au PAY ゴールドカード海外旅行あんしん保険補償規定
2022 年 4 月 1 日以降適用
au PAY ゴールドカード海外旅行あんしん保険補償規定
本保険は、au PAY ゴールドカード会員資格期間中、自動的に付帯されます。
1.補償の対象となる方(被保険者)
au PAY ゴールドカードの本会員様・家族会員様 au PAY ゴールドカード本会員様のご家族様(注)
(注)au PAY ゴールドカード本会員様と生計を共にする、配偶者様(*1)・19 歳未満で同居のご親族様(*2)・ 19 歳未満で別居の未婚(*3)のお子様
(*1)婚姻の届出を予定されている方を含みます。
(*2)親族とは、6 親等内の血族、3 親等内の姻族をいいます。
(*3)未婚とは、これまでに婚姻歴のないことをいいます。
2.補償期間
カード会員資格期間中に開始された海外旅行期間中(注)となります。
(注)海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの間で、かつ、日本出国日の前日の午前
0時から日本入国日の翌日の午後 12 時までの間をいいます。ただし、日本出国日から3か月後の午後 12時までが限度となります。
3.補償内容・保険金額
保険金額 | |||
本会員様・家族会員様 | 本会員のご家族様 | ||
傷害死亡・後遺障害保険金額(注 1) | 1 億円(注 2) | 1,000 万円 | |
傷害治療費用保険金額 | 300 万円 | 50 万円 | |
疾病治療費用保険金額 | 300 万円 | 50 万円 | |
救援者費用等保険金額 | 500 万円 | 50 万円 | |
個人賠償責任危険保険金額(免責金額 0 円) | 5,000 万円 | 1,000 万円 | |
携行品損害保険金額(免責金額 3,000 円) | 最高 50 万円/ 盗難時 30 万円 | 15 万円 | |
航空便 遅延損害 | 乗継遅延費用保険金額 | 2 万円 | 2 万円 |
出航遅延、欠航、搭乗不能費用保険金額 | 2 万円 | 2 万円 | |
寄託手荷物遅延費用保険金額 | 3 万円 | 3 万円 |
(注1)死亡保険金または後遺障害保険金を支払うべき他のクレジットカード付帯保険契約がある場合において、それぞれのクレジットカード付帯保険契約の支払責任額(*1)の合計額が、最高支払上限額(*2)を超えるとき、引受保険会社は、他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が支払われてない場合はこの保険の支払責任額(*1)を、他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が支払われた場合は最高支払上限額(*2)から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額を、この保険契約の支払責任額(*1)を限度にお支払いします。
(*1)他のクレジットカード付帯保険契約がないものとして算出した被保険者1名あたりの支払うべき保険金の額をいいます。
(*2)それぞれのクレジットカード付帯保険契約において規定された支払限度額のうち、最も高い額をいいます。
(注2)日本出国前に下記いずれかの旅行代金をau PAY ゴールドカードにてお支払いいただいた場合の保険金額です。条件を満たさない場合の保険金額は5,000万円となります。
① 搭乗する公共交通乗用具(*1)
② 参加する募集型企画旅行(*2)
(*1)「公共交通乗用具」とは、航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路交通法などに基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶、バスなどをいいます(当該旅行のために乗用するものに限ります)。
(*2)「募集型企画旅行」とは、旅行会社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日 程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行会社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行(平成 16 年 12
月 6 日国土交通省告示第 1593 号に定められた標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第 2 条第 1 項に規定するもの)をいいます。会社の慰安旅行や業務出張等あらかじめ参加が決定している旅行は募集型企画旅行とはなりません。
4.保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金の額・保険金をお支払いできない主な場合
保険金を お支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
死亡保険金 | 海外旅行中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場合 | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額(注1) ※ 同一のケガにより、既に後遺障害保険金をお支払いしている場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。 | ●被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ●闘争行為、自殺行為、犯罪行為 ●自動車、原動機付自転車の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故 ●脳疾患、疾病または心神喪失 ●妊娠、出産、早産または流産 ●戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変(注 3) ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注 4) ●自動車等の乗用具による競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習を行っている間の事故 ●ハンググライダー搭乗、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、およびロッククライミング等)等の危険な運動を行っている間の事故 など |
後遺障害保険金 | 海外旅行中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害が発生した場合 | 後遺障害の 傷害死亡・後遺 程度に応じた障害保険金額 × 所定の (注1) 保険金支払割合 (4%~100%) ※ お支払いする後遺障害保険金の額は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
