Contract
『しがぎん』スピードローン(ジャストサポート)保証委託約款(滋賀ディーシーカード)
第1条(委託の範囲)
1.私が株式会社滋賀ディーシーカード(以下「滋賀DC社」という) 委託する保証の範囲は、株式会社滋賀銀行(以下「金融機関」という)から融資を受ける表面記載のローンの借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額とします。
2.前項の保証は滋賀DC社が保証を適当と認め、これ基づいて金融機関が融資を実行したとき
(極度借入の場合は私が金融機関と取引を開始したとき) 成立するものとします。
3.前項の保証内容は、私が滋賀DC社および金融機関との間締結している表面記載のローンかかわる約定書(契約書、差入書を含む)の各条項よるものとします。
第2条(代位弁済)
1.私が金融機関との金銭消費貸借契約あるいは取引約定違反したため滋賀DC社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は滋賀DC社が求償権を行使する場合は、この約款の各条項のほか、私が金融機関との間締結した金銭消費貸借契約および取引約定の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権)
私は、滋賀DC社の私対する下記各号定める求償権ついて弁済の責任じます。
➀ 前条よる滋賀DC社の出捐額
➁ 滋賀DC社が弁済した翌日から年利 14 .4%の割合(年 365 日の日割計算) よる遅延損害金
③ 滋賀DC社がその債権保全あるいは実行のため要した費用の総額
第4条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つでも該当したときは、第2条よる代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
➀ 弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を失ったとき
➁ 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生などの申立があったとき
③ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
④ 支払いを停止したとき
⑤ 手形交換所の取引停止処分があったとき
⑥ 滋賀DC社対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
⑦ その他債権保全のため必要と認められたとき
第5条(中止・解約・終了)
1.原債務または滋賀DC社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等基づき、滋賀DC社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも滋賀DC社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、金融機関からその旨の事前または事後の通知をもって滋賀DC社の通知代えるものとします。
2.前項より滋賀DC社から保証が中止または解約されたときは、ただち原債務の弁済その他必要な手続をとり、滋賀DC社は負担をかけません。
3.私と金融機関との間の極度借入契約が終了した場合は、私と滋賀DC社との間の保証委託契約も
当然終了することとします。この場合、私は、滋賀DC社が保証委託契約証書を私宛返却しない取扱いをしたとしても異存ありません。
第6条(通知義務)
1.私が、その住所、氏名、勤務先等変更を生じ、その他求償権の行使影響ある事態が発生したときは、ただち書面をもって通知し滋賀DC社の指示従います。
2.私の財産、経営、業況、収入等ついて、滋賀DC社から求められたときは、ただち通知し、帳簿閲覧ならび担保物権等の調査協力いたします。
3.前第1項の届出がないため、滋賀DC社が私対して届出の郵便物宛先送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第7条(xx後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判より、補助・xx・後見が開始された場合は、xxxxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面よって滋賀DC社へ届けるものとします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判より、任意後見監督人の選任がされた場合は、ただち任意後見人の氏名その他必要な事項を書面をもって滋賀DC社へ届けるものとします。
3.私またはその代理人は、すで補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様届けるものとします。
4.私またはその代理人は、前3項の届出事項取消または変更等が生じた場合も同様届けるものとします。
5.前4項の届出の前生じた損害ついては、滋賀DC社は責任を負いません。
第8条(充当の指定)
1.私の弁済金が、本件保証よる求償債務の全額を消滅させる足りない場合は、滋賀DC社が適当と認める順序方法より充当されても差支えありません。
2.私が滋賀DC社対し、本件保証よる求償債務のほか他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させる足りない場合は、滋賀DC社が適当と認める順序方法よりいずれの債務充当されても差支えありません。
第9条(費用の負担)
私は滋賀DC社が被保証債権保全のため要した費用ならび第2条よって取得された権利の保全もしくは行使要した費用を負担します。
第10条(xx証書の作成)
私は滋賀DC社の請求あるときはただち求償債務関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成 必要な一切の手続を行います。
第11条(管轄裁判所の合意)
私は、この保証関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんかかわらず、滋賀DC社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第12条(規約の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当な事由があると認められる場合は、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期をあらかじめ滋賀DC社ホームページよる公表その他相当の方法で公表することより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
