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xx市公共施設照明設備LED化事業提案募集要項及び仕様書
令和4年7月橋 本 市
目 次
1.募集の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.事業概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3.契約者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
4.事務局・事業担当課(者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
5.優先交渉権者決定からのスケジュール(予定)・・・・・・・・・・・・・ 2
6.応募要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
7.応募に関する留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
8.事業者選定の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
9.全体スケジュール(予定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
10.提案募集の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
11.提案提出書類の作成方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
12.審査及び審査結果の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
13.提案における留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
14.LED照明器具仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
15.工事仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
16.維持管理・保守・保証(無償修繕等)に関する仕様 ・・・・・・・・・ 15
17.契約に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
18.事業実施に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
別表 1.国若しくは地方公共団体に準ずるもの ・・・・・・・・・・・・・・ 17
別表 2.予想されるリスク分担表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
別冊 提出書類様式
1.募集の趣旨
xx市役所本庁舎(北別館含む)および教育文化会館(以下「対象施設」という。)に設置されている照明器具は、一部を除き、設置から相当期間経過し、経年劣化による今後の維持管理が課題となっている。また、この間、行政運営における環境負荷の低減の必要性や電気料金の値上げなどによる財政負担の増加なども課題となっている。
これらのことから、公共施設等で今日広く導入されている、省エネルギー・長寿命の LED照明器具への更新が必要と考え、初期費用を抑え、早急に実現可能な「リース契約」により対象施設の照明設備のLED化事業を決定したところである。
そこで、事業実施にあたり、対象施設への照明設備導入計画の策定、交換工事、保守・維持管理に関する事業者からの提案を受け、xx市(以下「本市」という。)にとって最も優れていると考えられる提案を選定するため、本募集を実施するものである。
ついては、審査の結果、最も優れている提案を行った応募者(以下「優先交渉権者」という。)は、本市と契約締結に向け協議を行い、合意に至った場合、リース契約を締結し本事業を実施する。
2.事業概要
(1)事業名称
xx市公共施設照明設備LED化事業
(2)事業場所(対象施設)
① xx市役所本庁舎 : xxxxxxxxxxxx0x0x
② xx市役所北別館 : xxxxxxxxxxxx0x00x
③ xx市教育文化会館: xxxxxxxxxxxx0x00x
(3)契約方式
付帯サービス付きリース契約(以下「リース契約」という。)
(4)リース期間
令和 5 年 4 月 1 日より 10 年間(120 か月)
(5)事業内容
対象施設の照明器具の設置状況を踏まえて自ら行った提案を基に、本事業に係る既設の照明器具及び非常用照明器具(以下「既設照明器具等」という。)のLE D照明への更新、保守及び維持管理等を含め、本市と合意した内容でリース契約を締結する。
本事業の契約期間内においては、募集趣旨目的達成のため整備するLED照明設備等(以下「本設備」という。)を善良なる注意義務をもって、自らの費用負担により、以下の各種サービスを提供するものとする。
(ア)本設備の設置に係る計画、施工、施工管理
(イ)既設照明器具等のLED照明への更新、リサイクル廃棄処分
(ウ)本設備の維持管理、保証(無償修繕等)
(エ)リース契約終了後の本設備所有権の帰属
(オ)本設備導入に伴う効果・検証業務
(カ)その他、本事業実施に伴い必要となる事項
