第21条(加盟店情報の収集及び利用等)1.加盟店及びその代表者(以下、併せて「加盟店等」という)は、当社が本項(1)に定める加盟店等の情報につき必要な保護措置 を行ったうえで、以下のとおり取り扱うことに同意する。(1)本契約を含む当社と加盟店等の間の加盟申込審査及び加盟後の管理等取引上の判断のために、次の加盟店等の情 報(代表者の個人情報を含む。以下、「加盟店情報」という)を収集、利用すること。①加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、代表者の住所、代表者...
加盟店規 約
<<一般規定>>
第1条(総則)1.本契約は、加盟店(本契約を承認したうえで、トヨタファイナンス株式会社(以下、「当社」という)に加盟を申し込み、当社が認めた個人、法人及び団体をいい、以下同じ)が第2条(定義)に定める信用販売を行う際の、加盟店と当社の間の契約関係について定めるものであり、通信販売、インターネットによる販売等、店頭以外の態様の取引については適用されない。2.加盟店はカードの適正な普及向上に協力する。
第2条(定義)1.「提携会社」とは、当社が業務提携した会社又は組織に加盟する日本国内及び日本国外の会社をいう。2.「提携ブランド」とは、当社が加盟又は提携するクレジット決済機構・組織をいう。3.「提携ブランド会社」とは、提携ブランドに加盟又は提携する日本国内及び日本国外の会社をいう。4.
「カード」とは、支払手段として用いられるカード等の証票その他の物又は番号、記号その他の符号等のうち、当社所定のものをいう。5.「カード番号等」とは、カードを特定するカード番号、有効期限若しくは暗証番号又はセキュリティコード等(割賦販売法(昭和36年法律第159号)(以下、「割賦販売法」という)に定める「クレジットカード番号等」を含む)をいう。6.「会員」とは、カードを正当に所持・管理する者をいう。7.「信用販売」とは、本契約に定める手続きに基 づき、加盟店が会員に対して有償で商品、権利又はサービス(以下、総称して「商品等」という)の提供を行う場合等であって、加盟店が会員からカードの提示を受けたときに、当該商品等の売上代金を直接受領することなく、カードにより当該代金の決済を行い、会員に対して商品等を販売又は提供することをいう。
8.「端末機」とは、カードの有効性確認等を行うための機器のうち当社所定のものをいう。9.「売上票」とは、加盟店が信用販売を行う際に作成する商品等の売上代金額その他当社所定の事項を記入する当社所定の帳票をいう。10.「セキュリティガイドライン」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該ガイドラインに相当するものを含む)であって、その時々における最新のものをいう。11.「サインレス/PINレス販売」とは、本契約に定める条件下において売上票への署名/暗証番号の入力を省略した信用販売をいう。
第3条(加盟店の遵守事項)1.加盟店は、信用販売上で当社が必要と認める事項として、次の各号に掲げる事項を事前に当社所定の方法により当社に届け出し、当社の承認を得る。(1)氏名、生年月日、住所及び電話番号(加盟店が法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)である場合には、名称、住所、電話番号並びに代表者又はこれに準ずる者の氏名及び生年月日)(2)法人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に定めるものをいい、以下同じ)(3)信用販売を実施する店舗及び施設(以下、「カード取扱店舗」という)(4)売上代金を振り込む金融機関口座 (5)第7条(信用販売の方法)第2項に基づき加盟店が講じる不正利用防止措置の内容 (6)第27 条(カード番号等の適切な管理)第1項に基づき加盟店が講じる番号等管理措置の内容 (7)その他、信用販売を行う上で当社が必要と認める重要な事項であって当社が指定した事項 2.加盟店は、本契約に基づき信用販売を開始する時点において、加盟店が第7条(信用販売の方法)、第9条(不正利用等発生時の対応)、第26条(取引情報の保護)から第29条(事故時の対応)までを遵守するための体制を構築済みであることを、当社に対して表明し、保証する。
3.加盟店は、当社が会員のカード利用促進のために加盟店の個別の了解なしに印刷物等に加盟店及びカード取扱店舗の名称、標章及び所在地等を掲載することをあらかじめ承諾する。4.加盟店は、端末機について必要に応じて保守を行い、また、修理等する必要が生じた場合は、加盟店の責任を持って迅速に対応する。5.加盟店は、端末機の設置及び保守等にかかわる費用並びにカード用印字機(以下、「インプリンター」という)等を購入する場合の購入代金を当社の請求に基づき、当社所定の方法で支払う。なお、支払われた代金等は加盟店又は当社が本契約を解約又は解除した場合にも返還されない。6.加盟店は、本契約に基づき負担すべき公租公課がある場合には、これを負担する。7.加盟店は、当社所定の方法で通知又は公表する取引実務に関する規定を確認し、これを遵守する。また、本契約に付帯する特約がある場合は、当該特約の規定も遵守する。
第4条(報告等)1.加盟店は、当社に対して第3条(加盟店の遵守事項)第1項に基づき届け出た事項に変更(追加を含む)が生じた場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出て当社の承認を得る。加盟店が新たに法人番号の指定を受けた場合における当該指定を受けた法人番号も同様とする。2.加盟店は、第7条(信用販売の方法)第2項に基づく不正利用防止措置又は第27条(カード番号等の適切な管理)第1項に基づく番号等管理措置を変更しようとする場合には、あらかじめ当社と協議する。3.加盟店は、第1項の届出又は承認がないために当社からの通知、送付書類又は振込金その他が延着又は到達しなかったとしても、通常到達すべき時に加盟店に到着したものとみなすことに異議を唱えない。4.当社は、加盟店に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができる。
第5条(取扱商品等)1.加盟店は、信用販売において取り扱う商品等及び販売方法等について、事前に当社に届け出た上でその承認を取得し、変更する場合も同様とする。なお、加盟店は、公序良俗に反するもの等、当社所定の商品等を取り扱うことができない。2.加盟店は、販売又は提供にあたり登録又は免許取得等(以下、「登録等」という)を行う必要がある商品等を取り扱う場合は、事前に当社の承認を取得し、当社が求めた場合は、登録等を証明する関連書類を提出する。また、当該登録等が必要な商品等に関し、監督官庁より処分、行政指導、命令、営業登録の取消等又は営業の停止がされた場合、加盟店は直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の販売又は提供を中止する。3.加盟店は、ソフトウェアのダウンロード等、発送を伴わない商品等を取り扱う場合は、当社の認めた運用方法により販売を行う。
