Contract
xx県xx養護学校スクールバス車両管理及び運転業務委託契約書(案)
xx県xx養護学校長 xx xx を委託者とし、○○○○ ○○○○を受託者として、xx県xx養護学校(以下「学校」若しくは「委託者」という。)の児童生徒の通学のために運行するスクールバス(以下「車両」という。)の車両の管理及び運転業務の委託契約を次のとおり締結する。
(委託業務)
第1条 委託者は、次の業務(以下「委託業務」という。)を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
なお、業務の詳細は、別添「xx県xx養護学校スクールバス車両管理及び運転業務委託実施要領」(以下「実施要領」という。)、及び、別添「xx県xx養護学校スクールバス車両管理及び運転業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)によるものとする。
(1) 車両の管理 5台
(2) 車両の運転 5台
(3) 前各号に付随する業務
(車両の貸与及び保守)
第2条 前条の規定により受託者が委託業務を行う車両は、次のとおりとし、別に締結する「xx県xx養護学校スクールバス車両貸付契約書」により委託者は受託者に有償で貸与するものとする。ただし、その納付は免除する。
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車両登録番号
車種
車 名
年 式
号車名
xx200は・・30
中型バス
xxメルファ
平成29年式
1号車
xx200さ・・98
マイクロバス
三菱ローザ
平成25年式
2号車
xx200は・・18
中型バス
xxメルファ
平成22年式
3号車
中型バス
4号車
xx200さ・172
普通自動車
トヨタハイエース
令和3年式
5号車
2 受託者は、前項の車両の引き渡しを受けたときは、貸与車両については善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(xxxxの義務)
第3条 委託者と受託者の両者は、xxを重んじ誠実に、この契約を履行しなければならない。
(申出の義務)
第4条 受託者は、この契約締結後、事情の変化により委託業務を遂行することが困難となり、若しくは委託者に不利となったときは、その都度委託者に申し出て必要な指示を受けなければならない。
(委託料)
第5条 委託料は、○○○○円とする。
うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額、金○○○○円
( 注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託料に110分の10を乗じて得た額である。
(契約保証金)
第6条 契約保証金は、金○○○○円とし、その納付は免除する。
2 受託者は、この契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として委託者に納付しなければならない。
(委託期間)
第7条 この委託業務の委託期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(車両運行の時間等)
第8条 受託者が委託業務を実施する通学の時間は、原則として次のとおりとする。
なお、学校行事や特別日課においては、随時必要な時間に変更する。
また、通学日に行われる学校行事は、必要な時間に車両運行する。
平日 7:15 ~10:15 (車両点検や清掃の時間を含む時間)
14:30~16:30 (車両点検や清掃の時間を含む時間)
2 委託者は、学校行事の都合により車両の運行が必要となるときは、前項に定める日及び前項に定める日以外の日において、その都度受託者に連絡して時間外に委託業務を行わせることができる。
(調査等)
第9条 委託者は、この委託業務の処理状況について、適宜調査し、受託者に必要な報告を求めることができるとともに、委託業務の実施にあたって必要な指示をすることができる。
(成果の報告)
第10条 受託者は、実施要領に定めるところにより、委託業務の成果に関する報告書等を委託者に提出しなければならない。
(確認等)
第11条 委託者は、受託者から前条に定める成果に関する報告書等の提出を受けたときは、確認をしたうえ当該報告書等の引渡しを受けるものとする。
(委託料の支払)
第12条 第5条に定める委託料の支払は、消費税を含まない額を12等分し、100分の10に相当する額を乗じた額を毎月支払うものとする。なお、各月の金額に1円未満の端数が出る場合は切り捨てた額で請求し、令和6年3月分の請求時に調整するものとする。
2 受託者は、報告書等を委託者に引き渡し、委託者の検査に合格したときに、委託者に対して委託料を請求することができるものとする。
3 委託者は、前項の適法な支払の請求があったときは、その日から30日以内に委託料を受託者に支払うものとする。
(遵守事項)
第13条 受託者は、委託業務の実施にあたっては、関係法令を遵守し、児童生徒の安全を第一とする運行に努めると共に、善良な管理者の注意をもって遂行しなければならない。
(秘密の保持)
第14条 受託者は、委託業務の実施上知り得た秘密及び一般に公表されていない事項について他人に漏らしてはならない。
(車両管理責任者等の選任)
第15条 受託者は、第1条の業務を行うため、委託業務を実施する車両管理責任者、整備管理者、車両管理員及び添乗員(以下「委託業務実施者」という。)を定め、あらかじめ委託者に通知するものとする。なお、委託業務実施者の業務は、次のとおりとし、詳細は、実施要領及び仕様書に定めるものとする。
2 車両管理責任者は、委託業務実施者の責任者であり、委託者の連絡を受け、車両管理員に対する日常業務の指示、指導監督を行う任にあたる。
3 整備管理者は、車両法の保安基準に適合するよう必要な車両の点検整備を行うものとする。なお、整備管理者は車両管理責任者を兼ねることができる。