(6)事業限度額・提案上限額(消費税額及び地方消費税額を含む。) 総額 69,966,000 円 (10 年間 (120 か月)のリース料金の総額)
3.契約者
xx市
4.事務局・事業担当課(者)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0xxx市総務部 総務課 xx、xx
電話番号:0000-00-0000(代表)
電子メールアドレス:xxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
5.優先交渉権者決定からのスケジュール(予定)
(1)優先交渉権者の決定 令和4年9月上旬
(2)協定書の締結 令和4年9月中旬
(3)リース契約の締結 令和4年9月下旬
(4)LED化工事 令和4年10月上旬から令和5年3月31日
(5)リース・維持管理開始日 令和5年4月1日
6.応募要件
(1)応募者の資格要件
①応募者は、本事業を行う能力を有し、かつ、法人格を有する単体企業又はグループ(それぞれが法人格を有する複数の企業の共同)とする。
②グループで応募する場合は、リースの事業者、照明器具納入業者、施工業者等を含めた複数の企業の共同体とする。グループの代表者・代表企業は、次の(2)で示す「(ア)リース役割」の事業者とする。
③構成員の変更は認めない。
④参加表明時、応募者の構成員すべてを明らかにし、各々の役割分担を明確にする。
⑤応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続き及び契約等に係る諸手続きを行う。
(2)応募者の役割
応募者は、次の役割をすべて担い、グループの場合は各構成員が次の役割を分担する。
(ア)リース役割
契約等諸手続を行い事業遂行全般の責を負う
(イ)機器納入役割
本設備に使用する主な機器を製造し、その性能等の責を負う
(ウ)施工役割
工事に関する業務を全て実施する
(エ)その他の役割
上記(ア)~(ウ)以外の本事業に必要とされる事業者
※リース役割以外の各役割は、1社でなく複数社での構成も可とする。
※(ア)と(イ)、(ウ)、(エ)がそれぞれ異なる企業となる場合は、企業間で適正な契約(覚書等)を締結し本市にその証を1部提出すること。
(3)応募者となる構成員の資格
応募者となる各構成員の資格要件は、次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループとしてこれらの要件を満たすこと。
①応募者は、別に定める参加表明書及び資格確認書類により、本要項の内容を十分に遂行できると認められる者であること。
②代表者であるリース役割の事業者は、xx市建設工事及び委託業務請負業者入札参加資格要綱(平成 18 年xx市告示第 155 号)に規定する、令和 4・5 年度 xx市入札参加資格を有する業者で、委託業種コード大分類「賃貸借」で本市に登録している業者であること。
③リース役割を担う構成員は、国または地方公共団体と同種事業において 5 年以上のリース契約実績を有していること。
④リース役割を担う構成員は、経常利益が直近3か年連続で赤字でないこと。
⑤施工役割を担う構成員は、参加表明日現在で、建設業法に基づく電気工事の許可を受けており、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の電気工事の総合評定値が付されている者であること。
(4)応募者の制限
次に掲げる者は、応募者又は応募者の構成員となることはできない。
①地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者
②本募集要項の配布日から事業提案書提出までの期間に、xx市建設工事等契約に係る入札参加資格停止基準(平成 18 年xx市告示第 271 号)、xx市物品購入等
契約に係る入札参加資格停止基準(平成 26 年xx市告示第 87 号)に基づく指名停止措置を受けている者
③本募集要項の配布日から事業提案書提出までの期間に、xx市入札契約暴力団等排除要綱(平成 18 年xx市告示第 169 号)に基づく指名除外の措置を受けている者
④本募集要項の配布日から事業提案書提出までの期間に、建設業法第 28 条第 3 項
若しくは第 5 項の規定による営業停止処分を受けている者
⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 3
条又は第 4 条の規定に基づき、都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者
⑥民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者
⑦会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申し立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている更生事件(以下「更生事件」という。)に係わる同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」という)第 30 条第1項及び第2項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。以下「更生手続開始の申し立て」という。)をしている者又は申し立てをなされている者。ただし、同法第