第6条(信用販売の種類)1.加盟店は、1回払い販売以外の信用販売の種類については、当社が承認した場合のみ取り扱うことができる。2.日本国外の提携ブランド会社が発行するクレジットカードについては、第1項の承認を得た場合であったとしても、1回払い販売のみの取扱いとする。
第7条(信用販売の方法)1.加盟店は、会員が信用販売を要求した場合、その全件につき当社所定の方法で信用販売の承認を当社から得る。なお、当社の承認は、当該信用販売の申込者が会員本人であることを当社が保証するものではないことを、加盟店は承諾する。2.加盟店は、信用販売を行うにあたっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良な管理者の注意をもって、次の各号に掲げる事項を確認し、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下、「不正利用」という)に該当しないことの確認をしなければならない。この場合において、加盟店は、セキュリティガイドラインに掲げられた措置(以下、「不正利用防止措置」という)を講じてこれを行う。(1)提示されたカードの有効性 (2)カードの提示者とカードの名義人との同一性 3.当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、第1項に基づき加盟店が講じる不正利用防止措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するため特に必要があるときには、その必要に応じて当該措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じる。
第7条の2(サインレス/PINレス販売)1.加盟店は、当社が事前に承認した対象店舗・売場・商品についてのみ、サインレス/PINレス販売を行うことができる。2.加盟店は、第1項の対象店舗内に設置された端末機を利用して、サインレス/PINレス販売を行う。3.加盟店は、サインレス/PINレス販売の取扱金額にかかわらず、取扱いの全件について、端末機により当社の承認を取得する。4.加盟店は、端末機の故障又は回線の障害等により、サインレス/PINレス販売ができない場合、すべて第7条(信用販売の方法)の定めに従い信用販売を行う。5.会員の一回あたりのサインレス/PINレスの販売限度額は、1xx千円以内とする。この限度額を超える場合については、すべて第7条(信用販売の方法)が適用される。6.加盟店は、所定の売上票にかえて、端末機より発行されるカード取扱用受領書(端末機専用売上票)を会員に発行する。また、カード取扱用受領書(端末機専用売上票)には、会員番号、カード会社名、利用明細、利用合計額、利用年月日、支払種別及び加盟店の社名(営業店名)を必ず明記する。
第7条の3(事前承認の特則)1.加盟店は、当社所定の方法によりあらかじめ当社に申込みをし、当社の承認を得た場合は、当社所定の金額(以下、「フロアリミット」という)の範囲内に限り、第7条(信用販売の方法)及び第7条の2(サインレス/PINレス販売)に定める当社の承認を得ることなく、クレジットカードによる信用販売を行うことができる。2.当社は、フロアリミットを引き下げることができ、加盟店は、当社より変更の通知があった場合は、当該フロアリミットが適用されることに異議を唱えない。3.加盟店は、フロアリミットを超えてクレジットカードによる信用販売を行う場合、第7条(信用販売の方法)及び第7条の2(サインレス/PINレス販売)に従い当社の承認を得る。
第8条(信用販売における遵守事項)1.加盟店は、信用販売を行うにあたり、当社所定の事項を遵守する。2.加盟店は、信用販売を行った場合、遅滞なく会員に対して売上票の控え並びに割賦販売法及びその施行規則等に定められる事項等を当該法令に定める方法により情報提供する。また、会員からの求めがある場合は、同様の事項等が記載された書面を交付する。3.加盟店は、信用販売を行った場合、売上票を作成し、売上票には承認番号等当社所定の事項を記載する。4.加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに会員に対し、商品等の引渡し又は提供をする。ただし、売上票記載の売上日に引渡し又は提供することができない場合は、会員に対し、第2項に準じて提供時期等を通知する。5.加盟店は、当社が、会員のカード使用状況等の調査を依頼した場合、当社所定の期日以内に回答する。6.加盟店は、第2条(定義)に定めるとおり、加盟店自身が商品等の提供を行う場合のみカードにより当該商品等の代金の決済を行い、加盟店以外の第三者が商品等の提供を行う場合はカードにより当該商品等の代金の決済を行ってはならない。
第9条(不正利用等発生時の対応)1.加盟店は、カードの利用等について不審と思われる場合等、当社所定の事象が発生した場合は、カード提示者に対する信用販売を行わず、当該カードを回収、保管の上、直ちにその事実を当社に連絡する。2.加盟店は、その行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、自らの負担でその是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施する。3.加盟店は、第2項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第2項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告する。4.加盟店は、第1項に該当する事象又は不正利用が発生した場合、必要に応じて、加盟店の所在する所轄警察署へ当該売上に対する被害届を提出する。
第10条(会員との紛議)1.信用販売により加盟店が提供等した商品等に関して、性能上、アフターサービス上、販売上等で何らかの紛議が生じた場合、加盟店は、その負担と責任において、当該紛議を遅滞なく処理する。2.第1項の会員との紛議に関して、会員が当社、提携会社又は提携ブランド会社に対する売上代金の支払を拒否し又は滞らせた場合、加盟店は、直ちに当該抗弁事由の解消に努める。3.加盟店と会員との間で第1項に定める紛議が生じた場合、当社は加盟店に対し、売上票等の提出、事実確認及び原因究明等の調査を依頼することができ、加盟店は、当社所定の期日以内に提出又は回答する。4.第3項に基づく調査により、当社が加盟店に対し紛議の再発防止のために必要な措置を講じることを求めた場合、加盟店は、再発防止のために必要な措置を講じる。5.第2項に該当する場合、加盟店に対する立替金の支払は、次の各号のとおりとする。(1)当該立替金が支払前の場合には、当社は、当該立替代金の支払を留保又は拒絶することができる。(2)当該立替金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに返還するか、又は第