〔お問い合わせ窓口〕
x000-0000
xxxxxxxx 0 x 00 xxxxxxxx0x
株式会社 滋賀ディーシーカード お客さま相談室電話番号 000-000-0000
以 上 (2020 年 4 月 1 日現在)
『しがぎん』スピードローン(ジャストサポート)保証委託約款(オリエントコーポレーション)
申込者は、次の各条項を承認のうえ、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という) より、金融機関対して負担する債務ついて連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という) 委託します。
第1条(保証委託)
1.申込者は、金銭消費貸借契約基づき申込者が金融機関対して負担する債務の連帯保証を保証会社委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関通知し、かつ、金銭
消費貸借契約が成立したxxx効力が生じるものとします。
3.第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間で別途締結される保証契約の約定基づいて行われるものとします。
第2条(保証料の支払および返還等)
1.申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法より支払うものとします。
2.申込者は、金銭消費貸借契約従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項より支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法よる未経過保証料の返還を保証会社請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期および方法より返還されること同意します。
3.申込者は、前項定める場合を除き、保証会社支払った保証料の返還を請求できないものとします。
第3条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が金融機関対する債務の履行を遅滞したため、または、金融機関対する債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、保証会社が申込者および連帯保証人対して何ら通知、催告することなく、金融機関対し、保証債務の全部または一部を履行すること同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行よって取得した権利を行使する場合は、申込者が金融機関との間で締結した契約のほか本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、申込者または連帯保証人ついて、次の各号の事由が一つでも生じたときは、求償権を事前行使できるものとします。
⑴ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の
実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、または清算の手続き入ったとき、債務の整理・調整関する申立てがあったとき。
⑵ 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
⑶ 担保物件が滅失したとき。
⑷ 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
⑸ 金融機関または保証会社対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑹ 第 10 条第1項規定する暴力団員等もしくは同項各号該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れか該当する行為をし、または同条第1項の規定基づく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑺ 保証会社対する住所変更の届出を怠る等申込者または連帯保証人予定者の責帰すべき事由よって、保証会社おいて申込者または連帯保証人予定者の所在が不明となったとき。
⑻ 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社が前項より求償権を事前行使する場合は、民法第 461 条基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第5条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、申込者は、当該保証債務履行額および保証債務の履行要した費用ならび当該保証債務の履行日の翌日から完済至るまで、当該保証債務履行額対し年 14.6% の割合よる遅延損害金を付加して保証会社弁済します。
第6条(返済の充当順序)
申込者および連帯保証人は、保証会社対する弁済額が保証会社対する求償債務の全額を消滅させる足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法より充当されても異議ないものとします。なお、申込者または連帯保証人ついて、保証会社対して本契約以外債務があるときも同様とします。
第7条(担保の提供)
申込者は、申込者または連帯保証人の資力ならび信用状態著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社 通知するものとし、保証会社から請求があったときは、ただち保証会社の承認する連帯保証人をたて、または相当の担保を差入れるものとします。
第8条(住所の変更等)
1.申込者および連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項変更が生じたとき、もしくは申込者および連帯保証人係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合は、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもって保証会社通知し、保証会社の指示従います。
2.申込者および連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時到達したものとみなすこと異議ないものとします。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第9条(調査および通知)
