Contract
宇部市公衆無線LAN利用規約
(目的)
第1条 この規約は、宇部市施設利用者の利便性の向上を図るために宇部市(以下「市」という。)が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(サービスの内容)
第2条 無線LANを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次条に規定する利用場所において当該無線LANを利用してインターネットに接続することができる。
(利用施設及び利用時間)
第3条 無線LANの利用施設は別表に定める。利用可能時間については各施設の開館時間とする。災害発生時、イベント等、市長が特に必要であると認めた場合は、利用時間を変更できるものとする。
(利用のための機器の準備)
第4条 無線LANの利用にあたり、ノートパソコン、タブレット等の機器類は、全て利用者が準備するものとする。
(利用者の同意)
第5条 利用者は、この規約に同意の上で、無線LANを利用するものとする。
(利用料金)第6条
無線LANの利用料金は、無料とする。
(利用の停止)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1)次条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2)前号に掲げる場合のほか、本規約に違反した場合
(3)その他利用者として不適切であると市長が判断した場合
(禁止事項)
第8条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)市又は第三者の著作権、又はその他の権利を侵害する行為若しくはそのおそれのある行為
(2)市又は第三者に不利益又は損害を与える行為若しくはそのおそれのある行為
(3)市又は第三者を誹謗中傷する行為
(4)公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(5)犯罪的行為又はそのおそれのある行為
(6)選挙期間中であるか否かを問わず選挙運動又はこれに類する行為
(7)性風俗、宗教又は政治に関する行為
(8)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用若しくは相手方の同意の有無にかかわらず送付又は提供する行為
(9)通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(10)ファイル共有ソフトウェアの使用等著しく大量なデータ送信
(11)前各号に掲げるもののほか、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、その他の法律に違反し若しくは違反するおそれのある行為、又は市長が不適切と判断する行為
2 前項に該当する行為によって、市及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は全ての法的責任を負うものとし、市は一切の責任を負わないものとする。
(運用の中止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、無線LANの運用を中止できるものとする。
(1)無線LANシステムの保守若しくは工事を定期的又は緊急に行う場合
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合
(3)無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4)その他、市長が無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
2 無線LANの利用中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、市は一切の責任を負わないものとする。
(免責)
第 10 条 市は、無線LANサービスの内容及び利用者が無線LANサービスを通じて得る情報等について、その安全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANサービスの提供、遅延、変更、中止又は廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの損傷、漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、市は一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が負担するものとする。
4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。無線LAN接続可能機器の種類、基本ソフトウエア、ソフト、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、市は一切の責任を負わないものとする。
5 利用者が無線LANを利用したことにより、第三者との間に生じた紛争等について、市は一切の責任を負わないものとする。
6 市長は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のWebサイトへの接続を制限することができるものとする。
(本規約の変更)
第 11 条 市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
附 x
x規約は、平成27年12月1日から施行する。附 x
x規約は、平成28年8月1日から施行する。附 x
x規約は、平成29年4月1日から施行する。附 x
x規約は、令和2年3月31日から施行する。附 x
x規約は、令和6年3月14日から施行する。
(別表)利用可能施設
番号 | 施設名 | 利用可能場所 |
1 | 図書館 | 参考調査・郷土資料室及び南側(全集コーナー)学習席の一部 ※参考調査・郷土資料室以外の館 内コンセントは使用不可 |
2 | 学びの森くすのき | 館内 ※xx閲覧席以外の館内コンセントは使用不可 |
3 | 東岐波ふれあいセンター | 館内 ※館内コンセントは使用不可(災害時は除く) |
4 | 西岐波ふれあいセンター | 館内 ※館内コンセントは使用不可(災害時は除く) |
5 | 厚南市民センター | 館内 ※館内コンセントは使用不可(災害時は除く) |
6 | xxふれあいセンター | 館内 ※館内コンセントは使用不可(災害時は除く) |
7 | 原ふれあいセンター | 館内 ※館内コンセントは使用不可(災害時は除く) |
8 | xxxふれあいセンター | 館内 ※館内コンセントは使用不可(災害時は除く) |
9 | xxふれあいセンター | 館内 ※館内コンセントは使用不可(災害時は除く) |
10 | xxふれあいセンター | 館内 ※館内コンセントは使用不可(災害時は除く) |
11 | 多世代ふれあいセンター | 1階・こどもすくすくプラザプレイルーム ※館内コンセントは使用不可(災 害時は除く) |
12 | 隣保xx南会館 | 1階・2階 ※館内コンセントは使用不可(災害時は除く) |
13 | 市役所本庁舎 | 庁舎内 ※庁舎内コンセントは使用不可 (災害時は除く) |