Contract
xx水環境保全センター,蹴上浄水場一般公開業務委託仕様書
第1章 x x
(本仕様書の適用)
第1条 令和 2 年度xx水環境保全センター及び蹴上浄水場一般公開(以下「,一般公開」という)に係る業務委託(以下,「業務委託」という。)を行うに当たり,受託者は,京都市上下水道局契約規程に定めるもののほかは,本仕様書に従うものとする。
(用語の定義)
第2条 この仕様書において,次の各号に掲げる用語の意味は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 監督員 京都市上下水道局(以下,「上下水道局」という。)職員のうち,当該業務に携わる職員をいう。
(2) 指示 監督員が受託者に対し,委託業務に関する方針,基準及び計画等を示し,実施させることをいう。
(3) 承諾 受託者の発議により,受託者が監督員に報告又は提案し,監督員が同意することをいう。
(4) 協議 監督員と受託者が対等の立場で合議することをいう。
(委託箇所)
第3条 本仕様書により業務委託する箇所は,上下水道局下水道部xx水環境保全センター(以下,「水環境保全センター」という。)が存するxxxxxxxxxxxxxx0xx及び外周道路並びに上下水道局水道部蹴上浄水場
(以下,「浄水場」という。)が存するxxxxxxxxxxxx 0 xx,ほか監督員が指示する場所とする。
(委託期間)
第4条 本仕様書により業務委託をする期間は,令和 2 年 4 月 1 日から令和 2
年 5 月 31 日までとする。
(業務)
第5条 受託者が行う業務は,第 2 章に規定する業務とする。
(提出書類)
第6条 受託者は,監督員が指示する様式及び内容を具備した以下の書類を提出すること。
(1) 契約締結の日から 5 営業日以内に提出する書類ア 経歴等を添付した現場代理人届 1 部
(2) 委託期間満了後に提出する書類ア 完了届 1 部
イ 委託業務を履行したことを証する写真(パネル等の設営及び撤去の履行を証する必要のある業務については,それぞれの写真を必要とする。提出に当たっては,写真を張り付けた資料を作成し,カラー出力したもの及びデータを提出すること。) 1 部
ウ 本業務において作成した看板,サイン等のデータ(Windows 版/Adobe Illustrator Creative Cloud 以下のバージョン,PDF)
エ 請求書 1 部
2 監督員は,検収その他の必要に応じて,前項に規定する書類以外の書類又は図画若しくは電磁的記録の提出を指示することができる。
(現場代理人)
第7条 現場代理人は,監督員の指示に従い,委託業務において委託箇所における消防計画に基づく規定等を遵守すること。
2 現場代理人は,委託業務に従事するその他の者を指揮監督し,前項に規定する事項を遵守させること。
3 現場代理人が前 2 項の義務に違反したとき又は懈怠したとき,監督員は受託者に現場代理人の交代を求めることができる。
(指示及び承諾)
第8条 次の各号に掲げる事項については,全て監督員の指示を受け,又は承諾を求めること。
(1) 委託の順序,方法及び工程に関すること。
(2) 委託に使用する仮設物に関すること。
(3) 委託箇所の機器設備の運転又は停止に関すること。
(4) 委託現場に搬入する材料及び機器に関すること。
(電気・水道)
第9条 委託業務に必要となる電気及び水道の使用は,監督員の承諾に基づき水環境保全センター及び浄水場の設備等から供給することができる。この場合の電気料金等は,上下水道局が負担する。
2 電気等設備の仕様や状態については,監督者の承諾に基づき,現地確認をすることができる。なお,必要に応じて専門業者を立ち会わせること。
3 電気,水道を使用するための延長コード等の物品は,受託者において用意すること。
(既存構造物の保護)
第10条 受託者は,委託箇所において,地上及び地下の既存構造物に支障を及ぼさないよう防護措置に努めること。
(搬入及び保管)