12条(立替金の支払方法)に基づき加盟店に対して次回以降に支払う立替金総額から当該立替金を差引くことにより返還する。(3)当該抗弁事由が解消した場合には、当社は、加盟店に当該立替金を支払う。なお、この場合には、当社は加盟店に対して遅延損害金を支払う義務は負わない。
第11条(立替金の請求)1.加盟店は、第8条(信用販売における遵守事項)に基づき作成した売上票を、当社所定の期日・方法で提出することにより、立替金の請求を行う。2.第1項の立替金の請求は、当該売上票及び売上集計票が当社に到着したときにその効力を生ずる。3.加盟店は、信用販売の対象となる加盟店の会員に対する売上債権及び第2項に基づき発生する加盟店の当社に対する立替金請求権を第三者に譲渡できない。4.売上票が当社所定の期日に到着しなかった場合、加盟店は当社所定の基準に従い責任を負い、第16条(立替金の返還等)の規定により処理されても何らの異議を唱えない。
第12条(立替金の支払方法)1.第11条(立替金の請求)の請求に基づく当社の加盟店に対する立替金の支払いは、当社所定の期日に売上代金の総額より第13条(手数料等)第1項の手数料を差し引いた金額を加盟店の指定金融機関口座へ振込むことにより支払う。2.加盟店が当社に送付した売上票が、本契約に違反している場合には、当社は、当該売上代金の支払を拒絶することができる。3.加盟店から提出された売上票の正当性に疑義がある場合、加盟店は、正当性を証明できる資料を提出する等当社の調査に協力する。また、その調査が完了するまで、当社は、加盟店に対する当該売上代金の支払を留保できる。なお、この場合には、当社は加盟店に対して遅延損害金を支払う義務は負わない。
第13条(手数料等)1.加盟店は、信用販売額に対して当社所定の料率を乗ずることにより計算した加盟店手数料を当社に対して支払う(円未満切捨て)。
2.加盟店は、ボーナス1回払い販売、ボーナス2回払い販売について当社所定の方法により第12条(立替金の支払方法)第1項の支払日を繰り上げることができる。この場合、加盟店は、信用販売額に対して当社所定の料率により、当該支払日から各繰上支払日までの日数を月単位(端数日は切捨て)で月利計算した繰上払手数料を当社に対して支払う(円未満は切捨て)。なお、繰上払手数料は、第12条第1項にかかわらず、当社が加盟店に支払う立替金よりあらかじめ差し引ける。
第14条(商品の所有権の移転)1.加盟店が、会員に対し信用販売により販売した商品の所有権は、当社が、第12条(立替金の支払方法)に基づき、当該売上代金の立替金を加盟店に支払った時に加盟店より当社に移転する。ただし、第15条(取消処理)及び第16条(立替金の返還等)により、当社が立替金の返 還を受けた時は、当該商品の所有権は加盟店に戻る。2.加盟店が、会員以外の者に対し、誤って信用販売を行った場合(偽造カードの使用等)でも、当社が、当該売上代金の立替金を加盟店に支払った場合には、当該商品の所有権は、当社に移転する。なお、この場合にも第1項ただし書の規定を準用する。3.加盟店は、信用販売により提供した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要に応じて、加盟店に代わって商品を回収できることを、あらかじめ承諾する。
第15条(取消処理)1.会員から商品等の購入の取消、返品、変更又はクーリングオフ等の申出があり、加盟店がこれを受け入れる場合は、当社所定の手続きを行う。2.当社は、第1項の手続きを加盟店が行ったことを当社が確認できたときは、直ちに当該売上票に係る加盟店に対する立替金の支払を停止する。また、当該立替金が支払済の場合は、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに返還するか、又は第12条(立替金の支払方法)に基づき加盟店に対して次回以降に支払う立替金総額から当該立替金を差し引くことにより返還する。
第16条(立替金の返還等)加盟店が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店からの第11条(立替金の請求)に基づく請求に対する立替金の支払を拒絶することができ、当社が当該立替金を支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに返還するか、又は第12条(立替金の支払方法)に基づき加盟店に対して次回以降に支払う立替金総額から当該立替金を差し引くことにより返還する。(1)売上票が正当なものでないとき (2)売上票の記載内容が不実不備であるとき (3)第7条(信用販売の方法)、第7条の2(サインレス/PINレス販売)、第7条の3(事前承認の特則)、第8条(信用販売における遵守事項)又は第9条(不正利用等発生時の対応)第1項に違反して信用販売をしたとき (4)第7条の2(サインレス
/PINレス販売)の方法によりサインレス/PINレス販売をした場合であって、次のいずれかの事由に該当するとき ①会員以外の第三者がカードを利用したとき ②会員から自己利用でない旨の申し出が当社または会員の所属するカード会社にあったとき (5)第10条(会員との紛議)の会員との紛議が解消
しないと当社が判断したとき (6)第10条(会員との紛議)第3項又は第12条(立替金の支払方法)第3項の調査(当社が求める資料の提出を含む)に協力しないとき (7)第11条(立替金の請求)第1項に違反し、又は第4項の事態が生じたとき (8)加盟店(役員、従業員及びその関係者を含む)が保有するカードを使用して信用販売を行った場合であって、当社が不適切と判断したとき (9)会員が取消処理の申出をしたにもかかわらず、信用販売の取消処理を行わないとき (10)その他本契約又は取引実務に関する規定に違反して信用販売を行ったことが判明したとき
第17条(契約の変更)1.本契約又は取引実務に関する規定を変更した場合には、当社はその変更内容を加盟店に対して、当社所定の方法で通知又は公表する。2.加盟店は、本契約及び取引実務に関する規定に変更が生じることをあらかじめ承諾し、当該通知又は公表がなされた後に、加盟店が信用販売を行った場合には、加盟店は新契約及び取引実務に関する規定を承認したものとみなし、以降の取扱等については、当該新契約及び取引実務に関する規定が適用される。
第18条(解約)1.加盟店又は当社は、書面により3ヶ月以上の予告期間をもって、相手方に通知することによって、本契約を解約できる。2.第1項の規定にかかわらず、当社は、加盟店が直前1年間に信用販売を行っていない場合、予告することなく本契約を解約できる。
第19条(契約の解除)1.加盟店が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、無催告で、直ちに本契約を解除できる。(1)加盟店の届出書類等に虚偽の申請があったことが判明したとき (2)第3条(加盟店の遵守事項)第5項に違反して負担費用を支払わなかったとき (3)第4条(報告等)第1項(第3条(加盟店の遵守事項)第1項第5号及び第6号の事項については、第4条第2項の方法によらない場合も含む)及び第5条(取扱商品等)第1項に違反して当社に変更届出を行わなかったとき (4)第7条(信用販売の方法)、第7条の2(サインレス/PINレス販売)、第7条の3(事前承認の特則)又は第8条(信用販売における遵守事項)に違反して信用販売を行ったとき (5)第9条(不正利用等発生時の対応)、第26条(取引情報の保護)から第31条(是正改善計画の策定と実施)までに定める義務に違反したとき (6)第10条(会員との紛議)、第12条(立替金の支払方法)に定める調査に応じないとき、当社が依頼した資料を当社所定の期日以内に提出しないとき、又は再発防止体制に必要な措置を講じないとき (7)第10条(会員との紛議)、第
