Contract
2024年 4月 1日 実 施
レジル株式会社
目 次
目 次 1
I.x x 1
1. 対象となるお客さま 1
2. 利用規約等の変更 1
3.定 義 1
4. 単位および端数処理 3
5. 実施細目 3
II. 契約の申込み 4
6.利用契約の申込み 4
7. 利用契約の成立および契約期間 4
8.需要場所 4
9. 本サービスの提供の開始 5
10. 本サービスの提供の単位 5
11. 承諾の限界 5
III. 契約種別および料金 6
12.本サービスの料金 6
13.契約種別 6
14.関東の契約種別 6
15.関西の契約種別 10
16.中部の契約種別 16
17.特定単価契約 20
IV. 料金の算定および支払い 20
18.料金の適用開始の時期 20
19.検針日 21
20.料金の算定期間 21
21.使用電力量の計量 21
22.料金の算定 22
23.日割計算 23
24.料金の支払義務および支払期日 23
25.料金その他の支払方法 23
26.延滞利息 24
27.再請求 25
28.料金の通知書面の発行 25
29.払込用紙の発行 25
V. 使用および供給 26
30.適正契約の保持 26
31.需要場所への立入りによる業務の実施 26
32.本サービス提供の停止 26
33.本サービス提供停止の解除 27
34.本サービス提供停止期間中の料金 27
35.違約金 27
36.本サービス提供の中止または使用の制限もしくは中止 27
37.制限または中止の料金割引 28
38.損害賠償の免責 28
39.設備の賠償 28
VI. 契約の変更および終了 28
40.利用契約の変更 29
41.名義の変更 29
42.利用契約の廃止 29
43.解約等 29
44.利用契約消滅後の債権債務関係 29
VII. 保 安 29
45.保安の責任 30
46.調 査 30
47.調査に対するお客さまの協力 30
48.保安に対するお客さまの協力 30
VIII. その他 31
49. 個人情報の取扱い 31
50. 反社会的勢力の排除 31
51 .権利義務の譲渡禁止 31
52.合意管轄 31
53.準拠法 31
54.協 議 32
附 則 33
1. 本規約の実施期日 33
2. CD 低圧電力〔関東〕の基本料金についての経過措置 33
3. 本規約の実施にともなう経過措置 33
別 表 34
1. 契約負荷設備の総容量の算定 34
2. 負荷設備の入力換算容量 34
3. 加重平均力率の算定 34
4. 進相用コンデンサ取付容量基準 35
5. 契約容量および契約電力の算定方法 35
6. 使用電力量の協定 35
7. 日割計算の基本算式 36
I. x x
1. 対象となるお客さま
このエネルギーサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、原則としてレジル株式会社(以 下総称して「当社」といいます。)が建物所有者と「電力インフラおまかせサービス契約」、「電力x xサービス契約」または「電力管理業務委託契約」(以下総称して「本契約」といいます。)を締結し、当社が維持および運用する保守設備を介して電気の配電を受けるお客さまに対して当社がエネルギーサ ービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するときの料金その他の利用条件を定めたものです。
2. 利用規約等の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、変更後のエネルギーサービス利用規約の実施期日に先立ち、当社ホームページ等を通じてお客さまに変更後の内容をお知らせするものとし、当該実施期日以降の料金その他の利用条件は、契約期間満了前であっても、変更後のエネルギーサービス利用規約によります。
3.定 義
次の言葉は、本規約においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(3) 一般送配電事業者
当該需要場所が属する地域の一般送配電事業者をいいます。
(4) 小売電気事業者
一般の需要に応じ電気を供給する事業を行なう事業者をいいます。
(5) 電 灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(6) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(7) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(8) 保守設備
本契約により当社が管理責任を負い、当社の費用負担で適切に維持・更新する電気設備をいいます。
(9) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(10) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を1次側電圧とする変圧器およびその2次側に施設される変圧器をいいます。
(11) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(12) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
(13) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(14) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(15) 最大需要電力
30分ごとの需要電力の最大値であって、記録型計量器により計量される値をいいます。
(16) x x
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(17) その他季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(18) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、特に定めのない限り、本規約に定める料金の単価には消費税等相当額を含みます。
(19) 再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金に相当する額をいいます。
(20) 燃料費等調整相当額
別表8燃料費等調整の定めにより算定される燃料費等調整額をいいます。
(21) みなし小売電気事業者
以下の各需要場所に応じた特定の小売電気事業者をいいます。
需 要 場 所 の 所 在 地 | みなし小 売 電 気 事 業 者 |
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)(以下、総称して「関東」といいま す。) | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、xx県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部(以下、総 称して「関西」といいます。) | 関西電力株式会社 |
愛知県、岐阜県( 一部を除きます。)、三重県( 一部を除きま す。)、静岡県(富士川以西)、⾧野県(以下、総称して「中部」といいます。) | 中部電力ミライズ株式会社 |
4. 単位および端数処理
本規約において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、低圧電力または業務用電力については、14(関東の契約種別)(3)ハを適用した場合、14(関東の契約種別)(4)ハを適用した場合、15(関西の契約種別)(3)ハを適用した場合、15(関西の契約種別)(4)ハを適用した場合および15(関西の契約種別)(5)ハを適用した場合に算定された値が0.5キロワット以下となるときは、契約電力を0.5キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。また、各契約種別の基本料金、最低月額料金、最低料金または電力量料金の単価の単位は、1銭とし、その端数は、切り捨てます。
5. 実施細目
本規約の実施上必要な細目的事項は、本規約の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
II. 契約の申込み
6.利用契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の利用契約を希望される場合は、あらかじめ本規約を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。
(2) 契約負荷設備、契約受電設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて利用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
7. 利用契約の成立および契約期間
(1) 利用契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、利用契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。ロ 契約期間満了に先立って利用契約の消滅または変更がない場合は、利用契約は、契約期間満了
後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
8.需要場所
需要場所は、次によります。
(1) 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所といたします。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたしま す。
イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(2) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(1)に準ずるものといたします。
(3) 居住用以外の建物の場合
当社は、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたします。ただし、1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
9. 本サービスの提供の開始
(1) 当社は、お客さまの利用契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ利用開始日を定め、本サービス提供準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに本サービスを提供いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた利用開始日に本サービスを提供できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、利用開始日を定めて本サービスを提供いたします。
10. 本サービスの提供の単位
当社は原則として、1利用契約につき、1引込みおよび1計量をもって本サービスを提供いたします。
11. 承諾の限界
当社は、法令、本サービスの利用状況、保守設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の利用契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、利用契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
III. 契約種別および料金
12.本サービスの料金
