Contract
特定非営利活動法人
森のライフスタイル研究所
会 員 規 約
特定非営利活動法人 森のライフスタイル研究所会 員 規 約
この会員規約(以下「本規約」といいます。)は、特定非営利活動法人森のライフスタイル研究所(以下「当法人」といいます。)の定款に基づいて制定されたものです。本規約は、当法人の会員(以下「会員」といいます。)に対して適用され、会員の区分・役割・活動規定、入会規定、その他必要な補則・細則を定めるためのものです。当法人は、会員が当法人に入会した時点で、本規約をご承認いただいたものとみなします。
第 1 章 総則
[会員規約の適用範囲]
第 1 条 当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。また、当法人が随時発表する会員に関する諸規定も、本規約の一部を構成するものとします。
[用語の定義]
第 2 条 本規約において使われる用語の定義は、次の各項のとおりです。
(1)会員とは、当法人の正会員と賛助会員(xのサポーター)のことを指します。
(2)書面とは、当法人が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)を指します。また、会員が当法人登録している電子メールアドレスから発信する当法人事務局への通知、連絡も書面に含みます。
[会員の種別]
第 3 条 当法人の会員は、次の 2 種とします。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人。
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び法人、団体。
2 賛助会員は、xのサポーターと呼びます。
第 2 章 入会等
[入会申込]
第4条 当法人へ正会員として入会を希望する方は、別途用意している入会申込書に必要事項を記入して、代表理事所長までご提出ください。
2 当法人へ賛助会員として入会を希望する方は、別途用意している賛助会員入会申込書に必要事項を記入して、代表理事所長までご提出ください。
3 入会の受付は随時行います。
[入会の成立]
第5条 各会員の入会は、前項に定める入会の申し込みに対して、代表理事所長がこれを認め、本規約において定める入会金及び初年度・初回の会費を払い込んだ時点で成立します。
2 代表理事所長は、正当な理由がない限り、入会を認めます。
3 代表理事所長が入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって、入会申込者本人に対してその旨をご連絡します。
[入会申込の拒絶]
第6条 当法人は、入会申込者が次の各項該当する場合は、入会を認めない場合があります。
(1)入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
(2)入会申込者が本規約及び当法人の定款に反するおそれのある場合
(3)政治、宗教を目的としている場合
(4)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員関係者、総会屋及び反社会的勢力に属すると認められる場合
(5)その他、前各項に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合
[会員資格有効期限]
第7条 会員有効期限は次の各項に定めます。
(1)会員資格有効期限は、当法人の事業年度(1 月 1 日〜~12 月 31 日)とします。
(2)会員資格有効期限の起算日は、当法人が入会を承認し、年会費の払い込まれた日とします。
[会員の入会金・会費・資格・特典]
第8条 会員の入会金、会費、資格及び特典は次の通りとします。
《正会員》
(1) 正会員はこの法人の目的に賛同して活動や当法人の運営に関与する個人とします。
(2) 正会員は総会での議決権を有し、次のことを議決します。
① 定款の変更について
② 当法人の解散について
③ 当法人の合併について
④ 事業計画及び活動予算並びに変更について
⑤ 監事の選任又は解任、職務及び報酬について
⑥ その他運営に関する重要事項について
(3) 正会員が納入すべき入会金及び会費は、次の通りとします。
① 入会金 0 円 年会費 24,000 円(一口あたり)
(4) 正会員の特典は、次の通りとします。
① 日帰りイベントの参加無料招待券✕2枚の送付(一口あたり)
② 年間活動報告書(xxx白書)の送付
③ 会員証・会員バッジの送付
《賛助会員:森のサポーター》
(1) 森のサポーターは、当法人の理念・活動内容に賛同して、当法人に寄付をする会員で、個人、団体、法人であることを問いません。
(2) xのサポーターには総会での議決権はありません。
(3) 法人・団体からの寄付は、 1 口 1 万円で 法人は 5 口 以上、団体は 1 口 以上とします。
(4) 個人からの寄付は、年一括のお支払いと月毎のお支払いを選択できます。
年一括(年額)の場合は、 1 口 3 千円で、 1 口 以上のご加入とします。月毎(月額)の
場合は 1 口 5 百円で 1 口 以上のご加入とします。月額でのお支払い( 1 口 )の場合、
1 年間で 6 千円の寄付(年額の 2 口 分)をいただくことになります。
(5) 森のサポーターの特典は、次の通りとします。
① 年間活動報告書(xxx白書)の送付
② 会員証・会員バッジの送付
第 3 章 入会申込記載事項の変更
[会員の氏名及び名称の変更]
第9条 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかにその旨を当法人事務局にご連絡ください。
2 変更の連絡がなく、当法人からの会員への通知、連絡、書類などが遅れたり届かなかったりした場合、当法人はその責を負わないものとします。
第 4 章 会員資格の喪失
[会員資格の喪失]
第 10 条 会員が次項の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人の死亡、または正会員である団体が消滅したとき
(3) 会費を 1 年以上滞納したとき
(4) 会員資格を解除されたとき
[退会]
第 11 条 退会しようとする場合は、別途用意してある退会届を当法人事務局に届け出て退会することができます。
[会員資格の停止・解除]
第 12 条 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
(1) 会費を 1 年以上滞納したとき
(2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3) 当法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害したとき、またはそのおそれのある行為をしたとき
(4) 当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6) 当法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7) 本規約に違反したとき
(8) その他、当法人が会員として不適当と判断したとき
[拠出金品の不返還]
第 13 条 一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品はいかなる理由があってもご返還いたしません。
第 5 章 会員資格有効期限終了に伴う措置
[措置]
第 14 条 会員資格有効期限が過ぎて、当法人からの通知後も、当法人が当該会員の更新の意思及び会費の払い込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。
第 6 章 会員証の発行等
[会員証の発行]
第 15 条 当法人は、会員に対し、会員証 1 枚を発行します。
1)会員証の有効期限は会員資格有効期間内とします。
2)当法人の活動、事業に参加する場合は会員証を提示する必要があります。
3)会員証及び会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
4)会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、当法人に返却するものとします。
第 7 章 商号及び商標等の利用
[商号及び商用等の利用]
第 16 条 当法人が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当法人への書面提出による事前承認が必要です。
第 8 章 禁止行為
[禁止行為]
第 17 条 会員は無断で当法人の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
2 その他、法人の目的を理解し、当法人の主旨に反する行為等を行ってはいけません。
第 9 章 情報管理
[個人情報の保護]
第 18 条 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス等個人を特定できる情報及び機微な情報)は、プライバシー保護のため、全会員がその取り扱
いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
2 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当法人が定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。
第 10 章 知的財産
[知的財産の帰属]
第 19 条 当法人が創作するすべての著作物、xxxx、xxxx、発明、考案、意匠、商標等に関する権利はすべて当法人に帰属します。
[知的財産の保護]
第 20 条 当法人が作成し発行するすべての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。
第 11 章 損害賠償等
[損害賠償]
第 21 条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。
[免責]
第 22 条 当法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、 第 14 条に定める場合及び当法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負いません。
第 12 章 残存条項
[残存条項]
第 23 条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第 11 条、
第 14 条ないし第 19 条及び本条の規定は有効に存続します。
第 13 章 その他
[準拠法]
第 24 条 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法律が適用されます。
[裁判管轄]
第 25 条 当法人及び会員は、当法人と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
[規定の追加]
第 26 条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、xx当法人が定めるものとします。
附則
本規約は 2015 年 1 月 1 日より実施します。