Contract
xx市立病院維持管理・運営事業事業契約書(案)
前 文 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第 1 章 総則 2
(契約の目的及び解釈) 2
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
(本事業の目的) 2
(SPC) 2
(資金調達) 3
(契約保証金) 3
(加入を要する保険) 4
(優先関係) 4
(法令等の遵守) 4
第 2 章 病院施設等の一部整備業務 4
第 1 節 総則 4
(x x) 4
(第三者への委託等) 5
(特許xxの使用) 5
(許認可及び届出等) 5
第 2 節 専らSPC業務の用途となる設備等の整備に関する業務 5
(専らSPC業務の用途となる設備等の整備に関する業務) 6
第 3 節 病院施設・設備の一部整備に関する改善提案 6
(病院施設・設備の一部整備に関する改善提案) 6
(病院施設・設備の一部整備に関する改善提案に基づく整備) 6
第 4 節 備品の調達等 7
(備品の選定等) 7
(選定後の備品の変更) 7
(備品の調達及び設置) 7
(備品の調達及び設置が遅延した場合の処理) 8
(開院準備への配慮) 8
(市の移送した備品) 8
第 5 節 医療機器の整備等 9
(医療機器の整備) 9
(市の請求に基づく医療機器の変更) 9
(SPCの請求に基づく医療機器の変更) 9
(医療機器の調達及び設置) 10
(医療機器の調達及び設置が遅延した場合の処理) 10
(開院準備への配慮) 10
(市の移送する医療機器) 11
第 3 章 開院準備及び移行支援業務 11
第 1 節 開院準備期間における業務の特則 11
(開院準備期間における業務の特則) 11
(引越業務にかかる特則) 11
第 2 節 習熟訓練 11
(習熟訓練) 11
第 3 節 本病院の維持管理・運営体制整備 12
(本病院の維持管理・運営体制の確認) 12
第 4 章 本病院の維持管理・運営 12
第 1 節 総則 12
(本病院の維持管理・運営の概要) 12
(業務要求水準) 12
(業務区分) 13
(費用負担区分) 13
(業務別仕様書) 13
(運用マニュアル) 13
(維持管理・運営業務計画書の提出) 14
(維持管理・運営業務結果報告書の提出) 14
(許認可及び届出等) 14
(第三者に及ぼした損害等) 15
第 2 節 維持管理・運営業務の総合マネジメント 15
(x x) 15
(第三者への委託) 15
(業務要求水準等の変更) 16
(業務別仕様書の変更) 16
(運用マニュアルの変更) 16
(協力企業の変更) 17
(受託企業の変更) 17
第 3 節 建設・設備維持管理(ファシリティ・マネジメント)業務 17
(設備管理業務) 17
(外構施設保守管理業務) 18
(警備業務) 18
(環境衛生管理業務) 18
(植栽管理業務) 18
第 4 節 医療関連サービス業務 18
(検体検査業務) 18
(滅菌消毒業務) 18
(食事の提供業務) 19
(医療機器の保守点検業務) 19
(医療ガスの供給設備の保守点検業務) 19
(洗濯業務等) 19
(清掃業務) 19
第 5 節 その他病院運営業務 19
(医療事務業務) 19
(看護補助業務) 19
(物品管理・物流管理(SPD)業務) 20
(備品の維持管理、更新業務) 20
(医療機器の整備・保守管理業務、更新業務) 20
( )..............................................................................................................21
(利便施設運営管理業務) 21
(一般管理支援業務) 22
(廃棄物処理業務) 22
(その他業務) 22
第 5 章 モニタリング 22
(モニタリングの実施) 22
(モニタリングの費用負担) 22
第 6 章 サービスの対価 22
(サービスの対価の支払い) 23
(サービスの対価の改定) 23
(サービスの対価の減額等) 23
第 7 章 業務の変更等 23
(業務の変更等 総則) 23
(業務の変更等に伴う処置) 24
(業務範囲の縮小に伴う処置) 24
第 8 章 表明及び保証等 24
第 1 節 事実の表明及び保証 24
(SPCによる事実の表明及び保証) 24
第 2 節 約束 25
(SPCによる約束) 25
第 9 章 契約期間及び契約の終了 28
第 1 節 契約期間 28
(契約期間) 28
第 2 節 SPCの債務不履行による契約の早期終了 28
(維持管理・運営期間開始日以前における契約の早期終了) 28
(維持管理・運営期間開始日以降における契約の早期終了) 28
(債務不履行に基づく契約の即時終了) 29
(債務不履行に基づく一定期間経過後の契約の早期終了) 29
第 3 節 SPCの債務不履行により契約が早期終了した場合の損害賠償等 30
(契約の終了) 30
(病院施設が損傷している場合) 30
(その他の損害賠償) 30
(契約終了におけるSPCの業務継続義務) 30
第 4 節 市の債務不履行による契約の早期終了 30
(市による支払の遅延) 30
(市の債務不履行による契約の早期終了) 31
第 5 節 市の債務不履行により契約が早期終了した場合の損害賠償等 31
(契約の終了) 31
(その他損害賠償請求) 31
(契約終了におけるSPCの業務継続協力義務) 31
第 6 節 市及びSPCの合意による契約の早期終了 32
(合意による契約の終了) 32
第 7 節 市及びSPCに帰責事由のない契約の早期終了 32
(市及びSPCに帰責事由のない場合) 32
(契約終了におけるSPCの業務継続義務) 32
第 8 節 契約終了に伴う措置 33
(備品及び医療機器の所有権移転) 33
(備品についての瑕疵担保責任) 33
(医療機器についての瑕疵担保責任) 33
( )..............................................................................................................33
(その他契約終了に伴う措置) 33
第 10 章 公租公課 34
(公租公課) 34
第 11 章 法令変更 34
(通知の付与) 34
(協議及び増加費用の負担) 34
(契約の終了) 35
第 12 章 不可抗力 35
(通知の付与) 35
(協議及び増加費用の負担) 35
(契約の終了) 36
第 13 章 協議会の設置等 36
(各種協議会の設置) 36
第 14 章 雑則 36
(SPCの解散) 36
(市による新たな債務の履行) 37
(契約上の地位の譲渡) 37
(通知等) 37
(計算書類等などの提出) 37
(秘密保持) 37
(情報公開への協力) 38
(見学者対応) 38
(準拠法) 38
(管轄裁判所) 38
(その他) 38
(融資団との協議) 39
(疑義についての協議) 39
(契約の変更) 39
別紙 1 契約保証金 40
別紙 2 加入を要する保険 41
別紙 3 業務別仕様書の変更手続 42
別紙 4 協力企業の変更手続 45
別紙 5 サービスの対価 47
別紙 6 業務の変更等 48
別紙 7 業務が不要となった場合等の業務範囲の縮小 52
別紙 8 業務範囲の縮小に伴う補償・損害賠償 53
別紙 9 備品及び医療機器の買取方法 54
別紙 10 算式 55
別紙 11 不可抗力の場合の費用分担 56
別紙 12 法令変更又は不可抗力に基づく本契約の全部の終了の場合の処理方法 57
別紙 13 定義集 58
別添 1 業務要求水準書
別添 2 モニタリング実施計画書
xx市立病院維持管理・運営事業事業契約書(案)
xx市(以下「市」という。)とxx市立病院維持管理・運営事業を実施する民間事業者たる [(SPC名)](以下「SPC」という。)は、本契約書の日付において、xx市立病院維持管理・運営事業に関し、以下のとおり合意し、事業契約(以下「本契約」という。)を締結する。
x x
xは、市立病院について、市民に信頼される病院として、医療体制の整備に努め、地域医療の中核機能を十分に発揮できる近代的病院を目指すことを計画の方向とし、市立病院の財政の健全化を図るとともに、老朽化した現施設の建替えを行うことを計画し、遂行してきた。
さらに、具体的に、市は、新病院の運営に関して、医療を取り巻く環境の変化に柔軟に対応し、xx市における地域中核病院として、地域から信頼される医療を実践するため、「安全で親切な医療を提供する。」、「高度で良質な医療を実践する。」及び「患者さんの意思と権利を尊重する。」を基本理念に掲げ、医療サービスの向上、患者サービスの向上及びコストの縮減を図るために、本病院の維持管理・運営を行う「xx市立病院維持管理・運営事業」を計画した。
市は、本事業の実施にあたり、民間事業者の経営能力、施設維持管理能力及び運営能力を最大限に活用するために、病院施設等の一部整備業務、建設・設備維持管理(ファシリティ・マネジメント)業務、病院運営業務(医療法に基づく政令 8 業務)、その他病院運営業務及びこれらの業務に係る資金調達等を含む本事業を民間事業者に対して一体の事業として発注することとした。
市は、本事業にかかる募集要項等に従い、「公募型プロポーザル方式」による提案審査を実施し、最も優れた提案を行った[ ](代表企業)、[ ](構成員)及び[ ](構成員)を、優先交渉権者として選定した。優先交渉権者は、応募者提案において示した事業内容等を募集要項等に従って実施することを確認するため、平成[ ]年[ ]月[ ]日、市との間で基本協定を締結した。さらに、優先交渉権者は、これに基づき、本事業を実施するために平成[ ]年[ ]月[ ]日、SPCたる[ ]を設立した。
第1章 総則
(契約の目的及び解釈)
第1条 本契約は、本事業における当事者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な合意事項について定めることを目的とする。
2 本契約において用いられる語句は、冒頭、前文及び本文中において別途規定されるものを除き、別紙 13 において定められた意味を有する。
3 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 SPCは、病院施設が、公益性の高い施設であることを十分理解し、本事業の実施にあたり、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が、民間事業者であるSPCによって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
(本事業の目的)
第3条 SPCは、募集要項等及び応募者提案に従い、本契約の規定に基づき、病院施設等の一部を整備するとともに、事業期間が終了するまで本病院の維持管理・運営を行い、事業期間の終了後、市に対し、SPCの所有する医療機器、備品、設備等の所有権を有償で譲渡する。
2 市は、SPCに対し、病院施設等の一部整備、本病院の維持管理・運営に関する業務が市の要求する水準その他所定の要件を満たすことを条件として、本契約に基づきサービスの対価(消費税及び地方消費税を含む。)を支払う。
(SPC)
第4条 SPCは、本店所在地をxx市とする、商法(明治 32 年法律第 48 号)に基づき設立された株式会社である。
2 SPCは、本事業を遂行するために必要かつ十分な事項を定款の目的として定めるものとし、本事業以外の業務に従事することができないものとする。
3 SPCは、その定款において、商法第 204 条第 1 項但書に基づく株式の譲渡制限を規定する。
4 SPCは、その定款において、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和 49 年法律第 22 号。以下「監査特例法」という。)第 2 章第 2 節に規定する特例の適用
を受ける。」旨の定めを規定する。
4 SPCは、創立総会又は株主総会において、取締役、監査役(社外監査役を含む 3 人以上の監査役)及び会計監査人を選任するものとし、その選任後速やかにこれを市に届け出る。また、その後、取締役、監査役又は会計監査人の改選がなされた場合も同様とする。
(資金調達)
第5条 本事業に関するSPCの資金調達は、全てSPCが自己の責任において行う。
2 SPCは、本事業に対する財政上及び金融上の支援が受けられるよう努力する。
3 市又はSPCが、本事業に対する財政上及び金融上の支援が受けられる可能性があると判断した場合、市とSPCは、その対応につき誠実に協議を行う。
4 市は、応募者提案にかかるSPCの資金調達が円滑に実現できるよう協力する。
5 市は、SPCに対し、SPCに出資し又はSPCの債務を保証するなどの支援は一切行わない。
(契約保証金)
第6条 SPCは、市に対し、第 89 条に定める違約金債権の支払いを担保するため、次項に従い、契約保証金を納付し、又は契約保証金の納付に代えて、下記( 1)ないし(4)のうちいずれかの措置(括弧内は、担保価格を示す。)をとるものとする。この場合、SPCは、市に対し、直ちに保証を付したことを証する書面を提出する。
(1) 国債証券(券面額)
(2) 地方債証券(券面額の 10 分の 9)
(3) 市長が確実と認める社債(券面額の 10 分の 9)
(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権(時価の 10 分の 9)
2 前項の契約保証金の提供額、保証額又は保険額は、別紙 1 記載の別途市とSPCの合意により定められる維持管理・運営期間の開始後最初に到来する 4 月 1 日から始まる 1 年間の病院運営業務にかかるサービスの対価の 10 分の 1 を契約保証金の金額とする。ただし、契約保証金の提供額、保証額又は保険額が、別紙 1 記載の契約保証金の金額を超えることを妨げない。なお、サービスの対価が増額されたときには、市は、前項の契約保証金の提供額、保証額又は保険額を増額することができる。
3 第 1 項の契約保証金の提供額、保証額又は保険額とされるべき額(別紙 1 記載の契約保証金の金額を意味する。)が増額されたときには、SPCは、市の請求に基づき、速やかに、その差額を支払い、又は増額後の金額に不足する額につき、契約保証金を追加し又は第 1項各号のいずれかの措置を取る。
4 契約保証金として支払うべき額が減額されたとき又は事業期間が終了したときには、市は、 SPCの請求に基づき、速やかに、相当額を返還するなどの必要な措置を取る。ただし、事業期間終了時に、市がSPCに対して債権を有している場合、市とSPCとの間の清算
が終了するまで、市はその保有するSPCに対する債権との対当額において契約保証金の返還その他契約保証金にかかる措置を留保することができる。
5 市は、本契約に別段の定めのある場合を除き、事業期間中、契約保証金を返還せず、かつ、これに利息を付さない。
(加入を要する保険)
第7条 SPCは、別紙 2 に従い、保険に加入し、又は協力企業若しくは受託企業をして保険に加入させるものとする。
2 市は、別紙 2 に従い、保険に加入するものとする。
3 第 1 項の規定により、SPC、協力企業又は受託企業が保険に加入した場合、SPCは、市に対し、直ちに、当該保険証券の写し又はこれに代わるものを提出し、又は当該協力企業若しくは受託企業をして、当該保険証券の写し又はこれに代わるものを提出させる。
(優先関係)
第8条 SPCは、本契約の規定に基づき、本事業を実施する。ただし、本契約に規定のない事項については、まず、募集要項等に従うものとし、本契約及び募集要項等のいずれにも記載のない事項については、応募者提案に従うものとする。
(法令等の遵守)
