Contract
xx市図書館等複合施設整備事業事業契約書(案)修正版
令和5年2月3日
x x 市
目 次
第 29 条 (工事の中止又は事業期間の変更による費用等の負担) 8
第 11 章 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続き 16
第 51 条 (モニタリング及び要求水準未達成に関する手続き) 16
6 の規定による本施設整備に係る対価の改定対象
別紙 7 事業者が基本設計完了時に市に対し提出する設計図書 26
別紙 8 事業者が実施設計完了時に市に対し提出する設計図書 27
xx市(以下「市」という。)●株式会社、●株式会社、●株式会社及び●株式会社〔注:優先交渉権者グループの構成企業名を記入〕(以下「事業者」という。)は、xx市図書館等複合施設整備事業(以下
「本事業」という。)に関して、xx市図書館等複合施設整備事業 事業契約(以下「本事業契約」といい、本事業契約の内容を証するために作成する本事業契約書を「本事業契約書」という。)をここに締結する。なお、本事業契約は仮契約として締結されるものであり、xx市議会の議決がなされたときは、これを本契約としての効力が生ずるものとする。
第1条 本事業契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「募集要項等」とは、本事業の実施に関して市が作成し、令和 4 年 12 月●日に公表又は配付した募集要項、同募集要項に添付された要求水準書(添付図を含む。)、審査基準、様式集及びその際に公表又は配付した資料、並びに市の質問回答書及びその際に公表又は配付した資料の総称をいう。
(2) 「提案書等」とは、募集要項等に記載の市の指定する様式に従い作成され、事業者が市へ提出した別紙 1 記載の書類及びその他本事業の公募に関し事業者が市に提出した書類、図書等の一切並びに募集要項に基づいて実施されたヒアリング又は質疑応答の結果(文書において確認された内容のものに限る。)をいう。
(3) 「事業者提案」とは、提案書等に記載の提案内容をいう。
(4) 「本施設用地」とは、別紙 3 記載の本事業の実施予定地をいう。
(5) 「本施設」とは、本事業契約に基づき事業者が整備するxx市図書館等複合施設をいう。
(6) 「事業期間」とは、本事業契約として効力を生じたときから、本施設の所有権移転・引渡しに係る一切の手続が完了するまでの期間をいう。
(7) 「本工事」とは本施設の建設工事をいう。
(8) 「本施設整備に係る対価」とは、本事業遂行に対する対価及びこれに対する消費税及び地方消費税相当額を合わせたものとして本事業契約に規定する金額をいう。
(9) 「設計企業」とは、事業者のうち、本施設の設計を担当する●株式会社をいう。
(10)「建設企業」とは、事業者のうち、本事業(設計及び工事監理を除く)を担当する●株式会社をいう。
(11)「工事監理企業」とは、事業者のうち、本施設の工事監理を担当する●株式会社をいう。
(12)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、その他の自然的又は人為的な事象であって、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由をいう。ただし、法令の変更は、不可抗力に含まれない。
(13)「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則等をいう。
第2条 本事業契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第3条 事業者は、本事業を、本事業契約書、募集要項等及び提案書等に従って遂行しなければならない。
2 本事業契約書、募集要項等及び提案書等の内容が矛盾する場合は、その適用における優先順位は、本事業契約書、募集要項等、提案書等とする。ただし、提案書等に記載された業務水準が本事業契約書及び募集要項等に記載された業務水準を上回るときは、その限度で提案書等の記載が優先するものとする。
3 事業者は、本事業契約で規定する事業者の各債務の全てについて、相互に連帯債務を負うものとする。ただし、本事業契約で規定する各業務を担当する事業者による当該業務の履行の確保が困難となった場合は、代表企業の責任及び費用負担のもと、当該業務の履行の確保するために代替企業の確保等のの措置を行うものとする。
4 特定の事業者が担当する業務の履行の確保が困難となった場合において、他の事業者が当該業務の履行の確保のための措置を行う場合は、事前に当該措置の具体的内容について市に書面を提出した上で説明し、市の事前承諾を得ることを要する。
5 事業者は、前項に定める他の事業者による業務の履行の確保のための措置として、業務の履行の確保が困難となった事業者(ただし、代表企業である●株式会社を除く。)に代わり、募集要項に規定する構成企業となるべき要件を満たす新たな企業を事業者として追加することができる。この場合は、事業者は、新たな企業が、募集要項に規定する構成企業となるべき要件を満たすことを証する書類を添付した書面により、市の承諾を得ることを要する。
6 事業者は、自ら直接請け負わせ又は委託する場合に限らず、結果的に募集要項に規定する「構成企業の参加資格制限」の各号のいずれかの事由に該当する第三者が本事業の一部でも請け負い又は受託することがないようにしなければならず、第三者が請け負い又は受託している事実が判明した場合には、直ちに当該第三者との間の契約を解除し又は解除させる等し、当該第三者が本事業に直接間接を問わず関与しないような措置をとった上で、市に報告しなければならない。
第4条 本事業は、事業実施場所についての設計業務、建設業務、工事監理業務、及び引継ぎ支援業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
2 本事業の概要は、下記の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業者は、提案書等に基づき事業計画を作成し、市に提出すること。
(2) 事業者は、自己責任及び費用において、本事業契約書、募集要項等、提案書等、別紙 5 記載事項の事業日程及び第 19 条に定める施工計画書等に従い、第 13 条に定める基本設計及び実施設計を行い、当該設計に基づき、本施設を建設し、第 26 条に定める市による完成確認書の交付後、本施設の所有権を市へ移転し、引き渡すものとする。
第5条 事業者は、本事業を別紙 5 記載の事業日程に従って遂行するものとする。
2 事業者は、本事業の遂行にあたっては、xx市図書館等複合施設整備事業プロポーザル審査委員会の意見及び市の要望事項を可能な限り尊重するものとする。
第6条 本事業に関連する費用は、本事業契約に特段の規定のある場合を除き、すべて事業者の負担とし、その費用にあてるために必要な資金の調達は事業者の責任においてなすものとする。
第7条 本事業契約上の事業者の債務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者が自己の責任及び費用において取得する。本事業契約上の債務を履行するために必要な一切の届出についても事業者が
自己の責任及び費用において提出するものとする。ただし、市が取得すべき許認可、市が提出すべき届出は除く。
2 事業者は、前項の許認可及び届出に際しては、市に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 市は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得、届出に必要な資料の提出、その他市が事業者にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
4 事業者は、市からの要請がある場合は、市による許認可の取得、届出に必要な資料の作成及び提出、その他市が必要とする事項について協力するものとする。
第8条 事業者は、本工事に先立って市が実施する本工事に係る説明会等において、資料作成支援や説明補助等、必要な支援を行う。また、説明支援を行う場合は、周辺住民に対して提案書等の内容につき、理解を得るよう努めなければならない。
2 事業者は、自らの責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害、その他の本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、近隣対策の不調を理由として提案書等の内容の変更をすることはできない。ただし、事業者が提案書等の内容を変更しない限り、更なる調整によっても近隣住民の理解が得られないことを明らかにして市に協議を申し入れた場合、市は事業者との協議に応じるものとし、協議の結果、市においてやむを得ないと認める場合には、事業者に対し提案書等の内容の変更を承諾することができる。
4 近隣対策の結果、本施設の竣工の遅延が見込まれる場合において、事業者が請求した場合には、市及び事業者は協議を行い、同協議の結果、別紙 5 記載の事業日程を変更する必要が認められる場合、市は速やかに、同日程を変更するものとする。
5 近隣対策の結果、事業者に生じた費用及び損害(近隣対策の結果、第 3 項に基づく提案書等の内容又は別紙 5 記載の事業日程が変更されたことによる追加費用も含む。)については、事業者が負担するものとする。ただし、本施設を整備すること自体又は市が募集要項等において事業者に提示した条件に関する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因し、事業者に生じた費用及び損害は、市が合理的な範囲で当該費用を負担する。