治療費用保険金 | 海外旅行中の事故によるケガのため、治療を受けられた場合 | 実際に支払われた治療費等(注2)のうち、社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。 ※ お支払いする治療費用保険金の額は、1回の事故によるケガにつき傷害治療費用保険金額が限度となります。 |
(注1)本会員様・家族会員様については日本出国前に旅行代金をau PAY ゴールドカードにてお支払いいただいた場合の保険金額は 1億円、条件を満たさない場合の保険金額は5,000万円となります。条件の詳細につきましては、上記3.補償内容・保険金額
(注2)をご確認ください。
(注2)治療費等とは次に掲げるものをいいます。
① 医師・病院に支払った診療・入院関係費用(緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示で静養する場合の宿泊施設客室料などを含みます。)
② 治療のために必要になった通訳雇入費用、交通費
③ 義手、義足の修理費(治療費用保険金の場合のみ)
➃ 入院のため必要になった a.国際電話料等通信費、b.身の回り品購入費(1 回のケガ、疾病について、b については 5 万円、 a とb 合計で 20 万円が限度となります。)
⑤ 旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。)
⑥ 保険金請求のために必要な医師の診断書費用
⑦ 法令に基づき、公の機関より消毒を命じられた場合の消毒費用(疾病治療費用保険金の場合のみ)
(注3)テロ行為によって発生したケガ・損害に関しては、自動セットされる特約により、保険金お支払いの対象となります。
(注4)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科、耳鼻科検査等によりその根拠を証明することができないものをいいます。
保険金を お支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
疾病治療費用保険金 | ●海外旅行開始後に発病した疾病により、旅行終了後 72 時間を経過するまでに治療を受けられた場合(注 5) ●海外旅行中に感染した所定の感染症 (注 6)によって、旅行期間終了日からその日を含めて 30 日を経過するまでに治療を受けられた場合 | 実際に支払われた治療費等(注7)のうち、社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。 ただし、初診の日から、その日を含めて 180日以内に必要となった費用に限ります。 ※ お支払いする疾病治療費用保険金の額は、1回の疾病につき疾病治療費用保険金額が限度となります。 | ●被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ●闘争行為、自殺行為、犯罪行為 ●戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変(注 8) ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注 9) ●妊娠、出産、早産または流産が原因の疾病 ●歯科疾病 ●海外旅行開始前に発病した疾病(既往症) ●山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、およびロッククライミング等)中のxx病 など |
救援者費用等保険金 | ●海外旅行中の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合 ●疾病、妊娠、出産、早産、流産が原因で海外旅行中に死亡された場合 ●海外旅行中に発病した疾病により、旅行中に治療を開始し、旅行終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡された場合 ●海外旅行中の事故によるケガや海外旅行中に発病した疾病により、7 日以上続けて入院された場合(疾病の場合は、旅行中に治療を開始したときに限ります。) ●乗っている航空機・船舶が遭難した場合、事故により生死が確認できない場合、警察等の公的機関によって緊急捜索・救助活動が必要な状態と確認された場合 など | 救援対象者またはその親族の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当と認められる金額 ●捜索救助費用 ●救援者の現地までの往復航空運賃などの交通費(救援者3名分まで) ●救援者の宿泊施設の客室料(救援者 3名かつ1名につき14日分まで) ●現地からの移送費用(払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、治療費用保険金・疾病治療費用保険金で支払われるべき金額は差し引きます。) ●遺体処理費用(100万円まで) ●救援者の渡航手続費、現地での諸雑費(合計で20万円まで) ※ お支払いする救援者費用等保険金の額は、会員資格期間を通じ救援者費用等保険金額が限度となります。 | ●被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ●闘争行為、自殺行為、犯罪行為 ●自動車、原動機付自転車の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故 ●戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変(注 8) ●ハンググライダー搭乗、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、およびロッククライミング等)等の危険な運動を行っている間の事故 ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注 9) ●妊娠、出産、早産または流産が原因の疾病 ●歯科疾病 ●海外旅行開始前に発病した疾病(既往症) など |
(注5)旅行終了後に発病した疾病については、原因が旅行期間中に発生したものに限ります。
(注6)感染症とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹(はっしん)チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤 痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症、新型コロナウイルス感染症(※)をいいます。(感染症追加補償特約がセットされています。)