1.申込者および連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等ついて保証会社から情報の提供を求められたときは、ただち通知し、帳簿閲覧等の調査協力します。
2.申込者および連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社または保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.申込者および連帯保証人は、申込者または連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という) 該当しないこと、および次の何れも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約するものとします。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵ 暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること。
⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑷ 暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸ 役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること。
2.申込者または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号該当する行為を行わないことを確約するものとします。
⑴ 暴力的な要求行為。
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
⑶ 取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
⑷ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
⑸ その他前各号準ずる行為。
3.申込者または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号該当した場合、または第 2 項各号のいずれか該当する行為をし、もしくは第 1 項の規定基づく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、ただち本契約を解除することができ、かつ、保証会社 生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者または連帯保証人は、申込者または連帯保証人 損害が生じたときでも、保証会社 対し何らの請求をしないも
のとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のため要した費用、および第3条または第4条よって取得した権利の保全もしくは行使要した費用を負担します。
第12条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認のうえ、申込者が本契約よって負担する一切の債務ついて、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2.金融機関または保証会社差入れた担保、保証人ついて、金融機関または保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任変動を生じないものとします。金融機関から保証会社 移転し、もしくは譲渡された担保ついても同様とします。
3.連帯保証人が金融機関対して保証債務を履行し、または担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償および代位の関係は次のとおりとします。
⑴ 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人は保証会社対して第5条の全金額を支払い、保証会社対して金銭消費貸借契約上の保証基づく負担部分を一切主張しません。
⑵ 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務つき金融機関提供した担保の全部ついて保証会社が金融機関代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
⑶ 連帯保証人は、金融機関対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、保証会社 対して何らの求償をしません。
4.保証会社が連帯保証人対して行った履行の請求は、申込者対してもその効力が生じるものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)
申込者および連帯保証人は、本契約ついて紛争が生じた場合、訴額等のいかんかかわらず、申込者および連帯保証人の住所地、金融機関および保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすること合意するものとします。
第14条(契約の変更)
保証会社は、民法第 548 条の4の定め従い、あらかじめ効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 xx 0 ℡ 00-0000-0000
大阪お客様相談センター ℡ 00-0000-0000
以 上 (2020 年 4 月 1 日現在)
『しがぎん』スピードローン(ジャストサポート)保証委託約款(三菱UFJニコス)
私は、次の各条項を承認のうえ、私が申込書記載の金融機関(以下「甲」という) の金銭消費貸借契約条項(以下同条項係る契約を「金銭消費貸借契約」という)基づいて、甲対して負担する債務ついて連帯保証することを、三菱UFJニコス株式会社(以下「乙」という) 委託します。
第1条(保証の範囲)
1.私が乙委託する保証の範囲は、金銭消費貸借契約基づき私が甲対し負担する借入元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「被保証債務」という)の全額とします。
2.前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、xが借入金額を交付したとき成立するものとします。
3.本契約係る保証委託基づく乙の連帯保証は、甲、乙間の約定基づいて行われるものとします。
第2条(担保の提供)