第11条 受託者は,物品等の搬入及び搬出に当たっては,運搬中の破損等が
生じないように入念に荷造りし,発送前及び委託箇所への到着後の管理に万全を期すること。
2 荷受けに当たっては,受託者が責任をもって処置すること。
3 荷受けすべき者が不在のときは,受託者は監督員が特に指示したときを除き,ほかの者に保管を依頼すること。
(安全管理)
第12条 受託者は,委託業務に係る交通事故,労働災害,物件の損傷,火災,爆発,感電,転落その他の事故を未然に防止するため,必要かつ十分な安全管理の措置を講じること。
2 受託者は,委託箇所での整理整頓に努め,施設への来場者等が安全に見学できるよう努めること。
(秘密の保持)
第13条 受託者は,委託業務により知り得た情報を第三者に漏らさないこと。
(受託者の負担)
第14条 次の各号に掲げる費用は,受託者の負担とする。
(1) 本件委託の目的を達成するため欠くことができない材料等の購入及び軽易な作業並びに当該作業に係る労力
(2) 完了検査の受検
(3) 委託業務を履行したことを証する写真撮影及びそのデータ提出用の記録媒体(CD-R 等)
(4) 手直し又は過誤により生じる材料及び労力
(5) 委託期間中の安全管理
(6) 材料の運搬及び管理
(著作権)
第15条 本件業務において受託者が作製した著作物の著作権(著作xx第2
7条及び第28条の権利を含む。)は,全てこれを本市に譲渡するものとする。また,受託者は,本件著作物に係る著作者人格権を行使しないものとする。
2 本件業務において知的財産基本法第2条に規定する知的財産権に関連し,第三者の権利の保護の対象となっている著作物等を利用して本件業務の用に供しようとする場合は,受託者の負担により,適正に権利関係の確認と処理を行うこと。また,万一,第三者からの権利の主張,損害賠償の請求等があった場合は,受託者の責任と負担により対処するものとし,受託業務の遂行及び成果物の使用に際し支障を及ぼすことがないようにすること。
(検査)
第16条 完了届の提出後,受託者は上下水道局の完了検査(以下,「検査」という。)を受検すること。
2 受託者は,検査に当たり現場代理人を必ず立ち会わせること。
(損害賠償)
第17条 受託者は,委託業務実施中に自己の責に帰すべき事由により上下水道局及びその職員又は第三者に損害を与えた場合は,賠償責任を負うものとする。
(委託料の支払)
第18条 委託料は,第 16 条に規定する検査に合格した後,受託者からの適切な請求があった日から 30 日以内に支払うものとする。
(疑義)
第19条 本仕様書に疑義が生じたときは,協議のうえ決定するものとする。
(仕様の変更)
第20条 監督員は,必要に応じて作業の変更を指示することができる。この場合の委託料については,協議のうえ決定するものとする。
(連絡体制の確保)
第21条 受託者は,監督員の問合せ等に対し,速やかに対応できる連絡体制を整備すること。
第2章 細 則
第1節 共通事項
(概要)
第22条 受託者は,監督員の指示に基づき,一般公開が円滑に開催されるように準備及び監視並びに警備を実施するとともに,一般公開に係る看板,パネル等の作製,設置及び撤去,並びにテント及び展示場(以下,「テント等」という。)の設営及び撤去を行うこと。
なお,人員,物品等の内容,数量については,別紙を参考とすること。詳細については,契約締結後,監督員が配置箇所の情報も含め,別途指示するものとする。
2 受託者は,一般公開期間中,施設の清浄を保つため,施設内のごみ処理及び来場者が使用する常設トイレ,仮設トイレの管理を行うこと。
(一般公開日時)
第23条 水環境保全センター一般公開の時間は,午前 10 時から午後 4 時まで
とし,浄水場一般公開の時間は,午前 9 時から午後 4 時までとする。
2 水環境保全センター一般公開の開催日は,令和 2 年 4 月 25 日から 28 日ま
