Contract
会員規程
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人全国老人福祉施設協議会(以下「本会」という。)定款第
3章の規定に基づき、会員が本会に納付する会費の額及び徴収方法について定めるほか、会員管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(会員の資格)
第2条 本会の会員及び賛助会員は、定款第5条のとおりとする。
(正会員)
第3条 正会員は、正会員により組織される都道府県及び政令指定都市の会(以下「都道府県等組織体」という。)に所属するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、入会を希望する者が都道府県等組織体の規定により、当該都道府県等組織体に所属できない場合は、当該希望者の属する法人以外の法人に属する正会員2人の推薦により本会に所属することができる。
3 次の事項を行うためには正会員でなくてはならない。
(1) 定款第 12 条第4項によって代議員選挙(予備代議員選挙を含む。)へ立候補すること
(2) 定款第 12 条第5項によって代議員の選挙を行うこと及び同条第9項の予備代議員の選挙を行うこと
(3) 役員選任規程第5条によって会長選挙への立候補をすること
(4) 役員選任規程第6条によって副会長候補者となること
(5) 委員会等規程第6条によって委員会の委員になること(ただし、同条ただし書きに該当する場合を除く。)
4 正会員は第 14 条第1項の本会のサービスを利用することができる。
(賛助会員)
第4条 賛助会員は、本会の運営には直接関与しないが、本会の事業目的に賛同し、事業の充実及び推進のために入会した者とする。
2 賛助会員は第 14 条第2項の本会のサービスを利用することができる。
(会費)
第5条 正会員及び賛助会員の会費は、別表のとおりとする。
2 会費は、年会費とする。ただし、年度途中で入会又は退会した場合、次のとおりとする。
入退会の時期 | 4~9 月(上半期) | 10~3 月(下半期) |
1.入会 | 年会費全額 | 年会費×1/2 |
2.退会 | 年会費×1/2 | 年会費全額 |
3 前2項に定める会費のうち、使途を特定しないで徴収した会費については、少なくともその2分の1を公益目的事業に充てなければならない。ただし、施行日前に徴収した会費は、この限りでない。
4 本会は、定款第 11 条の規定により、正会員が既に納入した会費、その他の拠出金品は、過誤納による場合のほかこれを返還しない。
(会費算定の基準日)
第6条 会費算定の基準日は、毎年4月1日とする。
(会費の納入方法及び納期)
第7条 会員は、原則として毎年5月末日までに預金口座振替により会費を納入しなければならない。ただし、入会初年度については、第2項に規定する振込により会費を納入することとする。
2 会員は、前項本文の預金口座振替を希望しない場合、請求書受領後、2か月以内に振込により本会の銀行口座又は郵便振替口座に会費を納入するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本会が正会員の会費徴収の事務を都道府県等組織体に依頼する場合には、当該正会員は、当該都道府県等組織体を通じて、原則として毎年5月末日までに会費を納入するものとする。
(入会の申込み)
第8条 正会員として入会を希望する者は、本会ホームページから入会登録情報を入力するとともに、都道府県等組織体に入会申込を行い、当該都道府県等組織体を経由して記入押印した入会申込書(様式1)を本会へ提出するものとする。なお、ホームページを利用できない場合は、入会申込書を提出することで足りる。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項に該当する者は、正会員2人の推薦書(様式2)を添付のうえ記入押印した入会申込書(様式1)を本会へ直接提出するものとする。
3 賛助会員として入会を希望する者は、記入押印した入会申込書(様式3)を本会へ直接提出するものとする。
4 本会は、入会申込書を受領した後、仮承認の会員登録を行い、会員番号等を入会希望者に送付する。その後、最初に開催する理事会で承認され次第、正式に入会を承認する。
(契約の成立)
第9条 会員契約は、会員が前条の方法で申込みを行い、入会承認通知書(正式承認)を受理した時点で成立する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約は無効とする。