41 条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係わる旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者がその者に係る同法第 199 条第1項の更生計画の承認の決定(旧更生事件に係わる旧法に基づく更生計画承認の決定を含む。)があった場合においては、更生手続開始の申し立てをしなかった者又は更生手続の申し立てをなされなかった者とみなす。
⑧応募資格申請書に虚偽の記載をし又は重要な事実について記載をしなかった者
⑨不正な手段を用いて本事業を誹謗し又は事業のxxな進行を妨げる者若くは妨げた者
⑩国税、市税を滞納している者
7.応募に関する留意事項
(1)費用負担
応募に関する一切の費用は、応募者の負担とする。
(2)提出書類の取扱い・著作権
提出書類の著作権はそれぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しない。また、本市が本件の選定の公表等で必要な場合には、提出書類の著作権を無償で使用することができる。
(3)特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料又は維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとする。
(4)本市が提供する資料等の取扱い
本市が必要に応じて提供する資料、また見学により確認した情報は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。
(5)応募者の複数提案の禁止
応募者は1つの提案しか行うことができない。
(6)構成員の変更の禁止
参加表明書及び資格確認書類提出後は、応募者の構成員を変更することはできない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合で、本市が相当な理由があると判断し、認めたときはこの限りではない。
(7)提出書類の変更の禁止
応募者は、提出した書類を変更することはできない。なお、本提出書類について後日参考資料を求めることがある。
(8)虚偽の記載の禁止
参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書又は提案書を無効にする。
8.事業者選定の流れ
(1)参加表明の受付
(2)応募資格要件の確認及び提案要請
本市は、参加表明をした者の応募資格要件を確認し、資格要件を満たした応募者に提案書の提出を文書で要請する。
(3)最優秀提案者の選定
本市は、提案内容を審査し、最優秀提案者を選定する。
(4)協定書の締結
最優秀提案者は、優先交渉権者となり、本市との間で本事業の募集要項に定める詳細協議に関連する事項ついて、必要な場合、協定書を締結する。
(5)詳細協議
優先交渉権者は、事業計画、最終提案書作成及び契約書を締結するまでの諸条件について、本市と協議を進めるものとする。
(6)事業者の選定・リース契約
優先交渉権者は、本市と協議を行い、協議が整えばリース契約を締結し、契約事業者となる。なお、契約までの費用については優先交渉権者の負担とする。
9.全体スケジュール(予定)
本事業は、次の日程で行う。ただし変更となる場合がある。
項 目 | 日 程 |
募集要項の配布(ホームページで公開) | 令和 4 年 7 月 27 日(水)~8 月 12 日(金) |
資料提供・募集要項に関する質問受付 | 令和 4 年 7 月 27 日(水)~8 月 12 日(金) |
現場見学(希望者のみ) | 令和 4 年 7 月 27 日(水)~8 月 12 日(金) |
質問の回答 | 令和 4 年 8 月 17 日(水) |
参加表明書受付・資格確認書類の受付 | 令和 4 年 7 月 27 日(水)~8 月 24 日(水) |
資格審査結果通知・提案要請書の送付 | 令和 4 年 8 月 26 日(金) |
提案書受付 | 令和 4 年 8 月 26 日(金)~9 月 5 日(月) |
プレゼンテーション、事業者選定 | 令和 4 年 9 月上旬 |
審査結果通知 | 令和 4 年 9 月中旬 |
協定書の締結・事業計画詳細協議 | 令和 4 年 9 月中旬 |
リース契約締結 | 令和 4 年 9 月下旬 |
各施設照明器具LED化工事 | 令和 4 年 10 月上旬~令和 5 年 3 月 31 日 |
本設備のリース開始・維持管理等 | 令和 5 年 4 月 1 日 |
10.提案募集の手続き
(1)募集要項等の配布
募集要項は、本市のホームページに掲載する。
(2)本市が提供する配布資料(希望がある場合)
①本市が提供する資料
既設照明使用状況 及び 施設概要(簡易図面)
②資料提供の申請方法
参加表明をしようとする事業者(リース役割となる事業者)で、資料提供を希望する場合は、資料提供申請書【様式第 1 号】により行うものとし、電子メール
(xxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx)での申請とする。
なお、メールの件名は、「xx市LED化事業 資料提供(○○社)」とし、事務局あて電子メール送信後、電話で電子メールの到着確認をすること。
③申請受付期間(電子メール)
令和 4 年 7 月 27 日(水)から 8 月 12 日(金)午後 5 時まで(必着)