16条(立替金の返還等)に違反して立替金の返還に応じなかったとき (8)第32条(地位の譲渡の禁止等)に違反して本契約上の地位を第三者に譲渡等したとき (9)手形・小切手不渡り、銀行取引停止、差押え等の滞納処分又は破産、民事再生手続き等の申立てをし、若しくは受ける等加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき (10)監督官庁より処分、行政指導、命令、営業登録の取消等又は営業の停止を受けたとき (11)本契約以外の加盟店・当社間で締結する契約(本契約に付帯する特約がある場合は、当該特約も含む)のいずれか一つでも解除されたとき (12)提携会社及び提携ブランド会社との取引に係る場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明したとき (13)加盟店の営業又は業態が公序良俗に反していると当社が判断したとき (14)会員等からの苦情等により当社が加盟店として不適当であると判断したとき (15)加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(16)加盟店から提出された売上票の正当性に疑義があり、当社が加盟店として不適当と認めたとき (17)当社が加盟店契約を有する他の販売業者又は役務提供事業者との比較において、加盟店が取り扱った信用販売に係る売上のうち、不正利用による売上の割合が高いと当社が判断したとき (18)加盟店が取り扱った信用販売に係る売上が、会員の換金目的による利用の割合が高いと当社が判断したとき又は会員の利用が換金目的であることが明らかである場合に、加盟店が当該換金行為に加担する等、不適切な信用販売を行っていると当社が判断したとき (19)加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、取引情報が第三者に提供、開示され又は漏洩する事故が生じたと当社が判断したとき (20)加盟店(役員、従業員及びその関係者を含む)が保有するカードを使用して信用販売を行った場合であって、当社が不適切と判断したとき (21)その他加盟店が本契約又は取引実務に関する規定に違反し、若しくは加盟店が信用販売を行うことが不適切であると当社が判断したとき 2.当社が第1項に基づき本契約を解除した場合、又は加盟店が本契約に違反した場合に、加盟店は当社に生じた損害を賠償する。
第20条(契約終了後の処理)1.第18条(有効期間、解約)及び第19条(契約の解除)により、本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた信用販売等は有効とし、加盟店及び当社は、当該信用販売等を本契約に従い取扱う。ただし、加盟店、当社間で別途合意がある場合はこの限りではない。2.当社が第19条(契約の解除)により本契約を解除した場合、当社は、会員から当該売上代金の支払を受けるまでは、加盟店に対する立替金の支払を留保することができる。なお、この場合には、当社は加盟店に対して遅延損害金を支払う義務は負わない。また、当社が、会員からの支払を受けることができないと判断した場合には、立替金の支払を拒絶することができ、既に支払済の場合には、加盟店は、当該立替金を直ちに返還する。3.加盟店は、本契約が終了した場合には、当社所定の手続きを行う。4.第18条(有効期間、解約)及び第19条(契約の解除)又はその他の事由により、本契約が終了した場合でも、第18条第2項、第
26条(取引情報の保護)第1項、同条第3項、第28条(業務の委託)第5項、第35条(反社会勢力との取引)第5項、第37条(準拠法)及び第38条(合意管轄裁判所)の規定は存続する。
第21条(加盟店情報の収集及び利用等)1.加盟店及びその代表者(以下、併せて「加盟店等」という)は、当社が本項(1)に定める加盟店等の情報につき必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取り扱うことに同意する。(1)本契約を含む当社と加盟店等の間の加盟申込審査及び加盟後の管理等取引上の判断のために、次の加盟店等の情報(代表者の個人情報を含む。以下、「加盟店情報」という)を収集、利用すること。①加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、代表者の住所、代表者の生年月日、代表者の電話番号等加盟店等が本契約に基づき届け出た事項 ②加盟申込日、加盟承認日、端末機番号、取扱商品、販売形態、業種等の加盟店等と当社の取引に関する事項 ③加盟店のカードの取扱状況 ④当社が収集した加盟店等のクレジット利用履歴 ⑤加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項 ⑥当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項 ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報 (2)次の目的のために、加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止する。(中止の申出は当社のお問い合わせ窓口へ連絡する。) ① 当社が本契約に基づいて行う業務 ② 宣伝物の送付等当社又は他の加盟店等の営業案内 ③ 当社のクレジットカード事業、その他当社の事業(当社定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発 (3)本契約に基づいて行う業務を第28条(業務の委託)に基づき第三者に委託する場合に業務の遂行に必要な範囲で、加盟店情報を当該委託先に預託すること。2.加盟店等は、当社、当社と加盟店情報に関して提携したカード会社、又は当該カード会社と同様に提携したカード会社(以下、「提携カード会社」という)が加盟申込審査及び加盟後の管理等取引上の判断のために、第1項(1)①②③④の加盟店情報を共同利用することに同意する。なお、本項に基づく共同利用に係わる加盟店情報の管理に責任を有する者は当社とする。(当社は提携カード会社を次のホームページに掲載する。)ホームページアドレス:xxxxx://xx0xxxx.xxx/
