ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「 ご契約のしおり(約款)」に記載しています。必要に応じて当社ホームページの Web 約款をご参照いただくか、取扱代理店または当社にご請求ください。
家庭用火災保険をご契約いただくお客さまへ
※保険申込書への署名または記名・押印は、この書面の受領印を兼ねています。
重要事項のご説明
火災保険 標準例
この書面では、火災保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
契 約 概 要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(約款)」に記載しています。必要に応じて当社ホームページの Web 約款をご参照いただくか、取扱代理店または当社にご請求ください。
xxx
このマークに記載の項 は、「ご契約のxxx(約款)」に記載されています。
※「ご契約のxxx(約款)」は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。
●保険契約者と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、記名被保険者の方に必ずご説明ください。
「ご契約のxxx(約款)」にも「用語のご説明」が記載されておりますので、ご確認ください。
xxx 保険期間、始期日、解約日、満期日、損害、免責金額、建物、家財、敷地内
用語のご説明
約款 | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | |
補償の対象(者)等 | 保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
被保険者 記名被保険者 | 保険契約により補償を受けられる方をいいます。 | |
保険証券記載の被保険者をいいます。 | ||
保険の対象 | 保険契約により補償される物をいいます。 | |
保険金 | 保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険金額 | 保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
保険料 | 保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
その他 | 親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
全焼・全壊 | 「保険の対象である建物の焼失・流出または損壊した部分の床面積(汚損および水ぬれ損を被った部分の床面積を除きます。)」が「保険の対象である建物の延床面積」の●%以上である損害をいいます。 | |
居住用建物 | 建物の全部または一部で現実に世帯が生活を営んでいる建物。建築中の建物および常時居住の用に供しうる状態にある別荘(営業用を除きます。)、空家(売却用は除きます。)を含みます。 | |
家財明記物件 | 保険証券記載の建物が所在する敷地内に収容される貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、 とう 骨董、彫刻物その他の美術品で保険金額を定めて保険証券に明記したものをいいます。 | |
屋外明記物件 | 保険証券記載の建物が所在する敷地内に設置される①物置、車庫その他の付属建物(●㎡以上)②屋外設備であって、保険金額を定めて保険証券に明記したものをいいます。 | |
再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 | |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
時価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。 | |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
用語のご説明
しおり の項目については、「ご契約のxxx(約款)」をご参照ください。
[ 波線xx文字 ] の用語については、上記
をご参照ください。 1
1 契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の名称、仕組み
契 約 概 要
①商品の名称
保険期間1年〜5年 | 家庭用火災保険「すまいの保険(5年以下用)」 |
保険期間6年〜36 年 | 家庭用火災保険「すまいの保険(6年以上用)」 |
契 約 概 要
②商品の仕組み
基本となる補償(契約プラン)、自動的にセットされる特約(自動セット特約)、セットすることができる特約(任意セット特約)は次のとおりです。
基本となる補償(契約プラン) | |||||
6 つの 補償プラン | 5 つの 補償プラン | 4 つの補償 + 破損汚損プラン(注1) | 4 つの 補償プラン | 2 つの 補償プラン | |
火災、落雷破裂、爆発 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ひょう 風災、雹災雪災 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
水ぬれ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
盗 難 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
水 災 | 〇 | 〇 | × | × | × |
破損、汚損等(注2) | 〇 | × | 〇 | × | × |
〇:補償の対象
+
地震保険
建物や家財の補償
×:補償の対象外
自動的にセットされる特約
(自動セット特約)
事故時諸費用特約
地震火災費用特約
バルコニー等修繕費用特約
セットすることができる特約
(任意セット特約)
建物電気的・ 機械的事故特約
屋外明記物件特約
自宅外家財特約
家財明記物件特約
失火見舞費用特約
類焼損害・見舞費用特約
家賃収入特約
日常生活賠償特約
借家賠償・修理費用特約
受託物賠償特約
賃貸建物所有者賠償
(示談代行なし)特約
注2)「すまいの保険(6 年以上用)」の場合、家財の破損、汚損等の事故は補償されません。
+
原則自動セット
(注1)「4 つの補償+ 破損汚損プラン」は、保険の対象となる建物がマンションxxxで保険の対象に建物を含むご契約の場合にご選択いただけます。
(建物・家財)
さらなる補償
費用の補償
賠償の補償
(