④電子メール送信確認による電話対応期間
開庁日の午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時までとする。
⑤資料提供の方法
申請確認後、本市より電子メールにて直接配布する。
(3)対象施設見学会の実施(希望がある場合)
①施設見学申請
参加表明をしようとする事業者(リース役割となる事業者)で、対象施設の見学を希望する事業者は、見学を希望する少なくとも3日前までに事務局あて施設見学申請書【様式第 2 号】により希望日等を明記し行うものとし、電子メール
(xxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx)での申請とする。
なお、メールの件名は、「xx市LED化事業 見学希望(○○社)」とし、事務局あて電子メール送信後、電話で電子メールの到着確認をすること。
②申請受付期間(電子メール)
令和 4 年 7 月 27 日(水)から 8 月 8 日(月)午後 5 時まで(必着)
③電子メール送信確認による電話対応期間
開庁日の午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時までとする。
④見学日時の連絡
申請確認後、本市より電子メールにて直接連絡する。
⑤見学会の留意点
見学については、事務局が指定する日時とし、施設の平常業務に支障のない範囲で、事務局職員が立ち会い、実施する。(※見学 令和 4 年 8 月 12 日(金)まで)見学参加については事業者3人以内とし、時間は 2 時間以内とする。見学中は事務局職員の指示に従うこと。また、執務状況や、貸xxの状況により当日見学できない範囲があることもあらかじめ了解しておくこと。
見学時、応募に関する質問や、提案に関する発言は行わないこと。
(4)募集要項等に対する質問受付・質問回答
①質問の方法
質問書【様式第 3 号】を使用し、本要項及び仕様書における質問対象の引用文(章名及び頁番号)、質問内容を具体的に記載することとする。
質問受付は電子メール(xxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx)のみとする。なお、メールの件名は、「xx市LED化事業 質問(○○社)」とし、事務局あて電子メール送信後、電話で電子メールの到着確認をすること。
②受付期間(電子メール)
令和 4 年 7 月 27 日(水)から 8 月 12 日(金)午後 5 時まで(必着)
③電子メール送信確認による電話対応期間
開庁日の午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時までとする。
④質問への回答
回答は、提出された質問を取りまとめて、令和 4 年 8 月 17 日(水)に本市ホームページで公表する予定である。口頭による個別対応は行わない。
なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
(5)参加表明書及び資格確認書類の提出
応募者は、次により参加表明書及び資格確認に必要な書類を持参又は郵送にて提出すること。
①受付期間
令和 4 年 7 月 27 日(水)から 8 月 24 日(水)午後 5 時まで(必着)
②持参の場合の受付時間
開庁日の午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時まで
③郵送による提出について
(郵送の場合は、簡易書留、書留、特定記録のいずれかで「4.事務局・
事業担当課(者)」まで到着のこと。令和 4 年 8 月 24 日(水)午後 5 時必着)
④ 受付場所
「4.事務局・事業担当課(者)」のとおり
⑤ 参加表明時の提出書類
次の提出書類に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを2部(正1部、副1部)提出すること。
なお、下記(オ)、(カ)、(キ)については、xx市建設工事及び委託業務請負業者入札参加資格要綱(平成 18 年xx市告示第 155 号)に規定する、「令和 4・5年度 xx市入札参加資格」を有する業者は不要とする。
(ア)参加表明書【様式第 4 号】
グループの代表企業名(リース役割)にて参加表明書を提出すること。
(イ)グループ構成表【様式第 5 号】
応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(リース役割、機器納入役割、施工役割、その他役割(分担名を記載すること))を明確にすること。構成員が、それぞれ異なる企業の場合は、企業間で適正な契約(覚書等)を締結し、その証を1部提出すること【任意様式】
(ウ)会社概要【様式第 6 号】(すべての構成員)
所在地、直近3か年決算の状況、職員数、営業年数などについて記載すること。※各社が印刷している「パンフレット」等があれば適宜添付のこと。
(エ)同種事業等の実績【様式第 7 号】
国または地方公共団体又はこれらに準ずるもの「別表 1 国若しくは地方公
共団体に準ずるもの 17 頁参照」の発注した公共施設LED化事業の実績に
ついて提出すること。なお、契約期間が 5 年以上のリースによるLED化事業に限る。
(オ)商業登記簿謄本(リース役割以外)
現に効力を有する部分の謄本(履歴事項全部証明書)で受付日前3か月以内に発行されたものを綴じること。(※写し可)
