報が、所定の時間内に、電子計算機ファイルに記録されていること。
キ 入札の執行回数は2回を限度とし、初度の入札において落札候補者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。
なお、落札候補者がいる場合であって、下記11において、全ての落札候補者について入札参加資格がないとしたときは、日を改めて再度の入札を行う。
ク 再度の入札に参加できるものは、次のいずれかの条件を具備した者であること。
(ア)初度の入札に参加して有効な入札をした者(失格基準価格が設けられたときは、初度の入札において、当該価格に達しない価格で入札した者を除く。)
(イ)初度の入札において、上記イからオまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、イに違反し無効となったもの以外の者。
ケ 落札金額が200万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超える場合には、落札候補者が暴力団でないこと等についての誓約書、落札候補者が契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するための誓約書及び落札候補者が社会保険関係法令の遵守を徹底するための社会保険等加入対策に関する誓約書を10(2)アの入札参加資格確認資料の提出期間中に提出すること。
(5) 無効とする入札
次のいずれかに該当する入札は無効とする。
ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札イ ICカードを不正に使用した入札
ウ 下記(6)シにより技術者を追加して配置しなければならない場合において、必要な技術者を追加して専任で配置できない者の入札
エ 下記13で定められた額の契約保証金を納付することができない者の入札オ 入札参加申込書に虚偽の記載をした者のした入札
(6) 入札に際しての注意事項
ア 関係法令を遵守し、xxxxの原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。
イ 不正、その他の理由により、競争の実益がないと契約担当者が認めるときは、入札を取り消すことがあり、天変地異等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することがある。
なお、これらの場合における損害は、入札参加者の負担とする。
ウ 入札金額及び兵庫県電子入札運用基準第19条に規定する電子くじに係るくじ番号の表示は、アラビア数字を用いること。
エ 提出された工事費内訳書の内容等について、入札執行職員が説明を求めることがある。オ 建設業退職金共済制度掛金相当額が諸経費の中に積算されているので、入札金額にこれ
を含めて見積もること。
なお、同制度の対象労働者を雇用しているにもかかわらず同制度に加入していない者は、速やかに同制度に加入すること。
カ 入札書は、入札に付する事項ごとに必要な事項を入力するとともに、必要なファイルを添付し送信すること。
キ 入札書の送信には、使用する電子計算機の性能、電気通信回線への接続状況等の良否により所要時間に差が生じるので、時間的な余裕をもって送信作業を行うとともに、入札書の送信後に必ず入札書受信確認通知書を印刷して保管すること。
ク 開札手続を進めるに当たって、直ちに対応しなければならない場合があるので、開札日
時から開札に関する一連の手続が完了するまでの間、入札者が電子入札に使用する電子計算機の近辺で待機し、随時、手続の進行状況を確認すること。
ケ 入札に使用することを予定している入札参加資格者名簿に登載された代表者若しくは受任者が取得したICカード又は入札参加申込みに使用した名義人のICカードが失効、閉塞又は破損した場合には、入札に参加できないので、なるべく予備の同一名義人のICカードを準備しておくこと。
コ 入札書を送信し、電子計算機ファイルに入札書の情報が記録された後においては、入札書を書換え、引換え、又は撤回することはできない。
サ 入札を希望しない場合には、入札辞退届を送信して入札を辞退することができる。
なお、入札書受付締切日時までに入札書の送信がなく、辞退届の送信もないときには、入札書受付締切日時を経過した時をもって辞退届の送信があったものとする。
シ 調査基準価格を下回った入札をした者が、建設工事請負契約の相手方となる場合には、専任で配置すべきxx技術者又は監理技術者とは別に、それと同等の要件(3(3)ア(イ)の施工経験を除く。)を満たす技術者を追加して専任で配置すること。
なお、増員する技術者は、代表構成員が配置すること。
10 落札候補者の決定方法及び入札参加資格確認資料の提出
(1) 財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で失格基準価格以上の価格をもって入札した者のうちから、落札候補者を決定する。
(2) 落札候補者として入札執行者から入札参加資格確認資料の提出を求められた者は、次に定めるところにより提出し、入札参加資格の確認を受けること。
ア 提出期間
提出を指示された日の翌日から起算して2日以内(土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)に定める県の休日を除く。)。
イ 提出部数
2部
ウ 提出資料等
(ア)特別共同企業体協定書
様式4号により作成すること。
(イ)委任状
様式4号の2により作成すること。
(ウ)同種又は類似の工事の施工実績
入札参加資格があることを判断できる同種又は類似の工事の施工実績を、様式5号に記載すること。
なお、記載件数は代表的な工事3件以内とし、平成18年度以降に工事が完成し、その引渡しが完了しているものに限り記載するとともに、同工事に係る契約書の写し等、同種又は類似の工事であることが確認できる書類を添付すること。
(エ)配置予定技術者の資格及び工事経験
入札参加資格があることを判断できる配置予定技術者の資格及び同種又は類似の工事経験を様式6号に記載すること。
なお、記載件数は技術者3名以内とし、資格証明書・講習修了証等の写しを添付すること。
また、同種又は類似の工事経験については、平成18年度以降に工事が完成し、その引渡しが完了しているものに限り記載するとともに、同工事に係る契約書の写し等、同種又は類似の工事であることが確認できる書類を添付すること。
(オ)現場代理人の資格
入札参加資格があることを判断できる現場代理人の資格を様式6号の3に記載すること。
なお、記載件数は現場代理人3名以内とし、健康保険被保険者証等の写しを添付すること。
また、配置予定技術者が現場代理人を兼務する場合は、様式6号の3の提出は不要とする。
