Contract
投資信託受益権振替決済口座管理規定・・・・ 1金銭の振込先指定方式取扱規定・・・・・・・10投資信託自動けいぞく(累積)投資規定・・・12投資信託定時定額購入契約規定・・・・・・・15投資信託特定口座規定・・・・・・・・・・・20
投資信託規定集
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下
「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が投資信託受益権についての権利を有 するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「投資信託振替決済口座設定申込書兼申込確認書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「投資信託振替決済口座設定申込書 兼申込確認書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、 お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する
個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定め
る場合に、お客様の共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する
3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。 なお、継続後も同様とします。
3 前項にかかわらず、契約期間満了後、一定期間残高が無い場合は解約されるものとします。
(当行への届出事項)
第5条 「投資信託振替決済口座設定申込書兼申込確認書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、
お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日等とします。
「個人番号届出書兼告知書」又は「法人番号届出書兼告知書」に記載された共通番号等をもって、お届出の共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その5営業日 前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章により記名押印してご提出ください。
① 減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託規定に定める単位(同規定において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は手続きが正しく行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
3 第1項、第2項の規定にかかわらず、銘柄によっては他の口座振替機関への振替や他の金融機関からの受入が出来ない場合もあります。
(質権の設定)
第8条 お客様の投資信託受益権について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又はお客様の請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通
知します。(原則 3 ヶ月に一度作成し、その翌月中にご通知します。)また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行のCR統括部に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家
(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の
顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同
法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行なわないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、お客様に「個人番号カード」等および「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民 票」、「運転免許証」、「パスポート」等の書類をご提出又はご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払い
がないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 14 条 機構又はxx信託銀行株式会社(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構又はxx信託銀行株式会社において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構又はxx信託銀行株式会社において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄その他当行が定め
る一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱
いの可否を通知します。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 16 条 この振替決済口座は、第 17 条第 2 項各号のいずれにも
該当しない場合に利用することができ、第 17 条第 2 項各号のーにでも該当する場合には、当行はこの振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第 17 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知を行ったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第 7 条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第 4 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客様から解約のお申し出があった場合
②お客様が手数料を支払わないとき
③お客様がこの規定に違反したとき
④一定期間お客様の口座残高がないとき
⑤やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客様に通知することにより、この投資信託振替決済口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①お客様が投資信託振替決済口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、 不当に暴力団員等を利用していると認められる関
係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに一にでも該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他 A から D に準ずる行為
3. 当行が解約の通知を届出のあった名称・住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4. 前第 1 項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第 2 項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