での計 4 日間とする。うち 4 月 25 日,26 日はイベント日,4 月 27 日,28 日はブース数を減らした敷地内通路の通り抜け日とする。
3 浄水場一般公開の開催日は,令和 2 年 4 月 29 日及び令和 2 年 5 月 3 日から
5 日までの計 4 日間とする。うち 5 月 3 日,4 日はイベント日,4 月 29 日,5
月 5 日はブース数を減らした敷地内通路の通り抜け日とする。
(警備の実施)
第24条 受託者は,監督員の指示に従い警備員を配置し,警備を実施すること。
2 警備の時間は,原則として,一般公開の開始時間の 2 時間前から午後 5 時までとする。
3 警備員は,来場者の安全確保に努めるとともに,危険を予防するとともに秩序を維持すること。
4 監督員が指示した箇所に,監督員が指示した人数の警備員を配置すること。
5 駐車場又は入退場口に配置された警備員は,ペットの入場を阻止すること。この場合において,ペットを預かってはならない。ただし,身体障害者補助犬の入場を拒んではならない。
6 水環境保全センターの警備員は,駐車場及び会場内を通行するバスが優先的かつ安全に走行できるよう誘導すること。警備員と駐車場で誘導を行うスタッフは互いにトランシーバーを持ち,情報交換を行いながら効率的に誘導すること。
7 水環境保全センターにおける駐車場においては,事故等紛争が起きないように十分配慮することとし,万一事故等が起きた場合,誠実に対処すること。
8 浄水場における正門,通用門及び水環境保全センターの一部の通用門に配置された警備員は,カウンターにより来場者をカウントし,1 時間ごとに正門及び通用門に駐在する監督員に報告すること。
9 浄水場における正門及び通用門に配置された警備員は,車両の進入を阻止すること。
(イベントスタッフの配置)
第25条 受託者は,監督員の指示に従いイベントスタッフを配置し,会場内の秩序を維持すること。
(看板等の製作,設置及び搬入)
第26条 受託者は,監督員の指示に基づき,入場門,看板,案内板等(以下,
「看板等」という。)を製作するとともに,監督員が指示した日時に設置及び撤去すること。
2 看板等の製作に当たっては,上下水道局で原稿を用意するものとする。
3 受託者は,監督員の指示する日時に,水環境保全センター内の指定場所や浄水場の通用xxに,看板等を設置及び撤去すること。
(テント等の設営及び撤去)
第27条 受託者は,一般公開を円滑に施行できるよう,監督員が指示した日時に,必要な物品等を,各箇所に設営及び撤去すること。その際,風で設営物が飛ぶ等の事故が発生しないよう細心の注意を払うこと。
2 受託者は,搬入から撤去までの間,一般公開に係る設営物の管理に努めるとともに,風で設営物が飛ぶ等の事態が発生した場合には,遅滞なく対応すること。
3 受託者は開催期間中の各日の一般公開終了後に,テント等が風で飛ばないように倒すなど保安対策をとること。また,倒したテント等は翌日の開催時間までに立てておくこと。
4 パイプテントの大きさは,3.6 メートル×5.4 メートル及び 2.7 メートル×
3.6 メートル,1.8 メートル×3.6 メートルの 3 種類とする。
5 パイプテントの内部には,長机を設置し,長机に見合う長椅子又は折りたたみパイプ椅子を設置すること。
(廃棄物処理)
第28条 受託者は,監督員の指示に基づき,監督員が指示した日時に,仮設のごみ箱を設置すること。設置数及び設置箇所は,監督員の指示によるものとする。
2 仮設のごみ箱は,一般ごみ用と資源ごみ(空き缶)用,及び(ペットボトル)用の 3 種類とし,その旨を外面等に明示すること。
3 受託者は,監督者の指示に基づきごみ箱からごみがあふれないよう定期的に回収し,廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に従い適正に処理すること。
4 受託者は,状況に応じて委託箇所の監督員の指示する日時に仮設のごみ箱を撤去すること。
(清掃)