本サービスの料金は、当社との間で別途書面による合意をされた場合を除き、13(契約種別)に定める契約種別ごとに算定される金額といたします。
13.契約種別
需要場所の所在地 | (低圧需要) | (高圧需要) | |
【電灯需要】 従量電灯 | 【動力需要】 低圧電力 | 【高圧需要】 業務用電力 | |
関 東 | CD従量電灯B〔関東〕 | CD低圧電力〔関東〕 | CD業務用電力〔関東〕 |
CD従量電灯C〔関東〕 | ― | ― | |
関 西 | CD従量電灯♙〔関西〕 | CD低圧電力〔関西〕 | CD高圧電力♙S〔関西〕 |
CD従量電灯B〔関西〕 | CD低圧電力(非常用) 〔関西〕 | ― | |
中 部 | CD従量電灯 B〔中部) | CD低圧電力〔中部〕 | ― |
CD 従量電灯 C〔中部〕 | ― | CD高圧業務用電力FR 〔中部〕 |
(1) 当社は、需要場所の所在地に応じ、原則として次の契約種別を適用します。ただし、当社との間で別途書面による合意をされたお客さまについては、特定単価契約その他異なる契約種別を適用することがあります。この場合の契約種別の詳細、料金の削減方法その他の契約条件については、当該合意の内容によるものとします。
(2) (1)に定める契約種別(特定単価契約その他これと異なる契約種別も含みます)の料金は、需要場所のみなし小売電気事業者の該当する契約種別の料金が改定された場合、原則としてその改定内容に基づき同様に料金を改定いたします。
14.関東の契約種別
(1) CD従量電灯B〔関東〕イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下に該当するものに適用いたします。
ロ 契約電流
(イ) 契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、(ロ)bの場合における契約電流は、40アンペアとみなします。
(ロ) 当社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、次の場合には、当社 は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
a お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合
b お客さまの需要場所において、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けることが困難な特別の事情があると認められる場合
ハ 料 金
料金は、基本料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流10アンペア | 311円75銭 |
契約電流15アンペア | 467円63銭 |
契約電流20アンペア | 623円50銭 |
契約電流30アンペア | 935円25銭 |
契約電流40アンペア | 1,247円00銭 |
契約電流50アンペア | 1,558円75銭 |
契約電流60アンペア | 1,870円50銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
第1段 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時に つき | 29円80銭 |
第2段 | 120キロワット時をこえ300キロワット時まで の1キロワット時につき | 36円40銭 |
第3段 | 300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 40円49銭 |
(ハ) 最低月額料金
328円08銭
1契約につき
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その1月の料金は、次の最低月額料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
(2) CD従量電灯C〔関東〕イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が6キロボルトアンペア以上に該当するものに適用いたします。
ロ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ハ 契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表2〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表1(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
(ロ) お客さまが当社が承諾した契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表5(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、原則として当社が承諾をしていない契約主開閉器を設置して契約電力を定めることはできません。
ニ 料 金
料金は、基本料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
(イ) 基本料金
311円75銭
契約容量1キロボルトアンペアにつき
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
第1段 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時に つき | 29円80銭 |
第2段 | 120キロワット時をこえ300キロワット時まで の1キロワット時につき | 36円40銭 |
第3段 | 300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 40円49銭 |
(3) CD低圧電力〔関東〕イ 適用範囲
動力を使用する需要に適用いたします。ロ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ハ 契約電力
(イ) 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表2〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次のaの係数を乗じてえた値の合計にbの係数を乗じてえた値といたします。
a 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
b aによってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
(ロ) お客さまが当社が承諾した契約主開閉器により契約電力を定める場合には、契約電力は、 (イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表5(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。なお、原則として当社が承諾をしていない契約主開閉器を設置して契約電力を定めることはできません。
ニ 料 金
料金は、基本料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
(1) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電力1キロワットにつき | 1,098円05銭 |
(2) 電力量料金
xx料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 27円14銭 | 25円57銭 |
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、xxに使用された電力量にはxx料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
5 その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
(3) CD業務用電力〔関東〕 (ア) 適用範囲
高圧で電気の配電を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要に適用いたします。
(イ) 契約負荷設備および契約受電設備
契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。 (ウ) 契約電力
契約電力は、次によって定めます。
(イ) 当社が最大需要電力を計測する方法によって契約電力を定める場合は、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新たに本サービスの提供を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
(ロ) (イ)によりがたい場合であって、本サービスの提供を受ける前に小売電気事業者から電気の供給を受けていた場合は、各月の契約電力は原則として、当該小売電気事業者との契約電力と同値とし、契約期間を通じて契約電力は一定といたします。
(ハ) (イ)または(ロ)によりがたい場合は、使用する負荷設備および受電設備の内容を基準として当社が定めた契約電力とし、契約期間を通じて契約電力は一定といたします。
(エ) 料 金
料金は、基本料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。ただし、基本料金は、(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金
1,890円00銭
契約電力1キロワットにつき
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金
xx料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 20円32銭 | 19円16銭 |
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、xxに使用された電力量にはxx料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
(ハ) 力率割引および割増し
力率は原則として100パーセントとみなし、基本料金を15パーセント割引いたします。
15.関西の契約種別
(1) CD従量電灯♙〔関西〕イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満に該当するものに適用いたします。
ロ 最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行ないます。
ハ 料 金
料金は、最低料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
最低料金および電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
最低料金 | 1契約につき最初の15キロワット時まで | 522円58銭 | |
電力量料金 | 第1段 | 15キロワット時をこえ120キロワット 時までの1キロワット時につき | 20円21銭 |
第2段 | 120キロワット時をこえ300キロワッ ト時までの1キロワット時につき | 25円61銭 | |
第3段 | 300キロワット時をこえる1キロワット 時につき | 28円59銭 |
(2) CD従量電灯B〔関西〕イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が6キロボルトアンペア以上に該当するものに適用いたします。
