防除機器及び材料の種類 数量 規格等 銃器 銃器を用いた作業を実施する人数分 12番径散弾銃 実包 3,927発(1年間あたり)【参考:3発(1巡回あたり)】 鉛散弾12番径 空包 5,236発(1年間あたり)【参考:4発(1巡回あたり)】 FRITER-Ⅰ(ダイセルパイロテクニクス(株)製)相当品 鳥獣駆逐用煙火発射台 1台 鳥獣駆逐用煙火 450本(1年間あたり) FRITER-Ⅱ(ダイセルパイロテクニクス(株)製)相当品 ディストレス音源再生用機器 1式...
xx空港有害鳥類防除業務における民間競争入札実施要項(案)
平成30年 月 日
国土交通省 大阪航空局
<目次>
1.対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項(法第14条第2項第1号)
2.実施期間に関する事項(法第14条第2項第2号)
3.入札参加資格に関する事項(法第14条第2項第3号及び第3項)
4.入札に参加する者の募集に関する事項(法第14条第2項第4号)
5.対象公共サービスを実施する者を決定するための評価基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項(法第14条第2項第5号)
6.対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項(法第14条第2項第6号及び4項)
7.公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項(法第14条第2項第7号)
8.公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり国の行政機関等のxxに対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項
(法第14条第2項第9号)
9.公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む)に関する事項(法第14条第2項第10号)
10.対象公共サービスに係る第7条第8項に規定する評価に関する事項(法
14条第2項第11号)
11.その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項
・・・・・・・・・・1
・・・・・・・・・・8
・・・・・・・・・・8
・・・・・・・・・10
・・・・・・・・・11
・・・・・・・・・13
・・・・・・・・・13
・・・・・・・・・13
・・・・・・・・・18
・・・・・・・・・18
・・・・・・・・・18
別紙1別紙2別紙3別紙4 | xx空港巡回経路図 専門能力の研修及び確認について 必要な許可、資格等の取得手続き(標準例)評価表 | ・・・・・・・・・20 ・・・・・・・・・21 ・・・・・・・・・23 ・・・・・・・・・25 |
別添1 | 従来の実施状況に関する情報の開示 | ・・・・・・・・・26 |
別添2 | (民間事業者が用意した備品) | ・・・・・・・・・28 |
別添3 | (組織図) | ・・・・・・・・・29 |
別添4 | (実施体制図) | ・・・・・・・・・32 |
別添5 | (従来の実施方法フロー) | ・・・・・・・・・33 |
申請様式1 | 競争参加資格確認申請書 | ・・・・・・・・・35 |
申請様式2 | 防除業務実施体制 | ・・・・・・・・・36 |
申請様式3 | 業務実績 | ・・・・・・・・・37 |
申請様式4 | 業務実施の考え方、認識 | ・・・・・・・・・38 |
申請様式5 | 防除業務実施計画 | ・・・・・・・・・39 |
提案様式1 | 業務の質についての提案/実施方法についての提案/研修・訓練体制についての提案 | ・・・・・・・・・40 |
提案様式2 | 業務実績/現場責任者の業務経験 | ・・・・・・・・・41 |
提案様式3 | 現場フォローアップ/品質管理システムの取組状況 | ・・・・・・・・・42 |
提案様式4 | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組 | ・・・・・・・・・43 |
誓約書様式 | 誓約書 | ・・・・・・・・・44 |
宮崎空港有害鳥類防除業務における民間競争入札実施要項
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつxxな競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。
前記を踏まえ、国土交通省大阪航空局は、公共サービス改革基本方針(平成30年7月10日閣議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された空港有害鳥類防除業務(以下「防除業務」という。)について、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。
1. 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項(法第14条第2項第1号)
1.1 対象公共サービスの詳細な内容
1.1.1 業務の概要
本業務は、xx空港及びその周辺における航空機と鳥類の衝突を未然に防止し、航空機の運航の安全を確保するため、専従要員を空港に常駐させ、年間を通じて定期的又は臨時に空港内のパトロールを行い、銃器等の防除機器を組み合わせた威嚇作業、観察による鳥類の動静把握等を行うものである。
1.1.2 用語の定義
(1)「防除業務」とは、鳥類の威嚇及び捕獲を行うことにより、航空機と鳥類の衝突を防止するための一切の作業及びこれに付随する事務をいう。
(2)「防除機器」とは、鳥類の威嚇及び捕獲を行うために用いる機器をいう。
(3)「威嚇」とは、鳥類を脅し、追い払いを行う作業をいう。
(4)「捕獲」とは、鳥類の殺傷を行う作業をいう。
(5)「ディストレス音源」とは、鳥が驚いた際に発する警戒音、捕食者に捕らえられた際に発する悲鳴音を録音したものをいう。
(6)「現場責任者」とは、民間事業者が防除業務を遂行する上での防除計画の作成、変更等に関し、監督職員との連絡調整等を行うために民間事業者の責任者として業務履行場所に配置する者をいう。
(7)「作業員」とは、民間事業者が防除業務を実施するため、業務履行場所に配置する者をいう。
(8)「作業員等」とは、現場責任者を含む作業員をいう。
(9)「空港鳥衝突防止連絡協議会」とは、鳥衝突の危険に関する知識や認識を共有することにより空港全体での鳥衝突防止対策への取り組みを強化するため、空港管理者が設置するものをいう。
(10)「監督職員」とは、契約書の定めるところにより防除業務を監督する者をいう。
(11)「検査職員」とは、契約書の定めるところにより防除業務の検査を主管する者をいう。
1.1.3 防除業務の内容
(1)防除業務の種類
①鳥類の威嚇及び捕獲
民間事業者は、下記②の観察記録及び1.2.5(6)により貸与される資料により、有害鳥類の生態を把握するとともに、充分な防除効果が発揮されるよう防除機器及び材料の
使用について検討を行い、威嚇及び捕獲を行うものとする。
なお、鳥類の捕獲は航空機への衝突の危険性が高い場合等必要最小限にとどめ、捕獲を行う鳥種及び羽数について鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく許可を得ること。許可手続きは年度毎に行い、申請内容について監督職員と調整を行うこと。なお、使用する防除機器及び材料は以下を標準とする。
但し、鳥衝突の状況並びに鳥出現・捕獲状況等に基づき、年度毎に見直しが実施され、前年度1月末日までに、翌年度の防除機器及び材料について、監督職員から書面により通知される。
防除機器及び材料の種類 | 数量 | 規格等 |
銃器 | 銃器を用いた作業を実施する人 数分 | 12番径散弾銃 |
実包 | 3,927発(1年間あたり) 【参考:3発(1巡回あたり)】 | 鉛散弾12番径 |
空包 | 5,236発(1年間あたり) 【参考:4発(1巡回あたり)】 | FRITER-Ⅰ(ダイセルパイロテクニクス (株)製)相当品 |
鳥獣駆逐用煙火発射台 | 1台 | |
鳥獣駆逐用煙火 | 450本(1年間あたり) | FRITER-Ⅱ(ダイセルパイロテクニクス (株)製)相当品 |
ディストレス音源再生用機器 | 1式 | スピーカー:SC-73 0A(TOA製)×2台相当品 |
ディストレス音源媒体 | 7鳥種×1式 | |
爆音器 | 2台 | バードキラー(タイガー (株)製)相当品 |
プロパンガス | 240kg(1年間あたり) |
②観察による鳥の動静把握
空港及びその周辺に飛来する鳥類について、可能な限り飛来した場所、鳥の種類、羽数、空港内における補食物の有無、飛翔方向その他生態状況等を把握するとともに、その記録
(以下「観察記録」という。)を、空港図面への図示及び数値等により、定期巡回の都度取りまとめること。
監督職員が指定する時間帯の観察記録は、定期巡回終了後速やかに監督職員に提出し、その他については、8.1.3(1)に規定する業務日報の一部として提出すること。また、上記によらず監督職員の求めがあった場合は、適時提出すること。
③落鳥の収拾・種類特定
落鳥等の鳥の餌となるものを発見した時は、収拾し、他の鳥を誘引しないための措置を講じるものとする。
