Contract
熱帯水産学に関する大学院国際連携プログラムの形成のための参加大学間の包括協定書(参考訳)
(大学院国際連携プログラムの設置)
第1条 インドネシア国サムラトランギ大学水産・海洋科学研究科、日本国鹿児島大学水産学研究科、フィリピン国フィリピン大学ビサヤス校水産・海洋科学研究科、タイ国カセサート大学水産学研究科は、熱帯水産学に関する大学院熱帯水産学国際連携プログラム(以下、プログラムという)を開設ことに合意する。
(開設の時期)
第2条 プログラムは、2015暦年の、参加大学の学年のうち最も早く開始する学年の開始とともに開設する。
(運営)
第3条 プログラムの管理・運営は、この協定書の一部である大学院熱帯水産学国際連携プログラム共通規則に則って行う。
2.構成研究科は、プログラムに登録した学生に対し、学生が所属する研究科に関わらず、同等かつ同質の教育を、入学料、授業料及びその他の費用並びに自らの研究科に所属する学生とは異なる特別な付加的経費を徴収することなく与える義務を有する。
3. すべての構成研究科は、プログラムの下で、他の構成研究科の教員を客員教員等に、無償で指名することができる。
4.すべての構成研究科は、プログラムの活動のために使用する保有施設を原則として無償で提供するものとする。
(知的財産)
第4条 この協定に従い協定によって生じたすべての結果は、参加し協力した構成研究科が共有する。この協定に従い協定によって行われた活動によって生ずる刊行物には、協力した構成研究科を明示するものとする。
2.この協定の下で行われる研究活動によって生ずる知的財産については、その知的財産に関係する研究科は、その所有権その他の権利について、xxかつxxな合意を形成するものとする。
(発効及び失効等)
第5条 この合意は、参加研究科が属する大学を代表する者すべての署名を得た日から効力を有し、効力を発した日から5年間有効とする。
2. 前項の規定に関わらず、この協定書は、参加研究科のうち一以外の他の参加研究科の合意により廃止することができる。
3.この協定から離脱しようとする構成研究科は、離脱の2年前までに他の構成研究科にその旨を通知するものとする。
4.第2項に定める廃止又は前項に定める離脱がない限り、この協定書は、自動的に継続するものとする。
(記載事項の変更)
第6条 この協定書及び共通規則の変更は、参加研究科による協議の上、総意により行う。
(一部の構成研究科の間での協力)
第7条 この協定は、本プログラムを基礎とした、参加研究科の一部の研究科の間での他の協力を妨げるものではない。
(協議)
第8条 この協定書又は共通規則に定めのない事項が生じた場合又は協定書又は共通規則の規定の解釈について疑義が生じた場合は、参加研究科による誠意ある協議の上、速やかにこれを処理する。
(付帯事項)
第9条 この協定書は、4通を英語で作成し、参加研究科において各1通を保持する。
Date Signature Prof. Xxxxx Xxxx XXXXXX Rector, Xxx Xxxxxxxxx University, Republic of Indonesia | Date Signature Dr. Xxxxxxxxx XXXXX President, Kagoshima University, Japan |
Date Signature Dr. Xxxxxx X. ESPINOSA Chancellor, University of the Philippines Visayas, Republic of the Philippines | Date Signature Dr. Vudtechai KAPILAKANCHANA President, Kasetsart University, Kingdom of Thailand |