1-1-1-20A 出来高検査
令和34年101月改正
16.承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は受注者が書面により同意することをいう。
17.協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
18.提出とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
19.提示とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員または検査職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
20.報告とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。
21.通知とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面により知らせることをいう。
22.連絡とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、契約書第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
26.書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、やむを得ず、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名(署名又は押印電子印(押印)を含む)したものも有効とする。
(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリまたはEメ-ルにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。
35.確認とは、契約図書に示された事項について、監督職員、検査職員または受注者が臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
36.立会とは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
37.段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
38.工事検査とは、検査職員が契約書第 32 条、第 38 条、第 39 条に基づいて完了の確認を行うことをいう。
39.検査職員とは、契約書第 32 条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
40.同等以上の品質とは、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には、監督職員が
承諾する試験機関の品質確認を得た品質、若しくは、監督職員の承諾した品質をいう。
なお、試験機関において、品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担とする。
41.工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
42.工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。
6.受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。
7.受注者はコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物、建設発生土を搬入または、搬出する場合には、施工計画作成時、工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換システムに入力するものとする。なお、出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」の提出に代わるものとし、これによりがたい場合には、監督職員と協議しなければならない。
1-1-1-19 工事完成図
1.受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成しなければならない。
2.ただし、各種ブロック製作工等工事目的物によっては、監督職員の承諾を得て工事完成図を省略することができる。
1-1-1-20 工事完成検査
1.受注者は、契約書第 32 条の規定に基づき、工事完成通知書を監督職員に提出しなければならない。
2.受注者は、工事完成通知書を監督職員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1) 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2) 契約書第 17 条第1項の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料の整備がすべて完了していること。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3.発注者は、工事検査に先立って、監督職員を通じて受注者に対して検査日を連絡するものとする。
4.検査職員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
(2) 工事管理状況に関する書類、記録及び写真等
5.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
6.修補の完了が確認された場合は、その指示日から補修完了の確認日までの期間は、契約書第 32 条 2
項の規定する期間に含めないものとする。
7.受注者は、当該工事完成検査については、第3編1-1-6 第3項の規定を準用する。
1-1-1-20A 出来高検査
1.受注者は、契約書第 38 条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、又は、契約書第 39 条第1項の工事の完成の通知を行った場合は、出来高に係わる検査を受けなければならない。
5.受注者は、出来高検査については、第3編 1-1-6 第3項の規定を準用する。
6.発注者は、出来高検査に先立って、監督職員を通じて受注者に対して検査日を連絡するものとする。
7.受注者は、契約書第 35 条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に工事履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-1-20B 中間検査
1.中間検査は建設技術者必携に基づき行うものとする。
2.中間検査は、設計図書において対象工事と定められた工事について実施するものとする。
3.中間検査は、設計図書において定められた段階において行うものとする。
4.中間検査の時期選定は、監督職員が行うものとし、発注者は受注者に対して中問検査を実施する旨及び検査日を監督職員を通じて事前に連絡するものとする。
5.受注者は、当該中間検査については、第3編 1-1-6 第3項及び第1編1-1-20 第4項の規定を準用する。
1-1-1-22 部分使用
1.発注者は、受注者の同意を得て部分使用できるものとする。
2.受注者は、発注者が契約書第 34 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、中間検査に準じた検査を行い、品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。
1-1-1-23 施工管理
1.受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。。
2.受注者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、施工管理体制を確立しなければならない。
3.監督職員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することができる。この場合、受注者は、監督職員の指示に従うものとする。これに伴う費用は、受注者の負担とするものとする。
(1)工事の初期で作業が定常的になっていない場合
(2)管理試験結果が限界値に異常接近した場合
(3)試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4)前各号に掲げるもののほか、監督職員が必要と判断した場合
4.受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事名、工期、発注者名及び受注者名を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督職員の承諾を得て省略することができる。
なお、標示板の記載にあたっては、工事に関する情報をわかりやすく記載するものとし、図1-2を参考とする。
また、記載内容については、工事内容に応じて、道路工事現場における表標示施設等の設置基準について(昭和37年8月30日付け 道発372号 道路局長通達、最新改正平成18年3月31日付け 国道利37号・
国道国防第206号 道路xxx課長、国道・防災課長通達)によるものとする。
図1-2
5.受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
6.受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。また、影響が生じるおそれがある場合、または影響が生じた場合には直ちに監督職員へ連絡し、その対応方法等に関して監督職員と速やかに協議しなければならない。また、損傷が
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受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
7.受注者は、工事の適正な実施に必要な技術的能力の向上、情報通信技術を活用した工事の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術者、技能労働者等育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金、労働時間、その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。
また、受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
8.受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに関係機関へ通報するとともに、監督職員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。
9.受注者は、高知県が定める「建設工事技術管理要綱」により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、工事完成時に監督職員に提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなければならない。
なお、「出来形管理基準及び規格値」が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。
10.受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、または、公益通報 者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
1-1-1-24 履行報告
受注者は、契約書第 11 条の規定に基づき、履行状況を所定の様式に基づき作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-1-24A 使用人等の管理
1.受注者は、使用人等(下請負者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずる者を含む。以下「使用人等」という。)の雇用条件、賃金の支払い状況、宿舎環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。
2.受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する応対等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
1-1-1-25 工事関係者に対する措置請求
1.発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
2.発注者又は監督職員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
1-1-1-26 工事中の安全確保
1.受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房技術審議官通達、令和34年32月)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課
長通達、平成17年3月31日)、「港湾工事安全施工指針(社)日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針(社)日本潜水協会」、「作業船団安全運行指針(社)日本海上起重技術協会」及び漁港関係工事の発注における工事安全対策の配慮事項について(水産庁漁港部建設課長、平成4年11月12 日)、森林土木工事安全施工技術指針(林野庁森林整備部長、平成15年3月27日)、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
2.受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号、令和元年9月2日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
3.受注者は、工事施工中、監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
4.受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。
5.受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
6.受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り場、建設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査(場所、種類、高さ等)を行い、その調査結果について、支障物件の有無に関わらず、監督職員へ報告しなければならない。
7.受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
8.受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に柵、門扉、立入禁止の標示板を設けなければならない。
9.受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視或いは連絡を行い安全を確保しなければならない。
10.受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミニュケ-ション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
11.受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。なお、作業員全員の参加が困難な場合は、複数回に分けて実施する事も出来る。
(1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 (2) 当該工事内容等の周知徹底
(3) 工事の安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 (4) 当該工事における災害対策訓練
(5) 当該工事現場で予想される事故対策 (6) その他、安全・訓練等として必要な事項
12.受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載しなければならない。
