物件番号車名年式 1―2スバル 平成9年 車台番号 KS4-345628 型式 V-KS4 乗車定員 4人 総排気量 0.65L
財 産 売 買 契 約 書
令和 年 月 日
売渡人
住所 xxxxxxxxxxxxxxx0000xx0氏名 聖籠町長 xx xx
買受人
住所
氏名 印
下記売買物件について、売渡人と買受人とは、次の条項により聖籠町xx財産の売買契約を締結する。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、両者記名押印のう え各自その1通を保有するものとする。
記
1 売買物品
物件番号 車名年式 | 1―2 スバル 平成9年 |
車台番号 | KS4-345628 |
型式 | V-KS4 |
乗車定員 | 4人 |
総排気量 | 0.65L |
2 売買金額 x x
(xxxxの義務)
第1条 売渡人及び買受人両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 売渡人及び買受人両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(契約保証金)
第2条 買受人は、この契約締結と同時に契約保証金(入札保証金を充当)を売渡人に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第10条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
3 第1項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
(代金の支払)
第3条 買受人は、売渡人から納入通知書により売買代金の請求を受けたときは、その 納入通知書に記載されている納期限までに、その指定する場所において納付しなければならない。
2 買受人が第1項の売買代金の支払いに当たり、売買代金から契約保証金相当額を控除した金額を売渡人に支払うことにより、売買代金の全額の支払いがあったものとする。
(所有権の移転等)
第4条 売買物件の所有権は、買受人が売買代金を完納した時に、売渡人から買受人に移転するものとする。
2 売渡人は、前項により売買物件の所有権が移転した後、買受人の請求に基づき、売渡人が準備すべき移転登録等に要する書類を買受人に渡すものとし、買受人は、当該書類の受領書を売渡人に提出するものとする。
(売買物件の引渡し)
第5条 売渡人は、売買物件の所有権が移転した日から30日以内で両者の定める日に、当該物件を売渡人の指定する場所において現況有姿のまま買受人に引渡すものとする。引渡しにあたり、買受人は、売買契約書及び売払金額領収書の原本を提示のうえ、当該物件の受領書を売渡人に提出するものとする。
2 買受人は、売買物件の引受け及び搬出の実施については、関係法令を遵守し、売渡人の指示に従うとともに、これにかかる保険加入、輸送手配等の手続きについては、買受人が行わなければならない。
3 前2項に要する費用は、買受人の負担とする。
(引受け遅延の承認)
第6条 買受人は、売買物件の引受けについて、天災その他正当な理由により引受け遅延のおそれがあるときは、直ちにその事由を届けて延期の承認を受けるものとする。
(危険負担等)
第7条 買受人は、この契約締結の時から引渡しの時までにおいて当該物件が売渡人の 責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合は、売買代金の減免を請求することができないものとする。
2 買受人は、この契約締結後売買物件に数量の不足その他隠れたかしのあることを発見しても売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(保証金の帰属)
第8条 売渡人は、買受人が第3条に定める義務を履行しないときは、第2条第1項に
定める契約保証金を違約金として売渡人に帰属させるものとする。
(契約解除)
第9条 売渡人は、買受人がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(損害賠償)
第10条 買受人は、この契約に定める義務を履行しないことにより、売渡人に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として売渡人に支払わなければならない。
(包括同意)
第11条 売渡人は、買受人がこの契約による売り払い料金または、支払遅延に伴う損害金を期日までに納付しない場合、その解消のため、買受人の個人情報を必要な範囲に限り収集保有し、利用することができる。
(契約の費用)
第12条 この契約に要する費用は買受人の負担とする。
(疑義の決定)
第13条 この契約に関し疑義のあるときは、売渡人及び買受人協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第14条 この契約に関して生じた売渡人買受人間の紛争については、新潟地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。