(カ)建設業の許可及び経営事項審査結果並びに設計業務受託者関係等
入札参加資格があることを判断できる建設業の許可状況等を様式7号に記載するとともに、次に掲げる書類を添付すること。
a 建設業の許可
建設業の許可に係る通知書の写し b 経営事項審査結果
建設業法第27条の29の規定による総合評定値通知書の写し c 設計業務受託者関係
本件工事に係る設計業務の受託者と関係がある場合は、関係が確認できる商業登記簿謄本等の写し
d 各構成員の資本関係又は人的関係
特別共同企業体の構成員の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(キ)県外に建設業の許可を受けた主たる営業所を有する者にあっては、県の法人県民税及び法人事業税又は個人事業税に係る未納がないことを証明する納税証明書(県の県税事務所が発行したもの:納税証明書(2))
なお、地方税法又は会社更生法の規定に基づく徴収猶予を受けている場合にあっては、その旨が記載された納税証明書(県の県税事務所が発行したもの:納税証明書(1))
(ク)入札参加資格者名簿の一般土木工事における県発注工事成績を有しない者で3(1)カ後段の加算を希望する者にあっては、3(1)カ①から⑤発注の工事成績を様式19号に記載するとともに、次に掲げる書類を添付すること。
a 工事成績評定通知書の写し
b 一般財団法人日本建設情報総合センター登録内容確認書(工事実績)の写し
c 入札参加資格者名簿の一般土木工事に分類されることが確認できる設計書等の写し
(bにおいて確認できる場合は不要。)
d 施工場所が県内であることを確認できる契約書等の写し(②発注工事以外。bにおいて確認できる場合は不要。)
エ 提出方法
上記4(2)の場所に持参する。
オ 資料の作成及び提出に要する費用は、資料の提出を求められた者の負担とする。
カ 提出された資料は、入札参加資格の確認以外に資料の提出を求められた者に無断で使用しない。
キ 提出された資料は、返却しない。
ク 資料を提出した結果、入札参加資格がないと認められた者は、別に定める期限までに、契約担当者に対して、その理由について書面(様式は任意)を持参(郵送又は電送によるものは受け付けない。)し、説明を求めることができる。
ケ 入札参加資格確認資料の提出を求められた者が、資料を上記(2)アの提出期間内に提出しないとき、又は入札執行者の指示に応じないときは、その者のした入札は入札参加資格のない者のした入札とみなし、無効とする。
11 落札者の決定方法
(1) 落札候補者のうち、次の全ての要件に該当し、入札参加資格があると認められた者を落札者とする。ただし、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約をすることが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者としないことがある。
ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
イ 低入札価格調査対象工事の入札において入札価格が調査基準価格を下回った場合は、当該入札価格が失格基準価格以上であり、かつ当該入札価格で工事の適正な履行を確保することができると認められること。
(2) 調査基準価格及び失格基準価格を設けているので、予定価格の制限の範囲内の価格で失格基準価格以上の価格をもって入札した者のうちから落札者を決定する。
この場合において失格基準価格以上の調査基準価格を下回った入札が行われたときには、落札決定を保留して個別の入札価格を調査し、当該価格により落札決定した場合に当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かを審査の上、落札者を決定する。
なお、調査の対象となった者は、この調査に協力すること。
(3) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きを実施して落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。
(4) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札の決定を取り消す。
12 契約の締結
(1) 工事請負契約の締結に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定に基づき議会の議決を要するので、落札決定の日から7日以内に、県が作成した建設工事請負契約書により仮契約を締結し、議会の議決を経た後、本契約を締結する。
(2) 落札決定後、議会の議決までの間に、落札者である特別共同企業体の構成員が倒産等となった場合は、仮契約を締結せず、仮契約を締結しているときは仮契約を解除する。
(3) 落札者は、工事施工計画及び下請負人等通知書を作成し、本契約締結時までに提出すること。
13 契約保証金
落札者は、契約締結までに、契約金額(消費税及び地方消費税の額を加算した金額)の10分の1(調査基準価格を下回った価格をもって契約を締結する場合にあっては、10分の3)以上の契約保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納める必要はない。
(1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供があったとき。
(2) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、県が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に基づき登録を受けた保証事業会社の保証があったとき。
(3) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証があったとき。
(4) 県を被保険者とした債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結があったとき。
14 支払条件
支払条件は、次のとおりとする。
(1) 年割支払 有
各年度における支払予定額は、おおむね次の割合による。
支払予定額:令和3年度0% 令和4年度80% 令和5年度20%
(2) 前金払
保証事業会社と前金払に関し保証契約をした者に対しては、請負代金額の10分の4以内の前金払を行う。ただし、工期が2か年度以上にわたる契約については、各年度ごとに当該年度の出来高予定額又は支払限度額の10分の4以内の前金払を行う。
(3) 中間前金払と部分払の選択
落札者は、本契約締結までに、中間前金払を受けるか部分払を受けるかを選択する(本契約締結後、この選択を変更することはできない。)。この場合において、中間前金払を選択
