独立行政法人国立科学博物館 経営管理部財務課(契約担当) Tel 03-5814-9830
令和5年1月27日
1.競争入札に付する事項
次のとおり一般競争入札に付します。
独立行政法人国立科学博物館契約担当役
経営管理部長 x x x x
記
(1)件 名 国立科学博物館発行雑誌及び広報資料等梱包・発送業務 一式
(2)請負期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日
2.競争入札に参加する者に必要な資格
(1)契約規則第7条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において,令和4年度に関東・甲信越地域の「役務の提供」のB,C又はDの等級に格付けされている者であること。
(3)入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては,その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
(4)プライバシーマークを付与されている事業者であること。
(5)契約担当役等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)本件の主たる業務(封入、発送)を第三者に再委託しない者であること。
3.契約条項を示す場所等
所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00
独立行政法人国立科学博物館 経営管理部財務課(契約担当) Tel 00-0000-0000
4.入札説明会の日時及び場所(参加任意、申込不要)
令和5年2月9日(木)15時00分~ 独立行政法人国立科学博物館 日本館4階 大会議室
5.入札書(参加資格の確認のための書類等を含む)の提出場所及び受領期限
令和5年2月21日(火)17時00分 (郵送の場合は、受領期限までに必着のこと)
〒110-8718 xxx台東区xx公園7-20
独立行政法人国立科学博物館経営管理部財務課(契約担当)
Tel 03-5814-9830
6.開札日時及び場所
令和5年3月8日(水)15時30分~ 独立行政法人国立科学博物館 日本館1階 中会議室
7.その他
その他必要事項については、入札説明書及び仕様書によるものとする。
入 札 説 明 書
国立科学博物館発行雑誌及び広報資料等梱包・発送業務 一式
令和5年2月
独 x x 政 法 人 国 x x x 博 物 館
この入札説明書は,独立行政法人国立科学博物館会計規程(以下「会計規程」という。),独立行政法人国立科学博物館契約事務取扱規則(以下「契約規則」という。)及び本件調達に係る入札公告のほか,当館が発注する調達(物品の調達,製造若しくは借入又は役務)契約に関し,一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項
(1)調達件名 国立科学博物館発行雑誌及び広報資料等梱包・発送業務 一式
(2)調達件名の特質等 別添仕様書による。
(3)入札の方法
落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うので、
① 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は,契約代金の前金払の有無,前金払の割合又は金額,部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別紙契約書(案)及び国立科学博物館における役務等契約基準(以下「契約基準」という。)に基づき十分考慮して,調達に要する一切の諸費用を含め入札金額を見積もるものとする。
② 入札金額は総額(見積もった契約単価に予定数量を乗じた数)を記入すること。 なお、落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセン トに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その 端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,競争加入者等 は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ただし,契約単価は,総価の算出の基礎とした単価に10パーセントに相当する金 額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,少数第三位を切り捨 てるものとする。)とする。
(4)入札保証金及び契約保証金免除する。
2 競争参加資格
(1)契約規則第7条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において,令和4年度に関東・甲信越地域の「役務の提供」のB,C又はDの等級に格付けされている者であること。
(3)入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては,その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
(4)プライバシーマークを付与されている事業者であること。
(5)契約担当役等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)本件の主たる業務(封入、発送)を第三者に再委託しない者であること。
3 入札説明会の日時及び場所(参加任意、申込不要)
(1) 日時及び時間
令和5年2月9日(木)15時00分より
独立行政法人国立科学博物館 日本館4階 大会議室
(2) その他
名刺を持参し,提示すること
4 入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式任意)をメール添付により提出すること。
(2) 受付期間
令和5年2月10日(金)17時00分まで。
なお,質問に対する回答に時間がかかる場合があるため,余裕をみて提出すること。
(3) 担当部署
5.(1)のとおり なお,xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx
5 入札書の提出場所等
(1)入札書並びに入札公告及び入札説明書に示した業務を履行できることを証明する書類
(以下「履行できることを証明する書類」という。)の提出場所,契約条項を示す場所並びに問い合わせ先
〒110-8718 xxx台東区xx公園7-20
独立行政法人国立科学博物館経営管理部財務課(契約担当) TEL:03-5814-9830
(2)入札書の受領期限
令和5年2月21日(火)17時00分(持参又は郵送(書留郵便)による。)
(3)入札書の提出方法
① 競争加入者等は,別冊の仕様書,契約書(案)及び契約基準を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において,当該仕様書等に疑義がある場合は,上記5の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。ただし,入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
② 競争加入者等は,次の各号に掲げる事項を記載した別紙様式の入札書を提出しなければならない。
ア 競争入札に付される調達件名の表示イ 入札金額
ウ 競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)
エ 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