なお、収拾した落鳥について鳥種が不明なものは、監督職員に報告し、監督職員において鳥種特定調査(調査機関が行う、鳥衝突による鳥の残留物から鳥の種類を特定するための調査)の対象か否かを判断する。鳥種特定調査の対象とされた場合は、監督職員に当該残留物を発送できる状態で引き渡すこととする。(調査機関への送付に係る経費は国土交通省大阪航空局が負担する。)
(2)防除業務の実施方法
①定期巡回
作業員等は、巡回経路(別紙1)を車両により定期的に巡回し、次の各項により防除業務を実施すること。
(ア) 巡回時間は鳥衝突件数、定期便の離着陸回数を勘案して防除効果の最も効果的な時間
帯に設定すること。
(イ) 防除業務は、鳥類の出現状況、天候等に応じた最適の防除機器及び材料の組み合わせにより行うこと。
(ウ) 1名体制における防除業務は、原則として銃器を使用しない煙火等による威嚇とし、
その他観察による鳥の動静把握、落鳥の収拾・種類特定等を行うものとする。
(エ) 2名体制における防除業務は、銃器を使用した威嚇及び捕獲、及び煙火等による威嚇とし、その他観察による鳥の動静把握、落鳥の収拾・種類特定等を行うものとする。なお、銃器の使用は日の出から日没までとする。
(オ) 工事の実施等により巡回経路の変更が生じる場合は、監督職員の指示による。なお、
これに係る請負金額の変更は契約書類による。
(カ) 爆音器は、有害鳥類の状況等により、設置場所及び爆音間隔の調整を行うものとする。
②臨時出動
作業員等は、監督職員又は航空管制運航情報官(以下「運航情報官」という。)から臨時の防除の要請があった場合は、その要請に応じて、防除作業を実施すること。
(3)防除業務の安全管理
① 銃、実包、空包及び鳥獣駆逐用煙火の使用及び保管管理については、関係法令に定めるところにより、適切な数の実包保管庫、銃保管庫、銃ケース等を用いて、実施するものとする。
② 作業員等は、防除業務の開始の都度、事前に防除機器の機能点検を行い、異常の有無を確認するものとする。
③ 作業員等は、防除機器の使用に当たり、人、航空機、空港施設及び空港周辺の安全確認を行い、事故、火災及び騒音防止等に万全を期すものとする。
④ 車両の空港制限区域内での運転に際しては、xx空港制限区域安全管理規程を遵守するものとする。また、着陸帯内へ立ち入る場合は、運航情報官又は航空管制官の指示に従うものとする。
1.1.4 防除業務実施体制
(1)業務実施体制の確保
民間事業者は、業務時間において、定期巡回を実施するほか、監督職員等から要請があった場合は即座に臨時出動が実施できるよう、実施体制を確保すること。
① 業務時間及び業務体制
標準的な業務時間及び業務体制については、以下のとおり。
但し、鳥衝突の状況並びに鳥出現・捕獲状況等に基づき、年度毎に見直しが実施され、前年度1月末日までに、翌年度の業務時間及び業務体制について、監督職員から書面により通知される。
なお、休憩時間は臨時出動の要請に対応できるようとらせることとする。
【標準例】
期間 | 業務時間及び作業員数 | 1日の定期巡回回数 | |
通常期間 | 4月、 12-3月 | 8:30~15:30・・2名体制 15:30~17:00・・1名体制 | 4回 |
鳥衝突多発期間 | 5-11月 | 8:00~17:00・・2名体制 17:00~21:00・・1名体制 | 5回 |
監督職員の指定が以下の内容から変更が生じる場合は、これに係る請負金額の変更は契約書類による。
期間 | 業務時間及び作業員数 | 1日の定期巡回回数 | |
通常期間 | 5ヶ月 | 連続した7時間00分 ・・2名体制 連続した1時間30分 ・・1名体制 | 4回 |
鳥衝突多発期間 | 7ヶ月 | 連続した9時間・・2名体制 連続した4時間・・1名体制 | 5回 |
② 労務管理
民間事業者は、的確に業務が遂行されるよう、労働基準法(平成22年法律第49号)に従って労務の管理を行うものとする。
③ 作業員等に求められる専門能力及び資格
作業員等は、業務遂行上必要とされる資格、能力等を持った者が当たるものとする。
(ア)求められる専門能力
防除業務を行うために必要となる鳥類の生態、銃器等防除機器の取扱、航空機の運航及び飛行場の運用並びに関係法令等に精通した作業員等により、業務を実施するものとする。
民間事業者は、「専門能力の研修及び確認について」(別紙2)により、作業員等が専門能力を有することを示し、監督職員の確認を受けること。
(イ)求められる許可、資格等
銃器による鳥類の威嚇及び捕獲を行うために、関係法令に定めるところにより作業員等に求められる許可、資格等は以下のとおりである。
許可、資格等の取得手続きの標準的な例を別紙3に示す。
目的 | 許可・資格等 | 関係法令 | 備考 |
銃の所持 | 猟銃所持許可 | 銃砲刀剣類所持等取締 法(昭和33年法律第6 号) | |
実包、空包の購入 | 猟銃用火薬類等譲受許可 | 火薬類取締法 (昭和25年法律第1 49号) | 請負決定後、手続き |
鳥獣の捕獲等又は鳥獣の卵の採取等 | 鳥獣捕獲許可 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (平成14年法律第8 8号) | 請負決定後、手 続き |
狩猟免許 (第一種銃猟免許) |
④ 作業員等の心身の健康状態の把握
民間事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定められる作業員等の健康管理に加え、銃器を使用した作業安全のために必要な措置および日常から作業員等の心身の健康状態を把握する措置を講じること。心身の異常が認められた場合は、当該作業員等を業務に従事させない等、必要な措置を講じるとともに、それを解除する場合には、必要な検査及び十分な期間の観察を行った後、慎重に安全を確認した上で解除すること。
⑤ 緊急時の体制
民間事業者は、防除業務に起因した以下の事態が発生した場合の体制を定め、連絡体制等を整えること。
(ア)防除業務の不備に起因した航空機の運航に影響を及ぼす事態
(イ)人の死傷、物件の損傷、火災の発生
(ウ)銃砲刀剣類所持等取締法第23条の2の規定に基づき、警察官に届け出が必要な事態
(エ)火薬類取締法第46条第1項の規定に基づき、警察官に届け出が必要な事態
⑥ 業務引継
民間事業者は、防除業務を複数の作業員等で実施する場合、その交代に際し、適切に引き継ぎが実施できる体制を確保すること。
⑦ 宮崎空港鳥衝突防止連絡協議会への協力
民間事業者は「xx空港鳥衝突防止連絡協議会」(xx空港における航空機と鳥の衝突を防止し、航空機の運航の安全を確保するため、鳥衝突防止についての情報交換及び対策を図ることを目的として、国土交通省大阪航空局xx空港事務所に設置。xx空港の関係者で構成され、概ね年1回開催される。)に構成員として参加するとともに、鳥の出現状況に係る資料の作成、発表等、取り組みに積極的に協力すること。
(2)現場責任者の配置
① 民間事業者は、現場責任者を定め1名配置すること。なお、現場責任者は作業員を兼務することができる。
② 現場責任者は防除業務に関し、次に掲げる業務を1週間あたり12時間実施するものと
する。
(ア) 監督職員との連絡調整窓口
(イ) 作業員等の勤務管理(勤務体制xxの作成及び報告を含む)
(ウ) 防除業務実施計画の作成及び変更に関する監督職員との調整
(エ) 防除業務実施計画の立案、防除業務実施における分析及び改善提案
(オ) 訓練計画の立案及び訓練の実施並びに進捗管理
(カ) 作業員等の安全対策及び品質管理
(キ) 日常における作業員等の心身の健康管理
(ク) 使用機材、その他物品の管理
(ケ) 業務日報、業務月報及び業務年度報の点検、整理及び報告
(コ) その他必要と認められる業務(各種申請・届出等にかかる事務手続き、視察・取材への対応等)
1.1.5 注意事項
(1) 施設破損の禁止
民間事業者は、防除業務の実施に当たり、民間事業者の過失、その他民間事業者の責に帰すべき事由により当局の施設又は当局が貸与する物品等に損傷を与えた場合、速やかに監督職員に報告するとともに責任をもって復旧すること。
(2) 身分証明書の携帯等
民間事業者は、作業員等の身分を明確にするため、作業員等に制服又は社章を着用させるとともに、常時身分証明書を携帯させること。
(3) 秘密の保持
民間事業者は、業務上知り得た内容を第三者に漏らすことのないよう、就業規則により定めていること。
(4) 安全管理
① 民間事業者は、監督職員から安全に関する情報・指示があった場合、遅滞なく作業員等に周知し安全を図ること。
② 民間事業者は、現場作業において安全上の問題が発生した場合、遅滞なく監督職員に報告し、監督職員と協力して適切な措置を行い、また状況調査や原因究明に努め再発防止策を実施すること。
③ 民間事業者は、防除業務においてxxx・xxx等の不安全の要因となる箇所や状態等の安全に係る情報を積極的に収集し、監督職員に書面による報告を行うこと。
(5) 立入申請
本作業は、空港制限区域内にて作業を実施するため、空港制限区域内への立ち入り等について、宮崎空港制限区域安全管理規程に基づき契約前に所定の手続きを行うこと。必要な許可、承認等は以下のとおり。
許可・承認等 | 対象 | 備考 |
制限区域立入承認 | 全員 | |
制限区域車両運転許可 | 制限区域内で車両の運転を 行う者 | |
制限区域内車両使用承認 | 制限区域内で使用する車両 | 車両への回転灯装備に伴い、 道路運送車両の保安基準に 基づく基準緩和申請が必要。 |
(6) 資料の閲覧
民間事業者は、防除業務を実施するに当たり参考となる次の資料を国土交通省大阪航空局運用課及びxx空港事務所にて閲覧することができる。また、1.2.5(6)の貸与資料を国土交通省大阪航空局宮崎空港事務所にて閲覧することができる。
