ク 自己所有の端末を用いて自宅などの遠隔地でも学習を行い指導等が出来るソフトウェアを提供し、私的・公的理由で参加できない場合には、映像授業・ICT 等を活用した遠隔授業、添削指導等を可能な範囲で実施すること。世帯の経済状況により差が生じないよう端末が用意できない利用者に対する代替え案を提案すること。
令和5年度 xx市 子どもの生活・学習支援事業業務委託仕様書
川口市(以下「発注者」と言う。)が事業受注者(以下「受託者」と言う。)に委託する業務内容は次のとおりとする。
1 事業名
子どもの生活・学習支援事業
2 事業の目的
生活困窮世帯、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」と言う。)は、家族の養育や健康面の不安など生活の中に多くの問題を抱えているため、生活の中で直面する諸問題の解決と子どもの生活・学習支援を図り、生活能力向上と学力向上を支援し自立した生活を確保することや貧困の連鎖の防止を目的とする。
3 事業の対象者
本事業の対象者は市内に居住し、かつ次の各号のいずれかに該当する生活困窮家庭等の小学3年生から高校生までの子ども(中学卒業後未進学者及び高校中退者を含む)及びその保護者とする。
(1)生活保護世帯の子どもと保護者
(2)ひとり親家庭の子どもと保護者
(3)就学援助を受けている世帯の子どもと保護者
(4)その他前号に準ずる家庭の子どもと保護者で市長が特に認める者
原則18歳未満を子どもと定義する。高校在学であれば19歳まで参加可能とする。
4 委託期間および委託事項
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで受託者は1事業者が執り行うものとする。
5 履行場所
(1)市内公共施設
※事業の性質上、施設名は参加表明以後に質問として問い合わせを行った事業者に開示する。
(2)子どもおよび保護者(以下「利用者」と言う。)の自宅等
(3)受託者が用意した施設(原則市内に限る)
(4)その他市内施設
6 実施日時
公共施設を使用する場合は原則別表1の日程とする。その他は提案による。
7 業務従事者の配置
受託者は、以下の者を配置すること。
(1)コーディネーター(以下「責任者」と言う。)
本事業の実施に当たり、学習支援員・学習補助員の募集・選定・派遣調整、教材の作成等を行う責任者を配置すること。
この責任者については事業の全体を管理運営することから、本事業の専任であることが望ましい。
また、責任者は気象災害などの緊急時を含めて市と連絡が密に取れるようにしなければならない。
(2) 生活・学習支援員(以下「支援員」と言う。)
支援員は、小学校、中学校、高等学校の授業の予習・復習等の基礎的な 事項、進学に必要な情報提供等の学習支援に精通している者であること。特に受験を目的とした高度な学習支援コース(以下「受験クラス」と
言う。)に関しては、それに対応する人員をそろえること。かつ、困窮家庭等の福祉の向上に理解と熱意を有し相談業務・訪問業務に携われる者とすること。また、受託者は、事業の運営を効果的に行うため、支援員に対して研修を実施する等、能力及び資質の向上を図り、その内容について概略を発注者に報告すること。人員に関しては事業の遂行に必要な人数を適切にそろえること。
(3)学習補助員(以下「補助員」と言う。)
補助員は、支援員を補って利用者に学習指導を行うものをいう。
困窮家庭等の福祉の向上に理解と熱意を有すること。小学校、中学校、
高等学校の授業の予習・復習等の基礎的な事項を指導する能力を有すること。
かつ、実施計画を確実に遂行する必要が有ることから、各事業で規定する支援比率以上の補助員を必ず確保しなければならない。
(4)会場管理者
事業の実施場所に、支援員・補助員の指導・調整、会場運営に係る安全管理等の現場を統括する管理者を配置すること。
責任者および支援員が兼ねることは差し支えない。