私の資力および信用等著しい変動が生じたときは、私は、遅滞なく乙通知し、乙の承認した連帯保証人をたて、または相当の担保を差し入れます。また、連帯保証人の資力及び信用等、または差し入れた担保の価値著しい変動が生じたときも、同様とします。
第3条(求償権の事前行使)
1.私または連帯保証人ついて次の各号の一つでも該当したときは、乙は代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく私対し、ただち被保証債務相当する全額を求償することができるものとし、私はただちこれを支払うものとします。ただし、私がすで被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
⑴ 金銭消費貸借契約第4条(期限前の全額返済義務)第 1 項各号または同条第 2 項各号の一つでも該当したとき
⑵ 本規定第11条(反社会的勢力の排除)第1項定める暴力団員等、テロリスト等もしくは同項各号のいずれか該当し、もしくは第2項各号のいずれか該当する行為をし、または第1項もしくは第2項の表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき
⑶ 乙対する他の債務ついて期限の利益を喪失したとき
2.乙が前項より求償権を行使する場合は、民法 461 条基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第4条(代位弁済)
1.私は、私が甲対する債務の履行を遅滞したため、またはその他甲対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私対して何ら通知、催告を要せず、甲対し、被保証債務の全部または一部を弁済すること同意します。また、履行の方法、金額等ついては甲乙間の約定基づくことを確認します。
2.私は、乙が前項の弁済よって甲代位して行う権利の行使関しては、私が甲との間で締結した金銭消費貸借契約のほか、本契約の各条項が適用されること同意します。
第5条(求償権の範囲)
乙が前条より代位弁済したときは、私は乙対しその弁済額、弁済要した費用およびこれら対する弁済の日の翌日から完済する日までの年 14.6%の割合(日割計算とし、閏年は 1 年を 366 日とする) よる遅延損害金ならびこれらの金額を請求するため要した費用を支払います。
第6条(弁済の充当順序)
私の弁済額が、本契約から生じる乙対する債務の全額を消滅させる足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法より充当できます。なお、私が乙対し、本契約基づく求償債務のほか他の債務を負担している場合、私の弁済額が債務総額を消滅させる足りないときも同様とします。
第7条(調査、報告)
1.私および連帯保証人は、私または連帯保証人の氏名、名称、商号、代表者、職業、住所、居所等の事項ついて変更があったときは、ただち乙対して書面よって通知をし、乙の指示従います。
2.私および連帯保証人が前項の通知を怠ったため、乙が私または連帯保証人から最後届出のあった氏名、住所あてて、私または連帯保証人対して通知または送付書類を発送した場合は、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時到達したものとします。
3. 財産、経営等関して乙から請求があったときは、ただち乙対して報告し、乙の指示従います。
4.私は、本規定第 3 条第 1 項各号該当したときその他私もしくは連帯保証人の財産、経営、業況等もしくは担保の状況ついて重大な変化が生じたときまたはそのおそれがあるときは、乙対して、遅滞なく報告します。
5.乙が、私または連帯保証人ついて、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
第8条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認のうえ、私が本契約よって負担する一切の債務ついて、私と連帯して保証します。
2.甲または乙差入れた担保、保証人ついて、甲または乙が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人の責任は変動を生じないものとします。甲から乙移転し、または譲渡された担保 ついても同様とします。
3.乙が連帯保証人(本項おいては、将来連帯保証人となる者を含む)の一人対して行った履行の請求は、私および他のすべての連帯保証人対してもその効力が生じるものとします。
4.乙の保証かかる債務つき、甲対して保証をし、または担保の提供をした者が乙以外いるときは、その者(以下、本項おいて「甲連帯保証人」という。)と乙との間の求償および代位の関係を次のとおりとします。
⑴ 乙が本規定第 4 条 1 項の弁済をしたときは、甲連帯保証人は乙対して本規定第 5 条の全額を支払います。
⑵ 乙が本規定第 4 条 1 項の弁済をしたときは、甲連帯保証人が当該債務つき甲提供した担保の全部ついて乙が甲代位し、本規定第 5 条の金額の範囲内で甲の有していた一切の権利を行うことができます。
⑶ 甲連帯保証人と乙との間おいて、乙 は何らの負担部分がないものとし、甲連帯保証人が甲対する自己の保証債務を弁済したときであっても、甲連帯保証人は、乙 対して何ら求償を
することができません。
第9条(借入約定)
私は、乙の保証より甲と取引するついては、本契約のほか、私と甲の間で締結した金銭消費貸借契約の各条項従います。
第10条(費用の負担)
乙が本規定第 3 条又は第 4 条より取得した権利の保全もしくは行使要した費用および本契約から生じた一切の費用は私が負担します。この費用は訴訟費用及び弁護士費用を含みます。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)またはテロリスト等(疑いがある場合を含む) 該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約いたします。
⑴ 暴力団員等またはテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵ 暴力団員等またはテロリスト等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること
⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること
⑷ 暴力団員等またはテロリスト等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 役員または経営実質的関与している者が暴力団員等またはテロリスト等と社会的非難されるべき関係を有すること