したときには部分払を受けることができず、部分払を選択したときには中間前金払を受けることはできない。
(4) 中間前金払
部分払を選択せずに中間前金払を選択した者が、前金払を受けた後、契約担当者から次の要件を全て満たしていることについて認定を受け、保証事業会社と中間前金払に関し保証契約をした場合には、請負金額の10分の2以内の前金払を行う。ただし、工期が2か年度以上にわたる契約については、各年度ごとに当該年度の出来高予定額又は支払限度額の10分の2以内の中間前金払を行う。
ア 工期の2分の1を経過していること。
イ 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
ウ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。
(5) 部分払
中間前金払を選択せずに部分払を選択した者は部分払を請求することができ、部分払の回数は工期中4回以内とする。
なお、県の都合により契約工期を変更した場合は、変更後の工期に応じて部分払の回数を変更することがある。
15 下請負人の健康保険等加入義務等
(1) 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
(2) (1)の規定にかかわらず、受注者は、次に掲げる下請負人の区分に応じて、次に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
ア 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
(ア)当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
(イ)発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が(1)に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
イ アに掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
(ア)当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
(イ)発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(3) 発注者は、受注者が(1)に掲げる届出をしていない社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結したときは、この契約を解除することができる。ただし、(2)に規定する場合を除く。
(4) 受注者は、当該社会保険等未加入建設業者が(2)イに掲げる下請負人である場合において
(ア)に定める特別の事情が認められず、かつ、受注者が(イ)に定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額を
発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
16 その他
(1) 契約を締結した者は、本件工事の施工に必要な枚数の建設業退職金共済証紙を購入し、契約締結後1か月以内に(工期が1か月に満たない場合は、契約締結後、速やかに)、証紙購入の際に金融機関が発行する発注者用掛金収納書を契約担当者に提出すること。
(2) 工事の施工に当たっては、建設業法に規定するところにより主任技術者又は監理技術者を適正に配置すること(工事現場ごとに専任の者でなければならない場合には、特に注意すること。)。
(3) 契約を締結した者は、次のア、イを県に提出すること。
ア 本件工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合は、その合計金額)が200万円を超えるときには、その相手方が暴力団でないこと等についての誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(「暴力団排除に関する特約」第3項の規定により下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)
イ 下請契約等及び本件工事に関わる労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に規定する労働者派遣契約(以下「労働者派遣契約」という。)を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結する場合は、その合計金額)が200万円を超えるときには、その相手方から労働者の適正な労働条件を確保するための誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(「適正な労働条件等確保特記事項」第2項の規定により下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)
(4) (3)の誓約書の写しの提出がない場合には、工事成績評定点を減点する。
(5) 契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。
(6) 受注者は、契約後VE方式の実施承認を受けた場合には、契約締結後に設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
その際、提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には、請負代金額の変更を行う。
詳細は、特記仕様書等による。
(7) 入札参加申込者数及び入札参加申込者名は、入札執行後まで公表しない。
(8) 入札結果については、落札決定後、兵庫県農政環境部農政環境局鳥獣対策課で落札決定日の翌日までに公表する。
また、契約締結後、速やかに兵庫県ホームページの入札情報サービス(アドレス https:// www2.ppi.pref.hyogo.jp/ebidPPIPublish/index.html)で公表する。
<工事名:県立総合射撃場(仮称)整備事業 敷地造成・整備工事>
公募型一般競争入札(事後審査型)
配 付 資 料
1 入札公告
2 提示資料
・ 入札参加申込みされる方へ
・ 工事費内訳書の提出及び特約条項の追加について
・ 特定の違法行為に関する特約条項
・ 暴力団等排除に関する特約
・ 適正な労働条件の確保に関する特記事項
・ 公募型一般競争入札(事後審査型)に係る注意事項
・ ポスター掲示のお願い
3 様式