5. 当行は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第 2 項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 18 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 19 条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 20 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 19 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 21 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受
益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を
受けた場合には、投資信託規定に基づき振替受入簿の記載
又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第3号及び第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
②その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること
(この規定の変更)
第 22 条 この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548
条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
金銭の振込先指定方式取扱規定
(目的)
第1条 この規定は、お客様の当行における口座内のすべての投資信託受益権のお取引により当行がお客様に支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)を、お客様のあらかじめ指定する当行の預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振込む場合の取り扱いを定め、以ってお客様と当行との受渡精算の円滑化を図ることを目的とするものです。
(申込方法)
第2条 お客様は「投資信託振替決済口座設定申込書」に指定預
金口座を記載することによってこの取引を申込むものとし、かつ当行が承諾した場合に限りこの方式を採用することが
xxxx。
(指定預金口座の取扱)
第3条 指定預金口座は当行の「投資信託振替決済口座」名義と同一としてください。
(指定預金口座の確認)
第4条 当行は前条により預金口座の指定があったときは、速やかに「指定預金口座ご確認のお願い」を送付しますから、記載内容を充分ご確認ください。万一記載内容に相違があるときは速やかに当行にお申出ください。
2 上記1項の「指定預金口座ご確認のお願い」を当行が送付後1週間は振込請求をうけましても、指定預金口座への金銭の振込はできないことがあります。
(指定預金口座の変更)
第5条 指定預金口座を変更されるときは、当行所定の用紙によって届出ていただきます。
2 変更申込み後の取扱いは前記に準じて行うものとします。
(金銭の受渡精算方法の指示)
第6条 金銭の受渡精算方法については、原則この規定にもとづく振込といたします。
(受入書類等)
第7条 前条にもとづき振込を行う場合には、その都度の受領書の受入は不要といたします。
(振込金額等の確認)
第8条 当行は原則として、金銭を指定預金口座へ振込んだ場合には、報告書等に振込金額等を記載して送付しますのでその内容をご確認ください。
(手数料)
第9条 振込にかかる手数料は当行にて負担いたします。
(免責)
第 10 条 当行は、次に掲げる損害はその責を負いません。
①当行が金銭を指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害
②災害、事変その他の不可抗力により指定預金口座への振込が遅延または不能となったことにより生じた損害
(この規定の変更)
第 11 条 この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548
条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(解除)
第 12 条 本取決めはお客様と当行のいずれか一方の申し出により解除することができます。
以 上
投資信託自動けいぞく(累積)投資規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様(以下「申込者」といいます。)が、株式会社肥後銀行(以下「当行」といいます。)の選定し
た投資信託の中から(以下、「指定投資信託」といいます)、買付代金にあてるための申込者による払込金のほか、当行
が申込者に代わって受領した当該投資信託の収益分配金を、申込者による当該投資信託の累積投資取引(当行が申込者
からお預りした金銭を対価として、あらかじめ定められた有価証券を定型的かつ継続的に取得していただく取引をいいます)に係る口座(以下、「自動けいぞく(累積)投資口座」といいます)に繰入れてお預りし、その全額をもって、当該投資信託の目論見書に記載するところにより、当該投資信託の買付を行う取引をいいます。当行はこの規定
にしたがって、累積投資契約(以下「契約」といいます。)を申込者と締結いたします。
(申込方法)
第2条 申込者は指定投資信託の中から、所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名捺印し、これを当行に提出することによって契約を申込むものとし、当行が承諾した場合に限り取引を開始するものとします。この場合には、当該投資信託の累積投資取引の委任に関する契約が締結され、当該
投資信託の自動けいぞく(累積)投資口座が開設されます。ただし、すでにほかの累積投資において契約が締結されて
いるときは、1回目の払込金の払込みをもって契約の申込が行われたものとします。
2 前項ただし書きにもとづき、口座を設定した場合には、自動けいぞく(累積)投資口座開設のご案内を遅滞なく送付または交付します。
(金銭の払込み)
第3条 申込者は自動けいぞく(累積)投資口座を設定した指定投資信託の買付けにあてるため、1回の払込みにつき、当該投資信託の目論見書の最低申込単位等の条件を満たした金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払込むことができます。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託のうち、別に定める非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款に定める非課税累積投資契約に基づき、お客様が、非課税口座に設けられた累積投資勘定で行う取引(以下「つみたてNISA」といいます。)で
の取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行ホームページに掲載するものとします。
なお、1 回目の払込金は、これを契約の申込時に払込むものとし、2回目以降は随時払込むものといたします。なお、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款により、お客様がつみたて NISA での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたて NISA 以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投
資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
(買付時期・価格)
第4条 当行は申込者から指定投資信託買付けの申込があったときは、当該投資信託の目論見書に記載するところ(記載がない場合は当行所定の方法)により、遅滞なく当該投資信託の買付けを行います。