③ 持参又は郵送(書留郵便)以外による入札は認めない。
④ 入札書は,封書に入れ密封し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)を表示し,表面には「3月8日開札「国立科学博物館発行雑誌及び広報資 料等梱包・発送業務 一式」の入札書在中」と朱書きしなければならない。
⑤ 競争加入者等は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
⑥ 競争加入者等は,その提出した入札書の引換え,変更又は取消しをすることができない。
(4)入札書の無効
入札書で次の各号の一に該当するものは,これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出した入札書
② 調達件名及び入札金額のない入札書
③ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない入札書
④ 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商
号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には,正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑤ 調達件名に重大な誤りのある入札書
⑥ 入札金額の記載が不明確な入札書
⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正についての印の押してない入札書
⑧ 入札公告及び入札説明書に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなか
った者の提出したもの
⑩ その他入札に関する条件に違反した入札書
(5)入札の延期等
競争加入者等が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合であって,競争入札をxxに執行することができない状況にあると認められるときは,当該入札を延期し,又はこれを中止することがある。
(6)代理人による入札
① 代理人が入札する場合は,入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者又はその代理人は本件調達に係る入札につき他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(7)開札の日時及び場所
令和5年3月8日(水)15時30分国立科学博物館 日本館1階 中会議室
(8)開札
① 開札は,競争加入者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし,競争加入者等が立ち会わない場合は,入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 開札場には,競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立合職員以外の者は入場することができない。
③ 競争加入者等は,開札時刻後においては,開札場に入場することができない。
④ 競争加入者等は,開札場に入場しようとするときは,入札関係職員の求めに応じ,身分証明書を提示しなければならない。この場合,代理人が上記5の(6)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては,代理委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は,特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において,次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。ア xxな競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し,又は不正の利益を得るための連合をした者.
⑦ 開札をした場合において,競争加入者又はその代理人の入札のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,ただちに再度の入札を行う。
6 その他
(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 競争加入者等に要求される事項
① この一般競争に参加を希望する者は,封印した入札書に別封の履行できることを
証明する書類を,上記2の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに,上記5(2)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。
② 競争加入者等は,開札日の前日までの間において,契約担当役から履行できることを証明する書類及び競争参加者に必要な資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し,説明を求められた場合には,競争加入者又はその代理人の負担において完全な説明をしなければならない。
③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については,すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
(3) 資格等証明書類
① 資格等証明書類は別紙1により作成する。
② 資料等の作成に必要な費用は、競争加入者等の負担とする。
③ 契約担当役は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告、入札説明書及び入札説明会で示した役務を履行できるかどうかの判断以外に競争加入者又はその代理人に無断で使用しないものとする。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 競争加入者等が自己に有利な評価を受けることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、入札公告及び入札説明書に示した役務を履行できるかどうかの判断の対象としない。
(4)落札者の決定方法
① 上記6の(3)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者又はその代理人であって,上記2の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし,当該競争加入者等の入札価格が予定価格の制限の範囲内で,最低価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。
ただし,落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により契約の内容に 適合した履行がされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することがxxな秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適正であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
② 落札者となるべき者が二人以上あるときは,直ちに競争加入者等にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。また,競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