(1) 公募型一般競争(事後審査型)入札参加申込書 | (様式3号の3) |
(2) 同種又は類似の工事の施工実績 | (様式5号) |
(3) 配置予定技術者の資格及び工事経験 | (様式6号) |
(4) 現場代理人の資格 | (様式6号の3) |
(5) 建設業の許可及び経営事項審査結果並びに設計業務受託者関係 | (様式7号) |
(6) 質問書 (7) 低入札価格調査様式及び記載要領 | (様式20号) |
*入札参加申込受付期間 令和3年7月7日(水)~ 7月19日(月)
兵庫県農政環境部環境創造局鳥獣対策課
入札参加申込みされる方へ
1 入札参加申込みに関する注意事項
入札参加申込書は、電子入札システムを使用して送信してください。入札参加申込書の送信に当たっては、時間的な余裕をもって提出期間内に送信作業を行ってください。
なお、入札参加の申込みに使用するICカードは、電子署名及び認証業務に関する法律に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行したもので、かつ兵庫県建設工事入札参加資格者名簿に登録された代表者又は受任者の名義で取得して、そのICカード情報を兵庫県の電子入札システムに登録したものとします。
また、入札参加申込書は、入札公告に掲げる入札参加資格要件を全て満たしているかを十分に確認した上で、送信してください。
2 入札参加資格の確認
入札参加申込書を送信し、電子入札システムにおいて発行される参加申込書受付票及び資格確認通知
(資格確認欄が有のもの)を受信した方は、入札に参加することができます。
なお、入札参加資格の確認は、入札後に契約担当者が入札資格確認資料の提出を求めた入札参加者に限り行います。
3 金抜設計書や図面等の設計図書は入札情報サービスのサイトからダウンロードしてください。
※ 設計図書のダウンロードには、電子入札システムで用いているICカードが必要です。
※ 金抜設計書は、テキストの選択が可能なPDFファイルです。
4 設計図書に対する質問回答がある場合、入札公告又は入札説明書で示された期間に、契約管理課で閲覧を行うほか、入札情報サービスのサイトからダウンロードすることができます。
※ 回答のダウンロードには、電子入札システムで用いているICカードが必要です。
5 入札に関する注意事項
(1) 入札に当たっては、入札公告及び入札公告と併せて県のホームページに掲示した注意事項の内容をよく確認してください。
なお、県のホームページの掲示は令和3年8月5日(木)までとしているので、掲示中に、掲示内容のダウンロード等を済ませてください。
(2) 入札書の送信に時間を要することがあるので、時間的な余裕をもって送信作業を行ってください。なお、送信後は受信確認を行い、入札書受信確認通知を印刷して保管しておいてください。
また、入札書の入札金額を誤って送信した場合には修正することができませんので、必ず入力した入札金額に誤りがないかについての確認を済ませた上で送信してください。
(3) 電子入札手続を進めるに当たって、即時に対応していただかなければならない場合がありますので、開札開始時刻の10分前から電子入札に関する一連の手続が完了するまでの間、入札者が電子入札に使用する電子計算機の近辺で待機し、随時、手続の進行状況を確認してください。
なお、入札手続の進行状況は、電子入札システム画面の「最新表示」ボタンをクリックして確認してください。
※ 再度入札を実施する場合、再度入札書の提出締切時刻は前回開札時刻の概ね30分後となります。
(4) 第1回目の入札金額に対応した工事費内訳書(金抜設計書の全ての項目について確認できるもの)を、入札公告に定めるところにより入札書に添付して送信してください。
番号 | 使用するアプリケーションソフト | 保存するファイルの形式 |
1 | Microsoft Word | Word2010形式以下(ファイル名.docx、.doc) |
2 | Microsoft Excel | Excel2010形式以下(ファイル名.xlsx、.xls) |
3 | その他 | PDF形式(ファイル名.pdf) |
なお、入札書に添付して送信する場合にあっては、工事費内訳書の作成に使用するアプリケーション ソフト及び作成した提出資料を保存するファイルの形式は、次のいずれかとしてください。
添付資料の送信可能サイズは3MB以内、1ファイルのみです。容量が大きい場合や複数のファイルを まとめて送信する場合は、ファイルをZIP形式(ファイル名.zip)で圧縮してください。ただし、自己解凍方式は認めません。
※ 表紙の押印は不要です。
(5) 入札公告から契約締結(県と契約の相手方双方が契約書に記名押印を行う)までの間で、入札の公平性を保つことができない恐れがある事象が発生した場合は、入札手続きの中止や落札決定の取消しを行う場合があります。
電子入札システムに関する問い合わせ先
兵庫県電子入札ヘルプデスク
電話0120-557-864
入札・契約事務に関する問い合わせ先
兵庫県農政環境部農政企画局総務課経理契約班
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
電話:078-341-7711(代表)内線3908、3915 FAX :078-362-3919 メールアドレス:nosei_somu@pref.hyogo.lg.jp
令和3年5月14日
入札参加希望者各位
兵庫県
契約担当者
兵庫県知事 井 戸 敏 三
工事費内訳書の提出及び特約条項の追加について
下記についてご承知の上、入札に参加してください。
記
1 工事費内訳書の提出
入札に関する条件として工事費内訳書の提出を求めているため、所定の場所に所定の日時までに工事費内訳書を提出できない方は、入札に参加できないこととなります。
工事費内訳書の様式については任意としますが、県が事前に貸与配付している金抜設計書の全ての項目(別紙明細を含む。)について記載されていることを原則とします。
積算については、自己積算を原則としますので、自己積算していない方、他者に自らの工事費内訳書の内容等を漏らした方も入札に参加できません。
また、自らが提出した工事費内訳書の内容に他者の提出したものと一致又は近似する部分がある場合において、その理由、具体的な積算方法及び自己積算していることのいずれかを明らかにすることができない方も、入札に参加できないこととなるので特に注意してください。
さらに、入札参加者はお互いに競争しなければならない関係にあるため、他の入札参加者に対して見積書を交付する等の行為を行わないようにするとともに、落札者から他の入札参加者に対して本件入札に係る業務を委託する等の行為は、極力、避けてください。