(2)基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等
契 約 概 要
注意喚起情報
①基本となる補償
基本となる補償(契約プラン)を構成する事故の概要および保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。
詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。
保険金をお支払いする事故の説明 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
1 | 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災(消防活動による水ぬれを含みます。)、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。 | ひょう ■風、雨、雪、雹、砂塵の吹込みや漏入等による損害 ■置き忘れまたは紛失による損害 ■建物が所在する敷地外にある家財に生じた事故による損害 ■保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害 ■被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害 ■保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に生じた損害。 ■保険の対象の欠陥によってその部分に生じた損害 ■地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ■核燃料物質等による事故、放射能汚染によって生じた損害 ※破損、汚損等については、上記のほか、以下のいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いしません。 ■電気的・機械的事故(故障)によって生じた損害 ■すり傷、かき傷、塗料のはがれ、落書き等の外観上の損傷または汚損(保険の対象の機能に支障をきたさない損害) ■電球、蛍光管、ブラウン管等のxx類のみに生じた損害 ■楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化 等 |
2 | ひょう 風災、雹災、 雪災 | 台風、旋風、暴風、暴風雨等による風災(洪 ひょう 水、高潮等を除きます。)、雹災または豪雪、 雪崩等の雪災(融雪洪水を除きます。)をいいます(吹込みまたは雨漏りなどによる損害を除きます。)。 | |
3 | 水ぬれ | 給排水設備の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等または他人のxxで生じた漏水、放水等による水ぬれをいいます。 | |
4 | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | |
5 | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等によって、床上浸水または地盤面より● cm を超える浸水を被ることをいいます。 | |
6 | 破損、汚損等 | 不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、 1から4までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等によって浸水を被る事故を除きます。 |
契 約 概 要
注意喚起情報
②お支払いする損害保険金の額
契約プランの補償の対象となる事故により、保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。
保険の対象 | 支払保険金の額 |
建物 | 【全焼・全壊の場合】 ▶ 損害保険金 = 建物保険金額 【全焼・全壊以外の場合】▶ 損害保険金 = 損害額 − 免責金額(自己負担額) *ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき建物保険金額が限度となります。 *免責金額(自己負担額)は●万円、●万円、●万円よりお選びいただきます。 |
家財 | 損害保険金 = 損害額 − 免責金額(自己負担額) *ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき家財保険金額が限度となります。 *免責金額(自己負担額)は●万円、●万円、●万円よりお選びいただきます。 |
※損害額の算出方法については、普通保険約款・特約をご参照ください。
※損害保険金以外に、事故によって発生する費用を保険金としてお支払いする場合があります。また、上記以外に特約や事故の種類によって支払限度額や免責金額(自己負担額)が異なる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
契 約 概 要
③主な特約の概要
特約には、次の2種類があります。 a.ご契約時のお申出にかかわらず、保険種類やご契約条件に応じて自動的にセットされる特約(自動セット特約) b.ご契約時にお申出があり、当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)
自動セット特約 | 事故時諸費用特約 | 損害保険金が支払われるべき場合に、損害保険金の●%を事故時諸費用保険金としてお支払いします。 |
任意セット特約 | 日常生活賠償特約 | 日本国内において、記名被保険者やそのご家族等が日常生活で他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったことによる損害を補償します。 |
類焼損害・見舞費用特約 | 火災、破裂または爆発の事故で、隣家に損害が生じた場合に支払った見舞金の費用等を補償します。 |
※特約の詳細および記載のない特約については普通保険約款・特約をご参照ください。
注意喚起情報
④特約の補償重複
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約
(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
〈補償が重複する可能性のある主な特約〉
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
1 | 家庭用火災保険の日常生活賠償特約 | 自動車保険の日常生活賠償特約 |
2 | 家庭用火災保険の携行品特約 | 傷害保険の携行品特約 |
3 | 家庭用火災保険(建物のご契約)の類焼損害・見舞費用特約 | 家庭用火災保険(家財のご契約)の類焼損害・見舞費用特約 |