第9条 市は事業者に対して、本事業に必要な範囲で本施設用地を無償にて使用することを認める。
第10条 事業者は、本施設用地が市有財産であることを常に配慮し、善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
第11条 本施設用地の使用期間は、本事業契約の本契約としての効力発生日から別紙 5 記載の本施設の所有権移転・引渡し日までとする。
第12条 事業者は、市が公表した「参考資料 本施設用地周辺 地質調査結果」を参考に、建設工事に必要な測量調査、地質調査、電波障害調査、周辺地域に対する家屋調査、その他の調査(以下「調査等」という。)を自らの責任と費用負担において行うものとする。また、事業者は調査等を行う場合、市に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、市に提出して、その確認を受けなければならない。
2 事業者は、前項に定める調査等を実施した結果、「参考資料 本施設用地周辺 地質調査結果」から合理的に予測することとのできない内容を把握したときは、その旨を直ちに市に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、市及び事業者は、その対応につき協議するものとする。
3 前項の場合において、応募者の提案時点において予測することができない地質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財等に起因して事業者に発生する追加費用及び損害については合理的な範囲で市が負担する。
第13条 本施設の設計は、設計企業が担当するものとし、本施設の設計に関する市の事業者への通知、文書の交付及びその他の連絡は設計企業(設計企業が複数ある場合は、事業者が設計企業の代表として選定した 1 社。)に対して行えば足りるものとする。
2 事業者は、本事業契約、募集要項等及び提案書等に従い、自己の費用と責任において、本施設の基本設計及び実施設計を行うものとする。事業者は、本施設の基本設計及び実施設計に関する一切の責任を負担する。
3 事業者は、第 12 条に記載の調査等を実施後、本施設の基本設計を開始し、設計着手前に提出して市の承諾を得た設計に関する工程表(以下「設計工程表」という。)に従い、市による状況の確認を受けるとともに、設計工程表に定める期日に別紙 7 記載の図書を市に提出する。市は、提出された図書について、その内容に応じ別途市が定める日までに確認し、変更すべき点がある場合には、事業者に通知するものとする。なお、基本設計は、当該変更通知を踏まえた修正の完了を市が確認した段階で完了するものとし、市による当該変更通知は、第 17 条に規定する設計変更には該当しないものとする。市は、事業者からの求めがあった場合には、内容を確認した旨の通知書を事業者に交付する。
4 事業者は、前項による市の確認後速やかに、本施設の実施設計を開始し、設計工程表に従い市による状況の確認を受けるとともに、設計工程表に基づき、実施設計完了時に、別紙 8 記載の図書を市に提出する。市は、提出された図書について、その内容に応じ別途市が定める日までに確認し、変更すべき点がある場合には、事業者に通知するものとする。なお、実施設計は、当該変更通知を踏まえた修正が完了した段階で完了するものとし、市による当該変更通知は、第 17 条に規定する設計変更には該当しないものとする。市は、事業者の求めがあった場合には、内容を確認した旨の通知書を事業者に交付する。
第14条 事業者は、本施設の設計にあたって第三者に請け負わせ又は委託する場合は、当該第三者と締結した契約書等を添付して、市に届け出し、承諾を得なければならない。ただし、事業者は、当該第三者に対して、本施設の設計の全部又は大部分を請け負わせ又は受託させてはならない。
2 事業者は、前項の者が本施設の設計にあたって、さらに別の第三者に請け負わせ又は委託する場合にも、前項に準じて市に届け出なければならない。ただし、事業者は、当該第三者に対して、本施設の設計の全部又は大部分を請け負わせ又は受託させてはならない。また、以降同様に、いずれかの者が、本施設の設計に関し、前項又は本項に基づき市に届け出られていない別の第三者に請け負わせ又は委託する場合にも、本項の規定を適用する。
3 前項記載の第三者への請負又は委託はすべて事業者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第15条 市は、本施設の設計の状況について、随時事業者から報告を受けることができるものとする。
2 市は、第 13 条第 3 項の図書が募集要項等又は提案書等に反し又は第 13 条第 4 項の図書が募集要項等又は基本設計に反する場合は、事業者に対してその旨を通知し、是正を求めるものとし、事業者はこれに従い自己の費用と責任をもって是正を行い、市の確認を受けなければならない。
3 前項の是正要求に対し、事業者は意見陳述を行うことができ、同意見陳述に客観的に合理性が認められる場合は、市は是正要求を撤回する。
4 市は、第 13 条第 3 項及び第 4 項の図書を事業者から受領したこと、事業者の求めに応じてそれらの図書を確認したこと、第 1 項の報告を受けたこと並びに第 13 条第 1 項及び本条第 2 項に定める通知を行ったことを理由として、設計及び本工事の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第16条 事業者は、市の承諾を得た場合を除き、募集要項等又は提案書等に記載した本施設の設計条件の変更を行うことはできないものとする。
2 市は、不可抗力又は法令変更以外で必要があると認める場合は、変更内容を記載した書面を交付して、募集要項等又は提案書等に記載した設計条件の変更を事業者に求めることができる。なお、事業者は、設計条件の変更について、市と協議するものとする。
3 事業者は、前項により設計条件の変更が行われた場合は、変更された設計条件に従い本施設の設計を行うものとする。この場合において、当該変更により事業者の費用に増減が生じたときは、市は、合理的範囲内で当該追加費用相当分を第 32 条記載の本施設整備に係る対価とは別に追加負担し又は当該減少費用相当分について第 32 条記載の本施設整備に係る対価から減額するものとする。
4 本事業契約締結後の不可抗力事由により設計条件の変更に関して事業者に生じる追加費用又は損害の負担については、第 36 条に従い、本事業契約締結後の法令変更による設計条件の変更に関して事業者に生じる追加費用又は損害の負担ついては第 40 条に従うものとする。
第17条 市は、必要があると認める場合、本施設の設計変更を事業者に対して求めることができる。事業者は、設計変更の要求を受けてから 14 日以内に検討の結果を市に通知し、市が承諾を得た場合に変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市が事業期間の変更を伴う設計変更又は事業者提案の範囲を逸脱する設計変更の提案を行う場合には、事業者は、その当否及び費用負担について市との協議に応じるものとし、調った場合、協議結果に変更されるものとする。合理的な期間協議を行っても協議が調わない場合、変更内容を市が決定し事業者はこれに従うものとする。
3 市の求めにより設計変更する場合においては、当該変更により事業者の費用に増減が生じたときは、市は、合理的範囲内で当該追加費用相当分を第 32 条記載の本施設整備に係る対価とは別に追加負担し、または当該減少費用相当分について第 32 条記載の本施設整備に係る対価から減額するものとする。ただし、市の設計変更が事業者の作成した設計図書の不備、瑕疵による場合又は事業者の調査の誤り若しくは不足による場合は、事業者が当該費用を負担する。また、市の設計変更が不可抗力事由又は法令変更による場合の事業者に生じた追加費用又は損害の負担については、前条第 4 項を準用する。
4 事業者は、事前に市へ報告を行い、その承諾を得た場合を除き、本施設の設計変更を行うことはできないものとする。
5 前項に従い事業者が事前に市へ報告を行い、その承諾を得て本施設の設計変更を行う場合、当該変更により事業者に追加的な費用又は損害が発生したときの負担については、その事由に応じて前条第 3項又は第 4 項を準用する。
第18条 本施設の建設は、事業者のうち建設企業が担当し、本施設の建設に関する市の事業者への通知や文書の交付その他の連絡は建設企業に対して行えば足りるものとする。
2 事業者は、本事業契約、募集要項等、提案書等及び別紙 5 記載の事業日程、第 19 条に定める施工計画書等並びに第 13 条に規定する基本設計及び実施設計に従って、本施設の建設工事を行う。
3 事業者は、本施設を別紙 5 記載の事業日程に従い完成し、所有権移転・引渡し日に市に引渡すものとする。市は、本施設の引渡しを受けた後、第 32 条の規定に従い本施設整備に係る対価の支払いを行うものとする。
4 本施設を完成するために必要な一切の施工方法については、本事業契約、募集要項等及び提案書等に反しない範囲において事業者が自己の責任において定めるものとする。
第19条 事業者は、本工事着工前に施工計画書(工事監理業務及び本工事の全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)を作成し、市に提出をし、市の承諾を得る。市は提出を受けた日から 7 日以内に、施工計画書の確認を行ない、変更すべき点がある場合には事業者に通知するものとする。7 日以内に通知がない場合、市は承諾をしたものと見なし、事業者は、本工事に着工することができる。
2 施工計画書の承諾後に修正が必要となった場合、事業者は、市と協議したうえで、これを修正し、遅滞なく修正後の施工計画書を市に提出するものとする。なお、修正後の施行計画書の市による承諾については、前項に従うものとする。