13.受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等又は工事報告等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。
間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
受注者は、トンネル坑内作業において表1-2に示す建設機械を使用する場合は、2011年以降の排出ガス基準に適合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」(令和 23年32月改正経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)16条第1項第2号もしくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付建設省経機発第249号)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改訂平成28年8月30日付国xxリ第6号)に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械(以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。
トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置(黒煙浄化装置付)を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。
8.受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和 62 年3月
30 日)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示、平成 13 年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種又は対策をもって協議することができる。
9.受注者は、資材、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成15令和3年75月改正 法律第11936号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする。
グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。
1-1-1-31 文化財の保護
1.受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。
2.受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-1-32 交通安全管理
1.受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、或いは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。
なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第 29 条によって処置するものとする。
2.受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通整理員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3.受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(令和 23
年 36 月改正 内閣府・国土交通省令第 12 号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省
道路局長通知、昭和 37 年 8 月 30 日)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正につい
て(局長通知 平成 18 年 3 月 31 日 国道利 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事
情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路xxx課長、国道・防災課長通知 平成 18
年 3 月 31 日 国道利 38 号・国道国防第 206 号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局
国道第一課通知昭和 47 年 2 月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
4.受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
5.受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
6.発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
7.受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
8.公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
9.工事の性質上、受注者が、xx輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、又は水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。
10.受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行またはえい航する場合、見張りを強化する等、事故の防止に努めなければならない。
11.受注者は、船舶の航行または漁業の操業に支障をきたすおそれのある物体を水中に落とした場合、直ちに、その物体を取り除かなければならない。
なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険箇所を明示し、関係機関に通報及び監督職員へ連絡しなければならない。
12.受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
なお、故障により二次災害を招くおそれがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、関係機関に通報及び監督職員へ連絡しなければならない。
13.受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 31 年 3 月改正 政令第 41 号)第 3
条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の 2 に基づく通行許可を得
ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(令和 23 年 6 月改正 政令第 18172
号)第 22 条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和 2
年 6 月改正 法律第 52 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
表1-3 一般的制限値
車両の諸x | x 般 的 制 限 値 |
幅長さ高さ 重量 x x 量 軸 重隣接軸重の 合 計 輪荷重最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m (ただし、指定道路については、4.1m) 20.0t (ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大 25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距 1.8m 未満の場合は 18t (隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m 以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が 9.5t以下の場合は 19t) 、 1.8m 以上の場合は 20t 5.0t 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
1-1-1-33 施設管理
受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約書第 34 条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生じる恐れがある場合には、その処置について監督職員と協議できるものとする。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。
1-1-1-34 諸法令の遵守
1. 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。
(1)地方自治法 (昭和 22 年法律第 67 号)
(2)建設業法 (令和元 3 年 65 月改正法律第 3748 号)
(3)下請代金支払遅延等防止法 (平成 21 年 6 月改正法律第 51 号)
(4)労働基準法 (令和 2 年 3 月改正法律第 14 号)
(5)労働安全衛生法 (令和元年 6 月改正法律第 37 号)
(6)作業環境測定法 (令和元年 6 月改正法律第 37 号)
(7)じん肺法 (平成 30 年 7 月法律第 71 号)
(8)雇用保険法 (令和 23 年 6 月改正法律第 5458 号)
(9)労働者災害補償保険法 (令和 2 年 6 月改正法律第 40 号)
(10)健康保険法 (令和 23 年 6 月改正法律第 5266 号)
(11)中小企業退職金共済法 (令和 2 年 6 月改正法律第 40 号)
(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (令和 2 年 3 月改正法律第 14 号)
(13)出入国管理及び難民認定法 (令和元 3 年 126 月改正法律第 6369 号)
(14)道路法 (令和 23 年 63 月改正法律第 49 号)
(15)道路交通法 (令和 2 年 6 月改正法律第 52 号)
(16)道路運送法 (令和 2 年 6 月改正法律第 36 号)
(17)道路運送車両法 (令和 23 年 35 月改正法律第 537 号)
(18)砂防法 (平成 25 年 11 月改正法律第 76 号)
(19)地すべり等防止法 (平成 29 年 6 月改正法律第 45 号)
(20)xxx (平成 29 令和3 年 65 月改正法律第 4531 号)
(21)海岸法 (平成 30 年 12 月改正法律第 95 号)
(22)港湾法 (令和 2 年 6 月改正法律第 49 号)
(23)xx法 (平成 28 令和3 年 56 月改正法律第 4253 号) (24)漁港漁場整備法 (平成 30 年 12 月改正法律第 95 号) (25)下水道法 (平成 27 令和3 年 5 月改正法律第 2231 号)
(26)航空法 (令和 23 年 6 月改正法律第 6165 号)
(27)公有水面埋立法 (平成 26 年 6 月改正法律第 51 号)
(28)軌道法 (令和 2 年 6 月改正法律第 41 号)
(29)xxx (令和 2 年 6 月改正法律第 41 号)
(30)環境基本法 (平成 30 令和3 年 65 月改正法律第 5036 号)
(31)火薬類取締法 (令和元年 6 月改正法律第 37 号)
(32)大気汚染防止法 (令和 2 年 6 月改正法律第 39 号)
(33)騒音規制法 (平成 26 年 6 月改正法律第 72 号)
(34)水質汚濁防止法 (平成 29 年 6 月改正法律第 45 号)
(35)湖沼水質保全特別措置法 (平成 26 年 6 月改正法律第 72 号)
(36)振動規制法 (平成 26 年 6 月改正法律第 72 号)
(37)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (令和元年 6 月改正法律第 37 号)
(38)文化財保護法 (令和 23 年 64 月改正法律第 4122 号)
(39)砂利採取法 (平成 27 年 6 月改正法律第 50 号)
(40)電気事業法 (令和 2 年 6 月改正法律第 49 号)
(41)消防法 (平成 30 令和3 年 65 月改正法律第 6736 号)
(42)測量法 (令和元年 6 月改正法律第 37 号)
(43)建築基準法 (令和 23 年 65 月改正法律第 4344 号)
(44)都市公園法 (平成 29 年 5 月改正法律第 26 号) (45)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成 26 令和3 年 65 月改正法律第 5537 号) (46)土壌汚染対策法 (平成 29 年 6 月改正法律第 45 号)
(47)駐車場法 (平成 29 年 5 月改正法律第 26 号)
(48)海上交通安全法 (平成 28 令和3 年 56 月改正法律第 4253 号)
(49)海上衝突予防法 (平成 15 年 6 月改正法律第 63 号)
(50)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (令和元 3 年 5 月改正法律第 1843 号) (51)船員法 (平成 30 令和3 年 6 月改正法律第 4175 号) (52)船舶職員及び小型船舶操縦者法 (平成 30 年 6 月改正法律第 59 号) (53)船舶安全法 (平成 29 令和3 年 5 月改正法律第 4143 号) (54)自然環境保全法 (平成 31 年 4 月改正法律第 20 号)
(55)自然公園法 (令和元 3 年 65 月改正法律第 3729 号)
(56)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (令和元 3 年 65 月改正法律第 37 号) (57)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 27 令和3 年 95 月改正法律第 6636 号) (58)河川法施行法 (平成 11 年 12 月改正法律第 160 号)
(59)技術士法 (令和元年 6 月改正法律第 37 号)
(60)漁業法 (令和元 3 年 5 月改正法律第 147 号)
(61)空港法 (令和元年 6 月改正法律第 37 号)
(62)計量法 (平成 26 年 6 月改正法律第 69 号)
(63)厚生年金保険法 (令和 23 年 6 月改正法律第 4066 号) (64)航路標識法 (平成 28 令和3 年 56 月改正法律第 4253 号) (65)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成 26 年 6 月改正法律第 69 号)
(66)最低賃金法 (平成 24 年 4 月改正法律第 27 号)
(67)職業安定法 (令和元年 6 月改正法律第 37 号)
(68)所得税法 (令和 23 年 35 月改正法律第 837 号)
(69)水産資源保護法 (平成 30 年 12 月改正法律第 95 号)
(70)船員保険法 (令和 23 年 6 月改正法律第 5266 号)
(71)著作xx (令和 23 年 6 月改正法律第 4852 号)
(72)電波法 (令和 23 年 43 月改正法律第 2319 号)
(73)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(令和 2 年 6 月改正法律第 42 号)
(74)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (令和 23 年 36 月改正法律第 1458 号)
(75)農薬取締法 (令和元年 12 月改正法律第 62 号)
(76)毒物及び劇物取締法 (平成 30 年 6 月改正法律第 66 号)
(77)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (平成 29 年 5 月改正法律第 41 号)
(78)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (令和元年 6 月改正法律第 35 号)