なお、手持ち業務が多数あるために対応できない場合、設計図書の内容を確認して自己積算できないことが明らかになった場合、他の入札参加者からの見積依頼に応じた場合等において、入札に参加することを辞退したとしても、辞退した方に不利益が及ぶことはありません。
2 特約条項の追加
この入札に関して、契約書に別紙記載のとおり「特定の違法行為に関する特約条項」等を追加することとなります。
(建設工事請負契約者用)
特定の違法行為に関する特約条項
(発注者の解除権)
1 発注者は、受注者又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたときは、この契約を解除できる。この場合においては、建設工事請負契約書第 54条第2項及び第6項の規定を適用する。
(解除に伴う措置)
2 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第53条の規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第47条の規定」を「特定の違法行為に関する特約条項第1項」と読み替える。
(賠償の予約)
4 受注者は、受注者(受注者を構成事業者とする事業者団体を含む。)又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者が指定する期間内に発注者に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。
(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、 課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
5 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
6 第1項の規定による違約金又は前2項の規定による賠償金の徴収については、建設工事請負契約書第59条の規定を適用する。
(共同企業体に対する賠償の請求)
7 受注者が共同企業体であるときは、第4項中「受注者」を「受注者又は受注者の代表者若しくは構成員」と読み替える。
8 受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して第4項の規定による賠償金を請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、発注者に対して共同連帯して賠償金支払の義務を負う。
(建設工事請負契約書用)
暴力団等排除に関する特約
(趣旨)
1 発注者及び受注者は、暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第
3号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに条例第7条に基づき暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
3 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約の第2項から第
7項まで、第10項、第11項、第14項及び第15項に準じた規定を当該下請契約等に定めなければならない。
4 受注者は、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡してはならない。
5 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。
(1) 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。
(2) この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。
(3) 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
(役員等に関する情報提供)
6 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者を含む。)
7 発注者は、受注者から提供された情報を兵庫県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に提供することができる。
(警察本部長から得た情報の利用)
8 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当するのかについて、警察本部長に意見を聴くことができる。
9 発注者は、警察本部長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又は他の契約担当者(財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第2条第8号に規定する契約担当者をいう。)若しくは公営企業管理者若しくは病院事業管理者が第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために提供することができる。
(発注者の解除権)
10 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、建設工事請負契約書第54条第2項及び第6項の規定を準用する。
(1) 役員等が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したと認められるとき。
(7) 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合((7)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(9) 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して(1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかった ときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反に より暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
(解除に伴う措置)
11 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
12 第10項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第53条の規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第47条」とあるのは、「暴力団等排除に関する特約第10項」とする。