3 事業者は、本工事の全体工程表記載の日程に従い工事を遂行するものとする。
第20条 事業者は、本工事にあたって第三者に請け負わせる場合は、当該第三者と締結予定の契約書等を添付して事前に市に届け出し、承諾を得なければならない。ただし、事業者は、第三者が本工事の全部又は大部分を別の第三者に請け負わせてはならない。
2 事業者は、前項の者が本工事にあたって、さらに別の第三者に下請負をさせる場合にも、前項に準じて市の承諾を得なければならない。ただし、事業者は、当該第三者が本工事の全部又は大部分を請け負うことがないようにしなければならない。
3 請負人(下請負人等を含む)の使用はすべて事業者の責任において行うものとし、請負人その他本工事に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第21条 事業者は、自己の責任及び費用負担で工事監理業務を統括する技術者として、「建築基準法」第 5 条の 6 第 4 項に規定する工事監理者を工事監理責任者として 1 名、工事監理業務に着手する 2 週間前までに配置し、その氏名等の必要事項を市へ通知しなければならない。
2 本事業に関する工事監理は、工事監理企業が担当し、本工事監理に関する市の事業者への通知や文書の交付その他の連絡は工事監理責任者に対して行えば足りるものとする。
3 事業者は、工事監理責任者をして、市への毎月の定期的報告を行わせるとともに、市の要求があった場合には随時これに応じて報告を行わせるものとする。
4 事業者は、工事監理責任者により、市へ完成確認報告を行わせなければならない。
第22条 建設企業は、自己の費用において、損害保険会社との間で、別紙 9 に記載する保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書については、市の確認を得るものとする。なお、事業者がxxする保険は別紙 9 のものに限定されない。
2 事業者は、本工事開始の前日までに、前項の保険証書の写しを市に提出しなければならない。
第23条 市は、本工事の進捗状況及び施工状況について、事業者から報告を受けることができるものとする。
2 市は、本施設が市の確認を受けた設計図書、本事業契約、募集要項等及び提案書等に従い建設されていることを確認するため、本施設用地の建設状況その他市が必要とする事項について、事業者に事前に通知した上で、事業者又は請負人に対してその説明を求めることができるものとする。
3 前項に規定する報告又は説明の結果、建設状況が市の確認を受けた設計図書、本事業契約、募集要項等又は提案書等の内容を逸脱していることが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は自らの費用と責任をもってこれに従わなければならない。
4 前項の是正要求に対し、事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、市は是正要求を撤回する。
5 事業者は、事業期間中に事業者が行う本施設の検査について、事前に市に対して通知するものとする。なお、市は、当該検査に立会うことができるものとする。
6 市は、事業期間中、事前の通知なしに本工事に立会うことができるものとする。
7 市は、本条に規定する説明又は報告の受領、本工事の立会いを理由として、本工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第24条 事業者は、自己の責任及び費用において、本施設の竣工検査及び本施設の設備等の検査を行うものとする。事業者は、本施設の竣工検査及び設備等の検査の日程を、竣工検査の 7 日前に市に対して通知しなければならない。
2 市は、事業者が前項の規定に従い行う竣工検査及び設備等の検査への立会いができるものとする。
3 事業者は、竣工検査に対する市の立会いの有無を問わず、本施設の竣工検査等の実施後速やかに、市に対して竣工検査及び設備等の検査の結果を、建築基準法第 18 条第 7 項による検査済証、都市計画法
(昭和 43 年法律第 100 号)第 36 条第 2 項による検査済証、その他の検査結果に関する書面の写しを添えて市に報告しなければならない。
第25条 市は、事業者から前条第 3 項に定める報告を受けた場合、14 日以内に、別途市と事業者とが協議して定める事項に関する完成確認を実施しなければならない。なお、当該協議が調わない場合、市が当該事項を決定し、事業者はこれに従うものとする。
2 完成確認の結果、本施設の状況が市の確認を受けた設計図書、本事業契約、募集要項等、又は提案書等の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、判明した事項の具体的内容を明らかにし、事業者に対し期間を定めてその是正を求めることができ、事業者は自らの費用をもってこれに従わなければならない。事業者は、当該是正の完了後速やかに、市に是正の完了を報告しなければならない。
3 前項の是正要求に対し、事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、
市は是正要求を撤回する。
4 市は、事業者が前項の是正の完了を報告した日から 14 日以内に、再完成確認を実施するものとする。当該再完成確認の結果、本施設の状況がなおも市の確認を受けた設計図書、本事業契約、募集要項等、又は提案書等の内容を逸脱していることが判明した場合の取扱いは、2 項及び 3 項の定めるところに準じるものとする。
5 機器等の試運転等は、市による本施設の完成確認前に事業者が実施し、その報告書を市に提出するものとする。
6 事業者は、機器、備品等の取扱いに関する市への説明を試運転とは別に実施する。
第26条 市が前条第 1 項に定める本施設の完成確認又は前条第 4 項に定める再完成確認を実施し、前条
第 2 項の規定に基づく是正を求めない場合又は前条第 3 項の規定に基づき是正要求を撤回した場合で
かつ事業者が別紙 10 に記載する完成図面を市に対して提出した場合、市は、完成図面受領後 14 日以内に、事業者に対して本施設の完成確認書を交付する。
2 市は、前項の完成確認書の交付を行ったことを理由として、本工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第27条 市が事業者に対して事業期間の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 事業者が不可抗力事由又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業期間を遵守できないことを理由として事業期間の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
3 前項において、市と事業者の間において協議が調わない場合、市が合理的な事業期間を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
第28条 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 市は、前項に従い本工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合、必要があると認めるときは事業期間を変更することができる。
3 事業者は、自己の責めに帰さない事由により、本工事が一時中止されている場合、中止の原因となる事由が止んだ場合には、本工事の再開を行うように市に求めることができる。
第29条 市は、市の責めに帰すべき事由により本工事を中止し又は事業期間を変更した場合、本工事の中止又は事業期間変更に因って市又は事業者に生じた合理的な追加費用又は損害を第 32 条記載の本施設整備に係る対価とは別に負担しなければならない。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により本工事を中止し又は事業期間を変更した場合、本工事の中止又は事業期間変更に因って市又は事業者に生じた合理的な追加費用又は損害を負担しなければならない。
3 不可抗力事由により本工事が中止され又は事業期間が変更された場合、本工事の中止又は事業期間変更に因って事業者に生じた追加費用又は損害の負担については、第 37 条によるものとする。
4 法令変更により本工事が中止され又は事業期間が変更された場合、本工事の中止又は事業期間変更に因って事業者に生じた追加費用又は損害の負担については、第 40 条によるものとする。
第30条 事業者が本工事の施工に関し第三者に損害を与えた場合、事業者は、法令に基づき当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち当該第三者又は市の責めに帰すべき理由により生じたものを除く。
第31条 事業者は、別紙 5 記載の本施設の所有権移転・引渡し日までに、市から完成確認書の交付を受けた上、市に対し、本施設の所有権を移転し、引渡すものとする。
第32条 市が事業者に支払う本施設整備に係る対価は、金●円(消費税、地方消費税相当額を含む。)とする。
2 市は事業者に対し、本施設整備に係る対価を事業年度ごとの出来高に応じて支払うものとする。
3 市又は事業者は本施設整備に係る対価について、別紙 6 記載の物価変動に伴う改定に関し互いに協議を申し入れることができる。
4 市は、事業者から市の定める様式による請求書の提出を受けた日から 40 日以内に事業者に本施設整備に係る対価を支払うものとする。
5 第 3 項の支払いは、代表企業である●株式会社の指定する口座に振り込んで支払うものとする。