(79)警備業法 (令和元年 6 月改正法律第 37 号)
(80)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (令和元 3 年 65 月改正法律第 37 号)
(81)高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律 (令和 2 年 6 月改正法律第 42 号)
(82)地方税法 (昭和 25 年法律第 226 号)
(83)関係都道府県条例及び市町村条例
1-1-1-39 特許xx
1.受注者は、特許xxを使用する場合、設計図書に特許xxの対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担を契約書第8条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、これを保全するために必要な措置を講じ、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議しなければならない。
3.発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作xx(平成 30 令和3 年 76 月改正 法律第 7252 号第 2条第 1 項第 1 号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。
1-1-1-40 保険のxx及び事故の補償
1.受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険をxxするものとする。
2.受注者は、作業船、ケ-ソン等を回航する場合、回航保険をxxするものとする。
3.受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
4.受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
5.受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1ヵ月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。また、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査の作成後に、監督職員に提示しなければならない。
6.受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。
1-1-1-41 臨機の措置
1.受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。
2.監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他xx的または人為的事象(以下「天災等」という。)に伴い、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
5.受注者は、盛土及び地山法面の雨水による侵食や土砂崩れを発生させないよう施工しなければならない。
6.受注者は、工事箇所において工事目的物に影響を及ぼす恐れがあるような予期できなかった湧水が発生した場合には、工事を中止し、監督職員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には応急処置をとった後、直ちにその措置内容を監督職員に通知しなければならない。
7.受注者は、工事施工中については、雨水等の滞水を生じないような排水状態を維持しなければならない。
8.受注者は、建設発生土については、第1編1-1-18建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。
9.受注者は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処分地の位置、建設発生土の内容等については、設計図書及び監督職員の指示に従わなければならない。
なお、請負者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土または、建設廃棄物を処分する場合には、事前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10.受注者は、建設発生土処理にあたり第1編1-1-4施工計画書第1項の施工計画書の記載内容に加えて設計図書に基づき以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。
(1) 処理方法(場所・形状等) (2) 排水計画
(3) 場内維持等
11.受注者は、建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定された建設発生土の受入れ地について地形を実測し、資料を監督職員に提出しなければならない。ただし、受注者は、実測困難な場合等には、これに代わる資料により、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
12.建設発生土の土質区分については、「発生土利用基準について」(平成18年8月10日付国官技第112号、国官総第309号、国営計第59号)による。
13.建設発生土受入れ地については、受注者は、建設発生土受入れ地ごとの特定条件に応じて施工しなければならない。
14.受注者は、伐開除根作業における伐開発生物の処理方法については、設計図書によるものとするが、処理方法が示されていない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
15.受注者は、伐開除根作業範囲が設計図書に示されない場合には、表2-4に従い施工しなければならない。
表2-4 伐開除根作業
区 | 分 | 種 | 別 | ||||||||
雑草・ささ類 | 倒 | 木 | 古 | 根 | 株 | x | x | ||||
盛土高1mを越える場合 | 地面で刈りとる | 除 | 〃 | 去 | xxで切りとる 抜根除去 | 同 | 〃 | 左 | |||
盛土高lm以下の場合 | 根からすきとる |
16.受注者は、軟弱地盤上の盛土の施工にあたり、沈下の恐れのある場所の盛土の丁張を、常時点検しなければならない。
17.受注者は、軟弱地盤上の盛土工施工時の沈下量確認方法については、設計図書によらなければなら
(7)受注者は、混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は、練り混ぜ水の一部としなければならない。
3.練混ぜ
(1)受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可搬式、強制練バッチミキサーまたは連続ミキサーを使用するものとする。
(2)受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。
(3)受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサーを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。
(4)受注者は、練り混ぜ時間は、試験練りによって定めなければならない。
やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサーを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサーを用いる場合1分とするものとする。
(5)受注者は、あらかじめ定めておいた練り混ぜ時間の3倍以内で、練り混ぜを行わなければならない。
(6)受注者は、ミキサー内のコンクリートを排出し終った後でなければ、ミキサー内に新たに材料を投入してはならない。
(7)受注者は、使用の前後にミキサーを清掃しなければならない。
(8)ミキサーは、練上りコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造でなければならない。
(9)受注者は、連続ミキサーを用いる場合、練り混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。
なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサー部の容積以上とするものとする。
(10)受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。
(11)受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。
第6節 運搬・打設
1-3-6-1 一般事項
本節は、コンクリートの運搬及び打設に関する一般的事項を取り扱うものとする。
1-3-6-2 準 備
1.受注者は、レディーミクストコンクリートの運搬に先立ち、搬入間隔、経路、荷下し場所等の状況を把握しておかなければならない。
2.受注者は、コンクリートが鋼材の周囲及び型枠のすみずみに行き渡るように打設し、速やかにコンクリートを十分締固めなければならない。
3.受注者は、コンクリートを二層以上に分けて打設する場合、バイブレーターを下層のコンクリート中に10㎝程度挿入し、上層と下層が一体となるように入念に締固めなければならない。
4.狭隘・過密鉄筋箇所における締固めを確実に実施するため、その鉄筋径・ピッチを踏まえたバイブ レータを用いるものとし、その締固め方法(使用器具や施工方法)を施工前に施工計画書に記載しなければならない。
1-3-6-6 沈下ひび割れに対する処置
1.受注者は、スラブまたは梁のコンクリートが壁または柱のコンクリートと連続している構造の場合、沈下ひび割れを防止するため、壁または柱のコンクリートの沈下がほぼ終了してからスラブまたは梁のコンクリートを打設しなければならない。また、張出し部分を持つ構造物の場合も、前記と同様にして施工しなければならない。
2.受注者は、沈下ひび割れが発生した場合、タンピングや再振動を行い、これを修復しなければならない。
再振動にあたっては、その時期をあらかじめ定めるなどコンクリートの品質の低下を招かないように適切な時期に行わなければならない。
1-3-6-7 打継目
1.打継目の位置及び構造は、契約図面の定めによるものとする。ただし、受注者は、やむを得ず契約図面で定められていない場所に打継目を設ける場合、構造物の性能を損なわないように、その位置、方向及び施工方法を定め、監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は、打継目を設ける場合には、せん断力の小さい位置に設け、PC 鋼材定着部背面等の常時引張応力が作用する断面を避け、打継面を部材に圧縮力が作用する方向と直角になるよう施工することを原則とする。
3.受注者は、やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には、打継目に、ほぞ、または溝の凹凸によるせん断キーで抵抗する方法や、差し筋等の鉄筋によって打継目を補強する方法等の対策を講ずることとする。また、これらの対策は、所要の性能を満足することを照査した上で実施する。
4.受注者は、硬化したコンクリートに、新コンクリートを打継ぐ場合には、その打込み前に、型枠をしめ直し、硬化したコンクリートの表面のレイタンス、緩んだ骨材粒、品質の悪いコンクリート、雑物などを取り除き吸水させなければならない。
また受注者は、構造物の品質を確保する必要がある場合には、旧コンクリートの打継面をワイヤブラシで表面を削るか、チッピング等により粗にして十分吸水させ、セメントペースト、モルタルあるいは湿潤面用エポキシ樹脂などを塗った後、新コンクリートを打継がなければならない。
5.受注者は、床組みと一体になった柱または壁の打継目を設ける場合には、床組みとの境の付近に設けなければならない。スラブと一体となるハンチは、床組みと連続してコンクリートを打つものとする。張出し部分を持つ構造物の場合も、同様にして施工するものとする。
6.受注者は、床組みにおける打継目を設ける場合には、スラブまたは、はりのスパンの中央付近に設
2-2-8-3 再生用添加剤
再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令(令和2年412月改正 政令第14834号)に規定されている特定化学物質を含まないものとし、表2-24、表2-25、表2-26の規格に適合するものとする。
表2-24 再生用添加剤の品質(エマルジョン系)
路上表層再生用
項 目 | 単位 | 規 格 値 | 試 験 方 法 | ||||||
粘 | 度 | (25℃) | SFS | 15~85 | 舗装調査・試験法便覧 | A045 | |||
蒸 | 発 | 残 | 留 分 | % | 60以上 | 〃 | |||
蒸発残留物 | 引 | 火 | 点( C.O.C) | ℃ | 200以上 | 〃 | |||
粘 | 度 ( 6 0 ℃ ) | ㎟/s | 50~300 | 〃 | |||||
薄膜加熱後の粘度比(60℃) | 2 以 下 | 〃 | |||||||
薄 膜 加 熱 質 量 変 化 率 | % | 6.0以下 | 〃 |
表2-25 再生用添加剤の品質(オイル系)
路上表層再生用
項 目 | 単位 | 規 格 値 | 試 験 方 法 |
引 火 点 ( C.O.C) | ℃ | 200以上 | 舗装調査・試験法便覧 A045 |
粘 度 ( 6 0 ℃ ) | ㎟/s | 50~300 | 〃 |
薄 膜 加 熱 後 の 粘 度 比 ( 6 0 ℃ ) | 2 以 下 | 〃 | |
薄 膜 加 熱 質 量 変 化 率 | % | 6.0以下 | 〃 |
表2-26 再生用添加剤の標準的性状
プラント再生用
項 目 | 標準的性状 |
動 粘 度 ( 6 0 ℃ ) ㎟ / s | 80~1,000 |
引 火 点 ℃ | 250以上 |
薄膜加熱後の粘度比(6 0 ℃) | 2 以 下 |
薄 膜 加 熱 質 量 変 化 率 % | ±3以下 |
密 度( 1 5 ℃ ) g / ㎤ | 報告 |
組成(石油学会 JP1-5S-70-10) | 報告 |
[注]密度は、旧アスファルトとの分離などを防止するため0.95g/cm3以上とすることが望ましい。
第9節 芝及びそだ
2-2-9-1 芝(xxxx、高麗芝、野芝、人工植生芝)
1.芝は成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎縮、徒長、むれ、病虫害等のないものとする。
板 | ||
JIS | G | 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) |
JIS | G | 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯) |
JIS | K | 6744(ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯) |
JIS | H | 4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条) |
JIS | K | 6718-1(プラスチック-メタクリル樹脂板-タイプ、寸法及び特性-第1部:キャス |
ト板) | ||
JIS | K | 6718-2(プラスチック-メタクリル樹脂板-タイプ、寸法及び特性-第2部:押出板) |
ガラス繊維強化プラスチック板(F.R.P) (2) 支 柱
JIS | G | 3452(配管用炭素鋼鋼管) |
JIS | G | 3444(一般構造用炭素鋼鋼管) |
JIS | G | 3192(熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量、及びその許容差) |
JIS | G | 3101(一般構造用圧延鋼材) |
JIS | G | 3106(溶接構造用圧延鋼材) |
JIS | G | 3136(建築構造用圧延鋼材) |
(3) 補強材及び取付金具
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) JIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)
JIS H 4100(アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材) (4) 反射シート