第9条 SPCは、募集要項等及び応募者提案に従い、本契約の規定に基づき、日本国の法令(市の条例、規則等を含む。)等を遵守して、本契約に定める業務を行う。
第2章 病院施設等の一部整備業務
第 1 節 総則
(x x)
第10条 SPCは、委託又は請負の方法により、募集要項等及び応募者提案に従い、本契約の規定に基づき、病院施設等の一部を整備し、備品及び医療機器を調達する。
2 本契約又は市の作成した病院施設等の実施設計に別段の定めがある場合を除き、専らSP C業務の用途となる設備等の整備及び病院施設・設備の一部整備に必要な一切の手段については、SPCが自己の責任において定める。
3 病院施設等の一部整備等にかかる費用のうち、備品及び医療機器の調達費用及びこれらに関連する一切の費用は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全てSPCが負担する。
(第三者への委託等)
第11条 SPCは、病院施設等の一部整備等にかかる業務の全部又は一部を協力企業に委託し、又は請け負わせることができる。また、SPCが事前に市へ届け出た場合、協力企業は、受託企業に病院施設等の一部整備等にかかる業務の一部を委託することができる。
2 前項に従い、病院施設等の一部整備等にかかる業務を協力企業及び受託企業に委託する場合、SPCは、本契約の締結日までに、判明している協力企業及び受託企業を届け出るものとし、また、SPCは、開院準備開始予定日の 40 日前までに、実際に業務を実施する当該協力企業又は受託企業の名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を、市に対し書面により届け出る。
3 前 2 項に従いSPCが協力企業を使用する場合、SPCは、市に対し、SPCと協力企業との契約書の写し又は契約内容の概要を記載した書面を、各協力企業との契約締結の日から 14 日以内にそれぞれ提出する。
4 本契約で別途定める場合を除き、協力企業、受託企業等その他の第三者の使用は全てSP Cの責任において行うものとし、SPCの使用する協力企業、受託企業等その他SPCの使用する第三者の責めに帰すべき事由は、SPCの責めに帰すべき事由とみなす。
(特許xxの使用)
第12条 SPCは、病院施設等の一部整備に関し、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(許認可及び届出等)
第13条 病院設置に関する許認可等の取得、厚生労働省等に対する諸手続のうち、市が自ら行わなければならないものを除き、SPCが病院施設等の一部整備等に関する義務を履行するために必要な一切の許認可は、SPCが自己の責任及び費用において、自ら取得し、又は協力企業若しくは受託企業をして取得させる。
2 市は、SPCの要請がある場合は、SPCによる許認可の取得、届出等に必要な資料の提供その他について協力する。
3 市は、市でなければ取得できない病院施設等の一部整備等に関する義務を履行するために必要となる許認可を、その責任及び費用において取得する。
4 SPCは、市の要請がある場合は、市による許認可の取得、届出等に必要な資料の提供その他について協力する。
第 2 節 専らSPC業務の用途となる設備等の整備に関する業務
(専らSPC業務の用途となる設備等の整備に関する業務)
第14条 SPCは、自己の責任において、本契約に基づき、募集要項等及び応募者提案に従い、下記( 1)から( 5)に示す専らSPC業務の用途となる設備等の整備に関する業務を行う。ただし、総合プロット図に特別の記載のある場合は、この限りではない。
(1) まちかどカフェ
(2) 売店
(3) 自販機コーナー
(4) レストラン
(5) 美容・理容室
2 SPCは、前項の業務を行うに際し、病院施設等の設計変更及び完工検査等に影響を及ぼす方法により、当該業務を行うことはできない。
3 SPCは、開院準備開始日以降に、専らSPC業務の用途となる設備等の整備を行うものとする。
第 3 節 病院施設・設備の一部整備に関する改善提案
(病院施設・設備の一部整備に関する改善提案)
第15条 SPCは、自己の責任において、下記(1)から( 3)の場所につき、本病院にふさわしいアメニティの向上が図られるための施設を整備することを目的として、当該整備にかかる改善提案を行う。ただし、総合プロット図に特別の記載のある場合は、この限りではない。
(1) 病室
(2) デイルーム
(3) まちなかステーション
2 SPCは、前項の提案を行うに際し、病院施設の設計変更及び完工検査等に影響を及ぼす方法により、当該提案を行うことはできない。
(病院施設・設備の一部整備に関する改善提案に基づく整備)
第16条 前条に基づきSPCが改善提案を行った場合、市は、当該提案を実施するか否かを決定し、SPCに通知する。当該決定を行うに際し、市は、SPCに対し、協議を求めることができる。
2 別段の合意がある場合を除き、前項に基づき市がSPCの改善提案を実施する旨の決定をした場合、その整備は、SPCが行うものとする。
3 SPCは、開院準備開始日以降に、病院施設・設備の一部整備に関する改善提案に基づく整備を行うものとする。
第 4 節 備品の調達等
(備品の選定等)
第17条 市は、募集要項等及び応募者提案に従い、本契約の規定に基づき、開院準備開始予定日までに、SPCと協議のうえ、調達すべき備品の仕様又は性能を特定する。
2 SPCは、前項に規定する備品の仕様又は性能の特定後速やかに、応募者提案に記載する提案価格の範囲内で、備品及びその見積もりのリストを添付した調達計画書を作成し、市に提出する。
3 市は、前項に定める調達計画書を受領後速やかに、購入すべき備品を決定する。
4 前項に従い、備品を選定した場合、市は、当該備品の購入価格につきSPCとの間で協議を行う。ただし、備品の購入価格は、第 2 項により提出した見積もりの範囲を超えないものとする。
5 本条に規定する協議が整わない場合、市は、別途備品を調達することができる。
(選定後の備品の変更)
第18条 市は、必要又は適切と判断した場合、前条に従い選定された備品の変更をSPCに求めることができる。SPCは、市に対し、速やかに当該変更請求に対する検討の結果を通知する。
2 市の請求により備品の変更を行うことを理由としてSPCに増加費用が生じた場合、市は、合理的な追加費用を負担する。また、当該変更を理由として、備品の調達に要する費用が減少した場合、市は、かかる減額分を備品の調達業務にかかるサービスの対価から減額する。
3 SPCは、市の承諾を得た場合を除き、備品の変更を行うことはできない。当該変更を理由としてSPCに増加費用が生じた場合において、市が当該増加費用の負担を承諾したときは、市がこれを負担する。また、当該変更を理由として備品の調達に要する費用が減少した場合、市は、かかる減額分を備品の調達業務にかかるサービスの対価から減額する。
(備品の調達及び設置)
第19条 SPCは、前 2 条の規定により選定した備品の調達後設置前に、製造元等による検査などSPCが必要と判断する検査を受ける。
2 SPCは、前項に定める検査合格後、備品引渡予定日までに所定の場所に備品を設置し、自主検査などSPCが必要と判断する検査を完了する。SPCは、本病院の開院準備に必要がある場合には、当該検査が可能となったものからxx検査を実施する。
3 SPCは、備品引渡予定日までに、備品につき、法令に基づく必要な検査を完了する。
4 前 3 項に定める検査が終了した場合、SPCは、市に対し、速やかにその結果を書面によ
り報告する。
5 市は、備品につき、市が必要と判断する項目につき、引渡前の検査を行い、当該検査結果を書面によりSPCに報告する。当該検査によって備品に瑕疵が発見された場合、市は、 SPCに対し、当該備品の交換を求める。ただし、市が承諾した場合、SPCは、当該備品の交換に代えて、修繕により当該備品の瑕疵に対応することができる。
6 前項の規定は、市からSPCに対する前項の備品の瑕疵に基づく損害賠償請求を妨げるものではない。
7 市は、第 5 項の検査を行ったことをもって、SPCの備品の調達及び設置業務が当該業務にかかる業務要求水準を満たすものと認めるものではない。
8 SPCは、調達した備品について目録を作成し、備品設置完了時に、備品の引継書とともに当該目録を市に引き渡す。
(備品の調達及び設置が遅延した場合の処理)
第20条 SPCの責めに帰すべき事由により、調達予定備品の全部又は一部の調達及び設置が、備品の維持管理開始予定日より遅延した場合、備品引渡日まで、備品の維持管理業務にかかるサービスの対価は、発生しないものとする。ただし、特に市が認めた場合は、この限りではない。
2 前項の規定は、市による、SPCに対する備品の調達の遅延に基づく損害賠償請求を妨げるものではない。
(開院準備への配慮)
第21条 SPCは、備品の整備につき、開院準備開始予定日から実施することを予定している本病院の開院準備に支障のないように行うことを要する。
2 市は、SPCが開院準備開始予定日から実施される予定の本病院の開院準備に支障のないように備品の整備を行うことができるよう協力する。
3 市は、第 19 条に基づく備品の引渡前においても、開院準備や習熟訓練等に使用する目的で、 SPCの承諾を得て、備品の全部又は一部を使用することができる。
4 前項の場合、市は、使用部分にかかる備品を善良なる管理者の注意をもって使用する。
5 前 2 項の規定に従い市が備品の全部又は一部を使用するにあたり、善良なる管理者の注意を怠ったことを理由として、SPCに増加費用が発生し、又はSPCに損害が発生した場合、市は、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償する。
(市の移送した備品)
第22条 市が現xx市立病院から移送した備品、及び市が発注する備品は、市の所有とする。
第 5 節 医療機器の整備等
(医療機器の整備)
第23条 市は、開院予定日の 6 ヶ月前までに、必要な医療機器にかかる機能又は仕様の一覧を作成のうえ、SPCに提出する。
2 SPCは、前項の一覧を受領後速やかに、市場調査を実施し、当該一覧記載のそれぞれの機能又は仕様に該当する複数の医療機器及びその見積もりのリストを添付した調達計画書を作成し、市に提出する。
3 市は、SPCより前項のリストを受領後速やかに、医療機能を踏まえた上、購入すべき医療機器を選定する。
4 前項に従い、医療機器を選定した場合、市は、当該医療機器の購入価格につきSPCとの間で協議を行う。ただし、医療機器の価額は、第 2 項によりSPCが提出した見積もりの範囲を超えないものとする。
5 開院予定日の 3 ヶ月前までに、本条に規定する協議が整わない場合、市は、別途医療機器を調達することができる。
(市の請求に基づく医療機器の変更)
第24条 市が必要又は適切と判断した場合、SPCに対し、書面により、前条に基づき定めた医療機器の変更を求めることができる。ただし、市は、SPCが医療機器を発注した後は、当該医療機器の変更を求めることはできない。
2 SPCは、市に対し、前項に定める変更請求に対する検討の結果を書面により速やかに通知する。市は、SPCと協議のうえ、医療機器を変更するか否かを決定する。
3 市の請求により医療機器の変更を行うことを理由として、SPCに損害及び増加費用が発生した場合、市がこれを負担する。また、当該変更を理由として、医療機器の調達に要する費用が減少した場合、市は、かかる減額分を医療機器の整備にかかるサービスの対価から減額する。
(SPCの請求に基づく医療機器の変更)
第25条 SPCは、市の承諾を得た場合を除き、医療機器の変更を行うことはできない。
2 SPCが市の承諾を得て医療機器の変更を行う場合、当該変更によりSPCに損害及び増加費用が発生したときは、SPCがその費用を負担する。ただし、市が当該増加費用の負担を承諾した場合は、市がこれを負担する。また、当該変更の結果、医療機器の調達に要する費用が減少した場合、市は、かかる減額分を医療機器の整備にかかるサービスの対価から減額する。
(医療機器の調達及び設置)
第26条 SPCは、第 23 条の規定により選定した医療機器(前 2 条の規定により医療機器が変更された場合は、変更後の医療機器を含む。)につき、調達後据付前に、製造元等による検査などSPCが必要と判断する検査を受ける。
2 SPCは、前項に定める検査合格後、医療機器引渡予定日までに、所定の場所に医療機器の設置を完了し、自主検査などSPCが必要と判断する検査を行う。なお、SPCは、本病院の開院準備に必要がある場合には、当該検査が可能となったものから順次検査を実施する。
3 SPCは、医療機器引渡予定日までに、医療機器につき、法令に基づく必要な検査を完了する。
4 前 3 項に定める検査が終了した場合、SPCは、市に対し、速やかにその結果を書面により報告する。
5 SPCは、自己が調達した医療機器について目録を作成し、医療機器据付完了時に引継書とともに当該目録を市に引き渡す。
6 SPCは、医療機器の製造元等に、必要な医療機器の設置、調整及び必要なトレーニングを行わせる。
7 市は、第 5 項に定める引渡しに先立ち、医療機器につき、市が必要と判断する検収を行う。当該検査によって医療機器に瑕疵が発見された場合、市は、SPCに対し、当該医療機器の交換を求める。ただし、市が承諾した場合、SPCは、当該医療機器の交換に代えて、修繕により当該医療機器の瑕疵に対応することができる。
8 前項の規定は、市による、SPCに対する医療機器の瑕疵に基づく損害賠償請求を妨げるものではない。
9 市は、第 7 項の検査を行ったことをもって、SPCの医療機器の調達及び設置業務が当該業務にかかる業務要求水準を満たすものと認めるものではない。
(医療機器の調達及び設置が遅延した場合の処理)
第27条 SPCの責めに帰すべき事由により、調達予定医療機器の全部又は一部の調達及び設置が医療機器の維持管理開始予定日よりも遅延した場合、SPCから市に対する調達予定医療機器すべての引渡しが完了する日まで、備品の維持管理業務にかかるサービスの対価は、発生しないものとする。ただし、市が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、市からSPCに対する医療機器の調達の遅延に基づく損害賠償請求を妨げるものではない。
(開院準備への配慮)
第28条 SPCは、開院準備開始予定日から実施される予定の本病院の開院準備に支障のないように医療機器の整備を行うことを要する。
2 市は、SPCに対し、開院準備開始予定日から実施される予定の本病院の開院準備に支障のないように医療機器の整備を行うことができるよう協力する。
3 市は、第 26 条に基づく医療機器の引渡前においても、開院準備や習熟訓練等に使用する目的で、SPCの承諾を得て、医療機器の全部又は一部を使用することができる。
4 前項の場合、市は、使用にかかる医療機器を善良なる管理者の注意をもって使用する。
5 第 3 項の規定に従い医療機器の全部又は一部を使用したことを理由として、SPCに増加費用が発生し、又はSPCに損害が発生した場合、市は、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償する。
(市の移送する医療機器)
第29条 市が現八尾市立病院から移送した医療機器、及び市が発注する医療機器は、市の所有とする。
第3章開院準備及び移行支援業務
第 1 節 開院準備期間における業務の特則
(開院準備期間における業務の特則)
第30条 SPCは、開院準備期間及びその他合理的に必要な期間において、市と協議のうえ、①習熟訓練、②本病院の維持管理・運営業務を行う体制の整備として必要となる業務、③その他必要な業務を行うものとし、市は、これらの業務に要する費用を支払うものとする。