ロ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ハ 契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
(1) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表2〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表1(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
(2) お客さまが当社が承諾した契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表5(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、原則として当社が承諾をしていない契約主開閉器を設置して契約電力を定めることはできません。
ニ 料 金
料金は、基本料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 447円21銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
第1段 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時に つき | 17円81銭 |
第2段 | 120キロワット時をこえ300キロワット時まで の1キロワット時につき | 21円02銭 |
第3段 | 300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 23円52銭 |
(3) CD低圧電力〔関西〕イ 適用範囲
動力を使用する需要に適用いたします。ロ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ハ 契約電力
(イ) 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表2〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次のaの係数を乗じてえた値の合計にbの係数を乗じてえた値といたします。
a 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
b aによってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
(ロ) お客さまが当社が承諾した契約主開閉器により契約電力を定める場合には、契約電力は、 (イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表5(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。なお、原則として当社が承諾をしてい
ない契約主開閉器を設置して契約電力を定めることはできません。ニ 料 金
料金は、基本料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。ただし、基本料金は、(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金
1,132円71銭
契約電力1キロワットにつき
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金
xx料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 14円35銭 | 12円86銭 |
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、xxに使用された電力量にはxx料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
(ハ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表3(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85パーセントを上回る場合(ハ(ロ)により契約電力を定める場合を含みます。)は、基本料金を5パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、基本料金を5パーセント割増しいたします。この場合、電気機器の力率は、別表4(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては90パーセント、取り付けてないものについては80パーセント、電熱器については100パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその1月の力率は、
85パーセントとみなします。ホ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
(4) CD低圧電力(非常用)〔関西〕イ 適用範囲
本規約の実施期日において現にCD低圧電力(非常用)〔関西〕の適用を受けている場合、または、本規約の実施期日以降に当社に新たに利用を申し込むお客さまで申込時点において同一の需要場所で関西電力株式会社の同種の低圧電力の適用を受けている場合で、原則として、非常用の動力を使用する需要に適用いたします。
ロ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表2〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次のaの係数を乗じてえた値の合計にbの係数を乗じてえた値といたします。
a 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
b aによってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
(ロ) お客さまが当社が承諾した契約主開閉器により契約電力を定める場合には、契約電力は、 (イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表5(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。なお、原則として当社が承諾をしていない契約主開閉器を設置して契約電力を定めることはできません。
ニ 料 金
料金は、基本料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
(イ) 基本料金
566円35銭
契約電力1キロワットにつき
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。
(ロ) 電力量料金
xx料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 14円35銭 | 12円86銭 |
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、xxに使用された電力量にはxx料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
(ハ) 力率割引および割増し
力率は原則として85パーセントとみなし、力率による基本料金の割引および割増しは適用いたしません。
ホ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
(5) CD高圧電力♙S〔関西〕イ 適用範囲
高圧で電気の配電を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要に適用いたします。
ロ 契約負荷設備および契約受電設備
契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。ハ 契約電力
契約電力は、次によって定めます。
(イ) 当社が最大需要電力を計測する方法によって契約電力を定める場合は、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新たに本サービスの提供を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
(ロ) (イ)によりがたい場合であって、本サービスの提供を受ける前に小売電気事業者から電気の供給を受けていた場合は、各月の契約電力は原則として、当該小売電気事業者との契約電力と同値とし、契約期間を通じて契約電力は一定とします。
(ハ) (イ)または(ロ)によりがたい場合は、使用する負荷設備および受電設備の内容を基準として当社が定めた契約電力とし、契約期間を通じて契約電力は一定とします。
ニ 料 金
料金は、基本料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。ただし、基本料金は、(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(1) 基本料金
1,911円80銭
契約電力1キロワットにつき
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(2) 電力量料金
xx料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 18円07銭 | 17円00銭 |
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、xxに使用された電力量にはxx料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
(3) 力率割引および割増し
力率は原則として100パーセントとみなし、基本料金を15パーセント割引いたしま
す。 16.中部の契約種別
(1) CD従量電灯B〔中部〕イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下に該当するものに適用いたします。
ロ 契約電流
(イ) 契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、
50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、(ロ)bの場合における契約電流は、40アンペアとみなします。
(ロ) 当社は、契約電流に応じて、電流制限器等を取り付けます。ただし、次の場合には、当社は、電流制限器等を取り付けないことがあります。
a お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合
b お客さまの需要場所において、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けることが困難な特別の事情があると認められる場合
ハ 料 金
料金は、基本料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流10アンペア | 321円14銭 |
契約電流15アンペア | 481円71銭 |
契約電流20アンペア | 642円28銭 |
契約電流30アンペア | 963円42銭 |
契約電流40アンペア | 1,284円56銭 |
契約電流50アンペア | 1,605円70銭 |
契約電流60アンペア | 1,926円84銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
第1段 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時に つき | 21円20銭 |