(違約金の徴収)
13 第10項において準用する建設工事請負契約書第54条第2項の規定による違約金の徴収については、建設工事請負契約書第59条の規定を適用する。
(誓約書の提出等)
14 受注者は、この契約の契約金額が200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。
(3) 受注者は、暴力団等に請負代金債権を譲渡しないこと。
(4) 受注者は、この特約の条項に違反したときには、第10項に基づく契約の解除、前項に基づく違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
15 受注者は、下請契約等を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(第3項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。
(受注者からの協力要請)
16 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び警察本部長に協力を求めることができる。
下請契約等における暴力団排除に関する特約(第3項関係)
発注者及び受注者は、暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、次のとおり合意する。
1 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに条例第7条に基づき暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
2 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結しなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡してはならない。
4 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。
(1) 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。
(2) この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。
(3) 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
5 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者を含む。以下
「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除 く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者を含む。)
6 発注者は、この契約に係る建設工事の注文者(当該建設工事を発注した兵庫県の契約担当者)を通じて、受注者から提供された情報を兵庫県警察本部長に提供することができる。
7 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したと認められるとき。
(7) 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合((7)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(9) 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して (1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
8 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
9 受注者は、この契約の契約金額(発注者と複数の契約を締結する場合には、その合計金額)が 200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡しないこと。
(4) 受注者は、この契約の約定に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
10 受注者は、下請契約等を締結する場合においては、前項に準じて当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(第2項の規定によりこの特約に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。
(建設工事請負契約書用)
適正な労働条件の確保に関する特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
(1) 受注者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第
9条に規定する労働者(当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)
(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、受注者のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。当該業務に直接従事しない者を除く。)
2 受注者は、当該者を発注者とする下請契約を締結する場合においては、この特記事項の第1から第
5までの規定に準じた規定を当該下請契約に定めなければならない。
(受注関係者に対する措置)
第2 受注者がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。
2 受注者は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写し(第1の第2項の規定により、この項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、受注関係者又は下請その他いかなる名義によるかを問わず県以外の者から、この契約に係る業務の一部について請け負った者(以下「下請関係者」という。)が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(下請関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ。)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除しなければならない。