2 市及びSPCは、協議により、第 1 項に定める業務毎に、業務の内容及び費用並びに支払方法を決定し、当該業務を実施するものとする。
(引越業務にかかる特則)
第31条 現八尾市立病院から本病院への引越業務は、市が行う。
2 SPCは、市の行う引越業務に協力しなければならない。
第 2 節 習熟訓練
(習熟訓練)
第32条 SPCは、市及び市の職員に対し、設置した備品及び医療機器の取扱説明を十分に行う。
2 SPCは、その他市が行う習熟訓練に協力するものとする。
第 3 節 本病院の維持管理・運営体制整備
(本病院の維持管理・運営体制の確認)
第33条 SPCは、開院予定日の 30 日前までに、本病院の維持管理・運営に必要な人員を確保し、かつ、市の満足する様式及び内容の維持管理・運営に必要な訓練、研修等の研修計画書を作成し、市に提出する。
2 SPCは、前項に規定する研修計画書に従い、維持管理・運営に必要な訓練、研修等を行う。
3 SPCは、前項に規定する研修等を完了し、かつ、本契約及び業務要求水準に従って本病院の維持管理・運営を行うことが可能となった段階で、市に対して通知を行う。
4 市は、前項に従いSPCから本病院の維持管理・運営が可能となった旨の通知を受けた後、病院施設並びに備品及び医療機器等の具体的運営状況を確認するために、本病院の維持管理・運営開始前にSPCに対して備品及び医療機器等の試運転等の総合的なリハーサルを求めることができる。
5 前項に規定する確認の結果、本病院の維持管理・運営が業務要求水準に規定する条件を満たしていないと判断した場合、SPCに対して是正を求めることができる。
6 市は、SPCによる本病院の維持管理・運営に必要な人員の確保、及び維持管理・運営に必要な訓練、研修等に協力する。
7 SPCは、市の行う開院前リハーサルに協力しなければならない。
第4章 本病院の維持管理・運営
第 1 節 総則
(本病院の維持管理・運営の概要)
第34条 SPCは、市に対し、維持管理・運営期間中、本契約の規定に基づき、本病院の維持管理・運営に関し、業務要求水準を満たす業務を提供し、市はSPCに対し、所定のサービスの対価を別紙 5 に基づき支払う。
(業務要求水準)
第35条 SPCは、本事業に際し、市が提示した本病院の維持管理・運営にかかる各業務の業務要求水準を満たす業務を提供しなければならない。
2 本病院の維持管理・運営にかかる各業務の業務要求水準は、業務要求水準書記載のとおりとする。
(業務区分)
第36条 SPCは、募集要項等及び応募者提案に従い市が定めた本病院の維持管理・運営にかかる各業務の業務区分に従い、本病院の維持管理・運営業務を行う。
2 募集要項等に添付された本病院の維持管理・運営にかかる各業務の業務区分は、業務要求水準書記載のとおりである。ただし、当該業務区分は、応募者提案及び市とSPCとの間で今後行う協議に基づき改定されることがある。
(費用負担区分)
第37条 SPCは、募集要項等及び応募者提案に従い市が定めた本病院の維持管理・運営にかかる各業務の費用負担区分に従い、本病院の維持管理・運営業務を行う。
2 募集要項等に添付された本病院の維持管理・運営にかかる各業務の費用負担区分は、業務要求水準書記載のとおりである。ただし、当該業務区分は、応募者提案及び市とSPCとの間で今後行う協議に基づき改定されることがある。
(業務別仕様書)
第38条 SPCは、募集要項等及び応募者提案に従い、本契約に基づき、遅くとも本病院の開院予定日の 4 か月前までに、市と協議のうえ、本病院の維持管理・運営にかかる各業務につき、業務要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要又は適切な市の満足する形式及び内容の業務別仕様書(以下「業務別仕様書」という。)を作成し、市に提出する。ただし、業務別仕様書の提出時期につき、市とSPCとで別途合意した場合は、これに従う。
2 本契約に別段の定めがある場合を除き、SPCは、維持管理・運営期間中、かかる業務別仕様書に従って、SPCが本事業を適切に遂行するために必要となる本病院の維持管理・運営にかかる各業務を行う。
3 第 5 章に規定するモニタリングの結果に従い、市がSPCの提出した業務別仕様書の全部又はその一部につき業務要求水準を満たさないと判断した場合、市は、SPCに対し、当該業務別仕様書の該当箇所を特定し、その旨通知する。この場合、SPCは、市と協議のうえ、SPCの責任及び費用により、当該箇所につき業務要求水準を満たすよう修正し、市に対して提出する。
4 前項の規定に従い業務別仕様書を修正した場合において、業務別仕様書の一部が業務要求水準を満たしていないことを原因として増加費用が生じたときは、SPCの負担とする。
5 市は、第 1 項に基づき業務別仕様書の提出を受けたこと又は第 3 項に基づく通知を行わなかったことをもって、SPCの提出した業務別仕様書又は当該業務仕様書に基づく業務が当該業務にかかる業務要求水準を満たすものと認めるものではない。
(運用マニュアル)
第39条 SPCは、業務別仕様書が確定した後、速やかに、本病院の維持管理・運営にかかる各
業務につき、前条に定める業務別仕様書の内容を具体化し、業務要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要又は適切な、市が満足する様式及び内容の運用マニュアル(以下「運用マニュアル」という。)を作成し、市に提出する。
2 SPCは、維持管理・運営期間中、運用マニュアルに従って、SPCが本事業を適切に遂行するために必要となる本病院の維持管理・運営業務を行う。
3 市は、第 1 項に基づき運用マニュアルの提出を受けたことをもって、SPCの提出した業務別仕様書が当該業務にかかる業務要求水準を満たすものと認めるものではない。
4 SPCが業務要求水準を満たすために必要であると合理的に判断した場合、又は市から指示がなされた場合、SPCは、運用マニュアルに従わずに業務を遂行することができる。この場合、SPCは、運用マニュアルに従わずに業務を遂行した旨、その理由及び実際の作業内容を日報等に記載することにより市に報告する。
5 前項の場合、市は、SPCが運用マニュアルに従わずに業務を遂行したことをもって、直ちにSPCの業務が業務要求水準を満たさないものと判断するものではない。
(維持管理・運営業務計画書の提出)
第40条 SPCは、本病院の維持管理・運営にかかる各業務につき、各事業年度に、市の満足する様式及び内容の維持管理・運営業務計画書(以下「業務計画書」という。)を作成し、当該事業年度が開始する 150 日前(ただし、開院日の属する事業年度については、この限りではない。)までに市に提出する。
(維持管理・運営業務結果報告書の提出)
第41条 SPCは、本病院の維持管理・運営にかかる各業務につき、各事業年度末の決算日後 3ヶ月以内に、前条に規定する業務計画書に対応するものとして、市の満足する様式及び内容の維持管理・運営業務結果報告書(以下「業務結果報告書」という。)を作成し、市に提出する。
(許認可及び届出等)
第42条 本病院の維持管理・運営に関する本契約上の義務を履行するために必要となる全ての許認可は、市でなければ取得できないものを除き、SPCがその責任及び費用において、自ら取得し、又は協力企業若しくは受託企業をして取得させる。
2 市は、SPCからの合理的な要請がある場合は、前項に定めるSPCによる許認可の取得、届出等に必要な資料の提供その他について協力する。
3 市は、市でなければ取得できない本病院の維持管理・運営に関する本契約上の義務を履行するために必要となる許認可につき、その責任及び費用において取得する。
4 SPCは、市からの要請がある場合は、市による許認可の取得、届出等に必要な資料の提供その他について協力する。
(第三者に及ぼした損害等)
第43条 本病院の維持管理・運営業務により、SPCが市又は第三者に損害を及ぼしたときは、 SPCがその損害を賠償する。ただし、その損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が当該損害を負担し、又は賠償する。
2 前項の規定にかかわらず、SPCが維持管理・運営業務に伴い通常避けることができない事由により第三者に損害を及ぼしたときは、市がその損害を賠償する。ただし、その損害のうち維持管理・運営業務につきSPCが善良なる管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについてはSPCがその損害を賠償する。
3 前 2 項の規定に基づき、市が第三者から損害賠償請求(国家賠償法に基づくものを含む。)を受け、SPCに帰責性のある場合には、市は、SPCに対し、帰責性の割合に応じ求償できるものとする。
第 2 節 維持管理・運営業務の総合マネジメント
(総 則)
第44条 SPCは、募集要項等及び応募者提案に従い、本契約に基づき、「医療サービスの向上」、
「患者サービスの向上」及び「コストの縮減」に最も適した維持管理・運営業務を実施すべく、維持管理・運営業務の全体を管理するものとする。
(第三者への委託)
第45条 SPCは、本病院の維持管理・運営業務の全部又は一部を協力企業に委託することができる。SPCが事前に市へ届け出た場合、協力企業は、受託企業に本病院の維持管理・運営業務の一部を委託することができる。
2 前項に従い、本病院の維持管理・運営業務を協力企業及び受託企業に委託する場合、SP Cは、下記に従い、必要な事項を市に書面により届け出る。
第 1 回目 本契約の締結日までに、当該時点で判明している協力企業及び受託企業の名称、住所、代表者、担当者及び連絡先、また、協力企業及び受託企業の決定に係る業務毎のスケジュール。
第 2 回目 別段の合意がある場合を除き、開院準備開始予定日の 40 日前までに、実際に業務を実施する協力企業及び受託企業の名称、住所、代表者、担当者及び連絡先。
3 SPCは、維持管理・運営にかかる各業務の全部又は一部が中断又は停滞しないような実施体制を構築し、これを維持するものとする。
4 本病院の維持管理・運営に関して、協力企業、受託企業その他SPCの使用する第三者の使用は、全てSPCの責任において行うものとし、協力企業及び受託企業その他SPCの
使用する第三者の責めに帰すべき事由は、SPCの責めに帰すべき事由とみなす。
5 SPCが、本事業に関し、維持管理・運営業務を協力企業に委託する場合、又は協力企業 がこれらの業務を受託企業に委託する場合には、当該業務にかかる業務要求水準、業務区 分、費用負担区分、業務別仕様書、運用マニュアルに基づく業務をなさしめるものとする。 この場合、SPCは、市に対し、SPCと協力企業との間の契約書の写し又は契約内容の 概要を記載した書面を、各協力企業との契約締結の日から 14 日以内に提出するものとする。
6 SPCが維持管理・運営業務の一部又は全部につき協力企業又は受託企業を使用する場合、 SPCは、協力企業及び受託企業から、市が満足する様式及び内容の日報及び月報の提出を受け、市に対し、これらの写しを提出する。
(業務要求水準等の変更)
第46条 市は、定期に又は随時に業務要求水準の見直し又は変更を行うものとする。
2 前項の規定に従い、市が、業務要求水準の変更を行う場合、第 113 条の規定により設置される協議会等において、SPCと十分に協議を行うものとする。
3 前項に規定する協議が整わない場合、市は、第 7 章の規定に従い、業務要求水準の変更を行うことができる。
4 業務要求水準が変更された場合、それに応じて業務区分及び費用負担区分も変更されるものとする。
(業務別仕様書の変更)
第47条 SPCは、業務要求水準を満たす業務を履行するために必要又は適切と合理的に判断した場合、別紙 3 記載の手続に従い、随時、業務別仕様書を変更することができる。
2 市が業務要求水準を満たす業務の提供を受けるために必要又は適切と判断した場合、市は、 SPCに対し、別紙 3 記載の手続に従い、随時、業務別仕様書の変更を求めることができる。この場合、SPCは、別紙 3 記載の手続に従い、当該変更要求に対する回答等を行うものとする。
3 前 2 項の規定に従いSPCが業務別仕様書を変更した場合、SPCは、市に対し、別紙 3記載の手続に従い、変更後の業務別仕様書及び運用マニュアルを提出し、その内容を説明のうえ、適切な時期及び方法によりこれらに基づく業務の提供へと移行する。
4 SPCが業務別仕様書の変更を行う場合、当該変更にかかる業務が中断又は停滞しないことを要する。
5 SPCが業務別仕様書の変更を行う場合、市は、当該変更にかかる業務が中断又は停滞しないよう協力する。
(運用マニュアルの変更)
第48条 SPCは、業務要求水準を満たす業務を履行するために必要又は適切と合理的に判断し
た場合、SPCは、市に対し、市の満足する様式及び内容の届出を行うことにより、随時、運用マニュアルを変更することができる。
2 市は、業務要求水準を満たす業務を履行させるために必要又は適切と判断した場合、SP Cに対し、随時、運用マニュアルの変更を求めることができる。この場合、SPCは、当該変更要求に応じるか否か回答するものとする。
3 前 2 項の規定に従いSPCが運用マニュアルを変更した場合、SPCは、市に対し、変更後の運用マニュアルを提出し、その内容を説明のうえ、適切な時期及び方法により新たな運用マニュアルによる業務の提供へと移行する。
4 SPCが運用マニュアルの変更を行う場合、当該変更にかかる業務が中断又は停滞しないことを要する。
5 SPCが運用マニュアルの変更を行う場合、市は、当該変更にかかる業務が中断又は停滞しないよう協力する。
6 前 5 項の規定にかかわらず、サービスの対価の変更を要する運用マニュアルの変更については、業務別仕様書の変更とみなし、前条に規定する手続に準じるものとする。
(協力企業の変更)
第49条 SPCは、別紙 4 記載の手続に従い、自己の裁量と責任において、随時、協力企業の変更を行うことができる。ただし、協力企業の変更により、業務別仕様書の変更を要するときは、第 47 条に規定する手続にも従うことを要する。
2 SPCが協力企業の変更を行う場合、当該変更にかかる業務が中断又は停滞しないことを要する。
3 前 2 項の規定にかかわらず、SPCは、平成 19 年 3 月 31 日までは、市の承諾を得た場合を除き、協力企業を変更することはできない。
(受託企業の変更)
第50条 SPCは、自己の裁量と責任において、随時受託企業の変更を行うことができる。ただし、受託企業の変更により、業務別仕様書の変更を要するときは、第 47 条に規定する手続にも従うことを要する。
2 前項に基づき、受託企業の変更を行った場合は、随時市に通知する。
3 SPCが受託企業の変更を行う場合、当該変更にかかる業務が中断又は停滞しないことを要する。
第 3 節 建設・設備維持管理(ファシリティ・マネジメント)業務
(設備管理業務)
第51条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及
び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす設備管理業務を行う。
(外構施設保守管理業務)
第52条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす外構施設保守管理業務を行う。
(警備業務)
第53条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす警備業務を行う。
(環境衛生管理業務)
第54条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす環境衛生管理業務を行う。
(植栽管理業務)
第55条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす植栽管理業務を行う。
