c) a)又は b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員 のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。 d) 期限を指定された注文をお受 けしている期間中に、②b)の金融商品取引所が変更された場合には原則として当初の受注時の金融商品取引所で執行を継続いたします。ただし、お客さまからのご指示があれ...
JTG-KTM-G 202405
○最良執行方針
○xxxx証券等書面
○金銭•有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明
○個人向け国債取引に係る契約締結前交付書面
○円貨建て債券の契約締結前交付書面
○外貨建て債券の契約締結前交付書面
○新規公開株式の契約締結前交付書面
○ 別紙 取引手数料
この書面集は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づき、お客様がお取引する前に、あら
かじめ当該取引に関する契約の概要、手数料等および主なリスクなどの重要事項に係る情報を提供する契約締結前交付書面を冊子にしたものです。お客様には必ずお取引前に当該お取引に係る契約締結前交付書面をご確認いただき、お取引の内容等を正しくご理解くださいますようお願い申し上げます。
※ ご不明な点につきましてはお取引のある営業店又はコンプライアンス統括部(03-4560-0233)までお問い合わせください。
※ 今後、契約締結前交付書面あるいは別にお渡ししている約款•規定集等に変更があった場合などには、重要な変更等の場合を除いて、当社ホームページにてご案内等を差し上げます。引き続き書面による交付をご希望の場合には、お手数をおかけいたしますが、お取引いただいている営業店までご連絡ください。なお、ホームページでは資産運用や投資に関する情報等も掲載•更新等をしておりますので、あわせてご高覧ください。
Jトラストグローバル証券株式会社
最 良 x x x 針
2024 年 5 月改定
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の
6に規定される「上場株券等」
(2) フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文については、特にご指定のない限り、すべて委託注文として取り次ぎます。
(1) 上場株券等
当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客様の利益となる事項を主として考慮するため、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととします。なお、PTS(私設取引システム)への取り次ぎは行いません。
① お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。なお、当社が受注した上場株券等の上場する取引所の取引参加者等になっていない場合には、当該取引所の取引参者等に委託を取り次ぐことといたします。
② 上記①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、注文執行時点において、株式会社QUICK社の情報端末(当社の本支店の店頭でご覧いただけます。) において対象銘柄の証券コ-ドを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。なお、選定市場に関するお問い合わせは当社の本支店またはコールセンターまでご連絡ください。
c) a)又は b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
d) 期限を指定された注文をお受けしている期間中に、②b)の金融商品取引所が変更された場合には原則として当初の受注時の金融商品取引所で執行を継続いたします。ただし、お客さまからのご指示があれば、変更後の金融商品取引所に取り次ぐこととします。
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがございます。
3.当該方法を選択する理由
(1) 上場株券等
① 金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピ-ド等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
② PTSを含め複数の取引所金融商品xxxから最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。当社でこのような執行をするためにはシステム開発等を行う必要がありますが、社内で検討した結果、システム開発等を行うことによりお客様にお支払いいただく手数料等の値上げが必要と考えています。
システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客様にとっては、複数の取引所金融商品xxxから最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断されます。
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文は、お受けしておりません。
ただし、上場していた当該銘柄を所有するお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
(1) 次に掲げる取引については、上記2.に掲げる方法によらず、それぞれ次の方法により執行いたします。
① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、市場内立会外あるいは取引所外での売買のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法
② 投資一任契約に基づく執行
当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
③ 取引約款等において執行方法を特定している取引当該取引約款等で定めた執行方法
④ 端株及び単元未満株の取引
端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
⑤ 制度信用取引の決済取引
制度信用取引の決済取引については、最良執行方針に依らず、当該信用取引の新規建てを執行した市場において決済取引を執行する方法
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピ-ド、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以上
xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に「【別紙】取引手数料」に記載の売買手数料をいただきます。
xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料および公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
