⑴ L形街渠
(趣旨)
第1条 この要領は、尼崎市密集市街地の道路空間整備補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の規定に基づき、その施行に際し必要な事項を定めること、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、要綱に定めるほか、当該各号に定めるところによる。
⑴ 道路維持管理協定 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年5月9日法律第49号。以下「法」という。)第289条第1項に規定する避難経路協定で、要綱の適用を目的としたものをいう。
⑵ 土地所有者等 対象道路の区域内の土地及び当該区域に接する土地の所有者等をいう。
⑶ 協定区域隣接地 道路維持管理協定に係る法第289条第3項に規定する避難経路協定区域隣接地をいう。
(その他の対象道路)
第3条 要綱第4条第3号に規定する道路は、次の各号に掲げる要件を備えた道路等とする。
⑴ 現に舗装され、又は今後舗装される見込みがあること。
⑵ 新築等により生じる敷地後退によって幅員が4m以上となることが見込まれること。
⑶ その区域内がすべて私有地の場合においては、当該区域内に存する土地及び当該区域に接する土地所有者等が当該区域に関して道路維持管理協定を締結しており、かつ、当該区域が要綱の目的を一定果たすことができると市長が認めるものであること。
(建築基準法第43条第2項の規定によるものの取扱い)
第4条 対象道路となる建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第2項の規定によるものにおいても、後退用地と建築物の敷地との境界線を道路境界線として、尼崎市が策定した防災街区整備地区計画の内容及びそれに附帯し、地域で定めたルールを遵守するものとする。
(手続きの委任)
第5条 要綱に規定する申請書類の提出等について、補助事業者以外の者が行う場合は、要綱に基づく手続き等について委任する旨を記した書面を添付しなければならない。
2 要綱第22条第1項の規定により代表申請者を選出した場合は、代表申請者以外の補助事業者が要綱に基づく手続き等について委任する旨を記した書類を添付しなければならない。
(整備の仕様)
第6条 要綱第5条第1項に規定する補助金の対象となる後退用地等の整備の仕様は、原則として次の第1号のとおりとし、すみ切り用地の整備の仕様は、第2号のとおりとする。その他については尼崎市住環境整備条例施行規則(昭和60年xxxxxx00x)開発基準・技術基準によるものとする。また、整備は後退用地内に現に存する側溝等を撤去したうえで行わなければならない。ただし、周囲の状況により撤去しがたい場合は、市長と協議のうえ通行に支障のない形態としなければならない。
⑴ L形街渠
⑵ すみ切り用地の整備
(補助金額の算出)
第7条 見積金額及び補助金額を算出する場合の数量の算出は、次に掲げるものとする。
⑴ 計算の単位はメートル法によるものとする。
⑵ 見積金額及び補助金額算出時における単位及び数位は、以下の表のとおりとする。
数量 |
|||||
種別 |
単位 |
補助金額算出時の有効数位 |
面積等算出時の有効数位 |
||
数位 |
まるめ |
数位 |
まるめ |
||
道路舗装 |
㎡ |
少数位以下1位止 |
少数位以下2位切捨 |
少数位以下1位止 |
少数位以下2位切捨 |
L型街渠設置 |
m |
||||
現場打ち街渠桝設置 |
箇所 |
整数位止 |
整数位以下切捨 |
整数位止 |
整数位以下切捨 |
(添付書類)
第8条 要綱第7条第2項第2号に規定する整備計画図及び要綱第11条第2項第1号に規定する補助事業完成図には、次に掲げる事項を明記することとする。
⑴ 後退用地等の整備範囲(面積等算出できること)
⑵ 後退用地等の整備仕様
⑶ 境界線(敷地、現況道路、後退道路)
⑷ 道路中心の位置
⑸ 道路種別
(道路舗装の範囲)
第9条 要綱第5条第1項第2号に規定する道路舗装の補助対象となる整備範囲の詳細は下図のとおりとする。
⑴ すみ切りなし
⑵ すみ切りあり
(後退表示板)
第10条 要綱第23条による後退表示板の設置は、新設道路境界石上面の見やすい位置とする。
(道路維持管理協定の認可申請等)
第11条 道路維持管理協定を締結しようとする土地所有者等は、事前に市長と協議した後、道路維持管理協定(変更)認可申請書(取扱様式第1号)のほか、下記の書類を添えて市長に提出し、当該申請に係る道路維持管理協定について市長の認可を受けなければならない。
⑴ 土地所在図
⑵ 区域図
⑶ 道路維持管理協定書
⑷ 協定対象者一覧(取扱様式第2号)
⑸ その他市長が必要とする書類
(認可の申請に係る道路維持管理協定の縦覧等)
第12条 市長は、前条の規定による認可の申請があったときは、国土交通省令に定めるところにより、その旨を公告し、当該申請に係る道路維持管理協定を公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該道路維持管理協定について、市長に意見書を提出することができる。
(道路維持管理協定の認可)
第13条 市長は、第11条の規定による認可の申請に対して市長が定める基準に適合している場合、認可するものとする。
2 市長は、前項の規定による認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該道路維持管理協定を市の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、当該道路維持管理協定により定められた区域(以下「協定区域」という。)である旨を、当該協定区域内に明示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による認可をしたときは、道路維持管理協定(変更)認可通知書(取扱様式第3号)を当該認可に係る申請者に送付するものとする。
(道路維持管理協定の変更)
第14条 協定区域内における土地所有者等は、道路維持管理協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市長の認可を受けなければならない。
2 第11条から前条までの規定は、前項の変更の認可について準用する。
(道路維持管理協定の認可の公告のあった後道路維持管理協定に加わる手続等)
第15条 協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第13条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後は、いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市長に対して書面でその意思を表示することによって、道路維持管理協定に加わることができる。
2 協定区域隣接地の区域内の土地で前項の規定による当該土地の所有者等の意思の表示に係るものの区域は、その意思の表示のあった時以後、道路維持管理協定区域の一部となるものとする。
3 第13条第2項の規定は、第1項の規定による意思の表示があった場合について準用する。
(協定の廃止)
第16条 協定区域内の土地所有者等は、認可(第14条第1項の規定による変更の認可を含む。)を受けた協定を廃止しようとする場合においては、事前に市長と協議した後、その過半数の合意をもって、道路維持管理協定廃止認可申請書(取扱様式第4号)及び協定対象者一覧(取扱様式第2号)を市長に提出し、市長の認可を受けなければならない。
2 市長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告し、当該認可に係る申請者に道路維持管理協定廃止認可通知書(第5号様式)を送付するものとする。
(土地の共有者等の取扱い)
第17条 土地又は借地権がxxの共有に属するときは、第11条、第14条第1項、第15条第1項並びに前条第1項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権を有する者とみなす。
(一の所有者による道路維持管理協定の設定)
第18条 一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、対象道路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする道路維持管理協定を定めることができる。
2 市長は、前項の道路維持管理協定が対象道路の整備又は管理のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。
3 第13条第2項の規定は、第1項の認可について準用する。
4 第1項の認可を受けた道路維持管理協定は、認可の日から起算して3年以内において当該協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第13条第2項の規定による認可の公告のあった道路維持管理協定と同一の効力を有する道路維持管理協定となる。
(実施の細目)
第19条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施について必要な事項は、別に定める。
付則
この取扱要領は、令和4年4月1日から施行する。