第2段 | 120キロワット時をこえ300キロワット時まで の1キロワット時につき | 25円67銭 |
第3段 | 300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 28円62銭 |
(ハ) 最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下
回る場合は、その1月の料金は、次の最低月額料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
1契約につき | 277円09銭 |
(2) CD従量電灯C〔中部〕イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が6キロボルトアンペア以上に該当するものに適用いたします。
ロ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ハ 契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表2〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表1(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
(ロ) お客さまが当社が承諾した契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表5(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、原則として当社が承諾をしていない契約主開閉器を設置して契約電力を定めることはできません。
ニ 料 金
料金は、基本料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
(イ) 基本料金
321円14銭
契約容量1キロボルトアンペアにつき
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
第1段 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時に つき | 21円20銭 |
第2段 | 120キロワット時をこえ300キロワット時まで の1キロワット時につき | 25円67銭 |
第3段 | 300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 28円62銭 |
(3) CD低圧電力〔中部〕イ 適用範囲
動力を使用する需要に適用いたします。ロ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ハ 契約電力
(イ) 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表2〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次のaの係数を乗じてえた値の合計にbの係数を乗じてえた値といたします。
a 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
b aによってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
(ロ) お客さまが当社が承諾した契約主開閉器により契約電力を定める場合には、契約電力は、 (イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表5(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。なお、原則として当社が承諾をしていない契約主開閉器を設置して契約電力を定めることはできません。
ニ 料 金
料金は、基本料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。ただし、基本料金は、(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金
契約電力1キロワットにつき | 1,204円15銭 |
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、xxに使用された電力量にはxx料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認す
るときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
xx料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 16円84銭 | 15円29銭 |
(ハ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表3(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85パーセントを上回る場合(ハ(ロ)により契約電力を定める場合を含みます。)は、基本料金を5パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、基本料金を5パーセント割増しいたします。この場合、電気機器の力率は、別表4(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては90パーセント、取り付けてないものについては80パーセント、電熱器については100パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその1月の力率は、
85パーセントとみなします。ホ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
(4) CD高圧業務用電力FR〔中部〕イ 適用範囲
高圧で電気の配電を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要に適用いたします。
ロ 契約負荷設備および契約受電設備
契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。ハ 契約電力
契約電力は、次によって定めます。
(イ) 本サービスの提供を受ける前に小売電気事業者から電気の供給を受けていた場合、各月の契約電力は原則として、当該小売電気事業者との契約電力と同値とし、契約期間を通じて契約電力は一定といたします。
(ロ) 当社が最大需要電力を計測する方法によって契約電力を定める場合は、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたしま す。ただし、新たに本サービスの提供を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期 間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大 需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
(ハ) (イ)または(ロ)によりがたい場合は、使用する負荷設備および受電設備の内容を基準として当社が定めた契約電力とし、契約期間を通じて契約電力は一定といたします。
ニ 料 金
料金は、基本料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。ただし、基本料金は、(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電力1キロワットにつき | FRプラン♙ | 1,716円26銭 |
FRプランB | 1,914円26銭 | |
FRプランC | 2,002円26銭 |
(ロ) 電力量料金
xx料金 | その他季料金 | ||
1キロワット時につき | FRプラン♙ | 20円74銭 | 19円65銭 |
FRプランB | 19円62銭 | 18円63銭 | |
FRプランC | 19円41銭 | 18円44銭 |
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、xxに使用された電力量にはxx料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
(ハ) 力率割引および割増し
力率は原則として100パーセントとみなし、基本料金を15パーセント割引いたします。
17.特定単価契約
(1) 適用範囲
低圧または高圧の需要に該当するもののうち、お客さまと当社との協議が整った場合に適用いたします。
(2) 料 金
料金は、基本料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
イ 基本料金
基本料金の1月あたりの単価は、お客さまと当社との協議によって個別に定めます。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、1キロワット時あたりの単価はお客さまと当社との協議によって個別に定めます。
18.料金の適用開始の時期
IV. 料金の算定および支払い
本規約に定める料金は、本サービス利用開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ利用申込書
を提出されたお客さまについては、本サービスの提供準備着手前に利用開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって本サービスの提供が開始されない場合を除き、原則として利用申込書に記載された利用開始日から適用いたします。
19.検針日
検針日は、次により、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は、お客さまごとに当社があらかじめ定めた日(当社がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに行ないます。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 当社は、やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当社があらかじめ定めた日以外の日に検針を行なうことがあります。
(4) 当社は、次の場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。なお、当社は、ロの場合は、非常変災等の場合を除き、あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 利用開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で、検針を行なったときは、当社があらかじめ定めた日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で、検針を行なわなかったときは、利用開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめ定めた日に検針を行なったものといたします。
20.料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、本サービスの提供を開始し、または利用契約が消滅した場合の料金の算定期間 は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といた します。
21.使用電力量の計量