③ 入札公告において,本調達件名を履行できることを証明する書類を競争参加者等
が提出した場合において,競争参加者等から提出された資料等に基づき開札日の前日までに履行できると判断された場合にのみ,当該者の入札書を落札決定の対象とする。
④ 契約担当役は,落札者を決定したときは,その日の翌日から7日以内に,落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所並びに落札金額を,落札者とされなかった競争参加者等に通知する。
⑤ 落札者が,指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは,落札の決定を取り消すものとする。
(5) 契約書等の作成
① 競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の相手方として決定し
た日から10日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは,合理的と認める期間)に契約書及び個人情報の取扱いに関する覚書の取り交わしをするものとする。
② 契約書及び個人情報の取扱いに関する覚書を作成する場合において,契約の相手
方が遠隔地にあるときは,まず,その者が契約書の案に記名押印し,更に契約担当役が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において,契約担当役が記名押印したときは,当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約担当役が契約の相手方とともに契約書及び個人情報の取扱いに関する覚書に記名押印しなければ,本契約は確定しないものとする。
(6)支払条件 詳細は別紙契約書(案)による。
(7)調達件名の検査等
① 落札者が入札書とともに提出した業務を履行できることを証明する書類の内容は,仕様書等と同様にすべての検査等の対象とする。
② 業務開始後,当該業務期間中において,落札者が提出した業務を完全に履行できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には,落札者に対して損害賠償等を求める場合がある。
③ 調達件名の履行期間中に当館担当職員が立会い又は監督検査確認等を求めた場合は,落札者は誠実に対応しなければならない。
添付書類
別紙1 提出書類
別紙2 入札書(別紙2-1~3)別紙3 委任状(別紙3-1~3)
別紙4 契約書(案)、個人情報の取扱いに関する覚書(案)別紙5 役務等契約基準
別 冊 仕様書
別紙1
提 出 書 類
入札者は,応札するにあたって以下の1.に示す書類を入札書と共に提出すること。なお,証明書類の内容によっては契約書(案)及び仕様書との照合,照会確認等を行うことがある。
落札者は,落札後に以下の3.に示す書類を提出すること。
1.競争参加資格の確認のための書類及び業務を完全に履行できることを証明する書類
書類名 | 部数 | |
① | 令和4年度の国の競争参加資格(全省庁統一資格)資格審査結果通知書の写し | 1部 |
② | プライバシーマークを付与されている事業者であることを証する書類の写し | 1部 |
③ | 参考見積書(1 通あたりの単価と追加資料 1 枚あたりの単価を記載すること) | 1部 |
2.その他
① 上記の提出書類の他,補足資料の提出を求める場合がある。
② 個人情報の保護について
上記提出書類中,個人情報に関するものについては,本目的以外には利用しない。
提出期限:令和5年2月21日(火)17時00分提出場所:xxx台東区xx公園7-20
国立科学博物館経営管理部財務課(契約担当)
Tel 03(5814)9830
3.落札者が提出する書類
① 落札内訳書 ・・・・・・・・・1部
② 責任者・管理体制等届出書 ・・・・・・・・・1部
③ 「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」に係る情報提供について
・・・・・・・・・1部
〔入札書の記載例1:競争加入者本人が入札する場合〕
入 札 書
件 名 国立科学博物館発行雑誌及び広報資料等梱包・発送業務 一式
入札金額 金 円
(消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額)
独立行政法人国立科学博物館役務等契約基準を熟知し、上記業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館
契約担当役 殿
競争加入者 住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○ 印
別紙 2-2
〔入札書の記載例2:代理人が入札する場合〕
入 札 書
件 名 国立科学博物館発行雑誌及び広報資料等梱包・発送業務 一式
入札金額 金 円
(消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額)
独立行政法人国立科学博物館役務等契約基準を熟知し、上記業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館
契約担当役 殿
競争加入者 住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○
代 x x 住 所
会社名 ○○○○株式会社○○支店氏 名 支店長 ○○○○ 印
別紙 2-3
〔入札書の記載例3:復代理人が入札する場合〕
入 札 書
件 名 国立科学博物館発行雑誌及び広報資料等梱包・発送業務 一式
入札金額 金 円
(消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額)
独立行政法人国立科学博物館役務等契約基準を熟知し、上記業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館
契約担当役 殿
競争加入者 住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○
復代理人 住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 印
別紙 3-1
〔代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合〕
委 任 状
平成 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館 御中
委任者(競争加入者)住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○ 印
私は,○○○○○を代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。
記
令x x 月 日公告分の国立科学博物館において行われる「国立科学博物館発行雑誌及び広報資料等梱包・発送業務 一式」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
※ これは参考例(様式及び記載内容)であり,必要に応じ適宜追加,修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
別紙 3-2
〔代理委任状の参考例2:支店xxが一定期間中競争加入者代理人となる場合〕
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館 御中