xxxx証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率•下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率•下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有の
リスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は窓口にてお尋ねください。
(※1)「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引および発行日取引は含まれません。
(※2)外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することができません。
(※3)裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
(※4)「xxxx証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率•下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、
「ETN」といいます。)が含まれ、ETF 及び ETN の中には、原指数の日々の上昇率•下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
(※5)本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
〇その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
• 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取り次ぎ又は代理
• 当社が自己で直接の相手方となる売買
• xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
• xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
• xxxx証券等の売出し
• 上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理
当社の概要
商 号 等 Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0 x
加 入 協 会 日本証券業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
金銭•有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
手数料など諸費用について
金銭および有価証券(外国証券を含みます。)を当社の口座でお預かりする場合の口座管理料は無料となります。
当社にお預けいただいている有価証券を、他の証券会社等へ移管する場合は、次の表のとおり移管手数料を頂戴いたします。
【移管出庫手数料表】
この契約は、クーリング•オフの対象にはなりません
この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳および振替を行います。
営業店取引 | コールセンター取引 | オールアクセス取引 | ネット/モバイル取引 | |
国内株式 | 銘柄毎 1 単元あたり 1,100 円(税込) (1 銘柄上限 6,600 円(税込)) ※公開買付応募株主による出庫は無料 | 無料 | ||
投資信託 | 1 銘柄につき 1,100 円(税込) | (1 口座あたり 1 回の上限 6,600 円(税込)) | ||
外国株式 | 1 銘柄につき 3,300 円(税込) | (1 口座あたり 1 回の上限 33,000 円(税込)) | ||
外国債券 | 1 銘柄につき 3,300 円(税込) | (1 口座あたり 1 回の上限 33,000 円(税込)) |
金銭•有価証券等の預託、記帳および振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳および振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)は、この契約は解約されます。
• お客様から解約の通知があった場合
• この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
当社の概要
商 号 等 Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0 x
加 入 協 会 日本証券業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
個人向け国債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
手数料など諸費用について
個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
個人向け国債を中途換金する際、原則として下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過xxを加えた金額より差し引かれることになります。(※)
• 変動10年:直前2回分の各xx(税引前)相当額 × 0.79685
• 固定 5年:2回分の各xx(税引前)相当額 × 0.79685
• 固定 3年:2回分の各xx(税引前)相当額 × 0.79685
個人向け国債のお取引は、クーリング•オフの対象にはなりません
個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
(※)発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引のある本店又は支店にお問い合わせください。
個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
• 個人向け国債の募集の取扱い
• 個人向け国債の中途換金の為の手続き
個人向け国債に関する租税の概要
お客様に対する課税は、以下によります。
• 個人向け国債のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。
• 個人向け国債のxxおよび個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制改正された場合は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
• 個人向け国債は発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です。
• 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業で
あり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
• お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
• お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