2 前項の買付価額は買付日の価額に所定の手数料および消費税を加えた金額といたします。
3 買付けられた指定投資信託の所有権ならびにその果実または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日から申込者に帰属するものといたします。
(記載または記録)
第5条 この契約により買付けられた指定投資信託はすべて当行において投資信託受益権振替決済口座へ記載または記録い
たします。投資信託受益権振替決済口座の取扱については、別に定める「投資信託受益権振替決済口座管理規定」に従
うものとします。
(果実の再投資)
第6条 前条の記載または記録にかかる指定投資信託の果実は、申込者に代わって当行が受領のうえ、当該申込者の自動けいぞく(累積)投資口座に繰入れ、その全額をもって当該投資信託の目論見書に記載するところに従い買付けます。なお、この場合、買付けの手数料は無料とします。
(返還)
第7条 当行は、この契約にもとづく指定投資信託について、申込者からその返還を請求されたときは当該投資信託の目論見書の記載するところに従い換金のうえ、その代金を返還いたします。この場合の価額は、当該投資信託の目論見書の記載するところによるものといたします。
2 前項の請求は、当行所定の手続きによってこれを行うものとします。
(解約)
第8条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
⑴申込者から解約の申し出があったとき。
⑵当行が、累積投資業務を営むことができなくなったとき。
⑶この契約にかかる本ファンドが償還されたとき。
⑷やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
⑸自動けいぞく(累積)投資口座を設定した指定投資信託について、一定期間残高がないとき。
2 この契約が解約されたとき、前項(5)の場合を除き、当行は遅滞なく記録または記載中の指定投資信託を第7条に準じて、申込者に返還いたします。
(申込事項等の変更)
第9条 改名、転居および届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は所定の手続きにより、遅滞なく当行に届出ていただきます。
2 前項のお届出があったとき、当行は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他当行が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
(その他)
第 10 条 当行はこの契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2 当行は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
⑴届出印の押捺された所定の手続きにより、この契約に基づく指定投資信託返還代金の金銭を返還した場合。
⑵印影が届出印と相違するためにこの契約に基づく指定投資信託返還代金の金銭を返還しなかった場合。
⑶天災地変その他不可抗力により、この契約に基づく指定投資信託の買付けもしくは指定投資信託返還代金の金銭の返還が遅延した場合。
3 この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の
4 の規定に基づき変更するものとします。
4 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
5 前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
6 この契約について、当行が届出のあった名称、住所にあてて通知又はその他の書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 以 上
投資信託定時定額購入契約規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様(以下、「申込者」といいます。)と、株式会社肥後銀行(以下、「当行」といいます。)との投資
信託の定時定額購入サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関する取り決めです。申込者は、本サービス内容を十分に理解し、申込者の判断と責任において本サービスを利用するものとします。
(買付銘柄の選定)
第2条 本サービスによって買付けできる投資信託は、当行が選定する銘柄(以下、「選定銘柄」といいます。)とします。なお、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款に基づき、お客様が非課税口座に設けられた累積投資勘定での取引(以下、「つみたて NISA」といいます。)で買付けできる投資信託の銘柄については、当行が選定する、
当行ホームページに掲載した銘柄のみを選定銘柄とします。
2 申込者は、選定銘柄の中から1以上の銘柄を指定し、買
付けの申込を行うものとします(指定された銘柄を、以下、
「指定銘柄」といいます。)。
(申込方法)
第3条 申込者は、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名・捺印し、これを当行取扱店に提出し、当行が承諾した場合に限り、本サービスを利用できます。
2 申込にあたっては、指定銘柄の累積投資契約口座を開設していただきます。ただし、すでに開設済みの際はこの限りではありません。
(申込内容の変更)
第4条 申込者は、所定の手続によって当行に申し出ることにより、払込みの休止および申込内容の変更を行うことができます。ただし、手続は、毎月の買付日の5営業日前(買付日を含みません)までになされたものとします。
(払込方法)
第5条 申込者は、申込書によって指定された口座(以下、「指定引落預金口座」といいます。)からの自動引落しによる口座振替により、投資信託買付資金の払込を行うものとします。
2 指定引落預金口座は、当行の本・支店における申込者名義の普通預金口座とします。
(金銭の払込)
第6条 当行は、指定銘柄の買付けにあてるため、毎月1銘柄につき1回当りあらかじめ申込者が申し出た一定額の金
銭(以下、「払込金」といいます。)を、申込者が2以上の銘柄を指定銘柄としている場合においてはその払込金の総額を、申込者が指定した毎月 11 日または 26 日(銀行休業日の場合は翌営業日、委託者(運用会社)が定める申込
(受付)不可日の場合は翌営業日以降最初に申込が可能となる営業日)(以下、「引落し指定日」といいます。)に、指定引落預金口座から自動引落しさせていただきます。この場合、普通預金規定または総合口座取引規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
2 申込者は、引落し指定日の前営業日までに、あらかじめ申し出た指定引落預金口座に毎月の払込金相当額を入金するものとします。
3 払込金の金額は、5,000 円以上 1,000 円の整数倍の金額とします。ただし、お客様がつみたてNISA での買付けをする場合には、当該指定銘柄の購入の代価(払込金の額から、投資信託自動けいぞく(累積)投資規定第4条第2項に規定する所定の手数料および消費税を除いたものとし、所定の手数料がゼロの場合は払込金額と同額とします。)の各年ごとの合計額(つみたて NISA で複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額)が 40 万円を超えることとなるような払込金額(複数銘柄の場合はその合計)の指定はできないものとします。
4 指定引落預金口座の残高が、引落し指定日において引落し金 額に満たない場合は、当該月の引落しおよび第7条の取扱い はいたしません。また、指定銘柄が複数あるときの買付優先 順位は、当行の任意とします。なお、引落し不能月の翌月の 引落しについては、1ヵ月分の引落しのみ行うものとします。