(1) 使用電力量の計量は、電力量計の読みによるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに(3)および(4)の場合を除き、検針日における電力量計の読み(利用契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(本サービスの提供を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。
イ 19(検針日)(2)の場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の
結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、2
2(料金の算定)(1)イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
ロ 19(検針日)(5)の場合の使用電力量は、計量値を確認するときを除き、原則として、前回の検針日から検針日の前日までの期間の日数を前回の検針日から実際に検針を行なった日の前日までの期間の日数で除してえた値に検針の結果を乗じてえた値といたします。ただし、22
(料金の算定)(1)イ、ロまたはハに該当する場合は、検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値を料金の算定期間の使用電力量といたします。
ハ 19(検針日)(6)の場合、計量値を確認するときを除き、利用開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を利用開始の日から利用開始の直後の検針日の前日までの期間および利用開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし、22(料金の算定)(1)イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
ニ 19(検針日)(7)の場合の使用電力量は、原則として、前回の検針の結果の1月平均値によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値によって精算いたします。ただし、22(料金の算定)(1)イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
(2) 計量器の読みは、次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし、指針が目盛りの中間を示す場合は、その値が大きい 目盛りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は、整数位までといたします。ただし、記録型計量器により計量する場合は、最小位までといたします。
ハ 乗率を有する場合は、最小位までといたします。
(3) 計量器を取り替えた場合には、料金の算定期間における使用電力量は、(4)の場合を除き、取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
(4) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表6(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
22.料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 本サービスの提供を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または利用契約が消滅した場合
ロ 契約種別、契約負荷設備、契約受電設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 20(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。
(2) 料金は、利用契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
23.日割計算
(1) 当社は、22(料金の算定)(1)イ、ロまたはハの場合は、次により料金を算定いたします。イ 基本料金は、別表2(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表7(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 22(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。また、21(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
24.料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 検針日といたします。ただし、19(検針日)(5)の場合の料金については実際に検針を行なった日とし、19(検針日)(6)の場合の料金または20(使用電力量の計量)(1)イもしくはニにより精算する場合の精算額については次回の検針日とし、また、21(使用電力量の計量)(4)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。
ロ 25(料金その他の支払方法)(5)の場合は、当該支払期に属する最終月のイによる日といたします。
ハ 利用契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって利用契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、当社が別途支払期日を定める場合を除き、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに1日延伸いたします。
25.料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて次の方法により支払っていただきます。
イ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払
われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法(以下「口座振替」といいます。)を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ 当社が承諾した場合で、お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに、当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、 (2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 19(検針日)(6)の場合、利用開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、利用開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(7) お客さまが料金を(1)ロにより支払われる場合は、1、000円を下回る料金については、当社は、(1)にかかわらず、翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。ただし、この支払方法を承諾しないことをあらかじめ申し出ていただいた場合は、この限りではありません。
(8) 料金については、当社は、お客さまが希望される場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。なお、当社は、前受金について利息を付しません。
26.延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を口座振替により支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされた場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額に係る消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額を差し引いた金額に対して、年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額に係る消費税等相当額の単位は、1円とし、その端数
は、切り捨てます。
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
27.再請求
お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われていない場合には、当社は、その料金の再請求を行ない、翌月以降の料金に500円(消費税等相当額を別途加算いたします。)を加算し、その月の電気の利用にともなう料金として申し受けます。
28.料金の通知書面の発行
当社は、原則として料金の通知を当社ホームページのお客さま専用ウェブサイトを通じて行ないます。 お客さまが書面での料金の通知を希望される場合、100円(消費税等相当額を別途加算いたします。)を加算し、その月の電気の利用にともなう料金として申し受けます。ただし、当社の都合により書面を 発行する場合はその限りではありません。
29.払込用紙の発行
お客さまが払い込みによりお支払いされる場合、当社は払込用紙を発行するものとし、300円(消費税等相当額を別途加算いたします。)を加算し、その月の電気の利用にともなう料金として申し受けます。なお、お客さまが払い込み以外の方法を希望している場合でも、その手続が完了するまではその金額を申し受けます。
V. 使用および供給
30.適正契約の保持
当社は、お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの利用契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
31.需要場所への立入りによる業務の実施
当社または当社が指定する者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需要場所内の一般送配電事業者の供給設備または当社の保守設備の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 48(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、その他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 32(本サービス提供の停止)により必要な処置
(6) その他本規約によって、利用契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社の保守設備にかかわる保安の確認に必要な業務
32.本サービス提供の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、予告なく、そのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当社の保守設備または一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社に重大な損害を与えた場合
ハ 当社または一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。なお、この場合には、停止の5日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の利用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに2