①航空法(昭和27年法律第231号)及び航空法施行規則
②空港管理規則
③航空保安業務処理規程(第4運航情報業務処理規程)
④宮崎空港制限区域安全管理規程
1.2 サービスの質の設定
防除業務の実施に当たり、業務の質及び水準は以下のとおりとする。
1.2.1 防除業務の質
基本的な方針 | 項目 | 内容 | 水準 |
航空機と鳥類の衝突を | 年度毎の鳥衝突率(※) | ||
防除業務の実施により、航空機と鳥の衝突を防止し、航空機の運航の安全を確保すること。 | 信頼性の確保 | 防止すること。 | が7.96件を超えない ことを目標値とする。 |
作業の安全性にかかる品質の確保 | 防除業務の不備に起因 した、1.1.4(1) ⑤(ア)~(エ)の事態 | 発生件数0件を目標値とする。 | |
を発生させないこと。 |
(※)鳥衝突率とは、離着陸1万回あたりの鳥衝突回数をいう。
1.2.2 業務において確保すべき水準
次に整理する要求水準を確保すること。なお、各業務における現行基準は、従来の実施方法として下記(6.)で開示する情報に定める内容とする。
ただし、従来の実施方法については、改善提案を行うことができる。
(1) 定期巡回
指定された防除作業を実施し、航空機と鳥の衝突を未然に防止する環境を確保すること。
(2) 臨時出動
要請された場合に適切に対応し、早期に防除作業を実施し、航空機と鳥の衝突を未然に防止する環境を確保すること。
1.2.3 創意工夫の発揮可能性
防除業務を実施するに当たっては、以下の観点から民間事業者の創意工夫を反映し、包括的な公共サービスの質の向上、効率化の推進、信頼性の維持等に努めるものとする。
(1) 防除業務の実施全般に対する改善提案
民間事業者は、防除業務の質の向上について改善すべき提案がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法等を提案すること。
(2) 防除業務の実施方法に対する改善提案
民間事業者は、防除業務の実施方法について、改善すべき提案がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法等を提案すること。ただし、現行以上の質のレベルが確保できる根拠等を示すこと。
(3) 研修訓練体制に対する改善提案
民間事業者は、研修訓練体制について改善すべき提案がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法等を提案すること。
1.2.4 請負費の支払い方法
(1) 国土交通省大阪航空局は、事業期間中の検査・監督を行い、確保すべき水準が満たされているか確認した上で、請負費を支払うものとする。検査・監督の結果、確保すべき水準が満たされていない場合、国土交通省大阪航空局は再度業務を行うように指示し、民間事業者に対し速やかに業務改善書を国土交通省大阪航空局に提出させるものとする。国土交通省大阪航空局は業務改善の確認ができない限り請負費の支払いは行わないものとする。
(2) 請負費の支払いに当たっては年12回までとし、民間事業者は当該月分の業務完了後、国土交通省大阪航空局との間で定める書面により当該月分の支払い請求を行い、国土交通省大阪航空局は、これを受領した日から30日以内に業務の達成状況に応じた金額を民間事業者に支払うものとする。
(3) 国土交通省大阪航空局は、仕様書に定める防除業務の内容に変更があった場合には、これに係る請負金額の変更は契約書類による。
1.2.5 費用負担等に関する留意事項
(1) 使用機材及び使用材料等
防除業務に必要な銃器等の防除機器、実包等の材料、車両及び事務用品等その他必要される物品等は、民間事業者が準備すること。
(2) 連絡用無線機及び電話
運航情報官又は航空管制官との連絡用無線機及び内線電話は、国土交通省大阪航空局が準備する。
(3) 事務室
防除業務に必要な事務室は監督職員の指定する場所とし、これを無償で貸与する。ただし、防除業務以外の用に供してはならない。
(4) 光熱水料及び電話
事務室の光熱水料は、国土交通省大阪航空局の負担とする。また、事務室に一般加入電話を設置する場合は、監督職員の承認を受けることとし、その設置費用及び使用料は民間事業者の負担とする。
(5) 車両
防除業務に必要な車両は、民間事業者が準備する。配置する車両は、制限区域内で使用するため、契約前に所定の手続きを行い、国土交通省大阪航空局宮崎空港事務所の承認を受けること。
(6) 貸与資料
防除業務の実施に先立ち、次の関係資料を貸与(無償)できるものとする。なお、業務終了後速やかに返却すること。
① xx空港における航空機と鳥の衝突防止に関する鳥の生態等基礎調査報告書【平成3
0年3月】
② 平成28年4月~平成31年3月の観察記録
③ 鳥衝突防止計画ガイダンス
(7) 法令等変更による増加費用及び損害の負担
法令等の変更により民間事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の①又は②のいずれかに該当する場合には国土交通省大阪航空局が負担し、それ以外の法令等変更による増加費用及び損害については民間事業者が負担する。
① 本業務に影響を及ぼす法令、基準等の変更及び税制度の新設
② 消費税その他の類似の税制度の新設・変更(税率の変更含む。)
2. 実施期間に関する事項(法第14条第2項第2号)本業務の実施期間は、次のとおりとする。
空港名 | 実 施 期 間 |
宮崎空港 | 平成31年4月1日~平成34年3月31日 |
※本入札に係る落札及び契約締結は、本業務に係る平成 31 年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
3. 入札参加資格に関する事項(法第14条第2項第3号及び第3項)
3.1 法第15条において準用される第10条各号(ただし、第11号を除く。)に該当するものでないこと。
3.2 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しないものであること。なお、未xx、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のた
めに必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。
3.3 予決令第71条の規定に該当しないこと。
3.4 平成28・29・30年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)における「役務の提供等」に係る「A、B、C又はD等級」に認定されている者。
3.5 会社更生法に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
3.6 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、大阪航空局長から「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年6月28日付空経第386号)に基づく指名停止を受けていないこと。
3.7 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3.8 防除業務の実施体制として、以下に示す体制を満たすこと。
①作業員等の体制
具体的な作業員等の配置計画を有していること。必要な資格等の取得状況を示すこと。資格等は未取得でもよいが、未取得の場合は取得予定を示すこと。
②作業員等の心身の健康管理
日常における作業員等の心身の健康状態を把握し、異常が認められた場合は業務に従事させない体制を有していること。
③研修・訓練の体制
作業員等の専門能力を取得、維持、向上するため、適時、適切な研修・訓練を実施できる体制が確保されていること。
3.9 定期便の就航する空港等の制限区域内において、役務の提供等に関する業務の経験を有すること。
3.10労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと。(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く)
3.11労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)
3.12入札参加グループでの入札について
3.12.1 全体要件
(1)適正に業務を遂行できる入札参加グループを結成して入札に参加することができる。その場合、申請書類提出時までに入札参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者はグループ企業として参加する。なお、代表企業及びグループ企業が、他の入札参加グループに参加、若しくは単独で入札に参加することはできない。また、代表企業及びグループ企業は、代表者及び他の構成員の役割及び責任の分担並びに代表企業の役割を他の構成員が代替・保障する旨を明記した入札参加グループ結成に関する協定書(又はこれに類する書類)(以下「協定書」という。)を作成し、申請書類と併せて提出すること。
(2)入札参加者は、入札参加グループとして参加する場合、申請書類の提出期限の日以降は、入札参加グループを構成する者の変更を認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、国土交通省大阪航空局はその事情を検討のうえ、可否の決定をするものとする。
(3)入札参加グループの代表企業は、本実施要項(3.)に示す入札参加資格に関する事項3.