標示板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレンズ型反射シートまたは、空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプセルレンズ型反射シートとし、その性能は表2-27、表2-28に示す規格以上のものとする。
また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひび割れ、剥れが生じないものとする。
なお、表2-27、表2-28に示した品質以外の反射シートを用いる場合に、受注者は監督職員の
確認を得なければならない。
観測角° | 入射角° | 白 | 黄 | 赤 | x | x | |
カプセルレンズ型 | 12’ | 5° | 250 | 170 | 45 | 20 | 45 |
30° | 150 | 100 | 25 | 11 | 25 | ||
(0.2°) | |||||||
40° | 110 | 70 | 16 | 8.0 | 16 | ||
20’ | 5° | 180 | 122 | 25 | 14 | 21 | |
30° | 100 | 67 | 14 | 7.0 | 11 | ||
(0.33°) | |||||||
40° | 95 | 64 | 13 | 7.0 | 11 | ||
5° | 5.0 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | ||
2.0° | 30° | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
40° | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.06 | 0.2 |
[注]試験及び測定方法は、JIS Z 9117(再帰性反射材)による。
2-2-12-2 区 画 線
区画線の品質は以下の規格に適合するものとする。 JIS K 5665(路面標示用塗料)
第13節 そ の 他
2-2-13-1 エポキシ系樹脂接着剤
エポキシ系樹脂接着剤は、接着、埋込み、打継ぎ、充填、ライニング注入等は設計図書によらなければならない。
2-2-13-2 合成樹脂製品
合成樹脂製品は以下の規格に適合するものとする。
JIS | K | 6741(硬質塩化ビニル管) |
JIS | K | 6742(水道用硬質塩化ビニル管) |
JIS | K | 6745(プラスチック-硬質ポリ塩化ビニル板) |
JIS | K | 6761(一般用ポリエチレン管) |
JIS | K | 6762(水道用ポリエチレン二層管) |
JIS | K | 6773(ポリ塩化ビニル止水板) |
JIS | A | 6008(合成高分子系ルーフィングシート) |
JIS | C | 8430(硬質ポリ塩化ビニル電線管) |
第1節 適 用
工
施
般
x
x
2
第
1.本章は、各工事において共通的に使用する工種、基礎工、石・ブロック積(張)工、一般舗装工、地盤改良工、工場製品輸送工、構造物撤去工、仮設工、工場製作工(共通)、橋梁架設工、法面工(共通)、擁壁工(共通)、浚渫工(共通)、植栽維持工、床版工その他これらに類する工種について適用するものとする。
2.本章に特に定めのない事項については、第2編材料編及び第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編) (平成29年11月)
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) (平成29年11月)
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編) (令和2年9月)
日本道路橋協会鋼道路橋施工便覧 (平成27年3月)
日本道路協会鋼道路橋防食便覧 (平成26年3月)
日本道路協会舗装調査・試験法便覧 (平成31年3月)
日本道路協会アスファルト舗装工事共通仕様書解説 (平成4年12月)
日本道路協会転圧コンクリート舗装技術指針(案) (平成2年11月)
建設省薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 (昭和49年7月)
建設省薬液注入工事に係る施工管理等について (平成2年9月)
日本薬液注入協会薬液注入工法の設計・施工指針 (xxx年6月)国土交通省仮締切堤設置基準(案) (平成26年12月一部改正)環境省水質汚濁に係わる環境基準について (平成31年3月)日本道路協会防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧 (平成28令和3年123月)日本道路協会杭基礎施工便覧 (令和2年9月)
全国特定法面保護協会のり枠工の設計施工指針 (平成25年10月)
地盤工学会グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 (平成24年5月)
日本道路協会道路土工-軟弱地盤対策工指針 (平成24年8月)
日本道路協会道路土工要鋼 (平成21年6月)
日本道路協会道路土工-盛土工指針 (平成22年4月)
日本道路協会道路土工-切土工・斜面安定工指針 (平成21年6月)
日本道路協会道路土工-カルバート工指針 (平成22年3月)
日本道路協会道路土工-仮設構造物工指針 (平成11年3月)日本道路協会道路土工-斜面上の深礎基礎設計施工便覧 (平成24令和3年410月)日本道路協会舗装再生便覧 (平成22年11月)
日本道路協会舗装施工便覧 (平成18年2月)
日本道路協会鋼管矢板基礎設計施工便覧 (平成9年12月)
建設省トンネル工事における可燃性ガス対策について (昭和53年7月)建設業労働災害防止協会ずい道工事等における換気技術指針
(換気技術の設計及び粉じん等の測定) (平成24令和3年3月)
建設省道路付属物の基礎について (昭和50年7月)
日本道路協会道路標識設置基準・同解説 (令和2年6月)
日本道路協会視線誘導標設置基準・同解説 (昭和59年10月)建設省土木構造物設計マニュアル(案)〔土木構造物・橋梁編〕 (平成11年11月)建設省土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
〔ボックスカルバート・擁壁編〕 (平成11年11月)
国土交通省建設副産物適正処理推進要綱 (平成14年5月)厚生労働省ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン (令和2年7月)国土交通省土木構造物設計マニュアル(案)〔樋門編〕 (平成13年12月)国土交通省土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)[樋門編〕
(平成13年12月)
国土交通省道路土工構造物技術基準 (平成27年3月)
労働省騒音障害防止のためのガイドライン (平成4年10月)
厚生労働省手すり先行工法に関するガイドライン (平成21年4月)
土木学会コンクリート標準示方書(規準編) (平成30年10月)
第3節 共通的工種
3-2-3-1 一般事項
本節は、各工事に共通的に使用する工種として作業土工(床掘り・埋戻し)、xxx、縁石工、小型標識工、防止柵工、路側防護柵工、区画線工、道路付属物工、コンクリート面塗装工、プレテンション桁製作工(購入工)、ポストテンション桁製作工、プレキャストセグメント主桁組立工、PC ホロースラブ製作工、PC 箱桁製作工、根固めブロック工、沈床工、捨石工、笠コンクリート工、ハンドホール工、階段工、現場継手工、伸縮装置工、銘板工、xxx型護岸工、xxx、プレキャストカルバート工、側溝工、集水桝工、現場塗装工、かごマット工、袋詰玉石工、その他これらに類する工種について定めるものとする。
3-2-3-2 材 料
1.縁石工で使用するアスカーブの材料は、第3編2-6-3アスファルト舗装の材料の規定によるものとする。
2.縁石工において、緑石材料にコンクリート二次製品を使用する場合は、使用する材料は、第2編2
-7-2セメントコンクリート製品の規定によるものとする。又、長尺物の縁石についてはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に準ずるものとする。
3.小型標識工に使用する反射シートは、JIS Z 9117(再帰性反射材)または、カプセルレンズ型反射シートを用いるものとする。
4.塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。
(1) 溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合受注者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。
(2) 溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、めっき付着量を両面で275g/㎡以上とし、防錆を施さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合受注者は、耐触性が前述以上であることを確認しなければならない。
(3) 熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、20μm 以上の塗装厚としなければならない。
(4) 受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量がJIS G 3525(ワイヤーロープ)で定めた300g/㎡以上の亜鉛めっきを施さなければならない。
(5) 受注者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外面とも塗装を行わなければならない。
(6)ボルト・ナット(オートガードに使用するボルト・ナットを除く)については、(1)、(2)により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合は、無処理とするものとする。
(7)鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合(支柱を土中に埋め込む場合であって地表面をコ ンクリートで覆う場合を含む)において、支柱地際部の比較的早期の劣化が想定される以下のに示すような場所で環境条件が特に厳しい場合には、さらに一般的な防錆・防食効果が期待できる処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部を施すもの防錆・防食強化を図らなければならない。とする。
①海岸に近接し、潮風が強く当た凍結防止剤を散布する場所区間
②雨水や凍結防止剤を含んだ水分交通量が非常による影響を受ける可能性がある場所多い区間
③路面上の水を路側海岸に排水近接する際区間(飛沫の当たる場所、潮風その途上に支柱があ強 く当たる場合所など)
④温泉地帯など
⑤雨水や凍結防止剤を含んだ水が長期間滞留または接触する場所
5.亜鉛めっき地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。
(1) 受注者は、ケーブル以外の材料については、成形加工後、溶融亜鉛めっきを施さなければならない。
(2) 受注者は、めっき付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合JIS H 8641
(溶融亜鉛めっき)2種(HDZ55T77)の550g/㎡77μm(片面の付着量膜厚)以上とし、その他の部材(ケーブルは除く)の場合は同じく2種(HDZ35T49)の49μ膜厚350g/㎡(片面の付 着量)以上としなければならない。
(3) 受注者は、ガードレール用ビームのxxが3.2mm ㎜未満となる場合、上記の規定にかかわらず本条4項の規定によらなければならない。また、受注者は、歩行者、自転車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断できる場合は、(2)のその他の部材の場合によらなければならない。
(4) 受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対して付着量が300g/㎡以上の亜鉛メッキを施さなければならない。
6.受注者は、視線誘導標を使用する場合、設計図書に明示した場合を除き、以下の形状及び性能を有するものを使用しなければならない。
(1) 反射体
① 受注者は、形状が丸型で直径70mm ㎜以上100mm ㎜以下の反射体を用いなければならない。また、受注者は、反射体裏面を蓋などで密閉し、水、ごみなどの入らない構造としなければならない。
② 受注者は、色が白色または橙色で次に示す色度範囲にある反射体を用いなければならない。白色 0.31+0.25x≧y≧0.28+0.25x
0.50≧x≧0.41
橙色 0.44≧y≧0.39 y≧0.99-x
ただし、x、yはJIS Z 8781-3(測色-第3部:CIE 三刺激値)の色度座標である。
③ 受注者は、反射性能がJIS D 5500(自動車用ランプ類)に規定する反射性試験装置による試験で、表2-1に示す値以上である反射体を用いなければならない。
表2-1 反 射 体
(単位:cd/10.76 lx)
反射体の色入射角 観測角 | 白 色 | 橙 色 | ||||
0° | 10° | 20° | 0° | 10° | 20° | |
0.2° | 35 | 28 | 21 | 22 | 18 | 13 |
0.5° | 17 | 14 | 10 | 11 | 9 | 6 |
1.5° | 0.55 | 0.44 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.20 |
[注]上表は、反射有効径70mm の場合の値である。
(2) 支 柱
① 受注者は、反射体を所定の位置に確実に固定できる構造の支柱を用いなければならない。
② 受注者は、白色またはこれに類する色の支柱を用いなければならない。
③ 使用する支柱の諸元の標準は表2-2に示すものとする。
設 置場 所 | 設 置 条 件 | 長さ | 材 | 質 | ||
鋼 | アルミニウム 合 金 | 合成樹脂 | ||||
反射体の設置高さ (㎝) | 基礎の種類 | (㎜) | 外径×厚さ (㎜)×(㎜) | 外径×厚さ (㎜)×(㎜) | 外径×厚さ (㎜)×(㎜) | |
一般道 | 90 | コンクリート基礎 | 1,150 | 34×2.3 以上 | 45×3 以上 | 60×4.5 (89)以上 |
土中埋込基礎 | 1,450 | |||||
自動車専用道 | 90 | コンクリート基礎 | 1,175 | 34×1.6 以上 | 34×2 以上 | 60×3.5 以上 |
120 | コンクリート基礎 | 1,525 |
[注]( )書きは、材料にポリエチレン樹脂を使用する場合。
④ 塗装仕上げする鋼管の場合
1)受注者は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合、受注者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。
2)受注者は、亜鉛の付着量をJIS G 3302(容融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)構造用<Z27
>の275g/㎡(両面付着量)以上としなければならない。
ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプの場合、受注者は、内面を塗装その他の方法で防蝕を施さなければならない。その場合、耐触性は、前述以上とするものとする。
3)受注者は、熱硬化性アクリル樹脂塗装以上の塗料を用いて、20μm 以上の塗装厚で仕上げ塗装しなければならない。
⑤ 亜鉛めっき地肌のままの場合
受注者は、支柱に使用する鋼管及び取付金具に亜鉛の付着量がJIS H 8641(溶融亜鉛めっき)2種(HDZ35T49)の350g/㎡49μ(片面の付着量膜厚)以上の溶融亜鉛めっきを施さなければならない。
受注者は、ボルト・ナットなども溶融亜鉛めっきで表面処理をしなければならない。
3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
1.受注者は、埋設物を発見した場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は、作業土工における床掘りの施工にあたり、地質の硬軟、地形及び現地の状況を考慮して
設計図書に示した工事目的物の深さまで掘り下げなければならない。