0日経過してなお支払われない場合
ハ 本規約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金その他本規約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(4) お客さまがその他本規約に反した場合には、当社は、そのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。
33.本サービス提供停止の解除
32(本サービス提供の停止)によって本サービスの提供を停止した場合で、お客さまがその理由とな った事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務に加えて 本サービス提供停止の解除に伴う工事費負担金(以下「電気停止復旧費用」といいます。)として20、
000円(消費税等相当額を別途加算いたします。)を 当社指定の方法にて支払われ、当社でその確認ができたときには、次の場合を除き、すみやかに本サービスの提供を再開いたします。
(1) 非常変災の場合
(2) 営業時間(平日の午前9時から午後5時までの時間をいいます。)外の場合
(3) その他特別の事情がある場合
34.本サービス提供停止期間中の料金
32(本サービス提供の停止)によって本サービスの提供を停止した場合には、その停止期間中についても、料金を減額することなく、料金を算定いたします。
35.違約金
(1) お客さまが32(本サービス提供の停止)(3)ロまたはハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、本規約に定められた利用条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で当社が決定した期間といたします。
36.本サービス提供の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、本サービス提供時間中に本サービスの提供を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者からの電気の供給が停止している場合
ロ 保守設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ハ 保守設備の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
37.制限または中止の料金割引
当社は、36(本サービス提供の中止または使用の制限もしくは中止)によって、本サービスの提供を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、割引いたしません。
38.損害賠償の免責
(1) 36(本サービス提供の中止または使用の制限もしくは中止)によって本サービスの提供を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 32(本サービス提供の停止)によって本サービスの提供を停止した場合または43(解約等)によって利用契約を解約した場合もしくは利用契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
39.設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合賠償に要する金額
(2) 当社設備を損傷し、修理可能の場合修理費
(3) 当社設備の亡失または修理不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額
VI. 契約の変更および終了
40.利用契約の変更
お客さまが電気の利用契約の変更を希望される場合は、II(契約の申込み)に定める新たに電気の利用契約を希望される場合に準ずるものといたします。なお、契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。
41.名義の変更
相続、合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで本サービスの提供を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
42.利用契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に利用を終了させるための適当な処置を行ないます。
(2) 利用契約は、43(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に利用契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により利用を終了させるための処置ができない場合は、利用契約は利用を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
43.解約等
(1) 32(本サービス提供の停止)によって本サービスの提供を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、利用契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、42(利用契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が利用を終了させるための処置を行なった日に利用契約は消滅するものといたします。
44.利用契約消滅後の債権債務関係
利用契約期間中の料金その他の債権債務は、利用契約の消滅によっては消滅いたしません。
VII.保 安
45.保安の責任
当社は、需要場所内の当社の保守設備について、保安の責任を負います。
46.調 査
(1) 当社は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。なお、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は、次の事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点 検
(3) 当社は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行ないます。
(4) 当社は調査業務の全部または一部を外部に委託することがあります。
47.調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社に通知していただきます。
(2) 当社は、46(調査)(1)により調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
48.保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の保守設備または一般送配電事業者の供給設備に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが保守設備または一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当社の保守設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の保守設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
VIII. その他
49. 個人情報の取扱い
(1) 当社は、本サービスの提供にあたって取得するお客さまの個人情報を、当社のプライバシーポリシーおよび利用申込書に定める目的および範囲において取り扱うものとします。
(2) 当社のプライバシーポリシーは、当社ホームページ上において確認することができます。
50. 反社会的勢力の排除
(1) お客さまは、現在および将来にわたり、以下のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
ロ 暴力団員等に建物の運営を支配され、または運営に実質的に関与されていると認められる関係、その他社会的に非難されるべき関係にある者
ハ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
ニ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
(2)お客さまは、自らまたは第三者を利用して以下のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
イ 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
ロ 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ハ その他前各号に準ずる行為
(3)当社は、お客さまが50(1)、(2)に違反したときは、何ら催告することなく、通知することにより利用契約を直ちに解除することができるものとし、これによりお客さまに損害が生じた場合にも、何らの責任も負担しないものとします。
51 .権利義務の譲渡禁止
お客さまは、当社の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
52.合意管轄
本規約に関して当社とお客さまとの間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
53.準拠法
本規約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈・適用されるものといたします。
54.協 議
本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義が生じた場合には、適用ある法令等に従い、誠意をもって協議し、解決するものといたします。
附 則
1. 本規約の実施期日
本規約は、2024年4月 1 日から実施いたします。
2. CD 低圧電力〔関東〕の基本料金についての経過措置
(1)CD 低圧電力〔関東〕として電気の供給を受けるお客さまが、以下に定める期間使用される電気に適用する基本料金は、14関東の契約種別(3)CD低圧電力〔関東〕4(1)、に関わらず次の通りといたします。ただし、(2)によって力率割引または割増をする場合は、力率割引または割増をしたものといたします
イ CD 低圧電力〔関東〕
2024 年 9 月度の検針日の前日までに利用される電気に適用する基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
1,155円84銭
契約電力 1 キロワットにつき
(2)力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表3(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値 が、85パーセントを上回る場合(ハ(ロ)により契約電力を定める場合を含みます。)は、基本料金を5パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、基本料金を5パーセント割増しいたします。この場合、電気機器の力率は、別表4(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては90パーセント、取り付けてないものについては80パーセント、電熱器については100パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその1月の力率は、85パーセントとみなします。