(注)1契約のみに特約をセットした場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
契 約 概 要
⑤保険の対象
保険の対象は、「居住用建物」(注1() 作業場を除きます。)または「家財」(注2)(注3)です。
(注1)以下のa. 〜 f. は、保険申込書記載の建物が所在する敷地内に設置されていて、記名被保険者の所有するものであれば、保険の対象に含まれます。
a.畳、建具、建物設備(建物に定着している電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備) b.建物の基礎 c.門、塀、垣(かき) d.物置、車庫その他の付属建物(延床面積が●㎡未満のもの)(注4) e.庭木 f.屋外設備(注4)
とう
(注2)「すまいの保険(6年以上用)」の場合、必ず建物を保険の対象としていただきます。家財のみを保険の対象とすることはできません。
(注3)貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品も保険の対象に含まれます。ただし、これらに生じた1個または1組ごとに●万円を超える損害については、その損害額を●万円とみなします。●万円を超える補償が必要な場合は、家財の保険金額とは別に、「家財明記物件」として保険金額を設定してください。家財明記物件特約がセットされます。
(注4)次のa. またはb. の場合は、建物の保険金額とは別に、「屋外明記物件」として保険金額を設定してください。屋外明記物件特約がセットされます。 a.「延床面積が●㎡以上の物置、車庫その他の付属建物」を保険の対象とする場合
b.「屋外設備」の再調達価額が●万円を超え、●万円を超える補償が必要な場合
家財を保険の対象とする場合でも、次のものは保険の対象に含まれないため、これらに生じた損害は補償されません(注)。
船舶・航空機およびこれらの付属品、自動車およびその付属品(自動車に定着・装備されているもの等)、ラジオコントロール模型およびその付属品、携帯電話等の携帯式通信機器およびその付属品、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢、動植物、通貨、小切手、乗車券等、預貯金証書、有価証券、クレジットカード、プリペイドカード、運転免許証、パスポート、設計書、プログラム、データ 等
(注)盗難に限り、通貨、小切手、乗車券、預貯金証書も保険の対象に含まれます。
契 約 概 要
⑥保険金額の設定
保険金額は、次のa.b.にご注意ください。お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
a.建物を保険の対象とする場合
「建物保険金額設定上限額」(注1)を上限とし、「建物保険金額設定上限額」の●%を下限とする範囲内で、
●万円以上●万円単位でお決めください(注2)。 b.家財を保険の対象とする場合
●万円以上●万円単位でお決めください。保険金額は、再調達価額を限度に、お客さまのご希望に応じて自由に設定いただけます(注2)。
(注1)同じ建物を保険の対象とする他の保険契約等がある場合は、すべての保険契約等の合計保険金額に対して、建物保険金額設定上限額を適用します。
(注2)複数の契約に分けて加入する場合は、契約をまとめて加入するよりも、保険料の合計が高くなることがありますのでご注意ください。
契 約 概 要
注意喚起情報
⑦保険期間および補償の開始・終了時期
■保 険 期 間:P2、1(1)①「商品の名称」をご参照ください。
■補償の開始:始期日の午後●時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場合は、その時刻)
■補償の終了:満期日の午後●時
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
契 約 概 要
①保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、保険期間、建物の所在地・面積・構造等によって決まります。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
契 約 概 要
注意喚起情報
②保険料の払込方法
ご契約の保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
主な払込方法 | 分割払(注) | 一時払 長期一括払 | |
月払 | 年払 | ||
口座振替 | 〇 | 〇 | 〇 |
クレジットカード払 | × | × | 〇 |
〇:選択できます ×:選択できません
(注)「すまいの保険(6 年以上用)」の場合、保険料の全額を一括して払い込む方法(長期一括払)に限ります。
注意喚起情報
③保険料の払込猶予期間等の取扱い
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
xxx
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。 その他の保険料払込方法(団体扱・集団扱)
保険料払込方法が口座振替、クレジットカード払の場合は保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、事故が発生しても、保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
(4)地震保険の取扱い
契 約 概 要
注意喚起情報
①商品の仕組み
地震保険は、家庭用火災保険(以下、(4)において「主契約」といいます。)とあわせてご契約ください。
地震保険を単独で契約することはできません。地震保険のご契約を希望されない場合には、保険申込書の「地震保険ご確認欄」にご署名(または押印)ください。
契 約 概 要
注意喚起情報
②補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「、地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。損害の程度である「全損「」半損「」一部損」の認定は「、地震保険損害認定基準」に従って行います。
損害の程度 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | |
建 物 | 家 財 | ||
全 損 | 主要構造部(注)の損害額が建物の時価額の50 %以上 | 家財の損害額が家財の時価額の 80 %以上 | 地震保険の保険金額の全額 (時価額が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70 %以上 | |||