• 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
• ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
• ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0 x
加 入 協 会 日本証券業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集•売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
円貨建て債券を募集•売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生ずる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
円貨建て債券が15年変動利付国債である場合には、そのxxは10年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付(投資不適格格付)がなされている債券(投資不適格格付債券)については、当該発行体または本債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いが滞る、支払不能が生じるリスクの程度が、投資適格格付等のより上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。
円貨建て債券のお取引は、クーリング•オフの対象にはなりません
円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集•売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
• 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
• 当社が自己で直接の相手方となる売買
• 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
• 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることがxxxx。
• 円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
• 円貨建て債券のxx、譲渡損益および償還損益は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
• 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
• 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
• 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
• 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債
を除く円貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
• 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
• お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
• 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
• ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
• ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0 x
加 入 協 会 日本証券業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集•売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
外貨建て債券を募集•売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞っ
たり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付(投資不適格格付)がなされている債券(投資不適格格付債券)については、当該発行体または本債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いが滞る、支払不能が生じるリスクの程度が、投資適格格付等のより上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令•規制 の変更などによって損失が生じるおそれがあります
外貨建て債券の発行者、保証会社もしくは当該通貨等の帰属する国や地域、または取引市場の帰属する国や地域の政治•経済•社会情勢の変化および法令•規制等の変更やそれらに関する外部評価の変化、天変地異等により、外貨建て債券の価格が変動することによって損失が生じるおそれや、売買や受渡が制限される、あるいは不能になるおそれがあります。また、通貨不安等により大幅な為替変動が起こり、円貨への交換が制限される、あるいはできなくなるおそれがあります。
一般に、新興国については、先進国に比べて上記のリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング•オフの対象にはなりません
外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集•売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
• 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
• 当社が自己で直接の相手方となる売買
• 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
• 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
• 外貨建て債券の譲渡益および償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
• 外貨建て債券のxx、譲渡損益および償還損益は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
• 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
• 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)について
は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
• 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
• 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
• 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
