管理番号 No.
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契 約 書
(居宅介護支援事業)
利用者: 様
社会福祉法人 つるぎ町社会福祉協議会
(以下、「利用者」といいます)と居宅介護支援事業者 社会福祉法人つるぎ町社会福祉協議会(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う居宅介護支援について、
次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1 条 事業者は、利用者の委託を受け利用者に対し介護保険法令の趣旨にしたがって、居宅サービス計画の作成を
支援し、指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ります。
(契約期間)
第2 条 この契約の契約期間は令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了日までに利用者から事業者に対して、文章による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
(介護支援専門員)
第3 条 事業者は、介護保険法に定める介護支援専門員を利用者へのサービスの担当者として任命し、その選定または交代を行った場合は、利用者にその名前を文書で通知します。また、利用者またはその家族の希望を踏まえつつxx中立にケアマネジメントを行います。
(居宅サービス計画作成の支援)
第4 条 事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。
(1) 利用者の居宅を訪問し利用者および家族に面接し情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
(2) 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、当該事業所をケアプランに位置付けた理由の説明、利用料等の情報を適正に利用者及びその家族に提供し、利用者に複数の事業所の紹介を求めることが可能である旨の説明を行い、サービスの選択を求めます。
(3) 居宅介護支援の提供の開始に当たり、利用者等に対して、入院時に担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関に提供するように依頼します。
(4) 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合には、利用者の同意を得て意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付します。
訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状況等について、介護支援専門員から主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。
(5) 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
(6) 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。
(7) 介護支援専門員は障害福祉制度の相談支援専門員と密な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業所が特定相談支援事業所との連携に努めます。
(8) 通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、市町村にケアプランを届け出て地域ケア会議の開催等により、届け出されたケアプランの適正検証を行います。
(9) その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。
(経過観察・再評価)
第5 条 事業者は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。
(1) 利用者および家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。
(2) 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
(3) 利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。
(施設入所への支援)
第6 条 事業者は、利用者が介護保険施設等への入所、または入院を希望した場合、利用者に介護保険施設の紹介その他必要な支援をします。
(居宅サービス計画の変更)
第7 条 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画を変更します。
(給付管理)
第8 条 事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
(要介護認定等の申請に係る援助)
第9 条 事業者は、利用者が要介護認定等の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。
2 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を利用者に代わって行います。
(サービスの提供の記録)
第10 条 事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録、書類を作成することとし、これをこの契約終了の完結の日より5年間保管します。
2 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。
3 利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
4 第12 条 第1 項から第3 項の規定により、利用者または事業者が解約を文書で通知し、かつ、利用者が希望
した場合、事業者は、直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書面を作成し、利用者に交付します。
(料金)
第11 条 事業者が提供する居宅介護支援に対する料金規定は【重要事項説明書】のとおりです。
(契約の終了)
第12 条 利用者は、事業者に対して、文書で通知することにより、いつでもこの契約を解約することができます。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で 通知をすることにより、この契約を解約することができます。この場合、事業者は当該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供します。
3 事業者は、利用者またはその家族が事業者や介護支援専門員に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為(職員や他の利用者に対する故意による暴言・暴力行為等並びにセクハラ行為等)を行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
(1) 利用者が介護保険施設に入所した場合
(2) 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)又は要支援と認定された場合
(3) 利用者が死亡若しくは被保険者の資格を喪失した場合
(秘密保持)
第13 条 事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、従業員が退職後、在職中に知り得た利用者およびその家族に関する秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
3 事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題等についてサービス担当者会議において、情報を共有するために個人情報をサービス担当者会議等で用いることを、本契約をもって同意とみなします。
4 事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)に定める通報をなすことができるものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。
(虐待の防止)
第14 条 事業所は、ご利用者等の人権の養護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定します。
虐待防止に関する責任者 事務局長 xx xx
(2) xx後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備します。
(4) 従業員に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
(非常災害対策)
第15 条 事業所は、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から火災・風水害・地震等の 自然災害ならびに感染症に対処するため事業継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレ-ション)を年2回以上実施します。
(賠償責任)
第16 条 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償する義務を負います。ただし、事業者の故意または過失によらない場合は この限りではありません。
(身分証携行義務)
第17 条 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者や利用者家族から提示を求められた時には、いつでも身分証を提示します。
(相談・苦情対応)
第 18 条 利用者および家族は、事業者に対するサ-ビス等の提供等に疑問や苦情がある場合、いつでも事業者の苦情受付窓口に問い合わせおよび申し立てることができます。
事業者は、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけたサービス等に関する利用者および家族からの相談、要望、苦情等に対して迅速に対応します。苦情受付窓口は【重要事項説明書】のとおりです。
(緊急時の対応)
第19 条 事業者は、サ-ビス等の提供にあたって、利用者の心身の状態が急変した場合には、速やかに利用者の家族および保険者、主治医、介護サ-ビス事業者等への連絡調整を行います。
(善管注意義務)
第20 条 事業者は、利用者より委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもってその業務を遂行します。
(本契約に定めない事項)
第21 条 利用者と事業者は、xxxxをもって本契約を履行するものとします。
2 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
(裁判管轄)
第22 条 利用者と事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契 約 締 結 日 令和 年 月 日
【利 用 者】
住 所 徳島県xx郡つるぎ町
氏 名 印
(代理人)
住 所
氏 名 印
本人との関係
【事 業 者】
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxx000 xx00
法 人 名:社会福祉法人 つるぎ町社会福祉協議会
代表者名:会 長 x x x x
(指定番号 第3231 号 徳島県)