(カ)納税証明書(リース役割以外)
納税証明書その3の3(法人税と消費税及び地方消費税の未納でないことの 証明)を提出すること。またxx市内に本社・本店所在地が存在するなど、本市の納税義務が生じている場合は、市税完納証明書も併せて提出すること。
(※いずれも提出日より前3か月以内に発行されたもの。写し可)
(キ)財務諸表(リース役割以外)
財務諸表として、最新決算報告分を含む直前2年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書を綴じたもの。(※写し可)
(ク)建設業許可証(写し)(施工役割のみ)
参加表明日現在において有効な建設業法に基づく許可証の写しを提出すること。
(ケ)経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写し)(施工役割のみ)
参加表明日現在において有効な地方整備局又は県知事が発行したものの写しを提出すること。
(6)参加資格確認結果及び提案要請書の通知
参加資格の結果は、電子メールで応募者(代表者)に通知する。なお、提案書の 提出者として資格が確認された者については、次のとおり提案要請書を郵送する。また、プレゼンテーションの日時、詳細についても併せて通知する。
本市からの通知予定日 令和 4 年 8 月 26 日(金)
(7)提案書の提出
提案要請書を通知された応募者は、「11.提案提出書類の作成方法」に従い、事業提案書を作成し、事務局に持参又は郵送にて提出する。
①受付期間
令和 4 年 8 月 26 日(金)から令和 4 年 9 月 5 日(月)午後 5 時まで(必着)
②受付時間
開庁日の午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時まで
(郵送の場合は、簡易書留、書留、特定記録のいずれかで「4.事務局・事業担当課(者)」まで到着のこと。令和 4 年 9 月 5 日(月)午後 5 時必着)
(8)参加を辞退する場合
提案要請書を交付された応募者が、以降の参加を辞退する場合は、提案辞退届【様式第 8 号】を1部、本市に持参又は郵送で提出すること。
受付期間、受付時間、郵送での方法については、前記(7)と同様とする。
11.提案提出書類の作成方法
(1)事業を実施する上での本市における課題、提案にかかる着眼点
本事業にあたり、次の項目が本市の重要課題であると考えている。次の(2)の事業提案時の提出書類において明記すること。
①本事業については、令和 5 年 4 月 1 日からのリース・維持管理開始としているので、この期日を基準とした本設備設置計画、工程管理等を提案すること。
②本設備を導入することにより、省エネルギー化、二酸化炭素排出量削減、また SDGsに寄与することを本市は考えている。省エネルギーに着目した提案をすること。
③維持管理期間中において、機器等に不具合が発生した時やその他のトラブル対応についても本市は重要と考えている。不具合及びトラブル等対応について、体制等も含め提案すること。
④本設備施工中における本市業務への支障及び来庁者に迷惑のない様、対応することが課題であると考えている。この課題解決方法について提案をすること。
(2)事業提案時の提出書類
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを 8 部(正1部、副 7 部)提出すること。
(ア)提案書提出届【様式第 9 号】
(イ)提案総括表【様式第 10 号】
事業の実施にあたり、基本的な考えを簡潔に記載すること。提案全体の概要、基本方針、基本スケジュール等を記載するとともに、創意工夫している点について記載すること。また電力、電気代削減にかかる事業効果についても記載すること。独自のノウハウや提案があれば記載すること。イラスト・イメージ挿入も可能。
(ウ)使用機器提案書【様式 11 号】
使用機器の詳細について、使用する機器の図や特性値などを用い、その特徴などを具体的に記載すること。
使用器具については、対象施設の照明設備状況を理解したうえで選定すること。使用するLED照明の生産体制及び供給体制、ワット数その他エネギーの消費状況の評価内容、器具仕様に関する内容説明などについて記載すること。また、調光制御システム等の採用による消費電力削減について提案があれば記載すること。
(エ)維持管理等提案書【様式第 12 号】
リース期間中の本設備の維持管理、保守についての提案を明確にし、本設備の点検や補修などの計画内容を記載すること。
器具の不具合を発見又は通報を受けたときの対応、サポート体制、その他災害を含む緊急時対応方法の考え方について記載すること。
また、コスト削減及びサービス水準の向上の視点で工夫している点があれば記載すること
(オ)工事中の対応・廃棄計画書【様式第 13 号】
設置工事の安全管理、工程管理など実施計画の内容や既設照明器具等の処理方法などに関する内容を記載すること。
また、施工中の品質管理、補償、工事完了期限に関する内容を記載すること。
(カ)契約終了後の対応【様式第 14 号】
リース契約期間終了後の対応、本設備の取扱いについて記載すること。
(キ)見積書(任意様式)
本事業に要する全体の経費(リース料を含む)について見積りを行うこと。なお、内訳については次の①~⑤を参考にすること。
①照明器具の調達に要する経費
②照明器具設置に要する経費(既存の器具等の取り外し含む)