(※)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。なお、その感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第4項までに規定する感染症または同条第8項の規定に基づき政令で定める指定感染症となった場合も対象とします。
(注7)治療費等とは次に掲げるものをいいます。
① 医師・病院に支払った診療・入院関係費用(緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示で静養する場合の宿泊施設客室料などを含みます。)
② 治療のために必要になった通訳雇入費用、交通費
③ 義手、義足の修理費(治療費用保険金の場合のみ)
➃ 入院のため必要になった a.国際電話料等通信費、b.身の回り品購入費(1 回のケガ、疾病について、b については 5 万円、a と b 合計で 20 万円が限度となります。)
⑤ 旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。)
⑥ 保険金請求のために必要な医師の診断書費用
⑦ 法令に基づき、公の機関より消毒を命じられた場合の消毒費用(疾病治療費用保険金の場合のみ)
(注8)テロ行為によって発生したケガ・損害に関しては、自動セットされる特約により、保険金お支払いの対象となります。
(注9)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科、耳鼻科検査等によりその根拠を証明することができないものをいいます。
保険金を お支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
個人賠償責任危険保険金 | 海外旅行中における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物(注10)に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 | 損害賠償金の額 - 免責金額 (0円) ※ 1回の事故につき、個人賠償責任危険保険金額が限度となります。 ※ 別枠で所定の費用(損害防止費用等)をお支払いすることがあります。 ※ 賠償額の決定については、事前に引受保険会社の承認が必要です。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険金が支払われている場合には、保険金を差し引いてお支払いすることがあります。 | 1.次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ●被保険者の故意 ●戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変(注11) など 2.次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ●職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任 ●同居する親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任 ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●航空機・船舶・車両(人力のものやゴルフ・カートを除きます)・銃器の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任 など |
携行品損害保険金 | 海外旅行中に携行する身の回り品(注12)に、偶然な事故により損害が発生した場合 | 損害の額 - 免責金額 (3,000円) ※ 同一の旅行期間につき、携行品損害保険金額が限度(盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着による損害の場合は、30万円が限度)となります。 ※ 損害の額は携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等は5万円)が限度となります。 ※ 損害の額とは修理費、または再調達価額 (同等のものを再度新品で購入するために要する費用をいいます。)から減価償却した時価額のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を、パスポートについては5万円を限度に再取得費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)をいいます。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険金が支払われている場合には、保険金を差し引いてお支払いすることがあります。 | ●被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ●自動車、原動機付自転車の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故 ●戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変(注 11) ●差押え、破壊等の公権力の行使(火災消防・避難処置としてなされた場合を含みません。) ●保険の対象の欠陥 ●保険の対象の自然の消耗・性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い ●保険の対象のすり傷等の単なる外観の損傷 ●保険の対象の置き忘れ・紛失 など |
(注10)レンタル業者より直接借用した旅行用品または生活用品、宿泊施設の客室・客室内の動産(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます)、住居等居住施設内の部屋・部屋内の動産(ただし、建物、マンションのxx全体を賃借している場合を除きます)を含みます。
(注11)テロ行為によって発生した損害に関しては、自動セットされる特約により、保険金お支払いの対象となります。
(注12)被保険者が所有または旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り、かつ携行するカメラ、カバン、衣類等の身の回り品をいいます。ただし、下記のものは対象に含まれません。
① 通貨、小切手、株券、手形、定期券、印紙、切手、その他これらに類する物。ただし、定期券以外の乗車券等については補償対象となります。
② 預貯金証書、キャッシュカード、クレジットカード、運転免許証、その他これに類する物。ただし自動車または原動機付自転車の免許証やパスポートについては補償対象となります。
③ 船舶、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
➃ 山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング等をいいます。)などの危険な運動を行っている間のそのための用具
