は、地域力推進(地方創生)プロジェクト協定書第2条第3項に基づき、乙が創設する半田市SDGs宣言制度(以下「宣言制度」という。)における協力及び連携について、 以下のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
SDGs推進における連携協力に関する覚書
半田商工会議所(以下「甲」という。)、xx市(以下「乙」という。)、知多信用金庫(以下「丙」という。)、xx信用金庫(以下「丁」という。)、東京海上日動火災保険株式会社(以下「戌」という。)
は、地域力推進(地方創生)プロジェクト協定書第2条第3項に基づき、乙が創設するxx市SDGs宣言制度(以下「宣言制度」という。)における協力及び連携について、以下のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、宣言制度における連携協力事項等について確認し、「持続可能な開発目標(S DGs)」の達成に向けた取り組みの強化、拡大を図ることを目的とする。
(協力及び連携する事項)
第2条 甲、乙、丙、丁及び戌(以下「五者」という。)は、次に掲げる事項について協力及び連携するものとする。
(1) SDGsの情報発信及び情報共有に関すること。
(2) 宣言制度に基づいて宣言した企業や団体等(以下「宣言団体」という。)間の情報・意見交換の場づくりに関すること。
(3) SDGsの普及啓発に関すること。
(4) SDGs達成に向けた取り組みを進める宣言団体のサポートに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、宣言制度の目的の達成に必要な活動に関すること。
2 戌は、乙との協議により、本条に定める事項の一部を戌に所属する保険代理店に実施させることができる。
3 本条第1項にかかる五者の協力及び連携体制を、半田SDGs連携協議会と呼称する。
(守秘義務)
第3条 五者は、本覚書に基づく活動において、他の当事者より知り得た秘密事項について、その一切について守秘義務があることを確認する。ただし、事前に他の当事者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 戌は、前条第2項の規定により連携協力事項の一部を戌に所属する保険代理店に実施させる場合は、前項により戌が課せられている事項と同一の事項を当該保険代理店に遵守させなければならない。
(公表)
第4条 協力及び連携する事項に関する対外公表については、その時期、内容、公表方法等の詳細を含めて五者で都度協議を行い、合意の上で行うものとする。
(解約)
第5条 五者は、他の当事者に対して1か月前までに書面により申し出ることにより、本覚書を解約できるものとする。
(義務の不存在)
第6条 五者は、本覚書に別段の定めがない限り、本覚書の締結により、いずれに対しても機密情報の開示、別段の契約の締結、その他の義務を課すものでないことを確認する。
(非排他性)
第7条 五者は、協力及び連携する事項の対象であるか否かを問わず、本覚書の締結をもって、第三者との関係が制約されるものではないことを確認する。
(協議)
第8条 本覚書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、関係法令及び慣行に従い、相互に誠意を持って協議し、解決にあたるものとする。
以上、本覚書締結を証するため、本書を5通作成し、五者が記名・押印の上それぞれ1通を保有するものとする。
令和3年 月 日
甲 xx市銀座本町1-1-1xx商工会議所
会頭 xx xx
乙 xxxxxxxxx0xxxx市
xx市長 xx xx
丙 xx市xx町3丁目39番地の10知多信用金庫
理事長 xx xx
丁 xx市御幸町8番地xx信用金庫
理事長 xx xx
戌 xxxxxx区丸の内一丁目2番1号東京海上日動火災保険株式会社
常務執行役員 xxx x