第 4 節 医療関連サービス業務
(検体検査業務)
第56条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす検体検査業務を行う。
(滅菌消毒業務)
第57条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす滅菌消毒業務を行う。
(食事の提供業務)
第58条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす食事の提供業務を行う。
(医療機器の保守点検業務)
第59条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす医療機器の保守点検業務を行う。
(医療ガスの供給設備の保守点検業務)
第60条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす医療ガスの供給設備の保守点検業務を行う。
(洗濯業務等)
第61条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に従い、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす洗濯業務等を行う。
(清掃業務)
第62条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす清掃業務を行う。
第 5 節 その他病院運営業務
(医療事務業務)
第63条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす医療事務業務を行う。
(看護補助業務)
第64条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす看護補助業務を行う。
(物品管理・物流管理(SPD)業務)
第65条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす物品管理・物流管理(SPD)業務を行う。
(備品の維持管理、更新業務)
第66条 SPCは、維持管理・運営期間中、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びに SPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、第 2 章第 4 節に基づき調達した備品を自ら所有し、業務要求水準を満たす当該備品の維持管理業務を行う。
2 SPCは、市に対し、備品の全部又は一部を備品維持管理開始日から事業期間終了日までの間使用させなければならない。
3 前項の場合、市は、使用部分にかかる備品を善良なる管理者の注意をもって使用する。
4 市及びSPCは、現八尾市立病院から移転した備品につき、維持管理・運営期間開始前に、備品の状態について確認し、当該確認の結果をそれぞれ相手方に書面にて報告する。当該確認によって備品に瑕疵が発見された場合、市及びSPCは、当該瑕疵をそれぞれ相手方に書面にて報告する。市は、その報告結果をまとめた瑕疵報告書を作成し、SPCに提出する。
5 SPCは、現八尾市立病院から移転した備品の維持管理を、第 1 項と同様の方法により行う。市は、当該備品の維持管理期間中に発生した損傷のうち、前項に基づき作成する瑕疵報告書に記載されている備品自体の瑕疵により発生したと認められる損傷についてのみ、それによりSPCに生じた増加管理費用を負担する。
6 SPCは、各備品の耐用年数、償却年数が経過したときは、当該備品の更新を行うものとする。ただし、別段の合意がある場合は、この限りではない。
7 SPCは、前項を踏まえて毎事業年度の更新計画を策定し、毎年 5 月末までに次年度の更新計画書を市に提出するものとする。市は、当該更新計画書に基づき、SPCと協議する。
8 前項の協議が整った場合、SPCは、その協議に基づいて策定された新たな更新計画に基づき、備品の更新を行うものとする。
9 第 7 項の協議が整わなかった場合、SPCは、市の指示に基づき備品の更新を行うものとする。
10 備品の更新にかかる費用は、SPCの負担とする。ただし、市の指示により、増加費用が発生した場合は、市が増加費用を負担する。
(医療機器の整備・保守管理業務、更新業務)
第67条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務
要求水準を満たす医療機器の整備・保守管理業務、更新業務を行う。
2 SPCは、市に対し、医療機器の全部又は一部を医療機器維持管理開始日から事業期間終了日までの間使用させなければならない。
3 前項の場合、市は、使用部分にかかる医療機器を善良なる管理者の注意をもって使用する。
4 市及びSPCは、現八尾市立病院から移転した医療機器につき、維持管理・運営期間開始前に、医療機器の状態について確認し、当該確認の結果をそれぞれ相手方に書面にて報告する。当該確認によって医療機器に瑕疵が発見された場合、市及びSPCは、当該瑕疵をそれぞれ相手方に書面にて報告する。市は、その報告結果をまとめた瑕疵報告書を作成し、 SPCに提出する。
5 SPCは、現八尾市立病院から移転した医療機器の維持管理を、第 1 項と同様の方法により行う。市は、当該医療機器の維持管理期間中に発生した損傷のうち、前項に基づき作成する瑕疵報告書に記載されている医療機器自体の瑕疵により発生したと認められる損傷のみそれによりSPCに生じた増加管理費用を負担する。
6 SPCは、各医療機器の耐用年数、償却年数が経過したときには、当該医療機器の更新を行うものとする。ただし、別段の合意がある場合は、この限りではない。
7 SPCは、前項を踏まえて毎事業年度の更新計画を策定し、毎年 5 月末までに次年度の更新計画までに市に提出するものとする。市は、当該更新計画に基づき、SPCと協議する。
8 前項の協議が整った場合、SPCは、その協議に基づいて策定された新たな更新計画に基づき、医療機器の更新を行うものとする。
9 第 7 項の協議が整わなかった場合、SPCは、市の指示に基づき医療機器の更新を行うものとする。
10 医療機器の更新にかかる費用は、SPCの負担とする。ただし、市の指示により、増加費用が発生した場合は、市が増加費用を負担する。
( )
第68条
(後日公表予定)
(利便施設運営管理業務)
第69条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす利便施設運営管理業務を行う。
2 市は、SPCが、利便施設運営管理業務を行うために合理的に必要な範囲において病院施設の一部を使用させるものとし、SPCは、市に対し、当該使用にかかる対価を支払う。具体的な使用の方法、範囲及び対価については、市とSPCとの間で別途合意の上定めるものとする。
(一般管理支援業務)
第70条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす一般管理支援業務を行う。
(廃棄物処理業務)
第71条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たす廃棄物処理業務を行う。
(その他業務)
第72条 SPCは、維持管理・運営期間中、自己の責任において、本契約に基づき、業務区分及び費用負担区分並びにSPCの提出した業務別仕様書及び運用マニュアルに基づき、業務要求水準を満たすその他業務を行う。
第5章 モニタリング
(モニタリングの実施)
第73条 市は、事業期間において、SPCの提供する業務が各業務について定められた業務要求水準を満たしていることを確認するため、SPCの実施する維持管理・運営の各業務に対しモニタリングを行う。
2 モニタリングの項目、方法及び評価の方法などについては、モニタリング実施計画書に従うものとする。
(モニタリングの費用負担)
第74条 モニタリングにかかる費用のうち、市に生じるものは、市の負担とする。
2 SPCの書類作成等にかかる費用は、SPCの負担とする。
(モニタリングに対する責任)
第75条 市は、業務改善勧告等モニタリングに関する行為を理由として、本病院の維持管理又は運営の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第6章 サービスの対価
(サービスの対価の支払い)
第76条 市は、本契約の規定に基づき、定期的及び随時にモニタリングを行い維持管理・運営にかかる各業務がそれぞれ適用ある業務要求水準を満たしていることを確認した上で、別紙
5 の規定に従い、SPCに対し、サービスの対価を支払う。ただし、SPCが、その業務の全部又はその一部の提供を怠った場合には、業務を懈怠した部分についてサービスの対価は発生せず、又は減額されるものとする。
(サービスの対価の改定)
第77条 前条の規定にかかわらず、本契約に別段の定めがある場合を除き、市は、別紙 5 の規定に従い、サービスの対価の改定を行う。
(サービスの対価の減額等)
第78条 第 73 条の規定に従い市がモニタリングを行った結果、SPCが提供する維持管理・運営にかかる各業務の全部又はその一部が適用ある業務要求水準を満たしていないことが判明した場合、市は、SPCに対し、モニタリング実施計画書に従い、業務改善勧告、減額等の措置を講じることができるものとする。
2 SPCの改善提案により、定量的、定性的な改善効果が認められた場合、市は、別紙 5 及びモニタリング実施計画書に従い、SPCに支払うサービスの対価につき、SPCの貢献度を勘案することができる。
第7章 業務の変更等
(業務の変更等 総則)
第79条 不可抗力、法令変更、政策判断、病院事業の規模の変更、技術革新その他市が必要かつ適切と判断する事由(以下「業務等変更事由」という。)が生じた場合において、第 111条の規定により設置される協議会で合意することが困難であると市が判断した場合、市は、 SPCに対し、別紙 6 記載の手続に従い、(1)本契約に定める業務範囲(業務区分の変更を含むものとし、以下同様とする。)、(2)業務要求水準、又は(3)サービスの対価の変更を求めることができる。
2 業務等変更事由の発生により、SPCの業務の全部又は一部につき、不要又は前項による業務等の変更では本事業の遂行に著しい悪影響を及ぼすと市が判断したときは、市は、S PCに対し、別紙 7 記載の手続に従い、本契約に定めるSPCの遂行する業務範囲を縮小することができる。
3 本条の規定は、第 11 章又は第 12 章の適用を妨げない。
(業務の変更等に伴う処置)
第80条 前条に基づく業務範囲又は業務要求水準の変更に伴い、協力企業又は受託企業の変更を行う場合、SPCは別紙 4 記載の手続を行う必要はない。ただし、SPCは、速やかに変更後の協力企業及び受託企業を届け出る。
(業務範囲の縮小に伴う処置)
第81条 第 79 条の規定に従い業務範囲を縮小する場合、市は、SPCに対し、遅くとも業務範囲の縮小の予定日の 6 か月前までに書面によりその旨を通知する。
2 前項の規定にかかわらず、市は、業務範囲の縮小の日の 6 か月前までの書面による通知に代えて、6 か月分のサービスの対価相当額を支払い、即時に業務範囲の縮小を行うことを選択することができる。
3 第 79 条の規定により業務の範囲が縮小された場合、市は、SPCに対し、別紙 8 記載の方法により補償及び賠償を行う。
第8章 表明及び保証等 第 1 節 事実の表明及び保証
(SPCによる事実の表明及び保証)
第82条 SPCは、市に対して、本契約締結日現在において、以下の事実を表明し、保証する。
(1) SPCが、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する株式会社であり、かつ、財産を所有し、本契約を締結し、また本契約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有していること。
(2) SPCが、定款の目的として本事業を遂行するために必要な事項を定めていること。
(3) SPCが、第 4 条に規定する条件を充足していること。
(4) SPCが、第 6 条の規定に従い、契約保証金等の保証を付したこと。
(5) SPCが、本事業の遂行に必要のない事業又は本事業と関連性を有しない取引に当事者として従事しておらず、また、これらに従事する予定もないこと。
(6) 本契約締結日現在、SPCによる債務不履行事由を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を惹起せしめる事実がいずれも存在せず、また、本事業の遂行に関し、重大な悪影響を与える事実又は将来与える事実が存在しないこと。
(7) SPCが、公租公課を滞納していないこと。
(8) SPCが、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、その所有する財産に担保権を設定し又はこれらを担保に供することに合意していないこと。なお、市は、本
事業の遂行に合理的に必要な範囲で融資団がSPCの所有する財産に担保権を設定する場合、かかる承諾を理由なく拒絶又は遅延しない。
(9) 本契約に関し、SPCにより市に対して提供された情報が、その情報が提出された時点においてすべての重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。S PCが、現在市に対し開示されておらず、開示された場合に、SPCを本事業の実施者とした市の決定に重大な影響を及ぼすような、事実及び状況の存在を認知していないこと。
第 2 節 約束
(SPCによる約束)
第83条SPCは、事業期間中、以下に記載された事項を遵守することを約束する。
(1) 市に対し、下記のとおり書類を適宜提出すること。
ア SPCは、市に対し、以下の書類を市の満足する様式及び内容にて提出すること。 (ア) 調印済みの株主間協定(謄本又は抄本)の原本証明付の写し(本契約の締結後
又は当該株主間協定の締結後 14 日以内)
(イ) 病院施設等の一部整備業務の遂行に必要なSPCと協力企業との間の契約書の写し又は契約内容の概要を記載した書面(当該各契約の締結後 14 日以内)
イ 本事業を遂行するために必要な病院施設等の一部整備業務を遂行する協力企業及び受託企業並びにこれらの使用人が本契約締結に先立ち取得又は届出をすべき許認可等を取得又は完了し、有効に維持されていることを証する書面の写しを提出すること。
ウ SPCにかかる以下の書類を提出すること。 (ア) 定款の原本証明付きの写し
(イ) 商業登記簿謄本 (ウ) 印鑑証明書
(エ) 本契約締結に係る授権を証する取締役会議事録等の原本証明付きの写し
エ SPCが第 6 条の規定に従い契約保証金等の保証を付したことを証する書面を提出すること。
オ 各決算期後 3 ヶ月以内に、SPCの当該事業年度の監査済み計算書類及び監査報告書の写し、並びに半期終了後 3 ヶ月以内に、SPCの当該半期の未監査の計算書類
(ただし、監査済みとは監査特例法の規定に従い、市とSPCとが合意する会計監査人の監査を受けていることを意味する。)をそれぞれ提出すること。
カ 事業年度毎の事業計画書(資金計画を含む)を各事業年度開始 150 日前までに提出すること。
キ 事業年度毎の事業報告書を各事業年度終了後 90 日以内に提出すること。
ク 第 11 条、第 45 条、第 49 条及び第 50 条に従い、市に対し、協力企業及び受託企業に関する必要事項を記載した書面を提出すること。
ケ 本事業を遂行するために協力企業との間で契約を締結した場合は 14 日以内に当該契約内容の概要を記載した書面を提出すること(契約変更、更新、新たに契約を締結した場合も同様とする。)。