③既設器具等の廃棄処理に要する経費
④維持管理に要する経費
⑤リース料に要する経費
(3)提案書作成方法
①使用言語は日本語、通貨は日本通貨、単位は計量法に定めるものとし、すべて横書きとする。なお、原則としてフォントはMS明朝またはMSゴシック12ポイントで統一すること。
②提出書類に各々書類符号を記した表紙及び目次を付けて、A4縦長ファイルに左綴じし、各書類にページを付し、応募書類がわかる様に右端にインデックスを付けたものを8部(正本1部、副本7部)提出すること。なお、A4判以外の様式についてはA4判サイズに折り込むこと。
1次エネルギー換算 | CO2排出係数 |
9.76(MJ/kWh) | 0.000362 (t-CO2/kWh) |
③エネルギーに関する換算値において、エネルギーに関する計算、CO2排出係数については、次の換算値で表記すること。
12.審査及び審査結果の通知
(1)審査
応募者からの提案書類(参加表明書類を含む)及びプレゼンテーションの内容をもとに、本市における課題、事業の実施方針、本設備における使用器具、工事体制、維持管理体制、環境・安全性への配慮、提案内容の見積金額などの観点から総合的に審査を行い、最優秀提案者1者を選定する。なお、審査においては、下記(2)の配点表を基準に評価する。
(2)審査における配点基準
審査項目 | 評価の着眼点 | 配点 | |
基本情報 | 事業の継続性 | ・長期にわたり、事業を安定的に遂行できる経営状況で あるか。 | 20 点 |
業務実績 | ・国、地方公共団体等でのLED化事業の実績が多数あ るか。(リース・賃貸借) | ||
本設備の施工 | ・施工方法や安全対策などの説明がされているか。 ・本市業務及び来庁者に迷惑のない工程管理であるか。 ・令和5年4月1日リース開始に十分な工程であるか。 | ||
事業実施に伴う事項 | 事業効果 | ・事業実施により、本市にとって経済性が高く、妥当性のある提案であるか。(電気使用量・電気料金) ・SDGsに寄与した提案が含まれているか。 | 30 点 |
本設備の選定 | ・規格・品質が信用に足りる国内メーカーの製品であり設置実績は十分であるか。 ・環境負荷軽減に十分に考慮した設備の提案であるか。 | ||
効果・検証 | ・本設備導入に伴う検証方法等の提案に具体性・妥当性 があるか。 | ||
維持管理 | ・機器等に不具合が発生した場合、緊急時や故障時の体制・対応に具体的な提案がされているか。 ・想定されるトラブル等の説明と対処方法があるか。 | 15 点 | |
所有権の帰属 | ・リース契約期間終了後の本設備に係る取扱いの提案が あるか。 | ||
市内経済効果 | ・本市経済への寄与に貢献できることが具体的に提案さ れているか。 | 15 点 | |
提案者の積極性 | ・要求水準以上の提案があるか。 | 10 点 | |
価格点 ※ | 20 点 | ||
計 | 110 点 |
※ 価格点
提案者のうち最低価格(見積り)を提示したものを第 1 位とし価格点 20 点付与する。その他の価格点は最低価格と当該提案者の見積金額との比率を用い次式により算出する。
価格点=20 点×(最低価格÷当該提案者の見積金額)※
※小数点以下第 3 位を四捨五入し、小数点第 2 位まで求める。
(3)プレゼンテーション
①プレゼンテーションは、提出した提案書の内容を具体的に説明すること。
②プレゼンテーションの出席者はグループから5名以内とする。
③応募者は提案書をもとに15分を上限に口頭によるプレゼンテーションを行う。その後、質疑応答を15分程度行う。
④プレゼンテーションは、事前に提出した資料を用いて行うこと。
⑤プレゼンテーション審査の日時、場所等は、参加表明書提出後に電子メールで通知する。
⑥プレゼンテーションの際、応募者は必要に応じて本市が用意したプロジェクター、スクリーンを使用することができるが、パソコン等は提案者が用意する。
(4)審査結果の通知
①審査結果は、提案者に文書で通知し、電話等による問合せには応じない。
②審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
③審査結果は、本市のホームページに掲載する。
(5)失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
①提案期限を過ぎて提案書類が提出された場合
②提案書類に虚偽の記載があった場合
③審査の公平性に影響を与える行為があった場合
④本募集要項に違反すると認められる場合
13.提案における留意事項
①リースおよび維持管理業務などが実施できること。
②事業者の資金により、LED化改修を行い、毎年度のリース料が定額であること。
③本事業に係るリース契約の経費は、「2.事業概要(6)」に記載する事業限度額以下であること。
④本設備のリース開始は、令和5年4月からとしているため、これに整合した事業計画であること。
⑤リース契約終了後の本設備等の所有権の帰属について言及すること。
⑥本設備における照明器具は仕様に応じた製品であること。
⑦郵送、電子メール等通信事故について、本市は一切責任を負わない。
14.LED照明器具仕様
(1)本設備における照明器具及び光源(LED)は、未使用品であること。中古品、事故品、展示品及び新古品については認めない。
(2)光源(LED)寿命 40,000 時間以上の製品であること。