(1) 受注者に対し、第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
(特定労働者からの申出があった場合の措置)
第3 発注者は、特定労働者から、受注者又は下請関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。
2 発注者は、前項の場合においては、必要に応じ、受注者に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。
3 受注者は、前項の報告を求められたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
4 受注者は その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
5 受注者は、第1項に規定する特定労働者が下請関係者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を発注者に報告しなければならない。
6 受注者は、下請関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該下請関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう、受注関係者に求めなければならない。
7 発注者は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第5の各項の規定による発注者に対する報告により得た情報を提供することができる。
(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)
第4 発注者は、労働基準監督署から受注者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。
2 受注者は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、発注者が定める期日までに当該支払の状況を発注者に報告しなければならない。
3 発注者は、労働基準監督署から下請関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を受注関係者に行うことを求めるものとする。
4 受注者は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、発注者が定める期日までに当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。
(労働基準監督署から行政指導があった場合の措置)
第5 受注者は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、下請関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、前項の場合において、同項の下請関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。
(契約の解除)
第6 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、建設工事請負契約書第54条第2項及び第6項の規定を準用する。
(1) 受注者が、発注者に対し、第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 受注者が、発注者に対し、第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(受注者が、第2の第1項の誓約をした受注関係者に対して、第4の第3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が受注者に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。)
(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、受注者又は受注関係者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(受注者が第2の第4項の規定により、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く。)
2 この項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書規第53条の規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第46条」とあるのは、この特記事項のこの項とする。
3 この項において準用する建設工事請負契約書第54条第2項の規定による違約金の徴収については、建設工事請負契約書第59条の規定を適用する。
(損害賠償)
第7 受注者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、発注者に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(違約金)
第8 受注者は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。
別表(第1関係)労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
(下請契約等用)
適正な労働条件の確保に関する特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
(1) 受注者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)
(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、受注者のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。)
2 受注者は、当該者を発注者とする下請契約を締結する場合においては、この特記事項に準じた規定を含んだ下請契約を締結しなければならない。
(受注者及び受注関係者に対する措置)
第2 受注者は、この契約の契約金額(発注者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が200万円を超える場合は、発注者に対し、この契約を締結する時までに労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を提出しなければならない。