(1) 当該施設又は事業所の代表者又は開設準備者以外の第三者が申込を行なっていた場合
(2) 申込みの際に虚偽の届出をした場合
2 入会日は、本会が入会申込書を受領した日の属する月の翌月1日とする。
3 第1項の規定にかかわらず、入会申込書受理通知書(仮承認)の到着時から、第 14 条の
本会のサービスを利用することができる。
(登録内容の変更)
第10条 会員は登録内容に変更が生じた場合は、速やかに本会あてに変更の旨を連絡することとし、変更しないことについて発生した不利益は会員の責任とする。
2 変更の連絡は、原則として、本会ホームページから変更情報を入力することにより行う。
3 前項の規定にかかわらず、ホームページを利用できない場合は、記入押印した変更届(様式4又は様式4の2)を本会へ提出するものとする。
(退会等)
第11条 会員は、退会する場合、原則として 30 日前までに都道府県等組織体を経由して記入押印した退会届(様式5又は様式5の2)を本会に提出しなければならない。ただし、当該都道府県等組織体に入会していないか又は当該都道府県等組織体に入退会事務を委託していない場合の会員等については、本会へ直接提出するものとする。
2 前項による退会日は、本会が退会届を受領した日の属する月の末日とし、会員は、その翌日に会員資格を喪失する。ただし、会員が退会を希望する日が本会が退会届を受理した日より後の場合は、当該希望日の属する月の末日を退会日とする。
3 会員は、定款第8条第1項第3号又は第4号の事由により会員資格を喪失する場合、様 式5を様式6に代えて第1項の手順により速やかにその旨を本会に届出なければならない。ただし、資格喪失届の提出がないときは、後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき 又は死亡し、若しくは失踪宣告を受けたときから、当該会員の後任者が会員資格を引き継 ぐものとする。
4 本会は、会員が定款第8条第1項第5号又は第7号に該当すると判断した場合、文書により通告し、本契約を解約するものとする。
(所属を退職等した場合の会員資格の引き継ぎ)
第12条 会員が定款第8条第1項第2号ないし第4号の事由に該当して会員資格を喪失する場合、会員の所属する施設・事業所内の後任者(以下、「後任者」という。)は定款第8条第2項により会員資格を引き継ぐことができることから、本会はこの規定を積極的に周知するとともに、定款第8条第1項第2号に該当する会員は後任者に対して会員資格の引き継ぎを行うよう努めるものとする。
2 後任者が会員資格を引き継ぐことを了承した場合、会員の退会、会員資格喪失及び後任者の新規入会の手続きを省略し、会員又は後任者が正会員変更届(様式4)によって本会に届出ることで足りるものとする。
(休会)
第13条 正会員において、災害等の不可抗力によってその施設・事業所の事業を一時期休止せざるを得ないなど特別な事情が認められる場合、当該正会員からの申し出に基づいて、常
任理事会においてその休会を承認することができる。
2 第1項の申し出は任意の様式により都道府県等組織体を経由して行うものとする。
3 休会は、第1項によって会長が承認した休会日から、当該年度の 3 月 31 日まで、又は休会中の者から前項の規定に準じて復帰の申し出がなされこれによって会長が承認した復帰日の前日までとする。ただし会長は、復帰の申し出がされない場合であって第 1 項の特別な事情が継続していると認める場合は、1年度単位で休会の延長を承認することができる。
4 休会の間の会費は免除する。ただし年度の途中で休会又は復帰した場合の会費については、承認された休会日又は復帰日をそれぞれ退会日又は入会日とみなして第5条第1項及び第2項を適用した場合の額とする。
5 休会の間は、第 14 条の本会のサービスを利用することができる。なお、第3条第3項各号の事項を行うことはできない。
(サービス内容)
第14条 本会は、正会員に次のサービスを提供する。ただし、施設種別等により、サービスの提供範囲、内容等が異なる場合がある。
(1) 機関誌その他刊行物の送付
(2) メールマガジンの送信
(3) 本会ホームページ正会員用ページの閲覧
(4) 郵便、FAX、電子メール等による本会活動、老人福祉施策等の情報提供
(5) 本会が実施する調査・研究事業に関する資料、報告書等の提供
(6) 本会が主催する会議、研修会、全国大会等への参加、研修資料の提供
(7) 本会が実施する相談支援
(8) 本会の収益事業等(共益事業を含む。)に該当する物品の販売等のサービス
2 本会は、賛助会員のうち法人会員に対して次の第 1 号から第 7 号のサービスを提供する。