⑤ 義歯、義肢およびコンタクトレンズその他これらに類する物
⑥ 動物および植物
⑦ 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器 など
保険金を お支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
乗継遅延 用保険金 | 海外旅行中に航空便を乗り継ぐ場合において、到着便の遅延によって、出発便に搭乗することができず、実際の到着時刻から4時間以内に代替となる他の航空便を利用できなかった場合 | 乗継地点において、出発便の代替となる他の航空便が利用可能となるまでの間に負担した次の 用をお支払いします。 ●ホテル、旅館等の宿泊料 ●食事代金 ※ 1回の乗継到着便の遅延につき、乗継遅延 用保険金額が限度となります。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険金が支払われている場合には、保険金を差し引いてお支払いすることがあります。 | ●被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ●戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変(注 13) など |
出航遅延 用等保険金 | 搭乗予定の航空便について、次のいずれかの事由が発生し、出航予定時刻から4時間以内に代替となる他の航空便を利用できなかった場合 ●4時間以上の出航遅延 ●欠航・運休 ●航空会社の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能 | 出航地において航空便が利用可能となるまでの間に負担した食事代金の 用をお支払いします。 ※ 1回の出航遅延、欠航もしくは運休または搭乗不能につき、出航遅延、欠航、搭乗不能 用保険金額が限度となります。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険金が支払われている場合には、保険金を差し引いてお支払いすることがあります。 | |
寄託手荷物遅延 用保険金 | 搭乗する航空便が目的地の空港に到着してから6 時間以内に寄託手荷物がその空港に運搬されなかった場合において、寄託手荷物が到着していないことを理由として、空港に到着してから 48 時間以内に衣類購入 用・生活必需品購入 用を負担した場合 | 負担した衣類購入 用・生活必需品購入 用をお支払いします。 ※ 1回の寄託手荷物の遅延につき、寄託手荷物遅延 用保険金額が限度となります。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険金が支払われている場合には、保険金を差し引いてお支払いすることがあります。 |
(注13)テロ行為によって発生した損害に関しては、自動セットされる特約により、保険金お支払いの対象となります。
5.万一、事故が発生した場合
(1) 事故が発生した場合には、30 日以内にau PAY カードトラベルデスクまでご連絡ください。事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にご連絡がないと、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2) 他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
(3) 個人賠償責任について、賠償事故に係わる示談交渉等は、必ず事前に引受保険会社と相談のうえ、おすすめください。
(4) 保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方は、下表「保険金請求に必要な書類」のうち引受保険会社が求める書類をご提出していただく必要があります。なお、必要に応じて他の書類のご提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
<保険金請求に必要な書類>
保険金種類 保険金請求書類 | 死亡 | 後遺障害 | 治 疾療 病 治 用 療 用 | 救援者 用 | 個人賠償責任危険 | 携行品損害 | 乗出寄継航託遅遅手延延荷用用物 遅 等延 用 | |
保険金請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
当社所定の事故状況報告書(傷害・疾病・損害等) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
パスポート(コピー) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
クレジットカード(コピー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
い現た地だでくご書手類配 | 医師の診断書 | ○ | ○ | |||||
治療 の明細書・領収書 | ○ | |||||||
死亡診断書または死体検案書 | ◎ | ○ | ○ | |||||
事故証明書 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
支出を証明する書類 | ◎ | ◎ | ||||||
示談書・示談金領収書 | ◎ | |||||||
損害額(修理額等)を証明する書類 | ○ | ○ | ||||||
遅延を証明する書類 | ◎ | |||||||
損害品明細書 | ◎ | |||||||
損害額を証明する書類 | ◎ | |||||||
被保険者の戸籍(除籍)謄本 | ◎ | |||||||
法定相続人の戸籍謄本 | ◎ | |||||||
委任状および委任を受けた者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
同意書 | ○ | |||||||
後遺障害診断書 | ◎ | ○ |
(注)◎印は原則として必要な書類、○印はケースによっては必要になる書類となります。
受付時間 24 時間・365 日
おかけ間違いにご注意ください。
※「au 損保 海外サポートデスク」につながります。
※ コレクトコールをご利用ください。
※ P.8 のワールドフリーフォンもご利用ください。
au PAY カードトラベルデスク
事故発生時のご連絡先
日本国内から | 0000-000-0000 |
海外から※ | (81)-3-6365-8885 |
◆海外でお困りの際には
緊急アシスタンスサービス
<24 時間・365 日・日本語対応>
海外旅行中に不慮のケガや疾病に見舞われ医療施設への緊急移送の必要がある場合など、海外でお困りの際には、au PAY カードトラベルデスクへご連絡ください。
ご滞在地に応じた海外からの連絡先は、次ページ ワールドフリーフォン一覧 をご確認ください。 (「au損保 海外サポートデスク」につながります。)