第33条 所有権移転・引渡しが、市の事由により別紙 5 記載の所有権移転・引渡し日より遅れた場合、市は、事業者に対して当該遅延に伴い事業者が負担した合理的な追加費用に相当する額を、本施設整備に係る対価とは別に支払わなければならない。
2 所有権移転・引渡しが、事業者の事由により別紙 5 記載の所有権移転・引渡し日よりも遅れた場合、事業者は市に対して、本施設整備に係る対価につき遅延日数に応じて政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に規定する率の割合で計算した額の賠償金を支払わなければならない。当該遅延により市に当該賠償金を超えて損害が生じた場合、市は当該賠償金にあわせて当該超過損害に係る賠償を事業者に求めることができる。
3 不可抗力により本施設の市への所有権移転・引渡しが別紙 5 記載の所有権移転・引渡し日よりも遅れた場合に、当該遅延に伴い事業者が負担した追加費用又は被った損害の負担については、第 37 条に従うものとする。
第34条 市は、引き渡された本施設又は本業務(別紙 2 で定義する。)に基づく成果物(以下本条において「成果物」という。)が種類又は品質において本事業契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対して、本施設又は成果物の修補又は代替物の引き渡しによる追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分な費用を要するときは、市は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その不適合の程度に応じて本施設整備に係る対価の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに本施設整備に係る対価の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本施設若しくは成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第35条 市は、引き渡された本施設又は成果物に関し、本事業契約の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、市の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 市が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 市は、第 1 項又は第 2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の定めるところにより、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 第 1 項から前項までの規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 市は、本施設又は成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された本施設又は成果物の契約不適合が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを市に通知しなかったときは、この限りでない。
第36条 市又は事業者は、本事業契約の締結日後に不可抗力により、本事業契約に基づく自己の債務を本事業契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に通知(以下本条及び次条において「履行不能通知」という。)し、当該債務が不可抗力により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。当該履行不能通知を受けた相手方は、速やかに確認結果を通知(以下本条において「履行不能確認通知」という。)するものとする。
2 前項の場合において、その相手方から履行不能確認通知を受けた市又は事業者は、当該履行不能な債務について本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れ、同時に当該義務に対応する本施設
整備に係る対価の支払請求権も免れるものとする。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
第37条 市及び事業者は、前条の規定による履行不能通知を受けた場合、当該不可抗力に対応するため、相手方と協議の上、直ちに本施設の設計、本工事、別紙 5 記載の所有権移転・引渡し日、本施設整備に係る対価の必要事項につき、本事業契約の変更を行う。協議が調わない場合には、当該事項について市が定めるものとし、事業者はこれに従う。
2 本事業契約の締結後、不可抗力事由により、本事業のうち本事業に関し、事業者又は第三者に生じた合理的な追加費用又は損害(以下本項において「損害等」という。)については、事業者は、損害等のうち、本施設整備に係る対価の 1%に至る金額までを負担し、これを超える金額については市が負担する。ただし、不可抗力事由に関して保険金が事業者に支払われた場合には、当該保険金額相当額の本施設整備に係る対価の 1%を超える部分は市の負担部分から控除する。
第38条 本事業契約の締結後、不可抗力により本事業の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合は、市は、事業者と協議を行った上で、協議が調わない場合には、事業者に対して通知を行うことにより、本事業契約を解除できる。
2 前項により本事業契約が解除される場合は、本事業について、市は、事業者がすでに履行した本事業に相当する本施設整備に係る対価を支払うものとする。支払うべき本施設整備に係る対価の支払い方法及び仕掛かり中の当該業務の継続の是非、対応等については、市と事業者とが協議して定める。
3 第 1 項により本事業契約が解除される場合において、本事業で第 31 条による所有権移転・引渡しが完了していないものについては、市は、事業者がすでに履行した本施設整備に係る対価(建設中の本施設の出来形に相当する部分)について検査を行い、合格した部分について出来形に要した費用に相応する本施設整備に係る対価を支払う。その他の事業者に生じた損害、追加費用については、1%までを事業者が負担し、その余を市が負担する。また、この場合は、当該出来形の所有権の移転その他契約解除に際しての措置については第 48 条の定めによるものとする。ただし、事業者が不可抗力に起因して当該出来形又は損害、追加費用に関して保険金を受領し又は受領する場合には、市は当該保険金額を控除した金額を事業者に支払えば足りるものとする。
第39条 市又は事業者は、本事業契約の締結日後に法令が変更されたことにより、本事業契約に基づく自己の債務を本事業契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に通知(以下本条及び次条において「履行不能通知」という。)し、当該債務が法令変更により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。当該履行不能通知を受けた相手方は、速やかに確認結果を通知(以下本条において「履行不能確認通知」という。)するものとする。
2 前項の場合において、その相手方から履行不能確認通知を受けた市又は事業者は、当該履行不能な債務について本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れ、同時に当該義務に対応する本施設整備に係る対価の支払請求権も免れるものとする。ただし、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
第40条 市及び事業者は、前条の規定による履行不能通知を受けた場合、当該法令変更に対応するため、双方協議の上、直ちに本施設の設計、本工事、別紙 5 記載の所有権移転・引渡し日、本施設整備に係る対価につき、本事業契約の変更を行う。協議が調わない場合には、当該事項について市が定めるものとし、事業者はこれに従う。
2 本事業契約の締結後に行われた法令変更により追加費用又は損害が生じる場合で、本事業のうち本事業に直接関係する法令の変更の場合は、市が、それ以外の法令の変更の場合は事業者が当該追加費用又は損害を負担しなければならない。
第41条 本事業契約の締結後に行われた法令変更により、本事業の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合、市は、事業者と協議を行ったうえで、本事業契約を解除できる。
2 前項により本事業契約が解除される場合は、本事業について、市は、事業者がすでに履行した本事業に相当する本施設整備に係る対価を支払うものとする。支払うべき本施設整備に係る対価の支払い方法及び仕掛かり中の当該業務の継続の是非、対応等については、市と事業者とが協議して定める。
3 第 1 項により本事業契約が解除される場合において、本事業で第 31 条による所有権移転・引渡しが完了していないものについては、市は、事業者がすでに履行した本施設整備に係る対価(建設中の本施設の出来形に相当する部分)について検査を行い、合格した部分について出来形に要した費用に相応する本施設整備に係る対価を支払う。その他の事業者に生じた損害、追加費用については、市が負担する。また、この場合は、当該出来形の所有権の移転その他契約解除に際しての措置については第 48 条の定めによるものとする。
第42条 本事業契約の事業期間は、第 1 条に定める事業期間のとおり、本事業契約として効力を生じたときから、本施設の所有権移転・引渡しに係る一切の手続が完了するまでとする。