半 損 | 主要構造部の損害額が建物の時価額の20 %〜50 %未満 | 家財の損害額が家財の時価額の 30 %〜80 %未満 | 地震保険の保険金額の50 % (時価額の50 %が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20 %〜70 %未満 | |||
一部損 | 主要構造部の損害額が建物の時価額の3 %〜20 %未満 | 家財の損害額が家財の時価額の 10 %〜30 %未満 | 地震保険の保険金額の5 % (時価額の5 %が限度) |
全損・半損に至らない建物が床上浸水または地盤面から45 cm を超える浸水 |
(注)基礎、柱、壁、屋根等をいいます。
※1回の地震等(注1)による損害保険会社全社で算出された保険金の総額が●兆●●●●億円(注2)を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。
算出された保険金の総額
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 × ●兆●●●●億円
xxx
(注1)72 時間以内に生じた2 回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
(注2)平成●年●月現在。 地震保険損害認定基準(抜粋)
契 約 概 要
注意喚起情報
③保険金をお支払いしない主な場合等
▪保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
▪地震等が発生した日の翌日から10 日を経過した後に生じた損害
▪門・塀・垣のみに生じた損害
▪損害の程度が一部損に至らない損害 等
注意喚起情報
④保険期間
▪主契約が「すまいの保険(5 年以下用)」の場合
主契約の保険期間と合わせてご契約いただきます。
▪主契約が「すまいの保険(6 年以上用)」の場合
地震保険を1 年または5 年ずつ自動的に継続する方式や最高5 年までの長期契約とする方式があります。なお、主契約の保険期間と合わせてご契約いただきます。
▪主契約の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくこともできます。
⑤引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料決定の仕組み等)
契 約 概 要
■ a.地震保険の対象は「居住用建物」または「家財」です(注)。これらに該当しない場合は保険の対象とすることはできませんのでご注意ください。
b.次のものは地震保険の対象に含まれません。
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
●貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30 万円を超えるもの
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
●商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
●自動車
とう
(注)屋外明記物件および家財明記物件には地震保険はセットできません。
■地震保険の保険金額は、主契約の保険金額の30 %〜50 %の範囲内で1 万円単位で設定してください。ただし、他の地震保険契約と合算して、建物5 , 000 万円、家財1 , 000 万円が限度となります。
■地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地・構造により異なります。また、所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引を適用できる場合があります。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
*大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、そのときから「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受できませんのでご注意ください。
契 約 概 要
(5)満期返戻金・契約者配当金
この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。
2 契約締結時におけるご注意事項
)
注意喚起情報
(1)告知義務(保険申込書の記載上の注意事項
保険契約者、記名被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項 のことです。この項 が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①建物または家財を収容する建物の情報
所在地、面積、構造、建物形態・用法、建物内の職作業、建築年月、共同住宅xx数、建築費または取得価額
②他の保険契約等に関する情報(建物を保険の対象とする場合)建物を保険の対象とする他の保険契約または共済契約
③地震保険の割引に関する情報(該当するいずれかの割引を適用する場合)建築年割引、耐震等級割引、耐震診断割引、免震建築物割引
注意喚起情報
(2)クーリングオフ
■保険期間が1年を超えるご契約については、契約の申込み後であっても、申込みの撤回または契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、右下図のような書面でお申し出ください。
お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、当社「お客さまデスククーリングオフ係」あて、必ず郵送してください(8日以内の消印有効)。
以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
●保険期間が1年以下の契約
●法人または社団・財団等が締結された契約
●第三者の担保に供されている契約
●営業または事業のための契約
●質権が設定された契約
●通信販売特約に基づき申し込まれた契約
〈ハガキの記載内容〉
xxx●●区●● ●-●-●
●●●●保険株式会社お客さまデスク
クーリングオフ 係
①保険契約の申込みを撤回または契約を解除する旨のお申出
②保険契約者住所
③保険契約者署名
④電話番号
⑤契約申込日
⑥申し込まれた保険の種類
⑦証券番号(保険申込書控・継続確認書控の右上に記載)または領収証番号
⑧取扱代理店名・仲立人名
表面〔宛先〕 裏面〔記載事項〕