(3)照明器具は、施設用照明器具又は公共施設用照明器具の製造、販売実績及び国または地方自治体において同種の事業における導入実績がある国内メーカーの製品であること。
(4)執務室の照明は、昼白色系(色温度 5,000K)を基本とする。
(5)製品の製造業者は、ISO9001・ISO14001 認証を取得していること。
(6)製品に使用されているLEDチップは、製造業者を明確にできること。
(7)使用するLED灯具及びランプ等については、電気用品安全法の他、関連する JIS規格等に適合または参考としていること。
(8)LED照明は、既存照明と同等程度以上の照度を確保することを原則とし、可能な限り照度分布図により確認できること。
(9)蛍光灯または水銀灯等の既設器具に、直管型LEDランプまたはLEDバルブ等を取り付けたものは適用外とする。
15.工事仕様
(1)既設照明器具等を取り外し、新たなLED照明器具を設置すること。(既設器具の安定器バイパス工事やLED化に必要な結線替えなどの既設器具改造による対応は適用外とする。)
(2)既設照明器具等について、一部過去にLED照明器具を設置したものがあるが、これも含めて更新すること。
(3)LED照明器具の施工に係る時間、施設利用者等の安全対策については、本市の各施設担当者との協議により決定すること。
(4)設置工事にあたっての安全管理については、事業者の負担で安全確保に必要な措置を講じること。
(5)取り外した照明器具並びに管球類は、事業者が責任をもって処理すること。ただし、管球類で再利用が可能なものについては、一部、本市で回収する場合がある。
(本市の指示によること)
(6)対象施設において通常業務を行っていることから、来庁者や利用者に影響が無いようにすること。
16.維持管理・保守・保証(無償修繕等)に関する仕様
(1)本市からの修繕依頼にもとづき、本設備の調査・修繕を行うこと。
(2)照明器具に関する本市からの連絡に対して対象器具の特定が行えるよう設置箇所図作成等(事業者が作成し、本市に2部提供のこと)による管理体制を整備すること。
(3)本市からの連絡受付体制を整備するものとし、本市からの修繕依頼を受け付けること。なお、連絡を受けた時は3日以内(土日祝日及び閉庁日を除く)に状況を確認し、その結果修繕等が必要な場合は速やかに実施すること。
(4)費用負担について
①事業者が費用負担する場合
・本設備の製品として不具合による故障
・本設備の取付け、施工不具合による故障
・動産総合保険の適用範囲(火災、落雷、破裂、爆発、風災、盗難、破損、雪害、いたずら、車両の接触・衝突)の事象による損害
②本市が費用負担する場合
・対象施設での清掃・設備保守等で本市又は本市の依頼による作業者の責による損害
・動産総合保険の適用範囲外による損害
③上記①及び②以外に起因する損害については本市と事業者の協議によりその費用負担を決定する。
(5)本設備について、事業者の負担により動産総合保険に加入すること。
(6)修繕対応の実績を定期的に報告すること。
17.契約に関する事項
(1)契約の手順
本市と優先交渉権者は、詳細協議の結果、双方が合意した場合にリース契約締結の手続きを行う。優先交渉権者と詳細協議の結果、双方が合意しない場合は、契約しないことがある。
(2)契約の時期
令和 4 年 9 月下旬
(3)契約の概要
募集要項、提案書及び維持管理計画に基づき、契約を締結するものであり、事業者が遂行すべき工事及び維持管理に関する業務内容や支払方法などを定めるものとする。また、本市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等について明記するものとする。
(4)リース契約終了後の本設備所有権の帰属
リース契約終了後、事業者の設置した本設備の所有権帰属については、契約に基づき履行すること。
18.事業実施に関する事項
(1)誠実な業務遂行
①事業者は、募集要項、配布資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行すること。
②業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、本市と事業者の両者で誠意をもって協議すること。
(2)本市と事業者との責任分担
①基本的な考え
提案が達成しないことによる損失は、原則として、事業者が負担する。ただし、天災や経済状況・運営状況の大幅な変動など、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は別途協議を行うものとする。
②予測されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として「別表 2.予想されるリスクと責任分担表 18~19 頁参照」(以下「分担表」という。)によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定したうえで提案を行うものとする。なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議のうえ対応するものとする。
別表 1.国若しくは地方公共団体に準ずるもの
○公共法人(法人税法第2条第5号により規定される公共法人)
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定したものに限る)
