( 2 ) 外壁の壁面後退は60 c m 以上とする。
浜の宮ハーモニータウン第2住区建築協定書
( 目 的)
第1 条 この協定は、 建築基準法( 昭和25 年法律第201 号) 第69 条及び加古川 市建築協定条例( 昭和50 年条例第1 号) 第2 条の規定に基づき、本協定第6 条に 定める区域( 以下「協定区域 」という。) における 建築物の敷地、用途、 形態等に 関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
( 名 称)
第2 条 この協定は「 浜の宮ハーモニータウン第2 住区建築協定」と称する。
( 用語の定義)
第3 条 この協定の用語の意義は、建築基準法及び建築基準法施行令に定めるところ による。
( 協定の締結)
第4 条 この協定は、 建築基準法第76 条の3 の規定に基づき設定する。
( 協定の変更及び廃止)
第5 条 この協定にかかる協定区域、 建築物に関する基準、 有効期限又は協定違反があった場合の措置等の内容を変更しようとする場合ついては、協定区域内の土地の所有者ならびに建物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者( 以下「土地 の所有者等 」という。) 全員の合意をもってその旨を定め、これを加古川市長に申請してその認可を受けなければならない。
2 この協定を廃止しようとする場合においては、土地の 所有者等の過半数による合意 をもってその旨を定め、これを加古川市長に申請してその認可を受けなければなら ない。
( 協定区域)
第6 条 この協定の区域及び区画は、 別添浜の宮ハーモニータウン第2 住区建築協定 区域図による5 区画とする。
( 建築物の制限)
第7 条 前条の協定区域内の建築物の敷地、 位置、構造、用途、 及び形態は、次の各号に定める基準によらなければならない。
( 1 ) 建築物の用途は都市計画法における用途地域制度の、第2 種低層住居専用地
域とする。
( 2 ) 外壁の壁面後退は60 c m 以上とする。
( 3 ) 高度地区は第2 種高度地区とし地階を除く階数は3 以下とすること。
( 4 ) 門扉は原則として内開き構造とすること。ただし、 外開きの場合で開放時に敷地境界線を越えないものについてはこの限りでない。
( 5 ) 道路境界線に設ける囲障は、 生垣又は見通しの妨げとならないフェンス等とすること。 ただし、道路面より高さが1 . 0 メートル以下、 又は、1 . 0 メートル以上かつ1 . 5 メートル以下でその部分の長さの合計が4 . 0 メートル以下の場合はこ の限りでない。
( 6 ) 隣地境界線に設ける囲障の高さは、 1 . 8 メートル以下とし、 生垣又はフェ ンス等とすること。ただし、 現状地盤面より高さが1 . 0 メートル以下の部分はこの 限りでない。
( 7 ) 敷地内には、 積極的に植栽を行い、 緑化につとめるとともに、 保守管理をお こたらないこと。
( 8 ) 協定区域内において環境、 景観上の配慮を行うものとする。
( 9 ) 外壁の基調となる色は、住宅地にふさわしい落ち着いた色調とし原色系の色を避ける。
( 公益施設等)
第8 条 電気、ガス、 水道等の公益施設の建築物及び工作物等について、前条の規定 は適用しないものとする。
( 有効期間)
第9 条 この協定の有効期限は、 加古川市長の認可のあった日から10 年とする。 た だし、有効期間の満了6 箇月前に土地の所有者等の過半数の廃止申立てがない限り、更に引続き、10 年間延長するものとする。
2 この協定の違反者の措置に関しては、有効期限満了後においても、 なお効力を有する。
( 違反者の措置)
第10 条 この協定区域内において、 第7 条の規定に違反した者があったときは、 委
員長は、 委員会の決定に基づき、当該土地の所有者等に対して、 工事施行の停止を請求し、 かつ、 文書をもって、 相当の猶予期間をつけて当該違反行為を是正するた めの必要な措置をとることを請求するものとする。
2 前項の請求があった場合においては、当該土地の所有者等は、遅滞なく、これに 従わなければならない。
( 裁判所への出訴)
第11 条 前条第1 項に規定する請求があった場合において、当該土地の所有者等がその請求に従わないときは委員長は、当該土地の所有者等に対して、 その工事の施行停止又は違反建築物の除去等を裁判所に請求することができるものとする。
2 前項の訴訟に要する費用は、 違反者負担とする。
3 第1 項の第1 審管轄裁判所は、神戸地方裁判所姫路支部とする。
( 委員会)
第12 条 この協定の運営のため、委員会を設置し、次の役員をおく。
委 員 長 | 1 | 名 |
副委員長 | 1 | 名 |
委 員 若干名
会 計 1 名
2 委員は、土地の所有者等の互選とする。
3 委員長は、委員 の互選とし、協定運営のための事務を総理し、委員会 を代表する。
4 副委員長及び会計は、委員のうちから委員長が、委嘱する。
5 副委員長は、 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、 これを代行する。
( 委員の任期)
第13 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、 補欠の委員の任期は、 前任者の残存 期間とする。
2 委員は、再任することができる。
( 補 則)
第14 条 この協定に規定するもののほか、 委員会の運営に関して、必要な事項は、
別に定める。
( 附 則)
1 この協定は、 加古川市長の認可のあった日から、効力を発し、許可のあった以後 に、この協定区域以内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力は、有するものとする。
2 この協定書はこれを3 部作成し、 2 部を加古川市長の認可後、その写しを協定者 全員に配布する。
以上のとおり、 建築協定を締結する。