• お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
• 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
• ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
• ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 〒150-6007 東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7 階
加 入 協 会 日本証券業協会
指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 03-4560-0233(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
新規公開株式の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。
○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
新規公開株式のお取引は、クーリング•オフの対象にはなりません
新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
• 新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
• 新規公開株式の売出し
金融商品取引契約に関する租税の概要
新規公開株式の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。
個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
• 上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
• 上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税となります。
• 上場株式等の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
• 上場株式の譲渡による利益および配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
• お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
• お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
• 前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
• ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします
(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 〒150-6007 東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7 階
加 入 協 会 日本証券業協会
指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 03-4560-0233(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
当社に対するご意見•苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見•苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住 所:〒150-6007 東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7 階電話番号:03-4560-0233(コンプライアンス統括部)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 8 時 20 分~17 時 20 分
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争•トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易•迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争•トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定
紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館電話番号:0120-64-5005
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 9時00分~17時00分
以上
【別紙】取引手数料
【ご留意事項】
✓手数料その他諸費用等は変更になる場合があります。
✓お支払いいただきます手数料(税込)は、端数処理の関係により本表の手数料率に基づく計算結果より少なくなる場合がございます。
【営業店取引口座】 株式取引手数料
約定代金 | 委託手数料率(約定代金に対する手数料率) | |||||
(税込) | (税抜) | |||||
~ | 100 万円以下 | 1.1524% | (最低 3,300 円) | 1.0476% | (最低 3,000 円) | |
100 万円超 | ~ | 300 万円以下 | 0.8800% | + 2,724 円 | 0.8000% | + 2,476 円 |
300 万円超 | ~ | 500 万円以下 | 0.8260% | + 4,342 円 | 0.7509% | + 3,947 円 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | 0.6701% | + 12,142 円 | 0.6091% | + 11,038 円 |
1000 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | 0.3533% | + 43,822 円 | 0.3211% | + 39,838 円 |
3,000 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | 0.3090% | + 57,085 円 | 0.2809% | + 51,895 円 |
5,000 万円超 | ~ | 1 億円以下 | 0.2472% | + 87,989 円 | 0.2247% | + 79,990 円 |
1 億円超 | ~ | 5 億円以下 | 0.1679% | + 167,294 円 | 0.1526% | + 152,085 円 |
5 億円超 | ~ | 10 億円以下 | 0.1320% | + 346,971 円 | 0.1200% | + 315,428 円 |
10 億円超 | ~ | 一律 1,666,971 円 | 一律 1,515,428 円 |