5 指定引落預金口座が、総合口座で当座貸越し契約がある場合、またはカードローン契約がある場合の指定引落預金口座から の自動引落しについては、当座貸越しは行わないものとしま す。
(増額の払込)
第7条 前条(金銭の払込)に加えて、1年に2回まで、増額の払込ができます。この場合、当行所定の申込書により届け出てください。
2 増額の払込金の金額は、5,000 円以上 1,000 円の整数倍の金額とします。ただし、お客様がつみたて NISA での買付けをする場合は、つみたて NISA で買付しようとする全銘柄についての前条第3項の払込金額と本項および第3項の増額の払込金額(投資信託自動けいぞく(累積)投資規定第4条第2項に規定する所定の手数料および消費税を除いた金額とし、
所定の手数料がゼロの場合は当該増額の払込金額とします。)との各年ごとの合計額が 40 万円を超えることとなるような
増額の指定はできません。
3 増額の払込を2回行う場合は、2回とも同一金額とします。
(払込開始の時期および払込期間)
第8条 初回引落し月の引落し指定日(毎月 11 日または 26 日、銀行休業日の場合は、翌営業日)の5営業日前(引落し指定日を含みません)までに申込みをするものとします。
2 本サービスの払込期間は、定めのないものとします。
(買付けの方法)
第9条 当行は、申込者の指定銘柄の払込金で、投資信託自動け いぞく(累積)投資規定の定めに従って買付けを行います。
(買付時期および価額)
第 10 条 当行は、申込者からの払込金の受入れをもって、毎月 11 日または 26 日(銀行休業日の場合は翌営業日、委託者
(運用会社)が定める申込(受付)不可日の場合は翌営業日以降最初に申込が可能となる営業日)に、指定銘柄の買付けの申込みがあったものとして取り扱います。
2 その場合の買付価額は、投資信託自動けいぞく(累積)投資規定に定める金額とします。
3 前1項にかかわらず、指定銘柄の買付けの申込みを委託者
(運用会社)が中止または取り消した場合は、翌営業日
以降最初に買付けが可能となった日に買付けを行います。
(返還および果実の再投資)
第 11 条 返還および果実の再投資は、投資信託自動けいぞく
(累積)投資規定に基づき行うものとします。
(取引および残高の通知)
第 12 条 当行は、本サービスに基づく申込者への取引明細および残高明細の通知を、次の各号により行うものとします。
1 取引の明細
当行は、第9条(買付けの方法)および第 10 条(買付時期および価額)に基づく取引の明細については、3ヵ月に1回以上、期間中の銘柄毎の買付明細および買付合計金額、取得合計口数等を記載した書面(以下、「取引残高報告書」といいます。)により通知します。
2 金銭および残高明細
当行は、指定銘柄の買付預り金及び残高について、前
1項に定める「取引残高報告書」に記載して申込者に通知します。ただし、前1項の該当取引がない場合、別途、
1年に1回以上、「取引残高報告書」により申込者に通知します。
注)「取引残高報告書」の交付方法については、原則として定期交付(四半期に1回交付する方式)といたします。なお、所定の手続きによって当行に申し出ることにより、都度交付(お取引の都度、交付する方式)への変更を行うことができます。
(選定銘柄の除外)
第 13 条 選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行は、申込者に遅滞なく通知するものとします。
⑴当該銘柄が償還されることとなった場合、もしくは償還された場合。
⑵その他当行が必要と認める場合。
(解約)
第 14 条 本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
⑴申込者が、当行所定の手続により、本サービスの解約を申し出た場合。
⑵申込者が、指定銘柄の自動けいぞく(累積)投資口座を解約された場合。
⑶当行が、本サービスを営むことができなくなった場合。
⑷当行が、本サービスの解約を申し出た場合。
⑸申込者からの本サービス利用のための金銭の払込が連続して一定期間ない場合。
また、本サービスが解約されると、本サービスにかかる預金口座振替契約も解約されます。
2 前1項に定める場合のほか、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款に定める非課税累積投資契約に基づく本サービスのご利用については、お客様が当該約款に規定する勘定の種類を累積投資勘定から非課税管理勘定に変更される場合、その変更により新たな非課税管理勘定が設定された日に終了するものとします。同日が第6条に定める引落し指定日または第 10 条に定める買付の申込日に当たる場合は、同日における引落しまたは指定銘柄の買付けは行わないものとします。
(印鑑照合)
第 15 条 変更・解約届け等、各種申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し相違なきものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造・変
造その他の事故があってもそのため生じた損害については、当行は責任を負いません。
(その他)
第 16 条 当行は、この契約に基づいてお預りした金銭に対して
は、いかなる名目によってもxxをお支払いいたしません。
2 申込者に対し当行よりなされた本サービスに関する諸通知について、当行が届出のあった名称、住所にあてて通知またはその他の書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3 この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
4 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
5 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
6 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
7 本規定に別段の定めのないときには、「投資信託振替決済口座管理規定」、「金銭の振込先指定方式取扱規定」、「投資信託自動けいぞく(累積)投資規定」、「投資信託特定口座規定」等(お客様が、つみたて NISA での買付けをすることができる投資信託の銘柄については、「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資約款」(以下、本項において「当該約款」といいます。)を含みます。)他の各規定・約款等にしたがうものとします。なお、お客様が当該約款に基づき、つみたて NISA での買付けをすることができる投資信託の銘柄として、当行ホームページに掲載した投資信託については、つみたて NISA 以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
以 上
投資信託特定口座規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様(個人のお客様に限ります。以下同じとします。)が株式会社肥後銀行(以下、「当行」といいます。)において、租税特別措置法(以下、「法」といいます。)第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために開設された特定口座(以下、法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第
1 号に規定する特定口座をいいます。)に係る上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または当該特定口座における上場株式等の保管の委託および譲渡について、法 37
条の 11 の 3 第 3 項第 2 号に規定される要件、ならびに当
行との権利義務関係を明確にするための取決めです。なお、この規定において「上場株式等」とは、法第 37 条の 11 第
