Contract
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、被保険者が、保険期間中に発生した他人の身体の障害(注1)または財物の滅失、破損もしくは汚損(注2)(以下「事故」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この約款に従って、保険金を支払います。
(注1)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)財物の滅失、破損もしくは汚損
財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、紛失または盗取もしくは詐取されることを含みません。
第2条(損害の範囲および支払保険 |
(1)当社が、保険金を支払う損害の範囲は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限るものとします。
区分 | 説明 |
① 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償 責任の額(注)をいいます。 |
② 損害防止費用 | 第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1) ①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。 |
③ 権利保全行使費用 | 第23条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をす るために要した費用をいいます。 |
④ 緊急措置費用 | 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したとき、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の書面 による同意を得て支出した費用をいいます。 |
⑤ 協力費用 | 第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(1)の規定により 被保険者が当社に協力するために要した費用をいいます。 |
⑥ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするた めに要した費用をいいます。 |
(2)当社が、支払うべき保険金の額は、(1)⑤および⑥を除き、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
第6条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意によって生じた損害賠償責任
② 被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が、所有、使用または管理する財物を滅失、破損もしくは汚損した場合、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは
じょう
暴動(注2)または騒擾 、労働争議に起因する損害賠償責任
⑦ 地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任
⑧ 液体、気体(注3)もしくは固体の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
⑨ 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ(注4)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
(注1)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)気体
煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注4)ラジオ・アイソトープ
ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第7条(告知義務) |
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書(当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。以下「保険申込書」といいます。)の記載事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
(4)保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合には、当社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が変更届出書を受領するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
保険申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)(1)の事実がある場合
(4)ただし書きの規定に該当する場合を除きます。
第9条(保険契約者の住所変更) |
保険契約者が保険証券記載の住所を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第10条(保険契約に関する調査) |
当社は、いつでも保険申込書の記載事項または保険契約に関して必要なその他の事項について、調査をすることができます。
第11条(保険契約の無効) |
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第12条(保険契約の取消) |
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第13条(保険契約者による保険契約の解約) |
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料
解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第14条(当社による保険契約の解除) |
当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第10条(保険契約に関する調査)に規定す
① (1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第16条(保険契約の解約・解除の効力) |
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の精算) |
(1)保険料が、賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、いつでも保険料を計算するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当社はその差額を返還または請求します。
(4)この約款において、賃金、入場者、領収金または売上高とは次の定義に従うものとします。
① 賃金とは、保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中の労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。
② 入場者とは、保険期間中に、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と生計を共にする同居の親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金とは、保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込額の総額をいいます。
④ 売上高とは、保険期間中に、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。
(注)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、その最低保険料とします。
第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) |
当社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 | ||||
① 第7条(告知義務)(1)により告 げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または 請求します。 | ||||
② 第8条(通知義務)(1)の事実が発生した場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき算出した額(注1)を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料 未経過日数と変更後の保険 × 料との差額 365 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。 変更前の保険料 未経過日数 (ア) と変更後の保険 × 料との差額 365 | ||||
(イ) | 既に払い込まれた保険料 | - | 保険証券記載の最低保険料 |
1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
保険金の額
保険証券記載の免責金額
(1)①から④までの規定により計算した損害の額
= - ③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故の発生前に、保険申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出(以下「訂正の申出」(注2)といいます。)て、当社
る調査を拒んだ場合。ただし、その拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には、解除することはできません。
(3)(1)①の損害賠償金の額が、支払限度額を超える場合は、(1)⑥の争訟費用について当社が支払うべ
き保険金の額は、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。
がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た
事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと
② 保険契約者が第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)
(1)⑥の争訟費用
×
(注)損害賠償責任の額
支払限度額
(1)①の損害賠償金の額
認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
(注)保険契約者が第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。また、被保険者が賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
第3条(保険責任の始期および終期) |
(1)当社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日(以下「始期日」といいます。)の午後4時(注)に始まり、末日(以下「満期日」といいます。)の午後4時(注)に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第4条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険責任のおよぶ地域) |
当社は、日本国内(保険証券にこれと異なる国または地域が記載されているときは、日本国内またはその国もしくは地域とします。以下「証券適用地域」といいます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。ただし、当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 証券適用地域外の法令に基づく損害賠償責任
② 証券適用地域外においてなされた損害賠償請求に基づく損害賠償責任
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)に規定する事実が、当社が保険申込書において定めた危険(注3)に関する重要な事項に関係のな いものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、この保険契約と全部または一部に 対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)に関する事項については、(2)の規定を適用します。
(5)(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)訂正の申出
この普通保険約款に付帯される特別約款または特約に規定する訂正の申出を含みます。
(注3)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第8条(通知義務) |
(1)保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② (1)の事実が生じた時から5年を経過した場合
第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または (2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料 未経過期間にと変更後の保険 × 対応する短期料との差額 料率(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。 変更前の保険料と (ア) 変更後の保険料との差額 ⎛ 既経過期間 ⎞ × ⎜1- に対応する ⎟ ⎜ 短期料率(注2)⎟ ⎝ ⎠ 既に払い 保険証券記載 (イ) 込まれた - の最低保険料 保険料 |
② 第13条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 既経過期⎞ 既に払い ⎛ 間に対応⎟ア. 込まれた × ⎜1- する短期⎟保険料 ⎜ (注) ⎟ ⎝ 料率 ⎠ 既に払い 保険証券記載 イ. 込まれた - の最低保険料 保険料 |
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則) |
(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求の解決に当ることができます。この場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(2)被保険者が、正当な理由がなくて、(1)の協力に応じない場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(2)(1)にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保
(注1)
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他 の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等 の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的 な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 事故の原因、損害の内容もしくは事故と損害との因果関係が過去の事例に鑑みて特殊な場合または同一の事故もしくは原因により多数の損害賠償請求がなされた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
(注2)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額 の合計額が損害の額 以下のと
険契約が解除または解約となる場合には、第17条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精
算します。
(注)短期料率
別表に掲げる短期料率をいいます。
きは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保 険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
第22条(追加保険料領収前の事故) |
(注1)算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づき、第8条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)短期料率
別表に掲げる短期料率をいいます。
第19条(保険料の返還-無効または失効の場合) |
(1)保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 | ||
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第11条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は既に払い込まれた保険料を返還しませ ん。 | ||
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 | ||
既に払い込まれた保険料 | 未経過日数 × 365 |
(2)(1)にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が失効となる場合には、第17条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第20条(保険料の返還-取消の場合) |
第12条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合は、当社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第21条(保険料の返還-解約または解除の場合) |
(1)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 第7条(告知義務)(2)、第8条 (通知義務)(2)、第14条(当社による保険契約の解除)、第15条 (重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特別約款もしくは特約の規定により、当社 が保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 未経過日数 保険料 × 365 |
(1)第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第14条(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、訂正の申出または通知事項等の変更の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日(以下「変更日」といいます。)から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払いま す。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名 称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、そのx x | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引い て保険金を支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置 を行うことを除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当社 に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)につ いて遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行 う損害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第26条(保険金の請求) |
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当社の定める事故状況報告書 |
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
④ 死亡に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
⑤ 後遺障害に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑥ 傷害または疾病に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑦ 他人の財物の滅失、破損または汚損に関する損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2) |
⑧ その他当社が第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げる もの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(3)もしくは(4) の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
第27条(保険金の支払) |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係ならびに治
(3)(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、(2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)(1)から(4)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第26条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第28条(代位) |
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金と して支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われ ていない損害の額を差し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第29条(先取特権) |
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償請求権者は、第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金について保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に損害賠償金にかかわる保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者
に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金にかかわる保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、同条(1)①の損害賠償金にかかわる保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができ る場合を除きます。
(注)保険金請求権
第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整) |
支払限度額が、第29条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる損害賠償金にかかる保険金と被保険者が第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)②から④までの規定により当社に対して請求することができる費用にかかる保険金の合計額に不足する場合は、当社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第31条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い) |
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(訴訟の提起) |
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第33条(準拠法) |
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
短期料率表
保険期間 | 年間保険料に対する割合 | 保険期間 | 年間保険料に対する割合 |
7日まで | 10% | 6か月まで | 70% |
15日まで | 15% | 7か月まで | 75% |
1か月まで | 25% | 8か月まで | 80% |
2か月まで | 35% | 9か月まで | 85% |
3か月まで | 45% | 10か月まで | 90% |
4か月まで | 55% | 11か月まで | 95% |
5か月まで | 65% | 12か月まで | 100% |
賠償責任保険追加特約
第1条(保険金を支払う場合) |
この保険契約において、当社が保険金を支払う損害は、その損害が偶然に生じた場合に限ります。
第2条(被保険者相互の関係) |
この保険契約において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および特約の規定は、それぞれの被保険者に対して別個にこれを適用せず、被保険者相互を第三者と見なしません。
第3条(保険金を支払わない場合-アスベスト損害) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「xxx」といいます。)の人体への摂取もしくは吸引