第43条 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なく、本事業契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が不能となったとき。
(2) 設計又は本工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は本工事に着手せず、30 日以上の期間を設けて催告を行っても、当該遅延について市が満足すべき合理的な説明がなされないとき。
(3) その責めに帰すべき事由により、別紙 5 記載の所有権移転・引渡し日より 3 ヶ月以内に本施設が完成しないとき又は完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4) その責めに帰すべき事由により、本工事が 30 日以上中断されたとき又は事業を放棄したと認められるとき。
(5) その他、募集要項に規定する「公募参加者の備えるべき参加要件」を満たさなくなったとき。
2 市は、事業者が次に掲げるいずれかの事由に該当するときは、事業者に対し、30 日以上の期間を設けて催告を行った上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 市の承諾なく、本施設用地を本事業の遂行以外の目的に使用収益したとき又は本施設用地の形質を変更したとき。
(2) 前号に掲げる事由のほか、本事業契約又は本事業契約に基づく合意事項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 市は、事業者(事業者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項及び次条
において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、本事業契約に係る工事目的物が完成している場合を除き、本事業契約を解除する。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(8) 役員等(事業者が法人である場合にあってはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者を、事業者が個人である場合にあっては当該個人以外の者で支配人であるもの又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者であるものをいう。)に第 2号から第 7 号までに掲げる者がいる者
(9) 第2号から第7号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している者
(10)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第 1 号から第 9 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者
(11)第 1 号から第 9 号までのいずれかに該当する者を下請契約(2 次下請以降の下請契約を含む。以下この号において同じ。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約(下請契約に係るこれらの契約を含む。)の相手方としていた場合(第 10 号に該当する場合を除く。)に、市からの当該契約の解除の求めに従わなかった者
第44条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、事業者は、本施設整備に係る対価の 10 分の1に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、市が被った損害の額が当該違約金を超過する場合は、市は、別途事業者に損害賠償請求を行うことができる。
(1) 前条の規定により本事業契約が解除された場合
(2) 事業者がその債務の履行を拒否し、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者が本事業契約を解除した場合(第 47 条第1項の規定により解除した場合を除く。)は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第 1 項の場合において、第 50 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって第 1 項の違約金に充当することができる。
第45条 市は、事業者が本事業契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業契約を解除することができる。
(1) 事業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占
禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は事業者が構成事業者である事業者団体が同法第 8
条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、事業者に対し同法第 61 条第 1 項の排
除措置命令又は同法第 62 条第 1 項の納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行った場合で、当該命令が確定したとき。
(2) 事業者が、公正取引委員会が行った排除措置命令等に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139号)第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 事業者(事業者が法人である場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項の罪を犯し、その刑が確定したとき。
2 前条第 1 項及び第 3 項の規定は、前項の規定により本事業契約が解除された場合について準用する。
第46条 市は、工事が完成するまでの間は、第 43 条及び前条第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 市は、前項の規定により契約を解除したことにより事業者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第47条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業契約を解除することができる。
(1) 第 17 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 29 条の規定による本工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が本工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 市が本事業契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 事業者は、前項の規定により本事業契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を市に請求することができる。
第48条 市は、本事業契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する本施設整備に係る対価を事業者に支払わなければならない。この場合において、市は、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の本施設整備に係る対価を支払った場合、建設中の本施設の出来形の所有権は市に移転するものとする。この場合、事業者は、市に対し、別紙 10 に記載する当該出来形の完成図書を提出しなければならない。なお、前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。
3 事業者は、本事業契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、市に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が事業者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 事業者は、本事業契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を市に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が事業者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 事業者は、本事業契約が解除された場合において、工事用地等に事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、市に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、事業者は、市の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、市の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第 3 項前段及び第 4 項前段に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、本事業契約の解除が第 43 条、第 44 条第 2 項又は第 45 条の規定によるときは市が定め、前 2 条の規定によるときは事業者が市の意見を聴いて定めるものとし、第 3 項後段、第 4 項後段及び第 5 項に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、市が事業者の意見を聴いて定めるものとする。