2.私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号準ずる行為
第12条(本規定の変更)
本規定は、民法第 548 条の4の規定より変更することがあります。民法第 548 条の4の規定より本約款を変更する場合は、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容ならびその効力発生時期を、甲の店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際定める適用開始日から適用されるものとします。
第13条(準拠法、管轄の合意)
1.私および連帯保証人(担保提供者を含む。)と乙は、本契約 係る準拠法を日本法とすること 合
意します。
2.本契約ついて紛争が生じた場合、訴額のいかんかかわらず、私および連帯保証人は私および連帯保証人の住所地および乙の本社・各支店・営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすること合意します。
以 上 (2020 年 4 月 1 日現在)
『しがぎん』スピードローン(ジャストサポート)保証委託契約約款(新生フィナンシャル)
委託者は、株式会社滋賀銀行(以下「甲」といいます。)との商品名「しがぎんスピードローン『ジャストサポート』(フリーローン)」かかるローン契約(以下「本件ローン契約」といいます。) 基づく債務ついて、以下の各条項を確認し承認の上、新生フィナンシャル株式会社(以下「乙」といいます。) 対して保証を委託します。
第 1 条(保証委託)
1 委託者は、本件ローン契約基づき、委託者が負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務ついて、乙保証を委託します。
2 乙は、委託者の信用状況関する審査を行い、保証を受託するか否かの決定をします。
3 本件ローン契約関して委託者のためする甲乙間の個別の保証契約は、xが甲対して保証することを承認した後、甲が委託者対して本件ローン契約係る貸付けを行ったとき、成立するものとします。
4 本件ローン契約の内容が変更されたときは、本契約基づく保証委託の内容も当然変更されるものとします。
5 本契約基づく保証委託の効力は、本件ローン契約が終了し、かつ本件ローン契約基づき委託者が甲対し負担する債務が完済するまでの間、存続します。
第 2 条(保証の解除)
1 委託者は、本件ローン契約または本契約の有効期間内であるか否かかかわらず、乙が必要と認めた場合、乙が本契約基づき行った保証を解除されても異議ありません。
2 代位弁済を実行済みであるかどうかを問わず、乙の保証債務が免責される事由が生じた場合は、委託者は、乙が既負担した保証債務を免れることを承諾します。
3 委託者は、前項より保証債務の効力が喪失した場合も、既甲から借り入れた債務ついては、引き続き弁済の責を負うものとします。
第 3 条(求償権の事前行使)
1 委託者が次の各号の 1 つでも該当しまたは該当するおそれのあるときは、委託者は、乙が次条の代位弁済前求償権を行使しても何らの異議を述べないものとします。
➀ 仮差押・差押・仮処分もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立てがあったとき
➁ 公租公課つき差押、または保全差押を受けたとき
③ 振り出した手形・小切手が不渡りとなったとき
④ 本件ローン契約 基づき委託者が甲対し負担する債務の一部でも履行を遅滞したとき
⑤ 甲または乙対する他の債務の 1 つでも期限の利益を喪失したとき
⑥ 乙対する住所変更の届出を怠る等委託者の責帰すべき事由よって、乙おいて委託者の所在が不明となったとき
⑦ その他債権保全のため必要があると乙が認めたとき
2 乙が前項より求償権を行使する場合は、委託者は、民法 461 条基づく主張を行わないものとします。
第 4 条(代位弁済)
1 委託者が甲対する債務の履行を遅滞したこと、委託者が甲対する債務の期限の利益を喪失したことその他の事情より、乙が甲から代位弁済の実行を求められたときは、乙は、委託者対して何ら通知、催告を要せず、甲代位弁済することができるものとします。委託者は、これ対して何らの異議を述べないものとします。
2 乙が甲代位弁済した場合は、甲が委託者対して有していた一切の権利が乙承継されるものとします。委託者は、これ対して何らの異議を述べないものとします。
3 前項より乙が承継した権利を行使する場合は、本件ローン契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第 5 条(求償権の範囲)
乙が前条第 1 項の代位弁済をしたときは、委託者は、乙対し➀代位弁済額全額、➁これ対する弁済の日の翌日から完済まで年 14.6%の割合よる遅延損害金、③乙が代位弁済要した費用および④乙が➀から③までの金額を請求するため要した費用を支払うものとします。
第 6 条(弁済の充当順位)
委託者の弁済額が、本契約から生じる乙対する債務の全額を消滅させる足りないときは、乙が適当と認める順序、方法より充当できます。なお、委託者ついて、乙対する複数の債務があるときも同様とします。
第 7 条(報告等)
1 委託者の氏名、職業、住所、居所、電話番号等の事項ついて変更があったときは、直ち乙対して書面よって通知し、乙の指示従うものとします。
2 前項の届出を怠った事を理由とする乙からの委託者対する通知その他送付物の延着または不到 達の場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時委託者到達したものとみなされるものとします。
3 委託者の財産、収入、信用等の事項ついて乙から請求があったときは、直ち乙対して報告し、乙の指示従うものとします。
4 委託者は、財産状況等ついて重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ち 乙へ報告し、その指示従うものとします。
第 8 条(xx後見人等の届出)
1 委託者またはその代理人は、委託者係る後見、保佐または補助を開始する審判があった場合、直ち 、当該後見人、保佐人または補助人の氏名、住所その他の必要な事項を書面 よって届け出ます。
2 委託者またはその代理人は、委託者 係る後見、保佐または補助 関する監督人を家庭裁判所が選
任した場合、直ち、当該監督人の氏名、住所その他の必要な事項を書面よって届け出ます。
3 委託者またはその代理人は、委託者係る後見、保佐または補助を開始する審判が本契約締結より前あったことを知った場合、直ち、当該後見人、保佐人または補助人の氏名、住所その他の必要な事項を書面よって届け出ます。