② xxxへの曝露による疾病
③ xxxの飛散または拡散
(注)賠償責任を負担することによって被る損害
いずれの事由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
第4条(短期料率表) |
普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間が1年を超える場合は、普通保険約款別表「短期料率表」をこの特約の別表に掲げる短期料率表に読み替えて適用します。
第5条(保険料の精算) |
(1)普通保険約款第17条(保険料の精算)(1)の場合のほか、保険料が、完成工事高、延参加人数、延動員人数または販売トン数に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)この特約において、完成工事高、延参加人数、延動員人数および販売トン数とは、それぞれ次の定義に従うものとします。
① 完成工事高とは、保険期間中に、被保険者が行った保険証券記載の工事・仕事に対する税込対価の総額をいい、売上高を含みます。
② 延参加人数とは、保険期間中に、保険証券記載の業務・行事に参加した参加者数の延人数をいいます。
③ 延動員人数とは、保険期間中に、保険証券記載の業務・行事に被保険者が動員した延人数をいいます。
④ 販売トン数とは、保険期間中に、保険証券記載の業務により被保険者が販売したLPガスの総重量をいいます。
(3)普通保険約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)②および③、同第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)ならびに同第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(2)の規定中、「賃金、入場者、領収金または売上高」とあるのは、「賃金、入場者、領収金、売上高、完成工事高、延参加人数、延動員人数または販売トン数」と読み替えて適用します。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
別表
保険期間 | 7日まで | 15日まで | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11ヶ月まで | 12ヶ月まで |
年間保険料に対する 割合 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
保険期間 | 13か月まで | 14か月まで | 15か月まで | 16か月まで | 17か月まで | 18か月まで | 19か月まで | 20か月まで | 21か月まで | 22か月まで | 23か月まで | 24か月まで | ||
年間保険料に対す る割合 | 108% | 116% | 125% | 133% | 141% | 150% | 158% | 166% | 175% | 183% | 192% | 200% | ||
保険期間 | 25か月まで | 26か月まで | 27か月まで | 28か月まで | 29か月まで | 30か月まで | 31か月まで | 32か月まで | 33か月まで | 34か月まで | 35か月まで | 36か月まで | ||
年間保険料に対す る割合 | 208% | 216% | 225% | 233% | 241% | 250% | 258% | 266% | 275% | 283% | 292% | 300% | ||
保険期間 | 37か月まで | 38か月まで | 39か月まで | 40か月まで | 41か月まで | 42か月まで | 43か月まで | 44か月まで | 45か月まで | 46か月まで | 47か月まで | 48か月まで | ||
年間保険料に対す る割合 | 308% | 316% | 325% | 333% | 341% | 350% | 358% | 366% | 375% | 383% | 392% | 400% | ||
保険 期間 | 49か月 まで | 50か月 まで | 51か月 まで | 52か月 まで | 53か月 まで | 54か月 まで | 55か月 まで | 56か月 まで | 57か月 まで | 58か月 まで | 59か月 まで | 60か月 まで | ||
年間保険料に対する割合 | 408% | 416% | 425% | 433% | 441% | 450% | 458% | 466% | 475% | 483% | 492% | 500% |
保険料xx分割払特約
「用語の説明」
用語 | 説明 |
保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口 座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
次回保険料払込期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
次回追加保険料払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険料が当社が別に定める額を超えること。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込むものとしま す。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込むものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日(注)をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(注)第3回分割保険料の保険料払込期日
分割回数が2回の場合は、第2回分割保険料の保険料払込期日の属する月の翌月の応当日とします。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保 険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったとき は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末 日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属す る月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に 対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、次のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の規定に従い請求し た追加保険料 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
② 契約条件変更の申出を承認する場合の規 定に従い請求した追加保険料 |
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払い込むものとします。 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
③ ②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込方法) |
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故) |
保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除) |
当社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力) |
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)の規定による解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
企業総合賠償特別約款
第1章 施設・業務危険条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社が、この条項により保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害(以下「損害」といいます。)は、次のいずれかに該当する損害をいいます。
① 被保険者による保険証券記載の不動産または動産(昇降機を含みます。以下「施設」といいます。)の所有、使用または管理に起因する損害
② 被保険者による保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因する損害
第2条(保険金を支払わない場合-その1) |
当社は、普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害ア.航空機
イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球
ウ.自動車(原動機付自転車を含みます。ただし、販売等を目的として展示されている(注1)場合、および出張して行う自動車の修理・整備を目的として一時的に管理している場合を除きます。)
エ.施設外における船舶または車両(注2)
② 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害
③ 仕事の完成(注3)または放棄の後に仕事の結果に起因する損害
④ じんあいまたは騒音に起因する損害
(注1)販売等を目的として展示されている走行している間を除きます。
(注2)船舶または車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)仕事の完成
仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2) |
(1)当社は、被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(注1)に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)この保険契約においてLPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動などの業務をいい、器具(注2)の販売、貸与ならびに配管、器具(注2)の取付け・取替え、器具(注2)・導管の点検・修理などの作業を含みます。
(注1)LPガス販売業務の遂行
LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(注2)器具
LPガス容器その他のガス器具をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その3) |
(1)当社は、石油物質が保険証券記載の施設から公共水域(注)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 水の汚染による他人の財物の滅失、破損もしくは汚損に起因する賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
(2)当社は、石油物質が保険証券記載の施設から流出し、公共水域(注)の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず保険金を支払いません。
(3)この保険契約において石油物質とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
② ①の石油類より誘導される化成品類
③ ①または②のいずれかに該当する物質を含む混合物、廃棄物および残さ
(注)公共水域
海、河川、湖沼および運河をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その4) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
② はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
③ ①または②に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、
弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
第6条(保険金を支払わない場合-その5) |
当社は、被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した次のいずれかに該当する偶然な事由について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 土地の沈下・隆起・移動・振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物・その収容物もしくは付属物・植物または土地の滅失、破損もしくは汚損
② 土地の軟弱化もしくは土砂の流出・流入に起因する地上の構築物(注)・その収容物もしくは土地の滅失、破損もしくは汚損
③ 地下水の増減
(注)構築物
基礎および付属物を含みます。
第7条(管理財物の範囲) |
普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)③に規定する被保険者の管理する財物とは次のいずれかに該当するものをいいます。
① 被保険者が第三者から借用中の財物
② 被保険者に支給された資材・商品等の財物(注1)
③ ①および②を除き、被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等を目的として、被保険者が受託している財物
④ ①から③までを除き、被保険者が運送または荷役のために受託している財物
⑤ ①から④までを除き、目的がいかなる場合でも、現実に被保険者の管理下にある財物(注2)
(注1)被保険者に支給された資材・商品等の財物
仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物を含みます。
(注2)現実に被保険者の管理下にある財物
被保険者が仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます。
第8条(保険金を支払わない場合の適用除外) |
普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)③の規定は、昇降機に積載した他人の財物については適用しません。
第2章 生産物危険条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社が、この条項により保険金を支払う普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかの損害をいいます。
① 被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)に起因して生じた事故による損害
② 被保険者が行った保険証券記載の仕事(注1)(以下「仕事」といいます。)の結果に起因して、仕事の終了(注2)または放棄の後、生じた事故による損害
(注1)仕事
この条項においては、設計のみを行う業務を除きます。
(注2)仕事の終了
仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをいいます。
第2条(用語の定義) |
この条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 製造機械等
他の財物を製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工するものをいい、工作機械、製造機械、加工機械、生産ラインその他これらに類似のものを含みます。
② 医薬品等
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する医薬品、医薬部外品、医療機器(注1)、または臨床試験に供される物をいい、人のために使用するものであると、動物のために使用するものであるとを問いません。
③ 臨床試験
薬事法第14条(医薬品等の製造販売の承認)第3項(注2)の規定による承認を受けるために行う臨床試験をいいます。
(注1)医療機器
薬事法第77条の5(特定医療機器に関する記録及び保存)第1項の規定により主務大臣が指定する特定医療機器、およびその他の人体に植え込まれまたは埋め込まれるものに限ります。
(注2)薬事法第14条(医薬品等の製造販売の承認)第3項
薬事法第14条第9項および同法第19条の2(外国製造医薬品等の製造販売の承認)第5項において準用する場合を含みます。
第3条(「1回の事故」の定義) |
(1)普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)にいう「1回の事故」とは、発生の時、 発生場所および損害賠償請求者の数にかかわらず、同一の原因に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故は最初の事故が発生した時にすべて発生したものとみなします。
(2)普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する他人の身体障害の発生の時を客観的に把握
できない場合には、損害賠償請求者が被保険者に対して損害賠償請求をなす事由とした症状について、最初に医師の診断を受けた時をもって、事故の発生の時とみなします。
(3)(1)、第4条(保険期間開始前に発生した事故)、第6条(保険金を支払わない場合-その2)および第13条(事故の発生の防止義務)にいう「同一の原因」とは、生産物の製造または販売において、計画、組成、製法、製造工程、貯蔵、包装、説明、表示等を同一とする原因をいいます。
第4条(保険期間開始前に発生した事故) |
当社は、保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により、保険期間開始後に生じた事故に基づく損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その1) |
当社は、普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物の欠陥に起因するその生産物の滅失、破損もしくは汚損自体(注1)に対する損害(注2)
② 仕事の欠陥に起因する仕事の目的物の滅失、破損もしくは汚損自体(注3)に対する損害(注2)
③ 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは引渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害
④ 被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害
(注1)生産物の欠陥に起因するその生産物の滅失、破損もしくは汚損自体
生産物の一部の欠陥によるその生産物の他の部分の滅失、破損もしくは汚損を含みます。
(注2)滅失、破損もしくは汚損自体に対する損害 使用不能または修補に起因する損害を含みます。
(注3)仕事の欠陥に起因する仕事の目的物の滅失、破損もしくは汚損自体
仕事の目的物の一部の欠陥による仕事の目的物の他の部分の滅失、破損もしくは汚損を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2) |
当社は、第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物(注1)の回収措置(注2)に要する費用(注3)およびそれらの回収措置(注2)に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)生産物または仕事の目的物
生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体を含みます。
(注2)回収措置
回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置をいいます。
(注3)回収措置に要する費用
被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。
第7条(保険金を支払わない場合-その3) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物が成分、原材料または部品等として使用された(注1)財物(以下「完成品」といいます。)が、滅失、破損もしくは汚損したことに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、完成品の滅失、破損もしくは汚損に起因して、完成品以外の財物に発生した滅失、破損もしくは汚損および身体の障害(注2)に対しては、(1)の規定は適用しません。
(注1)生産物が成分、原材料または部品等として使用された
生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。
(注2)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
第8条(保険金を支払わない場合-その4) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 製造品・加工品(注)が滅失、破損もしくは汚損したことに起因する損害
② 製造品・加工品(注)の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損害
(2)当社は、製造品・加工品(注)の滅失、破損もしくは汚損に起因して、製造品・加工品(注)以外の財物に発生した滅失、破損もしくは汚損および身体の障害に対しては、(1)の規定は適用しません。
(注)製造品・加工品
製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物をいいます。
第9条(保険金を支払わない場合-その5) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物または仕事の結果が、所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害(注)に対しては、保険金を支払いません。ただし、生産物または仕事の結果の機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する損害については、本条の規定は適用されません。
(注)所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害
第8条(保険金を支払わない場合-その4)に規定する損害を除きます。
第10条(保険金を支払わない場合-その6) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
② はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
③ ①または②に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
第11条(保険金を支払わない場合-その7) |
(1)(2)および(3)の規定は、生産物が医薬品等(注1)を含む場合、または仕事が、医薬品等(注1)の製造もしくは販売(注2)または臨床試験を含む場合に適用されます。
(2)当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する医薬品等(注1)または仕事に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 医薬品等(注1)のうち、臨床試験に供される物
② 臨床試験
③ 避妊薬、流産防止剤、陣痛促進剤、妊娠促進剤等、人または動物の妊娠に関係する医薬品等(注
1)
④ DES(ジエチルスチルベストロール系製剤)
⑤ トリアゾラム
⑥ Lトリプトファン
(3)当社は、直接であると間接であるとを問わず、次の症状または事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」といいます。)
② エイズの病原体に感染していることにより生じたあらゆる種類の身体の障害(注3)
③ クロラムフェニコール系製剤によるとする血液障害
④ アミノグリコサイド系製剤によるとする聴力障害
⑤ 筋肉注射によるとする筋拘縮症
⑥ キノホルムによるとするスモン
⑦ 血糖降下剤によるとする低血糖障害
⑧ 体内移植用シリコーンによるとする身体の障害
⑨ 妊娠の異常、卵子の損傷もしくは胎児の身体の障害もしくは異常もしくは損傷、または生まれた子の先天的な異常もしくは身体の障害
⑩ 被保険者が製造または販売した医薬品等(注1)が、他の有体物の原材料または成分として使用された場合において、その他の有体物自体に生じた財物の滅失、破損もしくは汚損
(注1)医薬品等
第2条(用語の定義)②に規定する医薬品等のほか、本条(2)のいずれかの物質が医薬品等の原材料、成分等医薬品等の一部を構成する物質として使用された場合を含みます。
(注2)販売
小分けを含みます。
(注3)エイズの病原体に感染していることにより生じたあらゆる種類の身体の障害
エイズの病原体に感染していることが、その身体の障害の発生の一因となっている場合を含みます。
第12条(保険金を支払わない場合-その8) |
(1)当社は、被保険者が行うLPガス販売業務の結果に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)LPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動などの業務をいい、器具(注)の販売、貸与ならびに配管、器具(注)の取付け・取替え、器具(注)・導管の点検・修理などの作業を含みます。
(注)器具
LPガス容器その他のガス器具をいいます。
第13条(事故の発生の防止義務) |
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生しまたは発生が予想される場合には、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するため、被保険者は、遅滞なく生産物または仕事の目的物について、回収措置(注)を講じなければなりません。
(2)当社は、被保険者が正当な理由なく(1)の回収措置(注)を怠った場合は、以後発生する同一の原因に基づく損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)回収措置
