第12条 学生部長は、教職員等に対し、本学における障がいを理由とする差別を解消することを目的として、適宜Staff Development(SD)の研修を行う。
(目的)
xxxx大学障がい学生支援規程
令和5年規程第4号施行 令和5年4月1日
第1条 この規程は、xxxx大学(以下、本学という)において、障害者基本法(昭和
45年法律第84号)、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第
65号)、その他法令、xxxx大学障がい学生支援に関する基本方針及びxxxx大学学生部規程(平成13年規程第6号)第6条の定めに基づき、本学において対象となる学生に対する支援を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「対象となる学生」とは、身体障がい、知的障がい、発達障がいを含む精神障が い、その他心身の機能の障がいがあり、障がい及び次号に定義する社会的障壁に より継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生をいう。
(2)「社会的障壁」とは、対象となる学生にとって日常生活又は社会生活営む上で妨げとなるような社会における事物、制度、慣行、観念及びその他一切のものをいう。
(3)「教職員等」とは、学校法人xx学園就業規則(昭和41年規程第1号)第2条に定める職員のほか、当学園に所属し、就業するすべての者をいう。
2.この規程は、当学園に所属しないものの、当学園に勤務する次の各号に掲げる者に対し、準用する。
(1)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条に基づく労働者派遣契約に基づき当学園に派遣された職員
(2)第三者から当学園に対し出向している職員
(xxxx大学障がい学生支援委員会の設置)
第3条 本学における対象となる学生のための支援に関する方針の決定、個別の対象となる学生に対する支援の具体的取組について審議するため、本学にxxxx大学障がい学生支援委員会(以下、支援委員会という)を置く。
2.支援委員会の構成、役割、その他審議事項については、xxxx大学障がい学生支援委員会規程(令和5年規程第3号)の定めるところによる。
(責務)
第4条 学長は、対象となる学生に対し、次の各号に掲げる行為等をはじめとした不当な差別的取扱いをすることにより、学生の権利利益を侵害することのないよう、全学的な支援を推進するための具体的方策を講じなければならない。
(1)受験や入学を拒否する行為
(2)入学試験の合否判定にあたり正当な評価を行わない等の行為
(3)授業等の受講を拒否する行為
(4)実習、研修及びフィールドワーク等への参加を拒否する行為
(5)窓口対応を拒否又は順序を後回しにする行為
(6)授業等の受講を免除する行為
(7)単位の認定基準を満たしていないにもかかわらず単位を認める行為
(8)その他不当な差別的取扱い及び権利利益の侵害に係る一切の行為
2.教職員等は、前項に定める不当な差別的取扱いに該当するか否かについては、事案ごとに、当該対象となる学生の権利利益、本学の方針及び業務の目的及び内容等を考慮し、総合的に判断するものとする。
3.教職員等は、対象となる学生に対する取扱いについて、前項により不当な差別的取扱いに該当しないと判断した場合は、当該対象となる学生に対しその理由を説明し、理解を得るよう努めなければならない。
4.障がいを理由とする差別に関する紛争の防止又は障がいを理由とする差別に関する紛争が発生した場合の対応については、支援委員会において措置を講ずるものとする。
(合理的配慮の提供)
第5条 教職員等は、本学の業務を行うにあたり、対象となる学生から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施が過重な負担とならないときは、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
2.教職員等は、合理的配慮については、単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく、当該対象となる学生の障がいの内容や程度に応じ、個別の事案ごとに、次の各号に掲げる要素等を考慮し、具体的な状況等に応じて総合的、客観的に検討を行い判断しなければならない。
(1)教育、研究、その他本学が行う活動への影響の程度
(2)実現可能性の程度
(3)費用及び負担の程度
(4)本学の規模、財政及び財務状況
3.教職員等は、第1項に定める合理的配慮ができないときは、当該対象となる学生に対しその理由を説明し、理解を得るよう努めなければならない。
(入学前における支援の申出)
第6条 入学前の対象となる学生は、xxxx大学アドミッションセンターに対し、必要な支援の要請を申し出ることができる。
2.入学前における支援の手続きについては、別に定める。
(入学後における支援の申出)
第7条 入学後の対象となる学生は、学務部学生支援課に対し、修学に必要な支援の要請を申し出ることができる。
2.学務部学生支援課は、前項に定める支援の申し出があったときは、速やかに支援委員
会に対し報告を行う。
(支援の策定)
第8条 支援委員会は、前条第2項に定める報告を受けたときは、当該学生に対し、その教育的ニーズと当該対象となる学生の意思を十分尊重した上で、個別に教育的ニーズと必要な支援について、十分な聴取を行う。
2.委員長は、前項の聴取を踏まえ、関係する学部、研究科又は専攻科(以下、各学部等という)と協議を行い、次の各号に掲げる支援をはじめとした、個別の支援を策定する。
(1)座席位置を出入り口や教員の近くに確保するなどの物理的環境への配慮
(2)試験及び授業に関する注意事項や指示を、口頭で伝えるとともに用紙での伝達をするなどの意思疎通の配慮
(3)板書の写真撮影や支援機器の使用などルール及び慣行の柔軟な変更
(4)保護者との連携をはじめとする具体的な支援方法の策定
(合意の形成)
第9条 委員長は、支援の申し出を行った当該対象となる学生に対し、支援の内容について十分な説明の機会を設け、支援に関する共通理解及び合意の形成を図らなければならない。
2.委員長は、支援を申し出た当該対象となる学生と合意せずに前条第2項に定める支援の策定をしてはならない。
(支援体制)
第10条 委員長は、当該対象となる学生が所属する各学部等に対し、前条の合意を得た具体的支援の内容を伝えるとともに、支援が円滑に行なわれるよう調整を行う。
2.教職員等は、支援委員会が策定した支援内容を実施する。
3.教職員等は、当該対象となる学生が修学における不利益を受けないよう配慮するとともに、支援の実施に積極的に協力するよう努めなければならない。
4.委員長は、具体的支援の実施にあたり、必要に応じて各学部等の間の連絡、学外機関との連携等を行う。
(相談対応)
第11条 対象となる学生は、学務部学生支援課又は教職員等に対し、支援の内容、合理的配慮の提供又は差別的な取扱い等の支援に係る事項について、適宜相談することができる。
2.教職員等は、前項に定める相談を受けたときは、学務部学生支援課に対し報告しなければならない。
3.前項に定める場合のほか、教職員等は、学務部学生支援課に対し、対象となる学生に対する支援に係る事項について、適宜相談することができる。
4.学務部学生支援課は、前各項に係る報告を受けたときは、支援委員会に対し報告を行
う。
5.委員長は、前項に定める報告を受けたときは、当該事項に係る課題の解決に努めなければならない。
(研修の実施)
第12条 学生部長は、教職員等に対し、本学における障がいを理由とする差別を解消することを目的として、適宜Staff Development(SD)の研修を行う。
(秘密保持)
第13条 教職員等は、正当な理由なく、対象となる学生及びその支援に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
(事務)
第14条 この規程に関する事務は、学務部学生支援課が行う。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項については、支援委員会の議を経て、委員長が定める。
(改正)
第16条 この規程の改正は、全学教学運営委員会の議を経て、学長が決定する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。