受験クラス、食育指導・料理実習等について別に定める協力事業者を用いた場合には、その事業者が支援員を代理して管理しても差し支えないが、原則として、受託者が最終的な管理責任を負うことを明確にしておかなければならない。
8 事業内容
(1)受付業務
すべての支援内容について、受託者は申込の受付業務(利用に関して必ずアセスメントを実施)及び調整を行う。
受入れ生徒の状況に疑義が生じた場合は発注者に相談等を行うこと。
(2)子どもの学習支援業務(学習支援)
【概 要】
学習意欲の喚起及び学力の向上を図り、定期考査等に向けた対策や宿題への取り組みなど学習習慣の定着について支援を行う。
利用者個々の状況にあわせた学習支援を実施するため、教室を設置し運営する。
また、学習のみにとらわれず居場所となれるよう教室を運営する。
【実施日】
市内公共施設(別表1のなかから会場を選択する。)
週1回以上 小学生1時間/回 以上
中学生1時間30分/回 以上高校生2時間/回 以上
上記以上の案であれば受託者の提案により決定して差し支えない。
※別表1の教室開催曜日は市内公共施設の予約状況によって決められたものである。しかし、近辺に事業者の負担のもと施設を用意して実施するのであれば、必ずしもその曜日に行わなければならないとするものではない。
会場を変更・増設する際は、事前に発注者へ確認をすること。
※次の(3)受験クラスの実施会場ではこの業務を実施しなくても差し支えない。受験指導と教室内で区別出来るのであれば、共に実施して差し支えない。
※学習教室の実施回数は年間38回を最低実施数とする。計画の策定は各会場の実施可能数を最大数と想定して準備を進めること。
【定 員】
学習教室利用者は受験クラスの利用者を含めて600名程度を見込むこと。会場の定員は別表1のとおり。
ただし、受託者が会場を増やし増員することは差し支えない。
会場の指定定員を超えた受入れは行わないように受入れ体制に気を配ること。
【実施方法】
以下の通り行うこと。
ア 概ね1教室に対し、支援員を1名以上配置して行う。指導者は支援員と補助員をもってあてる。
指導方法について、「教室型指導」・「少人数指導」・「個別指導」の中から最も適切で効果が見込まれる方法を提案すること。
※ 教室型指導とは教師(支援員)1名以上が板書などを用いて学年や科目ごとに集団に指導する方法のことをいう。
※ 少人数指導は教師(支援員または補助員)1名が3~5名に指導する方法をいう。
※ 個別指導は教師(支援員または補助員)1名が1ないし2名に指導する方法をいう。
※ この定義は以後の受験クラスでも使用する。
イ 受託者は利用者と面談を行い、学習支援計画を作成する。
学習支援計画の様式は受託者が準備を行い、発注者の了解を得ること。 実施科目については、その面談などを踏まえて決定する。
ウ 教材は、原則事業者が用意したものを使用する。参加者からの、希望があれば学校で使用しているドリルなどを利用してもよい。教材に係る費用は委託料の中で賄うこと。
エ 学習への動機付けや継続的参加を促すため、学習意欲の喚起に向けた取組を行う。
オ 子どもの個々の能力やパーソナリティー、習熟度に応じながら丁寧で寄り添った支援を行い、基礎学力の向上を図る。
カ テスト等を実施して子どもの理解度と課題の把握を行う。
キ 子どもとの信頼関係の構築に努め、寄り添った丁寧な支援を行うこと。
ク 学習支援の効果が上がるよう、様々な工夫を行う。
ケ 貸出も可能な端末を用意するか、自己所有のスマートフォン端末等を用いて、自宅等の遠隔地でも学習等を行うことが出来るソフトウェア等を準備しICTを活用した支援についても提案を行い実施できるようにすること。
コ 支援員や補助員が教室外で利用者に対し、個人的な交流などを厳に慎むよう責任者は注意を払うこと。
(3)受験クラスの設立と運営(受験クラス)
【概 要】
自立助長につながるべく受験生を主として国公立を中心とした受験を成功し、将来の進路を明確に確保し、より高度で専門的な受験学習を提供する。
【実施日】
市内公共施設(別表1)もしくは受託者が用意した施設で実施すること。