回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置をいいます。
第14条(保険金支払後の支払限度額) |
当社が第1条(保険金を支払う場合)の損害について普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金または費用に対して保険金を支払った場合は、保険証券記載の支払限度額からその支払った保険金の額を控除した残額をもって、その損害の発生した時以降の保険期間におけるこの条項の支払限度額とします。
第3章 基本条項
第1条(準用規定) |
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り普通保険約款の規定を適用します。
総合賠償責任補償補償ビジネスプロテクター特約
第1章 身体障害・財物損壊補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および企業総合賠償特別約款(以下「特別約款」といいます。)ならびにこの特約およびこの保険契約に付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険の対象) |
(1)この保険契約において、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)①の施設は、記名被保険者が特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)②に規定する仕事の遂行のために所有、使用または管理する日本国内に所在する全ての施設とします。
(2)この保険契約において、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)②の仕事は、記名被保険者が遂行する全ての仕事とします。
(3)この保険契約において、特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)①の生産物は、記名被保険者が製造、販売または提供し、記名被保険者の占有を離れた全ての財物とします。
(4)この保険契約において、特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)②の仕事は、記名被保険者が遂行する全ての仕事とします。ただし、設計のみを行う業務を除きます。
第3条(発注者責任補償) |
(1)この保険契約においては、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)②の仕事に、保険証券記載の記名被保険者が自らのために工事業者等に新築、修理、改造または取壊し等の工事(以下「工事」といいます。)を発注する業務を含みます。
(2)普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に規定する保険金を支払わない場合のほか、当社は、工事業者等およびその使用人(注1)が、工事に従事中に被った身体障害に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当社は、(1)に規定する業務に起因する損害に対しては、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に規定する保険金を支払わない場合の規定中、「被保険者」とあるのを、
「被保険者、工事業者等およびその使用人(工事業者等の下請負人およびその使用人を含みます。)」と読み替えて適用します。
(4)この保険契約のほかに、(1)に規定する業務に起因する損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等(注2)がある場合において、当社が(1)に規定する業務に起因する損害に対して支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)および普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)(2)の規定にかかわらず、他の保険契約等(注2)により支払われる保険金の額(注3)とその免責金額(注4)の合計額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を超える部分とし、保険証券に記載された支払限度額を限度とします。
(注1)使用人
工事業者等の下請負人およびその使用人を含みます。
(注2)他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注3)他の保険契約等により支払われる保険金の額
他の保険契約等が2つ以上ある場合はその合算額とします。
(注4)免責金額
他の保険契約等が2つ以上ある場合は最も低い額とします。
第4条(国外業務危険) |
当社は、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)②に規定する損害のうち、被保険者が仕事の遂行のために日本国外に出張して行う業務(注)に起因する損害については、保険証券記載の適用地域にかかわらず、普通保険約款第5条(保険責任のおよぶ地域)に規定する証券適用地域を「全世界」とします。
(注)日本国外に出張して行う業務
工事、設置、修理、据付、保守、調整、撮影・取材、運送、配送または展示会等のイベント運営に関する業務を除きます。
第2章 構内専用車等危険補償条項
第1条(構内専用車等) |
(1)この保険契約においては、特別約款第1章第2条(保険金を支払わない場合-その1)①ウ.の規定にかかわらず、作業場内(注1)および施設内(注2)における自動車(注3)の所有、使用または管理に起因する損害に対して、保険金を支払います。
(2)この保険契約においては、特別約款第1章第2条(保険金を支払わない場合-その1)①エ.の規定にかかわらず、作業場内(注1)における車両(注4)の所有、使用または管理に起因する損害に対して、保険金を支払います。
(3)この保険契約においては、特別約款第1章第2条(保険金を支払わない場合-その1)①ウ.およびエ.の規定にかかわらず、自動車(注3)もしくは車両(注4)の所有、使用または管理に伴う貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注1)作業場内
主たる仕事または工事を行っている場所で不特定多数の人が出入することを制限されている場所をいいます。
(注2)施設内
特別約款第1章第1条に定める施設の敷地内のことをいいます。
(注3)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注4)車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、普通保険約款および特別約款に規定する保険金を支払わない場合のほか、被保険者が自動車(注1)または車両(注2)を一般道路上で運行中の事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(構内専用車等)(3)に規定する損害を除きます。
(注1)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注2)車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
第3条(自動車保険等との関係) |
(1)当社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、第1条(構内専用車等)に規定する損害が発生した場合において、その自動 車(注1)または車両(注2)に自動車損害賠償責任保険(注3)の契約を締結すべきもしくは締結していると き、または自動車保険(注4)契約を締結しているときは、その損害の額がその自動車損害賠償責任保険(注3)および自動車保険(注4)契約により支払われるべき保険金(注5)の額とその免責金額の合算額を 超過する場合に限り、その超過額とします。
(2)当社は(1)に規定された自動車損害賠償責任保険(注3)および自動車保険(注4)契約により支払われるべき保険金(注5)の額の合算額とその免責金額の合算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)の規定を適用します。
(注1)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注2)車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)自動車損害賠償責任保険
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注4)自動車保険
自動車共済を含みます。
(注5)保険金
共済金を含みます。
第3章 管理財物損壊補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特別約款第1章第7条(管理財物の範囲)⑤に規定する財物(以下「補償管理財物」といいます。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗取によって、その財物に対して正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「補償管理財物損害」といいます。)に対して、この補償条項の規定に従って、保険金を支払います。
第2条(支払限度額) |
(1)当社が、補償管理財物損害について1回の事故につき支払うべき保険金の額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額を限度とします。
(2)補償管理財物損害について当社が保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、補償管理財物損害のうち、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した補償管理財物の盗取
② 被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは私用に供する補償管理財物の滅失、破損もしくは汚損、紛失または盗取
③ 補償管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い
④ 補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
⑤ 補償管理財物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された補償管理財物の滅失、破損もしくは汚損
⑥ 被保険者が補償管理財物に対して行う通常の作業工程上生じた修理(注)もしくは加工の拙劣または仕上不良等
(注)修理
点検を含みます。
第4章 被害者治療費等補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、この保険契約に付帯される特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)および特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生し、身体の障害を被った者(以下「被害
者」といいます。)がその身体の障害を直接の原因としてその事故の発生の日からその日を含めて1
80日以内に、通院し、入院し、重度後遺障害を被り(注)、または死亡した場合において、被保険者が治療費等を当社の同意を得て負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、治療費等保険金を支払います。
(注)重度後遺障害を被り
重度後遺障害を被るおそれのある場合を含みます。
第2条(用語の定義) |
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
① 治療費等
原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が負担した次のいずれかに該当する費用(注1)をいいます。
ア.被害者が通院または入院による治療を必要とする場合において、その治療に要した費用
イ.被害者が重度後遺障害を被った場合(注2)において、その原因となった身体の障害の治療に要した費用
ウ.被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用
エ.見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付(注3)を除きます。
② 身体の障害
傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
③ 後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被害者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被害者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注4)のないものを除きます。
④ 重度後遺障害
後遺障害のうち、別表1に記載するものをいいます。
⑤ 入院
自宅等での治療(注5)が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療(注
5)に専念することをいいます。
⑥ 通院
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療(注5)を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
(注1)費用
現実に支出した通常要する費用に限ります。
(注2)重度後遺障害を被った場合
被るおそれのある場合を含みます。
(注3)社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付名目を問いません。
(注4)医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注5)治療
医師(被害者が医師である場合は、被害者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等に対しては、治療費等保険金を支払いません。
① 治療費等を受け取るべき者(注)の故意
② 保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者(注)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③ 治療費等を受け取るべき者(注)と生計を共にする同居の親族または生計を共にする別居の未婚の子の行為
④ 被害者の心神喪失
⑤ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打
(注)治療費等を受け取るべき者被害者を含みます。
第4条(損害賠償金との関係) |
この補償条項により治療費等保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この補償条項により支払われた治療費等保険金のうち、被保険者が負担すべき法律上の損害賠償責任部分に相当する額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)
①に規定する損害賠償金として支払われるべき保険金に充当します。
第5条(支払限度額) |
(1)この補償条項により当社が支払う治療費等保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、1回の事故につき被害者1名について、別表2に記載する金額を限度とします。
(2)この補償条項により当社が支払う治療費等保険金の額は、1回の事故および保険期間中について、別表3に記載する金額を限度とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第4条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとします。
(3)(1)および(2)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第6条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(1)治療費等について他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が治療費等の額(注3)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注2)を治療費等保険金の額とします。
(2)治療費等について他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が、治療費等の額(注3)を超えるときは、当社は、次に定める額を治療費等保険金の額とします。
区分 | 治療費等保険金の額 |
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われてい ない場合 | この補償条項の支払責任額(注2) |
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場 合 | 治療費等の額(注3)から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、 この補償条項の支払責任額(注2)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等
この補償条項の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した治療費等に関して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)治療費等の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第7条(治療費等保険金の請求) |
(1)当社に対する治療費等保険金の請求権は、被保険者が治療費等を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が治療費等保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 公の機関(注)の事故証明書 |
② 治療費等の請求書または見積書等治療費等の発生を証明する書類 |
③ 被害者以外の医師の診断書 |
④ 被害者またはその法定相続人の受領証等治療費等の支払を証明する書類 |
(3)治療費等保険金の請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
第8条(普通保険約款の読み替え) |
この補償条項については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4条(保険料の払込方法)(2)、第5条(保険責任のおよぶ地域)、第7条(告知義務)(6)、第8条(通知義務)(4)および(5)、第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除) (3)ならびに第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「事故による損害」と あるのは「事故に起因する治療費等」
② 第6条(保険金を支払わない場合)の規定中「損害賠償責任を負担することによって被る損害」とあるのは「事由に起因する治療費等」
③ 第6条(保険金を支払わない場合)①、②および④から⑨までの規定中「損害賠償責任」とあるのは「治療費等」
④ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)①および(4)、第27条(保険金の支払)(1)および(2)ならびに第28条(代位)(1)の規定中「損害」とあるのは「治療費等」
⑤ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(4)①の規定中「被保険者に生じた損害」とあるのは「被保険者が負担する治療費等」
⑥ 第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは「第
26条(保険金の請求)(3)および総合賠償責任補償ビジネスプロテクター特約第4章被害者治療費等補償条項第7条(治療費等保険金の請求)(2)」
第9条(特別約款等の読み替え) |
この補償条項については、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを、「治療費等」と読み替えて適用します。
第5章 人格権侵害補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)および特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
き
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
き
② 口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって
(注)他人の財物
第2条(保険金を支払わない場合-その1) |
被保険者が所有、使用または管理する財物を除きます。
(注)
を支払いません。
① 受託品の滅失、破損、汚損もしくは盗取による使用不能またはそれによる収益減少について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害
② 携帯品の盗取による使用不能またはそれによる収益減少について被保険者が損害賠償責任を負
担することによって被る損害
(2)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第10章 初期対応費用補償条項
行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任
② 被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
⑤ 被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
(注)犯罪行為
過失犯を除きます。
第3条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。
(2)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第6章 広告宣伝活動による権利侵害補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)および特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った広告宣伝活動による権利侵害により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
(2)(1)にいう広告宣伝活動による権利侵害とは、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、看板等によって不特定多数の人に対して、被保険者の商品、サービスまたは事業活動に関する情報の提供を行うことに
起因する次のいずれかに該当する侵害行為をいいます。
き
① 名誉毀損またはプライバシーの侵害
② 著作権、表題または標語の侵害
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 事実に反することを認識しながら行った広告宣伝活動に起因する賠償責任
② 商標、商号、営業上の表示等の侵害(注)によって生じた賠償責任
③ 宣伝価格の誤りによって生じた賠償責任
④ 被保険者の業務が広告、放送、出版またはテレビ放送である場合に、被保険者が行った広告宣伝活動に起因する賠償責任
(注)営業上の表示等の侵害
表題または標語の侵害を除きます。
第3条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。
(2)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第7章 使用不能損害拡張補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)および特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、被保険者が他人の財物(注)を滅失、破損もしくは汚損することなく使用不能にしたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「純粋使用不能損害」といいます。)に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
(2)この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
① 財物
財産的価値を有する有体物をいいます。
② 財物を使用不能にする
その財物が本来有する機能、用途または利用価値の全部または一部を阻害することをいい、収益を減少させることを含みます。
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当するものを使用不能にした
ことによって生じた賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)③に規定する「被保険者が所有、使用または管理する財物」
② 特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定する生産物または仕事の目的物
(注)使用不能にした
滅失、破損もしくは汚損したことによって使用不能にした場合を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行遅滞その他の債務不履行に起因して発生した純粋使用不能損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その3) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物または仕事の結果が所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因して、他人の財物を使用不能にした(注1)ことによって生じた賠償責任。ただし、生産物または仕事の結果に生じた機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する場合を除きます。