委任者(競争加入者)住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○ 印
私は,下記の者を代理人と定め,貴館との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住所
○○○○株式会社○○支店 支店長 ○ ○ ○ ○
委任事項 1 入札及び見積に関する件
2 契約締結に関する件
3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4 契約物品の納入及び取下げに関する件
5 契約代金の請求及び受領に関する件
6 復代理人の選任に関する件
7
受任期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで受任者(代理人)使用印鑑
※ これは参考例(様式及び記載内容)であり,必要に応じ適宜追加,修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
別紙 3-3
〔代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合〕
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館 御中
委任者(競争加入者の代理人)住 所
会社名 ○○○○株式会社○○支店氏 名 支店長 ○○○○ 印
私は,○○○○を○○○○株式会社代表取締役○○○○(競争加入者)の復代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。
記
令x x 月 日公告分の独立行政法人国立科学博物館において行われる「国立科学博物館発行雑誌及び広報資料等梱包・発送業務 一式」の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
※ 1 この場合,競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要である。(参考例2を参照)
2 これは参考例(様式及び記載内容)であり,必要に応じ適宜追加,修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
契 約 書 (案)
件 名 国立科学博物館発行雑誌及び広報資料等梱包・発送業務 一式
請負代金額 | 1通あたり | 金 | 円也(うち消費税及び地方消費税相当額 | 円) |
追加資料1枚あたり | 金 | 円也(うち消費税及び地方消費税相当額 | 円) |
消費税及び地方消費税相当額は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定により算出されたもの並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出されたもので、請負金額に110分の10を乗じて得た額である。
発注者 独立行政法人国立科学博物館 契約担当役 経営管理部長 小x xx 請負者 ○○○
○ ○○○○ ○○○○との間において、上記件名(以下「業務」という。)について、上記の請負代金額で次の条項により請負契約を締結するものとする。
第1 条 請負者は、別添仕様書仕様書及び請負者が入札に際し提出したその他の書類に基づいて業務を履行するものとする。
第2 条 請負期間は、令和5年4月1日から令和7年3月31日までとする。
第3条 請負者は、完了通知書を独立行政法人国立科学博物館事業推進部常設展示・博物館サービス課に提出すべきものとする。
第4条 請負代金は発送1回ごとの業務検査完了後、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に
1回に支払うものとする。1円未満の端数は切り捨てて換算するものとする。
第5条 請負代金の請求書は、独立行政法人国立科学博物館事業推進部常設展示・博物館サービス課に提出すべきものとする。
第6条 請負者は、業務の履行にあたり故意又は過失により発注者の財産に損害を与えた時は、その損害を賠償し又は現状に復するものとする。
第7条 請負者は、業務の履行に当たり知り得た発注者の秘密又は情報を第三者に漏洩してはならない。
第8条 契約保証金は免除する。
第9条 この契約についての必要な細目は、別添独立行政法人国立科学博物館役務等契約基準によるものとする。ただし、本契約の各条項において役務等契約基準と異なる事項を定めたときは、当該条項を優先する。
第10条 請負者は、本件の主たる業務(封入、発送)を第三者に再委託してはならない。
第11条 発注者の検査完了後1年以内に、本件業務の履行が契約の内容に適合しないことが判明し、その旨を発注者が請負者に対し通知した場合、請負者は民法に規定する契約不適合責任を負うものとする。
第12条 この契約について、発注者請負者間に紛争を生じたときは、双方協議のうえこれを解決するものとする。
第13条 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第14条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者請負者において、協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、発注者請負者は次に記名し、印を押すものとする。この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。
令和5年 月 日
発注者 xxx台東区xx公園7番20号独立行政法人国立科学博物館
契約担当役
経営管理部長 小 x x x
請負者 住所
会社名
代表者氏名
この基準は、役務等(物品の供給に関する契約、製造に関する請負契約、工事に関する請負契約以外のその他の契約をいう。以下同じ)に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。ただし、他の法令等に定めのある場合はこの限りでない。
(総則)
第一 発注者及び請負者(発注者である独立行政法人国立科学博物館との間で契約を締結する契約の相手方をいう。以下同じ)は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書等
(仕様書及び図面等の契約関係書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務等の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は、契約書記載の役務等を契約書記載の条件に従い履行し、発注者は、その対価として請負代金を支払うものとする。
3 役務等の実施方法など契約を履行するために必要な一切の手段(「履行方法等」という。以下同じ。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
4 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(役務等の履行の調整)
第二 発注者は、請負者の履行する役務等及び発注者の発注に係る第三者の履行する役務等が履行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その履行につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、第三者の行う役務等の円滑な履行に協力しなければならない。
(役務等経費内訳書の提出)
1