コ 第 7 条に従い、SPC、協力企業又は受託企業が、保険会社との間で各種保険契約を締結した場合は 14 日以内に当該保険契約書等の写しを提出すること(契約変更、更新、新たに契約を締結した場合も同様とする。)。
サ 本事業の資金調達のために、金融機関等との間で融資契約を締結した場合は当該契約締結後 14 日以内に融資契約を締結したことを証する書面を提出すること(契約変更、更新、新たに契約を締結した場合も同様とする。)。
シ 本事業の進捗状況など、本事業又はSPCに関する情報で、随時市が請求する書類又は資料を提出すること。
(2) 市に対し、下記事実を知った後直ちにこれを通知すること。ア 債務不履行事由が発生したこと。
イ SPCが当事者となっている他の契約において、SPCが債務不履行を起こしたこと。
ウ 第 82 条に規定する表明及び保証にかかる不実が判明したこと。エ 本条に規定するSPCの約束違反が発生したこと。
オ その他SPCによる本契約違反が発生したこと。
カ 本事業に関し、SPCと協力企業との間で、本事業にかかる業務の遂行に支障に生じるような契約違反が発生したこと。
キ SPC又は相手方金融機関等による本事業を遂行するために必要な融資契約の違反があったこと。
ク SPCの名称、商号、住所、代表者、役員、届出印鑑その他市に届け出た事項について変更したこと。
ケ SPCに対する訴訟若しくは行政手続の提起又はかかる手続の係属、又はそのおそれのある事実が発生したこと。
コ SPC又は本事業の遂行に関し重大な悪影響を及ぼす事実が発生したこと。サ SPCの本事業の遂行に影響する法令変更があったこと。
シ 時の経過又は通知により、上記ア、イ、ウ及びエに該当する事実又はそのおそれのある事実が発生したこと。
(3) 本契約を遵守し、本契約に基づきその義務を履行し、かつ、権利を適宜行使すること及び善良なる管理者の注意をもって本事業を遂行し、本事業の遂行に必要な資産を維持管理すること。
(4) 本契約又は募集要項等に反する場合を除き、応募者提案を遵守すること。
(5) 本事業を遂行し、市に対し、業務要求水準を満たす業務を提供するために必要かつ適切な協力企業との間で、業務委託契約を締結し、維持し、必要な場合には、これを更新又は解除すること。
(6) 第 7 条に従い、必要な各種保険契約を締結、維持すること、又は協力企業若しくは受託企業をして必要な各種保険契約を締結せしめ、維持せしめること。
(7) 本事業を遂行するために必要な法的手続を履行し、許認可を取得し、本事業の期間中その効力を維持し、必要な場合には適宜これを更新すること。
(8) 本事業を遂行するために必要かつ適切な社内規定(コンプライアンス規定及び倫理規定を含む。)を整備すること。
(9) 日本において一般に公正妥当と認められる方法及び会計原則に従って、会計監査済年次事業報告書を作成し、保管すること。
(10) 市が受ける国の会計検査並びに議会への報告及び議会による調査に関し、必要な情報を開示すること。
(11) 市に対し、モニタリングに必要な情報(協力企業又は受託企業から取得する情報を含む。)を提供すること。
(12) 適用法令をすべて遵守すること。
(13) SPCに対し、本事業にかかる各業務を委託する協力企業又は受託企業をして、担当業務にかかる日報及び月報を提出させること。SPCがこれらの日報及び月報を受領した場合、適切な時期に、SPCが、市に対しその写しを提出すること。
(14) 本事業にかかる補助金の申請に関し、市が予定する補助金が交付されるために必要かつ最適な措置を講じること。
(15) 第 119 条の規定に従い、秘密を保持し、かつ協力企業又は受託企業をして保持せしめること。
(16) 本事業が、公共性の高い事業であることを認識し、信義誠実に本事業を遂行し、協力企業及び受託企業を監督すること。
(17) 本契約の一部又は全部が終了した場合であっても、その対価が確保される限り、当該全部又は一部終了にかかる維持管理・運営にかかる各業務が、市に引き継がれるまでの間、当該業務が中断しないよう、又はその他業務に支障をきたすことがないようにすること。
(18) 本病院の来院者又は患者から、病院、SPC、協力企業若しくは受託企業又はこれらの職員に関し、要望、苦情等を受けた場合に、これらを市に通知する体制を整備すること。
(19) 株式の譲渡手続に関し、協力企業若しくは受託企業又は優先交渉権者であった者で本事業に関与している者により、SPCの総株主の議決権の 3 分の 2 を超える株式が保有されている状態が維持されるよう、SPCの取締役会を運用すること。
(20) 本契約に別段の定めのある場合を除き、SPCが、本契約締結後に、株式、新株予
約権又は新株予約権付社債を発行する場合、市に対し、引受者を明示した書面によりその旨の事前の届出を行うこと。
2 SPCは、事業期間中、以下の行為を行わないものとする。ただし、市が別途書面により承諾した場合にはこの限りではない。
(1) 第三者との合併又は業務提携。
(2) 本契約上の権利義務の譲渡、これらに対する担保設定(融資団による担保の設定を除く。)及び処分。
(3) 定款の目的外の行為又は本事業以外の事業の遂行。
(4) 定款記載の目的の変更。
(5) その他、本契約の履行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある一切の行為。
第9章 契約期間及び契約の終了
第 1 節 契約期間
(契約期間)
第84条 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、平成 31 年 3 月 31 日をもって終了する。
第 2 節 SPCの債務不履行による契約の早期終了
(維持管理・運営期間開始日以前における契約の早期終了)
第85条 維持管理・運営期間開始前において、SPCの責めに帰すべき事由により、開院準備開始予定日から 30 日が経過しても本病院の開院準備ができないとき、又はその見込みがないことが明らかに認められるとき、市は、SPCに対し、書面により通知した上で本契約の全部又は一部を終了させることができる。
(維持管理・運営期間開始日以降における契約の早期終了)
第86条 SPCの責めに帰すべき事由により、開院予定日から 10 日が経過しても本病院が開院できないとき、又はその見込みがないことが明らかに認められるとき、市は、SPCに対し、書面により通知した上で本契約の全部又は一部を終了させることができる。
2 事業期間中、通常のモニタリングの手続を経てもなお、SPCが提供する業務の一定数以上において業務要求水準を達成しない場合など、SPCの責めに帰すべき事由により医療業務の遂行に重大な支障を及ぼす債務不履行が発生したときは、市は、SPCに対し、その旨明記した書面により、相当な期間を定めて事前に通知を行うことにより、本契約の全部又は一部を終了させることができる。
(債務不履行に基づく契約の即時終了)
第87条 本契約締結後、事業期間終了時までに次に掲げる事由が生じた場合、市は、SPCに対し、書面により通知した上で、本契約の全部又は一部を終了させることができる。
(1) SPCが、自主的に本事業の全部又は一部を放棄し、10 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) SPCにつき、破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理手続開始若しくは特別清算手続開始、特定調停手続又はその他今後新たに創設されることのあるこれらと同種の手続について、SPCの取締役会においてその申立てを決議したとき又は第三者(SPCの取締役を含む。)によってその申立てがなされ、申立ての日から 15 日以内に当該申立てが取下げ、棄却若しくは却下されなかったとき。S PCに支払不能、支払停止、又は手形交換所の取引停止処分がなされたとき。
(3) SPCが、自己の負担する金 5,000 万円以上の債務の履行を 60 日間以上にわたり遅延したとき。ただし、当該債務の履行遅延が市の債務不履行に起因する場合又はS PCが当該債務の存在を法的手続に基づいて争っている場合はこの限りでない。
(4) SPCが、業務結果報告書の重要部分に著しい虚偽記載を行ったとき。
(5) SPCが、市の承諾なく、本事業以外の業務に従事したとき。
(6) SPCが本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(7) 本契約に基づくSPCの義務の履行が違法になった場合、又は本契約がその条項に従い執行可能な適法かつ有効な拘束力あるSPCの義務を構成しなくなった場合。
(債務不履行に基づく一定期間経過後の契約の早期終了)
第88条 本契約締結後、事業期間終了時までに次に掲げる事由が生じた場合、市は、SPCに対し、書面により通知した上で、本契約の全部又は一部を終了させることができる。ただし、この場合、市は、SPCに対し、30 日間の修復期間を認めるものとする。また、市は、かかる修復期間中においても、SPCに対し、適切な担当者(協力企業又は受託企業の担当者を含む。)をして説明させることを求めることができ、また、市の満足する様式及び内容の修復計画書の提出を求めることができる。
(1) SPCが第 82 条において表明し保証した事実が本契約締結時において、その重要な部分につき真実でないか若しくは正確でなく、若しくは虚偽となった場合、又は誤解を避けるために必要な事実の表示が欠落していることが判明した場合。
(2) SPCが第 83 条に規定する約束事項を履行又は遵守しない場合。
(3) 時の経過又は通知により、前 2 号のいずれかに該当する事実又はそのおそれのある事実が発生したと市が判断し、これをSPCに対し、書面により通知した場合。
第 3 節 SPCの債務不履行により契約が早期終了した場合の損害賠償等
(契約の終了)
第89条 SPCの責めに帰すべき事由により本契約が終了した場合、SPCは、市に対して、本契約に定める維持管理・運営期間の開始後最初に到来する 4 月 1 日から始まる 1 事業年度においてSPCに対して支払われることが予定される維持管理・運営業務にかかるサービスの対価(消費税及び地方消費税を含む。)の 10 分の 1 を違約金として本契約終了日後、速やかに支払うものとする。
2 市はサービスの対価のうち、契約終了までにSPCが実施した移行支援業務、維持・管理運営業務等にかかる必要な対価を、別紙 5 に従いSPCに支払う。
(病院施設が損傷している場合)
第90条 前条の規定にかかわらず、維持管理・運営期間開始後に本契約が終了され、かつ、SP Cの責めに帰すべき事由により病院施設が損傷している場合、SPCは市に対して必要な修繕費を支払うものとする。
(その他の損害賠償)
第91条 前 2 条の規定は、市による、SPCの債務不履行に基づくその他の損害賠償の請求を妨げるものではない。
(契約終了におけるSPCの業務継続義務)
第92条 SPCは、第 9 章第 2 節に基づき本契約が終了した場合、その対価が確保される限りにおいて、市の要求に応じ、次の事業者が選定され、本病院の維持管理・運営業務その他それらに付随する業務が当該事業者に引き継がれるまで、当該業務の全部又は一部が中断しないよう、又はその他かかる業務に支障をきたすことがないよう必要な実施体制を構築し、これを維持しなければならない。
2 前項の場合、SPCは、市又は市が指定する第三者に対して、本契約に定める維持管理・運営業務その他それらに付随する業務に関する必要事項を説明し、当該業務に関する要領その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。また、SPCは、当該引継ぎの間、本病院の維持管理・運営に支障が生じないよう必要な協力を行わなければならない。
3 市及びSPCは、当該引継ぎに要する期間について別途協議するものとする。
第 4 節 市の債務不履行による契約の早期終了
(市による支払の遅延)
第93条 市が本契約に基づいて履行すべきサービスの対価その他の金銭の支払を遅延した場合、
当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額をS PCに対し遅延損害金として支払う。
(市の債務不履行による契約の早期終了)
第94条 次に掲げる場合、SPCは、市に対し、書面により通知した上で、本契約の全部を終了させることができる。
(1) 市が本契約に基づいて履行すべきサービスの対価その他の金銭の支払を継続して 90 日以上にわたり遅延した場合。
(2) 市の責めに帰すべき事由により、本事業の遂行に著しい支障をきたし、本契約の目的を達することができなくなった場合。
2 市の責めに帰すべき事由により、開院予定日より 6 か月を経過しても本病院が開院できない場合、SPCは、今後の対応につき市に協議を求めることができるものとし、市はこれに応じるものとする。かかる協議が整わない場合、SPCは、市に対し、書面により通知した上で本契約の全部を終了させることができる。
第 5 節 市の債務不履行により契約が早期終了した場合の損害賠償等
(契約の終了)
第95条 本契約締結後、事業期間終了までの間、市の責めに帰すべき事由により本契約が終了された場合、市は、SPCがそれまでに要した費用から、市がそれまでにSPCに支払ったサービス対価を控除した額を一括にて支払うものとする。
2 市は、SPCに対し、サービスの対価のうち、契約終了までにSPCが実施した維持・管理運営業務にかかる対価を契約終了時に一括にて支払う。
(その他損害賠償請求)
第96条 前条の規定は、SPCによる、市の債務不履行に基づくその他の損害賠償の請求を妨げるものではない。
(契約終了におけるSPCの業務継続協力義務)
第97条 SPCは、第 94 条に基づき本契約が終了し、その対価について市との合意が成立した場合、次の事業者が選定され、本病院の維持管理・運営業務その他それらに付随する業務が当該事業者に引き継がれるまで、当該業務の全部又は一部が中断しないよう、又はその他かかる業務に支障をきたすことがないよう協力する。
2 前項の場合、SPCは、市又は市が指定する第三者に対して、本契約に定める維持管理・運営業務その他それらに付随する業務に関する必要事項を説明し、当該業務に関する要領
その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。また、SPCは、当該引継ぎの間、本病院の維持管理・運営に支障が生じないよう必要な協力を行わなければならない。
3 市及びSPCは、当該引継ぎに要する期間について別途協議するものとする。
第 6 節 市及びSPCの合意による契約の早期終了
(合意による契約の終了)
第98条 市及びSPCは、合意により本契約を終了させることができる。
2 SPCは、前項により本契約が終了した場合、その対価が確保される限り、次の事業者が選定され、本病院の維持管理・運営業務その他それらに付随する業務が当該事業者に引き継がれるまで、当該業務の全部又は一部が中断しないよう、又はその他かかる業務に支障をきたすことがないよう実施体制を構築し、これを維持しなければならない。
3 前項の場合、SPCは、市又は市が指定する第三者に対して、本契約に定める維持管理・運営業務その他それらに付随する業務に関する必要事項を説明し、当該業務に関する要領その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。また、SPCは、当該引継ぎの間、本病院の維持管理・運営に支障が生じないよう必要な協力を行わなければならない。
4 前 3 項の場合、市は、新たな事業者を速やかに選定するよう、最大限努力するものとする。
第 7 節 市及びSPCに帰責事由のない契約の早期終了
(市及びSPCに帰責事由のない場合)
第99条 本契約の締結後における不可抗力又は法令変更により事業の継続が不能となった場合又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合は、それぞれ第11 章又は第 12 章に従い本契約が終了する。