3.受注者は、床掘りにより崩壊または破損の恐れがある構造物等を発見した場合には、応急措置を講ずるとともに直ちに設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4.受注者は、床掘りの仕上がり面においては、地山を乱さないように、かつ不陸が生じないように施工しなければならない。
5.受注者は、岩盤床掘りを発破によって行う場合には設計図書に定める仕上げ面を超えて発破を行わ
るよう脱脂乾燥を行い、ゴムローラーなどを用い転圧しなければならない。なお、気温が10℃以下における屋外での貼付け及び0.5㎡以上の貼付けは行ってはならない。
5.受注者は、重ね貼り方式または、スクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けを行わなければならない。印刷乾燥後は色むら・にじみ・ピンホールなどが無いことを確認しなければならない。また、必要がある場合はインク保護などを目的とした、クリアーやラミネート加工を行うものとする。
6.受注者は、反射シートの貼付けについて、反射シートの表面のゆがみ、しわ、ふくれのないよう均一に仕上げなければならない。
7.受注者は、2枚以上の反射シートを接合して貼付けるか、或いは、組として使用する場合は、あらかじめ反射シート相互間の色合わせ(カラーマッチング)を行い、標示板面が日中及び夜間に均一、かつそれぞれ必要な輝きを有するようにしなければならない。
8.受注者は、2枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、10㎜以上重ね合わせなければならない。
9.受注者は、スクリーン印刷方式で標示板を製作する場合には、印刷した反射シート表面に、クリアー処理を施さなければならない。ただし、黒色の場合は、クリアー処理の必要はないものとする。 10.受注者は、素材加工に際し、縁曲げ加工をする標示板については、基板の端部を円弧に切断し、グ
ラインダなどで表面を滑らかにしなければならない。
11.受注者は、取付金具及び板表面の補強金具(補強リブ)すべてを工場において溶接により取付けるものとし、現場で取付けてはならない。
12.受注者は、標示板の素材に鋼板を用いる場合には、塗装に先立ち脱錆(酸洗い)などの下地処理を行った後、リン酸塩被膜法などによるさび止めを施さなければならない。
13.受注者は、支柱素材についても本条12項と同様の方法でさび止めを施すか、さび止めペイントによるさび止め塗装を施さなければならない。
14.受注者は、支柱の上塗り塗装につや、付着性及び塗腹硬度が良好で長期にわたって変色、退色しないものを用いなければならない。
15.受注者は、支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合、その付着量をJIS H
8641(溶融亜鉛めっき)2種の(HDZ55T77)550g/㎡の77μm(片面の付着量膜厚)以上としなければならない。ただし、厚さ3.2mm 以上、6mm 未満の鋼材については2種(HDZ45T63)450g/㎡63 μm 以上、厚さ3.2㎜未満の鋼材については2種(HDZ35T49)350g/㎡49μm(片面の付着量膜厚)以上とするものとする。
16.受注者は、防錆処理にあたり、その素材前処理、めっき及び後処理作業をJIS H 8641(溶融亜鉛めっき)の規定により行わなければならない。なお、ネジ部はめっき後ネジさらい、または遠心分離をしなければならない。
17.受注者は、めっき後加工した場合、鋼材の表面の水分、油分などの付着物を除去し、入念な清掃後にジンクリッチ塗装で現場仕上げを行わなければならない。
18.ジンクリッチ塗装用塗料は、亜鉛粉末の無機質塗料として塗装は2回塗りで400~500 g/㎡、または塗装厚は2回塗りで、40~50μm とするものとする。
19.ジンクリッチ塗装の塗り重ねは、塗装1時間以上経過後に先に塗布した塗料が乾燥状態になっていることを確認して行わなければならない。
3-2-3-7 防止柵工
されていない場合には、監督職員と設計図書に関して協議しなければならない。
2.受注者は、支柱の施工にあたって、地下埋設物に破損や障害を発生させないようにするとともに既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。
3.受注者は、塗装を行わずに、亜鉛めっき地肌のままの部材等を使用する場合、ケーブル以外は成形加工後、溶融亜鉛めっきをJIS H 8641(溶融亜鉛めっき)2種(HDZ35T49)の350g/㎡49 μm(片面付着量膜厚)以上となるよう施工しなければならない。
3-2-3-8 路側防護柵工
1.受注者は、xx埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用いて堅固に建込まなければならない。この場合請負者は、地下埋設物に破損や障害が発生させないようにすると共に既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。
2.受注者は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱を建込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。
3.受注者は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中に防護柵を設置する場合、設計図書に定められた位置に支障があるときまたは、位置が明示されていない場合、監督職員と設計図書に関して協議して定めなければならない。
4.受注者は、ガードレールのビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビーム端のxxが見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。
5.受注者は、ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリ-トが設計図書で定めた強度以上あることを確認した後、コンクリート基礎にかかる所定の力を支持できるよう土砂を締固めながら埋戻しをしなければならない。
6.受注者は、ガードケーブルを支柱に取付ける場合、ケーブルにねじれなどを起こさないようにするとともに所定の張力(A種は20kN/本、B種及びC種は9.8kN/本)を与えなければならない。
3-2-3-9 区画線工
1.受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工について設置路面の水分、泥、砂じん、ほこりを取り除き、均一に接着するようにしなければならない。
2.受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち施工箇所、施工時間帯、施工種類について監督職員の指示を受けるとともに、所轄警察署とも打ち合わせを行い、交通渋滞をきたすことのないよう施工しなければならない。
3.受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち路面に作図を行い、施工箇所、施工延長、施工xxの適合を確認しなければならない。
4.受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、塗料の路面への接着をより強固にするよう、プライマーを路面に均等に塗布しなければならない。
5.受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、やむを得ず気温5℃以下で施工しなければならない場合は、路面を予熱し路面温度を上昇させた後施工しなければならない。
6.受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、常に180℃~220℃の温度で塗料を塗布できるよう溶解漕を常に適温に管理しなければならない。
(2) グラウトについては、第3編2-3-13ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
3-2-3-15 PCホロースラブ製作工
1.受注者は、円筒型枠の施工については、コンクリート打設時の浮力に対して必要な浮き上がり防止装置について、その内容を施工計画書に記載し、設置しなければならない。
2.受注者は、移動型枠の施工については、型枠の移動が円滑に行われるための装置を設置しなければならない。
3.コンクリートの施工については、第1編3-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
4.PCケーブル・PC緊張の施工については、第1編3-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
5.受注者は、主ケーブルに片引きによるPC固定及びPC継手がある場合は、「プレストレストコンクリート工法設計施工指針 第 6 章施工」(土木学会、平成 3 年 3 月)の規定により施工しなければならない。
6.グラウトの施工については、第3編2-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
3-2-3-16 PC箱桁製作工
1.移動型枠の施工については、第3編2-3-15PCホロースラブ製作工の規定によるものとする。
2.コンクリート・PCケーブル・PC緊張の施工については、第1編3-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
3.PC固定・PC継手の施工については、第3編2-3-15PCホロースラブ製作工の規定によるものとする。
4.横締め鋼材・横締め緊張・鉛直締め鋼材・鉛直締め緊張・グラウト等がある場合の施工については、第3編2-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
3-2-3-17 根固めブロック工
1. 受注者は、製作にあたっては、型枠が損傷・変形しているものを使⽤してはならない。
2.受注者は、製作にあたっては、はく離材はムラなく塗布し、型枠組立て時には余分なはく離材が型枠内部に残存しないようにしなければならない。
3.受注者は、型枠の組⽴てにあたっては、締付け⾦具をもって堅固に組⽴てなければならない。
4.受注者は、コンクリートの打込みにあたっては、打継⽬を設けてはならない。
5.受注者は、製作中のコンクリートブロックの脱型は、型枠⾃重及び製作中に加える荷重に耐えられる強度に達するまで⾏ってはならない。
6.コンクリート打設後の施⼯については、第1編3−6−9養⽣の規定による。なお、養⽣⽤⽔に海⽔を使⽤してはならない。
7.受注者は、コンクリートブロック脱型後の横置き、仮置きは強度がでてから⾏うものとし、吊り上げの際、急激な衝撃や⼒がかからないよう取扱わなければならない。
8.受注者は、根固めブロック製作後、製作数量等が確認できるように記号を付けなければならない。
〇
〇
20〇〇年
高 知
橋
〇〇月
県
道示(2017) B 活荷量
使用鋼材:〇〇〇〇〇設計 :〇〇〇会社
(〇〇 〇〇※1)
製作 :〇〇〇会社
(〇〇 〇〇※2)施工 :〇〇〇会社
(〇〇 〇〇※2)
〇
〇
20〇〇年
高 知
橋
〇〇月
県
道示(2017) B 活荷量
使用鋼材定着方法:〇〇〇〇〇設計 :〇〇〇会社
(〇〇 〇〇※1)施工 :〇〇〇会社
(〇〇 〇〇※2)
図2-2
2. 受注者は、橋歴板は起点左側、橋梁端部に取付けるものとし、取付け位置については、監督職員の指示によらなければならない。
3. 受注者は、橋歴板に記載する年月は、橋梁の製作完成年月を記入しなければならない。
3-2-3-26 xxx護岸工
1.受注者は、xxが本来有している生物の良好な生育環境、自然景観に考慮して計画、設計されたxxx河川工法による施工については、工法の趣旨をふまえ施工しなければならない。
2.受注者は、木杭の施工にあたり、木杭の材質が設計図書に示されていない場合には、樹皮をはいだ生松丸太で、有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなければならない。
3.受注者は、木杭の先端は、角すい形に削るものとし、角すい形の高さは、径の 1.5 倍程度としなけ
1.既製杭工とは、既製コンクリート杭、鋼管杭、及びH鋼杭をいうものとする。
2.既製杭工の工法は、打込み杭工法及び中掘り杭工法、プレボーリング杭工法、鋼管ソイルセメント杭工法または回転杭工法とし、取扱いは本条及び設計図書によらなければならない。
3.受注者は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭を施工しなければならない。
なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい。
また、一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工する杭も試験杭として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するものとする。
4.受注者は、あらかじめ杭の打止め管理方法(ペン書き法による貫入量、リバウンドの測定あるいは杭頭計測法による動的貫入抵抗の測定など)等を定め施工計画書に記載し、施工にあたり施工記録を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時に監督職員に提出しなければならない。
5.受注者は、既製杭工の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定により、これを埋戻さなければならない。
6.受注者は、既製杭工の杭頭処理に際して、杭本体を損傷させないように行わなければならない。
7.受注者は、既製杭工の打込み方法、使用機械等については打込み地点の土質条件、立地条件、杭の種類に応じたものを選ばなければならない。
8.受注者は、コンクリート既製杭工の打込みに際し、キャップは杭径に適したものを用いるものとし、クッションは変形のないものを用いなければならない。
9.受注者は、既製杭工の施工にあたり、杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は、杭の機能を損なわないように、修補または取り替えなければならない。
10.受注者は、既製杭工の施工を行うにあたり、設計図書に示された杭先端の深度に達する前に打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。また、支持力の測定値が、設計図書に示された支持力に達しない場合は、受注者は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
11.受注者は、中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には、掘削及び沈設中は土質性状の変化や杭の沈設状況などを観察し、杭周辺及び先端地盤の乱れを最小限に留めるように沈設するとともに、必要に応じて所定の位置に保持しなければならない。また、先端処理については、試験杭等の条件に基づいて、管理を適正に行わなければならない。杭の掘削・沈設速度は杭径や土質条件によって異なるが、試験杭により確認した現場に適した速度で行う。
なお、施工管理装置は、xxり掘削・沈設及びセメントミルク噴出撹拌方式の根固部の築造時、コンクリート打設方式の孔底処理に必要な施工管理項目について常時表示・記録できるものを選定する。 12.受注者は、既製杭工の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
13.受注者は、既製コンクリート杭の施工にあたり、以下の各号の規定によらなければならない。 (1) 受注者は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類はJIS A 7201(遠心力既製コン
(2) 受注者は、杭の打込み、埋込みはJIS A 7201(遠心力既製コンクリートくいの施工標準)の規定によらなければならない。
(3) 受注者は、杭の継手はJIS A 7201(遠心力既製コンクリートくいの施工標準)の規定によらなければならない。
14.受注者は、杭の施工を行うにあたり、JIS A 7201(遠心力既製コンクリートくいの施工標準)7施
工7.4くい施工で、7.4.2埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が、セメントミルク噴出撹拌方式または、コンクリート打設方式の場合は、杭先端が設計図書に示された支持層付近に達した時点で支持層の確認をするとともに、確認のための資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員に提出しなければならない。セメントミルクの噴出撹拌方式の場合は、受注者は、過度の掘削や長時間の撹拌などによって杭先端周辺の地盤を乱さないようにしなければならない。