第三 請負者は、この契約締結後15日以内に仕様書等に基づいて、役務等経費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、請負者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書は、発注者及び請負者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第四 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 請負者は、この契約に関連する権利・義務を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第五 請負者は、役務等の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第六 発注者は、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第七 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第八 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、役務等の履行について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、仕様書等に基づく履行状況の管理、立会い、検査又は使用機材等の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報
2
告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)
第九 請負者は、仕様書等に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(使用機材、材料等の品質)
第十 使用機材、材料等の品質については、仕様書等に定めるところによる。仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第十一 発注者が請負者に支給する機材、材料等(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、請負者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
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8 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 請負者は、仕様書等に定めるところにより、役務等の履行完了、仕様書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(仕様書等不適合の場合の改善義務)
第十二 請負者は、役務等の履行内容が仕様書等に適合しない場合において、発注者がその改善又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第十三 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を請負者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行の中止)
第十四 発注者は、必要があると認めるときは、役務等履行の中止内容を請負者に通知して、役務等の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により役務等の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が役務等の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(請負者の請求による履行期限の延長)
第十五 請負者は、天候の不良、第二の規定に基づく関連役務等の調整への協力その他請負者の責に帰すことができない事由により履行期限までに給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)
第十六 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は、契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により契約期間を延長すべき場
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合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる契約期間に満たない契約期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第十七 履行期限の変更については、発注者請負者協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期限の変更事由が生じた日(第十五の場合にあっては、発注者が履行期限変更の請求を受けた日、第十六第1項及び第2項の場合にあっては、請負者が履行期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第十八 請負代金額の変更については、発注者請負者協議をして定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者請負者協議をして定める。
(一般的損害)
第十九 請負の履行完了前に、当該履行内容又は履行に必要な材料等について生じた損害その他役務等の履行に関して生じた損害については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第二十 請負者は、役務等が完了したときは、その旨を役務等完了通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に請負者の立会いのうえ、仕様書等に定めるところにより、当該役務等の給付を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、この契約の履行に必要な目的物等を最小限度の破損、分解又は試験により検査をすることができる。
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3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
4 請負者は、第2項の検査に合格したときは、発注者に対し、この契約の履行に必要な目的物等の引渡しをしなければならない。
5 請負者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補・改善して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補・改善の完了を役務等の完了とみなし、前4項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第二十一 請負者は、第二十第2項の検査に合格したときは、請負代金請求書により請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第二十第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第二十二 請負者は、役務等の完了前に、性質上可分の履行完了部分については当該履行完了部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の履行部分については当該履行部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る履行完了部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、請負者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、履行完了部分を最小限度の破壊、分解又は試験して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