4 車両管理員は、整備管理者の命を受け、日常的な車両の管理、運転及び車庫の清掃管理を行わなければならない。
5 添乗員は、児童生徒の安全を確保し、介助の知識を有する者とする。
(電話等の使用)
第16条 委託者は、受託者が業務を処理するために必要な車両管理員控室及び電話等を使用させることができる。
(車両保管の責任)
第17条 受託者は、車両運行時間以外の時間における車両の保管についても、その責任を負わなければならない。
(任意保険の加入)
第18条 受託者は、委託契約実施中、別に定める任意保険(車両、対人、対物及び搭乗者保険)に加入しなければならない。
2 受託者は、前項による任意保険に加入したときは、直ちに委託者にその内容を報告しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止)
第19条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第20条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでない。
(契約内容の変更)
第21条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合は、必要があると認められるときは、委託者と受託者が協議の上、委託料や履行期間、その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(損害賠償責任)
第22条 受託者は、次にかかげるいずれかの理由が生じたときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 受託者が、業務の実施に関し、xx県や委託者、又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 次条の定めにより、この契約が解除された場合において、受託者が委託者に損害を与えたとき。
(契約の解除)
第23条 委託者は、次にかかげるいずれかの理由が生じたときは、いつでもこの契約を解除することができる。
(1) 受託者がこの契約に反する行為をしたとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(2) 受託者が第7条に定める委託契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められたとき。
(3) 受託者が委託業務の実施に関し不誠実と認められ、又はこの契約をxxに履行する意志がないと認めたとき。
(4) 受託者がxx県暴力団排除条例(平成23年xx県条例第21号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員、若しくは同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者が実質的に経営を支配する事業者又は準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
2 委託者又は受託者が、この契約を継続しがたい事情が生じた場合は、2ヶ月前までに相手方に通知して、この契約を解除することができる。
(談合その他の不正行為による解除)
第23条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第23条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合は、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合は、この契約を解除することができる。
(歳出予算に計上されない場合の解除)
第23条の4 委託者は、委託者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその損害を請求することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第24条 委託者は、その責に帰すべき事由により、第12条第3項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
2 受託者は、第23条第1項、第23条の2及び第23条の3の規定により契約が解除されたときは、第6条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
3 受託者は、前項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第25条 受託者は、第23条の2各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第23条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第26条 受託者は、この契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第27条 この契約に定めるもののほか、委託業務の実施に必要な事項は、別に定める要領及び仕様書によるものとし、この契約、要領及び仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議して決定するものとする。
(A)この契約を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B) この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
〔注〕(A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和 年 月 日
委託者 住 所 xxxxxxxxxxxxx00000-0
学 校 名 xx県xx養護学校
職 ・ 氏 名 校長 x x x x
受託者 住 所
法 人 名
代表者職・氏名