第49条 事業者は、第 45 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、市が契約を解除するか否かにかか
わらず、第 44 条第 1 項の規定に基づき支払う違約金のほか、賠償金として、本事業契約による本施設
整備に係る対価の 10 分の 2 に相当する額を市が指定する期間内に支払わなければならない。本工事が完成した後も、同様とする。
2 市は、前項に規定する場合において、事業者が共同企業体であって既に解散しているときは、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して前項に定める額の賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、請求を受けた者はその額を連帯して市に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、市に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過する額について賠償を請求することを妨げるものでない。
第50条 事業者は、本事業の履行を確保するため、本事業契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 2 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に提出しなければならない。
(1) 契約保証金を納付すること。
(2) 契約保証金に代わる担保となる 市が認めた有価証券等を提供すること。
(3) 本事業契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証を付すこと。
(4) 本事業契約による債務の履行を保証する履行保証証券による保証を付すこと。
(5) 市を被保険者とする、本事業契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結すること。
(6) 事業者を被保険者とする履行保証保険契約を、設計企業、建設企業、工事監理企業の全部又は一部の者に締結させること。また、保険金請求権に、第 47 条第 1 項による違約金支払債務を被担保債務とする質権を市のために設定し、保険証券及び質権設定証書を市に提出する。質権の設定の費用は事業者が負担する。
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、本施設整備に係る対価の 10%以上とし、有効期間は、本事業契約締結の日から別紙 5 記載の所有権移転・引渡し日までとする。
3 第 1 項の規定により、事業者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契
約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号、第 5 号又は第 6 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 本施設整備に係る対価の変更があった場合には、保証の額が変更後の当該整備費の 10%に達するまでは、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
第51条 市は、事業者による業務要求水準に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙 11 に基づき、本事業の各業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、事業者による本事業の遂行が業務要求水準を満たしていないと市が判断した場合には、市は、別紙 11 に従って、本事業の各業務につき改善要求措置を行う。
3 モニタリングに係る費用のうち、本条及び別紙 11 において事業者の義務とされているものを除く部分は、市の負担とする。
4 事業者は、何らかの事由で本事業に関し、業務要求水準を満たしていない状況が生じたことを認識した場合は、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
5 市は、モニタリングの実施を理由として、本事業契約に基づき事業者が行う業務の全部又は一部について、何らの責任を負わない。
第52条 市及び事業者は、必要と認める場合は適宜、本事業契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、相手方に対し協議を求めることができる。
第53条 事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、事業者が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
第54条 市及び事業者は、本事業契約に別段の定めのあるほか、相手方の承諾のある場合を除き、本事業契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
第55条 本事業契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該支払義務を負う者は、その相手方に対し、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律における遅延利息の率により算定した利息を付して(1 年を 365 日として日割り計算)遅延損害金を支払わなければならない。
第56条 市及び事業者は、本事業契約の履行に際して知り得た相手方に係る秘密(次の各号の情報を除く。以下同じ。)を自己の代理人、本事業契約の履行に際して契約を交わした弁護士及びコンサルタント以外の第三者に漏洩、秘密が記載された本件秘密文書等を滅失、き損又は改ざんしてはならない。ま
た、秘密及び本件秘密文書等を本事業契約等の履行以外の目的に使用してはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本事業契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
(8) 市が議会の請求に基づき開示する情報
2 市及び事業者は、自己の代理人、契約を交わした弁護士及びコンサルタントをして、前項に違反させないようにしなければならない。
第57条 事業者は、本事業契約による業務を行うための個人情報の取扱は、個人情報保護法(平成 15 年法律第 57 条)、須崎市個人情報保護条例(平成 17 年 3 月 28 日須崎市条例第 3 号)を守らなければならない。
第58条 本事業契約に基づく請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催告、要請及び契約終了告知又は解除(以下「請求、通知等」という。)は、相手方に対する書面をもって行わなければならない。請求、通知等に係る書面は本事業契約に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとする。
2 本事業契約の履行に関して、市及び事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。本事業契約上の期間の定めは、民法(明治 32 年法律第 48 号)及び商法(明治 29 年法律 89 号)が規定するところによるものとする。
3 本事業契約の履行に関して、市及び事業者間で用いる通貨単位は、日本円とする。
第59条 本事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第60条 本事業契約に関する紛争は、高知地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとし、市及び事業者は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
第61条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(以下余白)
本事業契約締結の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、市及び代表企業が本書各自 1通を保有する。構成企業においては、写しを保有する。
令和 5 年●月●日
住 所 高知県須崎市山手町1−7
氏 名 須崎市長 楠瀬 耕作 印
構成企業(代表企業)住 所 ●●
氏 名 (名称) 印
構成企業
住 所 ●●
氏 名 (名称) 印
構成企業
住 所 ●●
氏 名 (名称) 印
提案書類 | 様式 | 提案書類 | 様式 |
提案審査書類提出書 | 様式 14 | 構造計画についての提案(2) | 様式 22-4-2 |
提案価格書 | 様式 15 | 設備計画についての提案 | 様式 22-5 |
提案価格内訳書 | 様式 16-1 | 維持管理についての提案 | 様式 22-6 |
図書館機能備品見積書 | 様式 16-2 | 工事期間中への配慮についての提案(1) | 様式 22-7-1 |
その他事務備品見積書 | 様式 16-3 | 工事期間中への配慮についての提 案(2) | 様式 22-7-2 |
引継ぎ等支援業務費見積書 | 様式 16-4 | 地球環境への配慮についての提案 | 様式 22-8 |
要求水準に関する誓約書 | 様式 17 | 事業スケジュールについての提案 | 様式 22-9-1 |