(平成30年4月1日現在)
沖縄振興開発金融公庫 | ㈱国際協力銀行 | ㈱日本政策金融公庫 |
港務局 | 国立大学法人 | 社会保険診療報酬支払基金 |
水害予防組合 | 水害予防組合連合 | 大学共同利用機関法人 |
地方公共団体金融機構 | 地方公共団体情報システム 機構 | |
地方住宅供給公社 | 地方道路公社 | 地方独立行政法人 |
土地開発公社 | 土地改良区 | 土地改良区連合 |
土地区画整理組合 | 日本下水道事業団 | 日本司法支援センター |
日本中央競馬会 | 日本年金機構 | 日本放送協会 |
○その他の法人
※法人の統合、分散、名称変更等がある場合には、該当する機関との継続性が確認できれば認めるものとする。
東京湾横断道路建設事業者 新関西国際空港株式会社
首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社
成田国際空港株式会社 西日本高速道路株式会社中間貯蔵・環境安全事業株式会社 阪神高速道路株式会社
東日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社
別表2.予想されるリスクと責任分担表
リスクの種類 | リスク内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
基本事項 | 募集要項の誤り | 募集要項の記載事項に重大な誤りがあるもの | 〇 | |
提案の誤り | 事業者の提案が達成できない場合 | 〇 | ||
第三者賠償 | 調査・工事において騒音・振動等による場合 | 〇 | ||
安全性の確保 | 工事・維持管理における安全性の確保 | 〇 | ||
環境の保全 | 工事・維持管理における環境の保全 | 〇 | ||
制度の変更 | 法令・許認可・税制の変更 | 〇 | 〇 | |
保険 | 維持管理期間に必要となる保険 | 〇 | ||
事業の中止・延期 | 事業者の帰責事由による中止・延期 | 〇 | ||
取替に必要な許可等の取得遅延によるもの | 〇 | |||
本市の指示によるもの | 〇 | |||
解除権 | 事業者の帰責事由による解除 | 〇 | ||
本市の帰責事由による解除 | 〇 | |||
計画 ・設計段階 | 不可抗力 | 天災などによる設計変更・中止・延期 | 〇 | 〇 |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ(設計費に対して影 響があるもののみ対象) | 〇 | 〇 | |
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | 〇 | ||
事業者の指示、判断の不備によるもの | 〇 | |||
応募コスト | 応募コストの負担 | 〇 | ||
資金調達 | 事業者の指示、判断の不備によるもの | 〇 | ||
工事段階 | 第三者賠償 | 工事における第三者への損害賠償業務 | 〇 | |
不可抗力 | 天災等による工事変更・中止・遅延 | 〇 | 〇 | |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ(工事費に対して影 響があるもののみ対象) | 〇 | 〇 | |
用地の確保 | 資材置き場の確保 | 〇 | ||
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | 〇 | ||
事業者の指示、判断の不備によるもの | 〇 | |||
工事遅延・未完工 | 本市の帰責事由による工事遅延・未完工によ るサービス開始の遅延 | 〇 | ||
事業者の帰責事由による工事遅延・未完工に よるサービス開始の遅延 | 〇 | |||
工事費増大 | 本市の指示、承諾による工事費の増大 | 〇 | ||
事業者の指示、判断の不備によるもの | 〇 |
リスクの種類 | リスク内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
工事段階 | 性能 | 要求仕様不適合 | 〇 | |
一般的改善 | 引渡し前に工事目的等に関して生じた損害 | 〇 | ||
引渡し前に工事に起因し設備に生じた損害 | 〇 | |||
支払関連 | 支払遅延・不能 | 本市の帰責事由による支払の遅延・不能によ るもの | 〇 | |
事業者の帰責事由による支払を留保するもの | 〇 | |||
金利 | 市中金利の変動 | 〇 | ||
維持管理関連 | 計画変更 | 用途の変更等、本市の帰責事由による計画の 変更 | 〇 | |
事業者が必要と考える計画変更 | 〇 | |||
維持管理費の上昇 | 計画変更以外の要因による維持管理費用の増 大 | 〇 | 〇 | |
リース設備の損傷 | 本市の故意、過失に起因するリース設備の損 傷 | 〇 | ||
事業者の故意、過失に起因するリース設備の 損傷 | 〇 | |||
施設損傷 | 事業者の故意、過失又はリース設備に起因す る施設、設備の損傷 | 〇 | ||
不可抗力 | 天災等の不可抗力によるリース設備等の損傷 | 〇 | 〇 | |
機器の不良 | リース機器が所定の性能を達成しない場合 | 〇 | ||
電気料金単価 | 電気料金単価の変動 | 〇 | ||
エネルギー消費量 | 機器の使用状況、稼働率等の顕著な変動や運 転管理方法の顕著な変更 | 〇 |