≪提供サービス≫
ケガや病気の場合 | ・医師・医療施設紹介・案内 ・医療 キャッシュレスサービス ・患者の医療施設への移送 ・患者の日本への移送 ・現地での医師の往診手配 ・医療品類の緊急手配 ・通訳紹介・手配 など |
ケガや病気により亡くなられた場合 | ・現地でのご遺体の埋葬 ・ご遺体の日本への移送 など |
上記以外 | ・救援者の渡航・宿泊手配 ・遭難された場合の捜索・救助 ・弁護士紹介・手配 など |
※ サービス提供にあたっては、カード会員様であることを確認させていただきます。
※ サービス対象地域は日本国外です。
※ サービス内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
この規定に掲載している内容はクレジットカード用海外旅行傷害保険特約付海外旅行傷害保険の概要です。実際の保険金お支払いの可否は、別途、海外旅行傷害保険普通保険約款および特約条項に基づきます。
引受保険会社:
ワールドフリーフォン一覧 | |||
地域 | 滞在地 | 通信会社 | 電話番号 |
中国 | CHINA Unicom | 4001-204869 | |
CHINA Telecom | |||
00-000-00000000 | |||
台湾 | Chunghwa Telecom | ||
フィリピン | PLDT | ||
マカオ | CTM | 00-000-00000000 | |
マレーシア | Telekom Malaysia | ||
Time | |||
香港 | Reach | 000-000-00000000 | |
シンガポール | Singtel | ||
タイ | CAT Telecom | ||
アジア | Korea Telecom | ||
韓国 | LG U+ | 000-000-00000000 | |
Onse Telecom | 000-000-00000000 | ||
インドネシア | INDONESIA | 007803-81-1-0008 | |
Bezeq | 000-000-00000000 | ||
イスラエル | 00-000-00000000 | ||
Smile | |||
000-000-00000000 | |||
インド | INDIA | 000800-810-1198 | |
バハレーン | BAHRAIN | 80000-443 | |
ベトナム | VIET NAM | 000-00-000 | |
グアム・サイパン | グアム | GUAM | 0-000-000-0000 |
サイパン | SAIPAN | 0-000-000-0000 | |
アメリカ・ハワイ | AT&T | 0-000-000-0000 000-000-00000000 | |
Sprint | |||
Verizon | |||
北米・ハワイ | |||
カナダ | TATA Communications | 0-000-000-0000 | |
000-000-00000000 | |||
バミューダ | BERMUDA | 0-000-000-0000 | |
アルゼンチン | Telecom Argentina | 0000-000-0000 | |
Telefonica de Argentina | |||
00-000-00000000 | |||
メキシコ | MEXICO | 00-000-000-0000 | |
中南米 | ブラジル | BRAZIL | 0000-000-0000 |
コロンビア | Colombia Telecom | 000-000-00000000 | |
チリ | CHILE | 0000-000-0000 | |
ペルー | PERU | 0000-00-000 | |
オーストラリア | Optus | 1-800-549-385 | |
Telstra | |||
オセアニア | 0000-000-00000000 | ||
ニュージーランド | Telecom NZ | 00-000-00000000 |
ワールドフリーフォン | |||
地域 | 滞在地 | 通信会社 | 電話番号 |
ヨーロッパ | アイルランド | eircom | 00-000-00000000 0000-00-0000 |
イギリス | BT C&W | ||
xxxx | Xxxxxxx Xxxxxx | ||
xxxxxx | X0 Xxxxxxx Xxxxxxx | ||
xxxx | XXX | ||
xxx | Swisscom | ||
スウェーデン | TeliaSonera Sweden | ||
スペイン | Telefonica | ||
チェコ | Telefonica O2 Czech | ||
デンマーク | iBasis | ||
ドイツ | Deutsche Telecom | ||
ノルウェー | Telenor | ||
ハンガリー | Deutsche Telecom | ||
ベルギー | Belgacom | ||
ポルトガル | Portugal Telecom | ||
ルクセンブルグ | P&T | ||
フランス | France Telecom FRANCE(&Monaco) | ||
モナコ | Monaco | ||
ギリシャ | GREECE | 00-000-0000-0000 | |
フィンランド | Elisa TeliaSonera | 000-000-00000000 000-000-00000000 | |
ポーランド | POLAND | 00-000-000-0000 | |
ルーマニア | ROMANIA | 08008-97003 | |
ロシア | 8-800-100-6981 | ||
アフリカ | エジプト | EGYPT | 0000-0000-000 |
南アフリカ | S AFRICA | 0000-00-0000 | |
上記以外の地域またはワールドフリーフォンがご利用いただけない場合 (コレクトコールまたは通常の国際電話) | (81)-3-6365-8885 |
KDDI ジャパンダイレクト
海外から日本国内へのコレクトコールにはKDDIジャパンダイレクトがご利用いただけます。KDDIのオペレータが24時間・年中無休で日本語でおつなぎいたしますので、海外からいつでも日本語だけでかけられます。ご滞在先の国・地域により、KDDIジャパンダイレクトへのアクセス番号が異なります。アクセス番号は、あらかじめKDDIジャパンダイレクトのホームページをご参照のうえ、ご確認ください。
<KDDIジャパンダイレクトアクセス番号一覧> xxxx://xxx.000.xxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
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