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▪クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。 また当社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。
ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
3 契約締結後におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)通知義務等
ご契約後、次の事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①建物または家財を収容する建物の構造を変更した場合
②建物または家財を収容する建物の用法、建物内の職作業を変更した場合
③建物または家財の所在地を変更した場合
④建物の増築、改築、一部取りこわしまたは事故による一部滅失によって延床面積が増加または減少した場合
しおり
遅滞なくご通知いただくその他の事項
■通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場合には、お引受けを継続することができないため、ご契約を解約いただくか、当社からご契約を解除します。この場合において、当社の取り扱うほかの商品でお引受できるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。
①建物または家財の所在地が日本国外となった場合
②建物が居住の用に供されるものでなくなった場合
③家財のすべてを事業用(設備・什器)として使用した場合
■ご契約後、次の事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。直ちに取扱代理店または当社にご通知ください。
①建物等を売却、譲渡する場合
②保険証券記載の住所を変更した場合
③ご契約後に建物または家財の価額が著しく減少した場合 等
契 約 概 要
注意喚起情報
(2)解約返戻金
ご契約を解約する場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
■ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返戻金として返還します。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返戻金を返還します。ただし解約返戻金は、原則として未経
過期間分よりも少なくなります。
■始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
始期日
解約日
保険期間
未経過期間
満期日
しおり
失効について、保険金支払後の保険契約
その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
(1)取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
注意喚起情報
(2)保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返戻金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20 人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合には保険金や解約返戻金は80 %まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100 %補償されます。なお、居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や解約返戻金は100 %補償されます。
注意喚起情報
(3)個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、当社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびグループ各社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
▪契約等の情報交換について
当社は、本保険契約に関する個人情報について、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
▪再保険について
当社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険引受会社に提供することがあります。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
(4)継続契約について
当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なることや、契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
(5)事故が起こった場合
しおり
保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか、「ご契約のしおり(約款)」の「保険金
のご請求時にご提出いただく書類」に記載の書類等をご提出いただく場合があります。
事故が起こった場合の手続
しおり
重大事由による解除、共同保険、保険金額の一部取消、保険証券および控除証明書の確認・保管、保険期間中における特約のセット、割増・割引の適用等、団体扱・集団扱
〈 保険に関する相談・苦情・お問い合わせは 〉
●●●●お客さまデスク
●●●●−●●●−●●●
【受付時間】平日 9:00〜20:00 土日・祝日 9:00〜17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
〈 万一、事故が起こった場合は 〉
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24 時間365 日事故受付サービス
●●●●事故受付センター ●●●●−●●●−●●●
〈 指定紛争解決機関 〉
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽ ADR センター
【受付時間】平日 9:15〜17:00
0570- 022- 808〔ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
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