1から3.7及び3.9から3.11の要件を満たしていること。入札参加グループの構成員は、上記3.1から3.7、3.10及び3.11の要件を満たしていること。また、入札参加グループとして、上記3.8の要件を満たしていること。
3.12.2 個別要件
(1) 入札参加グループで本業務を実施する場合、代表企業は本業務全体の企画立案を担当するものとし、本業務全体の企画立案、定期巡回、臨時出動の各防除業務を包括的に管理するものとする。
4. 入札に参加する者の募集に関する事項(法第14条第2項第4号)
4.1 入札の実施手続及びスケジュール
本件は、下記4.2.1に示す提出書類の提出、入札を電子調達システムで行う対象案件であり、電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
なお、電子調達システムにより難い場合は、紙入札による参加願いを提出すること。
手続 | スケジュール |
入札公告 | 平成30年12月上旬ごろ |
入札説明資料の配付 | 平成30年12月上旬ごろ |
申請書類、技術提案書に関する質疑応答期限 | 平成31年1月上旬ごろ |
申請書類、技術提案書の提出期限 | 平成31年1月上旬ごろ |
入札等に関する質疑応答期限 | 平成31年1月下旬ごろ |
競争参加資格結果通知 | 平成31年1月下旬ごろ |
入札書の提出期限 | 平成31年2月上旬ごろ |
開札・落札予定者の決定 | 平成31年2月上旬ごろ (ただし、低入札の場合は除く) |
契約締結 | 平成31年4月1日 |
4.2 入札実施手続
4.2.1 提出書類
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる申請書類、技術提案書、入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)、誓約書を提出すること。
なお、上記の入札金額には、入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、本業務に要する一切の諸経費の108分の100に相当する金額
を記載することとする。
また、本実施要項にない具体的項目は入札説明書によるものとする。
(1) 申請書類
① 競争参加資格確認申請書 【申請様式1】
② 防除業務実施体制 【申請様式2】
③ 業務実績 【申請様式3】
④ 業務実施の考え方、認識 【申請様式4】
⑤ 防除業務実施計画 【申請様式5】
⑥ 入札参加グループで参加する場合の協定書の写し(任意様式)
(2) 技術提案書
入札参加者が提出する技術提案書は、本実施要項(5.)で示す総合評価を受けるために、次の事項を記載する。
① 業務の質についての提案/実施方法についての提案/研修・訓練体制についての提案【提案様式1】
② 業務実績/現場責任者の業務実績【提案様式2】
③ 現場フォローアップ/品質管理システムの取組状況【提案様式3】
④ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組【提案様式4】
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女
性活躍推進法」という。)」、「次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下
「次世代法」という。)」及び「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。以下「若者雇用促進法」という。)」の法律に基づく認定を受けている者は、認定通知書の写しを提出すること。
(3) 誓約書【誓約書様式】
入札参加者は、法第10条第4号及び第6号から第9号までの暴力団排除条項に該当しないこと等に関する誓約書を提出すること。
(4)意見聴取対象者リスト
入札参加者は開札後、国土交通省大阪航空局の求めに応じ、速やかに意見聴取対象者リストを提出すること。
4.2.2 紙入札方式による開札に当たっての留意事項
(1) 開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に利害関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(3) 入札参加者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
(4) 入札参加者又はその代理人は、入札中は契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
5. 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項(法第14条第2項第5号)
本業務を実施する者(以下「落札者」という。)の決定は、総合評価方式によるものとする。なお、審査は国土交通省大阪航空局に設置する学識経験者が参画する第三者委員会(第三者委員会は、必ず1名以上の学識経験者が参画し、評価方法や落札者の決定について審議するが、委員は自己又は
3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。)において行うものとする。
5.1 落札者決定に当たってのサービスの質の評価項目の設定
落札者を決定するための評価は、提出された技術提案書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加算点項目審査)について行うものとする。
5.1.1 必須項目審査
必須項目審査においては、入札参加者が技術提案書に記載した内容が、次の必須項目を満たしていることを確認する。すべて満たしている場合は標準点(100.0点)を付与し、次の(1)及び(2)の必須項目のうち1項目でも満たしていない場合は失格とする。
(1) 業務に対する認識
防除業務を適正かつ円滑に行う方針が記載され、計画的な業務の履行が見込まれること。
(2) 実施計画
具体的な実施方法や手順、緊急時の体制、責任者の業務管理体制及び責任の所在が明確になっていること。
5.1.2 加算点項目審査
必須項目審査で合格した入札参加者に対して、次の加算点項目について審査を行う。なお、提案内容については、具体的でありかつ効果的な実施が期待されるかという観点から、基本的には、従来の実施方法と提案内容との比較を行い、絶対評価により加算する。(43.0点)
(1) 業務の質についての提案内容(9.0点)
質の維持・向上に対する提案の内容に創意工夫がみられるか。
(2) 実施方法についての提案内容(9.0点)
実施方法についての提案が、鳥衝突防止対策により効果的かつ効率的なものであり、内容に創意工夫がみられるか。
(3) 研修・訓練体制についての提案内容(9.0点)
効率的な研修・訓練の体制に対する提案の内容に創意工夫がみられるか。
(4) 業務実績(1.0点)
過去に空港における有害鳥類防除業務を行った実績があるか。
(5) 専門性(1.0点)
過去に鳥類又は野生動物の生態に関する調査を行った実績があるか。
(6) 業務実施体制(3.0点)
現場責任者が従事した業務実績があるか。
(7) 現場フォローアップ(4.0点)
作業員等の病気、怪我等により人員が不足した場合、遅滞なく支援できる体制が整っているか。
(8) 品質管理システムの取組状況(4.0点)
品質管理システムを導入しているか。
(9) ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(3.0点)
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」、「次世代育成支援対策推進法(次世代法)」及び「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)」の法律に基づく認定を受けているか。
5.1.3 上記(5.1.1)及び(5.1.2)の評価項目並びにそれぞれの配点については、評価表(別紙4)による。
5.2 落札者決定に当たっての評価方法
5.2.1 落札者の決定方法(除算方式)
必須項目審査により得られた標準点(100.0点)に加算点項目審査の得点(最高43.0点)を加算し、入札価格で除した値を評価値とし、入札参加者中で最も高い値の者を落札者として決定する。
評価値=(標準点(100.0点)+加算点項目審査の得点(最高43.0点))÷入札価格
5.2.2 留意事項
(1) 当該落札者の入札価格が予定価格の一定割合に満たない場合は、その価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて改めて調査し、該当するおそれがあると認められた場合又は契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあって、著しく不適当であると認められた場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値が最も高い1者を落札者として決定することがある。
(2)落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札参加者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に利害関係のない職員が代わりにくじを引き落札者を決定するものとする。
(3) 落札者が決定したときは、遅滞なく落札者の氏名若しくは名称、落札金額、落札者の決定の理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施方法の概要について、官民競争入札等監理委員会に報告するとともに公表するものとする。
5.3 初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱について
初回の入札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行うものとする。ただし、再度の入札は原則として1回を限度とする。なお、再度の入札をしても落札者がいない場合でも、原則として予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
6. 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項(法第14条第2項第
6号及び第4項)
従来の業務実施に関する情報は別添資料(別添1)のとおり。
7. 公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項(法第14条第2項第7号)
7.1 本業務の実施において、使用させることができる国有財産は次のとおりとする。また、当該国有財産を損傷した場合は、民間事業者は原状回復の上、国土交通省大阪航空局へ返却すること。
7.1.1 事務xx
民間事業者が防除業務に関する事務を行うために必要な事務室は、国土交通省大阪航空局が準備する。なお、使用に当たっては、無償で使用することができる。
ただし、民間事業者において持ち込んだ設備、機器等については、契約終了までに撤去し原状回復すること。
8. 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等のxxに対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項(法第14条第2項第9号)