週1回以上 小学生1時間/回
中学生2時間/回高校生2時間/回
(年末年始・施設の利用不可日を除く。)
可能な範囲でxx・冬季休業中等に集中講習を実施すること。
※ 上記以上の案であれば受託者は提案し、発注者が同意の上で実施して差し支えない。
※ 原則として、全会場で行うことが平等性の確保から必要であると考えるが、費用面、会場の部屋数と広さ、地区の特性を判断した上で設置会場や会場数、運営の方法等は受託者より提案すること。
なお、令和3、4年度に実施した会場は4会場であることを念頭に入れた提案をすること。実施会場を限定する場合は会場の定員数や利用者の利便性を考慮した会場などを提案すること。
【対象者】
令和3年度および令和4年度の実施状況を鑑み下記のとおりとする。
(ア)受験生(中学3年生)については、原則すべて受験クラス参加者とみなす。
(イ)小学校6年生及び高校3年生については受入れ体制と下の目標を遂げる意欲ある者とする。
※ただし、対象であってもアセスメントの結果において下の例にあげる生徒については別の支援とすること。
・受験クラスに所属することを特に望まない者。
例:日常成績の低下防止(赤点や落第などの防止)スポーツ推薦や学力推薦が決定している
中高一貫在学で受験が必要ない
など
その他、希望者については事業者の提案とする。
【定 員】
令和3、4年度については定員を80名としていたが、令和5年度については、アセスメントによって、利用者の状況をフレキシブルに判別し、本事業の利用者が有効的に利用できる提案をすること。
ただし、利用者数目標は従来通り80人、もしくは、それ以上を目標とする提案を行うこと。
参加希望等についてアセスメントやアンケート、説明会等を委託契約後、速やかに準備し実行すること。
希望者多数と判断され、事業者の提案した定員を上回る場合は基本的に中学3年生を優先できるように運営すること。
また、より手厚い学習支援であることから、自己都合による、不参加または参加率が悪い利用者については、通常の学習支援を利用するように勧奨すること。
【目 標】
ア 小学生
xx市立高等学校附属中学校への進学が可能となる段階まで学力を引き上げるようにする。
イ 中学生
開始時に本人の実力を測定し、将来の夢の実現に適した志望校を提案し、かつ公立高校受験に必要な調査書点に影響する定期テストなどの学校の学力検査でも実力を発揮できるよう、高い学力を完成させ、開始時では難しかった志望校の入学試験であっても突破できるようにする。
ウ 高校生
経済的理由で進学を諦めることがないよう、国公立大学を中心とした大学に進学し、将来の自立助長と選択の幅を広げられる学力を有するようにする。
エ 進学率
受験である以上、確定した結果を出せるわけではないが、このクラスを利用した者が将来の夢や大学等への進路希望をかなえるため学生時代をどう過ごすかという事を共に考え希望に沿った志望校への進学率が100%となるよう全力を尽くすこと。
【実施方法】
以下の通り行うこと。ただし、基本事項は(2)の学習支援に準じる。ア 「教室型指導」・「少人数指導」・「個別指導」の中から最も適切で
効果が見込まれる方法を提案すること。
イ 個別指導を選択した場合には費用面について特に検討し、支援における指導者と利用者の割合など具体的な提案を行うこと。
ウ 開始前に、委託者は面談を必ず行い、進学および学力向上への意思確認、受験までの学習支援計画を作成する。補助員に協力事業者を用いた場合には提携してこれを行うことは差し支えないものとする。
エ 実施科目については、小学生はxx市立高等学校附属中学の試験内容に則した算数、国語、理科、社会を限られた枠内や支援ツールを用いて出来る限り実施する。
中学生は英語、国語、数学から2科目以上の選択とする。
高校生は国語、数学、外国語、地歴、公民、理科(物理・化学)のうち国公立大学の共通テストおよび二次試験に対応できるように限られた時間の中でより多くの科目を受講できるように調整すること。
ただし、本人の能力や志望校の状況に応じて科目数やその他の科目については自由に提案して差し支えない。