また、賛助会員のうち個人会員に対しては第 1 号から第 3 号のサービスを提供する。
(1) 機関誌その他刊行物の送付
(2) メールマガジンの送信
(3) 本会ホームページ賛助会員用ページの閲覧
(4) 本会ホームページバナーなど各種の広報媒体における会員価格での広告掲載
(5) 本会ホームページの賛助会員広告ページにおける製品・サービス紹介
(6) ダイレクトメール用正会員宛名シール(住所及び施設名を記載する。以下同じ。)の提供(年1回程度)
(7) 本会正会員との情報交換会等への出席
(会員規約・サービス内容の変更)
第15条 本会は、会員規程及びサービス内容を本会ホームページにおいて公開する。会員規程及びサービス内容を追加・削除・変更した場合には、本会ホームページにおいて告知す
る。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 会員は、その権利を第三者に譲渡・貸与してはならない。
(秘密保持)
第17条 本会は、会員に関する情報及びサービスの提供上知り得た情報を他に開示、漏洩せず、サービスの提供に必要な範囲を超えて使用しない。ただし、相互の連絡及び事業の調整を行うため、都道府県等組織体に対し情報を提供することがある。
2 前項に関わらず、本会は、正会員の同意のうえ、賛助会員に対して、第 14 条第2項(6)に定める正会員宛名シールの提供を行う。
3 本会は、会員情報のうち、個人情報については、別に定める規程に基づき管理する。
(禁止事項)
第18条 会員は、次に定める行為をしてはならない。
(1) 本会又は他者の著作権、商標xxの知的所有権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(2) 他者の財産、権利、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(3) 他者を差別、誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為、又はその恐れのある行為
(5) 本会に損害を与える行為、又はその恐れのある行為
(6) 本会の定款及び規程等に定められた意思決定や業務執行の手続きに反する行為
(7) 他者になりすましてサービスを利用、又は情報提供する行為
(8) 本会の許可を得ず、本会の事業と競業、又は競業する恐れのある事業を行う目的で、本会が提供する情報を使用すること
(契約の期間)
第19条 契約期間は入会日より当該年度の3月 31 日までとする。ただし、契約期間満了の 30日前までに会員から退会届の提出又は本会から解約通知書の送付がない限り、以後毎年所定の会費を支払うことにより契約が継続するものとする。
(損害賠償)
第20条 本会は、会員が第 18 条の禁止事項に違反し、又はその他の事由により、本会に損害を与えたときは、会員に対しその賠償を求めることができる。
(免責)
第21条 本会は、会員がサービスを利用することにより、又は利用できないことにより第三者との間で生じたトラブル等に関して一切の責任を負わないものとする。
(規程の変更)
第22条 この規程の改廃は、理事会の議を経、総会の承認を得て行うものとする。
附 則
1 この規程は、本会の設立許可のあった日(平成 18 年6月 29 日)から施行する。
2 本会設立初年度については、第4条の規定にかかわらず、入会金の徴収を行わないものとする。
附 則
この規程は、平成 21 年1月1日から施行する。ただし、第1条にある「公益社団法人全国老人福祉施設協議会」は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第
1項に定める公益法人の設立の登記を行った日から施行するものとし、それまでの間は「社団法人全国老人福祉施設協議会」と読み替えるものとする。
附 則
この改正規程は、平成 22 年1月 13 日から施行する。
附 則
この規程の変更は、平成 25 年 12 月4日から施行する。
附 則
この規程の変更は、平成 26 年 6 月 10 日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年 10 月 28 日より施行する(ただし、各様式の改正は令和3年1月1日より適用し、別表の改正後の会費額は令和3年4月1日より適用する)。
附 則
この規程の変更は、令和 4 年 6 月 13 日から施行する(ただし、各様式及び別表の改正後の会費
額は令和 4 年 7 月 1 日より適用する)。