8.1 報告等について
8.1.1 防除業務実施計画の作成と提出
民間事業者は、業務開始に際し速やかに本業務の詳細について監督職員と打合せを行い、その打合せ結果に基づき、次の事項を含む防除業務実施計画を作成し、監督職員に提出し、承認を得るものとする。
(1) 防除業務実施体制(作業員名簿、専門能力及び資格を有することを示す書類及び別紙2に示す履修証明書を含む)
(2) 防除業務実施要領
(3) 連絡体制表(緊急時の対応も含む)
(4) 勤務体制表
(5) 作業員等の心身の健康管理の方法
(6) 研修・訓練体制表
(7) その他必要な事項
8.1.2 防除業務実施計画の変更
民間事業者は、防除業務実施計画の変更の必要があると判断した場合は、監督職員の承認を得て、防除業務実施計画を変更することができる。また、監督職員は、必要に応じて民間事業者に防除業務実施計画の変更を求めることができる。
8.1.3 業務報告書の作成と提出
民間事業者は、本業務の履行結果を正確に記載した業務日報、業務月報、業務年度報、勤務体制表及び勤務実績書を作成し、監督職員に提出する。
(1) 民間事業者は、業務日報を毎日、業務終了後に作成し、監督職員に提出すること。ただし、業務日報に含まれる観察記録については、監督職員の求めに応じ、適時提出すること。
(2) 民間事業者は、毎月指定する日までに翌月の勤務体制表を監督職員に提出し、承認を得ること。
(3) 民間事業者は、勤務実績書及び業務月報を月単位に取りまとめ、支払い請求時に提出すること。
(4) 民間事業者は、業務年度報を年度単位に取りまとめ、監督職員に提出すること。
8.1.4 国土交通省大阪航空局の検査・監督体制
民間事業者からの報告を受けるに当たり、国土交通省大阪航空局の検査・監督体制は次のとおりとする。
(1) 本業務の検査・監督体制として国土交通省大阪航空局は国土交通省大阪航空局保安部運用課職員及び国土交通省大阪航空局宮崎空港事務所職員に検査職員、監督職員を任命する。
8.2 国土交通省大阪航空局による調査への協力
国土交通省大阪航空局は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、民間事業者に対し、本業務の状況に関する必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所(業務実施場所を含む)に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
立ち入り検査を実施する国土交通省大阪航空局の職員は、検査等を行う際には当該検査等が法第26条第1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
8.3 指示について
国土交通省大阪航空局は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができるものとする。
また、上記によらず、業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、その場で指示を行うことができるものとする。
8.4 秘密の保持
民間事業者は、本業務に関して国土交通省大阪航空局が開示した情報等(公知の事実等を除く)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密 を漏らし又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし又は盗用した場合には、法第5
4条により罰則の適用がある。
8.5 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置
8.5.1 業務の開始及び中止
(1) 民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に確実に本業務を開始しなければならない。
(2) 民間事業者は、やむを得ない事由により本業務を中止しようとするときは、あらかじめ国土交通省大阪航空局の了承を受けなければならない。
8.5.2 金品等の授受の禁止
民間事業者は、本業務において金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。
8.5.3 宣伝行為の禁止
(1) 民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たって自らが行う業務の宣伝を行ってはならない。
(2) 民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施の事実をもって第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
8.5.4 法令の遵守
民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。
8.5.5 安全衛生
民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め関係法令に従って行わなければならない。
8.5.6 記録・帳簿書類等
民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、本業務を終了し又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
8.5.7 権利の譲渡
民間事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
8.5.8 権利義務の帰属等
(1) 本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、民間事業者はその責任において必要な措置を講じなければならない。
(2) 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ国土交通省大阪航空局の了承を受けなければならない。
8.5.9 引継ぎ
業務引継ぎに必要な措置として、民間事業者は本業務の開始前に、現に当該業務を実施している民間事業者から、本業務の実施に必要な引継ぎを受けることができる。
なお、責任者に対する業務処理上のノウハウの引継ぎがある場合は、能力・経験を踏まえた上で、国土交通省大阪航空局が十分な期間を確保して行うものとする。
また、民間事業者は、本業務の終了に伴い民間事業者が変更する場合は、必要に応じ次期民間事業者に対し、契約終了日の最低1カ月前から、業務に必要な引継ぎを行わなければならない。
8.5.10 再委託の取扱い
(1) 民間事業者は、本業務の実施に当たりその全部を一括して再委託してはならない。
(2) 民間事業者は、本業務の実施に当たりその一部について再委託を行う場合は、原則としてあらかじめ技術提案書において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称・再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法)について記載しなければならない。
(3) 民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らかにしたうえで国土交通省大阪航空局の承諾を受けなければならない。
(4) 民間事業者は、上記(2)及び(3)により再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を徴収しなければならない。
(5) 再委託先は、上記の秘密の保持等、金品等の授受の禁止、宣伝行為の禁止及び国土交通省
大阪航空局との契約によらない自らの業務の禁止については、民間事業者と同様の義務を負うものとする。
8.5.11 契約内容の変更
(1) 国土交通省大阪航空局及び民間事業者は、本業務の更なる質の向上の推進又はやむを得な い事由等により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれ相手方の合意を得なければならない。
(2) 国土交通省大阪航空局は前項により本契約の内容を変更しようとするとき(1.2.4(3)に定める変更を除く)は、法 21 条第 2 項及び第 3 項に定める手続きを行い、民間事業者は国土交通省大阪航空局の行う手続きに協力しなければならない。
※法第 21 条 2 項 国の行政機関等のxxは、前項の規定により契約を変更しようとする
ときは、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。
同第 3 項 国の行政機関等のxxは、前二項の規定により契約を変更したときは、遅滞なく、当該契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。
8.5.12 契約解除
国土交通省大阪航空局は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 虚偽その他不正の行為により落札者となったとき
(2) 法第10条(ただし、第11号を除く。)の規定により民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなったとき
(3) 本契約に従って本業務を実施できなかったとき又はこれを実施することができないことが明らかになったとき
(4) 上記(3)に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があっ
たとき
(5) 法律又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき
(6) 法令又は本契約に基づく指示に違反したとき
(7) 民間事業者又はその他の本業務に従事する者が、法令又は本契約に違反して本業務の実施に関して知り得た秘密を漏洩又は盗用したとき
(8) 暴力団員を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき
(9) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき
8.5.13 契約解除時の取扱い
(1) 上記(8.5.12)に該当し、契約を解除した場合には国土交通省大阪航空局は民間事業者に対し、当該解除の日までに当該公共サービスを契約に基づき実施した期間にかかる請負費を支払う。
(2) この場合民間事業者は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として国土交通省大阪航空局の指定する期間内に納付しなければならない。
(3) 国土交通省大阪航空局は、民間事業者が前項の規定による金額を国土交通省大阪航空局の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年100分の5の割合で計算した金額を遅滞金として納付させることができる。
(4) 国土交通省大阪航空局は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
8.5.14 契約の解釈
本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度民間事業者と国土交通省大阪航空局が協議するものとする。