オ 教材は、受託者や別に定める協力事業者が準備すること。それらの教材は委託費用の中で賄うこと。ただし、受験先の過去問題集など利用者が自己の希望で用意したものを使用して指導することは、受験に必要と考えるため差し支えないものとする。
カ 子どもの個々の能力やパーソナリティー、習熟度に応じながら丁寧で寄り添った支援を行い、受験に必要な学力の向上を図ること。
キ テスト等を実施し、利用者の理解度と課題の把握を行うこと。特に申込時、受験申込前など自己の学力を把握し本人の将来の夢をかなえられる志望校を選択できるようにすること。
ク 自己所有の端末を用いて自宅などの遠隔地でも学習を行い指導等が出来るソフトウェアを提供し、私的・公的理由で参加できない場合には、映像授業・ICT 等を活用した遠隔授業、添削指導等を可能な範囲で実施すること。世帯の経済状況により差が生じないよう端末が用意できない利用者に対する代替え案を提案すること。
ケ 少なくとも面接等の準備を4月中に完了し、5月中旬までに教室を開始するよう努めること。
コ 受験クラスの開催回数は年間45回以上(講習会等を含めて)とすること。
【その他】
受験対策等を専門とする事業者への協力等要請について
上記を実施するにあたり、受託者の活用できるあらゆる能力をもってしても、実行が難しいと判断される場合に限り、発注者の承認を得たうえで発注者が掲げる目標達成に足りる実績をもつ予備校や進学塾等の受験対策等を専門とする事業者(以下「協力事業者」と言う。)に学習および相談項目についての講師の派遣依頼等を認める。
事業者間で締結する契約については、協力事業者名・依頼の範囲など を発注者に提示し(契約上の社外秘等までは求めない)承認を得ること。
また受託者は協力事業者に対し、予め事業概要について説明を行うこと。
(5) 就職等のキャリア支援および技能支援
高校や大学などに行かず就職の選択肢を選んだ利用者が学歴の有無など就職活動で不安を感じている要素に対し、カウンセリング等で長所や適性を引き出し、また面接や履歴書の書き方などの必要な知識を支援すること。
就職対策の一環として何らかの国家資格取得向けの短期講座など就職に必要な支援策、xx市職員などの公務員採用試験対策等を行い自立助長につながる就職支援策を学習教室内において実施する実施計画や手法を提案すること。
(6) 生活・相談支援
【概 要】
利用者および保護者からの学習面及び生活面に関する相談を受け、個々の状況に応じて必要な支援機関と連携し、適切な助言及び支援を行なうこと。なお、この支援については責任者もしくは支援員が対応し、受験に関することで必要があれば前述の協力事業者等と連携して支援にあたること。
【実施方法】
以下の通り行うこと。
ア 日常的な挨拶や言葉づかい、礼儀作法など、集団での生活に必要な基本的な習慣を習得できるよう、支援全体を通じて随時指導すること。
イ 進学に関して必要な情報、養育に必要な知識などを提供し、個別の相談支援を行うこと。
ウ 必要に応じて、各種支援機関への情報提供等、関係機関と連携し丁寧かつ適切な支援を行うこと。
エ ヤングケアラー、児童虐待等に関する事案については、特に注視すること。
(7)食育支援(食事の提供含む)
【概 要】
子どもが孤立することなく、安心して過ごすことができる居場所と食育による生活支援と食事を提供する。(2)学習支援については学習に影響を及ぼさない範囲で提案すること。(3)受験クラスの利用者については、参加希望があった場合のみ対応するものとする。
【実施方法】
以下の通り実施すること。
ア 料理実習室が併設されている学習支援教室については調理実習や栄養指導など食育支援をすること。
イ 調理実習の回数は各会場で年4回以上を目標とすること。また、食品提供や食育支援については年6回以上を目標とする。これについては学習を妨げないよう、別日別会場でのイベント形式でも差し支えないものとする。受託者の提案により発注者の了承を得て実施日等を決定する。