(3) 力率の単位は、1 パーセントとし、その数値は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
3. 本規約の実施にともなう経過措置
本規約に定める料金の単価は、実施期日の属する算定期間以降の料金に適用するものとし、実施期日の前後で日割計算はいたしません。
別 表
1. 契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器から順次対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(イ) 住宅の場合、1差込口につき50ボルトアンペア
(ロ) 住宅以外の場合、1差込口につき100ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の1回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
2. 負荷設備の入力換算容量
負荷設備の入力換算容量は、需要場所に応じ、みなし小売電気事業者が定める基準に準じます。
3. 加重平均力率の算定
(1) 電灯または小型機器の力率は、100パーセントといたします。
(2) 動力の力率は、15(関西の契約種別)(4)ハの場合を除いて、次のとおりといたします。
イ 14(関東の契約種別)(3)ハ(イ)または15(関西の契約種別)(3)ハ(イ)に準じて動力の基準電力を算定する場合は、電気機器の力率をそれぞれの入力によって次の算式により加重平均してえた値といたします。この場合、電気機器の力率は、別表4(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては90パーセント、取り付けてないものについては80パーセント、電熱器については100パーセントといたします。
動力の加重平均力率(パーセント)
100㌫×電熱器総容量+90㌫×力率90㌫の機器総容量+80㌫×力率80㌫の機器総容量
=
機 器 総 容 量
ロ 14(関東の契約種別)(3)ハ(ロ)または15(関西の契約種別)(3)ハ(ロ)に準じて動力の基準電力を算定する場合は、100パーセントといたします。
(3) 加重平均力率は、次の算式により算定された値といたします。加重平均力率(パーセント)
(1)の力率× 電灯または小型機器の基準電力+ (2)の力率 × 動力の基準電力
=
契 約 電 力
4. 進相用コンデンサ取付容量基準
進相用コンデンサの容量は、需要場所に応じ、みなし小売電気事業者が定める基準に準じます。
5. 契約容量および契約電力の算定方法
14(関東の契約種別)(2)ハ(ロ)、14(関東の契約種別)(3)ハ(ロ)、15(関西の契約種別)(2)ハ(ロ)、
15(関西の契約種別)(3)ハ(ロ)または15(関西の契約種別)(4)ハ(ロ)の場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧10
0ボルトおよび200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) ×
1
1,000
なお,交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は,200ボルトといたします。
(2) 交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1.732 ×
1
1,000
6. 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
ロ 前3月間の使用電力量による場合
前3月間の使用電力量
× 協定の対象となる期間の日数
前3月間の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(2) 取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量
取替後の計量器によって計量された期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
7. 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合
日割計算対象日数
1月の該当料金 ×
検針期間の日数
ただし、21(料金の算定)(1)ハに該当する場合は、検針期間の日数は暦日数といたします。ロ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ) 21(料金の算定)(1)イまたはハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 21(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また、CD業務用電力〔関 東〕およびCD高圧電力♙S〔関西〕のお客さまにおいて、料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値により算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額を算定する場合 (イ) 21(料金の算定)(1)イまたはハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 21(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2) 本サービスの提供を開始し、または利用契約が消滅した場合の(1)イにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ 本サービスの提供を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から、利用開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 利用契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から、当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめ定めた日の前日までの日数といたします。
(3) 本サービスの提供を開始し、または利用契約が消滅した場合の(1)イにいう暦日数は、次のとおりといたします。
イ 本サービスの提供を開始した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
ロ 利用契約が消滅した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
(4) 本サービス提供停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、本サービスの提供を停止した日を含み、本サービスの提供を再開した日は含みません。また、停止日に本サービスの提供を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。
8.燃料費等調整
(低圧需要)
(1) 燃料費等調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、α、β、γの値は、付表のとおりといたします。
また、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=♙×α+B×β+C×γ
♙=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均原油価格、1トン当たりの平 均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費等調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が付表の基準燃料価格を下回る場合
燃料費等調整単価= (付表の基準燃料価格− 平均燃料価格) ×
付表の基準単価
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が付表の基準燃料価格を上回る場合
燃料費等調整単価= (平均燃料価格− 付表の基準燃料価格) ×
付表の基準単価
1,000
ハ 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたし
ます。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費等調整額
燃料費等調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費等調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、付表のとおりといたします。
(3) 燃料費等調整額の差引きまたは加算
電力量料金は、(1)イによって算定された平均燃料価格が付表の基準燃料価格を下回る場合は、 (1)ニによって算定された燃料費等調整額を差し引いたものとし、(1)イによって算定された平均燃料価格が付表の基準燃料価格を上回る場合は、(1)ニによって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
(4) 燃料費等調整単価のお知らせ
当社は、(1)ロによって算定された燃料費等調整単価をお知らせいたします。
〔付表〕燃料費等調整(低圧需要)
需要場所の 所 在 地 | α、βおよびγの値 | 基準単価 (1キロワット時につき) | 基準燃料価格 | |
関 東 | α=0.0048 β=0.3827 γ=0.6584 | 【電灯/動力/おまとめ需要】 | 18銭3厘 | 86,100円 |
関 西 | α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 | 【電灯需要/CD 従量電灯 ♙〔関西〕】 1 契約につき最初の15キロワット時まで 上記をこえる1キロワット時につき | 2円47銭5厘 16銭5厘 | 27,100円 |
【電灯需要/CD 従量電灯 ♙〔関西〕以外】 【動力需要】 | 16銭5厘 | |||
中 部 | α=0.0275 β=0.4792 γ=0.4275 | 【電灯/動力需要】 | 23銭3厘 | 45,900円 |
(高圧需要)
【関東】
(1) 燃料費等調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、α、β、γの値は、付表のとおりといたします。
また、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=♙×α+B×β+C×γ
♙=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 平均市場価格
1 キロワット時当たりの平均市場価格は、スポット市場価格にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、δ 1 および δ 2 の値は、付表のとおりといたします。
また、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
平均市場価格=D×δ 1 +E×δ 2
D=各平均市場価格算定期間における 1 キロワット時当たりの単純 平均スポット市場価格 E=各平均市場価格算定期間における毎日午前 8 時から午後 4 時までの 1 キロワット時当
たりの単純平均スポット市場価格