8.5.15 業務途中における入札参加グループからの脱退
代表企業及びグループ企業は、本業務を完了する日までは入札参加グループから脱退することはできない。
8.5.16 業務途中におけるグループ企業の破産又は解散に対する処置
グループ企業のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、国土交通省大阪航空局の承認を得て、残存グループ企業が共同連帯して当該グループ企業の業務を完了するものとする。
ただし、残存グループ企業のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存グループ企業全員及び国土交通省大阪航空局の承認を得て、新たな構成員を当該入札参加グループに加入させ、当該グループ企業を加えたグループ企業が共同連帯して破産又は解散したグループ企業の分担業務を完了するものとする。
8.5.17 談合等不正行為があった場合の違約金等の取扱い
(1) 民間事業者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、民間事業者は国土交通省大阪航空局の請求に基づき、契約額(本契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として国土交通省大阪航空局の指定する期間内に支払わなければならない。
① 本契約に関し、民間事業者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は民間事業者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が民間事業者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、民間事業者に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象になった取引分野が示された場合において、本契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が民間事業者に対して納付命令を行いこれが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ当該取引分野に該当するものであるとき。
④ 本契約に関し、民間事業者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは同項第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2) 民間事業者は上記(1)の規定による金額を国土交通省大阪航空局の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年100分の5の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
9. 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む)に関する事項(法第14条第2項第10号)
本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の当該公共サービスに従事する者が、故意又は重大な過失により当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場合には、次に定めるところによるものとする。
9.1 国土交通省大阪航空局が国家賠償法第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、国土交通省大阪航空局は当該公共サービス実施民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について国土交通省大阪航空局の責めに帰すべき理由が存ずる場合は、国土交通省大阪航空局が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る)について求償することができる。
9.2 当該公共サービス実施民間事業者が民法(明治29年法律第89号)第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について国土交通省大阪航空局の責めに帰すべき理由が存するときは、当該民間事業者は国土交通省大阪航空局に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
10. 対象公共サービスに係る第7条第8項に規定する評価に関する事項(法第14条第2項第11号)
10.1 実施状況に関する調査の時期
本業務の実施状況については、総務大臣が行う評価の時期(平成33年6月予定)を踏まえ、平成33年3月31日時点における状況を調査するものとする。
10.2 調査の方法
国土交通省大阪航空局は民間事業者が実施した業務の内容について、その評価が的確に実施されるように実施状況等の調査を行うものとする。
ただし、上記(1.2.1)における業務の質として設定した項目については、随時確認することとし、上述の調査に併せて集計する。
上記(1.2.1)の調査に際しては、過大な周辺環境の変化等、民間事業者の責任や権限が及ばない鳥衝突の発生要因の有無を確認すること。
また、必要に応じて従来の実施状況との比較分析を行うものとする。
10.3 調査項目
上記(1.2.1)に示すサービスの質に関する項目に上記(1.2.3)での提案を反映し確定した業務の履行状況。
10.4 上記調査項目に関する内容については、本業務の実施状況等を総務大臣及び官民競争入札等監理委員会へ平成33年5月を目途に提出するに当たり、国土交通省大阪航空局に設置する第三者委員会に報告し意見を聴くものとする。
11. その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項
11.1 対象公共サービスの実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告及び公表
国土交通省大阪航空局は民間事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、業務終了後に官民競争入札等監理委員会へ報告するとともに法第26条及び第27条に基づ
く報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を官民競争入札等監理委員会へ報告することとする。
11.2 国土交通省大阪航空局の監督体制
本契約に係る監督は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
また、本業務の実施状況に係る監督は上記(8.)により行うこととする。
11.3 民間事業者が負う可能性のある主な責務等
11.3.1 民間事業者の責務等
本業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法第25条第2項の規定により公務に従事する職員とみなされる。
11.3.2 罰則等
(1) 次のいずれかに該当する者は、法第55条の規定により30万円以下の罰金に処されることとなる。
① 上記(8.1.1)及び(8.1.3)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は上記(8.1.4)による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽答弁をした者
② 正当な理由なく、上記(8.3)による指示に違反した者
(2) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、上記(1)の違反行為をしたときは、法第56条の規定により、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して上記(1)の刑を科されることとなる。
11.3.3 会計検査について
民間事業者は、公共サービスの内容が会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条に該当するとき、又は同法第23条第1項第7号に規定する「事務若しくは業務の受託者」に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び第26条により、会計検査院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は国土交通省を通じて、資料・報告書等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。
xx空港巡回経路 巡回経路 7.2㎞
保安道路を含む巡回経路 13.0㎞
通常期 : | 巡回経路 2回、保安道路を含む経路 | 2回 |
多発期 : | 巡回経路 3回、保安道路を含む経路 | 2回 |
別紙2
専門能力の研修及び確認について
1.専門能力についての研修内容
(1)防除業務に従事する作業員等は、以下の専門知識を有することが必要である。民間事業者は従事予定の作業員等に対し、専門能力を取得させ、その能力を維持向上させるため、以下の項目に従い、適切な研修・訓練を実施できる体制を確保すること。
項目 | 必要な知識 |
航空機の運航及び飛行場の運用 | ・航空機の特性 ・飛行場の概要 ・制限区域の安全確保に関する知識(実技を含む) |
鳥類の生態特性 | ・鳥類の生態特性に関する一般的な知識 ・空港に生息する鳥類の特性と要因の理解 ・鳥類の生態に応じた防除方法(実技を含む) |
銃器等防除機器の取扱 | ・銃器及び火薬類の取り扱いに必要な知識(実技を含む) |
関係法令 | ・航空法及び航空法施行規則 ・空港管理規則 ・銃砲刀剣類所持等取締法 ・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 ・火薬類取締法 ・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号) |
(2)上記(1)に記載する専門能力のうち、「航空機の運航及び飛行場の運用」については、請 負決定後、民間事業者の能力・経験を踏まえた上で監督職員が現場責任者に対し研修を実施する。
(3)民間事業者は、防除業務に従事する作業員等に対し、業務開始前までに必要な研修・訓練を実施し、専門能力を履修させること。
(4)専門能力の研修カリキュラム及び期間の標準例を別紙2-1に示す。
2.専門能力の確認
(1)民間事業者は、研修終了後、防除業務に従事する作業員等に対してレポートの提出等を行わせて研修成果を確認した上で、研修・訓練の項目、実施日時等及び研修成果の確認結果を記載した履修証明書を作成すること。
(2)民間事業者は、実施要項8.1.1に示す監督職員への防除業務実施計画書の提出の際に、上記(1)の履修証明書を添付すること。なお、監督職員はxxxxxにより作業員等の専門能力の確認を実施し、専門能力が不足する場合は、追加の研修・訓練について民間事業者に対し指示を行う。
(3)防除業務に従事する作業員等が第1項の研修によらず、同等の専門能力を有していると民間事業者が判断する場合は、これを示す書類を添付するものとし、監督職員は専門能力の有無を確認する。
21
別紙2-1