ウ 設備面などで実施が困難な会場や季節的な面で調理実習を行えない時は、調理実習に変わる内容を提案すること。
エ 調理実習の食材および孤食防止策にかかる軽食等については委託料に含まれる食材費等を活用する。また、地域の農家や店舗、フードバンク等の協力により確保するなど創意と工夫によってより豊かな実習になるように努めること。
オ 調理実習を含め食品を扱う際は、必ず衛生面・アレルギー対策等に関して安全確認を怠らず、実施計画書を作成し、発注者に提出すること。
カ 発注者の方針として、利用者に食育材料費(以下食材費)の一部負担を求めている為、受託者はこれを預かり、発注者に納入する業務をすること。
キ 食材費の一部負担額は1名1回20円とする。この受取り方法については利用者の利便性など受託者が創意し発注者に提案する。
ク 市に納入された食材費についてはいかなる場合でも返金は行わない。一括徴収などで返金を生じることとなった際は受託者の責において行うこと。
【その他】
上記を実施するにあたり、受託者の活用できるあらゆる能力をもってしても、実行が難しいと判断される場合に限り、発注者の承認を得たうえでxx市内の食生活に関わる団体や調理師専門学校等の教育機関、料理教室主催会社等の専門会社に栄養指導、調理指導や食事提供に関して派遣委託等を認めることとする。
事業者間で締結する契約については、協力事業者名・依頼の範囲など を発注者に提示(契約上の社外秘等までは求めない)し承認を得ること。
また受託者は協力事業者に対し、予め事業概要について説明を行うこと。
(7)訪問支援(主として生活面)および関係機関との連携
【概 要】
ひきこもり・不登校などの状況により生活能力や学力の面において問題を抱えている、利用者個々の状況にあわせた支援を行う。
能動的な行動が困難な支援対象者を想定し、当市の生活福祉1・2課、子育て支援課、子育て相談課、小中学校、教育相談所等の関係各所と密な連携をとり対象者に訪問相談等を実施する。
【実施日】
希望世帯が多数の場合は、ひと月の居宅への訪問数が、延べ60世帯以上となるよう計画的に実施すること。
また、訪問が特に必要な世帯には月1回以上必ず訪問することとし、訪問先の状況に応じて実施日は適切に設定すること。
関係各所については、訪問、電話、メール等の何らかの形で関係課の担当者と密に連絡が保てる方法を提案のうえ年度開始時にすみやかに構築すること。
【実施方法】
以下の通り行うこと。
ア 訪問は1世帯に支援員を1名以上派遣すること。
イ 原則として月に1回以上、受託者は関係機関への訪問などを通じて、要支援者の調査を行うこと。
ウ 支援の開始前に、受託者は利用者の面談を行い、個々の支援計画を作成すること。支援計画の様式は受託者が準備を行い、発注者の了解を得ること。
ただし、居宅の状況や家庭事情、支援員の安全面の問題などを考慮し、関係機関の者と同時に行うことは差し支えない。事務所など居宅外で実施することも妨げない。ただし、電話などの通信媒体でのやり取りは居宅訪問とは別として統計をとること。
エ ひきこもり・不登校が解消へ向かうよう、様々な工夫をして児童・生徒との交流を行うこと。また、出来る限り社会との関わりが持てるよう教室参加に向けた取組を行うこと。
オ 子どもの個々の能力やパーソナリティー、学習習熟度に応じながら丁寧で寄り添った支援を行い、基礎学力の向上を図ること。
カ 子どもとの信頼関係の構築に努め、寄り添った丁寧な支援を行うこと。
キ ひきこもり・不登校が解消へ向かうよう、様々な工夫をして参加児童・生徒との交流を行うこと。
ク 学習意欲はあるが外に出ることが困難な利用者に対応できるよう自宅学習で利用できるICTを活用した支援を提案すること。
x 居宅へ訪問することから不信感を抱かせる行為や不適切な行為が生じないようにすること。訪問は必ず支援員の立場にある責任のある者が行うこと。SNSの利用などを含め支援員の行動計画を定め、副本等を発注者に提出しておくこと。