また、コンクリート打設方式の場合においては、受注者は、根固めを造成する生コンクリートを打込むにあたり、孔底沈殿物(スライム)を除去した後、トレミー管などを用いて杭先端部を根固めしなければならない。
15.受注者は、既製コンクリート杭または鋼管杭の先端処理をセメントミルク噴出撹拌方式による場合は、杭基礎施工便覧に示されている工法技術またはこれと同等の工法技術によるものとし、受注者は施工に先立ち、当該工法技術について、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
ただし、最終打撃方式及びコンクリート打設方式はこれらの規定には該当しない。
16.受注者は、既製コンクリ-ト杭の施工を行うにあたり、根固め球根を造成するセメントミルクの水セメント比は設計図書に示されていない場合は、60%以上かつ70%以下としなければならない。掘削時及びオーガ引上げ時に負圧を発生させてボイリングを起こす可能性がある場合は、杭中空部の孔内水位を常に地下水位より低下させないよう十分注意して掘削しなければならない。
また、撹拌完了後のオーガの引上げに際して、吸引現象を防止する必要がある場合には、セメントミルクを噴出しながら、ゆっくりと引き上げるものとする。
17.受注者は、既製コンクリート杭のカットオフの施工にあたっては、杭内に設置されている鉄筋等の鋼材を傷つけないように、切断面が水平となるように行わなければならない。
18.受注者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行わなければならない。
19.受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の運搬、保管にあたっては、杭の表面、H鋼杭のフランジ縁端部、鋼管杭の継手、開先部分などに損傷を与えないようにしなければならない。また、杭の断面特性を考えて大きなたわみ、変形を生じないようにしなければならない。
20.受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平かつ平滑に切断し、鉄筋、ずれ止めなどを取付ける時は、確実に施工しなければならない。
21.既製杭工における鋼管杭及びH鋼杭の現場継手にあたり、以下の各号の規定によらなければならない。
(1) 受注者は、鋼管杭及びH鋼杭の現場継手については、アーク溶接継手とし、現場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を行う溶接施工技術者を常駐させると
計基準曲げ強度は、設計図書に示す場合を除き、交通量区分 N3、N4及び N5においては4.5MPa、また N6においては5MPa とするものとする。
3-2-6-5 舗装準備工
1.受注者は、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工の表層或いは基層の施工に先立って、上層路盤面の浮石、その他の有害物を除去し、清掃しなければならない。
2.受注者は、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工の表層及び基層の施工に先立って上層路盤面または基層面の異常を発見したときは、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.受注者は降雨直後及びコンクリート打設2週間以内は防水層の施工を行ってはならない。また、防水層は気温5℃以下で施工してはならない。
3-2-6-6 橋面防水工
1.橋面防水工に加熱アスファルト混合物を用いて施工する場合は、第3編2-6-7アスファルト舗装工の規定によるものとする。
2.橋面防水工にグースアスファルト混合物を用いて施工する場合は、第3編2-6-11 グースアスファルト舗装工の規定によるものとする。
3.受注者は、橋面防水工に前項以外の材料及び工法を用いて施工を行う場合の施工方法は、設計図書によらなければならない。
4.受注者は、橋面防水工の施工にあたっては、「道路橋床版防水便覧 第 6 章材料・施工」(日本道路協会、平成19 年3 月)の規定及び第3編2-6-7アスファルト舗装工の規定によらなければならない。よることとする。床版面の前処理を適切に実施するとともに、防水層の敷設、塗布等についてはがれ や塗りむらなど生じないよう適切に管理しなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
5.受注者は、橋面防水の施工において、床版面に滞水箇所を発見したときは、速やかに監督職員に連絡し、排水設備の設置などについて、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3-2-6-7 アスファルト舗装工
1.受注者は、下層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。
(1) 受注者は、粒状路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意しながら、一層の仕上がり厚さで20
㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。
(2) 受注者は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求めた最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。
ただし、路床の状態、使用材料の性状等によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は、上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。
(1) 受注者は、各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及び締固めに適した含水比が得られるように混合しなければならない。
(2) 受注者は、粒度調整路盤材の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上がり厚が15㎝以下を標準とし、敷均さなければならない。ただし、締固めに振動ローラを使用する場合には、
ずれかにより供試体を作製し、JIS A 1216(土の一軸圧縮試験方法)の規準により試験を行うものとする。
3-2-7-5 パイルネット工
1.受注者は、連結鉄筋の施工にあたり、設計図書に記載された位置に敷設しなければならない。
2.サンドマット及び安定シートの施工については、第3編2-7-6サンドマット工の規定によるものとする。
3.受注者は、パイルネット工における木杭の施工にあたり、以下の各号の規定によらなければならない。
(1) 受注者は、材質が設計図書に示されていない場合には、樹皮をはいだ生松丸太で、有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなければならない。
(2) 受注者は、先端は角すい形に削るものとし、角すい形の高さは径の1.5倍程度としなければならない。
4.受注者は、パイルネット工における既製コンクリート杭の施工にあたり、以下の各号の規定によらなければならない。
(1) 受注者は、施工後に地表面に凹凸や空洞が生じた場合は、第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定により、これを埋戻しなければならない。
(2) 受注者は、杭頭処理にあたり、杭本体を損傷させないように行わなければならない。
(3) 受注者は、杭の施工にあたり、施工記録を整備保管するものとし、監督職員または、検査職員が施工記録を求めた場合については、速やかに提示しなければならない。
(4) 受注者者は、打込みにあたり、キャップは杭径に適したものを用いるものとし、クッションは変形のないものを用いなければならない。
(5) 受注者は、杭の施工にあたり、杭頭を打込みの打撃等により損傷した場合は、これを整形しなければならない。
(6) 受注者は、杭の施工にあたり、打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
(7) 受注者は、杭の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
(8) 受注者は、杭の施工にあたり、以下の各号の規定によるものとする。
① 受注者は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類はJIS A 7201(遠心力既製コンクリートくいの施工標準)の規定による。
② 受注者は、杭の打込み、埋込みはJIS A 7201(遠心力既製コンクリートくいの施工標準)の規定による。
③ 受注者は、杭の継手はJIS A 7201(遠心力既製コンクリートくいの施工標準)の規定による。
(9) 受注者は、杭のカットオフにあたり、杭内に設置されている鉄筋等の鋼材を傷つけないように、切断面が水平となるように行わなければならない。
(10) 受注者は、殻運搬処理にあたり、運搬物が飛散しないように行わなければならない。
ければならない。また、停電等の非常時への対応についても考慮した設備としなければならない。
6.受注者は、トンネル送気設備の設置にあたり、排気ガス等の流入を防止するように吸気口の位置の選定に留意しなければならない。また、停電等の非常時への対応についても考慮した設備としなければならない。
受注者は、機械による掘削作業、せん孔作業及びコンクリート等の吹付け作業にあたり、湿式の機械装置を用いて粉じんの発散を防止するための措置を講じなければならない。
7.受注者は、トンネル工事連絡設備の設置にあたり、通常時のみならず非常時における連絡に関しても考慮しなければならない。
8.受注者は、換気装置の設置にあたり、トンネルの規模、施工方法、施工条件等を考慮した上で、坑内の空気を強制的に換気するのに効果的な換気装置のものを選定しなければならない。
9.受注者は、集じん装置の設置にあたり、トンネル等の規模等を考慮した上で、十分な処理容量を有しているもので、粉じんを効率よく捕集し、かつ、レスピラブル(吸入性)粉じんを含めた粉じんを清浄化する処理能力を有しているものを選定しなければならない。
10.受注者は、換気の実施等の効果を確認するにあたって、半月以内ごとに1回、定期に、定められた方法に従って、空気の粉じん濃度等について測定を行わなければならない。この際、粉じん濃度(吸入性粉じん濃度)目標レベルは2㎎/㎥以下とし、掘削断面積が小さいため、2㎎/㎥を達成するのに必要な大きさ(口径)の風管または必要な本数の風管の設置、必要な容量の集じん装置の設置等が施工上極めて困難であるものについては、可能な限り、2㎎/㎥に近い値を粉じん濃度目標レベルとして設定し、当該値を記録しておくこと。また、各測定点における測定値の平均値が目標レベルを超える場合には、作業環境を改善するための必要な措置を講じなければならない。
粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。
11.受注者は、トンネル充電設備を設置するにあたり、機関車台数等を考慮し工事に支障が生じないよう充電所の大きさ及び充電器台数等を決定しなければならない。また、充電中の換気に対する配慮を行わなければならない。
12.受注者は、スライドセントル組立解体にあたり、換気管及び送気管等の損傷に留意し、また移動時にねじれなどによる変形を起こさないようにしなければならない。組立時には、可動部が長期間の使用に耐えるようにしなければならない。
13.受注者は、防水作業台車の構造を防水シートが作業台端部で損傷しない構造とするとともに、作業台組立解体にあたり、施工済みの防水シートを損傷することのないように作業しなければならない。 14.受注者は、ターンテーブル設備の設置にあたり、その動きを円滑にするため、据付面をよく整地し
不陸をなくさなければならない。
15.受注者は、トンネル用濁水処理設備の設置にあたり、水質汚濁防止法、関連地方自治体の公害防止条例等の規定による水質を達成できるものとしなければならない。また、設備については、湧水量、作業内容及び作業の進捗状況の変化に伴う処理水の水質変化に対応できるものとしなければなならない。
3-2-10-17 防塵対策工
1.受注者は、工事車輛が車輪に泥土、土砂を付着したまま工事区域から外部に出る恐れがある場合に
② 受注者は、めっき付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合JIS H 8641
(溶融亜鉛めっき)2種の(HDZ55T77)の 550g/㎡ 77μm(片面の付着量膜厚)以上とし、その他の部材(ケーブルは除く)の場合は、同じく2種(HDZ35T49)の 350g/㎡ 49μm(片面の 付着量膜厚)以上としなければならない。
③ 受注者は、歩行者、自転車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断できる場合は、②のその他の部材の場合を適用しなければならない。
2.ボルト・ナット
(1) 受注者は、ボルト・ナットの塗装仕上げをする場合は、本条1項の製作加工(1)塗装仕上げをする場合の規定によらなければならない。ただし、ステンレス性のボルト・ナットの場合は、無処理とするものとする。
(2) ボルト・ナットが亜鉛めっき地肌のままの場合は、本条1項の製作加工(2)亜鉛メッキ地肌のままの場合の規定によらなければならない。
3.アンカーボルトについては、本条2項ボルト・ナットの規定によるものとする。
3-2-12-8 アンカーフレーム製作工
1.アンカーフレーム製作工の施工については、第3編2-12-3桁製作工の規定によるものとする。
2.受注者は、アンカーボルトのネジの種類、ピッチ及び精度は、表2-60 によらなければならない。
表2-60 ネジの種類、ピッチ及び精度
ボルトの呼び径 | ||
68 ㎜以下 | 68 ㎜をこえるもの | |
ネジの種類 | メートル並目ねじ JIS B 0205 (一般用メートルねじ) | メートル細目ねじ JIS B 0205 (一般用メートルねじ) |
ピ ッ チ | JIS規格による | 6㎜ |
精 度 | 3級 JIS B 0209(一般用メートル並目ねじ―公差) | 3級 JIS B 0209(一般用メートル細目ねじ―公差) |
3-2-12-9 プレビーム用桁製作工
1.プレビーム用桁の製作加工については、第3編2-12-3桁製作工の規定によるものとするが、仮組立ては行わないものとする。また、塗装は、プレビーム用桁製作後長時間仮置きする場合は、ジンクリッチプライマーにより、塗装を行なわなければならない。
2.鋼桁の組立てに使用するボルト・ナットの施工については、第3編2-13-2地組工の規定によるものとする。
3-2-12-10 鋼製排水管製作工
第1節 適 用
1.本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、地盤改良工、樋門・樋管本体工、護床工、水路工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工、その他これらに類する工種について適用するものとする。
2.河川土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定によるものとする。
第
3章
樋門
・樋管
3.構造物撤去工、仮設工は、第3編第2章第9節構造物撤去工、第 10 節仮設工の規定によるものとする。
4.本章に特に、定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定によるものとする。
5.受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
国土交通省仮締切堤設置基準(案) (平成 26 年 12 月一部改正)
国土交通省河川砂防技術基準(案) (令和元 3 年 74 月)
国土開発技術研究センター柔構造樋門設計の手引き (平成 10 年 11 月)
国土交通省機械工事共通仕様書(案) (令和 23 年 3 月)
国土交通省機械工事施工管理基準(案) (令和元 3 年 103 月)
第3節 軽量盛土工
6-3-3-1 一般事項
本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定めるものとする。