5 請負者は、第3項の規定による確認があったときは、請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、性質上可分の履行完了部分については第3項に規定する検査において確認した履行完了部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の履行部分については次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者請負者間において協議して定める。 ただし、発注者が前項の請求を受けた日から
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10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9/10
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)
第二十三 発注者は、請負の履行内容に瑕疵があるときは、請負者に対して履行の完了確認を行った日から1年以内にその瑕疵の修補・改善を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、履行内容に瑕疵があることを知ったきは、前項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該瑕疵の修補・改善又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、請負者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
3 発注者は、役務等の履行内容が原因で第1項の瑕疵により発注者の財産を滅失又はき損したときは、同項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に同項の権利を行使しなければならない。
4 第1項の規定は、役務等の履行内容の瑕疵が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第二十四 請負者の責に帰すべき事由により履行期限内に給付を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を請負者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から履行完了部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務省の「政府契約の支払遅延に対する延滞利息の率を指定する告示」により定められた率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第二十一第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務省の「政府契約の支払遅延に対する延滞利息の率を指定する告示」により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第二十五 請負者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 請負者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
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(発注者の解除権)
第二十六 発注者は、請負者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、役務等に着手すべき期日を過ぎても役務等に着手しないとき。
(2)その責に帰すべき事由により履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4)第二十七第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、発注者の請求に基づき、請負者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第二十七 発注者は、給付が完了するまでの間は、第二十六第1項及び第二十八の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、役務等の履行完了部分の確認検査を行うことができるものとし、当該完了の確認検査を行った部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。
3 第二十第2項後段の規定は、前項の検査について準用する。
4 発注者は、第1項の規定により契約を解除したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合その他不正行為による解除)
第二十八 発注者は、請負者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 請負者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は請負者が構成 員である事業者団体が同法第8条第1項の規定に違反したことにより、xx取引委員会 が請負者又は請負者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条第1項に規定す る排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法 第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、請負者は同法19条の規定に違反した 場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和
57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、請負者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りではない。
二 xx取引委員会が、請負者に対して独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規
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定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 請負者(請負者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(談合その他不正行為に係る違約金等の支払い)
第二十九 第二十八の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金総額の10分の1に相当する金額(単価契約の場合においては、契約期間全体の支払総金額の10分の1に相当する額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、一部解除の場合は、解除部分に相応する代金額を請負代金総額とすることができる。請負者が契約を履行した後も同様とする。