② 生産物または仕事の結果が成分、原材料または部品等として使用された(注2)財物を使用不能にした(注1)ことに起因する賠償責任
③ 生産物が製造機械等(注3)もしくはその部品である場合または仕事の結果が製造機械等(注3)の据付、修理、調整等である場合に、製造機械等(注3)により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物を使用不能にした(注1)ことに起因する賠償責任
(2)(1)の規定のほか、この補償条項については、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険金を支払わない損害の規定中、「滅失、破損もしくは汚損」とあるのを、「滅失、破損、汚損または使用不能」と読み替えて適用します。
(注1)使用不能にした
滅失、破損もしくは汚損したことによって使用不能にした場合を含みます。
(注2)生産物または仕事の結果が成分、原材料または部品等として使用された
生産物または仕事の結果が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。
(注3)製造機械等
工作機械、製造機械、加工機械、生産ライン等、財物を製造する装置をいいます。
第5条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。
(2)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第8章 来訪者財物損壊補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第6条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)①に規定する施設内で保管する(注1)受託品が、保険期間中に滅失、破損もしくは汚損し、または紛失もしくは盗取されたことにより、受託品について正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「受託品損害」といいます。)に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
(2)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、携帯品の盗取について被保険者が商法(明治32年法律第48号)第594条(場屋営業者の責任)第2項に定める損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「携帯品損害」といいます。)に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
(3)この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 受託品
来訪者の財物をいいます。ただし、修理(注2)または加工を目的とするもの、および自動車または原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)を除きます。
② 携帯品
施設の来訪者が携帯する財物をいいます。ただし、受託品および自動車等を除きます。
(注1)施設内で保管する
一時的に施設外で管理する場合を含みます。
(注2)修理
点検を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金
③ 被保険者の代理人・使用人または被保険者の親族が行いまたは加担した盗取に起因する損害
④ 受託品が来訪者に引き渡された後に発見された受託品の滅失、破損もしくは汚損に起因する損害
⑤ 受託品に対する修理(注)または加工等に起因して、受託品が滅失、破損もしくは汚損したことに起因する損害
(注)修理
点検を含みます。
第3条(損害賠償金の範囲) |
当社が、第1条(保険金を支払う場合)により保険金を支払うべき普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に規定する損害賠償金の額は、受託品および携帯品を被害を受ける直前の状態に復旧するまでに要する修理費のみとし、受託物が事故の生じた場所および時に、被害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
第4条(受託品・携帯品の限定) |
当社は、受託品または携帯品が次のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。
① 自動車等(注)の内部または外部に積載された財物
② 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物
(注)自動車等
ゴルフ場で使用する乗用カートを除きます。
第5条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により受託品損害および携帯品損害について支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、来訪者1名、1事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。
(2)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第9章 生産物自体の損害補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生した場合であって、被保険者が他人の身体の障害(注1)または事故原因生産物(注2)以外の財物の滅失、破損もしくは汚損について法律上の損害賠償責任を負担するときに限り、被保険者が事故原因生産物(注2)自体の滅失、破損もしくは汚損によって事故原因生産物(注2)について正当な権利を有する者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「生産物自体の損害」といいます。)に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
(注1)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)事故原因生産物
事故の原因となった特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)①に規定する生産物または同条②に規定する仕事の目的物をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する財物を滅失、破損もしくは汚損した場合には、第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金を支払いません。
① 仕事の目的物が財物を製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工する装置または機械として使用される場合には、その財物
② 生産物が成分、原材料または部品等として使用された(注1)財物
③ 生産物(注2)を用いて製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工される財物
(注1)生産物が成分、原材料または部品等として使用された
生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。
(注2)生産物
生産物が部品など他の財物の一部を構成している場合にはその財物全体を含みます。
第3条(損害賠償金の範囲) |
当社がこの補償条項により保険金を支払うべき普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に規定する損害賠償金の額は、事故原因生産物(注)を被害を受ける直前の状態に復旧するまでに要する修理費のみとし、事故原因生産物(注)が事故の生じた場所および時に、被害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
(注)事故原因生産物
事故の原因となった特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)①に規定する生産物または同条②に規定する仕事の目的物をいいます。
第4条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)および特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因する普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の事故が、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に発生した場合において、被保険者が緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する当社が承認する初期対応費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、初期対応費用保険金を支払います。
① 事故現場の保存に要する費用
② 事故現場の取片付けに要する費用
③ 事故状況または原因を調査するために要した費用
④ 事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故現場に派遣するために要した交通費、宿泊費または通信費等の費用
⑤ 特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生したとき、その損害の原因となったその生産物自体の保存、取片付けまたは回収に要した費用。ただし、特別約款第2章第7条(保険金を支払わない場合-その3)および第2章第8条(保険金を支払わない場合-その4)に規定する損害が発生した場合を除きます。
(2)(1)に規定する初期対応費用は、被保険者が現実に支出した費用(注)であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と当社が認めた費用に限ります。
(注)被保険者が現実に支出した費用通常要する費用に限ります。
第2条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う初期対応費用保険金の額は、1事故および保険期間中につき別表
4に記載する金額を限度とします。
(2)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第3条(普通保険約款等の読み替え) |
この補償条項については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを「初期対応費用」と読み替えて適用します。
第11章 訴訟対応費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、この保険契約において当社が保険金を支払うべき損害に、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)⑥に規定する争訟費用が含まれている場合に限り、被保険者がその訴訟に関する当社が承認する訴訟対応費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って訴訟対応費用保険金を支払います。
第2条(訴訟対応費用) |
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する訴訟対応費用とは、被保険者が日本国の裁判所に提起された訴訟に関連して支出した次のいずれかに該当する費用をいいます。
① 被保険者の使用人の超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用
② 訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
③ 被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発等を目的とする実験費用を含みません。
(2)(1)に規定する訴訟対応費用は、被保険者が現実に支出した費用(注)であって、被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と当社が認めた費用に限ります。
(注)被保険者が現実に支出した費用通常要する費用に限ります。
第3条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う訴訟対応費用保険金の額は、1事故および保険期間中につき別表
4に記載する金額を限度とします。
(2)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(普通保険約款等の読み替え) |
この補償条項については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを「訴訟対応費用」と読み替えて適用します。
第12章 ブランドイメージ回復費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)および第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生し、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に従い保険金を支払う場合において、ブランドイメージの回復または失墜防止に必要かつ有益な措置(以下「措置」といいます。)を講じるために、被保険者が当社の承認を得てブランドイメージ回復費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
(2)(1)に規定する「ブランドイメージ回復費用」とは、次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、事故の発生の有無にかかわらず被保険者が支出する費用を含みません。
① 事故によって失った被保険者の施設、仕事または生産物の信頼度を回復させるための広告宣伝活動等(以下「広告宣伝活動等」といいます。)および広告宣伝活動等の方法を策定するために第三者であるコンサルタントを起用した場合の費用として、事故が発生してから12ヶ月以内に被保険者が現実に支出した費用。ただし、事故の生じた施設、仕事または生産物について安全対策または品質管理改善を施した旨の宣伝または広告の費用に限るものとします。
② 被保険者が他人の身体の障害(注)について法律上の損害賠償責任を負担する場合に、その事故の再発防止のために第三者であるコンサルタントを起用した場合の費用として、事故が発生してから12ヶ月以内に被保険者が現実に支出した費用。ただし、事故の生じた施設、仕事または生産物についての安全対策または品質管理改善等の費用に限るものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、当社が(2)②に規定するブランドイメージ回復費用に対して保険金を支払うときは、身体の障害(注)を被った者がその身体の障害(注)を直接の原因としてその事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、入院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合に限ります。
(注)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
第2条(用語の定義) |
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
① 入院
自宅等での治療(注1)が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療(注
1)に専念することをいいます。
② 後遺障害
治療(注1)の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注2)のないものを除きます。
③ 重度後遺障害
後遺障害のうち、別表1に記載するものをいいます。
(注1)治療
医師(被害者が医師である場合は、被害者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
(注2)医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
第3条(支払限度額) |
(1)当社が、この補償条項により支払うべきブランドイメージ回復費用保険金の額は、1事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。
(2)当社が、この補償条項により支払うべきブランドイメージ回復費用保険金の額は、1事故につき、別表5に記載の縮小支払割合を乗じて得た額についてのみ保険金を支払います。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(普通保険約款等の読み替え) |
この補償条項については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを「ブランドイメージ回復費用」と読み替えて適用します。
第13章 不良完成品損害補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、特別約款第2章第7条(保険金を支払わない場合-その3)の規定にかかわらず、被保険者が、完成品の滅失、破損もしくは汚損によって被る損害(以下「不良完成品損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
(2)当社は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)に規定する損害賠償金のうち、不良完成品損害によって被保険者が支払う損害賠償金に関しては、直接の復旧費用に限り保険金を支払い、その財物の使用不能に起因する損害賠償金(注)については、保険金を支払いません。
(注)財物の使用不能に起因する損害賠償金
得べかりし利益の喪失に起因する損害賠償金を含みます。
第2条(用語の定義) |
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 生産物自体
特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)①に規定する生産物
② 完成品
生産物自体が成分、原材料または部品等として使用された(注)財物
(注)生産物自体が成分、原材料または部品等として使用された
生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。
第3条(保険金を支払わない場合) |
第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、当社は、次のいずれにも該当する場合は、保険金を支払いません。
① 完成品を滅失、破損もしくは汚損することなく、生産物自体を完成品から取り外すことが可能である。
② 生産物自体を完成品から取り外すことにより、生産物自体以外の部分の完成品が滅失、破損もしくは汚損していない状態となる。
第4条(費用の範囲) |
当社は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)⑥の費用については、第1条
(保険金を支払う場合)により当社が保険金を支払うべき直接の復旧費用に係る損害賠償金の、財物の滅失、破損もしくは汚損によって被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金に対する割合によって、保険金を支払います。
第5条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。
(2)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第14章 不良製造品損害補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、特別約款第2章第8条(保険金を支払わない場合-その4)の規定にかかわらず、特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)①に規定する生産物が製造機械等もしくはその部品である場合、製造品・加工品が滅失、破損もしくは汚損したことにより被保険者が被る損害(以下「不良製造品損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
(2)当社は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)に規定する損害賠償金のうち、不良製造品損害によって被保険者が支払う損害賠償金に関しては、直接の復旧費用に限り保険金を支払い、その財物の使用不能に起因する損害賠償金(注)については、保険金を支払いません。
(注)財物の使用不能に起因する損害賠償金
得べかりし利益の喪失に起因する損害賠償金を含みます。
第2条(用語の定義) |
この補償条項において、次の用語の定義は、それぞれ次の定義によります。
① 製造機械等
他の財物を製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工するものをいい、工作機械、製造機械、加工機械、生産ラインその他これらに類似のものを含みます。
② 製造品・加工品
①の製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物
第3条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。
(2)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第15章 国外流出生産物危険補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害のうち、国外流出生産物(注)に起因して日本国外で発生した事故による他人の身体障害または財物損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って保険金を支払います。
(注)国外流出生産物
被保険者が日本国外での使用もしくは消費を目的とせず製造、販売または供給した生産物のうち、被保険者以外の者により日本国外に持ち出された生産物をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する損害賠償請求および生産物に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間満了後または解約後、1年以上経過したあとに行われた損害賠償請求
② 被保険者によって、または被保険者の了解、同意、または指図によって被保険者以外の者により輸出された生産物
③ 被保険者以外の者が日本国外へ販売または供給することを目的として、その被保険者以外の者との間で定めた仕様、規格または数量などに基づき、被保険者が製造・販売または供給した生産物(注)
④ 次のいずれかに該当する生産物
ア.医療機器、医療品、医薬部外品またはこれらに使用される原材料や部品、成分 イ.航空機、自動車、鉄道、船舶またはこれらに使用される材料、装置などの部品類ウ.たばこ
(注)被保険者が製造・販売または供給した生産物 原材料、部品などに使用される場合を含みます。
第3条(支払保険金) |
(1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。
(2)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(普通保険約款の適用除外) |
当社は、この補償条項の対象となる損害については、保険証券記載の適用地域にかかわらず、普通保険約款第5条(保険責任のおよぶ地域)に規定する証券適用地域を「全世界」とします。
第16章 基本条項
第1条(被保険者の範囲) |
(1)この保険契約において、被保険者とは次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者を含みません。
① 保険証券に記載された被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
② 記名被保険者が法人である場合には、記名被保険者の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関。ただし、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
③ 記名被保険者が法人以外の社団である場合には、記名被保険者の構成員。ただし、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
④ 記名被保険者の使用人。ただし、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
(2)特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)①に定める損害については、(1)に定める被保険者の他、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 記名被保険者のすべての下請製造業者(注)。ただし、記名被保険者が生産物を製造する場合であり、かつその生産物に使用される原料、材料、容器等を日本国内で製造することにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
② 記名被保険者の生産物について、販売業務を遂行する者(以下「販売業者」といいます。)。ただし、記名被保険者の保険証券記載の生産物について販売業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
(3)当社は、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定は、賠償責任保険追加特約第2条(被保険者相互の関係)にかかわらず、それぞれの被保険者に対して、別個にこれを適用し、被保険者相互にそれぞれを第三者とみなします。
(注)下請製造業者