コ 訪問は子どもの生活・学習支援につながる事に限定し、本仕様、もしくは委託後の打合せ等で確認した範囲を超える内容については発注者に相談し、速やかに専門機関へつなげるようにすること。
(8)事業の周知
【方 法】
以下の通り実施すること。
ア 生活保護世帯については、生活保護のケースワーカーに事業の説明会等を実施し、周知を要請すること。説明が特に求める世帯があればケースワーカーに同行して行うこと。
イ ひとり親世帯については、関係機関や発注者と協議し、児童扶養手当申請時等に周知をすること。
ウ 就学援助世帯については、発注者と協議の上で広報用チラシや PR用動画等を作成し教育部局を通じて周知すること。
エ その他、より多くの児童・生徒が本事業を利用することができるよう周知方法を発注者に提案すること。
オ 川口市立xx中学校の校長ほか教員等に対して受託者は事業開始後速やかに当該事業の周知を行うこと。また、学校から相談等があった場合は事業について速やかに対応し、その記録を月次報告提出の際にあわせて報告すること。
カ 受験クラスに限っては、協力事業者と共同での周知を実施して差し支えない。
(9)子どもの健口支援事業(埼玉県モデル事業)への協力
子どもの歯や口の健康格差解消のため、学習支援教室に通所する子どもを対象に、歯科医師による定期的な歯科検診や歯科衛生士によるフッ化物洗口(週1回程度)・口腔ケア指導を行う。
責任者は同事業に協力するため、埼玉県、埼玉県歯科医師会、川口歯科医師会との連携を密にし、多くの子どもに同事業を実施することができる体制を整備すること。
なお、計画については県から提供されるため、令和5年度の実施日程等については未定である。
9 委託金額
(1)委託料 (食材費込み)
年額89,755,000円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。
(2)食材費
委託料の中から年額935,000円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。
(3)支払方法
受託者は、事業報告等の業務が完了したことを責任者が、別に定める期日 までに行い、契約額を契約月数で分割した額の請求書を発注者に提出する。発注者は、受託者から適法な支払いの請求があったときには、業務が完了 していることを確認したうえで委託料を30日以内に受託者に支払うもの
とする。
(4)その他
委託料には次のものが含まれる。ア 人件費
イ 事務所・指定以外の会場借上げ費用(敷金、保証金は含まない。)ウ 交通費
エ 通信費
オ 事務機器賃貸借費用(レンタル又はリース)
カ 学習支援員用パソコン賃貸借費用(レンタル又はリース)キ ボランティアに係る交通費及びボランティア保険料
ク 事業に係る傷害保険料及び賠償責任保険料ケ 調理実習等食事の提供にかかる食材費
(※事業費とは分けて精算すること。)
コ 協力事業者を用いた場合に係る経費等サ その他、上記に記載のない事務費等
(5)委託料の精算(返納)
年間実施状況報告書の決算報告により行い、翌年度5月下旬までに行う。委託料が過払いとなった場合は返納すること。
10 再委託等の制限
受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、先に定めた受験クラス並びに食育支援・食事の提供について、第三者に委任し、又は請け負わせるときは、予め発注者の承諾を得るものとする。
11 秘密の保持
プロポーザル参加表明以後および委託業務の遂行上知り得た情報を、法令等に基づき開示する場合を除き第三者に漏らしてはならない。なお、本契約の期間満了後又は解除された後も、同様とする。 これは、協力事業者を用いて行った部分を含めて同様とする。
参加表明以後は、発注者から要請した際は秘密保持契約書等を提出しなければならない。
12 個人情報の保護
(1)受託者は、業務を遂行するうえで、これに携わる職員を管理監督するとともに、「xx市個人情報保護条例(平成12年9月27日条例第