なお、各平均市場価格算定期間における 1 キロワット時当たりの単純 平均スポット市場価格および毎日午前 8 時から午後 4 時までの 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格の単位は、1 銭とし、その端 数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ハ 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、基準燃料価格および基準燃料単価、基準市場価格、基準市場単価の値は、付表のとおりといたします。
また、燃料費等調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
燃料費等調整単価= (平均燃料価格− 基準燃料価格) ×
基準単価
1,000
+ (平均市場価格ー基準市場価格) × 基準市場単価
ニ 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 | 平均市場価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日 までの期間 | 毎年 1 月 21 日から 4 月 20 日までの期間 | その年の6月の料金に係る計 量期間等 |
毎年2月1日から4月30日 までの期間 | 毎年2月 21 日から5月 20 日までの期間 | その年の7月の料金に係る計 量期間等 |
毎年3月1日から5月31日 までの期間 | 毎年3月 21 日から6月 20 日までの期間 | その年の8月の料金に係る計 量期間等 |
毎年4月1日から6月30日 までの期間 | 毎年4月 21 日から7月 20 日までの期間 | その年の9月の料金に係る計 量期間等 |
毎年5月1日から7月31日 までの期間 | 毎年5月 21 日から8月 20 日までの期間 | その年の10月の料金に係る 計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日 までの期間 | 毎年6月 21 日から9月 20 日までの期間 | その年の11月の料金に係る 計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日 までの期間 | 毎年7月 21 日から 10 月 20 日までの期間 | その年の12月の料金に係る 計量期間等 |
毎年8月1日から10月31 日までの期間 | 毎年8月 21 日から 11 月 20 日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量 期間等 |
毎年9月1日から11月30 日までの期間 | 毎年 9 月 21 日から 12 月 20 日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量 期間等 |
毎年10月1日から12月3 1日までの期間 | 毎年 10 月 21 日から翌年の 1 月 20 日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量 期間等 |
毎年11月1日から翌年の1 月31日までの期間 | 毎年 11 月 21 日から翌年の 2 月 20 日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量 期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月29日までの期間) | 毎年 12 月 21 日から翌年の 3 月 20 日までの期間 | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
ホ 燃料費等調整額
燃料費等調整額は、その 1 月の使用電力量にハによって算定された燃料費等調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準燃料単価
基準燃料単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、付表のとおりといたします。
(3) 基準市場単価
基準市場単価は、平均市場価格が 1 円変動した場合の値とし、付表のとおりといたします。
(4) 燃料費等調整単価等のお知らせ
当社は (1)ハによって算定された燃料費等調整単価をお知らせいたします。
【関西】
(1) 燃料費等調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、α、β、γの値は、付表のとおりといたします。
また、平均燃料価格は100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=♙×α+B×β+C×γ
♙=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費等調整単価の単位は1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が付表の基準燃料価格を下回る場合
付表の基準単価
燃料費等調整単価= (付表の基準燃料価格− 平均燃料価格) ×
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が付表の基準燃料価格を上回る場合
付表の基準単価
燃料費等調整単価= (平均燃料価格− 付表の基準燃料価格) ×
ハ 燃料費等調整単価の適用
1,000
平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均 燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は、次のとおりといた します。
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費等調整額
燃料費等調整額は、その1月の使用電力量に(1)ロによって算定された燃料費等調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、付表のとおりといたします。
(3) 燃料費等調整単価等のお知らせ
当社は (1)ロによって算定された燃料費等調整単価をお知らせいたします。
(4) 市場価格調整
イ 市場価格調整額の算定 (イ) 平均市場価格
1キロワット時当たりの平均市場価格は、スポット市場価格にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
平均市場価格=D×δ+E×ε
D=各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の全日平均値
E=各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の 8 時から 16 時の平均値また、δ、εの値は付表の通りといたします。
なお、各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の全日平均値および各平均 市場価格算定期間における 8 時から 16 時におけるスポット市場価格の平均値の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(ロ) 市場価格調整単価
1キロワット時当たりの市場価格調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、市場価格調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
a 1キロワット時当たりの平均市場価格が付表の基準市場価格を下回る場合
市場価格調整単価=(付表の基準市場価格-平均市場価格)×付表の調整係数 b 1 キロワット時当たりの平均市場価格が付表の基準市場価格を上回る場合
市場価格調整単価=(平均市場価格-付表の基準市場価格)×付表の調整係数 (ハ) 市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
(ニ) 市場価格調整額
市場価格調整額は,その1月の使用電力量に(4)イ(ロ)によって算定された市場価格調整単価を適用して算定いたします。
(5) 調整係数
調整係数は,付表の通りといたします。
(6) 市場価格調整単価の通知
当社は,(4)イ(ロ)によって算定された市場価格調整単価をお客さまにお知らせいたします。
【中部】
(1) 燃料費等調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、α、βの値は、付表のとおりといたします。
また、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=♙×α+B×β
♙=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 平均市場価格
1 キロワット時当たりの平均市場価格は、各平均燃料価格算定期間における 6 時から 18 時までの約定単価の単純平均といたします
また、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ハ 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。 なお、基準燃料価格および基準燃料単価は付表のとおりといたします。
なお、燃料費等調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
燃料費等調整単価= (平均燃料価格− 基準燃料価格) ×
基準燃料単価
+(3)の卸市場単価
1,000
ニ 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日まで の期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
ホ 燃料費等調整額
燃料費等調整額は、その 1 月の使用電力量にハによって算定された燃料費等調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準燃料単価
基準燃料単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、付表のとおりといたします。
(3) 卸市場単価
卸市場単価は次の式によって算定された値といたします。
卸市場単価= (平均市場価格ー19 円 37 銭) × (4)の卸市場率
(4) 卸市場率
卸市場率は、9.0 パーセントを基準に、高圧で供給する場合の損失率(3.8 パーセントとします。)および消費税を加味したものとし、10.3 パーセントといたします。
(5) 燃料費等調整単価等のお知らせ
需要場所の所 在 地 | ― | 単位 | 料金・係数 |
関東 | 基準燃料価格 | 1kl | 57,500円 |
換算係数 | ― | α=0.0048 β=0.3759 γ=0.6725 | |
基準燃料単価 | 1kWh | 17銭40厘 |
当社は(1)ハによって算定された燃料費等調整単価をお知らせいたします。付表〕燃料費等調整(高圧需要)
基準市場価格 | 1kWh | 11円22銭 | |
換算係数 | ― | δ1=0.8288 δ2=0.1712 | |
基準市場単価 | 1kWh | 31銭7厘 | |
関西 | 基準燃料価格 | 1kl | 47,000円 |
換算係数 | ― | α=0.0045 β=0.1974 γ=1.0532 | |
基準単価 | 1kWh | 10銭6厘 | |
基準市場価格 | 1kWh | 10 円 82 銭 | |
換算係数 | ― | δ=0.7170 ε=0.2830 | |
調整係数 | ― | 0.292 | |
中部 | 基準燃料価格 | 1kl | 42,000円 |
換算係数 | - | α=0.4381 β=0.5545 | |
基準単価 | 1kWh | 19 銭 6 厘 |
9.標準設計基準
標準設計基準は、需要場所に応じ、みなし小売電気事業者が定める基準に準じます。