4 委託者またはその代理人は、前 3 項基づき届け出るべき事項取消または変更が生じた場合も、前 3 項と同様届け出ます。
5 委託者は、前 4 項の届出以前生じた損害ついて、乙一切負担を求めません。
第 9 条(調査)
1 委託者は、乙が委託者ついてその財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
2 委託者は、委託者の財産の調査ついて乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として市町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
3 委託者は、乙が債権保全上必要と判断した場合、乙が住民票・戸籍謄(抄)本を請求すること同意します。
第 10 条(費用の負担)
1 乙が第 4 条第 1 項の代位弁済よって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使、もしくは処分要した費用および本契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、委託者は、乙の請求より直ちこれらを支払うものとします。
2 委託者は、乙所定の場合は、法令の定める範囲内で以下の費用または手数料を負担するものとします。
➀ カードの発行手数料
➁ 委託者交付された書面の再発行および当該書面の交付代えて電磁的方法より委託者提供された事項の再提供の手数料
③ 債務の弁済の費用のうち、
a.公租公課の支払充てられるべきもの
b.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続関してその機関支払うべきもの
c.ATM および CD 手数料
第 11 条(過剰返済取扱)
委託者が残債務額を超える返済をした場合、かかる返済より生じた預り金は乙は利息を付さず、返却方法および返却場所は、委託者の指定する委託者名義の指定金融機関への振込その他乙所定の手続よるものとします。
第 12 条(本件ローン契約の定め)
委託者が乙の保証より甲と本件ローン契約基づき取引を行う場合は、本契約のほか本件ローン契約の各条項従うものとします。
第 13 条(求償権の譲渡、委託等)
委託者は、乙が将来本契約から生じた一切の求償権を金融機関、債権回収会社その他の第三者対して譲渡又は担保 供すること、また、その際、委託者が乙 対して有し、又は有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人 対
して主張しないことあらかじめ同意します。
また、委託者は、乙が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業関する特別措置法上の債権回収会社委託することついても、あらかじめ同意します。
第 14 条(不可抗力よって生じた障害の免責)
乙は、情報システム、ネットワークまたは設備(乙が運営しているシステムおよび設備を含みます。)の故障や誤作動より生じた問題(委託者との間の取引関する情報や信用情報機関等対し提供する情報誤りが生じたことその他本契約基づく乙の義務の不履行または履行遅滞を含みます。)つき、委託者対して一切の責任を負いません。但し、かかる故障や誤作動等が乙の故意または重過失 よる場合はこの限りではありません。
第 15 条(約款の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由より本規約を変更する必要がある場合又は民法その他の法令より認められる場合は、乙は、変更内容ついてインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することより、これを変更できるものとします。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1 委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準じる者(以下併せて「暴力団員等」といいます。) 該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約いたします。
➀ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
➁ 暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
2 委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
➀ 暴力的な要求行為
➁ 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用をき損し、または乙の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号準ずる行為
3 委託者が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれか該当し、もしくは第2項各号のいずれか 該当する行為をし、または第1項おける表明または確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合は、乙は、委託者対する通知より、委託者とのすべての契約をただち解除することができます。また、解除時残債務がある場合は、委託者は債務全額を直ち一括して支払うものとし、本契約の解除後も、委託者が本契約 基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行 関する限り、本契約事項および本規約の関連
条項(ただし、約定返済かかる条項を除きます。)は有効存続するものとします。
4 本規約第 7 条第 1 項の届出の遅滞、住所地おける不在など委託者の責め帰すべき事由より、前項の通知が延着しまたは到着しなかった場合は、その通知が通常到達すべき時委託者とのすべての契約が解除されるものとします。
5 本条第 3 項および第 4 項より委託者とのすべての契約を解除した場合、乙は、委託者対し一切の損害賠償責任を負いません。また、乙損害が生じたときは、委託者がその責任を負うものとします。
第 17 条(準拠法)
本規約および本契約基づく委託者と乙との保証委託係る契約その他の契約関する準拠法は日本法が適用されるものとします。
第 18 条(管轄裁判所の合意)
本契約関し紛争を生じたときは、委託者は、乙の本社、営業所等の所在地の簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすること合意します。
以 上 (2022 年 5 月 1 日現在)