記名被保険者に対して原料、材料、容器等を納入した者のことをいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、販売業者が行った次のいずれかに該当する行為に起因して、販売業者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物に物理的変化または化学的変化を加えること。
② 再包装または再梱包。ただし、検査、実物展示、試験または記名被保険者の指示による部品の交換を唯一の目的として、包装を解き、元のとおりに再梱包した場合を除きます。
③ 設置、点検または修理業務
④ 記名被保険者によって生産物が販売された後に行うラベルの張り替え
⑤ 記名被保険者によって生産物が販売された後に、他の財物の容器、部品または成分として使用すること。
第3条(保険金を支払わない場合-その2) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が行う土地造成工事において、その土地造成工事のなされた土壌上の建築物および土地工作物等の財物の滅失、破損もしくは汚損に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険料算出の基礎) |
(1)普通保険約款第17条(保険料の精算)(4)の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる「売上高」は、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注)における記名被保険者のすべての税込売上高の総額をいいます。
(2)(1)の規定にかかわらず、契約締結時に(1)に規定する「売上高」が存在しない場合には、記名被保
険者の事業計画書等に計画された1年間のすべての売上高の総額を「売上高」とします。
(注)保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度
その会計年度の期間が1年間でない場合は、期間1年間の会計年度で最近のものとします。
第5条(保険料精算の省略) |
当社は、普通保険約款第17条(保険料の精算)(1)および(3)、同第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)②ただし書および③ただし書、同第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)、第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(2)ならびに賠償責任保険追加特約第5条(保険料の精算)(1)および(3)の規定を適用しません。
第6条(総支払限度額) |
当社がこの保険契約により、普通保険約款、特別約款、この特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定に従って支払うべき保険金の総額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額(注)を限度とします。
(注)保険証券に記載された保険証券総支払限度額
保険証券に保険証券総支払限度額の記載がない場合には、特別約款に規定する損害に対して適用される保険証券記載の1事故支払限度額とします。
第7条(普通保険約款の適用除外) |
この保険契約において、普通保険約款第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、適用しません。
第8条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 重度後遺障害
区分 | 後遺障害の内容 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑥ 両上肢の用を全廃したもの ⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑧ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | ① 一眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑤ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | ① 一眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、 その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。) |
別表2 治療費等保険金の支払限度額(1回の事故につき被害者1名について)
区分 | 支払限度額 |
被害者が死亡した場合 | 50万円 |
被害者が重度後遺障害を被った場合(被るおそれのある場合を含み ます。) | 50万円 |
被害者が入院した場合 | 10万円 |
被害者が通院した場合 | 3万円 |
別表3 治療費等保険金の支払限度額(1事故および保険期間中について)
1事故・保険期間中支払限度額 | 1,000万円 |
別表4 支払限度額
補償条項 | 支払限度額 |
人格権侵害補償条項 | 1事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
広告宣伝活動による権利侵害補償条項 | 1事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
使用不能損害拡張補償条項 | 1事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されてい る場合には、その額を適用します。 |
来訪者財物損壊補償条項 | 来訪者1名につき10万円、1事故につき100万円、保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
生産物自体の損害補償条項 | 1事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されてい る場合には、その額を適用します。 |
初期対応費用補償条項 | 1事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
訴訟対応費用補償条項 | 1事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
ブランドイメージ回復費用補償条項 | 1事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
不良完成品損害補償条 項 | 1事故および保険期間中につき1億円もしくは、保険証券記載の特別 約款の支払限度額のいずれか小さい額とします。 |
不良製造品損害補償条 項 | 1事故および保険期間中につき1億円もしくは、保険証券記載の特別 約款の支払限度額のいずれか小さい額とします。 |
国外流出生産物危険補償条項 | 1事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されてい る場合には、その額を適用します。 |
別表5 ブランドイメージ回復費用保険金の縮小支払割合
縮小支払割合 | 90% |
総合賠償責任補償補償ビジネスプロテクター特約
(建設業用)
第1章 身体障害・財物損壊補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および企業総合賠償特別約款(以下「特別約款」といいます。)ならびにこの特約およびこの保険契約に付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険の対象) |
(1)この保険契約において、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)①の施設は、記名被保険者が特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)②に規定する仕事の遂行のために所有、使用または管理する日本国内に所在する全ての施設とします。
(2)この保険契約において、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)②の仕事は、記名被保険者が遂行する全ての仕事とします。
(3)この保険契約において、特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)①の生産物は、記名被保険者が製造、販売または提供し、記名被保険者の占有を離れた全ての財物とします。
第3条(発注者責任補償) |
(4)この保険契約において、特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)②の仕事は、記名被保険者が遂行する全ての仕事とします。ただし、設計のみを行う業務を除きます。
か大きい金額を超える部分とし、保険証券に記載された支払限度額を限度とします。
(注1)使用人
工事業者等の下請負人およびその使用人を含みます。
(注2)他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注3)他の保険契約等により支払われる保険金の額
他の保険契約等が2つ以上ある場合はその合算額とします。
(注4)免責金額
他の保険契約等が2つ以上ある場合は最も低い額とします。
第4条(国外業務危険) |
当社は、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)②に規定する損害のうち、被保険者が仕事の遂行のために日本国外に出張して行う業務(注)に起因する損害については、保険証券記載の適用地域にかかわらず、普通保険約款第5条(保険責任のおよぶ地域)に規定する証券適用地域を「全世界」とします。
(注)日本国外に出張して行う業務
工事、設置、修理、据付、保守、調整、撮影・取材、運送、配送または展示会等のイベント運営に関する業務を除きます。
第2章 構内専用車等危険補償条項
第1条(構内専用車等) |
(1)この保険契約においては、特別約款第1章第2条(保険金を支払わない場合-その1)①ウ.の規定にかかわらず、作業場内(注1)および施設内(注2)における自動車(注3)の所有、使用または管理に起因する損害に対して、保険金を支払います。
(2)この保険契約においては、特別約款第1章第2条(保険金を支払わない場合-その1)①エ.の規定にかかわらず、作業場内(注1)における車両(注4)の所有、使用または管理に起因する損害に対して、保険金を支払います。
(3)この保険契約においては、特別約款第1章第2条(保険金を支払わない場合-その1)①ウ.およびエ.の規定にかかわらず、自動車(注3)もしくは車両(注4)の所有、使用または管理に伴う貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注1)作業場内
主たる仕事または工事を行っている場所で不特定多数の人が出入することを制限されている場所をいいます。
(注2)施設内
特別約款第1章第1条に定める施設の敷地内のことをいいます。
(注3)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注4)車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、普通保険約款および特別約款に規定する保険金を支払わない場合のほか、被保険者が自動車(注1)または車両(注2)を一般道路上で運行中の事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(構内専用車等)(3)に規定する損害を除きます。
(注1)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注2)車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
第3条(自動車保険等との関係) |
(1)当社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、第1条(構内専用車等)に規定する損害が発生した場合において、その自動 車(注1)または車両(注2)に自動車損害賠償責任保険(注3)の契約を締結すべきもしくは締結していると き、または自動車保険(注4)契約を締結しているときは、その損害の額がその自動車損害賠償責任保険(注3)および自動車保険(注4)契約により支払われるべき保険金(注5)の額とその免責金額の合算額を 超過する場合に限り、その超過額とします。
(2)当社は(1)に規定された自動車損害賠償責任保険(注3)および自動車保険(注4)契約により支払われるべき保険金(注5)の額の合算額とその免責金額の合算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)の規定を適用
します。
条(管理財物の範囲)⑤に規定する財物(以下「補償管理財物」といいます。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗取によって、その財物に対して正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「補償管理財物損害」といいます。)に対して、この補償条項の規定に従って、保険金を支払います。
第2条(支払限度額) |
(1)当社が、補償管理財物損害について1回の事故につき支払うべき保険金の額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額を限度とします。
(2)補償管理財物損害について当社が保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、補償管理財物損害のうち、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した補償管理財物の盗取
② 被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは私用に供する補償管理財物の滅失、破損もしくは汚損、紛失または盗取
③ 補償管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い
④ 補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
⑤ 補償管理財物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された補償管理財物の滅失、破損もしくは汚損
⑥ 被保険者が補償管理財物に対して行う通常の作業工程上生じた修理(注)もしくは加工の拙劣または仕上不良等
(注)修理
点検を含みます。
第4章 被害者治療費等補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、この保険契約に付帯される特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)および特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生し、身体の障害を被った者(以下「被害者」といいます。)がその身体の障害を直接の原因としてその事故の発生の日からその日を含めて1
80日以内に、通院し、入院し、重度後遺障害を被り(注)、または死亡した場合において、被保険者が治療費等を当社の同意を得て負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、治療費等保険金を支払います。
(注)重度後遺障害を被り
重度後遺障害を被るおそれのある場合を含みます。
第2条(用語の定義) |
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
① 治療費等
原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が負担した次のいずれかに該当する費用(注1)をいいます。
ア.被害者が通院または入院による治療を必要とする場合において、その治療に要した費用
イ.被害者が重度後遺障害を被った場合(注2)において、その原因となった身体の障害の治療に要した費用
ウ.被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用
エ.見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付(注3)を除きます。
② 身体の障害
傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
③ 後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被害者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被
(注4)
(注4)医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注5)治療
医師(被害者が医師である場合は、被害者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等に対しては、治療費等保険金を支払いません。
① 治療費等を受け取るべき者(注)の故意
② 保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者(注)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③ 治療費等を受け取るべき者(注)と生計を共にする同居の親族または生計を共にする別居の未婚の子の行為
④ 被害者の心神喪失
⑤ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打
(注)治療費等を受け取るべき者被害者を含みます。
第4条(損害賠償金との関係) |
この補償条項により治療費等保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この補償条項により支払われた治療費等保険金のうち、被保険者が負担すべき法律上の損害賠償責任部分に相当する額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)
①に規定する損害賠償金として支払われるべき保険金に充当します。
第5条(支払限度額) |
(1)この補償条項により当社が支払う治療費等保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、1回の事故につき被害者1名について、別表2に記載する金額を限度とします。
(2)この補償条項により当社が支払う治療費等保険金の額は、1回の事故および保険期間中について、別表3に記載する金額を限度とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第4条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとします。
(3)(1)および(2)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第6条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(1)治療費等について他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が治療費等の額(注3)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注2)を治療費等保険金の額とします。
(2)治療費等について他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が、治療費等の額(注3)を超えるときは、当社は、次に定める額を治療費等保険金の額とします。
区分 | 治療費等保険金の額 |
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われてい ない場合 | この補償条項の支払責任額(注2) |
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 治療費等の額(注3)から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この補償条項の支払責任額(注2)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等
この補償条項の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した治療費等に関して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)治療費等の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第7条(治療費等保険金の請求) |
(1)当社に対する治療費等保険金の請求権は、被保険者が治療費等を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(1)この保険契約においては、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)②の仕事に、保険証券記載の記名被保険者が自らのために工事業者等に新築、修理、改造または取壊し等の工事(以下「工事」といいます。)を発注する業務を含みます。
(2)普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に規定する保険金を支払わない
場合のほか、当社は、工事業者等およびその使用人(注1)が、工事に従事中に被った身体障害に起因
(注1)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注2)車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)自動車損害賠償責任保険
害者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
のを除きます。
④ 重度後遺障害
後遺障害のうち、別表1に記載するものをいいます。
⑤ 入院
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 公の機関(注)の事故証明書 |
② 治療費等の請求書または見積書等治療費等の発生を証明する書類 |
③ 被害者以外の医師の診断書 |
④ 被害者またはその法定相続人の受領証等治療費等の支払を証明する書類 |
(注5)
のないも
(注
(2)被保険者が治療費等保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
自宅等での治療
が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療
する損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当社は、(1)に規定する業務に起因する損害に対しては、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に規定する保険金を支払わない場合の規定中、「被保険者」とあるのを、
「被保険者、工事業者等およびその使用人(工事業者等の下請負人およびその使用人を含みます。)」と読み替えて適用します。
(4)この保険契約のほかに、(1)に規定する業務に起因する損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等(注2)がある場合において、当社が(1)に規定する業務に起因する損害に対して支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)および普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)(2)の規定にかかわらず、他の保険契約等(注2)により支払われる保険金の額(注3)とその免責金額(注4)の合計額または保険証券に記載された免責金額のいずれ
(注4)自動車保険
自動車共済を含みます。
(注5)保険金
共済金を含みます。
第3章 管理財物損壊補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特別約款第1章第7
5)に専念することをいいます。
⑥ 通院
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療(注5)を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
(注1)費用
現実に支出した通常要する費用に限ります。
(注2)重度後遺障害を被った場合
被るおそれのある場合を含みます。
(注3)社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付名目を問いません。
(3)治療費等保険金の請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
第8条(普通保険約款の読み替え) |
この補償条項については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4条(保険料の払込方法)(2)、第5条(保険責任のおよぶ地域)、第7条(告知義務)(6)、第8条(通知義務)(4)および(5)、第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除) (3)ならびに第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「事故による損害」と あるのは「事故に起因する治療費等」
② 第6条(保険金を支払わない場合)の規定中「損害賠償責任を負担することによって被る損害」とあるのは「事由に起因する治療費等」
③ 第6条(保険金を支払わない場合)①、②および④から⑨までの規定中「損害賠償責任」とあるのは「治療費等」
④ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)①および同条(4)、第27条
(保険金の支払)(1)および(2)ならびに第28条(代位)(1)の規定中「損害」とあるのは「治療費等」
⑤ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(4)①の規定中「被保険者に生じた損害」とあるのは「被保険者が負担する治療費等」
