Contract
第1条(規定の趣旨)
この規定は、お客さまが、株式会社大東銀行(以下「当行」といいます。)の「証券振替決済口座管理規定」「投資信託累積投資約款」「<だいとう>積立型投資信託取扱規定」「証券特定口座約款」その他の関連する約款・規定(以下「投資信託関連約款等」といいます。)に基づき、インターネットを通じて当行が提供する<だいとう>インターネット投資信託取引サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用される場合の、当行とお客さまの間の取決めです。
第2条(本サービスの内容)
あらかじめ当行の証券振替決済口座を開設済みのお客さまは、本サービスを利用して、投資信託受益権の購入(取得)の申込み(金額指定による申込みに限ります。)及び換金(解約請求に限ります。)の申込み、並びに投資信託定時定額購入サービス(以下「積立契約」といいます。)の申込み及び解約の申込み(以下「注文」といいます。)、積立金額の変更及び積立中止の申込み、取引履歴の照会、その他本規定に定める事項を行うことができます。
第3条(自己責任の原則)
本サービスの利用にあたって、お客さまは、この規定及び投資信託関連約款等、本サービスを利用して注文ができる投資信託商品に係る投資信託説明書(交付目論見書)及び目論見書補完書面(以下
「投資信託説明書(交付目論見書)等」といいます。)の内容を十分に理解し、自らの責任と判断において行うものとします。
第4条(本サービスの利用)
(1)本サービスによる注文及び取引履歴の照会等は、日本国内に居住する個人のお客さまが、次の各号に掲げる条件をすべて満たした場合に、利用いただけます。
①証券振替決済口座を開設されているお客さま
②お客さま(口座名義人)ご本人の利用である場合
③当行が、第8条で定める本人確認方法により、お客さまご本人と確認できた場合
④第9条の規定による、電子交付サービスをご利用できるお客さま
⑤第19条の規定による、承諾をいただいているお客さま
(2)前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として本サービスを利用いただけません。
①未xxのお客さま
②非居住者のお客さま(居住者が非居住者となった場合も含みます。)
③法人のお客さま
④その他当行が別途定めるお客さま
(3)本サービスは、原則として国内からの利用に限るものとし、海外からの利用については、各国の法令その他の事由により本サービスの一部又は全部の利用ができない場合があります。
第5条(取引の名義等)
(1)本サービスの利用にあたっては、お客さまが証券振替決済口座の開設申込みの際に当行にお届けいただいた住所、氏名、指定預金口座を使用するものとします。ただし、第22条第1項による変更後は、変更後の住所、氏名、指定預金口座を使用するものとします。
(2)住所、氏名は、本人確認書類に記載のものと同一のものを使用するものとします。
(3)当行はあらかじめお客さまからお届けいただいた、指定預金口座以外への振込みは行わないものとします。
(4)第1項の規定により、本サービスのご利用のためにお届けいただく預金口座は、当行で開設された普通預金口座(総合口座含む)とさせていただきます。
第6条(証券振替決済制度のご利用)
お客さまが保有する投資信託の受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき証券振替決済口座に記載又は記録します。
第7条(本サービスの申込み等)
(1)本サービスの利用には、あらかじめ「<だいとう>インターネットバンキング」の申込みが必要です。
(2)「<だいとう>インターネットバンキング」のご利用については、「<だいとう>インターネットバンキング利用規定」に基づくものとします。
(3)お客さまは、当行のホームページから<だいとう>インターネットバンキングにログインし、
「投資信託ページ」からお取り引きいただきます。
第8条(本人確認等)
本サービスにおける本人確認については、「<だいとう>インターネットバンキング利用規定」に基づく本人確認方法によります。
第9条(電子交付の承諾)
お客さまは、次の各号に掲げる書面(以下「電子交付対象書面」といいます。)について、「電子交付サービスご利用規定」第2条に定めるところにより、当行から電子交付(紙媒体に代えてインターネットを通じて電磁的方法により交付すること。以下同じ。)を受けることを承諾するものとします。ただし、当行の都合により、電子交付によらず、紙媒体での書面交付とさせていただく場合がございます。
①取引報告書
②再投資報告書
③分配金報告書
④償還金報告書
⑤取引残高報告書
⑥運用報告書
⑦その他法令で電子交付が認められている書面のうち、当行が定めるもの
第10条(投資信託説明書(交付目論見書)等の確認)
(1)お客さまが、本サービスにより投資信託受益権の購入に係る注文を行う際には、当該投資信託に係る投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を確認し、十分理解したうえで、お申込みください。