※営業店取引の手数料においてはお客様サービスの観点から、別途、割引手数料の適用もございます。詳しくは担当営業員にお尋ねください。
【コールセンター取引口座】 株式取引手数料
※コールセンター取引口座では、コースに関係なく、一口注文の適用はありませんので、ご注意ください。
<一般コース>
1 注文の約定代金 | 現物•信用取引委託手数料(税込) | 現物•信用取引委託手数料(税抜) |
~ 10 万円以下 | 一律 1,037 円 | 一律 943 円 |
10 万円超 ~ 50 万円以下 | 一律 2,724 円 | 一律 2,477 円 |
50 万円超 ~ 3,000 万円以下 | 約定代金の 0.2640%(最低 4,170 円) | 約定代金の 0.2400%(最低3,791 円) |
3,000 万円超 ~ | 一律 79,200 円 | 一律 72,000 円 |
<会員コース>
1 注文の約定代金 | 現物取引委託手数料 | 信用取引委託手数料 | ||||
(税込) | (税抜) | (税込) | (税抜) | |||
~ | 10 万円以下 | 一律 1,037 円 | 一律 943 円 | 一律 1,037 円 | 一律 943 円 | |
10 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | 約定代金の 0.1100% (最低 1,760 円) | 約定代金の 0.1000% (最低 1,600 円) | 約定代金の 0.1375% (最低 2,310 円) | 約定代金の 0.1250% (最低 2,100 円) |
5,000 万円超 | ~ | 一律 55,000 円 | 一律 50,000 円 | 一律 68,750 円 | 一律 62,500 円 |
※会員コースのご利用には、半年毎に 66,000 円(税込)の会員費がかかります。
※半年更新ごとに当初会員費の 5%(3,300 円(税込))の割引が受けられます(最大 25%(16,500 円(税込))。
<投資相談センター>
1 注文の約定代金 | 現物•信用取引委託手数料(税込) | 現物•信用取引委託手数料(税抜) | ||
~ | 10 万円以下 | 一律 1,257 円 | 一律 1,143 円 | |
10 万円超 | ~ | 50 万円以下 | 一律 2,860 円 | 一律 2,600 円 |
50 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | 約定代金の 0.4400%(最低 4,400 円) | 約定代金の 0.4000%(最低 4,000 円) |
3,000 万円超 | ~ | 一律 132,000 円 | 一律 120,000 円 |
【インターネット取引口座】 株式取引手数料
<一般コース>
1 注文の約定代金 | 現物取引委託手数料 | 信用取引委託手数料 | ||||
(税込) | (税抜) | (税込) | (税抜) | |||
~ | 10 万円以下 | 147 円 | 134 円 | 105 円 | 96 円 | |
10 万円超 | ~ | 20 万円以下 | 196 円 | 179 円 | 154 円 | 140 円 |
20 万円超 | ~ | 30 万円以下 | 372 円 | 339 円 | 503 円 | 458 円 |
30 万円超 | ~ | 50 万円以下 | 629 円 | 572 円 | 503 円 | 458 円 |
50 万円超 | ~ | 100 万円以下 | 1,100 円 | 1,000 円 | 1,257 円 | 1,143 円 |
100 万円超 | ~ | 150 万円以下 | 1,257 円 | 1,143 円 | 1,257 円 | 1,143 円 |
150 万円超 | ~ | 1,886 円 | 1,715 円 | 1,571 円 | 1,429 円 |
※インターネット取引口座<一般コース>では、一口注文の適用はありませんので、ご注意ください。
※お電話で注文をされた場合、当該注文については、コールセンター一般コース手数料が適用されますので、ご注意 ください。
<ハイパーアクティブコース>
1 日の約定代金合計 | 手数料(税込) | 手数料(税抜) | ||
~ | 300 万円以下 | 2,750 円 | 2,500 円 | |
300 万円超 | ~ | 600 万円以下 | 5,500 円 | 5,000 円 |
600 万円超 | ~ | 900 万円以下 | 8,250 円 | 7,500 円 |
900 万円超 | ~ | 1,200 万円以下 | 11,000 円 | 10,000 円 |
1,200 万円超 | ~ | 300 万円毎に | +2,750 円 | +2,500 円 |
※注文•約定回数に関係なく、現物取引と信用取引の 1 日の約定代金合計金額に応じて手数料が計算されます。約定がない場合は、手数料はかかりません。
※お電話で注文をされた場合は、1 日の約定代金合計額には含まれません。
また、当該注文については、別途、コールセンター一般コース手数料が適用されますので、ご注意ください。
【オールアクセス取引口座】 株式取引手数料
※オールアクセス取引口座では、営業店/コールセンター/インターネットの 3 つのチャネルがご利用いただけますが、ご利用いただくチャネルにより株式取引委託手数料の額又は率が異なりますので、ご注意ください。
<オールアクセス取引口座 営業店チャネルをご利用された場合>前出の「【営業店取引口座】 株式取引手数料」に準じます。
<オールアクセス取引口座 コールセンターチャネルをご利用された場合>
1 注文の約定代金 | 委託手数料率(約定代金に対する手数料率) | |||||
(税込) | (税抜) | |||||
~ | 100 万円以下 | 0.9218% | (最低 2,640 円) | 0.8380% | (最低 2,400 円) | |
100 万円超 | ~ | 300 万円以下 | 0.7040% | + 2,178 円 | 0.6400% | + 1,980 円 |
300 万円超 | ~ | 500 万円以下 | 0.6608% | + 3,475 円 | 0.6007% | + 3,159 円 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | 0.5360% | + 9,718 円 | 0.4872% | + 8,834 円 |
1,000 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | 0.2825% | + 35,062 円 | 0.2568% | + 31,874 円 |
3,000 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | 0.2472% | + 45,655 円 | 0.2247% | + 41,504 円 |
5,000 万円超 | ~ | 1 億円以下 | 0.1977% | + 70,405 円 | 0.1797% | + 64,004 円 |
1 億円超 | ~ | 5 億円以下 | 0.1344% | + 133,765 円 | 0.1221% | + 121,604 円 |
5 億円超 | ~ | 10 億円以下 | 0.1056% | + 277,315 円 | 0.0960% | + 252,104 円 |