6-3-3-2 軽量盛土工
軽量盛土工の施工については、第3編2-11-2軽量盛土工の規定によるものとする。
第4節 地盤改良工
6-3-4-1 一般事項
本節は、地盤改良工として、固結工その他これらに類する工種について定めるものとする。
第1節 適 用
1.本章は、河川工事における工場製作工、工場製品輸送工、河川土工、軽量盛土工、水門本体工、護床工、付属物設置工、鋼管理橋xxx、橋梁現場塗装工、床板工、橋梁付属物(鋼管理橋)、橋梁足場等設置工(鋼管理橋)、コンクリート管理橋xxx(PC橋)、コンクリート管理橋xxx(PCホロースラブ橋)、橋梁付属物(コンクリート管理橋)、橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)、舗装工、仮設工その他これらに類する工種について適用するものとする。
2.仮設工は、第3編第2章第 10 節仮設工の規定によるものとする。
3.河川土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定によるものとする。
4.受注者は、扉体、戸当り及び開閉装置の製作、据付けは機械工事共通仕様書(案)の規定によらなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
第
4章
xx
xx、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
国土交通省仮締切堤設置基準(案) (平成 26 年 12 月一部改正)
建設省河川砂防技術基準(案) (平成 9 年 12 月)ダム・堰施設技術協会ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)
(平成 28 年 10 月)
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編) (平成 29 年 11 月)
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) (平成 29 年 11 月)日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編)
(平成 29 年 11 月)
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編) (平成 29 年 11 月)
土木学会プレストレストコンクリート工法設計施工指針 (平成 3 年 3 月)
国土交通省機械工事施工管理基準(案) (令和元 3 年 103 月)国土交通省機械工事塗装要領(案)・同解説 (平成 22 令和 3 年 42 月)日本道路協会道路橋支承便覧 (平成 31 年 2 月)
第3節 工場製作工
6-4-3-1 一般事項
本節は、工場製作工として桁製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置製作工、鋼製排水管製作工、橋梁用防護柵製作工、鋳造費、仮設材製作工及び工場塗装工その他これらに類する工種について定めるものとする。
第1節 適 用
1.本章は、河川工事における工場製作工、工場製品輸送工、河川土工、軽量盛土工、可動堰本体工、固定堰本体工、魚道工、管理橋下部工、鋼管理橋xxx、橋梁現場塗装工、床版工、橋梁付属物工(鋼管理橋)、橋梁足場等設置工(鋼管理橋)、コンクリート管理橋xxx(PC 橋)、コンクリート管理橋xxx(PC ホロースラブ橋)、コンクリート管理橋xxx(PC 箱桁橋)、橋梁付属物工(コンクリート管理橋)、橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)、付属物設置工、仮設工、その他これらに類する工種について適用するものとする。
2.河川土工、仮設工は、第1編第2章第3節河川土工、海岸土工、砂防土工及び第3編第2章第 10節仮設工の規定によるものとする。
3.本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定によるものとする。
4.受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。
5.受注者は、扉体、戸当り及び開閉装置の製作、据付けは「機械工事共通仕様書(案)」(国土交通省、令和 23 年 3 月)の規定によらなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
ダム・堰施設技術協会ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)
(平成 28 年 10 月)
国土交通省仮締切堤設置基準(案) (平成 26 年 12 月一部改正)
建設省河川砂防技術基準(案) (平成 9 年 12 月)
日本道路協会道路橋示方書・同解説(1共通編) (平成 29 年 11 月)
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) (平成 29 年 11 月)日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編)
(平成 29 年 11 月)
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編) (平成 29 年 11 月)
日本道路協会鋼道路橋施工便覧 (令和 2 年 9 月)
日本道路協会道路橋支承便覧 (平成 31 年 2 月)
土木学会プレストレストコンクリート工法設計施工指針 (平成 3 年 3 月)国土開発技術研究センターゴム引布製起伏堰技術基準(案) (平成12 年10 月)
15.受注者は、監督職員から指示された場合には、追加グラウチングを行わなければならない。なお、追加孔の位置、方向、深度等は、監督職員の指示によらなければならない。
6-8-6-5 欠損部補修工
1.受注者は、補修方法について、設計図書に示す以外の施工方法による場合は、監督職員と設計図書に関して協議しなければならない。
2.受注者は、施工前に欠損箇所の有害物の除去を行わなければならない。
第7節 路面補修工
6-8-7-1 一般事項
本節は、路面補修工として不xx正工、コンクリート舗装補修工、アスファルト舗装補修工その他これらに類する工種について定めるものとする。
6-8-7-2 材 料
1.路面補修工で使用する材料については、第3編2-3-2材料、2-6-3アスファルト舗装の材料、2-6-4コンクリート舗装の材料の規定によるものとする。
2.アスファルト注入に使用する注入材料は、ブローンアスファルトとし、JIS K 2207(石油アスファルト)の規格に適合するものとする。なお、ブローンアスファルトの針入度は設計図書によるものとする。
3.受注者は、目地補修に使用するクラック防止シートについては、施工前に設計図書使用材料に関して監督職員の承諾を得なければならない。
4.堤体材料については、現況堤体材料と同等の材料を使用するものとする。
6-8-7-3 不xx正工
1.受注者は、補修面を平坦に整正した後、補修材を均等に敷均し締固めなければならない。
2.受注者は、補修面の凹部については、堤体と同等品質の材料を補充しなければならない。
6-8-7-4 コンクリート舗装補修工
コンクリート舗装修復工の施工については、第3編2-6-19 コンクリート舗装補修工の規定によるものとする。
6-8-7-5 アスファルト舗装補修工
アスファルト舗装修復工の施工については、第3編2-6-18 アスファルト舗装補修工の規定によるものとする。
xxxx研究所景観に配慮した道路附属物等ガイドライン (平成 29 年 11 月)
日本道路協会道路構造令の解説と運用 (令和 3 年 3 月)
第1節 適 用
第
2章
舗装
1.本章は、道路工事における道路土工、地盤改良工、舗装工、排水構造物工、縁石工、踏掛版工、防護柵工、標識工、区画線工、道路植栽工、道路付属施設工、橋梁付属物工、仮設工、その他これらに類する工種について適用するものとする。
2.道路土工、地盤改良工、仮設工は、第1編第2章第4節道路土工、第3編第2章第7節地盤改良工及び第 10 節仮設工の規定によるものとする。
3.本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定によるものとする。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準書と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は、監督職員と協議しなければならない。
日本道路協会アスファルト舗装工事共通仕様書解説 (平成 4 年 12 月)
日本道路協会道路土工要鋼 (平成 21 年 6 月)
日本道路協会道路緑化技術基準・同解説 (平成 28 年 3 月)
日本道路協会舗装再生便覧 (平成 22 年 11 月)
日本道路協会舗装調査・試験法便覧 (平成 31 年 3 月)
日本道路協会道路照明施設設置基準・同解説 (平成 19 年 10 月)
日本道路協会視線誘導標設置基準・同解説 (昭和 59 年 10 月)
日本道路協会道路反射鏡設置指針 (昭和 55 年 12 月)
国土交通省防護柵の設置基準の改訂について (平成 16 年 3 月)日本道路協会防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧 (平成 28 令和 3 年 123 月)日本道路協会道路標識設置基準・同解説 (令和 2 年 6 月)
日本道路協会視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説 (昭和 60 年 9 月)
日本道路協会道路橋防水便覧 (平成 19 年 3 月)
建設省道路附属物の基礎について (昭和 50 年 7 月)
日本道路協会舗装試験法便覧別冊 (平成 8 年 10 月)
日本道路協会アスファルト混合所便覧(平成 8 年度版) (平成 8 年 10 月)
日本道路協会舗装施工便覧 (平成 18 年 2 月)
日本道路協会舗装の構造に関する技術基準・同解説 (平成 13 年 9 月)
日本道路協会舗装設計施工指針 (平成 18 年 2 月)
日本道路協会舗装設計便覧 (平成 18 年 2 月)
日本道路協会舗装の長期保証制度に関するガイドブック (令和 3 年 3 月)
日本道路協会舗装選定の手引き (令和 3 年 12 月)
土木学会舗装標準示方書 (平成 27 年 10 月)
xxxx研究所補訂版道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説- (平成 29 年 11 月)
10-2-7-1 一般事項
1.本節は、踏掛版工として作業土工(床掘り、埋戻し)、踏掛版工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.受注者は、踏掛版工の施工にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督職員に連絡し、設計
図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.受注者は、踏掛版工の施工については、「道路土工-盛土工指針」(日本道路協会、平成22年4月)の踏掛版及び施工の規定、第10編2-7-4踏掛版工の規定によるものとする。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
10-2-7-2 材 料
1.踏掛版工で使用する乳剤等の品質規格については、第3編2-6-3アスファルト舗装の材料の規定によるものとする。
2.踏掛版工で使用するラバーシューの品質規格については、設計図書によらなければならない。
10-2-7-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定によるものとする。
10-2-7-4 踏掛版工
1.作業土工(床掘り・埋戻し)を行う場合は、第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定によるものとする。
2.踏掛版の施工にあたり、縦目地及び横目地の設置については、第3編2-6-12コンクリート舗装工の規定によるものとする。
3.受注者は、ラバーシューの設置にあたり、既設構造物と一体となるように設置しなければならない。
4.受注者は、アンカーボルトの設置にあたり、アンカーボルトは、垂直となるように設置しなければならない。
第8節 防護柵工
10-2-8-1 一般事項
1.本節は、防護柵工として作業土工(床掘り・埋戻し)、路側防護柵工、防止柵工、ボックスビーム工、車止めポスト工、防護柵基礎工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.受注者は、防護柵を設置する際に、障害物がある場合などは、速やかに監督職員に連絡し、設計図
書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.受注者は、防護柵工の施工にあたって、「防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧 4-1.施工」(日本道路協会、平成 28 令和 3 年 123 月)の規定、「道路土工要綱 第 5 章施工計画」(日本道路協会、平成 21 年 6 月)の規定、及び3編2-3-8路側防護柵工、2-3-7防止柵工の規定によらな
ければならない。 これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
10-2-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定によるものとする。
10-2-8-3 路側防護柵工
1.路側防護柵工の施工については、第3編2-3-8路側防護柵工の規定によるものとする。
2.受注者は、防護柵に視線誘導標を取り付ける場合は「視線誘導標設置基準・同解説」(昭和 59 年 10月社団法人日本道路協会)により取付けなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。防護柵の規格は、設計図書によらなければならない。
10-2-8-4 防止柵工
防止柵工の施工については、第3編2-3-7防止柵工の規定によるものとする。
10-2-8-5 ボックスビーム工
1.受注者は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用いて堅固に建て込まなければならない。この場合受注者は、地下埋設物に破損や障害が発生させないようにするとともに既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。
2.受注者は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱を建て込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。
3.受注者は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中にボックスビームを設置する場合、設計図書に定められた位置に支障があるときまたは、位置が明示されていない場合、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4.受注者は、ボックスビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビーム端のxxが見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。
10-2-8-6 車止めポスト工
1.受注者は、車止めポストを設置する場合、現地の状況により、位置に支障があるときまたは、位置が明示されていない場合には、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は、車止めポストの施工にあたって、地下埋設物に破損や障害を発生させないようにするとともに既設舗装に悪影響をおよぼさないよう施工しなければならない。
10-2-8-7 防護柵基礎工
1.防護柵基礎工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
2.受注者は、防護柵基礎工の施工にあたっては、支持力が均等となるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。
第1節 適 用