第29条 受託者は,一般公開期間中及びその事前,事後において,監督員の指示する箇所を清掃し,会場内を美しく保つこと。
2 受託者は,一般公開期間中,毎日清掃を行い,随時ごみの処理を行うこと。
3 清掃場所は,一般公開に使用する場所付近とし,そのほかの箇所については監督員の指示に基づき清掃を行うものとする。
(トイレの設置及び管理)
第30条 受託者は,監督員の指示に従い手洗い付き仮設トイレの設置,撤去及びくみ取りを行うとともに,手洗い付き仮設トイレ及び一般公開時に使用する施設の常設トイレの清掃及びトイレットペーパーの補充を行うこと。
2 清掃用具及び補充用トイレットペーパー,消臭剤は,受託者が用意すること。
3 清掃及びトイレットペーパーの補充は随時行うものとする。
4 トイレの設置場所は別途指示するものとする。
(クリーニング)
第31条 受託者は,職員が一般公開時に着用するスタッフジャンパー,着ぐるみのタイツ及び手袋並びに白衣を,一般公開の終了後に,それぞれクリーニングするものとする。
(臨時安全対策)
第32条 受託者は,監督員の指示に基づき,一般公開に係る安全対策として,カラーコーン等を設置すること。
2 カラーコーン等は別に指示する範囲で設置することとし,風雨などにより転倒することのないようにすること。
3 受託者は,監督員の指示する日時にカラーコーン等を撤去すること。
(施設見学)
第33条 施設見学については,屋外において案内CDにより実施するため,屋外で施設見学を行える音響設備を用意すること。
2 開催期間中は,前項の機器等の故障対応及び機器操作等が可能な体制を整えること。
(DVDの試写)
第34条 受託者は,監督員の指示に従い,上下水道局広報用DVDを映写するために必要なプロジェクター,オーディオ,スクリーン,テレビモニター, DVDプレーヤー及び延長コード等を用意し,映写に適するよう設置し開場時間中繰り返し放映し続けること。
2 開催期間中は,前項の機器等の故障対応及び機器操作等が可能な体制を整えること。
(着ぐるみの巡回)
第35条 上下水道局マスコットキャラクターの着ぐるみ(2 体)の巡回については,着ぐるみの中に入る人員(イベント等で着ぐるみの中に入ったことがある経験者)及び着ぐるみを介助する人員を確保し,場内等を歩きながら来場者と触れ合い,来場者が楽しく過ごせるよう配慮すること。
また,着ぐるみを着用する人員の健康管理には十分に配慮すること。
(アンケート集計)
第36条 受託者は,一般公開期間中に実施した一般公開アンケートの結果をすみやかに集計し,5 月 31 日までに提出すること。
(「京のかがやき 疏水物語」の搬出入)
第37条 受託者は,元上下水道局水道部xxxx管理課敷地(xxxxxxxxxxxx 0-0)から「京のかがやき 疏水物語(490 ミリリットル入りア
ルミボトル缶)」(以下,「疏水物語」という。)を搬出し,監督員が指示する場所に搬入すること。
なお,搬出入に使用する車両及び人員は,受託者にて用意することとし,作業日時は協議のうえ決定する。
(利き水コーナー)
第38条 受託者は,利き水コーナーで使用するミネラルウォーター及びウォータークーラーを準備するとともに,監督員の指示する場所へ搬入すること。
なお,搬入に使用する車両及び人員は,受託者にて用意することとし,作業日時は協議のうえ決定する。
2 利き水で使用する水については,イベントクーラーに氷を入れ,冷やしたものを提供できるようにすること。
3 受託者は,利き水の集計結果を当日中に監督員に報告すること。
(記念写真撮影コーナー)
第39条 受託者は,浄水場に保管している記念写真パネルを監督員の指定する場所に搬入,搬出するとともに,文字入れ替え部分を作成すること。
なお,デザイン及び文字部分の原稿については,監督員が別途指示する。
(湯茶サービス)
第40条 受託者は,来場者が会場内で快適に過ごせるよう,温冷対応の給茶機及び湯呑茶碗を用意し,定期的に湯茶の補充をするものとする。この場合において,受託者は湯呑茶碗が不足することがないよう定期的に,指定の場所にて洗浄等をすること。