研修カリキュラム及び期間(標準例)
項目 | 必要な知識 | 研修内容 | 関係法令、ガイドライン等 | 期間 (日) |
1.航空機の運航及び飛行場の運用 | ||||
・航空機の種類及び性能 | ||||
① | 航空機の特性 | ・ジェットブラストの危険性 ・コックピットからの視界の範囲 | 1 | |
・エプロン運用上における航空機のクリアランス | ||||
・基本施設(着陸帯、滑走路、誘導路、エプロン) | ||||
・飛行場標識 | ||||
② | 飛行場の概要 | ・航空保安施設(航空保安無線施設、航空灯火、昼間障害標識) | ・航空法及び航空法施行規則 | 3 |
・その他の施設 | ・空港管理規則 | |||
・制限表面 | ・航空保安業務処理規程(第4運航情報業務処理規 | |||
程) | ||||
・xx空港制限区域安全管理規程 | ||||
・空港の制限区域の概要 | ||||
・制限区域への人又は車両の立入 | ||||
・制限区域内での車両運転規則 | ||||
③ | 制限区域の安全確保に関する知識 (実技を含む) | ・禁止行為 ・着陸帯への立入 ・管制塔との無線交信 | 11 | |
・事故発生時の対応 | ||||
・低視程時における飛行場の運用 | ||||
2.鳥類の生態特性 | ||||
① | 鳥類の生態特性に関する一般的な知識 | ・鳥類の生理、生態 ・鳥類の生息環境と生息種類 | 1 | |
② | 空港に生息する鳥類の特性と要因の理解 | ・空港内の環境特性 ・季節毎の鳥類の出現傾向 ・空港における問題鳥種の識別と行動 | ・航空保安業務処理規程(第4運航情報業務処理規程) | 3 |
・宮崎空港における航空機と鳥の衝突防止に関する鳥 | ||||
の生態等基礎調査報告書【平成30年3月】 | ||||
・観察記録 | ||||
・鳥類が航空機の航行に与える影響 | ・鳥衝突防止計画ガイダンス | |||
③ | 鳥類の生態に応じた防除方法(実技を含む) | ・鳥類と航空機の衝突防止対策 ・鳥類と航空機の衝突時の処置 ・鳥類の生態に応じた防除方法 | 5 | |
・防除機器(銃器、鳥獣駆逐用煙火、ディストレス | ||||
コール)の効果的な使用方法 | ||||
3.銃器等防除機器の取扱 | ||||
・必要な資格・許可等、関係法令に基づく手続き ・銃器の取扱にかかる業務手順 ・火薬類(実包、空包、鳥獣駆逐用煙火)の取扱にか | ・銃砲刀剣類所持等取締法 | |||
① 銃器及び火薬類の取り扱いに必要な 知識(実技を含む) | ・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 ・火薬類取締法 | 1 | ||
かる業務手順 | ・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す | |||
る法律 |
計 25
備考1 : 「3.銃器等防除機器の取扱」の内容は、別紙3に示す猟銃所持許可及び狩猟免許の取得に必要な研修は含まれない。
備考2 : 民間事業者は、研修内容、期間について、作業員等の能力、経歴により、その一部を省略することができる。その場合は、省略を判断した理由を示すこと。
22
別紙3
必要な許可、資格等の取得手続き(標準例)
1.猟銃所持許可
根拠法令:銃砲刀剣類所持等取締法所管機関:都道府県公安委員会
猟銃及び空気銃の取り扱いに関する講習会を受講する。(法第5条の3)
xx県における講習会は、平成 30年度は 4 回(4、6、8、10 月)開催される。
射撃教習資格の認定申請をし、認定を受け、教習射撃場における射撃講習を受講する。(法第9条の5)
申請から認定まで 1 ヶ月程度。
射撃講習はxx県においては、3 射撃場で適宜開催されている。
猟銃所持許可申請をし、許可を受ける。(法第4条)
※販売店からの「譲渡等承諾書(銃)」の提出が必要。
銃 1 丁毎に許可。
申請から許可まで 1 ヶ月程度。
警察に銃を持参し、許可に係る鉄砲であるかどうかの確認を受ける。(法第4条の4)
所持後、14 日以内に確認が必要
2.狩猟免許及び鳥獣捕獲許可
根拠法令:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律所管機関:都道府県知事
狩猟免許の申請をし、狩猟免許試験を受け、試験に合格し、免許を受ける。(法第39条、41条)
xx県における試験は、平成 30 年度は 3 回(7、9、2 月)開催される。
請負決定後
鳥獣捕獲許可申請をし、許可を受ける。(法第9条)
申請内容は、監督職員と協議。申請から許可まで 1 週間程度。
3.猟銃用火薬類等譲受許可
根拠法令:火薬類取締法
所管機関:都道府県公安委員会
猟銃用火薬類等譲受許可の申請をし、許可を受ける。(法第17条)
個人毎の許可。
申請は随時受け付けられ、即日で許可される場合もある。
注)標準例を示したものであるため、手続きの詳細については、各所管機関に確認を行うこと。
評価表
別紙4
空港有害鳥類防除業務の評価項目・評価基準並びに配点基準
評価項目 | 評価基準 | 配点基準 | 評価点 | ウェイト | 計 |
Ⅰ.必須項目 (5.1)本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか
業務に対する認識 | 防除業務を適正かつ円滑に行う方針が記載され、計画的な業務の履行が見込まれること。 | 全て満たしている場合は標準点を付与、1項目でも満たしていない場合は失格 | 100.0 | 100.0 | |
実施計画 | 具体的な実施方法や手順、緊急時の体制、責任者の業務管理体制及び 責任の所在が明確になっていること。 |
Ⅱ.加算点項目
業務の質についての提案 | 質の維持・向上に対する提案の内容に創意工夫がみられるか。 | 質の向上に対し具体的な提案があり、実施について具体的な方法等が明記されている。 | 3.0 | ×3 | 9.0 |
提案はあるが、特に創意工夫は見られない。 | 1.0 | ||||
未記入又は提案がない。 | 0.0 | ||||
実施方法についての提案 | 実施方法についての提案が、鳥衝突防止対策により効果的かつ効率的なものであり、内容に創意工夫がみら れるか。 | 実施方法について具体的な提案があり、実施について具体的な実施方法等が明記されている。 | 3.0 | ×3 | 9.0 |
提案はあるが、特に創意工夫は見られない。 | 1.0 | ||||
未記入又は提案がない。 | 0.0 | ||||
研修・訓練体制についての提案 | 効率的な研修・訓練の体制に対する提案の内容に創意工夫がみられるか。 | 研修・訓練体制に対し具体的な提案があり、実施について具体的な実施方法等が明記されている。 | 3.0 | ×3 | 9.0 |
提案はあるが、特に創意工夫は見られない。 | 1.0 | ||||
未記入又は提案がない。 | 0.0 | ||||
業務実績 | 過去に空港における有害鳥類防除業務を行った実績があるか。 | 業務実績がある。 | 1.0 | 1.0 | |
業務実績がない。 | 0.0 | ||||
専門性 | 過去に鳥類又は野生動物の生態に関する調査を行った実績があるか。 | 鳥類の生態に関する調査を行った実績がある。 | 1.0 | 1.0 | |
野生動物(鳥類以外)の生態に関する調査を行った実績がある。 | 0.5 | ||||
業務実績がない。 | 0.0 | ||||
業務実施体制 | 現場責任者が従事した業務実績があるか 「B)又はC)をA)に累積する。」 | A)過去に空港における有害鳥類防除業務に従事した実績がある。 | 2.0 | 3.0 | |
B)鳥類の生態に関する調査に従事した実績がある。 | 1.0 | ||||
C)野生動物(鳥類以外)の生態に関する調査に従事した実績がある。 | 0.5 | ||||
業務実績がない。 | 0.0 | ||||
現場フォローアップ | 作業員等の病気、怪我等により人員が不足した場合、遅滞なく支援できる体制が整っているか。 | 具体的な内容がある。 | 2.0 | ×2 | 4.0 |
未記入又は具体的な内容がない。 | 0.0 | ||||
品質管理システムの取組状況 | 品質管理システムを導入しているか。 | 導入している。 | 2.0 | ×2 | 4.0 |
導入していない。 | 0.0 | ||||
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)を受けているか | えるぼし認定企業であり、認定段階が3。(全認定基準5つ○) | 3.0 | 3.0 ※ | |
えるぼし認定企業であり、認定段階が2。(全認定基準3から4つ○) | 2.0 | ||||
えるぼし認定企業であり、認定段階が1。(全認定基準1から2つ○) | 1.0 | ||||
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届を提出している。 ※行動計画策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の人数が300人以下のもの)に限る。(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 | 0.5 | ||||
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届を提出していない、もしくはえるぼし認定企業でない。 | 0.0 | ||||
次世代法に基づく認定(xxxん認定企業及びプラチナxxxん認定企業)を受けているか | プラチナxxxん認定企業。 | 2.0 | |||
xxxん認定企業。 | 1.0 | ||||
未認定企業。 | 0.0 | ||||
若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けているか | ユースエール認定企業。 | 2.0 | |||
未認定企業。 | 0.0 | ||||
加点Ⅱ小計 | 最高43.0 | ||||
合 計 点 数 | 143.0 |
※複数の認定等が該当する場合、最も配点が高い区分により加点する。
25
別添1
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
29年度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
28年度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
27年度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
従来の実施状況に関する情報の開示
1.従来の実施に要した経費 (単位:千円) | |||||
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||
人件費 | 常勤職員 | 0 | 0 | 0 | |
非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | ||
物件費 | 0 | 0 | 0 | ||
請負費等 | 請負費定額部分 | 28,137 | 27,900 | 27,900 | |
成果報酬等 | 0 | 0 | 0 | ||