第22条(加盟店情報交換制度について)1.加盟店等から収集した情報の報告及び利用について 加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下、「JDM会員」という)は、加盟店契約の申込みを受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、本条第2項(2)「共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、加盟店情報交換センター(以下、「JDMセンター」という)へ報告し、JDM会員によって共同利用する。2.加盟店情報の共同利用 (1)共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報、並びにカード番号等の適切な管理及びカード番号等の不正な利用の防止
(以下、「カード番号等の適切な管理等」という)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的とする。(2)共同利用する情報の内容 ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ③加盟店契約における、当該加盟店等によるカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 ④加盟店契約における、当該加盟店等によるカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(加盟店契約の解除を含む)の事実及び事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む) ⑦加盟店が行ったカード番号等の適切な管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。(3)保有される期間 本条第2項(2)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有される。3.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつJDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター ※ JDM会員は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する。ホームページ:https://www.j-credit.or.jp/ 4.制度に関するお問い合わせ先及び開示の手続き 加盟店情報交換制度に関するお問い合わせ及び開示の手続きについては、本条第5項JDMセンターまで申し出る。5.運用責任者 ・一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 住所 : 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル 電話番号 : 03-5643-0011(代表) なお、JDMセンターの代表者は当社所定のウェブサイトで公表します。
第23条(加盟店情報の開示、訂正、削除)1.加盟店等は、当社お問い合わせ窓口に対して、当社が保有する加盟店情報を開示するよう請求することができる。2.万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じる。
第24条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)当社は、加盟店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合、又は第21条(加盟店情報の収集及び利用等)から第23条(加盟店情報の開示、訂正、削除)までに定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合は、加盟を断ることや解約の手続きをとることがある。なお、第21条第1項(2)②に定める営業案内に対する中止の申出があっても、加盟を断ることや解約の手続きをとることはない。
第25条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)1.当社が加盟を承認しない場合であっても加盟申込をした事実は、承認をしない理由の如何を問わず、第21条(加盟店情報の収集及び利用等)に定める目的(ただし、同条第1項(2)②に定める営業案内を除く)及び第22条(加盟店情報交換制度について)の定めに基づき一定期間利用されるが、それ以外に利用されることはない。2.当社は、本契約終了後も第21条(加盟店情報の収集及び利用等)に定める目的(ただし、同条第1項(2)②に定める営業案内を除く)及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間加盟店情報を保有し利用する。第26条(取引情報の保護)1.加盟店は、本契約に基づいて知り得たカード番号等その他のカード及び会員に付帯する情報並びに加盟店手数料率を含む当社の営業上の機密(以下、「取引情報」という)を第三者に漏洩、滅失又は毀損してはならず、これらを防止するために、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。また、加盟店は、取引情報を信用販売を行う目的以外に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該取引情報を破棄又は消去等する。2.加盟店は取引情報が第三者に漏洩、滅失又は毀損することがないように、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとる。3.加盟店の責に帰すべき事由によって発生した取引情報に関する漏洩事故、紛失事故等により、当社、会員、提携会社、提携ブランド、提携ブランド会社又はその他の第三者に損害が発生した場合には、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負う。なお、当該損害の範囲には次の各号に掲げる事項が含まれ、かつ、これに限定されない。(1)カードの再発行に関わる費用 (2)不正利用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用 (3)カードの不正利用による損害 (4)当該事故の損害賠償、罰金として、提携会社、提携ブランド、提携ブランド会社等、又はその他第三者から当社が請求を受けた費用 (5)(1)~(4)の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用
第27条(カード番号等の適切な管理)1.加盟店は、第26条(取引情報の保護)に基づくカード番号等の適切な管理にあたっては、割賦販売法に定める基準に従い、また、セキュリティガイドラインに定められた措置(以下、「番号等管理措置」という)を講じて、これを行う。2.当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、第1項に基づき加盟店が講じる番号等管理措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じる。