(2)前項により、投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を確認された際には、当該ファイルをお客さまのパソコンやスマートフォン等に備えられた情報記憶装置等に記録(ダウンロード)してください。
(3)前項により、投資信託説明書(交付目論見書)等をお客さまのパソコンやスマートフォン等に備えられた情報記憶装置に記録(ダウンロード)いただいた場合でも、投資信託説明書(交付目論見書)等が更新された場合には、前項の手順に従い、別途ダウンロードしてください。
第11条(利用時間)
(1)お客さまが本サービスを利用できる時間は、メンテナンス時間(原則として毎週月曜日午前 1:00~午前6:00及び毎月第2・第3日曜日午後11:00~翌月曜日午前7:00)を除く24時間365日とします。
(2)前項にかかわらず、システム等の障害、補修等によって、当行は予告なく本サービスの一部又は全部の提供を一時停止又は中止することがあります。
第12条(本サービスの利用可能銘柄)
本サービスで、お客さまが注文及び取引履歴の照会等ができる銘柄は、当行が定める銘柄とします。
第13条(注文の受付等)
(1)当行は、第8条に規定するお客さまの本人確認後、お客さまが注文内容を入力され、その内容に間違いがないことを確認後、その注文を当行に送信され、その注文内容を当行が確認した時点で当該注文の受付けをします。
(2)お客さまから同一営業日に複数の購入に係る注文があり(本サービスに係る注文に限りません。また、積立契約に基づく購入で、当該営業日が次項に規定する振替日となる注文を含みます。)、その総額が指定預金口座の預金残高を超える場合には、そのいずれの注文を執行するかは当行の任意とします。
(3)積立契約に基づく購入開始年月は、「<だいとう>積立型投資信託取扱規定」で定める、毎月の振替日(以下「振替日」といいます。)から起算して、3営業日前までに契約を申込みされた場合には、当該申込日以降最初に到来する振替日から開始となり、それ以降の申込みは、その翌月からの開始となります。
(4)積立契約の解約適用年月は、振替日から起算して3営業日前までに解約を申込みされた場合には、当該申込日以降最初に到来する振替日から適用となり、それ以降の解約申込みは、その翌月分から適用となります。
(5)投資信託の換金に係る注文について、クローズド期間中のもの等については、注文の受付けができない場合があります。
(6)購入及び換金に係る注文について、第1項の規定に基づき銀行営業日の午後2:00までに受付けたものは当日を申込受付日(以下「処理日」といいます。)とし、それ以降に受付けたものは翌営業日を処理日とします。なお、銘柄によっては海外の休日等により翌営業日以降を処理日とする場合があります。また、購入代金の引落しは午後2:00から午後3:00の時間帯を目途に指定預金口座から行います。
(7)購入資金の引落しについて、総合口座を指定預金口座として届け出ている場合、総合口座の貸越が発生する場合は、購入資金の引落しは行いません。
購入代金が指定預金口座の預金残高を超える場合のほか、指定預金口座の解約、(仮)差押え等正当な理由による支払停止等により、購入代金の引落しができなかった場合には、当行はお客さまからの取引の依頼はなかったものとして取扱います。また、引落しができなかった後に、指定預金口座への入金等により当該口座の預金残高が購入代金に達した場合でも、引落しは行いません。
(8)同一銘柄の購入に係る注文と換金に係る注文は、処理日が同一となる場合においては、受付けができません。
(9)第1項の規定により当行が注文を受付けた場合、本サービスの「受付完了画面」を表示します。
(10)当行は、注文を受付けるにあたって、指定預金口座に係る各種規定や投資信託関連約款等にかかわらず、通帳及び払戻請求書、投資信託購入申込書、投資信託定時定額購入サービス申込書兼口座振替依頼書、投資信託解約申込書等のお客さまからの提出を不要とします。
(11)本サービスでは、マル優の対応、指定預金口座、印鑑、氏名、住所の変更はできません。当該変更又は対応等が必要な場合には、お客さまは当行所定の手続きを行うものとします。
(12)当行は、お客さまの注文の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として当該注文は受付けません。
①お客さまの注文が、法令諸規則及びこの規定、投資信託関連約款等に定める事項のいずれかに反している場合
②購入に係る注文において、あらかじめお客さまから届け出ていただいた事項等に基づき、当該注文を受付けるべきではないと当行が判断した場合
③その他、法令や取引の健全性に照らし、注文を受付けることが適当ではないと判断した場合
第14条(注文の限度)
(1)お客さまが、本サービスを利用してできる購入(積立契約による1回ごとの購入を除く)に係る注文金額の限度は、1投資信託1処理あたり1億円以下の金額とします。また、1日あたりの注文金額の総計は1億円以下とします。