⑥ 第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは「第
26条(保険金の請求)(3)および総合賠償責任補償ビジネスプロテクター特約(建設業用)第
4章被害者治療費等補償条項第7条(治療費等保険金の請求)(2)」
第9条(特別約款等の読み替え) |
この補償条項については、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを、「治療費等」と読み替えて適用します。
第5章 人格権侵害補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)および特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
き
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
き
② 口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって
(注)
② 著作権、表題または標語の侵害
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 事実に反することを認識しながら行った広告宣伝活動に起因する賠償責任
② 商標、商号、営業上の表示等の侵害(注)によって生じた賠償責任
③ 宣伝価格の誤りによって生じた賠償責任
④ 被保険者の業務が広告、放送、出版またはテレビ放送である場合に、被保険者が行った広告宣伝活動に起因する賠償責任
(注)営業上の表示等の侵害
表題または標語の侵害を除きます。
第3条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。
(2)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第7章 使用不能損害拡張補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)および特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、被保険者が他人の財物(注)を滅失、破損もしくは汚損することなく使用不能にしたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「純粋使用不能損害」といいます。)に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
(2)この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
① 財物
財産的価値を有する有体物をいいます。
② 財物を使用不能にする
その財物が本来有する機能、用途または利用価値の全部または一部を阻害することをいい、収益を減少させることを含みます。
(注)他人の財物
被保険者が所有、使用または管理する財物を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当するものを使用不能にした(注)
(注3)製造機械等
工作機械、製造機械、加工機械、生産ライン等、財物を製造する装置をいいます。
第5条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。
(2)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第8章 生産物自体の損害補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生した場合であって、被保険者が他人の身体の障害(注1)または事故原因生産物(注2)以外の財物の滅失、破損もしくは汚損について法律上の損害賠償責任を負担するときに限り、被保険者が事故原因生産物(注2)自体の滅失、破損もしくは汚損によって事故原因生産物(注2)について正当な権利を有する者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「生産物自体の損害」といいます。)に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
(注1)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)事故原因生産物
事故の原因となった特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)①に規定する生産物または同条②に規定する仕事の目的物をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する財物を滅失、破損もしくは汚損した場合には、第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金を支払いません。
① 仕事の目的物が財物を製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工する装置または機械として使用される場合には、その財物
② 生産物が成分、原材料または部品等として使用された(注1)財物
③ 生産物(注2)を用いて製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工される財物
(注1)生産物が成分、原材料または部品等として使用された
生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。
(注2)生産物
生産物が部品など他の財物の一部を構成している場合にはその財物全体を含みます。
第3条(損害賠償金の範囲) |
当社がこの補償条項により保険金を支払うべき普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に規定する損害賠償金の額は、事故原因生産物(注)を被害を受ける直前の状態に復旧する
の4)に規定する損害が発生した場合を除きます。
(2)(1)に規定する初期対応費用は、被保険者が現実に支出した費用(注)であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と当社が認めた費用に限ります。
(注)被保険者が現実に支出した費用通常要する費用に限ります。
第2条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う初期対応費用保険金の額は、1事故および保険期間中につき別表
4に記載する金額を限度とします。
(2)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第3条(普通保険約款等の読み替え) |
この補償条項については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを「初期対応費用」と読み替えて適用します。
第10章 訴訟対応費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、この保険契約において当社が保険金を支払うべき損害に、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)⑥に規定する争訟費用が含まれている場合に限り、被保険者がその訴訟に関する当社が承認する訴訟対応費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って訴訟対応費用保険金を支払います。
第2条(訴訟対応費用) |
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する訴訟対応費用とは、被保険者が日本国の裁判所に提起された訴訟に関連して支出した次のいずれかに該当する費用をいいます。
① 被保険者の使用人の超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用
② 訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
③ 被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発等を目的とする実験費用を含みません。
(2)(1)に規定する訴訟対応費用は、被保険者が現実に支出した費用(注)であって、被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と当社が認めた費用に限ります。
(注)被保険者が現実に支出した費用通常要する費用に限ります。
第3条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う訴訟対応費用保険金の額は、1事故および保険期間中につき別表
4に記載する金額を限度とします。
行われた犯罪行為 に起因する賠償責任
② 被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
⑤ 被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
(注)犯罪行為
過失犯を除きます。
第3条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。
(2)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第6章 広告宣伝活動による権利侵害補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)および特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った広告宣伝活動による権利侵害により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
ことによって生じた賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)③に規定する「被保険者が所有、使用または管理する財物」
② 特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定する生産物または仕事の目的物
(注)使用不能にした
滅失、破損もしくは汚損したことによって使用不能にした場合を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行遅滞その他の債務不履行に起因して発生した純粋使用不能損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その3) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物または仕事の結果が所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因して、他人の財物を使用不能にした(注1)ことによって生じた賠償責任。ただし、生産物または仕事の結果に生じた機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する場合を除きます。
② 生産物または仕事の結果が成分、原材料または部品等として使用された(注2)財物を使用不能にした(注1)ことに起因する賠償責任
③ 生産物が製造機械等(注3)もしくはその部品である場合または仕事の結果が製造機械等(注3)の据付、修理、調整等である場合に、製造機械等(注3)により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物を使用不能にした(注1)ことに起因する賠償責任
(2)(1)の規定のほか、この補償条項については、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険金を支払わない損害の規定中、「滅失、破損もしくは汚損」とあるのを、「滅失、破損、汚損または使用不能」と読み替えて適用します。
までに要する修理費のみとし、事故原因生産物(注)が事故の生じた場所および時に、被害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
(注)事故原因生産物
事故の原因となった特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)①に規定する生産物または同条②に規定する仕事の目的物をいいます。
第4条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。
(2)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第9章 初期対応費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)および特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因する普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の事故が、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に発生した場合において、被保険者が緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する当社が承認する初期対応費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、初期対応費用保険金を支払います。
① 事故現場の保存に要する費用
② 事故現場の取片付けに要する費用
③ 事故状況または原因を調査するために要した費用
④ 事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故現場に派遣するために要した交通費、宿泊費
(2)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(普通保険約款等の読み替え) |
この補償条項については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを「訴訟対応費用」と読み替えて適用します。
第11章 ブランドイメージ回復費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)および第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生し、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に従い保険金を支払う場合において、ブランドイメージの回復または失墜防止に必要かつ有益な措置(以下「措置」といいます。)を講じるために、被保険者が当社の承認を得てブランドイメージ回復費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
(2)(1)に規定する「ブランドイメージ回復費用」とは、次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、事故の発生の有無にかかわらず被保険者が支出する費用を含みません。
① 事故によって失った被保険者の施設、仕事または生産物の信頼度を回復させるための広告宣伝活動等(以下「広告宣伝活動等」といいます。)および広告宣伝活動等の方法を策定するために第三者であるコンサルタントを起用した場合の費用として、事故が発生してから12ヶ月以内に被保険者が現実に支出した費用。ただし、事故の生じた施設、仕事または生産物について安全対策または品質管理改善を施した旨の宣伝または広告の費用に限るものとします。
② 被保険者が他人の身体の障害(注)について法律上の損害賠償責任を負担する場合に、その事故の再発防止のために第三者であるコンサルタントを起用した場合の費用として、事故が発生してから12ヶ月以内に被保険者が現実に支出した費用。ただし、事故の生じた施設、仕事または生産物についての安全対策または品質管理改善等の費用に限るものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、当社が(2)②に規定するブランドイメージ回復費用に対して保険金を支払
(注1)使用不能にした
または通信費等の費用
(注)
(注)
(2)(1)にいう広告宣伝活動による権利侵害とは、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、看板等によって不特
定多数の人に対して、被保険者の商品、サービスまたは事業活動に関する情報の提供を行うことに起因する次のいずれかに該当する侵害行為をいいます。
き
① 名誉毀損またはプライバシーの侵害
滅失、破損もしくは汚損したことによって使用不能にした場合を含みます。
(注2)生産物または仕事の結果が成分、原材料または部品等として使用された
生産物または仕事の結果が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。
⑤ 特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生したとき、その損害の原因となったその生産物自体の保存、取片付けまたは回収に要した費用。ただし、特別約款第2章第7条(保険金を支払わない場合-その3)および第2章第8条(保険金を支払わない場合-そ
うときは、身体の障害 を被った者がその身体の障害 を直接の原因としてその事故の発生の日
からその日を含めて180日以内に、入院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合に限ります。
(注)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
第2条(用語の定義) |
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
① 入院
自宅等での治療(注1)が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療(注
1)に専念することをいいます。
② 後遺障害
治療(注1)の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注2)のないものを除きます。
③ 重度後遺障害
後遺障害のうち、別表1に記載するものをいいます。
(注1)治療
医師(被害者が医師である場合は、被害者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
(注2)医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
第3条(支払限度額) |
(1)当社が、この補償条項により支払うべきブランドイメージ回復費用保険金の額は、1事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。
(2)当社が、この補償条項により支払うべきブランドイメージ回復費用保険金の額は、1事故につき、別表5に記載の縮小支払割合を乗じて得た額についてのみ保険金を支払います。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(普通保険約款等の読み替え) |
この補償条項については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを「ブランドイメージ回復費用」と読み替えて適用します。
第12章 不良完成品損害補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、特別約款第2章第7条(保険金を支払わない場合-その3)の規定にかかわらず、被保険者が、完成品の滅失、破損もしくは汚損によって被る損害(以下「不良完成品損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
(2)当社は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)に規定する損害賠償金のうち、不良完成品損害によって被保険者が支払う損害賠償金に関しては、直接の復旧費用に限り保険金を支払い、その財物の使用不能に起因する損害賠償金(注)については、保険金を支払いません。
(注)財物の使用不能に起因する損害賠償金
得べかりし利益の喪失に起因する損害賠償金を含みます。
第2条(用語の定義) |
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 生産物自体
特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)①に規定する生産物
② 完成品
生産物自体が成分、原材料または部品等として使用された(注)財物
(注)生産物自体が成分、原材料または部品等として使用された
生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。
第3条(保険金を支払わない場合) |
第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、当社は、次のいずれにも該当する場合は、保険金を支払いません。
① 完成品を滅失、破損もしくは汚損することなく、生産物自体を完成品から取り外すことが可能である。
② 生産物自体を完成品から取り外すことにより、生産物自体以外の部分の完成品が滅失、破損もしくは汚損していない状態となる。
第4条(費用の範囲) |
当社は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)⑥の費用については、第1条
(保険金を支払う場合)により当社が保険金を支払うべき直接の復旧費用に係る損害賠償金の、財物の滅失、破損もしくは汚損によって被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金に対する割合によって、保険金を支払います。
第5条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。
(2)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第13章 不良製造品損害補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、特別約款第2章第8条(保険金を支払わない場合-その4)の規定にかかわらず、特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)①に規定する生産物が製造機械等もしくはその部品である場合、製造品・加工品が滅失、破損もしくは汚損したことにより被保険者が被る損害(以下「不良製造品損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
(2)当社は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)に規定する損害賠償金のうち、不良製造品損害によって被保険者が支払う損害賠償金に関しては、直接の復旧費用に限り保険金を支払い、その財物の使用不能に起因する損害賠償金(注)については、保険金を支払いません。
(注)財物の使用不能に起因する損害賠償金
得べかりし利益の喪失に起因する損害賠償金を含みます。
第2条(用語の定義) |
この補償条項において、次の用語の定義は、それぞれ次の定義によります。
① 製造機械等
他の財物を製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工するものをいい、工作機械、製造機械、加工機械、生産ラインその他これらに類似のものを含みます。
② 製造品・加工品
①の製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物
第3条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。
(2)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第14章 基本条項
第1条(被保険者の範囲) |
(1)この保険契約において、被保険者とは次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者を含みません。
① 保険証券に記載された被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
② 記名被保険者が法人である場合には、記名被保険者の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関。ただし、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
③ 記名被保険者が法人以外の社団である場合には、記名被保険者の構成員。ただし、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
④ 記名被保険者の使用人。ただし、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
(2)特別約款第1章第1条(保険金を支払う場合)②に定める損害については、(1)に定める被保険者の他、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 記名被保険者のすべての下請負人。ただし、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
② この保険契約において対象とする仕事の発注者(注1)
(3)特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)①に定める損害については、(1)に定める被保険者の他、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 記名被保険者の下請製造業者(注2)。ただし、記名被保険者が生産物を製造する場合であり、かつその生産物に使用される材料、資材、装置その他部品類を日本国内で製造することにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
② 記名被保険者の生産物について、販売業務を遂行する者(以下「販売業者」といいます。)。ただし、記名被保険者の保険証券記載の生産物について販売業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