2 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(請負者の解除権)
第三十 請負者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)発注者が契約に違反し、その違反により給付を完了することが不可能となったとき。
(2)天災その他避けることのできない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第二十七第2項から第4項までの規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第三十一 発注者は、契約が解除された場合においては、履行完了部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、履行完了部分を最小限度の破壊、分解又は試験をして検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 請負者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の履行完了部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は履行完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 請負者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
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5 第3項前段及び第4項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第二十六の規定によるときは発注者が定め、第二十七、第二十八又は第三十の規定によるときは、請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項後段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第三十二 請負者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、請負者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第三十三 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者請負者間において協議して定める。
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独立行政法人国立科学博物館(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲乙間で締結された契約書に基づき甲が乙に委託する業務の遂行における個人情報の取扱いに関し、次のとおり覚書を締結する。
(個人情報の取扱い)
第1条 乙は、甲から委託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
(秘密保持義務、目的外使用の制限及び複製等の制限)
第2条 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りではない。
一 甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を第三者(再委託する場合における再委託事業者を含む。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について、本契約の委託業務を遂行する目的の範囲を超えて利用、複写、複製、又は改変すること。 三 個人情報の複写、複製。ただし、本業務遂行上、必要最小限の範囲でおこなう複写、
複製についてはこの限りではない。
(個人情報の適切な管理)
第3条 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(調査)
第4条 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
(個人情報の消去及び媒体の返却)
第5条 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を、委託業務完了後、廃止後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
(情報漏洩等の発生時における対応)
第6条 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報につ
いて漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等が発生し、又はその発生のおそれを認識した場合には、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(再委託等)
第7条 乙は、本委託業務の遂行上、個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者(以下「再委託先」という。)に委託(以下、「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)には、甲に対し、再委託する旨、再委託先の名称及び住所を事前に書面により通知し、甲の書面による許諾を得るものとする。
2 乙は、再委託する場合、再委託先に対して、この条に定める安全管理措置その他の本契約に定める個人情報の取扱いに関する乙の義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(効力)
第8条 第1項及び第2項の規定については、委託業務を完了し、廃止し、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(契約解除)
第9x xが本覚書に違反し、xが相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、乙が是正しないときは、甲は乙への通知により本業務に関する契約の全部又は一部を解除することができる。
(雑則)
第10条 本覚書に定めのない事項については、契約書、仕様書及び役務等契約基準の定めに従うものとする。
2 本覚書締結の証として、本書2部を作成し、甲乙記名捺印の上、各1部を保有するものとする。
令和5年 月 日
甲 xxx台東区xx公園7番20号独立行政法人国立科学博物館
契約担当役
経営管理部長 小 x x x
乙 (請負者)
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館 契約担当役 経営管理部長 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
「契約件名 」の履行に当たっての責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制並びに個人情報の管理の状況に係る検査については、下記のとおりです。
記
1.責任者 部署名:
役職名: 氏名:
2.責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制
○○担当リーダー