2 受注者が、この契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。
3 受注者は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写し(第1の第2項の規定により、この項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、受注者、受注関係者又は下請その他いかなる名義によるかを問わず県以外の者から、この契約に係る業務の一部について請け負った者(以下「下請関係者」という。)が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注者に対し、指導その他の特定労働者(下請関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ。)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じるものとする。
5 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するものとする。
(1) 発注者に対し 第4及び第5の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
6 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対して、その損害を請求することはできない。
(特定労働者からの申出があった場合の措置)
第3 受注者は、特定労働者から、受注者又は下請関係者が特定労働者に対して、最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出が県にあった場合において、県が行う当該申出に係る労働基準監督署への通報に必要な情報について、発注者から報告を求められたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
3 受注者は、第1項に規定する特定労働者が下請関係者に雇用されている場合において、第1項の報告を求められたときは、受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、下請関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該受注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。
(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)
第4 受注者は、その雇用する特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見が労働基準監督署から県にあり、県の要請を受けた発注者から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう求めがあった場合においては、発注者が定める期日までに、当該支払の状況を発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、下請関係者に雇用されている特定労働者の賃金について第1項の意見があり、発注者から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう求めがあった場合においては、受注関係者に当該支払の状況の報告
を求めるとともに、発注者が定める期日までに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。
(労働基準監督署から行政指導があった場合の措置)
第5 受注者は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、下請関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、前項の場合において、同項の下請関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。
別表(第1関係)労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
【公募型一般競争入札(事後審査型)に係る注意事項】
1 入札参加申込書提出時の添付資料について
本入札案件は公募型一般競争入札(事後審査型)であり、事前の資格確認資料の提出は不要ですので、
入札参加申込書(様式3号の3)のみを提出(電子入札システムの「参加申込書」画面で「提出」ボタンを押す)してください。
2 入札参加資格のない者のした入札について
本入札案件は事前に入札参加の資格確認は行いませんので、「本店・支店及び営業所の所在地」、
「資格格付等級」等、入札公告に定める条件を満たさない方も、システム上「参加申込書受付票」及び「資格確認通知書」は発行され、入札には参加できます。但し、落札候補者になった場合は、事後に入札参加の資格確認審査を行い、「入札参加資格のない者のした入札」としてその入札は無効となりますのでご注意ください。
3 配置予定技術者が不足する場合の落札候補辞退について
同日の開札もしくは近日の開札による入札参加資格の事後審査中のため、同時に複数の案件の落札候補者となり、全ての案件に技術者を適正に配置できない時は、先に保留通知書を発行した案件から順に技術者を配置し、技術者を配置できない案件は、落札候補を辞退してください。
なお、落札候補を辞退したことによるペナルティはありません。
兵庫県発注工事の入札に参加される皆様へ
ポ ス タ ー 掲 示 の お 願 い
兵庫県では、建設技能労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険未加入対策等の取組を行っています。
つきましては、この取組の趣旨や『建設業フォローアップ相談ダイアル』の案内を記載したポスターを掲示することにより、こうした取組について一層の周知を図るために協力をお願いするものです。
兵庫県発注工事を受注された際には、趣旨をご理解賜り、工事期間中、工事現場において掲示してくださいますようお願いします。
ポスターについては、次のアドレスからダウンロードの上、印刷をお願いします。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/documents/romutanka.pdf
なお、建設技能労働者の処遇改善に向けた取組については、次のアドレスをご覧ください。