2 項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託をいいます。
⒉ またこの規定は、法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等
(法第 8 条の 4 第 1 項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債のxxおよび投資信託の収益分配金に限ります。以下同じです。)の受領について、法 37 条の 11
の 6 第 4 項第 1 号に規定される要件、ならびに当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
⒊ お客様と当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの規定に定めがある場合を除き、他の取引規定・約款等の定めによるものとします。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が当行に特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ当行に対し、当行所定の特定口座開設届出書に必要事項を記載のうえご提出いただくものとします。その際、当行所定の方法により、お客様の本人確認を行わせていただきます。
⒉ お客様が当行に特定口座の開設をされるには、あらか じめ当行に投資信託振替決済口座または国債振替決済口
座もしくは一般債振替決済口座(以下、それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して「振替決済口座」といいます。)を開設いただくことが必要です。
⒊ お客様は当行で一口座に限り特定口座を開設できるものとします。
⒋ お客様が特定口座にかかわる特定口座内保管上場株式等
(特定口座に保管の委託がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡等による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当行所定の特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客様からその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに特にお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
⒌ お客様が当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において受領されている場合には、その年最初に当
該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得につ
いて、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第3条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等について、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(特定口座を通じた取引)
第4条 特定口座を開設されたお客様が、当行との間で行う上場株式等の取引については、お客様から特にお申出がない限り、当行が定める取引を除き、原則としてすべて特定口座を通じて行うものとします。
⒉ 前項にかかわらず、法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客様(購入に係る取引については、 その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)については、上場株式等(国内非上場公募株式投資信託受益権に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
(所得金額等の計算)
第5条 特定口座における上場株式等の譲渡等に係る所得の計算、ならびに源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算につい
ては、法その他関係法令の定めに基づいて行います。 (特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第6条 当行はお客様の特定保管勘定において受入れる上場株式等の範囲を、次に掲げる公募非上場投資信託の受益権(以下「投資信託」といいます。)または国債もしくは地方債
(以下「公共債」といいます。)に限定します。なお、次の各号に該当する投資信託または公共債であっても当行の都合により特定保管勘定でお預りしないことがあります。
⑴お客様が特定口座開設届出書を提出後に、当行で募集、買付のお申込みをされて取得した投資信託または公共債で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
⑵お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した投資信託または公共債で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)が当行に開設していた特定口座で管理されていた投資信託もしくは公共債、または被相続人等が当行に開設していた非課税口座で管理されていた公募非上場株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)、または被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託もしくは公共債に引き続き保管の委託がされているものであって、当行所定の方法により、当行の特定口座(同一銘柄のうち、一部のみを移管する場合を除きます。) に移管されたもの。
⑶お客様が、租税特別措置法施行令(以下「施行令」とい
います。)第 25 条の 10 の 5 第 2 項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされている投資信託または公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの。
⑷お客様が当行に開設する非課税口座で管理されている株式投資信託で、所定の方法により、お客様が当行に開設される特定口座への移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
(譲渡等の方法)
第7条 特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡等については、当行に対してする方法によるものとします。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第8条 当行はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等のうち、当行が取り扱う投資信託もしくは公共債(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされているものに限ります。)の収益分配金またはxxで、同項の規定に基づき当行より所得税が徴収されるべきもの(法第 37 条の 11
の 3 第 3 項第 2 号に規定する上場株式等保管委託契約に基づく特定保管勘定で管理されている特定口座内保管上場株式等に係る配当等に限る。)のみを受入れます。
⒉ 当行が支払の取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債のxxのうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債のxxをその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始・終了届出書等の提出)