1.本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、鋼橋架設工、橋梁現場塗装工、床版工、橋梁付属物工、歩道橋本体工、橋梁足場等設置工、仮設工その他これらに類する工種について適用するものとする。
2.仮設工は、第3編第2章第 10 節仮設工の規定によるものとする。
3.本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定によるものとする。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編) (平成 29 年 11 月)
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) (平成 29 年 11 月)
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) (平成 29 年 11 月)
日本道路協会鋼道路橋施工便覧 (令和 2 年 9 月)
日本道路協会鋼道路橋設計便覧 (昭和 55 令和 2 年 89 月)
日本道路協会道路橋支承便覧 (平成 31 年 2 月)
日本道路協会鋼道路橋防食便覧 (平成 26 年 3 月)
日本道路協会道路照明施設設置基準・同解説 (平成 19 年 10 月)日本道路協会防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧 (平成 28 令和 3 年 123 月)日本道路協会立体横断施設技術基準・同解説 (昭和 54 年 1 月)
日本道路協会鋼道路橋の細部構造に関する資料集 (平成 3 年 7 月)
日本道路協会道路橋床版防水便覧 (平成 19 年 3 月)日本道路協会鋼道路橋の疲労設計指針便覧 (平成 14 令和 2 年 39 月)日本道路協会道路橋伸縮装置便覧 (昭和 45 年 4 月)
日本道路協会小規模吊橋指針・同解説 (昭和 59 年 4 月)
日本道路協会道路橋ケーブル構造便覧 (令和 3 年 10 月)
xxxx研究所補訂版道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説- (平成 29 年 11 月)
xxxx研究所景観に配慮した道路附属物等ガイドライン (平成 29 年 11 月)
第3節 工場製作工
10-4-3-1 一般事項
1.本節は、工場製作工として桁製作工、検査路製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置製作工、鋼製排水管製作工、橋梁用防護柵製作工、橋梁用高柵製作工、横断歩道橋製作工、鋳造費、アンカーフレーム製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定めるものとする。
土木学会プレストレストコンクリート工法設計施工指針 (平成 3 年 3 月)
日本道路協会コンクリート道路橋設計便覧 (令和 2 年 9 月)
日本道路協会コンクリート道路橋施工便覧 (令和 2 年 9 月)
日本道路協会防護柵の設置基準・同解説 (平成 28 年 12 月)
日本道路協会道路照明施設設置基準・同解説 (平成 19 年 1 月)
日本道路協会道路橋伸縮装置便覧 (昭和 54 年 4 月)
日本道路協会小規模吊橋指針・同解説 (昭和 59 年 4 月)
日本道路協会道路橋ケーブル構造便覧 (令和 3 年 4 月)建設省土木研究所プレキャストブロック工法による
プレストレストコンクリート道路橋設計・施工指針(案) (平成 7 年 12 月)
国土開発技術研究センタープレビーム合成桁橋設計施工指針 (平成 30 年 8 月)
xxxx研究所補訂版道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説- (平成 29 年 11 月)
xxxx研究所景観に配慮した道路附属物等ガイドライン (平成 29 年 11 月)
第3節 工場製作工
10-5-3-1 一般事項
1.本節は、工場製作としてプレビーム用桁製作工、橋梁用防護柵製作工、鋼製伸縮継手製作工、検査路製作工、工場塗装工、鋳造費その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に係わる事項を施工計画書へ記載しなければならない。
なお、設計図書に示されている場合、または設計図書について監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または、一部を省略することができるものとする。
3.受注者は、JIS B 7512(鋼製巻尺)の1級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書について監督職員の承諾を得るものとする。
第
5章
コ 橋
ン
ク 上
リ
ー 部
ト
4.受注者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わなければならない。
10-5-3-2 プレビーム用桁製作工
プレビーム用桁の製作加工については、第3編2―12-9プレビーム用桁製作工の規定によるものとする。
10-5-3-3 橋梁用防護柵製作工
橋梁用防護柵製作工の施工については、第3編2―12-7橋梁用防護柵製作工の規定によるものとする。
10-5-3-4 鋼製伸縮継手製作工
1.鋼製伸縮継手製作工の施工については、第3編2―12-5鋼製伸縮継手製作工の規定によるものとする。
10-5-3-5 検査路製作工
検査路製作工の施工については、第3編2―12-4検査路製作工の規定によるものとする。
10-5-3-6 工場塗装工
工場塗装工の施工については、第3編2―12-11 工場塗装工の規定によるものとする。
土木学会トンネル標準示方書山岳工法編・同解説 (平成 28 年 8 月)
土木学会トンネル標準示方書開削工法編・同解説 (平成 28 年 8 月)
土木学会トンネル標準示方書シールド工法編・同解説 (平成 28 年 8 月)
日本道路協会道路トンネル観察・計測指針 (平成 21 年 2 月)
建設省道路トンネルにおける非常用施設(警報装置)の標準仕様 (昭和 43 年 12 月)
建設省道路トンネル非常用施設設置基準 (平成 31 年 3 月)
日本道路協会道路土工-擁壁工指針 (平成 24 年 7 月)
日本道路協会道路土工-カルバート工指針 (平成 22 年 3 月)
日本道路協会道路土工-仮設構造物工指針 (平成 11 年 3 月)建設労働災害防止協会ずい道工事等における換気技術指針(設計及び粉じん等の測定)
(平成 24 令和 3 年 34 月)
日本道路協会道路トンネル安全施工技術指針 (平成 8 年 10 月)
厚生労働省ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン (令和 2 年 7 月)
xxxx研究所補訂版道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説- (平成 29 年 11 月)
xxxx研究所景観に配慮した道路附属物等ガイドライン (平成 29 年 11 月)厚生労働省山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン
(平成 30 年 1 月)
第3節 トンネル掘削工
10-6-3-1 一般事項
本節は、トンネル掘削として掘削工その他これらに類する工種について定めるものとする。
10-6-3-2 掘 削 工
1.受注者は、トンネル掘削により地山をゆるめないように施工するとともに、過度の爆破をさけ、余掘を少なくするよう施工しなければならない。
また、余掘が生じた場合は、受注者はこれに対する適切な処理を行うものとする。
2.受注者は、爆破を行った後のトンネル掘削面のゆるんだ部分や浮石を除去しなければならない。
第
6章
トンネル
N A T M
3.受注者は、爆破に際して、既設構造物に損害を与える恐れがある場合は、防護施設を設けなければならない。
(
4.受注者は、電気雷管を使用する場合は、爆破に先立って迷走電流の有無を調査し、迷走電流があるときは、その原因を取り除かねばならない。
5.受注者は、設計図書に示された設計断面が確保されるまでトンネル掘削を行わなければならない。
)
ただし、堅固な地山における吹付けコンクリートの部分的突出(原則として、覆工の設計xxの 1/3以内。ただし、変形が収束したものに限る。)、鋼アーチ支保工及びロックボルトの突出に限り、設計図書に関して監督職員の承諾を得て、設計xx線内にいれることができるものとする。
6.受注者は、トンネル掘削によって生じたずりを、設計図書または監督職員の指示に従い処理しなければならない。
7.受注者は、設計図書における岩区分(支保パターン含む)の境界を確認し、監督職員の確認を受けなければならない。また、受注者は、設計図書に示された岩の分類の境界が現地の状況と一致しない場合は、監督職員と協議しなければならない。
10-7-3-1 一般事項
本節は、プレキャストシェッド下部工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、深礎工、受台工、アンカー工その他これらに類する工種について定めるものとする。
10-7-3-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定によるものとする。
10-7-3-3 既製杭工
既製杭工の施工については、第3編2-4-4既製杭工の規定によるものとする。
10-7-3-4 場所打杭工
場所打杭工の施工については、第3編2-4-5場所打杭工の規定によるものとする。
10-7-3-5 深礎工
深礎工の施工については、第3編2-4-6深礎工の規定によるものとする。
10-7-3-6 受 台 工
1.受注者は、基礎材の施工については、設計図書に従って、床掘り完了後(割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砕石などの間隙充填材を加え)締固めなければならない。
2.受注者は、均コンクリートの施工については、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなければならない。
3.受注者は、鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には、防錆のため鉄筋モルタルペーストを塗 布、防食、損傷等を受けないようにこれらを保護しなければならない。
なお、これにより難い場合は、設計図書施工方法に関しては監督職員の承諾を得なければならない。
4.受注者は目地材の施工については、設計図書によらなければならない。
5.受注者は、水抜きパイプの施工については、設計図書に従い施工するものとし、コンクリート打設後、水抜孔の有効性を確認しなければならない。
6.受注者は、吸出し防止材の施工については、水抜きパイプから受台背面の土が流出しないように施工しなければならない。
第
7章
コ シン ェク ッリ ドー ト
7.受注者は、有孔管の施工については、溝の底を突き固めた後、有孔管及び集水用のフィルター材を埋設しなければならない。
有孔管及びフィルター材の種類、規格については、設計図書によらなければならない。
10-7-3-7 アンカー工
アンカー工の施工については、第3編2-14-6アンカー工の規定によらなければならない。
第
8章
鋼製シェッド
第1節 適 用
1.本章は、鋼製シェッド工事における工場製作工、工場製品輸送工、道路土工、鋼製シェッド下部工、鋼製シェッドxxx、シェッド付属物工、仮設工その他これらに類する工種について適用するものとする。
2.道路土工は、第1編第2章第4節道路土工、仮設工は、第3編第2章第 10 節仮設工の規定によるものとする。
3.本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定によるものとする。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編) (平成 29 年 11 月)
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) (平成 29 年 11 月)
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編) (平成 29 年 11 月)
日本道路協会道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) (平成 29 年 11 月)
日本道路協会鋼道路橋施工便覧 (令和 2 年 9 月)
日本道路協会鋼道路橋設計便覧 (昭和 55 令和 2 年9 月)日本道路協会道路橋支承便覧 (平成 31 年 2 月)
日本道路協会鋼道路橋防食便覧 (平成 26 年 3 月)
日本道路協会立体横断施設技術基準・同解説 (昭和 54 年 1 月)
日本道路協会鋼道路橋の細部構造に関する資料集 (平成 3 年 7 月)
日本道路協会杭基礎施工便覧 (令和 2 年 9 月)
日本道路協会杭基礎設計便覧 (令和 2 年 9 月)
日本建設機械化協会除雪・防雪ハンドブック(防雪編) (平成 16 年 12 月)
日本道路協会道路土工要鋼 (平成 21 年 6 月)
日本道路協会道路土工-擁壁工指針 (平成 24 年 7 月)
日本道路協会道路土工-カルバート工指針 (平成 22 年 3 月)
日本道路協会道路土工-仮設構造物工指針 (平成 11 年 3 月)日本道路協会斜面上の深礎基礎設計施工便覧 (平成 24 令和 3 年 410 月)日本道路協会落石対策便覧 (平成 12 年 6 月)
日本道路協会道路防雪便覧 (平成 2 年 5 月)
xxxx研究所補訂版道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説- (平成 29 年 11 月)
xxxx研究所景観に配慮した道路附属物等ガイドライン (平成 29 年 11 月)
10-8-5-1 一般事項
本節は、鋼製シェッド下部工として、作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、深礎工、受台工その他これらに類する工種について定めるものとする。
10-8-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)、の規定によるものとする
10-8-5-3 既製杭工
既製杭工の施工については、第3編2-4-4既製杭工の規定によるものとする。
10-8-5-4 場所打杭工
場所打杭工の施工については、第3編2-4-5場所打杭工の規定によるものとする。
10-8-5-5 深礎工
深礎工の施工については、第3編2-4-6深礎工の規定によるものとする。
10-8-5-6 受 台 工
1.受注者は、コンクリート・鉄筋・型枠の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
2.受注者は、基礎材の施工については、設計図書に従って、床掘完了後(割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砕石などの間隙充填材を加え)締固めなければならない。
3.受注者は、均しコンクリートの施工については、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなければならない。
4.受注者は、鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には、防錆のため鉄筋にモルタルペーストを 塗布しなければならない。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得、防食、損傷等を受けないようにこれらを保護しなければならない。なお、施工方法に関しては監督職員の承諾を得なければならない。
5.受注者は、支承部の箱抜きの施工については、「道路橋支承便覧第6章支承の施工」(日本道路協会、平成 31 年 2 月)の規定によらなければならない。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
6.受注者は、支承部を箱抜きにした状態で工事を完了する場合は、箱抜き部分に中詰砂を入れて薄くモルタル仕上げしなければならない。ただし、継続して上部工事を行う予定がある場合やこれ以外による場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
7.受注者は、海岸部での施工については、塩害に対して十分注意して施工しなければならない。
8.受注者は、目地材の施工については、設計図書によらなければならない。