10 億円超 | ~ | + 1,333,577 円 | + 1,212,342 円 |
<オールアクセス取引口座 インターネットチャネルをご利用された場合>
前出の「【インターネット取引口座】 株式取引手数料 <一般コース>」に準じます。
【外国株式取引手数料】
※外国の金融商品取引所に上場されている株式(外国株式)のお取引では、現地における手数料その他の費用と、国 内における取引委託手数料等がかかりますので、ご注意ください。
※現地手数料•諸費用等は変更になる場合があります。
Ⅰ.米国株式
※米国株式の取引では、「現地委託取引」と「国内店頭取引」の2通りの取引形態でサービスを提供しています。
[現地委託取引]
現地委託取引では、まず現地約定金額(約定単価×約定株数)に対し現地手数料等がかかります。その現地手数料等を加味した現地受渡金額(円貨換算)に対して国内委託手数料がかかります。
①現地手数料•諸費用等
現地手数料 :現地約定金額×0.15%(最低 15 米ドル)
SEC フィー :現地約定金額×0.0008%(売却時のみかかります)
※2024 年 5 月 20 日(現地約定分)より 0.00080%から 0.00278%に変更となります。
②国内委託手数料
現地受渡金額(円貨換算)に対して以下の国内委託手数料がかかります。
(対面•電話取引)
現地受渡金額 | 国内委託手数料率(現地受渡金額に対する手数料率) | |||||
(税込) | (税抜) | |||||
~ | 100 万円以下 | 0.880% | (最低 1,650 円) | 0.800% | (最低 1,500 円) | |
100 万円超 | ~ | 300 万円以下 | 0.770% | + 1,100 円 | 0.700% | + 1,000 円 |
300 万円超 | ~ | 500 万円以下 | 0.660% | + 4,400 円 | 0.600% | + 4,000 円 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | 0.550% | + 9,900 円 | 0.500% | + 9,000 円 |
1,000 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | 0.440% | + 20,900 円 | 0.400% | + 19,000 円 |
3,000 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | 0.385% | + 37,400 円 | 0.350% | + 34,000 円 |
5,000 万円超 | ~ | 0.330% | + 64,900 円 | 0.300% | + 59,000 円 |
[国内店頭取引]
国内店頭取引では、店頭取引価格に現地手数料•諸費用等および国内委託手数料が含まれます。 店頭取引価格は、前営業日の現地終値を基準として 2.5%のスプレッドを加減して算出されます。
詳細は、外国株式取引を始められる際に別途お渡しする「外国株式取引に関する説明書」をご確認ください。
[為替手数料(為替スプレッド)]
当社の適用基準為替レートに以下の為替スプレッドを加味して売買時適用為替レートが算出されます。
現地受渡金額 | 買付時適用 為替スプレッド | 売付時適用 為替スプレッド |
~ 10 万米ドル未満 | +0.50 円 | -0.50 円 |
10 万米ドル以上 ~ 50 万米ドル未満 | +0.25 円 | -0.25 円 |
50 万米ドル以上 ~ | +0.15 円 | -0.15 円 |
Ⅱ.中国株式
[現地委託取引]
現地委託取引では、まず現地約定金額(約定単価×約定株数)に対し現地手数料等がかかります。その現地手数料等を加味した現地受渡金額(円貨換算)に対して国内委託手数料がかかります。
①現地手数料•諸費用等
(香港市場)
現地手数料 :現地約定金額×0.10%(最低 25 香港ドル)印紙税 :現地約定金額×0.10%(最低 1 香港ドル)取引所税 :現地約定金額×0.0027%
FRC 徴収金 :現地約定金額×0.00015%取引所手数料 :現地約定金額×0.00565%
C C A S S 決 済 費 用 :現地約定金額×0.002%(最低 2 香港ドル、最高 100 香港ドル)
(上海市場(B 株))
現地手数料 :現地約定金額×0.20%(最低 10 米ドル)
印紙税 :現地約定金額×0.05%(売却時のみかかります)取引所手数料 :現地約定金額×0.00341%
決済費用 :現地約定金額×0.002%
SEC フィー :現地約定金額×0.002%(売却時のみかかります)
②国内委託手数料(香港市場、上海市場(B 株)共通)
現地受渡金額(円貨換算)に対して以下の国内委託手数料がかかります。
(対面•電話取引)
現地受渡金額 | 国内委託手数料率(現地受渡金額に対する手数料率) | |||||
(税込) | (税抜) | |||||
~ | 100 万円以下 | 0.880% | (最低 1,650 円) | 0.800% | (最低 1,500 円) | |
100 万円超 | ~ | 300 万円以下 | 0.770% | + 1,100 円 | 0.700% | + 1,000 円 |
300 万円超 | ~ | 500 万円以下 | 0.660% | + 4,400 円 | 0.600% | + 4,000 円 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | 0.550% | + 9,900 円 | 0.500% | + 9,000 円 |
1,000 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | 0.440% | + 20,900 円 | 0.400% | + 19,000 円 |
3,000 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | 0.385% | + 37,400 円 | 0.350% | + 34,000 円 |
5,000 万円超 | ~ | 0.330% | + 64,900 円 | 0.300% | + 59,000 円 |
[為替手数料(為替スプレッド)]
当社の適用基準為替レートに以下の為替スプレッドを加味して売買時適用為替レートが算出されます。
(香港市場)
現地受渡金額 | 買付時適用 為替スプレッド | 売付時適用 為替スプレッド |
一律(香港ドル) | +0.15 円 | -0.15 円 |
(上海市場(B 株))
現地受渡金額 | 買付時適用 為替スプレッド | 売付時適用 為替スプレッド |
~ 10 万米ドル未満 | +0.50 円 | -0.50 円 |
10 万米ドル以上 ~ 50 万米ドル未満 | +0.25 円 | -0.25 円 |
50 万米ドル以上 ~ | +0.15 円 | -0.15 円 |
Ⅲ.ロシア株式
※このたび弊社におきましては、2020 年 3 月 31 日をもちまして、ロシア株式取扱い業務を終了させていただく
こととなりました。これに伴い、2020 年 4 月 1 日以降は、お客様のお取扱店にて、電話による売却注文のみご発注が可能となります。
[現地委託取引]
①現地費用(対面•電話取引)
事務取扱手数料:56 ルーブル(同一約定日•1 銘柄ごと)