委任状 | 様式 18 | 事業スケジュール表 | 様式 22-9-2 |
要求水準チェックリスト | 様式 19 | 引継ぎ等支援業務全般についての提案 | 様式 23 |
提案審査書類(表紙・目次) | 様式 20 | 施設全般に関する独自提案事項 | 様式 24 |
本事業への基本的な考え方についての提案 | 様式 21-1 | 図面集(表紙・目次) | 様式 25 |
リスク管理についての提案 | 様式 21-2 | 計画概要① | 様式 26-1 |
地域経済への配慮についての提案 | 様式 21-3 | 計画概要② | 様式 26-2 |
設計・建設業務についての提案 | 様式 22-1 | 仕上表 | 様式 26-3 |
業務実施体制についての提案 | 様式 22-2 | 配置計画図 (S=1/500) | 図面集内訳 |
建築計画についての提案(1) | 様式 22-3-1 | 平面図(各階) (S=1/300) | 〃 |
建築計画についての提案(2) | 様式 22-3-2 | 透視図(外観・内観) | 〃 |
建築計画についての提案(3) | 様式 22-3-3 | 断面図 (S=1/300) | 〃 |
建築計画についての提案(4) | 様式 22-3-4 | 日影図 (S=指定なし) | 〃 |
建築計画についての提案(5) | 様式 22-3-5 | イメージスケッチ(外観及び内観) | 〃 |
建築計画についての提案(6) | 様式 22-3-6 | 動線計画図 | 〃 |
構造計画についての提案(1) | 様式 22-4-1 | 什器・備品等リスト | 〃 |
事業者が実施する業務(以下「本業務」という。)は以下のとおりとする。詳細については、要求水準書に示す。
① 設計業務
(ア)事前調査業務
(イ)設計(基本設計、実施設計)業務
(ウ)設計業務に伴う各種許認可申請等の手続業務(開発に伴う申請を含む) (エ)長期修繕計画書(案)作成業務
(オ)その他、業務を実施するうえで必要な関連業務
② 建設業務
(ア)建設業務
(イ)什器・備品等調達設置業務 (ウ)周辺対策業務
(エ)建設業務に伴う各種許認可申請等の手続業務 (オ)所有権移転に伴う申請等の業務
(カ)その他、業務を実施するうえで必要な関連業務
③ 工事監理業務
(ア)工事監理業務
④ 引継ぎ支援業務
(ア)運営者の本施設の運営・維持管理に係る習熟支援業務
項目 | 内容 |
① 所在地 | 高知県須崎市西糺町 |
② 用途地域 | 指定なし |
③ 前面道路 | 北側:西糺町 1 号線 南側:西糺町 2 号線 西側:西糺町 2 号線 東側:西糺町 3 号線 |
④ 敷地面積 | 14,592 ㎡ |
⑤ 防火・準防火地域 | 指定なし(建築基準法第 22 条指定区域) |
⑥ 高度地域 | 該当なし |
⑦ 法定建蔽率 | 70% |
⑧ 法定容積率 | 200% |
※以下、事業者の提案する配置図を挿入
別紙 4 事業者の提案する年度出来高及び別紙 6 の規定による本施設整備に係る対価の改定対象
(1)事業者の提案する年度出来高
単位:円
費目 | 総額 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 |
1.事前調査関連 | ||||
2.設計関連 | ||||
3.工事監理関連 | ||||
4.建築工事 | ||||
5.電気設備工事 | ||||
6.空調設備工事 | ||||
7.給排水・衛生設備工事 | ||||
8.事務備品 | ||||
9.外構 | ||||
10.付帯 | ||||
11.各種申請 | ||||
12.引継ぎ等支援業務に要する諸 費用 | ||||
13.建中金利 | ||||
14.保険料 | ||||
15.その他費用 | ||||
中 計 | ||||
消費税相当額 | ||||
合 計 |
※事業者の提案等に基づき記載
(2)事業者の提案する年度出来高別紙 6 の規定による本施設整備に係る対価の改定対象
単位:円(税抜)
請求時期 | 建設業務に係る対価 | 建設業務に係る対価 (別紙 6 の対象額) |
令和 5 年度 | ||
令和 6 年度 | ||
令和 7 年度 |
※事業者の提案等に基づき記載
※改定の対象となる費用は、設計費、解体工事費、工事監理費などを除いた、本施設の建設業務に係る直接工事費、共通仮設費、及び現場管理費とする(建築工事、電気設備工事、空調設備工事、給排水設備工事など各種工事を含む。ただし、什器・備品等の調達・搬入設置に係る工事、引継ぎ支援業務費は除く。)。
事業契約締結 :令和 5 年 6 月
施設整備期間 :令和 5 年 7 月から令和 8 年 3 月まで
本施設の所有権移転・引渡し日 :令和 8 年 3 月 31 日
※事業者の提案等に基づき記載
① 改定対象
改定の対象となる費用は、設計費、解体工事費、工事監理費などを除いた、本施設の建設業務に係る直接工事費、共通仮設費、及び現場管理費とする(建築工事、電気設備工事、空調設備工事、給排水設備工事など各種工事を含む。ただし、什器・備品の調達・搬入設置に係る工事、引継ぎ支援業務費は除く。)。
② 改定方法
(ア)改定の請求
市又は事業者は、事業者が本事業の応募者として市に提出した提案書類を市が受領した日の属する月から、本施設の着工日の属する月までの間において、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により本施設整備に係る対価が不適当となったと認めたときは、相手方に対して本施設整備に係る対価の改定を請求することができる。
(イ)改定方法
市又は事業者は、(ア)の規定による請求があったときは、①の規定に示す本施設整備に係 る対価のうち、対象となる額を協議により合意のうえ、以下の示す計算式に基づき改定を行う。なお、物価水準の変動による場合は、変動の基準となる指標として、「建設物価(財団法人
建設物価調査会発行)」の高松の建築費指数(確定値)における「SRC 構造別平均」、「RC 構造別平均」、「S 構造別平均」の工事原価のうち、事業者が提案した構造の建物種類を適用するものとする。また、本施設整備に係る対価の改定の請求は、以下の示す計算式により 1000 分の
15 を超える指数の変動が確認された日より、1 か月以内かつ、本施設の引渡しの 6 か月前までに書面により行わなければならない。計算式は以下のとおり。
■物価上昇の場合
改定後の本施設整備に係る対価※1
=変動前残工事代金額※2 ×(Pt/Po - 0.015)
■物価下落の場合
改定後の本施設整備に係る対価※1
=変動前残工事代金額※2 ×(Pt/Po +0.015)
Pt :本施設整備に係る対価の改定を請求した月の指標※2
Po :事業者が本事業の応募者として市に提出した提案書類を市が受領した日の属する月の指標※3
【●●●】※4
※1 改定前の本施設整備に係る対価は別紙 4 のとおり。
※2 別紙 4 のうち、請求済の対価を除く改定対象額。令和 5 年度請求前に改定
の請求を行う場合は、別紙 4 の全ての改定対象額を対象とする。
※3:改定する場合は令和 5 年度~令和 7 年度の全ての「建設物価(財団法人建設物価調査会発行)」の高松の建築費指数(確定値)における「SRC 構造別平均」、「RC 構造別平均」、「S 構造別平均」の工事原価のうち、事業者が提案した構造の建物種類を適用するものとする。
※4 優先交渉権者が根拠も含め市に提示し、市の承認を受け記載する。
(ウ)改定に係る協議
改定の基準となる指標は市と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日
以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、事業者に通知する。なお、別紙 4 に基づ
く改定は 1 度のみとし、事業者の資金調達における金利変動に伴う対価の改定は行わない。なお、予期することのできない特別の事情により、建設業務期間内に日本国内において急激
なインフレーション又はデフレーションを生じ、本施設整備に係る対価が著しく不適当となったときは、市又は事業者は、前項までの規定にかかわらず、本施設整備に係る対価の改定を請求することができる。その場合の対応は本契約書各条を準用する。
協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、市が当該協議の請求を事業者に行った又は事業者から請求を受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は協議開始の日を定め、市に通知することができる。
ア | 基本設計図 | ・ 附近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図、矩計図、仕上 表、特記仕様書、特記事項、面積表、内外部器具及び配管接続等 図面(給排水、ガス、電気、冷暖房、空調等)など |
イ | 設計説明書 (アの説明資料) | ・ 配置(隣地及び既存建物等)、一般計画(動線、日照、通風、換気等)、構造計画(経済的な優位点等)、設備計画(経済的な優位点等)、仕上げ材料、特記事項・その他 |
ウ | 工事概算書 | |
エ | 透視図(6 カット以上)、鳥瞰図(2 カット以上) | |
オ | その他、市が求める図面・資料等 |
※提出図書の体裁及び部数等は、市の指示により提出すること。その他必要な事項等は協議による。
※提出図書は、CAD データ拡張子 jww 形式。それ以外は sfx 又は dxf 形式に変換したもの及び PDF データ拡張子 pdf 形式に変換したものを提出すること。
ア | 共通設計図 | ・ | 表紙、図面目録、工事概要、特記仕様、配置図、附近見取図、面積表、面積計算書、概略工事工程表工事概算書 |