○○担当リーダー
責任者
(受託者)
国立科学博物館
(委託元)
○○業務担当(○名)
○○業務担当(○名)
○○業務担当(○名)
○○業務担当(○名)
○○業務担当(○名)
○○業務担当(○名)
3.受託者における個人情報の管理の状況に係る検査
※業務履行のため国立科学博物館から引き渡された個人情報の管理状況の検査実施計画等を記載してください。
独立行政法人の契約に係る情報の公表について
独立行政法人国立科学博物館
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当館との関係に係る情報を当館のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当館において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 当館との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当館の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当館OB)の人数、職名及び当館における最終職名
② 当館との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当館との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当館OBに係る情報(人数、現在の職名及び当館における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当館との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4 月に締結した契約については原則として 93 日以内)
「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」に係る情報提供について
本紙は、契約締結時にご提出くださるよう、ご協力をお願いいたします。 |
以下の①及び②の両方に該当する場合は、当館ホームページへの公表の対象となります。公表についての詳細は、当館ホームページを参照してください。 |
また、別途資料をご提出いただく場合がありますので、ご了承願います。 |
住 所: |
会社名: |
代表者名 及び押印: |
契約件名:
契約締結日:令和 年 月 日
① | 当館において役員を経験した者が再就職しているか又は当館において課長相当職以上の職 を経験した者が役員等として再就職しているか。 | |
(注)1 | 「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。 | |
(注)2 | 当該契約の締結日を再就職者の有無の判断の基準日とする。 |
□ | 該当する。 |
※ 該当する場合は、次の表を記入してください。
再就職者の人数 | 現在の職名 | 当館での最終職名 |
□ | 該当しない。 |
② | 当館との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めているか。 | |
(注) | 総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に掲げられた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引の実績によることとする。 |
□ | 該当する。 |
※ 該当する場合は、次の表を記入してください。
当館との取引高: |
総売上高又は事業収入: |
総売上高又は事業収入 □ 3分の1以上2分の1未満に占める当館との間の □ 2分の1以上3分の2未満 取引高の割合: □ 3分の2以上 |
□ | 該当しない。 |
1.件名
国立科学博物館発行雑誌及び広報資料等梱包・発送業務 一式
2.業務の概要
国立科学博物館の発行する雑誌及び広報資料等を、当館の指定する各送付先へ送付するために封詰め・発送する。
3.請負期間
2023 年 4 月 1 日~2025 年 3 月 31 日
4.封入物
・国立科学博物館発行雑誌「milsil」(以下「milsil」という。)
・広報資料「kahaku event」(以下「kahaku event」という。)
・その他、当館の依頼に応じた追加資料
※追加資料は1年の発送回数 6 回のうち 2 回、A4以下のサイズのチラシ類を 1 回
あたり 2 枚の見込み。
5.回数
年6回、奇数月の発送とする。
「milsil」および「kahaku event」発行予定日は奇数月 1 日である。請負者は、「milsil」等発送する資料を受け取ってから、土・日・祝日を除く 3 日以内に作業を終えて発送するものとする。
6.発送予定部数(発行物毎)
1 回あたり約 2,560 部
(内訳)①友の会:約 2,200 部
②広報関係等:約 80 部
③賛助会:約 180 部
④大学パートナーシップ校:約 100 部
※数量は目安であり、会員数等の増減により毎回変更がある。
7.発送予定先
<2023 年 1 月号発送先例>
xxx 1,496 件、神奈川県 280 件、埼玉県 278 件、xx県 222 件、
その他の関東甲信越 110 件
北海道 5 件、東北 21 件、東海・北陸 43 件、近畿 59 件、中国 14 県、四国 2 件、
九州・沖縄 11 県
※発送先及び発送数は友の会や賛助会員の新規入会や退会等を反映するため、各号数十件程度の変動が発生し得る。
8.業務内容
(1)発送先住所・氏名・会員番号をタックシールに打ち出して封筒に貼付する、または 封筒に直接住所・氏名・会員番号を印刷すること。
※発送先データは、当館から、発送先ごと(①友の会、②広報関係等、③賛助会、
④大学パートナーシップ校)に分かれたエクセルデータを、前月末までに提供する。
※封筒は当館が用意し、請負者に 1 年分ずつまとめて支給する。請負者は封筒を保管しておくスペースを用意しておくこと。
(2)指定する封入物を封詰めする。
封筒 1 通につき資料各 1 部ずつとし、封筒は支給された角2封筒を使用すること。
(3)発送
※「二つ折り厳禁」の表示を封筒宛名面に赤字等で目立つように必ず明記し、宅配業者へ周知徹底すること。
(4)余った資料を甲へ返送すること。
※上記業務にかかるすべての費用は請負者の負担とする。
9.納入物の形態
・「milsil」1 回分:1 包み 30cm×21.5cm×11.5cm で 50 冊入を 52 包み程度納入。
・「kahaku event」1 回分:1 包み 31cm×22cm×14cm で 500 冊入を 6 包み程度納入。
・発送用封筒 1 年分:1 箱 38.7cm×25.6cm×24cm で 500 枚入を 31 箱程度納入。
(「milsil」:約 140 グラム、「kahaku event」:約 15 グラム)
※数量は目安であり、会員数等の増減により毎回変更がある。
10.契約の形態
「milsil」および「kahaku event」各 1 部を封詰め・発送した場合の 1 通あたりの単価
及び追加資料A4以下のサイズのチラシ類 1 枚につきの単価契約とする。
11.機密の保持
請負者は、業務遂行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
12.備考
・請求書は、①友の会 ②広報関係等 ③賛助会 ④パートナーシップ校 それぞれの発送分に分けて作成し、当館に送付すること。
・「milsil」の納入は都区内に限定されているため、注意すること。
・本仕様書に明記されていない事項又は内容について疑義が生じた場合は、当館担当者と協議し、その指示に従うものとする。