(契約終了におけるSPCの業務継続義務)
第100条 SPCは、前条に基づき本契約が終了した場合、その対価が確保される限り、次の事業者が選定され、本病院の維持管理・運営業務その他それらに付随する業務が当該事業者に引き継がれるまで、当該業務の全部又は一部が中断しないよう、又はその他かかる業務に支障をきたすことがないよう必要な実施体制を構築し、これを維持しなければならない。
2 前項の場合、SPCは、市又は市が指定する第三者に対して、本契約に定める維持管理・運営業務その他それらに付随する業務に関する必要事項を説明し、当該業務に関する要領その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。また、SPCは、当該引継ぎの間、本病院の維持管理・運営に支障が生じないよう必要な協力を行わなければならない。
3 市及びSPCは、当該引継ぎに要する期間について別途協議するものとする。
第 8 節 契約終了に伴う措置
(備品及び医療機器の所有権移転)
第101条 第 9 章に基づき本契約が終了した場合、市は、第 2 章第 4 節及び第 5 節に基づきSPCが調達した備品及び医療機器の所有権を、別紙 9 記載の方法により有償にて譲り受けるものとする。
2 前項に基づき市がSPCから備品及び医療機器の所有権を譲り受ける場合、SPCは、市に対し、当該備品及び医療機器にかかるマニュアル、保守点検業務報告書を無償で引き渡し、これを無償で使用させなければならない。
(備品についての瑕疵担保責任)
第102条 SPCは、備品について、前条の所有権移転の日から 1 年の間に瑕疵があることが判明した場合、市に対し、市の選択に従い、当該瑕疵を修補し、又は当該瑕疵に起因して発生した損害を賠償する責めを負う。ただし、市は、SPCに対し、当該瑕疵を知ったときから 1 年以内にかかる請求を行わなければならない。
(医療機器についての瑕疵担保責任)
第103条 SPCは、医療機器について、第 101 条の所有権移転の日から 1 年の間に瑕疵があることが判明した場合、市に対し、市の選択に従い、当該瑕疵を修補し、又は当該瑕疵に起因して発生した損害を賠償する責めを負う。ただし、市は、SPCに対し、当該瑕疵を知ったときから 1 年以内にかかる請求を行わなければならない。
( )
第104条
(後日公表予定)
(その他契約終了に伴う措置)
第105条 市は、病院運営を継続するために必要と判断する備品及び機器等であって、維持管理・運営業務に使用するためにSPCが調達したもの(ただし、第 2 章第 4 節及び第 5 節に基づきSPCが調達した備品及び医療機器を除く。)を別紙 10 の算式を用いて算出した金額で買い受けることができる。
2 前項に基づき市が備品及び機器等を買い受ける場合、市は、市の選択により一括又は分割にてその対価を支払う。
3 SPCは、本病院の維持管理・運営業務を行うに際して、SPCの費用で調達した備品等
(前 2 項により買い受けの対象となるものを除く。)を撤去しなければならない。当該撤去費用等の費用は、SPCの負担とする。
4 SPCが備品又は機器類をリース契約により調達した場合であって、市がこれらの備品又
は機器類を継続して使用することを要しないと判断した場合、市は、リース契約の中途解約に要する違約金相当額を支払い、SPCは、当該備品又は機器類を撤去するものとする。
5 SPCが備品又は機器類をリース契約により調達した場合であって、市がこれらの備品又は機器類を継続して使用することを要すると判断した場合、SPCは、リース業者の同意を得て、当該備品又は機器類に係るリース契約上の地位を市に移転する。
第10章 公租公課
(公租公課)
第106条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全てSP Cの負担とする。市は、サービスの対価を支払うほか、本契約に関連する全ての公租公課について別途負担しないものとする。ただし、本契約締結時点で市及びSPCが予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担がSPCに発生した場合で、当該公租公課が本事業にのみ影響を及ぼすものである場合には、市がこれを負担するものとし、当該公租公課が本事業にのみ影響を及ぼすものでない場合には、SPCが負担するものとする。ただし、公租公課につき、本事業を継続することができないほどの重大な変更が行われた場合には、SPCと市は、社会通念を踏まえて協議し、その対応を定めるものとする。
第11章 法令変更
(通知の付与)
第107条 SPCは、本契約の締結日の後に法令が変更されたことにより、本病院が本契約若しくは業務要求水準書にて提示された条件に従って維持管理・運営できなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに市に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、市及びSPCは、当該通知以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、市及びSPCは、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(協議及び増加費用の負担)
第108条 市がSPCから前条の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、市及びSPCは、当該法令変更に対応するために速やかに開院予定日、本契約、及び業務要求水準書の変更並びに増加費用の負担等必要な事項について協議する。
2 前項に定める協議にかかわらず、法令変更の公布日から 120 日以内に開院予定日、本契約、
及び業務要求水準書の変更並びに増加費用の負担等必要な事項についての合意が成立しない場合は、市が法令変更に対する対応方法をSPCに対して通知し、SPCはこれに従い本事業を継続する。
3 前項の場合、増加費用の負担は、当該法令変更が本事業にのみ影響を及ぼすものである場合には市がこれを負担するものとし、当該法令変更が本事業にのみ影響を及ぼすものでない場合には、原則としてSPCが負担するものとするが、その負担についてSPCと市は社会通念を踏まえてその対応を協議して定めることができるものとする。
(契約の終了)
第109条 本契約の締結後における法令変更により、市が事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、SPCと協議のうえ、本契約の全部を終了することができる。かかる協議が整わない場合、市は、SPCに対して通知することにより、本契約の全部を終了することができる。なお、かかる協議期間中に履行期の到来したサービスの対価(実際にサービスを提供したものに限る。)については、市は、SPCに支払う。
2 市は、SPCが維持管理・運営業務を終了させるために要する合理的な費用をSPCに対して支払うものとする。なお、市は、その他SPCが受けた損害を補償しないものとする。
3 前項に従い本契約が終了する場合、第 9 章第 8 節及び別紙 12 の規定に従うものとする。
第12章 不可抗力
(通知の付与)
第110条 SPCは、本契約の締結日の後に不可抗力により、本病院が本契約、業務要求水準書で提示された条件に従って維持管理若しくは運営できなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに市に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、市及びSPCは、当該通知以降、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、市及びSPCは、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(協議及び増加費用の負担)
第111条 市がSPCから前項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、市及びSPCは、当該不可抗力に対応するために速やかに開院予定日、本契約、及び業務要求水準書の変更並びに増加費用の負担等必要な事項について協議する。かかる協議期間中に履行期の到来したサービスの対価(実際にサービスを提供したものに限る。)について、
市は、SPCに支払う。
2 前項に定める協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に開院予定日、本契約、及び業務要求水準書の変更並びに増加費用の負担等必要な事項についての合意が成立しない場合は、市が不可抗力に対する対応方法をSPCに対して通知する。なお、この場合に発生する増加費用の負担については、別紙11 に規定する負担割合によるものとする。
3 第 1 項に規定する協議において合意が整った場合は、市及びSPCは、その合意に従い、速やかに処理するものとする。
(契約の終了)
第112条 前条に規定する協議を行ったにかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約の変更及び増加費用の負担等についての合意が成立しない場合は、市又はSPCは相手方に書面による通知をすることにより、本契約の全部を終了することができる。
2 市は、SPCが維持管理・運営業務を終了させるために要する合理的な費用をSPCに対して支払うものとする。なお、市は、その他SPCが受けた損害を補償しないものとする。
3 前項に従い本契約が終了する場合、第 9 章第 8 節及び別紙 12 の規定に従うものとする。
第13章 協議会の設置等
(各種協議会の設置)
第113条 市及びSPCは、双方の合意に基づき、医療の質の向上、患者サービスの向上及びコストの縮減を図ること又は本病院の維持管理・運営に関する協議を行うことなどを目的として、各種協議会を設置することができる。
2 市及びSPCは、出席を求められたそれぞれの関係職員を前項に定める協議会に出席させるものとする。
3 各種協議会の設置及び運営の詳細については、市及びSPCが別途協議により定めるものとする。
第14章 雑則
(SPCの解散)
第114条 SPCは、市との間に本契約に基づく債権債務が存在する間は、解散することができない。ただし、市が事前に承諾した場合はこの限りではない。
(市による新たな債務の履行)
第115条 本契約の締結後に、市が本契約の規定に基づき新たに債務を負担するものが生じた場合、市は、予算の定めるところにより当該債務を履行し、これを支払う。
2 市が、予算の定めるところにより当該債務を履行しない場合は、市の債務不履行として、第 9 章第 4 節及び第 5 節の規定が準用される。
(契約上の地位の譲渡)
第116条 SPCは、本契約上の地位及び本契約により生ずる権利及び義務を、第三者に対し、譲渡し、承継させ、担保に提供し、又はその他の方法による処分をしてはならない。ただし、事前に市の承諾を得た場合(ただし、市は、かかる承諾を理由なく拒否又は遅延することができない。)又は融資団と市との間の直接協定に基づき合意された事項がある場合はこの限りでない。
(通知等)
第117条 本契約に定める請求、通知、報告、届出、申出、承諾、勧告、指導、催告、要請及び契約終了告知等は書面により、本契約書に記載された当事者の名称、住所宛になされるものとする。
2 市又はSPCがその名称又は住所を変更した場合は、SPC又は市に変更内容を通知しなければならない。
3 市又はSPCは、前項に定める通知を行わない場合には不到達をもってSPC又は市に対抗できない。
(計算書類等などの提出)
第118条 SPCは、事業期間に渡り、各決算期後 3 ヶ月以内に、SPCの当該事業年度の監査済み計算書類及び監査報告書の写し、及び半期終了後 3 ヶ月以内に、SPCの当該半期の未監査の計算書類(ただし、監査済みとは監査特例法の規定に従い、市とSPCとが合意する会計監査人の監査を受けていることを意味する。) その他市が要求する書類を市に提出する。
2 市は、自己の負担により指名する公認会計士をして、SPCの財務状態を調査させることができるものとし、SPCは、合理的な理由のない限り、これを受け入れなければならないものとする。ただし、かかる調査は、SPCの通常の営業時間内に行われることを条件とする。
(秘密保持)
第119条 市及びSPCは、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を自己の役員及び従業員、自己の代理人・コンサルタント、融資団又は出資者以外の第三者に漏らし、また、本契約
の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していたもの、相手方の同意を得て開示されるもの、開示者から開示を受ける以前に公知であったもの、開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となったもの、開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、裁判所等により開示が命ぜられたもの、市が法令又は情報公開条例等に基づき開示するもの及び情報公開の対象として請求されたものに関連して市がSPCに対し開示を請求するものについては、本条に基づく秘密保持義務の対象から除くものとする。
2 SPCは、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人(患者及び市の職員を含むが、これらに限られない。)のプライバシーを漏らしてはならない。
3 SPCは、協力企業、受託企業をして、市が満足する様式及び内容により、第 1 項に定める事項及び前項に定める個人のプライバシーを漏洩しない旨の確約書を市及びSPCに差し入れさせる。
(情報公開への協力)
第120条 SPCは、市の情報公開に必要がある場合、必要となる資料の提供等につき協力するものとする。
(見学者対応)
第121条 SPCは、事業期間中に見学者が来院したときは、市の要請に従い、本事業にかかる業務に支障のない範囲内で、見学者の見学に協力するものとする。
(準拠法)
第122条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第123条 本契約に関する紛争は、他の法令に抵触する場合を除き、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(その他)
第124条 本契約の履行に関して市・SPC間で用いる言語は、日本語とする。
2 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 本契約の履行に関して市・SPC間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
4 本契約及び設計図書における期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法が規定するところによるものとする。
5 本契約に基づき遅延損害金の額等を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とする。
6 本契約に別段の定めがある場合又は市とSPCとの間で別段の合意がある場合を除き、市とSPCの協議につき、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合、当該協議を不調とみなすものとする。
(融資団との協議)