(2)お客さまが、本サービスを利用してできる換金に係る注文の数量の限度は、お客さまの保有分として当行の証券振替決済口座に記載又は記録されている数量(お客さまが本サービス以外で換金に係る注文を出されている場合は、その数量を除きます。)の範囲内とします。
(3)第1項又は第2項の規定にかかわらず、当行はお客さまに事前に通知することなく、注文の限度額等を変更することがあります。その場合、お客さまは、その限度額等を了承したものとします。
第15条(注文の有効期限)
お客さまの本サービスによる注文(「積立契約の申込み及び解約の申込み」を除きます。)の有効期限は、注文後最初に到来する処理日までです。
第16条(注文の取消・変更)
お客さまが、本サービスを利用して行われた注文の取消しは、当行が定める時間内に限り行うことができます。ただし、当該時間が過ぎている場合、もしくは、すでに約定している場合などは、この限りではありません。
第17条(注文・約定の照会)
お客さまが、本サービスを利用して行われた注文・約定の内容は、本サービスにより、照会することができます。
第18条(注文内容の疑義)
本サービスの利用に係る注文内容について、お客さまと当行の間で疑義が生じた場合には、お客さまが本サービスを利用された時のデータの記録内容をもって処理させていただきます。
第19条(電子メール利用の承諾)
お客さまは、当行が、お客さまへの通知・照会手段として、電子メールを利用することに承諾するものとし、お客さまはご自身のメールアドレスを当行所定の方法で登録するものとします。また、メールアドレスに変更があった場合、お客さまは、直ちに当行所定の方法で変更登録をするものとします。
第20条(サービスの変更等)
当行はお客さまに事前の通知をすることなく、提供するサービス内容(使用ソフトのバージョン等を含む)を変更、中止又は廃止することがあります。
第21条(契約期間)
本サービスの契約期間は、第23条、第24条第2項、第25条の定めにより、解約又は利用が停止されない限り、本サービスの申込みに基づく当行の手続きが終了した日から起算して1年間提供されるものとします。また、お客さま又は当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から更に1年間継続されるものとし、その後も同様とします。
第22条(届出事項の変更)
(1)お届出の印鑑を失ったとき、又は印鑑、氏名、住所、指定預金口座その他の届出事項に変更があったときは、投資信託関連約款等の規定に従って、お客さまは、直ちに当行所定の手続きを行うものとします。
(2)前項によりお届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ本サービスの利用はできません。
(3)第1項による変更後は、変更後の印鑑又は氏名、住所、指定預金口座等をもってお届出の印鑑又は氏名、住所、指定預金口座等とします。
第23条(解約等)
(1)次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当行は、事前の通知や催告等をすることなく、いつでも本サービスを解約又は解除することができるものとします。
①お客さまが、証券振替決済口座を解約された場合
②お客さまから当行所定の手続きにより、本サービス解約のお申し出があった場合
③相続の開始があった場合
④お客さまが、第30条に定めるこの規定の変更に同意いただけない場合
⑤お客さまが、本邦の居住者でなくなった場合、又は住所変更の届出を怠るなどにより、当行においてお客さまの所在が明らかでなくなった場合
⑥お客さまが、第4条第2項に該当する旨、届出があった場合
⑦お客さまが、1年以上にわたり、本サービスの利用をされない場合
⑧お客さまが、法令諸規則又はこの規定、投資信託関連約款等に反した場合
⑨お客さまが、証券振替決済口座の開設申込み時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が本サービスの解約を申し出たとき
⑩<だいとう>インターネットバンキング利用規定第15条第5項の規定に該当した場合
⑪その他やむを得ない事由により、当行が本サービスの解約を申し出た場合
(2)前項(前項第2号、第4号、第6号、第7号の規定による解約を除きます。)の規定に基づき本サービスの利用が解約された場合、法令等及び当行所定の手続きに従って、お客さまの証券振替決済口座についても廃止できるものとします。その場合の手続きは証券振替決済口座管理規定」によるものとします。
第24条(情報利用の制限)
(1)お客さまは、本サービスの利用により、当行から提供を受ける情報(以下「提供情報」といいます。)を、お客さま自身が行う投資判断の情報としてのみ使用するものとし、次の各号に規定する行為は行わないものとします。
①お客さま自身もしくは第三者のために、提供情報を営利目的で利用する行為