第28条(業務の委託)1.加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託できない。2.第1項にかかわらず、当社が事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができる。3.加盟店は本契約に定める全ての義務及び責任を業務委託した第三者(以下、「業務代行者」という)に課す。4.第2項により当社が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本契約に定める全ての責任について免れない。5.業務代行者が委託業務に関連して、当社又は他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社又は他の第三者の損害を賠償する。6.加盟店は、業務代行者を変更する場合は、事前に当社に申し出し、当社の承諾を得る。7.カード番号等の取扱いを業務代行者に行わせる場合には、加盟店は、次の各号に掲げる基準に従わなければならない。(1)業務代行者が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2)業務代行者が、第27条(カード番号等の適切な管理)第1項の義務と同等の義務を負担する旨を委託契約中に定めること (3)前号に基づき業務代行者が講じる措置について、第27条(カード番号等の適切な管理)第2項に準じて加盟店から業務代行者に対して変更を求めることができ、業務代行者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること (4)業務代行者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、業務代行者に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと (5)業務代行者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを再委託してはならないことを委託契約中に定めること (6)業務代行者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合、第29条(事故時の対応)各項に準じて、業務代行者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること (7)加盟店が業務代行者に対し、カード番号等の取扱いに関し第30条(当社による調査)に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること (8)業務代行者がカード番号等の取扱いに関する義務に違反した場合には、加盟店は、
必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること 8.当社は、本契約に基づいて行う業務の全部又は一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができる。
第29条(事故時の対応)1.加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、自らの負担で遅滞なく次の各号に掲げる措置を採らなければならない。(1)漏洩、滅失又は毀損の有無を調査すること (2)前号の調査の結果、漏洩、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失又は毀損の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。なお、当社が必要と認める場合には、当社は事故の原因究明を調査する会社等を選定できる。(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること (4)漏洩、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。ただし、当社の事前の承諾を得る。2.第1項柱書の場合であって、漏洩、滅失又は毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならない。3.加盟店は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号に掲げる事項を報告しなければならない。(1)第1項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法 (2)第1項第1号及び第
2号の調査につき、その途中経過及び結果 (3)第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール (4)第1項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容 (5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項 4.加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が漏洩、滅失又は毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく第1項第4号の措置を採らないときには、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏洩、滅失又は毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができる。5.加盟店は、第1項柱書の場合には、当社が信用販売の停止等の措置を講じることを了承する。
第30条(当社による調査)1.次の各号のいずれかの事由がある場合には、当社は、自ら又は当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じる。(1)加盟店又は業務代行者においてカード番号等が漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じたとき (2)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われ又はそのおそれがあるとき (3)加盟店が第4条(報告等)、第5条(取扱商品等)、第7条(信用販売の方法)から第7条の3(事前承認の特則)まで、第9条(不正利用等発生時の対応)、第26条(取引情報の保護)から第29条