第125条 市は、本事業にかかる次の事項について、SPCに対して融資する融資団と協議する。かかる協議期間中に履行期の到来したサービスの対価については、市は、本契約に定める支払条件に従ってSPCに支払う。
(1) 市が本契約に関し、SPCに違約金等を請求し、また契約を終了させる際の融資団への通知及び協議に関する事項
(2) SPCが本契約に関する権利又は義務を融資団又はその指定する第三者へ譲渡し、又は担保提供する場合の市の承諾に関する事項
(3) 融資団がSPCから担保提供を受けた権利を実行する際の市との協議に関する事項
(4) 市がサービスの対価の減額措置を講ずる場合の融資団に対する通知に関する事項
(疑義についての協議)
第126条 本契約について、本契約の各条項等の解釈について疑義が生じたとき又は本契約に定めのない事項については、市とSPCは、誠実に協議する。
(契約の変更)
第127条 本契約の規定に基づき、本契約の内容が変更された場合には、市及びSPCとの間で書面により覚書を締結するものとし、別紙の差し替え等その他その時々において市及びSP Cが必要な措置として合意する措置を講じるものとする。
以 上
別紙 1 契約保証金
維持管理・運営期間開始後最初に到来する 4 月 1 日から始まる 1 年間の病院運営業務にか
かるサービス対価の 10 分の 1 を契約保証金とする。
別紙 2 加入を要する保険
市及びSPCは、下記の内容の保険に加入するものとする。なお、各保険の具体的な内容については、市とSPCが別途協議して定めるものとする。
1 SPCの加入する保険
(1) 火災保険
SPCは、[(始期)]から事業期間終了までの期間中、SPCの所有する医療機器、備品及び[ ]を付保対象とした火災保険に加入する。付保金額は、[ ]以上とする。
(2) 第三者賠償責任保険
SPCは、[(始期)]から事業期間終了までの期間中、第三者賠償責任保険に加入する。
2 市の加入する保険
(1) 建物総合損害共済
市は、社団法人全国市有物件災害共済会(予定)の建物総合損害共済に加入す
る。
(2) 自動車損害共済
市は、社団法人全国市有物件災害共済会(予定)の自動車損害共済に加入する。
(3) 医師賠償責任保険
市は、大阪府医師会医療機関「大阪府医師共同組合」(予定)の医師賠償責任保険に加入する。
(4) 有価証券貨幣類年建運送保険
市は、有価証券貨幣類年建運送保険に加入する。
(5) 医療廃棄物排出者責任保険
市は、医療廃棄物排出者責任保険に加入する。
別紙 3 業務別仕様書の変更手続
市とSPCとの間で別段の合意がある場合を除き、業務別仕様書の変更手続は、以下のとおりとする。
1 SPCによる業務別仕様書変更要求
(1) SPCが要求水準を満たす業務を提供するうえで業務別仕様書の変更が必要又は適切と合理的に判断した場合、SPCは、下記( 2)から( 4)の手続に従い、自己の裁量と責任により、随時業務別仕様書を変更することができる。なお、業務別仕様書の変更により、協力企業の変更を要するときは、別紙 4 の手続にも従うことを要する。
(2) SPCは、業務別仕様書の変更が必要又は適切と合理的に判断した場合、変更後の業務別仕様書の草案及びSPCと協力企業との間の変更後の契約書案の概要を添付した業務別仕様書変更企画書を作成し、当該業務別仕様書の変更に要する合理的変更期間を勘案して市に提出する。
(3) 業務別仕様書変更企画書には、次の事項を記載する。
ア 変更しようとする業務別仕様書にかかる業務、変更予定日及び移行方法イ 変更を希望する理由
ウ 協力企業又は受託企業の変更の要否
エ 業務別仕様書の変更にかかる許認可等の要否及び許認可等を要する場合には当該許認可の有無又は取得見込み(当該許認可を受けたことを証する書面が発行されていれば、その写しを添付する。)
オ 業務別仕様書の変更により医療及び患者に与える影響カ 業務別仕様書の変更により病院経営に与える影響
キ 変更後の業務別仕様書の草案に基づく費用の内訳ク モニタリングの方法の変更を要するときは変更案ケ その他市が定める事項
(4) 照会及び回答
市は、SPCに対し、当該業務別仕様書変更企画書を受領後 10 日以内に、業務別仕様書変更企画書の内容について書面により照会することができる。 SPCは、当該照会を受領した日から 10 日以内に市に回答書を提出するものとし、かかる回答に必要と判断する場合、協力企業及び受託企業をして上記回答書の説明を行わせることができる。
なお、かかる照会及び回答は複数回行うことができる。
2 市による業務別仕様書変更要求
(1) 市は、業務別仕様書の変更が必要又は適切と判断した場合、SPCに対し、対象業務、変更内容の概要、変更希望日及び業務別仕様書の変更を求める理由を記載した書面により、随時業務別仕様書の変更を求めることができる。
(2) SPCは、上記(1)の書面を受領した後 30 日以内に、市に対し、当該業務別仕様書変更要求に関し、変更後の業務別仕様書にかかる費用の仮内訳、他の業務への影響の有無及び当該業務別仕様書変更要求に対する質問、意見又は提案を書面により提出する。ただし、これらの費用の仮内訳及び意見又は提案は、市及びSPCを拘束しないものとする。
(3) 市は、業務別仕様書の変更要求後 30 日が経過した日以降、SPCに対し、当該変更要求に関して協議を求めることができる。
3 業務別仕様書の変更
(1) 上記 1 及び 2 に従い、業務別仕様書の変更を行う場合、市及びSPCは、変更後の業務別仕様書の内容、変更日、移行方法その他必要な事項につき協議する。ただし、かかる協議は、SPC又は市による業務別仕様書の変更企画書又は変更要求の撤回を妨げない。
(2) SPCは、上記(1)記載の協議の結果、業務別仕様書を変更する場合、協議の成立後 14 日以内に、次に掲げる事項を書面により市に届け出たうえ、市の確認を受ける。ただし、業務別仕様書の変更に許認可等を要するときは、当該許認可等を受けたことを証する書面の写しを届出書に添付することを要する。
ア 変更後の業務別仕様書及び変更日
イ 変更後の業務別仕様書に基づく費用の内訳ウ その他市が定める事項及び特記事項
(3) 市は、上記(2)に規定する確認を行ったことをもって、変更後の業務別仕様書又はそれに基づく業務が、当該業務にかかる要求水準を満たすものと認めるものではない。
4 業務別仕様書の変更に伴うサービスの対価の変更に関する協議
(1) SPCのサービスの対価の変更要求に基づく協議
ア SPCは、市に対し、業務別仕様書変更企画書にサービスの対価の変更を希望する旨を記載することにより、業務別仕様書の変更に伴うサービスの対価の変更に関する協議を要求することができる。
イ 上記アの協議の要求がなされた場合、市は、SPCに対し、業務別仕様書変更企
画書の受領後 10 日以内に、サービスの対価の変更に関する協議に応じるか否かにつき、書面により通知する。
ウ 市がSPCに対しサービスの対価の変更に関する協議に応じる旨を書面により通知した場合、市とSPCは、サービスの対価の変更について協議を行う。
エ 市が上記イによるサービスの対価の変更に協議を応じない旨通知した場合、又は上記ウによるサービスの対価の変更協議において合意が成立しない場合、サービスの対価の変更は行わない。SPCは業務別仕様書変更企画書を取り下げることができる。
(2) 市のサービスの対価の変更要求に基づく協議
ア 市は、SPCに対し、業務別仕様書変更を求めるときにあわせて、書面により、サービスの対価の変更に関する協議を要求することができる。
イ この場合、SPCがかかる書面を受領した後 10 日以内に、市とSPCは、サービスの対価の変更について協議を行う。
ウ 当該協議において合意が成立しない場合、市は、サービスの対価の変更要求を取り下げるか又は合理的なサービスの対価を決定のうえSPCに通知する。
エ SPCが上記ウにより市が通知した変更後のサービスの対価に不服がある場合、 SPCは、業務範囲の縮小の予定日の 6 ヶ月前までにその旨及び理由を記載した書面を市に通知することにより、当該業務に関する業務範囲の縮小を請求することができる。SPCは、業務範囲の縮小の日までの間、法令に反しない限度で当該業務を遂行することを要し、市は、SPCがかかる業務遂行を行うことを条件として、業務範囲の縮小の日まで当該業務にかかる従前のサービスの対価を支払う。なお市が同一条件で業務を遂行する業者を同日までに見つけられない場合、 SPCは従来どおり業務を遂行できるものとする。
(3) 上記( 1)又は( 2)に基づく協議により、市とSPCとの間でサービスの対価の変更に関する合意が成立した場合、SPCは、変更後のサービスの対価を上記 3 の業務別仕様書変更の届出書に記載する。
(4) 上記の規定にかかわらず、SPCの提供する業務の全部又は一部が要求水準を満たしていないことを理由として業務別仕様書の変更を行う場合において、かかる業務別仕様書の変更に伴い増加費用が生じたときは、SPCがかかる増加費用を負担するものとし、サービスの対価の変更は行わない。
5 軽微な変更にかかる特則
上記 1 から 4 の規定は、市及びSPCが軽微な変更と合意した業務別仕様書の変更には適用しない。
別紙 4 協力企業の変更手続
市とSPCとの間で別段の合意がある場合を除き、協力企業の変更手続は、以下のとおりとする。
1 SPCは、下記 2 から 5 の手続に従い、自己の裁量と責任において、随時協力企業の変更を行うことができる。なお、協力企業の変更により、業務別仕様書の変更を要するときは、別紙 3 記載の手続にも従うことを要する。ただし、平成 19 年 3 月 31 日は、市の承諾を得た場合を除き、協力企業を変更することはできない。
2 協力企業変更通知の提出
(1) SPCは、あらかじめ届け出た協力企業の変更を行おうとするときは、(2)の要領により協力企業変更通知を作成し、変更日の 3 ヶ月前までに市に提出する。ただし、正当な理由がある場合には、この限りではない。
(2) 協力企業変更通知には、次の事項を記載し、かつ下記エを証する書面及びSPCと変更後の協力企業との間の契約書の写し又は契約内容の概要を添付する。
ア 変更しようとする協力企業にかかる業務、変更予定日及び移行方法
イ 現在の協力企業及び協力企業になろうとする者の名称、担当者、所在地及び連絡先
ウ 変更の理由
エ 協力企業になろうとする者が受託業務を遂行するに適切な能力を有している旨の説明(各業務の受託資格、実績及び当該業務の受託に必要な許認可等が必要なときは、その有無又は見込み等を含む。)
オ 業務別仕様書の変更の要否
カ その他市が定める事項及び特記事項
3 照会及び回答
市は、協力企業変更通知について疑義がある場合、当該協力企業変更通知を受領後10 日以内にSPCにその旨を書面により照会することができる。 SPCは、当該照会を受領した日から 10 日以内に回答書を市に提出するものとし、上記の回答に必要と判断する場合、協力企業になろうとする者をして上記回答書の補充説明を行わせることができる。
なお、照会及び回答の手続は 3 回を限度として行うことができる。
4 平成 19 年 3 月 31 日までの期間における特則
(1) SPCは、維持管理・運営期間開始日から平成 19 年 3 月 31 日の間に協力企業の変更を行おうとする場合は、上記2(2)アからカ各号に掲げる事項を記載した協力企業変更要求通知を市に提出する。
(2) 市は、協力企業変更要求通知を受領後 15 日以内に、協力企業の変更に承諾するか否かを、その理由を具体的に記載した書面により、SPCに通知する。
(3) 市は、理由なく協力企業の変更を拒否又は遅延しない。
5 協力企業変更届
SPCは、協力企業を変更した場合は、変更後 5 日以内に、次に掲げる事項を書面により市に届け出る。ただし、業務の受託に許認可等を要するときは、当該許認可等を受けたことを証する書面の写しを届出書に添付することを要する。
(1) 変更後の協力企業にかかる業務及び変更日
(2) 変更前及び変更後の協力企業の名称、担当者、所在地及び連絡先
(3) 業務別仕様書の変更の要否
(4) その他市が定める事項及び特記事項
別紙 5 サービスの対価
サービス対価の支払い方法、改定、減額等の詳細については、募集要項(提案審査)附属資料
「サービス対価の算定方法」を踏まえた上、別途市が定めるものとする。
別紙 6 業務の変更等
別紙 7 の場合又は市とSPCとの間で別段の合意がある場合を除き、業務等変更事由が生じた場合、市は、SPCに対し、下記の手続に従い、(1)本契約に定める業務範囲(業務区分の変更を含むものとし以下同様とする。)、(2)要求水準、又は(3)サービスの対価の変更を求めることができる。
1 市による業務等変更要求通知
(1)業務等変更事由が生じた場合、市は、SPCに対し、随時下記(2)記載の事項を記載した業務等変更要求通知を送付又は交付することにより、①本契約に定める業務範囲、②要求水準、及び③サービスの対価の変更を求めることができる。
(2)業務等変更要求通知には、次の事項を記載することを要する。
ア 業務等変更事由及び変更を要求する理由
業務等変更事由を明示したうえ、変更を要求する理由を明示する。この場合、市は、SPCに対し、別途、本病院の事業計画若しくは収支計画又は特定の業務の想定業務量若しくは収支等への影響等を説明することができる。
イ 変更要求内容
市は、①本契約に定める業務範囲の変更、②要求水準の変更、及び③サービスの対価の変更のうち変更要求にかかる内容を明示する。この場合において、市が変更案を用意しているときは、当該変更案を提示することができる。
なお、市は、変更要求内容を示すに当たり、変更にかかる箇所を引用し、当該部分を明確にしなければならない。
ウ SPCに対し提案を求める事項
市は、SPCに対し、SPCが業務等変更要求を受諾した場合にSPCに提案を求める事項を明示する。この場合、市は、SPCに提案を求めるうえでの前提条件を提示するものとし、SPCはこれに従う。
エ 変更開始希望日
変更開始希望日は、業務等変更要求通知の到達の日から少なくとも次の期間を経過した後の日を記載することを要する。
(ア) 業務量又は業務内容が増大又は拡大し、これに伴いSPC又は当該業務を受託する協力企業において新たに設備の購入、受託企業若しくはその他の企業への再委託又は使用人の雇用が必要になる場合は、6 ヶ月間
(イ) 業務量又は業務内容が減少又は縮小し、これに伴いSPC又は当該業務を受託
する協力企業において所有する設備の廃棄、委託契約の解除又は配置転換若しくは解雇が必要になる場合は、6 ヶ月間
(ウ) (ア)、(イ)の場合を除き、当該業務量又は業務内容の変更によっても当該業務にかかるサービスの対価の減少額が 10 パーセントを超える場合は、3 ヶ月間
(エ) 上記(ア)(イ)(ウ)のいずれにも該当しない場合は 1 ヶ月間オ その他市が必要と認める事項
2 SPCによる業務等変更要求通知への回答
(1)仮対案の提出
SPCは、市に対し、業務等変更要求通知受領後 10 日以内に変更要求内容の範囲外の業務も考慮したより適切と考える仮対案(仮見積もりの提案を含むがこれに限られない。)を書面により提出することができる。かかる仮対案は、市及びSPCを拘束しない。SPCは仮対案を提出しない場合、業務等変更要求通知受領後 40 日以内に、下記(3)の要領に従い市に回答書を提出する。
(2)回答の要否の通知
ア SPCが上記( 1)の仮対案を提出した場合、市は、かかる仮対案を考慮のうえ、 SPCに対し、提出を受けた日から10 日以内に、SPCが業務等変更要求通知に
回答する必要があるか否かを通知する。ただし、市が 10 日以内にかかる通知を行わない場合、市は、SPCが業務等変更要求通知に回答する必要がない旨を通知したものとみなす。
イ 市が業務等変更要求通知に回答する必要がある旨を通知した場合、SPCは当該通知を受領後 30 日以内に、下記(3)の要領に従い市に回答書を提出する。