※上記以外の現地でかかる取次手数料、取引所手数料、現地維持手数料は下記の国内委託手数料に含まれます。
②国内委託手数料
現地約定金額に対して以下の国内委託手数料がかかります。
(対面•電話取引)
現地約定金額(ルーブル:RUB) | 国内委託手数料率(現地約定金額に対する手数料率) | |||||
(税込) | (税抜) | |||||
~ | 900 万 RUB 未満 | 1.760% | (最低 1,047RUB) | 1.600% | (最低 952RUB) | |
900 万 RUB 以上 | ~ | 3,000 万RUB 未満 | 0.880% | + 79,200RUB | 0.800% | + 72,000RUB |
3,000 万RUB以上 | ~ | 9,000 万RUB 未満 | 0.220% | + 276,571RUB | 0.200% | + 251,429RUB |
9,000 万RUB以上 | ~ | 0.154% | + 336,600RUB | 0.140% | + 306,000RUB |
(単位未満株式の取引)
現地約定金額(ルーブル:RUB) | 国内委託手数料率(現地約定金額に対する手数料率) | |
(税込) | (税抜) | |
一律 | 1.760% (最低手数料なし) | 1.600% (最低手数料なし) |
[為替手数料(為替スプレッド)]
交換金額 | 買付時適用 為替スプレッド | 売付時適用 為替スプレッド |
一律 | +0.05 円 | -0.05 円 |
ご入金またはご出金に当たり円貨とルーブルを交換する(ルーブルを買付ける/売付ける)に当たっては、当社の適用基準為替レートに以下の為替スプレッドを加味して交換為替レートが算出されます。
Ⅳ.インドネシア株式
[現地委託取引]
①現地費用(対面•電話)
現地手数料 :現地約定金額×0.50%(最低 25 シンガポールドル(SGD))
※現地決済は SGD で行われるため、シンガポールドル/インドネシアルピアのクロスレートで SGD 換算します。
付加価値税 :現地約定金額×0.0055%取引所税 :現地約定金額×0.0333%
売 却 時 売 上 税:現地約定金額×0.1%(売却時のみかかります)保証料 :現地約定金額×0.01%
※単位未満株式の売買については 22,000IDR が別途かかります。
②国内委託手数料
現地受渡金額に対して以下の国内委託手数料がかかります。
(対面•電話取引)
現地受渡金額 | 国内委託手数料率(現地受渡金額に対する手数料率) | |||||
(税込) | (税抜) | |||||
~ | 100 万円以下 | 0.880% | (最低 1,650 円) | 0.800% | (最低 1,500 円) | |
100 万円超 | ~ | 300 万円以下 | 0.770% | + 1,100 円 | 0.700% | + 1,000 円 |
300 万円超 | ~ | 500 万円以下 | 0.660% | + 4,400 円 | 0.600% | + 4,000 円 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | 0.550% | + 9,900 円 | 0.500% | + 9,000 円 |
1,000 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | 0.440% | + 20,900 円 | 0.400% | + 19,000 円 |
3,000 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | 0.385% | + 37,400 円 | 0.350% | + 34,000 円 |
5,000 万円超 | ~ | 0.330% | + 64,900 円 | 0.300% | + 59,000 円 |
[為替手数料(為替スプレッド)]
当社の適用基準為替レートに以下の為替スプレッドを加味して売買時適用為替レートが算出されます。
現地受渡金額 | 買付時適用 為替スプレッド | 売付時適用 為替スプレッド |
(100 インドネシアルピアあたり)一律 | +0.02 円 | -0.02 円 |
Ⅴ.シンガポール株式
[現地委託取引]
①現地費用(対面•電話)
現地手数料 :現地約定金額×0.08%(最低 15 シンガポールドル(SGD))決済手数料 :現地約定金額×0.0325%
取引所 Fee :現地約定金額×0.0075%
②国内委託手数料
現地受渡金額に対して以下の国内委託手数料がかかります。
(対面•電話取引)
現地受渡金額 | 国内委託手数料率(現地受渡金額に対する手数料率) | |||||
(税込) | (税抜) | |||||
~ | 100 万円以下 | 0.880% | (最低 1,650 円) | 0.800% | (最低 1,500 円) | |
100 万円超 | ~ | 300 万円以下 | 0.770% | + 1,100 円 | 0.700% | + 1,000 円 |
300 万円超 | ~ | 500 万円以下 | 0.660% | + 4,400 円 | 0.600% | + 4,000 円 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | 0.550% | + 9,900 円 | 0.500% | + 9,000 円 |
1,000 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | 0.440% | + 20,900 円 | 0.400% | + 19,000 円 |
3,000 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | 0.385% | + 37,400 円 | 0.350% | + 34,000 円 |
5,000 万円超 | ~ | 0.330% | + 64,900 円 | 0.300% | + 59,000 円 |
[為替手数料(為替スプレッド)]
当社の適用基準為替レートに以下の為替スプレッドを加味して売買時適用為替レートが算出されます。
現地受渡金額 | 買付時適用 為替スプレッド | 売付時適用 為替スプレッド |
一律 | +0.80 円 | -0.80 円 |
【その他の商品について】
• 国内外の債券(募集•売出しによりお買付いただく場合を除く。)につきましては、購入の対価(債券価格)に手数料その他の費用等が含まれております。手数料の額又は率については、商品毎、あるいは市況等により異なりますので、本書面に記載する事ができません。
• 国内外の投資信託につきましては、商品(銘柄)毎に手数料その他の費用等が異なりますので、本書面に記載することができません。当社のホームページでご確認いただくか、またはお取引されている営業店までお問い合わせください。
[為替手数料(為替スプレッド)]
• 外貨建ての金融商品の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートに、所定の為替手数料(為替スプレッド)を加味した為替レートにより行われます。
• 為替手数料(為替スプレッド)は、通貨の種類、取引する商品および取引金額等により異なりますので、当社のホームページでご確認いただくか、またはお取引されている営業店までお問い合わせください。
以 上
(2024 年 5 月 17 日)