(事故時の対応)又は第31条(是正改善計画の策定と実施)のいずれかに違反しているおそれがあるとき (4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき 2.第1項の調査は、その必要に応じて次の各号に掲げる方法によって行うことができる。(1)必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法 (2)カード番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法 (3)加盟店若しくは業務代行者又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法 (4)加盟店又は業務代行者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法 3.第2項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれる。4.当社は、第1項の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができる。5.前各項の定めにかかわらず、当社は、加盟店に対し、当社所定の頻度において、カード番号等の適切な管理又は不正利用防止に支障を及ぼすおそれの有無に関する事項を調査することができ、加盟店はこれに応じる。6.当社は、本条に基づく調査の結果その他の方法により知った事項からみて、加盟店が講じる番号等管理措置、第28条(業務の委託)に基づく委託先管理措置又は不正利用防止措置がそれぞれ第27条(カード番号等の適切な管理)、第28条又は第7条(信用販売の方法)第2項に適合せず又は適合しないおそれがあると認めるときは、加盟店に対し、指導、本契約の解除その他の必要な措置を講じることができる。
第31条(是正改善計画の策定と実施)1.次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、自らの負担でこれに応じる。(1)加盟店が第27条(業務の委託)若しくは第28条(カード番号等の適切な管理)の義務を履行せず、又は業務代行者が第28条第7項第2号若しくは同条同項第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき (2)加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第29条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき (3)加盟店が第7条(信用販売の方法)に違反し又はそのおそれがあるとき (4)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき (5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき 2.当社は、第1項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じる。 第32条(地位の譲渡の禁止等)1.加盟店は、本契約に基づく契約上の地位を第三者に譲渡できない。2.加盟店は、本契約に基づき加盟店が当社に対して有する債権を第三者に譲渡、質入等できない。
第33条(法令遵守)本契約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面及び信用販売方法について、加盟店は、割賦販売法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法その他の法令等を遵守する。
第34条(相殺)加盟店が当社に対し債務がある場合には、当社は加盟店に支払うべき立替金をもってこれを相殺することができる。
第35条(反社会勢力との取引)1.加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社並びにこれらの役員・従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたってもこれらに該当しないことを表明し、確約する。(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの積極的な協力若しくは関与をしていると認められる関係を有すること (5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (6)その他前各号に準ずる関係を有すること 2.加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社並びにこれらの役員・従業員が、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3.加盟店が第1項又は第2項に違反している疑いがあると当社が認めた場合は、当社は、次の各号に掲げる措置を講じることができる。(1)本契約に基づく取引を一時的に停止すること。なお、この場合、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができない。(2)立替金の全部又は一部の支払いを保留すること。なお、この場合、当社は、加盟店に対して遅延損害金を支払う義務を負わない。4.加盟店が第1項又は第2項に違反している場合、又はその疑いがあると当社が認めた場合は、当社は、無催告で、直ちに、本契約を解除することができる。5.第4項により本契約が解除された場合、加盟店は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うとともに、当社に生じた損害を全て賠償する。6.第3項又は第4項の適用により、加盟店に損害が生じた場合であっても、加盟店は、当社に対して当該損害の賠償を請求することはできない。
第36条(本契約に定めのない事項)本契約に定めのない事項及び解釈上疑義を生じた事項については、加盟店及び当社で協議のうえ定める。第37条(準拠法)本契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用される。
第38条(合意管轄裁判所)加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、当社の本店、支店、又は各営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
<お問い合わせ窓口>トヨタファイナンス株式会社 加盟店デスク 03-5617-2622
<<取引実務に関する規定>>
加盟店は、加盟店契約一般規定(以下、「原契約」という)について、以下の規定を遵守する。