(4)特別約款第2章第1条(保険金を支払う場合)②に定める損害については、(1)に定める被保険者の他、記名被保険者のすべての下請負人を被保険者とします。ただし、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
(5)当社は、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定は、賠償責任保険追加特約第2条(被保険者相互の関係)にかかわらず、それぞれの被保険者に対して、別個にこれを適用し、被保険者相互にそれぞれを第三者とみなします。
(注1)発注者
建築主等の発注者をいい、下請業者にとっての元請業者を含みません。
(注2)下請製造業者
記名被保険者に対して原料、材料、容器等を納入した者のことをいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、販売業者が行った次のいずれかに該当する行為に起因して、販売業者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金
を支払いません。
① 生産物に物理的変化または化学的変化を加えること。
② 再包装または再梱包。ただし、検査、実物展示、試験または記名被保険者の指示による部品の交換を唯一の目的として、包装を解き、元のとおりに再梱包した場合を除きます。
③ 設置、点検または修理業務
④ 記名被保険者によって生産物が販売された後に行うラベルの張り替え
⑤ 記名被保険者によって生産物が販売された後に、他の財物の容器、部品または成分として使用すること。
第3条(保険金を支払わない場合-その2) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が行う土地造成工事において、その土地造成工事のなされた土壌上の建築物および土地工作物等の財物の滅失、破損もしくは汚損に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、被保険者の下請負人またはその使用人が被保険者の業務(注)に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当社は、普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)⑤に規定する損害賠償責任のほか、工事に従事中の被保険者の使用人の身体の障害につき、その使用人の使用者たる被保険者以外の被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
(注)業務
下請業務を含みます。
第4条(保険料算出の基礎) |
(1)普通保険約款第17条(保険料の精算)(4)および賠償責任保険追加特約第5条(保険料の精算)(2)
①の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる「完成工事高・売上高」は、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注)における記名被保険者のすべての税込完成工事高・売上高の総額をいいます。
(2)(1)の規定にかかわらず、契約締結時に(1)に規定する「完成工事高・売上高」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1年間のすべての完成工事高・売上高の総額を「完成工事高・売上高」とします。
(注)保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度
その会計年度の期間が1年間でない場合は、期間1年間の会計年度で最近のものとします。
第5条(保険料精算の省略) |
当社は、普通保険約款第17条(保険料の精算)(1)および(3)、同第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)②ただし書および③ただし書、同第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)、第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(2)ならびに賠償責任保険追加特約第5条(保険料の精算)(1)および(3)の規定を適用しません。
第6条(総支払限度額) |
当社がこの保険契約により、普通保険約款、特別約款、この特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定に従って支払うべき保険金の総額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額(注)を限度とします。
(注)保険証券に記載された保険証券総支払限度額
保険証券に保険証券総支払限度額の記載がない場合には、特別約款に規定する損害に対して適用される保険証券記載の1事故支払限度額とします。
第7条(普通保険約款の適用除外) |
この保険契約において、普通保険約款第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、適用しません。
第8条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 重度後遺障害
区分 | 後遺障害の内容 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑥ 両上肢の用を全廃したもの ⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑧ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | ① 一眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑤ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | ① 一眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの |
そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、 その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。) |
別表2 治療費等保険金の支払限度額(1回の事故につき被害者1名について)
区分 | 支払限度額 |
被害者が死亡した場合 | 50万円 |
被害者が重度後遺障害を被った場合(被るおそれのある場合を含み ます。) | 50万円 |
被害者が入院した場合 | 10万円 |
被害者が通院した場合 | 3万円 |
別表3 治療費等保険金の支払限度額(1事故および保険期間中について)
1事故・保険期間中支払限度額 | 1,000万円 |
別表4 支払限度額
補償条項 | 支払限度額 |
人格権侵害補償条項 | 1事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されてい る場合には、その額を適用します。 |
広告宣伝活動による権利侵害補償条項 | 1事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
使用不能損害拡張補償条項 | 1事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
生産物自体の損害補償条項 | 1事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されてい る場合には、その額を適用します。 |
初期対応費用補償条項 | 1事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されてい る場合には、その額を適用します。 |
訴訟対応費用補償条項 | 1事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
ブランドイメージ回復費用補償条項 | 1事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
不良完成品損害補償条項 | 1事故および保険期間中につき1億円もしくは、保険証券記載の特別約款の支払限度額のいずれか小さい額とします。 |
不良製造品損害補償条項 | 1事故および保険期間中につき1億円もしくは、保険証券記載の特別約款の支払限度額のいずれか小さい額とします。 |
別表5 ブランドイメージ回復費用保険金の縮小支払割合
縮小支払割合 | 90% |
受託物損壊補償特約(商工団体契約ビジネスプロテク
ター用)
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が、管理または使用する受託物が滅失、破損もしくは汚損し、または紛失もしくは盗取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約の規定に従って、保険金を支払います。
第2条(受託物の範囲) |
この特約において規定する受託物とは、企業総合賠償特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1章第7条(管理財物の範囲)①から④までに規定する財物をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものを含みません。
ア.土地およびその定着物(注)
イ.動物・植物等の生物
ウ.総合賠償責任補償ビジネスプロテクター特約第8章来訪者財物損壊補償条項第1条(保険金を
支払う場合)に定める「受託品」
(注)定着物
建物、xxxをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する損害
② 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物が滅失、破損、汚損、紛失、もしくは盗取されたことに起因する損害
③ 受託物の性質、瑕疵またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害
④ 屋根、樋、扉、窓、通風筒等からはいる雨または雪等に起因する損害
⑤ 受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された受託物の滅失、破損もしくは汚損に起因する損害
⑥ 受託物の目減り、原因不明の数量不足または受託物本来の性質(注1)に起因する損害
⑦ 受託物の自然の消耗、または受託物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、またはその他これらに類似の事由に起因する損害
⑧ 冷凍倉庫もしくは冷蔵倉庫(注2)内で保管される、または搬出もしくは搬入作業の通常の過程として一時的に倉庫外で保管される受託物の滅失、破損もしくは汚損に起因する損害
⑨ 被保険者が管理または使用するヨット、セールボート、モーターボート等が滅失、破損もしくは汚損し、または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する損害
(注1)受託物本来の性質
自然発火および自然爆発を含みます。
(注2)冷凍倉庫または冷蔵倉庫
10℃以下の低温で受託物を保管する倉庫をいいます。
第4条(損害賠償金の範囲) |
(1)当社が保険金を支払う普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に定める損害賠償金の額は、被害受託物が、損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
(2)当社が保険金を支払う普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に定める損害賠償金には、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が受託物の使用不能に起因する損害賠償責任(注)を負担することによって被る損害の額を含めません。
(注)受託物の使用不能に起因する損害賠償責任収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。
第5条(支払限度額) |
(1)当社が、この特約により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計について、1回の事故および保険期間中につき、別表に記載する金額を限度とします。
(2)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 支払限度額
1事故および保険期間中について、100万円とします。ただし、保険証券にこの特約の1事故限度額として異なる金額が記載されている場合は、その額を適用します。 |
受託物損壊補償特約(商工団体契約ビジネスプロテクター建設業
用)
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が、管理または使用する受託物が滅失、破損もしくは汚損し、または紛失もしくは盗取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約の規定に従って、保険金を支払います。
第2条(受託物の範囲) |
この特約において規定する受託物とは、企業総合賠償特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1章第7条(管理財物の範囲)①から④までに規定する財物をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものを含みません。
ア.土地およびその定着物(注)
イ.動物・植物等の生物
ウ.借用・支給財物損壊補償特約第2条(用語の定義)に規定する借用財物および支給財物
(注)定着物
建物、xxxをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する損害
② 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物が滅失、破損、汚損、紛失、もしくは盗取されたことに起因する損害
③ 受託物の性質、瑕疵またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害
④ 屋根、樋、扉、窓、通風筒等からはいる雨または雪等に起因する損害
⑤ 受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された受託物の滅失、破損もしくは汚損に起因する損害
⑥ 受託物の目減り、原因不明の数量不足または受託物本来の性質(注1)に起因する損害
⑦ 受託物の自然の消耗、または受託物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、またはその他これらに類似の事由に起因する損害
⑧ 冷凍倉庫もしくは冷蔵倉庫(注2)内で保管される、または搬出もしくは搬入作業の通常の過程として一時的に倉庫外で保管される受託物の滅失、破損もしくは汚損に起因する損害
⑨ 被保険者が管理または使用するヨット、セールボート、モーターボート等が滅失、破損もしくは汚損し、または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する損害
(注1)受託物本来の性質
自然発火および自然爆発を含みます。
(注2)冷凍倉庫または冷蔵倉庫
10℃以下の低温で受託物を保管する倉庫をいいます。
第4条(損害賠償金の範囲) |
(1)当社が保険金を支払う普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に定める損害賠償金の額は、被害受託物が、損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
(2)当社が保険金を支払う普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に定める損害賠償金には、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が受託物の使用不能に起因する損害賠償責任(注)を負担することによって被る損害の額を含めません。
(注)受託物の使用不能に起因する損害賠償責任収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。
第5条(支払限度額) |
(1)当社が、この特約により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計について、1回の事故および保険期間中につき、別表に記載する金額を限度とします。
(2)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第6条(準用規定) |
この特別約款に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 支払限度額
1事故および保険期間中について、100万円とします。ただし、保険証券にこの特約の1事故限度額として異なる金額が記載されている場合は、その額を適用します。 |
借用・支給財物損壊補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、別表1に規定する仕事の遂行のために、借用財物もしくは支給財物を滅失、破損もしくは汚損したことに起因して、被保険者が借用財物もしくは支給財物について正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約の規定に従って、保険金を支払います。
第2条(用語の定義) |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 借用財物
別表1に規定する仕事の遂行のために、作業場内および保険証券記載の施設内において使用または管理する企業総合賠償特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1章第7条(管理財物の範囲)①に規定する財物をいい、別表1に規定する仕事の遂行のために被保険者がリース契約またはレンタル契約に基づき他人から借りている財物(注)を含みます。
② 支給財物
別表1に規定する仕事の遂行のために、被保険者に支給された特別約款第1章第7条(管理財物の範囲)②に規定する財物をいいます。
③ 借用財物損害
借用財物について正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。
④ 支給財物損害
支給財物について正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。
⑤ 作業場
主たる仕事または工事を行っている場所で不特定多数の人が出入することを制限されている場所をいいます。
(注)リース契約またはレンタル契約に基づき他人から借りている財物自動車を含みます。
第3条(支払限度額) |
(1)当社が、借用財物損害または支給財物損害に対して支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に定める損害賠償金は、借用財物または支給財物が被害を受ける直前の状態に復旧するのに要する修理費のみとし、借用財物または支給財物が事故の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
(2)当社は、いかなる場合も、借用財物または支給財物の使用不能に起因して被保険者が負担する法律上の損害賠償責任(注)に対しては、保険金を支払いません。
(3)当社が、借用財物損害または支給財物損害について1回の事故について支払うべき保険金の額は、別表2に記載の額を限度とします。
(4)(3)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
(注)借用財物または支給財物の使用不能に起因して被保険者が負担する法律上の損害賠償責任得べかりし利益の喪失に起因する損害賠償責任を含みます。
第4条(免責金額) |
借用財物損害または支給財物損害について当社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表3に記載の免責金額を適用します。
第5条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する借用財物損害または支給財物損害に対しては、保険金を支払いません。
① 発注者または支給財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された支給財物の滅失、破損もしくは汚損
② 他の財物に組み込まれた後に発見された支給財物の滅失、破損もしくは汚損
③ 借用財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された借用財物の滅失、破損もしくは汚損
④ 借用財物に対する保守、点検、修理または部品交換等の作業により生じた借用財物の滅失、破損もしくは汚損
⑤ 電気的または機械的な原因により生じた借用財物の滅失、破損もしくは汚損
⑥ 傷などの外観上の損壊にとどまり、借用財物の機能に支障のない滅失、破損もしくは汚損
⑦ 借用財物の潤滑油・燃料等の運転資材、電球等のxx類、キャタピラ・タイヤ等の移動するための部品その他の消耗品または消耗材に単独に生じた滅失、破損もしくは汚損
⑧ 被保険者の使用人、代理人もしくは下請負人が所有しまたは私用に供する借用財物または支給財物の滅失、破損もしくは汚損
⑨ 借用財物または支給財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い
⑩ 借用財物または支給財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
① 道路工事(高架道路工事を含む) 道路工事(高架道路工事を含む)、舗装工事、軌道工事、鉄道工事、橋りょう工事およびこれらに類似の工事 ② 建築工事 建築物建設工事、大工工事、建築物付属鉄骨物工事、建築物増改築工事、建築物外装工事、建築物内装工事、鉄塔工事、煙突工事、やぐら工事、広告塔工事、炉工事、看板工事、建築一式工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、防水工事、内装仕上工事およびこれらに類似の工事 ③ 建築設備工事 電気設備工事、電気通信工事、給排水・給湯設備工事、衛生設備工事、消防設備工事、冷暖房設備工事、換気設備工事、塗装工事、機械器具設置工事、送配電線工事、電気工事、熱絶縁工事、建具工事およびこれらに類似の工事 ④ 管工事、地下工事 地下鉄工事、地下街工事、地下道工事、地下駐車場工事、地下水路工事(上下水道工事を含む)、地下埋設物工事、ガス管工事、さく井工事、管工事、水道施設工事、清掃施設工事およびこれらに類似の工事 ⑤ 土地造成、土工工事 土地造成・しゅんせつ・干拓・開墾・整地工事、滑走路・えん堤・運河・水路・貯水池・沈殿池・プール工事、河川(治水)・護岸・水門・砂防・防波堤・さん橋工事、造園工事、土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事およびこれらに類似の工事 ⑥ 移動・解体・取壊工事 工作物の移動・解体・取り外し・撤去・破壊工事およびこれらに類似の工事 ⑦ その他の業務 清掃業務、造園業務、除草・芝刈業務、殺虫殺そ業務、撮影・取材業務、除雪業務、調査測量業務、出張修理業務、森林伐採業務 |
別表1 仕事
別表2 支払限度額
借用財物損害と支給財物損害の合算額に対して、1事故および保険期間中について1,000万円とします。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として異なる金額が記載されている場合に は、その額を適用します。 |
別表3 免責金額
借用財物損害と支給財物損害の合算額に対して、5万円とします。ただし、保険証券にこの特約の免責金額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
借用イベント施設損壊補償特約(商工団体契約ビジネスプロテクター
用)
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、保険証券記載の被保険者(この特約において、以下「被保険者」といいます。)が保険証券記載の仕事の遂行のために行うイベント等(注)のために日本国内において他人から賃借する建物
(以下「借用イベント施設」といいます。)が不測かつ突発的な偶然な事故により、滅失、破損もしくは汚損したことにより、借用イベント施設について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「借用イベント施設損害」といいます。)に対して、この特約に従って保険金を支払います。
(2)当社は、借用イベント施設損害については、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第6条(保険金を支払わない場合)③の規定を適用しません。
(注)イベント等
研修、講演、展示会、コンサート、スポーツ大会等の各種行事をいいます。
第2条(支払保険金) |
(1)当社が、借用イベント施設損害に対して支払うべき保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定にかかわらず、1事故について、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)⑤および⑥に規定する費用を除き、借用イベント施設損害の額が別表2に記載された借用イベント施設損害にかかる免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみを、別表1に記載された借用イベント施設損害にかかる支払限度額を限度として保険金を支払います。
(2)当社は、借用イベント施設が次のいずれかに該当する事故により滅失、破損もしくは汚損した場合は、借用イベント施設損害について、免責金額をないものとみなして(1)の規定を適用します。
① 火災
② 破裂または爆発(注1)
③ 給排水設備(注2)に生じた事故に伴う漏水、放水またはxxによる水漏れ
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