旅費その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計(a) | 28,137 | 27,900 | 27,900 | ||
参考値 (b) | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | ||
間接部門費 | 0 | 0 | 0 | ||
(a)+(b) | 28,137 | 27,900 | 27,900 | ||
(注意事項) ・本実施要項に記載の防除業務については、すべて民間事業者に実施させていることから、請負費等以外に経費は発生しない。 |
2.従来の実施に要した人員 (単位:人) | ||||
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | ||
常勤職員 | 0 | 0 | 0 | |
非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | |
業務委託職員(民間) | 4 | 4 | 4 | |
(月単位の人員状況) (単位:人) | ||||
(業務の繁閑の状況とその対応) ○鳥衝突多発期間及び通常期間の別に防除体制の差はあるものの、実施に要した人員は通年を通し繁閑はない。 | ||||
(注意事項) ・一日の実員数 2名又は3名 ・平成29年度の臨時出動数 36回 |
3.従来の実施に要した施設及び設備 | |
【民間事業者に使用させた国有財産及び備品】 (施設関係) ① 事務室 宮崎空港:30㎡ (設備関係) ① 内線電話設備 1式 (物品関係) ① 運航情報官又は航空管制官との連絡用無線機 1式 【民間事業者が用意した備品】 別添2(民間事業者が用意した備品)に示す。 | |
(注意事項) ・業務を実施するための民間事業者に使用させた国有財産及び備品については無償で貸与した。 |
4.従来の実施における目的の達成 | ||||
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | ||
鳥衝突率 | 6.16件 | 5.92件 | 9.76件 | |
防除業務の不備に起因する事態の発生件数 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(注意事項) ○特になし |
5.従来の実施方法等 | |
(組織図) ○別添3(組織図)に示す。(実施体制図) ○別添4(実施体制図)に示す。 (業務実施方法) ○別添5(フロー)に示す。 (仕様書等) ○仕様書等については、国土交通省大阪航空局宮崎空港事務所航空管制運航情報官において閲覧できる。 (研修・訓練) ○研修・訓練の実施状況は、以下のとおり。但し、本研修・訓練の内容は、有害鳥類防除業務経験者に対するものである。 |
項 x | x 間 |
航空機の運航及び飛行場の運用 | 年間 24時間 |
鳥類の生態特性 | 年間 7時間 |
銃器等防除機器の取り扱い | 年間 10時間 |
関係法令 | 年間 22時間 |
別添2
民間事業者が用意した備品(平成30年度事業実施者)
防除業務に必要な機材等
品名 | 数量 | 備考 |
銃器 | 4 | 12番径散弾銃 |
ディストレス音源再生用機器 | 1 | |
ディストレス音源媒体 | 8種×1巻 | ハシブトカラス、ハシボソガラス、 トビ、 コサギ、 ゴイサギ、 セグロカモメ、 カモ、 ムクドリ |
鳥獣駆逐用煙火発射台 | 1 | |
業務用車両 | 1 | 普通自動車(形状:バン) |
実包保管庫 | 4 | |
銃器保管庫 | 5 | |
銃ケース | 4 | |
爆音機 | 2 | |
プロパンガス | 2 | ボンベ数 |
事務用品等
品名 | 数量 | 備考 |
パソコン | 1 | |
プリンター | 1 | |
電話機 | 1 | |
両袖デスク | 1 | |
片袖デスク | 2 | |
脇デスク3段 | 1 | |
椅子 | 3 | |
パソコンラック | 1 | |
パソコン用チェア | 1 | |
ロッカー | 2 | 2連式×2 |
書庫 A4判書庫 | 1 | |
保管庫 | 2 | |
トレーキャビネット | 1 | |
作業台 | 1 | |
ホワイトボード | 1 | |
レターケース | 1 | |
印箱 | 1 |
別添3(組織図)
総務課
国土交通省大阪航空局組織図
局長 次長 総務部長
航空振興課
人事課
経理課 | ||
契約課 | ||
入札手続実施部門
管財調達課
安全企画・保安対策課
総務企画調整官広報対策官
空港部長 管理課
空港部次長
空港企画調整課
空港経営改革調整課
空港安全監督課
補償課
環境・地域振興課
土木建築課
機械課
A 建築室
A
保安部長
技術保安企画調整課
監督・検査実施部門
管制課
管制技術課
航空灯火・電気技術課
交通管制安全監督課
航空事業安全監督官
運航審査官
航空機検査官
整備審査官
航空従事者試験官
適正業務管理官
安全管理官
技術管理官
国土交通省大阪航空局xx空港事務所 組織図
総務課
地域調整官
空港長
監督実施部門
航空管制官
航空管制技術官
施設運用管理官
航空管制運航情報官
別添4(実施体制図)
過去の請負業者の体制図
請負者名 ○○○○
(1)本社体制図
理事長
空港事業部
労務管理者
品質管理者
xx事務所
(2)現地事務所体制図
所長
作業員
作業員
作業員
従来の実施方法フロー(1/2)
請負者 監督職員 備 考
別添5
定期巡回の実施
鳥類の出現状況、天候等の確認
調整の実施
防除機器及び車両の点検
Y
調整必要
防除機器、車両の点検の結果、不具合があった場合には、防除を実施するために必要となる防除機器、車両の代替や巡回可能となる時期等について、監督職員と調整する。
N
巡 回 x x
巡 回 終 了
銃の点検及び清掃
作業実施状況、鳥出現状況の報告
従来の実施方法フロー(2/2)
請負者 監督職員 備 考
臨時防除要請による作業
調整の実施
臨時防除の要請
防除機器及び車両の点検
Y
調整必要
防除機器、車両の点検の結果、不具合があった場合には、防除を実施するために必要となる防除機器、車両の代替や巡回可能となる時期等について、監督職員と調整する。
N
防除作業の開始
防除作業の終了
作業実施状況、鳥出現状況の報告
銃の点検及び清掃
【申請様式1】
(用紙A4)
競争参加資格確認申請書
平成 年 月 日
支出負担行為担当官大阪航空局長 殿
住 所
商号又は名称代表者氏名
平成○○年○○月○○日付けで公告のありました宮崎空港有害鳥類防除業務請負に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1.防除業務実施体制を記載した書面 【申請様式2】
2.業務実績を記載した書面 【申請様式3】
3.業務実施の考え方、認識を記載した書面 【申請様式4】
4.防除業務実施計画を記載した書面 【申請様式5】
【申請様式2】
防除業務実施体制
■防除業務の実施体制にかかる以下の事項について具体的かつ簡潔に記載すること。
①作業員等の体制
②作業員等の心身の健康管理
③研修・訓練の体制
【申請様式3】
業務実績
■業務実績を具体的に記載すること。
業務名 | |
発注機関名 | |
業務内容 | |
契約期間 |
【申請様式4】
業務実施の考え方、認識
■防除業務を適正かつ円滑に行う基本的な方針、計画的な業務の履行について具体的かつ簡潔に記載すること。
【申請様式5】
防除業務実施計画
■具体的な業務実施方法や手順、緊急時の体制、責任者の業務管理体制及び責任の所在について具体的かつ簡潔に記載すること。
【提案様式1】
業務の質についての提案/実施方法についての提案 /研修・訓練体制についての提案
■提案を行う項目毎に、以下の内容について2枚以内で具体的かつ簡潔にまとめること。
(1)提案を行う項目
(2)提案を行う趣旨
(3)提案の内容
(4)最低水準の確保に関する説明
(5)提案による質の維持向上効果又は経費の削減効果(あるいはその両方)
【提案様式2】
業務実績/現場責任者の業務経験
■本実施要項(5.1.2(4))で示す業務実績を具体的に記載すること。
業務名 | |
発注機関名 | |
業務内容 | |
契約期間 |
■本実施要項(5.1.2(5))で示す業務実績を具体的に記載すること。
業務名 | |
発注機関名 | |
業務内容 | |
契約期間 |
■本実施要項(5.1.2(6))で示す、現場責任者の業務実績等について具体的に記載すること。
氏 名 | ||
生年月日 | ||
従事した業務 (その1) | 業務名 | |
発注機関名 | ||
業務内容 | ||
契約期間 | ||
従事した業務 (その2) | 業務名 | |
発注機関名 | ||
業務内容 | ||
契約期間 |
【提案様式3】
現場フォローアップ/品質管理システムの取組状況
■以下の項目について、1項目につき2枚以内で具体的かつ簡潔にまとめること。
(1)現場フォローアップ
作業員等の病気、怪我等により人員が不足した場合、遅滞なく支援できる体制が整っている場合は、具体的に記入すること。
(2)品質管理システムの取組状況
品質管理システムを導入しているか。なお、ISO9001の認証を取得している場合は証明書の写し添付すること。
【提案様式4】
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組
■「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」
女性活躍推進法に基づく認定があれば、「えるぼし認定」に関する基準適合一般事業主認定通知書の写しを提出すること。
一般事業主行動計画策定・変更届を提出した事業者は、受領印が押印された写しを提出すること。 ただし、行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限り、計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみとする。
■「次世代育成支援対策推進法(次世代法)」
次世代法に基づく認定があれば、「xxxん認定」「プラチナxxxん認定」に関する基準適合一般事業主認定通知書の写しを提出すること。
■「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)」
若者雇用促進法に基づく認定があれば、「ユースエール認定」に関する基準適合事業主認定通知書の写しを提出すること。
(誓約書様式)平成 年 月 日
支出負担行為担当官
大阪航空局長 ○○○○殿
入札参加事業者 住 所(郵便番号 )
電話番号( ) -商 号
又は名称
氏 名 ○印
(法人にあっては、代表者氏名)
法定代理人
○印
氏 名
x 約 書
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、入札に参加するに当たり、下記の事項を誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成 18 年法律第 51 号。以下「法」
という。)第 10 条第 4 号及び第 6 号から第 9 号の暴力団排除条項に該当しないこと。
2. 暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。
3. 法第 10 条各号(ただし、第 11 号を除く。)の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。