イ | 敷地造成設計図 | ・ | 敷地測量図、敷地平面図、縦横断面図、擁壁詳細図 |
ウ | 建築設計図 | ・ | 内外仕上表、各階平面図、立面図(4面)、断面図、軸組図、基礎伏図、床伏図、小屋伏図、梁伏図、天井伏図、屋根伏図、平面詳細図、矩計詳細図、階段詳細図、各部詳細図、室内展開図、建具表、構造伏図、床梁及び壁リスト、床板・階段・基礎配筋図、配筋図、防火壁、山留め、水替詳細図、日影図、その他必要な図面 |
エ | 電気設備設計図 | ・ | 変電設備機器配置図・系統図、電灯設備各階平面図・幹線平面図・平面詳細図・器具取付詳細図、電灯設備系統図・集合計器盤・分電盤・器具取付表・予備電源設備図、動力配線設備平面図・系統図・制御盤図、電話配管各階平面 図・系統図・端子盤図、火災報知器設備各階平面図・系統図・機械図、放送設備各階平面図・系統図、テレビ聴視設備各階平面図・系統図・機器図、避雷針配線及び取付図、電鈴設備各階平面図・系統図・機器図、情報設備各階平面 図、情報設備系統図、その他必要な図面 |
オ | 機械設備設計図 (給排水、衛生、ガス、空調、冷暖房) | ・ | 衛生設備各階平面図・系統図・詳細図、消火栓設備各階平面図、ガス設備各階平面図、受水槽詳細図、高置水槽詳細図、し尿浄化槽詳細図、換気設備各階平面図・系統図・詳細図、冷暖房設備各階平面図・系統図・詳細図、空気調和設備各階平面図・ 系統図・詳細図、エレベーター設備平面図・機械室詳細図・カゴ詳細図、シャフト詳細図、その他 必要な図面 |
カ | 屋外附帯設計図 | ・ | 外柵門塀平面図・詳細図、造園植栽平面図・詳細図、道路 平面図・詳細図、雨水排水平面図・詳細図、構内舗装図 |
キ | 設計計算書 | ・ | 構造計算書(構造計算チェックリスト含む)、設備構築物構造計算書、給水・排水流量計算書、浄化槽容量計算書、換気量計算書、冷房・暖房負荷計算書、電圧降下計算書、照度計算書 |
ク | 数量計算書(数量調書、単価調書及び見積書等) | ||
ケ | 資材使用調書 | ||
コ | 構造計算チェックリスト | ||
サ | 透視図(6 カット以上)、鳥瞰図(2 カット以上) | ||
シ | 確認通知書 |
※提出図書の体裁及び部数等は、市の指示により提出すること。その他必要な事項等は協議による。
※提出図書は、CAD データ拡張子 jww 形式。それ以外は sfx 又は dxf 形式に変換したもの及び PDF データ拡張子 pdf 形式に変換したものを提出すること。
事業者は、自ら又は建設企業をして、事業期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、下記の「付保の条件」は最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、さらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。
③ 建設工事保険
(ア)保険契約者 :建設企業
(イ)被保険者 :建設企業及び市
(ウ)保険の対象 :本施設の建設工事
(エ)保険期間 :工事開始日を始期とし、引渡予定日を終期とする (オ)保険金額(補償額) :建設工事費
(カ)補償する損害 :工事現場での突発的な事故により、本施設や工事用仮設物に生じ
た物的損害
(キ)免責金額 :なし
④ 火災保険
(ア)保険契約者 :建設企業
(イ)被保険者 :建設企業及び市
(ウ)保険の対象 :本施設及び工事材料
(エ)保険期間 :工事開始日を始期とし、引渡予定日から1月後を終期とする (オ)保険金額(補償額) :建設工事費
(カ)補償する損害 :火災を含む不測かつ突発的な事故による損害 (キ)免責金額 :なし
⑤ 第三者賠償責任保険
(ア)保険契約者 :建設企業
(イ)被保険者 :建設企業及び市
(ウ)保険の対象 :建設工事に起因する第三者の身体及び財物への損害 (エ)保険期間 :工事開始日を始期とし、引渡予定日を終期とする
(オ)てん補限度額 :「対人:1名あたり1億円以上、1事故あたり 10 億円以上」 (カ)(補償額) :「対物:1事故あたり1億円以上」
(キ)補償する損害 :本工事に起因する第三者の身体障害又は財物損害が発生したこ
とによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
(ク)免責金額 :なし
建設企業は、上記の保険契約を締結したときは、市に、その保険証書の原本を提示し、原本証明付き写しを提出する。建設企業は、市の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。建設企業は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
完成図書 | 完成通知書、工事完成後の責任者届、 鍵明細書、備品・予備品明細書、官公署・事業会社の許可書類一覧表、検査試験成績書写し、取り扱い説明書写し、保守点検指導書写し、緊急連絡先一覧表、工事関係者一覧表、主要仕上・機器一覧表、消防法第 17 条の 3 の 2 の規定による検査済証写し、竣工図書、完成写真、工事写真、確認通知書写し、 住宅性能評価書写し、建築基準法第 12 条第 3 項の規定による届出書の副本写し、加入した保険の写し |
※提出図書の体裁及び部数等は、市の指示により提出すること。その他必要な事項等は協議による
※提出図書は、CAD データ拡張子 jww 形式。それ以外は sfx 又は dxf 形式に変換したもの及び PDF データ拡張子 pdf 形式に変換したものを提出すること。
※提出する図書は上記の内容を予定しているが、その他必要な事項等については事業者との協議による。
※提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
1. 基本的な考え方
① 事業者から市に提供されるサービスが、要求水準書及び事業者が提案書等によって提示した業務水準(以下総称して「業務水準」という。)を達成していることを確認するため、モニタリングを実施する。
② モニタリングの結果、事業者が提供するサービスが業務水準に達していない場合に市は、事業者に対して是正指示又は是正勧告を行い、業務水準を達成するように求め る。事業者が状況を改善することができない場合又は事業者が市の是正指示又は是正勧告に従わない場合は、市は事業契約を解除することができる。
2. 維持すべきサービス水準
(1) 市が要求水準書で求める水準
① 市が要求水準書で求める水準は、必要不可欠な水準で必ず守られなければならない業務水準である。
(2) 事業者が提案する業務水準
① 事業者が提供するサービスの水準は、要求水準書を踏まえて、事業者が提案書等で示した業務水準である。
② 提案書等で、市が要求水準書で求める水準より高い水準の提案をした場合には、その水準が事業者の達成しなければならない業務水準である。
(3) モニタリングの水準を確認する書類
① 事業者は、本事業契約締結後、各業務において満たすべき整備に関する要求水準の達成状況を確認する「要求水準チェックリスト」を作成し、市の承諾を得るものとす る。
② 事業者及び市は、上記の市の承諾を得た「要求水準チェックリスト」に基づいて、モニタリングを行う。
3. モニタリングの実施体制等
モニタリングは、事業者自らが品質管理を行うためセルフモニタリングが前提であり、市は、事業者のセルフモニタリングの結果を踏まえ、監修・補完するモニタリングを実施する。
(1) 事業者が行うモニタリング
① 事業者は、自らが実施している業務が、要求水準を満たしているかどうか、適切な業務遂行がなされているかどうかについて、セルフモニタリングを行い、市へ報告を行う。
② 事業者は、業務遂行状況を市へ報告する定例会議を 2 週間に1回開催する。
③ 本事業契約締結後、事業者は、以下に示す内容を満たすセルフモニタリングの具体的な実施方法を書面にて市に提出し、市の承認を得た上で実施すること。
・ 業務の各段階に応じたセルフモニタリングの実施時期
・ セルフモニタリングの内容
・ セルフモニタリングの実施体制
・ セルフモニタリングの手続
(2) 市が行うモニタリング
① 市として、提供されているサービスが必要な業務水準を満たしているか、適正な業務遂行がなされているか等について監視を行う。
② 事業者が開催する定例会議での業務報告及び事業者からの各種提出書類等をもとにモニタリングを行うとともに、必要に応じて市自らが業務の遂行状況等について確認を行う。
③ 市は、事業者に対し、必要に応じて定例会議の他に業務報告のための会議開催を随時求めることができる。
④ 市が行うモニタリングとしては、以下のような事項を実施する。
・ 事業者が開催する定例及び随時会議における業務報告による確認
・ 事業者が事業の各段階で提出する書類による確認
・ 定期随時の建設現場視察による業務遂行状況等の確認
4. 業務水準が満たされていなかった場合の措置
① 市は、モニタリングの結果、事業者が達成すべき業務水準が満たされていないと判断した場合には、是正指示を行う。
② 事業者は是正指示に従い、事業者の責任及び費用負担をもって是正を行わなければならない。また、市が是正指示を行ったにもかかわらず、事業者の対応が本契約等に照らし合わせ不十分であると市が判断した場合、市は事業者に対し再度是正指示を行うか、是正勧告を行うものとし、事業者はこの指示又は勧告に従い、事業者の責任及び費用負担をもって是正を行わなければならない。
③ 市は、同一事由による複数回の是正指示又は是正勧告によっても事業者の業務内容の改善が見込まれないとき、又は業務水準の達成が不可能と判断される場合は、減額、契約解除又は違約金の徴収等を行うことができる。
5. モニタリング費用の負担
モニタリングに係る費用のうち、市が行うモニタリングについては、市の負担とする。