ウ 市が業務等変更要求通知に回答する必要がない旨を通知した場合、市は、( 1)の仮対案を踏まえて新たな業務等変更要求通知を作成することができる。この場合、市は、( 1)の仮対案を、新たな業務等変更要求通知を作成するためにのみ使用することができる。
なお、本規定は、市が、当初の業務等変更要求通知を取り下げることを妨げない。エ 上記ア及びイに定める期間は、市及びSPCの合意により延長することができる。
(3) 回答要領
ア SPCは、業務の変更が以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合に限り、そ の該当する事由及びその根拠を具体的に明らかにして業務等変更要求通知を拒否 することができる。ただし、SPCが(ク)の事由に該当することのみを理由とし て拒否の回答書を提出した場合、市は変更開始希望日についてSPCと協議した 上で変更開始希望日を変更した業務等変更要求通知をSPCに提出することによ り、当該業務等変更要求通知の変更後 10 日以内に更に回答を求めることができる。
SPCが(ア)から(キ)の事由に該当することを理由として拒否の回答書を提出した場合、市は 10 日以内に、第 79 条の手続に従い、業務範囲を縮小し、又は業務等変更要求通知を取り下げる。
(ア) 人の生命身体に重大な悪影響を及ぼすとき (イ) 違法となるとき
(ウ) SPC又は協力企業の許認可の取消原因となるとき
(エ) SPC又は協力企業が合理的に判断して取得不能な許認可の取得が必要となるとき
(オ) 変更対象業務以外の業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすとき
(カ) 変更が実施された場合に病院の根本的な部分の変化を招来するとき (キ) SPCの経営に重大な悪影響を及ぼすとき
(ク) 業務等変更要求通知に記載された変更開始希望日から 30 日以内にSPCが変更後の業務を開始することが不能と合理的に判断されるとき
イ ア記載の各号に該当する場合を除き、SPCは、市に対し、以下の事項を記載又は添付した承諾書兼提案書を提出する。SPCが期限までに承諾書兼提案書を提出しない場合、SPCは、市の変更案を全て承諾したものとみなす。
(ア) 市が提案を求める事項に対する提案書 (イ) 変更への移行方法
(ウ) 取得又は変更しなければならない許認可及び当該許認可の取得見込日
(エ) 変更の結果必要となるモニタリング実施計画書並びに事業契約及び業務要求水準書中関連する条項の変更案
(オ) 変更により本病院の利用可能性又は利便性に影響があればその影響 (カ) 変更によりライフサイクルコストに与える影響があればその影響 (キ) 協力企業又は受託企業の変更の見込み
(ク) その他市が定める事項
ウ 上記イにかかわらず、SPCが期限までに承諾書兼提案書を提出しない場合、市は、当該業務等変更要求にかかる業務につき、業務範囲の縮小を行うことができる。
3 変更の合意
市は、承諾書兼提案書を受領後直ちに、SPCとの間で、業務の範囲の変更、要求水準の変更、サービスの対価の算定方法の変更、変更期限日及びその他必要な事項について協議する。これらの事項について市及びSPCが合意に至った場合、市及びSPCは本契約の変更を証するため、変更確認書を作成する。なお、上記 2(3)イに基づき、SPCが市の変更案を全て承諾したものとみなされる場合、市は、変更確認書の案文を作成のう
え、SPCと協議を行うことができる。
4 変更要求の取り下げ
上記 3 に規定する変更確認書の作成に至るまで、市は随時業務等変更要求通知を撤回することができる。業務等変更要求通知の到達後市が業務等変更要求通知を撤回した場合には、市はSPCが負担した費用を支払わなければならない。
5 SPCの提案による要求水準書又は業務範囲の変更
SPCは、随時、変更内容及び上記 2(3)イに準じた事項を記載し、かつ見積もりを付した書面により、(1)本契約に定める業務範囲(業務区分の変更を含むものとし以下同様とする。)、(2)要求水準、及び(3)サービスの対価の変更を提案することができる。市は、 SPCの当該提案について協議に応じるか否かを決定し、10 日以内に書面によりSPCに回答する。市がSPCの当該提案について協議に応じる場合は、3 の規定を準用する。
別紙 7 業務が不要となった場合等の業務範囲の縮小
1 業務等変更事由の発生により、SPCの業務の一部につき、不要又は第78 条の規定による業務等の変更では本事業の遂行に著しい悪影響を及ぼすと市が判断した場合、市は、SP Cに対し、下記に従い、業務範囲の縮小の予定日の 6 ヶ月前までに書面によりその旨を通知することにより、本契約に規定するSPCの業務範囲を縮小することができる。
2 上記 1 の通知においては、業務範囲の縮小の対象となる業務及び業務範囲の縮小の理由を記載することを要する。
3 SPCは、業務範囲の縮小に理由がないと考える場合、1 の通知を受領後 10 日以内に、当該業務が必要とされる理由及び異議申立てから 1 ヶ月を超えない日である回答期限日を記載した書面を市に提出することにより、業務範囲の縮小に対する異議を申し立てることができる。
4 市は、3 により異議が申し立てられた場合、回答期限日までの間、随時書面により業務範囲の縮小を撤回することができる。この場合、業務範囲の縮小の撤回がなされた場合、市はSPCが異議申立てに要した費用を支払わなければならない。
別紙 8 業務範囲の縮小に伴う補償・損害賠償
(備品又は医療機器の調達・整備業務の業務範囲の縮小解約の場合の補償・損害賠償)
1. 備品の調達・設置業務又は医療機器の調達・整備業務のいずれかの業務範囲が縮小された場合、市は、SPCに対し、当該解約時における当該業務に係る出来高に係る額及び業務要求水準書等を基に算出した適正な利益額を、市の選択により一括又は市とSPCが別途合意する日まで当初定めた期間に従い支払う。なお、分割払いの場合は、分割代金に対しては、当初約定の利率での支払利息を付すものとし、一括払いの場合は、市は、SPCに対し、一括払いによりSPCに発生する金融費用等の合理的な追加費用を、加算して支払うものとする。
2. 1.の業務範囲の縮小が法令変更又は不可抗力による場合、市は、当該業務に係る出来高に係る額を、市の選択により一括又は市とSPCが別途合意する日まで当初定めた期間に従い分割して、SPCに支払う。なお、市は、SPCに対し、分割払いの場合、分割代金に対し、当初約定の利率での支払利息を付して支払うものとし、一括払いの場合、一括払いによりSPCに発生する金融費用等の合理的な追加費用を加算して支払うものとする。
3. 前各項の支払いに加え、市は、業務範囲の縮小によりSPCが被った相当な損害を速やかに賠償する。ただし、当該業務範囲の縮小が法令変更又は不可抗力による場合は、合理的な追加費用を補償すれば足りる。
(維持管理・運営業務の業務範囲の縮小の場合の補償・損害賠償)
1. 維持管理・運営業務が解約された場合、市は、SPCに対し、当該業務を行うためSPCが調達した備品及び機器類について、各々別紙10 記載の算式により計算された金額を、市の選択により一括又は分割払いで支払うことにより、業務範囲の縮小時において、SPCから、これらの物の所有権の移転を受ける。
2. 前項において、市が分割払いを選択した場合、市は、分割払いの利率に関し、SPCに協議を申し入れることができる。
3. 2.にかかわらず、SPCが備品又は機器類をリース契約により調達した場合であって、市がこれらの備品又は機器類を継続して使用することを要しないと判断した場合、市は、リース契約の中途解約に要する違約金相当額を一括又は分割によりSPCに支払い、SPCは、当該備品又は機器類を撤去する。
4. 1.及び 2.の定めにかかわらず、SPCが備品又は機器類をリース契約により調達した場合であって、市がこれらの備品又は機器類を継続して使用することを要すると判断した場合、 SPCは、リース業者の同意を得て、これらの備品又は機器類に係るリース契約上の地位を市に移転する。
5. 市は、前各項に定める支払いのほかにSPCが被った損害を補償又は賠償する責を負わない。
別紙 9 備品及び医療機器の買取方法
1. 検査方法
市は、備品及び医療機器が、それぞれ必要な機能を具備し、合理的な経年劣化を超えて著しく劣化していないか否かを検査する。
2. 所有権譲渡
1.の検査終了後、SPCは、所有権譲渡の対象備品及び医療機器について目録を作成し、市に対し、当該目録を引継書(説明書、マニュアル、保証その他必要な書類を含む。)とともに引き渡す。
市がSPCから当該目録及び引継書を受け取った日を、所有権移転日とみなす。
3. 買取価格の算定方法
地方公営企業法施行規則別表第 2 号に準じて、定額法により償却した残余の価格に相当する額で有償移転する。
別紙 10 算式
地方公営企業法施行規則別表第 2 号に準じて、定額法により償却した残余の価格に相当する額で有償移転する。
別紙 11 不可抗力の場合の費用分担
本契約締結後、事業期間終了までの間に不可抗力が生じた場合、SPCの被った損害額について、本契約に定める維持管理・運営期間の開始後最初に到来する 4 月 1 日から始まる 1 事業年度においてSPCに対して支払われることが予定される本病院の維持管理・運営業務にかかるサービスの対価相当額の 10 分の 1 に至るまでの費用額( 1 事業年度において不可抗力が数次にわた
るときは、当該 1 事業年度中に限り累積される。)は、SPCが負担し、これを超える額については、市が負担する。
別紙 12 法令変更又は不可抗力に基づく本契約の全部の終了の場合の処理方法
1 [ ]
(後日公表予定)
2 SPCが備品又は機器類をリース契約により調達した場合であって、市がこれらの備品又は機器類を継続して使用することを要しないと判断した場合、市は、リース契約の中途解約に要する違約金相当額を支払い、SPCは、当該備品又は機器類を撤去するものとする。
3 SPCが備品又は機器類をリース契約により調達した場合であって、市がこれらの備品又は機器類を継続して使用することを要すると判断した場合、SPCは、リース業者の同意を得て、当該備品又は機器類に係るリース契約上の地位を市に移転する。
4 市は、前各項に定める支払いのほかに、SPCが受けた損害を補償しないものとする。
別紙 13 定義集
本契約書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
1 「維持管理・運営」又は「維持管理・運営業務」とは、SPCが、本病院に関して実施する、第 4 章第 3 節から第 5 節において規定する各業務の総称をいう。
2 「維持管理・運営期間」とは、開院日から平成 31 年 3 月 31 日又は本契約が終了する日までの期間をいう。
3 「医療機器維持管理開始予定日」とは、医療機器引渡予定日の翌日をいう。
4 「医療機器引渡日」とは、SPCから市に対する調達予定医療機器すべての引渡しが完了した日をいう。
5 「医療機器引渡予定日」とは、開院予定日に先立つ日の 60 日前の日をいう。
6 「運用マニュアル」とは、本病院の維持管理・運営にかかる各業務につき、業務別仕様書の内容を具体化し、業務要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要又は適切な、市が満足する様式及び内容を有するSPCによって作成されるマニュアルをいう。
7 「SPC」とは、[(SPC名)] をいう。
8 「応募者提案」とは、募集要項等の規定に従い優先交渉権者が市に対し、平成[ ]年[ ]月[ ]日付で提出した本事業に関する提案をいい、その後の追加・補足を含むものとする(平成[ ]年[ ]月[ ]日付で提出した追加・補足提案書を含むがこれに限られない。)。
9 「開院準備開始日」とは、現実に本病院の開院準備が開始された日をいう。
10 「開院準備開始予定日」とは、開院準備期間の開始予定日をいい、平成 16 年 1 月 1 日をいう。
11 「開院準備期間」とは、開院準備開始日から、維持管理・運営期間の開始日の前日までの期間をいう。
12 「開院日」とは、八尾市立病院が現実に開院した日をいう。
13 「開院予定日」とは、平成 16 年[ ]月[ ]日をいう。
14 「業務等変更事由」とは、不可抗力、法令変更、政策判断、病院事業の規模の変更、技術革新その他市が必要かつ適切と判断する事由をいう。
15 「業務水準書集」とは、本契約の別添 1 として添付される業務水準書集をいい、それぞれ本事業にかかる各業務の「業務要求水準書」「業務区分表」「費用負担区分表」から構成される募集要項(提案審査) に添付された「資料 業務水準書」(それぞれ募集段階における変更・修正を含む。)の総称をいう。
16 「業務要求水準」とは、SPCの実施する各業務について、市が要求するサービスの水準・性能(質)を示したものをいう。
17 「協力企業」とは、本事業にかかる業務をSPCから受託する事業者をいう。
18 「サービスの対価」とは、市が、本事業につき、債務負担行為により支払う金銭をいい、別紙 5 に定められるものをいう。
19 「債務不履行事由」とは、第 9 章第 2 節に定めるSPCの債務不履行を構成する事由をいう。
20 「事業期間」とは、本契約の締結日から平成 31 年 3 月 31 日又は本契約が終了する日までの期間をいう。
21 「事業年度」とは、原則として、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。ただし、本契約締結の日が含まれる年度においては、本契約締結の日に始まり、その後最初に到来する 3 月 31 日に終了する期間とし、事業期間終了の日が含まれる年度においては、当該年度中の 4 月 1 日に始まり、事業期間終了の日に終了する期間とする。
22 「受託企業」とは、本事業にかかる業務を協力企業から受託する事業者をいう。
23 「出資者」とは、SPCに対して出資を行い、その株式を保有する者をいう。
24 「特許権等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利をいう。
25 「市」とは、大阪府八尾市をいう。
26 「総合プロット図」とは、市が平成[ ]年[ ]月[ ]日から本事業募集資料の 1 つとして閲覧に供した資料をいう。
27 「備品維持管理開始予定日」とは、備品引渡予定日の翌日をいう。
28 「備品引渡日」とは、SPCから市に対する調達予定備品すべての引渡しが完了した日をいう。
29 「備品引渡予定日」とは、開院予定日に先立つ日の 30 日前の日をいう。
30 「病院施設」とは、八尾市立病院施設をいう。
31 「病院施設等」とは、八尾市立病院施設及び利便施設をいう。
32 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象であって、市及びSPCのいずれの責めにも帰さないものをいう。
33 「募集要項等」とは、市が、平成 14 年 12 月 11 日に公表した「八尾市立病院維持管理・運営事業募集要項(資格審査)」(その後の追加・変更を含む。)及び平成 14 年 1 月 14 日に公表した「八尾市立病院維持管理・運営事業募集要項(提案審査)」(その後の追加・変更を含む。)並びにこれらに関する質問回答集を含む一切の関連資料をいう。
34 「本契約」とは、八尾市立病院維持管理・運営事業 事業契約をいう。
35 「本事業」とは、八尾市立病院維持管理・運営事業及びこれに付帯する業務をいう。
36 「本病院」とは、八尾市立病院をいう。
37 「モニタリング実施計画書」とは、本契約に別添 2 として添付される「モニタリング実施計画書」をいう。
38 「融資団」とは、本事業の遂行のために必要な資金をSPCに融資する金融機関の団体をいう。
39 「優先交渉権者」とは、本事業に関し、市と本契約の締結交渉を行う第一の権利者として選定された者をいう。