(ミスト装置)
第41条 受託者は,上下水道局本庁舎(xxxxxxxxx 00 xx)からミスト装置を搬出し,監督員が指示する場所に搬入すること。
なお,搬出入に使用する車両及び人員は,受託者にて用意することとし,作業日時は協議のうえ決定する。
2 受託者は,一般公開終了後,ミスト装置を上下水道局本庁舎に搬入すること。
なお,搬出入に使用する車両及び人員は,受託者にて用意することとし,作業日時は協議のうえ決定する。
(パネル作成)
第42条 受託者は,場内案内図等,イベントに使用するパネルについて,監督員の指示に従い作成すること。
(京の水カフェ)
第43条 受託者は,水環境保全センターで 2 日間(4 月 25 日,26 日),浄水場(5 月 3 日,4 日)で 2 日間の計 4 日間,京の水カフェを実施すること。
なお,実施に当たっての詳細については,契約締結後,監督員と受託者が協議のうえ決定するものとする。
2 受託者は,保健所など各行政機関に必要な申請を行うこと。申請するに当たり,資格等が必要な場合はこれを取得すること。
3 責任者を一人常駐させ,運営の管理を行うこと。
4 飲み残しについては,回収し,監督員が指定するとおりに処理すること。
5 商品ごとの販売数と合計の売上金額を翌日の午前 9 時までに監督員に報告すること。
6 売上金については,一般公開終了後,上下水道局が発行した納入通知書により指定された期日までに振り込むこと。
(飲食コーナー)
第44条 受託者は,水環境保全センターで 2 日間,浄水場で 2 日間の計 4 日
間,飲食コーナー(各日 5 店舗以上)の出店を手配すること。
なお,運営に当たっての詳細については,契約締結後,監督員と受託者が協議のうえ決定するものとする。
2 受託者は,監督員の指示に基づき,下水道90周年,琵琶湖疏水竣工13
0周年の記念メニューを制作し,販売すること。(出店調整を含む)
3 受託者は飲食コーナー出店者(以下,「出店者」という。)の手配及び統括,連絡調整,管理を行うこと。また,出店時は,責任者を一人常駐させ,運営の管理を行うこと。
4 受託者は,保健所や消防署など各行政機関に必要な申請を行うこと。申請するに当たり,資格等が必要な場合は取得すること。
5 飲食コーナーの設置に伴い必要となる運営スタッフ及び設備等(テント(店舗用,客席用),テーブル,椅子,ごみ箱,仮設トイレ(手洗い付),看板,カラーコーン等)については,受託業者において手配すること。
なお,客席については,50 名程度が座れる席数を確保すること。
6 飲食コーナーで購入した食べものは,指定場所以外での飲食を行うことがないように対策を講じること。
7 食べ残しやごみについては,ごみ箱を用意し,監督員が指定する通りに処理すること。
8 商品ごとの販売数と合計の売上金額を翌日の午前 9 時までに監督員に報告すること。
9 飲食コーナーの運営に伴う経費(以下,「運営経費」という。)は,出店者からの出店料で賄うこと。
ただし,運営経費に不足額の発生を見込む場合は,必要な経費を委託料に含んでおくこと。
なお,1 店舗当たりの出店料は受託者において決定し,監督員に報告すること。
10 周辺に油等が飛び散ることがないよう万全の対策を取ることとし,万が一汚れた場合はすみやかに原状回復すること。
(その他)
第45条 受託者は来場者の怪我等不測の事態に備え,イベント保険に加入すること。
2 受託者は,常に監督員と連絡が取れるように,受託者及び監督員が携帯するトランシーバーを用意すること。
3 警備員及び受託者で用意する人員は,休憩時間を含め監督員の許可なく会場外に出ることを禁ずる。受託者は警備員等人員が会場外に出ることがないよう注意喚起を行うなど,配慮すること。
4 受託者は,イベント会場内の監督員が指定する場所に,救護所及び授乳場所を設置すること。水環境保全センターの授乳場所には,パーテーション又はテントに風除けを設置するなど,内部が人目にふれないように配慮すること。