50号)の規定の内容を周知し、特に個人情報の保護並びに漏えい防止に関して周知徹底を図る。
(2)受託者は、業務上知り得た事項を他人に漏らし、又はこれを本業務以外に使用してはならない。また、相談・支援業務等のデータは、厳重に管理し、紛失しないこと。また、委託業務が終了する場合の書類、電子事務機器における残存データに関しても責任を持って対応し、それを起因とする漏えいに関しては委託期間外でも責任を負うものとする。
(3)発注者は、受託者がこの契約において個人情報の取扱いが不適切と認めたときは契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(4)上記の項目は協力事業者等を含め徹底させなければならない。受託者はそこに善管注意義務を負う。
13 事業計画書等
契約締結後、受託者は事業実施前までに年間のスケジュール等を記載した事業計画書および支援に携わる者の経歴書、連絡体制書、協力事業者へ講師派遣の依頼等をした場合はそれらに関連する事項を提出、発注者との会議等を行い、発注者の承認を得ること。
なお、事業計画をやむを得ない理由により変更する場合は、その都度速やかに発注者に報告し、承認を得るものとする。
14 事業スケジュール
(1)事業者決定通知 令和5年3月議会「令和5年度予算」成立後
(2)契約前打合せ 決定後から令和5年3月下旬ごろ
(3)委託契約の締結 令和5年4月1日
(4)参加希望者受付 覚書等の締結から契約終了1カ月前まで
(5)利用者への面接 覚書等の締結から契約終了1カ月前まで
15 事業報告
受託者は次に掲げる業務完了報告書を作成し、それぞれ定められた期間までに、電子媒体もしくは紙媒体により提出する。提出方法については契約後に確認する。
(1)月例実施状況報告書(翌月10日(休業日は翌開所日)まで)ア 支援員等の勤務状況に関すること。
イ 学習支援教室の開催状況に関すること。ウ 受験クラスに関すること。
エ 相談事業の実施状況に関すること。
オ 支援対象者への支援に係る進捗状況報告に関すること。カ 食育支援・調理実習に関すること。
キ 上記のほか、事業の成果測定に必要となる資料。
(2)年間実施状況報告書(業務完了後14日以内)ア 学習支援教室の開催状況に関すること。
イ 受験クラスに関すること相談事業の実施状況に関すること。ウ 決算報告に関すること。
エ 上記のほか、事業の成果報告に関すること。
(3)上記のほか、本事業の執行状況や経理状況等について、発注者から調査や報告を求められた場合は、速やかに提出すること。
16 利用者の安全確保等
(1) 感染症対策
受託者は、事業実施にあたり、業務従事者及び利用者に、手指消毒、体温計測、マスクの着用等、状況に応じた適切な感染症対策を実施すること。また、体調不良の業務従事者がある場合には、従事者を交替させる等適切に対応すること。
(2) 事故・苦情・緊急時の対応
受託者は、事業実施に当たり、必要な安全対策を講じるとともに、事故や苦情に対し、次のとおり対応を行うものとする。
ア 危機管理マニュアルを作成し副本を発注者に提出すること。
イ 夜間中心の事業となることから、事故や災害等を想定して柔軟に対応する体制を構築すること。
ウ 利用者との間で生じた苦情等は、受託者が責任を持って対応し、必要に応じて発注者に協力を依頼すること。
エ 利用している施設等について汚損や棄損等を生じた際は受託者の責任のもと原状回復を行うこと。
(3) 保険への加入
事業の実施に当たっては、子どもに対して、利用時・通学時等の災害や事故等による死亡又は傷害を補償するための保険および利用時の損害に関する保険へ加入すること。
17 事業の延期および変更等
地震等の大規模災害、台風等の天候不良、感染症の流行等のやむを得ない事情による実施日及び時間の変更、中止等を行う場合は発注者と協議し決定することとする。 また、公共施設を利用するため、施設管理者が必要と認める事由により、突発的に実施日及び時間の変更等を行う事態が生じた際も発注者と協議し決定することとする。これらの事由をもって、支援が途切れることが無いよう常に代替教室の準備、自宅学習への対応、戸別訪問による学習支援、ICT教材を活用した学習支援、生活支援の拡充、訪問強化など、速やかに対応できる計画と体制を構築しておくこと。