1.原契約に定める「提携会社」は次のとおりとする。 なし 2.原契約に定める「提携ブランド」は次のとおりとする。(1)VISAインターナショナルサービスアソシエーション (2)マスターカードインターナショナルインコーポレーテッド 3.原契約に定める「カード」は、当社、提携会社又は提携ブランド会社が提携ブランドへの加盟又は提携に基づき発行する次のカード(提携ブランド所定規格の非接触ICが搭載された物、証票その他の物又は番号、記号その他の符号等を含む)をいう。(1)クレジットカード (2)デビットカード (3)プリペイドカード (4)その他当社が認めるもの 4.原契約に定める「端末機」は、次のとおりとする。なお、当社が別に認めた場合には、当該端末機にはカードに搭載された提携ブランド所定規格の非接触IC内の情報を読み取り、取扱金額、取扱いの可否等を表示する機能を有する当社所定のリーダライターが接続又は内蔵された機器を含むことがある。(1)CCT(クレジット・センター・ターミナル)(2)CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)(3)その他当社が認めるもの 5.加盟店は、次の事項を遵守する。(1)加盟店は、カード取扱店舗内外の見易いところに当社所定の加盟店標識を掲示する。(2)加盟店は、カードの取扱い及び加盟店の業務内容について当社より資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出する。6.加盟店が負担する費用(例)(1)インプリンター (2)端末機 7.原契約に定める「取扱商品等」について、加盟店は次の商品を取り扱うことができない。(1)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約その他の関連法令の定めに違反するもの (2)第三者の著作権、肖像権、知的財産権等を侵害するおそれがあるもの (3)商品券、印紙、切手、回数券等の有価証券 8.原契約に定める「取扱商品等」について、次の商品を取り扱う場合は、当社の承認を得る。(1)旅行商品 (2)酒類 (3)米類 9.原契約に定める「信用販売の種類」について、当社の承認が必要となるものは次のとおりとする。(1)2回払い販売 (2)ボーナス1回払い販売 (3)ボーナス2回払い販売 (4)回数指定分割払い販売(3回以上のものをいう)(5)リボルビング払い販売 10.原契約に定める「信用販売の方法」について、加盟店は、次の事項を遵守して信用販売をする。(1)当社からの承認の取得方法は、次のいずれかの方法による。①端末機 (2)故障、通信回線障害等の理由により端末機の使用ができないときの、信用販売は次の方法による。ただし、カードに搭載された提携ブランド所定規格の非接触ICによる信用販売については、端末機による承認の取得以外の方法は認められない。①当社へ電話により連絡し、当社の承認を得たうえで、売上票にインプリンター等により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、取扱日付、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求する。(3)信用販売時には、次の事項を遵守 する。①加盟店は、カード取扱店舗以外の店舗・施設での信用販売を行ってはならない。②有効なカードを提示した会員に対し、その取扱いを拒絶したり、直接現金での支払を要求したり、他の提携ブランド会社の発行するカードの利用を要求したり、現金販売と異なる代金を請求したりする等、会員に対して不利益となる差別的取扱いをしてはならない。③2回払い販売、ボーナス1回払い販売、ボーナス2回払い販売、回数指定分割払い販売について、当社が最低取扱金 額を定めた場合、加盟店は当社所定の最低取扱金額未満で信用販売をしてはならない。(4)売上票等に関して、次の事項を遵守する。①当社所定の売上票及び売上集計票以外は使用できない。ただし、当社が事前に承認した場合を除く。また、当社が交付した売上票は、加盟店の責任において保管し、他に譲渡できない。②売上票に記載できる金額は、当該売上代金(税金・送料含む)のみとし、立替金及び過去の売掛金の精算等を含めることはできない。③売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、取扱日付の不実記載等はできない。また、会員に対し、売上票に会員の署名以外の事項の記載を求めてはならない。11.原契約に定める「カードの利用等について不審と思われる場合等、当社所定の事象が発生した場合」について、次の場合は信用販売を行ってはならない。(1)当社から紛失・盗難等の理由により無効とする旨の通告を受けたカードの提示を受けたとき (2)明らかに偽造、変造、模造又は破損と判断できるカードの提示を受けたとき (3)カード記載の署名と売上票に記載された署名が明らかに相違するとき (4)カード券面の会員番号と売上票の会員番号が明らかに相違 するとき (5)カード名義人の氏名とカード提示者に明らかに不整合があるなど、カード提示者がカード名義人以外の者と思われるとき (6)カード提示者が明らかに不審であるとき (7)写真入りカードの場合で、カード提示者が当該カード面の写真と明らかに同一でないとき (8)その他カードの利用等について不審と思われるとき 12.原契約に定める「立替金の請求」について、売上票は次の方法により提出する。(1)信用販売の種類別に集計し、当社所定の売上集計票を添付して、信用販売を行った日から原則として15日以内に当社に到着するよう提出する。(2)売上データギャザリング対応型等のオンラインシステムで売上処理を行う端末機等を使用して信用販売を行った場合、当社所定の方法に基づき売上票の提出を行う。13.原契約に定める「立替金の請求」について、売上票が前項に規定する提出期日までに提出されなかった場合は、次の取扱いによる。(1)売上票が信用販売を行った日から15日を経過し30日以内に到着し、当社、提携会社又は提携ブランド会社が会員から当該売上代金の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負う。(2)売上票が信用販 売を行った日から30日を超過しても提出されなかった場合は、加盟店は当該売上代金について立替金の請求をすることはできない。14.原契約に定める「立替金の支払方法」について、当社は、次の方法により立替金を支払う。なお、月末以外の支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末の支払日が金融機関休業日の場合は前営業日に支払う。(1)1回払い販売 原契約の「立替金の支払方法」規定による。(2)2回払い販売 当社が別途定める支払日のうち、加盟店が、当社に申込み、当社が認めた方法で支払う。(3)ボーナス1回払い販売、ボーナス2回払い販売 当社が別途定める支払日に支払う。(4)2回払い販売、ボーナス2回払い販売のうち、立替払が2回に渡る場合 当社所定の方法で支払う。15.原契約に定める「取消処理」について、取消処理は次の方法による。 加盟店が会員から商品等を受領した日を返品日とし、直ちに売上票に必要事項を記入した上で、項番12と同様の方法で当社に提出する。16.原契約に定める「契約終了後の処理」について、契約終了後、加盟店は次の対応をとる。(1)直ちに加盟店の負担と責任において、全ての加盟店標識等を取り外す
(2)当社より交付された売上票等の販売関係書類や販売用具等を速やかに当社に返還する。(3)端末機を設置している場合には、当社所定の指示に従う。以 上
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