②当行及び当行以外の情報提供者から事前に文書による承諾を得ることなく、提供情報を加工又は再利用等する行為
③お客さまが<だいとう>インターネットバンキングにログインするために必要な情報を第三者に開示し、またその利用に供する行為
④提供情報を第三者に漏洩、又は第三者と共同利用する行為
(2)前項に反する使用があったものと、当行又は本サービスにおける情報提供者が判断した場合、当行は本サービスの提供を中止、制限ないしは変更することがあります。
第25条(本サービスの休止)
当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な理由がある場合は、本サービスを休止する場合があります。この休止の時期等については当行のホームページ等により知らせるものとします。
第26条(本サービス利用の禁止)
当行は、お客さまが本サービスを利用いただくことが不適当と判断した場合には、本サービスの利用をお断りすることがあります。
第27条(当行システムの障害)
当行のシステムの不具合に起因して、お客さまがインターネットを通し、本サービスを利用できない状況を「当行システム障害」といいます。お客さまのスマートフォン等や通信回線の不具合等が原因の場合は、「当行システム障害」に該当しません。
第28条(免責事項)
当行は、次の各号に掲げる事項により生ずるお客さまの損害については、その責を負わないものとします。
①お客さまが<だいとう>インターネットバンキングにログインするために必要な情報等の漏洩又は不正使用された場合。ただし、当該漏洩又は不正使用が当行システムによる場合は、この限りではありません。
②お客さま自身で入力したか否かにかかわらず、第8条の規定により本人確認された後に出された注文
③第11条第2項に規定される本サービスの一時停止又は中止
④第19条の規定により登録されたお客様のメールアドレスの間違い等に伴うメールの不着、又は電話回線の不通等による通知、照会の不能
⑤第20条に規定されるサービス内容の変更、中止又は廃止
⑥第22条に規定される届出前に出された注文
⑦第24条第2項に規定される本サービスの提供の中止、制限ないしは変更
⑧第26条に規定される本サービスの利用の禁止
⑨第27条に規定される「当行システム障害」
⑩通信回線、通信機器、アクセスプロバイダー、閲覧ソフト、コンピューター・システム及び機器等の障害等による、情報伝達の遅延、不能、誤作動、未執行など。なお、当行以外の投資信託の販売に関係する会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線及びコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱いが遅延したり不能となったために生じた損害についても、同様とします。
⑪本サービスで受ける情報の遅延、中断、停滞、誤謬、脱落及び欠陥
⑫天災地変、政変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖、市場環境、その他不可抗力と認められる事由により、注文の執行、金銭の授受などの本サービスによる取引が遅延し、又は不能となった場合
⑬投資信託委託会社に対する登録の取消し、その他の行政処分、手形交換所の取引停止処分、又は支払いの停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始等の法的倒産手続開始の申立てがあったことにより、取引が遅延し又は不能となった場合
⑭電話回線、専用電話回線などの盗聴やスパイウェア等によりお客さまの認証番号等が漏洩した場合。なお、当行又は当行以外の投資信託の販売に関係する会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報が漏洩したために生じた損害についても、同様とします。
⑮コンピューターウイルスなどによる障害の発生
⑯本サービスのご利用に関し、お客さまによる本サービスの内容又はそのご利用方法について誤解又は理解不足によるもの
第29条(準拠法・合意管轄)
本規定の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第30条(規定の変更)
(1)当行は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示その他必要が生じた場合には、この規定を変更することができるものとします。
(2)変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課するものであるときは、その内容を通知します。変更日以降に本サービスを利用する場合は、その変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
(3)前項の通知は、お客さま取引画面の「お知らせ」等連絡欄への掲載や当行ホームページ上の掲示等により行うこととします。
平成 29 年 7 月 18 日制定
令和 4 年 4 月 1 日改正
以上