第9条 お客様が法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日以前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 2 項および施行令第 25 条
の 10 の 13 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しなければなりません。
⒉ お客様が法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日以前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および施
行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第 10 条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において行います。
(源泉徴収・還付)
第 11 条 お客様に特定口座源泉徴収選択届出書の提出において、源泉徴収ありを選択いただいた場合には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式
等の所得について所得税・地方税の源泉徴収・還付を行います。
⒉ 源泉徴収は、特定口座内保管上場株式等の譲渡等の対価に相当する金額の支払をする際にその金額より差引くことにより行い、源泉徴収後の金額を振替決済口座の指定預金口座へ入金します。
⒊ 源泉徴収した税金について還付を行う場合は、振替決済口座の指定預金口座へ入金します。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第 12 条 特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行は、お客様に対し、施行令の定めるところにより、当該払出しの通知を書面により行います。
(上場株式等の移管)
第 13 条 当行の特定口座内の上場株式等を当行以外の金融機関の特定口座へ移管すること、ならびに当行以外の金融機関の特定口座内の上場株式等を当行の特定口座へ移管することは、お受付できない場合があります。
(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第 14 条 第 6 条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)(2)に規定する特定口座への上場株式等の受入れについては、関係法令等の定めるところにより行います。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第 15 条 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年 1 月 31 日までにお客様に交付します。また、特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
⒉ 当行は特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通はお客様へ交付し、1 通は所轄の税務署長に提出します。
⒊ 第 1 項および第 2 項にかかわらず、お客様の特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客様からの請求がない場合には、当行はお客様に交付しないことができることとします。
(届出事項の変更)
第 16 条 特定口座開設届出書の提出後に、当行に届け出た氏名、住所その他の届出事項に変更があったとき、お客様は遅滞なく当行所定の特定口座異動届出書(施行令第 25 条の 10 の 4に規定されるものをいいます。以下同じ。)により当行に届け出ることとします。また、その変更については、住民票の写し、運転免許証等一定の公的資料をご提出いただき、当行所定の方法により確認をさせていただきます。
(特定口座の廃止)
第 17 条 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客様の特定口座は廃止されるものとします。
⑴お客様が当行に対して当行所定の特定口座廃止届出書(施 xx第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出したとき。
⑵やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
⑶お客様が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
⑷お客様の相続人から特定口座開設者死亡届出書(施行令第 25 条の 10 の 8 に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき。
(出国口座等)
第 18 条 前条(特定口座の廃止)(3)に該当することとなるお客様 は、施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項に定める要件を満たす場 合に限り、出国前に当行の特定口座に係る振替口座簿に記載 もしくは記録され、または当該特定口座に保管の委託をされ ていた上場株式等のすべてにつき、引き続き当行に開設され ている出国口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、 または当該出国口座に保管の委託をすることにより、帰国後、当行に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管する ことができます。
⒉ 前項に定める取扱いをご希望される場合は、出国前に特定口座継続適用届出書を当行へ提出していただきます。また、帰国後においても、所定の書類を当行へ提出していただく必要があります。
(法令・諸規則等の適用)
第 19 条 この規定に定めのない事項については、法、関係政省令、諸規則、諸規定等に従って当行が定めるものとします。 (免 責事項)
第 20 条 お客様が第 16 条の変更手続を怠ったこと、その他の当行の責によらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、本規定の変更等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
(規定の変更)
第 21 条 この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条
の 4 の規定に基づき変更するものとします。
⒉ 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにそ2の5 効力発生時期を、店頭表示、
インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
⒊ 前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(合意管轄)
第 22 条 お客様と当行の間のこの契約に関する訴訟については、 当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(その他)
第 23 条 お客様に対し、本規定に関する諸通知等を、当行が届出のあった名称、住所にあてて通知又はその他の書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
附則
この規定のうち、国内非上場公募公社債投資信託受益権および公共債の特定口座への受入れに係る規定については、平成 28 年 1 月
1 日から適用します。
以上
2020 年 4 月改正
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