5 開催期間中,救護員を常駐させ,怪我人等が出た場合は対応すること。 なお,救護員は,看護師の資格を有する者とし,監督員にその証明書を提出
すること。
6 開催期間中,一般公開エリア内に流すBGM用CD,アナウンス用CDを作成すること。
7 迷子等場内アナウンスの必要がある場合は,随時放送を行うこと。
8 受託者は,設営時・撤収時も含め場内で作業を行う間,受託者において用意した腕章を身に着けるとともに,当日警備に従事するスタッフ(警備員を除く)及びイベントに従事するスタッフに対し,役割ごとにそれぞれ色の異なるジャンパーを用意し,着用させること。
第2節 xx水環境保全センター一般公開細則
(事前清掃)
第46条 受託者は,来場者用駐車場及び施設見学コース周辺について,事前に清掃を行うこと。
なお,清掃作業日時は監督員の指示に従うこと。
2 来場者用駐車場については,通常は資材置き場として使用している場所であるため,清掃に当たっては,磁石などを使用して釘,鉄くず等のごみ類の排除をするなどの清掃を行い,来場者の自動車に損傷を与えないよう,十分配慮すること。
なお,釘等により来場者の自動車等に損害を与えた場合には,受託者にお
いて賠償責任を負うものとする。
3 施設見学コースの清掃に当たっては,手すりなど通路部分について,人が触れても汚れないよう清掃を行うこと。
(水質実験)
第47条 受託者は,水質実験に必要となる試薬を調達すること。試薬の仕様は,別途指示する。
(エアートランポリン)
第48条 受託者は,会場の指定された位置に子供用の遊戯玩具設備(エアートランポリン)をイベント日 2 日間設営すること。
2 前項の運営に当たっては,スタッフを常駐させ,危険箇所をロープで囲むなどの安全対策を講じ,事故のないよう安全に努めること。
(雨水貯留タンクの展示)
第49条 受託者は,上下水道局が所持する雨水貯留タンクを監督員の指示する場所に搬入すること。
(下水道90周年コーナー)
第50条 受託者は,下水道90周年を効果的に PR するコーナーの企画内容を提案すること。その後,監督員との協議により決定した企画内容を円滑に実施・運営すること。
(その他)
第51条 一般公開エリア内には音響設備が必要となるので,音響設備を用意し一般公開期間中,音響オペレーターを常駐させること。
第52条 受託者は来場者が,来場者用駐車場から施設敷地内を横断して一般公開会場へ行くことのないよう,警備員及び警備スタッフ,注意看板を配置するなどの対策を講じること。
第3節 蹴上浄水場一般公開細則
(展示場の設営及び撤去)
第53条 受託者は,監督員の指示に基づき,浄水場本館内に展示場を設営すること。
2 展示場に設置する床机等の詳細は,別途監督員が指示する。
3 受託者は,監督員の指示する日時に展示場を撤去すること。
(水道メーター展示等搬入搬出及び設置)
第54条 受託者は,太秦庁舎(xx区太秦安井一町田町 14)から水道メーター展示等を搬出し,浄水場内の監督員が指示する場所に搬入すること。
なお,搬出入に使用する車両及び人員は,受託者にて用意することとし,作業日時は協議のうえ決定する。
2 受託者は一般公開終了後,水道メーター展示等を浄水場から搬出し,太秦
庁舎に搬入すること。
なお,搬出入に使用する車両及び人員は,受託者にて用意することとし,作業日時は協議のうえ決定する。
(琵琶湖疏水竣工130周年コーナー)
第55条 受託者は,琵琶湖疏水竣工130周年を効果的に PR するコーナーの企画内容を提案すること。その後,監督員との協議により決定した企画内容を円滑に実施・運営すること。
(介護スタッフ)
第56条 受託者は,開催期間中,介護スタッフを 1 日 2 名以上常駐させ,必要に応じて移動の付添い等の対応をさせること。
なお,介護スタッフは,介護職員初任者研修を修了したもの又は同等の資格を有するものとし,その証明書を監督員に提出すること。