18 業務の引継ぎ、利用者への次年度への継続性維持について
次年度受託者の変更が生じた場合は、業務が円滑に行えるように、新規の受託者への引継ぎ等を含め、事業終了後も一定の期間、発注者への協力を約束すること。
受託者が何らかの事由で破産・会社更生・民事再生等の団体となった際も管財人等が許す範囲で協力をすること。
また、中学から高校など進学した者や次年度以降の利用を希望している者が継続して利用しやすくなる方法を提案し次年度の委託事業者が変更となっても継続して利用できる様にすること。
19 年度開始前準備行為について
プロポーザル方式については別に定めるxx市子どもの生活・学習支援事業公募型プロポーザル実施要領に定めている。
本仕様書についてもxx市議会での令和5年度予算が成立することを条件とした年度開始前準備行為のひとつである。その為、予算案が変更・不成立となった場合において、本仕様書の内容は失効する場合がある。
20 その他
本仕様書に定めのない事項については、契約の際における細目もしくは発注者及び受託者の以後の協議により決定するものとする。
別表1(地区名についてはxx市地区分類一覧に従う)
施設名 | 地区名 | 最寄駅 | 曜日 | 会場利用 可能時間 | 部屋数 | 合計 定員 | 料理 実習室 | 実習室 定員 | 教室実施 最大回数 | |
1 | A | 戸塚 | 東川口駅 xxxx駅 | 火 | 17~21 | 1 | 20 | あり | 20 | 42 |
2 | B | 南平 | 川口元郷駅 | 火 | 17~21 | 1 | 50 | あり | 25 | 40 |
3 | C | 戸塚 | xxx駅 | 火 | 17~21 | 2 | 110 | あり | 30 | 40 |
4 | D | xxx | 西川口駅 xx駅 | 水 | 17~21 | 1 | 60 | あり | 30 | 46 |
5 | E | xx | なし | 水 | 17~21 | 1 | 86 | あり | 25 | 45 |
6 | F | xxx | x鳩ヶ谷駅 | 水 | 17~21 | 1 | 48 | あり | 10 | 46 |
7 | G | 神根 | xxxx駅 xx宿駅 | 水 | 17~21 | 2 | 150 | あり | 30 | 45 |
8 | H | xx | x鳩ヶ谷駅 | 木 | 17~21 | 3 | 80 | あり | 30 | 44 |
9 | I | 芝 | 蕨駅 | 木 | 17~21 | 1 | 100 | なし | 41 | |
10 | J | xx | なし | 木 | 17~21 | 2 | 80 | あり | 25 | 42 |
11 | K | 新郷 | 見沼代親水 公園駅 | 金 | 17~21 | 1 | 40 | あり | 30 | 44 |
12 | L | xx | 西川口駅 鳩ヶ谷駅 | 金 | 17~21 | 1 | 60 | あり | 25 | 43 |
13 | M | 鳩ヶ谷 | xx宿駅 鳩ヶ谷駅 | 金 | 17~21 | 1 | 62 | なし | 45 | |
14 | N | 芝 | 蕨駅 西川口駅 | 土 | 15~19 | 2 | 40 | あり | 25 | 44 |
15 | O | 中央 | 川口駅 | 土 | 17~21 | 2 | 48 | あり | 36 | 44 |
16 | P | 神根 | なし | 土 | 17~21 | 1 | 80 | あり | 30 | 40 |
※駅から直線距離2km以下で最寄り駅と記載。道のりでは2キロ以上となる施設あり。
※プロポーザル参加事業者の方は質問書にて施設名をお問い合わせください。
※料理実習室についてはxxの利用が困難となる会場があるため契約締結後に確認すること。