(注1)破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注2)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、普通保険約款および特別約款に規定する保険金を支払わない場合のほか、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 借用イベント施設の修理、改造、取壊し等の工事
② 借用イベント施設の瑕疵またはねずみ食いもしくは虫食い
③ 借用イベント施設の日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化または汚損
④ 借用イベント施設の自然の消耗
⑤ 借用イベント施設の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、変質、その他これらに類似の事由
⑥ 被保険者が借用イベント施設を貸主に引き渡した後に発見された滅失、破損もしくは汚損
第4条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 支払限度額
1事故および保険期間中につき1,000万円とします。 |
別表2 免責金額
1事故につき10万円とします。 |
地盤崩壊危険補償特約(ビジネスプロテクター商工団体契約
用)
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、企業総合賠償特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1章第6条(保険金を支払わない場合-その5)①および②の規定にかかわらず、被保険者が行う同条に規定する工事(以下「工事」といいます。)に伴い、不測かつ突発的に発生した土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化、土砂崩れもしくは土砂の流出・流入(以下「地盤の崩壊」といいます。)に起因して、土地、土地の工作物(注)もしくは植物が滅失、破損もしくは汚損し、または動物が死傷(以下「財物の損壊」
出のあったものに限ります。
② 施設における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第1
14号)第6条(定義)に規定する次のいずれかに該当する感染症(政令により指定することが主務官庁から公表されているものを含みます。以下「特定感染症」といいます。)の発生
ア.一類感染症イ.二類感染症ウ.三類感染症エ.指定感染症オ.新感染症
③ 施設が食中毒または特定感染症の原因となる病原菌に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒その他の処置
第5条(営業収益、利益率の調整) |
(1)営業のすう勢の変化等により、事故の影響がなかったならば補償期間中に得られたと見込まれる営業収益が標準営業収益と著しく異なる場合には、当社は、標準営業収益につき被保険者との協議による合意に基づきxxな調整を行うものとします。
(2)営業のすう勢の変化等により、次の①または②の算式によって算出した割合が利益率と著しく異なる場合には、当社は、利益率につき被保険者との協議による合意に基づきxxな調整を行うものとします。
① 事故の影響がなかったならば補償期間中に営業利益が生じたと見込まれる場合
事故の影響がなかったな 事故の影響がなかったならば補償期間中に生じた + らば補償期間中に生じた
(注3)損失の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(普通保険約款の読み替え) |
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4条(保険料の払込方法)(2)、第5条(保険責任のおよぶ地域)、第7条(告知義務)(6)、第8条(通知義務)(4)および(5)、第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除) (3)ならびに第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「事故による損害」と あるのは「事故に起因する損失」
② 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)①、同条(4)および同条(4)
①、第27条(保険金の支払)(1)および(2)ならびに第28条(代位)(1)の規定中「損害」と
といいます。)したことについて、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
と見込まれる営業利益
と見込まれる経常費
あるのは「損失」
に対して、保険金を支払います。
(2)当社は、工事に伴う地下水の増減によって生ずる地盤の崩壊に起因する財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注)土地の工作物
基礎、付属物および収容物を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって発生した事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意または重大な過失
② 被保険者(注2)の故意または重大な過失による法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動ま
事故の影響がなかったならば補償期間中に得られたと見込まれる営業収益
② 事故の影響がなかったならば補償期間中に営業損失が生じたと見込まれる場合
事故の影響がなかったな 事故の影響がなかったならば補償期間中に生じた - らば補償期間中に生じた
③ 第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは「第
26条(保険金の請求)(3)および食中毒・特定感染症利益補償特約(商工団体契約ビジネスプ ロテクター用)第8条(保険金の請求)(2)」
第11条(準用規定) |
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびに
第2条(支払保険金) |
じょう
(注3)
と見込まれる経常費
と見込まれる営業損失
たは騒 擾
もしくは労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為もしくは秩序の混乱
この保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
(1)当社がこの特約により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金) (1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故および保険期間中につき別表に記載する金額を限度とします。
(2)当社がこの特約により保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(3)(1)に規定する「1事故」とは、同一の原因から生じた一連の事故(注)をいいます。
(4)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
(注)同一の原因から生じた一連の事故
発生時間または発生場所が異なる場合を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
当社は、第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 地盤の崩壊による河川または堤防の滅失、破損もしくは汚損に起因する賠償責任
② 被保険者が仕様書に定める災害防止措置を講じなかったことによる地盤の崩壊に起因する賠償責任
③ 保険期間終了後に発見された地盤の崩壊に起因する賠償責任
④ シールド工法によらない場合は、地盤の崩壊に起因して、掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた財物の損壊にかかる賠償責任
⑤ シールド工法による場合は、地盤の崩壊に起因して、掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた財物の損壊にかかる賠償責任
⑥ 被保険者と発注者を同じくする他の請負業者(注)が施工中の工事の目的物またはその所有、使用もしくは管理する財物の滅失、破損もしくは汚損に起因する賠償責任
(注)他の請負業者
その業者の下請負業者を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
当社は、理由がいかなる場合でも、被保険者が支出した次の費用に対しては、保険金を支払いません。
① 薬液注入にかかる費用
② 設計変更または工事変更のための費用
第5条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
④ 地震、噴火、津波、高潮または洪水
⑤ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為
(注1)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者
被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
じょう
(注3)騒 擾
群衆または多数の者の集団の行動によって、数街区もしくはこれに準ずる規模またはそれ以上の範囲にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態をいいます。
第3条(用語の定義) |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
① 営業収益
「売上高」によって定める営業上の収益をいいます。
② 経常費
事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用をいいます。
③ 営業利益
営業収益から営業費用を差し引いた額をいいます。
④ 営業費用
売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。
⑤ 喪失利益
事故が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。
⑥ 補償期間
保険金支払の対象となる期間をいい、特別の約定がない限り、第1条(保険金を支払う場合)
①もしくは②のいずれかの届出または③の処置の行われた時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時または営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、いかなる場合も3か月を超えないものとします。
⑦ 標準営業収益
事故発生直前12か月のうち、補償期間に応当する期間の営業収益をいいます。
⑧ 収益減少額
標準営業収益から、補償期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。
⑨ 収益減少防止費用
標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために補償期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。
⑩ 利益率
直近の会計年度(1年間)において、次の算式によって算出した割合をいいます。
事故の影響がなかったならば補償期間中に得られたと見込まれる営業収益
第6条(事故の通知) |
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①および②を遅滞なく当社に通知しなければなりません。
① 事故発生の日時および場所、事故の状況ならびに第1条(保険金を支払う場合)①の届出もしくは②の発生または③の処置の行われた日時
② 他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)他の保険契約等
この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(損失防止義務) |
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損失の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)当社は、第4条(支払限度額)②の規定による収益減少防止費用を除き、(1)の損失の発生および拡大の防止に要した費用を負担しません。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損失の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の請求) |
(1)当社に対するこの特約の保険金請求権は、補償期間が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
損失の見積書 |
(3)この特約の保険金の請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
別表
1事故および保険期間中について、1,000万円とします。ただし、保険証券にこの特約の支 払限度額として異なる金額が記載されている場合は、その額を適用します。 |
生産物危険補償対象外特約
当社は、企業総合特別約款第2 章第1 条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)に起因して生じた
事故による損害
② 被保険者が行った保険証券記載の仕事(注1)(以下「仕事」といいます。)の結果に起因して、仕事の終了(注2)または放棄の後、生じた事故による損害
(注1)仕事
この条項においては、設計のみを行う業務を除きます。
(注2)仕事の終了
仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをいいます。
商工団体契約用読み替え特約
第1章 補償内容の限定条項
第1条(補償内容の限定―使用不能損害拡張補償条項) |
当社は、加入者証記載のプラン名がベーシックまたはベーシック(建設業用)の場合には、総合賠償責任補償特約第7 章使用不能損害拡張補償条項および総合賠償責任補償特約(建設業用)第7章使用不能損害拡張補償条項の規定を適用しません。
第2条(補償内容の限定-生産物自体の損害補償条項) |
第3条(補償内容の限定-ブランドイメージ回復費用補償条項) |
当社は、加入者証記載のプラン名がベーシックまたはベーシック(建設業用)の場合には、総合賠償責任補償特約第9章生産物自体の損害補償条項および総合賠償責任補償特約(建設業用)第8章生産物自体の損害補償条項の規定を適用しません。
1事故および保険期間中について、1,000万円とします。ただし、保険証券にこの特約の支 払限度額として異なる金額が記載されている場合は、その額を適用します。 |
別表 利益率 =
営業利益+経常費営業収益
第9条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(1)他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が損失の額(注3)以下
当社は、総合賠償責任補償特約第12章ブランドイメージ回復費用補償条項および総合賠償責任補償特約(建設業用)第11章ブランドイメージ回復費用補償条項の規定を適用しません。
ただし、同期間中に営業損失(注)が生じた場合は、次の算式によって算出した割合をいいます。
経常費-営業損失
のときは、当社は、この特約の支払責任額(注2)を支払保険金の額とします。
第4条(補償内容の限定-国外流出生産物危険補償条項) |
(2)他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が、損失の額(注3)
食中毒・特定感染症利益補償特約(商工団体契約ビジネスプロテクター
用)
利益率 =
(注)営業損失
営業収益
を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われてい ない場合 | この特約の支払責任額(注2) |
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場 合 | 損失の額(注3)から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、こ の特約の支払責任額(注2)を限度とします。 |
当社は、総合賠償責任補償特約第15章国外流出生産物危険補償条項の規定を適用しません。
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、次のいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により、保険証券記載の被保険者の仕事(以下「営業」といいます。)が休止または阻害されたために生じた損失(喪失利益および収益減少防止費用をいいます。以下同様とします。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 保険証券記載の被保険者の営業施設(以下「施設」といいます。)における食物中毒(以下「食中毒」といいます。)の発生または施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届
営業費用から営業収益を差し引いた額が正であることをいいます。
第4条(支払限度額) |
当社が保険金を支払うべき損失の額は、次の規定に従って算出します。
① 喪失利益については、収益減少額に利益率を乗じて得られた額とします。ただし、補償期間中に支出を免れた経常費がある場合は、その額を差し引いた額とします。
② 収益減少防止費用については、その費用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
③ この特約により当社が支払うべき保険金の額は、1回の事故および保険期間中につき、別表に記載する金額を限度とします。
④ ③に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
(注1)他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第2章 支払限度額の変更条項
第1条(支払限度額の変更-総合賠償責任補償特約) |
総合賠償責任補償特約第 9 章生産物自体の損害補償条項第4条(支払限度額)(1)の規定にかかわらず、当社が生産物自体の損害補償条項について支払う保険金の額は、別表1に記載する金額を限度とします。
第2条(支払限度額の変更-総合賠償責任補償特約(建設業用)) |
総合賠償責任補償特約第 8 章生産物自体の損害補償条項第4条(1)の規定にかかわらず、当社が
生産物自体の損害補償条項について支払う保険金の額は、別表2に記載する金額を限度とします。
第3条(支払限度額の変更-借用・支給財物損壊補償特約) |
借用支給財物損壊補償特約第 3 条(支払限度額)(3)の規定にかかわらず、当社が借用財物損害または支給財物損害について支払う保険金の額は、別表3に記載の額を限度とします。
第4条(支払限度額の変更-借用イベント施設損壊補償特約) |
借用イベント施設損壊補償特約第 2 条(支払保険金)(1)の規定にかかわらず、当社が借用イベント施設損害について支払う保険金の額は、別表4に記載の額を限度とします。
補償条項 | 支払限度額 |
生産物自体の損害補償条項 | 1 事故および保険期間中につき100 万円とします。 |
別表1 総合賠償責任補償特約の支払限度額
補償条項 | 支払限度額 |
生産物自体の損害補償条項 | 1 事故および保険期間中につき100 万円とします。 |
別表2 総合賠償責任補償特約(建設業用)の支払限度額
1 事故および保険期間中につき100 万円とします。
別表3 借用・支給財物損壊補償特約の支払限度額
1 事故および保険期間中につき100 万円とします。
別表4 借用イベント施設損壊補償特約の支払限度額
第3章 追加基本条項
第1条(継続契約に関する遡及危険損害の特則) |
(1)この保険契約が損害賠償請求ベースの契約の継続契約である場合において、この保険契約と事故発生時契約との間に補償の範囲が重なる危険(以下「重複危険」といいます。)があるときは、当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)にかかわらず、初年度契約の保険期間の開始日からこの保険契約の始期日までの間に重複危険に関して発生した次のいずれかに該当する事故(以下この条において「事故」といいます。)につき、この保険契約の保険期間中に提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「遡及危険損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① 他人の身体の障害(注1)
② 財物の滅失、破損もしくは汚損または紛失もしくは盗取
(2)本条において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 一連の損害賠償請求
損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の事故または原因もしくは事由に起因して提起されたすべての損害賠償請求をいいます。なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
② 事故発生時契約
初年度契約もしくは以前の継続契約であり、事故の発生した日を保険期間に含む当社との保険契約をいいます。
③ 継続契約
補償の範囲が重なる当社との保険契約の保険期間の終了日(注2)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする保険契約をいいます。
④ 初年度契約
以前の継続契約の保険期間の開始日を保険期間の終了日(注2)とし、記名被保険者を同一とする以前の継続契約以外の保険契約をいいます。
⑤ 損害賠償請求ベース
保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う契約方式をいいます。
⑥ 以前の継続契約
この保険契約と補償の範囲が重なる当社との保険契約の保険期間の終了日(注2)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とするこの保険契約以外の保険契約をいいます。
(3)当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する遡及危険損害に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注3)において、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求
② この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する損害賠償請求
(4)本条に規定する遡及危険損害においては、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定中「1回の事故」とあるのを「一連の損害賠償請求」
② 第4条(保険料の払込方法)(2)の規定中「保険料領収までの間に生じた事故による損害」とあるのは「保険料領収までの間になされた損害賠償請求または保険料領収までの間に生じた事故による損害」
③ 第7条(告知義務)(3)③の規定中「事故の発生前に」とあるのは「損害賠償請求の原因となる事由が生じる前に」
④ 第7条(5)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは、「損害賠償請求がなされた後に」
⑤ 第7条(6)の規定中「(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害」とあるのは
「(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故に対して(2)に規定する事実に基づかずになされ
た損害賠償請求による損害」
⑥ 第8条(通知義務)(4)の規定中「変更届出書を受領するまでの間に発生した事故」とあるのは「変更届出書を受領するまでの間になされた損害賠償請求または変更届出書を受領するまでの間に発生した事故」
⑦ 第8条(5)の規定中「(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害」とあるのは「(1)の事実に基づかずに発生した事故に対して(2)に規定する事実に基づかずになされた損害賠償請求による損害」
⑧ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「損害賠償請求がなされた後に」
⑨ 第15条(3)の規定中「(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後に発生した事故による損害」とあるのは「(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後になされた損害賠償請求による損害」
⑩ 第22条(追加保険料領収前の事故)(1)の規定中「追加保険料領収までの間に生じた事故」とあるのは「追加保険料領収までの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)事故もしくはその原因もしくは事由によってなされた損害賠償請求または追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求」
⑪ 第22条(2)の規定中「追加保険料領収までの間に生じた事故による損害」とあるのは「追加保険料領収までの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)事故もしくはその原因もしくは事由によってなされた損害賠償請求または追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求」
(注1)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)保険期間の終了日
終了日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。
(注3)被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。