Contract
協賛広告掲載規約
第1条 【本規約の目的】
1. 本規約は、一般社団法人日本地域経済再生機構(以下「当団体」という。)が、募集・販売する広告枠の掲載にあたり、広告の申込者が遵守すべき事項を定めるものである。
2. 本規約は、申込者の承諾を得ることなく、必要に応じて変更できるものとし、第 2 条に定める本契約が成立した時点で効力を発生するものとする。
第1条 【契約の成立】
1. 本契約は申込者が当団体指定の広告掲載申込書(以下「申込書」)を当団体に提出、又は当団体ホームページの協賛広告申込フォーム(以下「申込フォーム」)より申し込みを確定 した時点で成立するものとする。本契約の成立により、申込者はこの広告掲載規約を承認し、かつ、これに同意したものとする。
第2条 【業務の内容】
1. 当団体は、申込者が提出したロゴや文章などの提出または、PR イベントの実施(以下「広告出稿」)の許可を行うものとする。
但し、次のいずれかに該当すると判断される広告はできないものとする。
一. 人権侵害、差別、名誉棄損のおそれがあるもの
二. 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービス
三. 他を誹謗中傷又は排斥するもの
四. 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの五. 宗教団体による普及推進を主目的とするもの
六. 非科学的又は迷信に類するもので、見る者を戸惑わせ、不安を与えるおそれのあるもの
七. 社会的に不適切なもの
八. 国内世論が大きく分かれているもの
九. 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現十. 射幸心を著しくあおる表現
十一. 虚偽の内容を表示するもの
十二. 法令などで認められていない業種・商法・商品十三. 責任の所在が明確でないもの
十四. 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービス等を推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
十五. 水着及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。但し、広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする
十六. 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現十七. 残酷な描写など、良俗に反するような表現
十八. 暴力又はわいせつ性を連想・想起されるもの十九. ギャンブル等を肯定するもの
二十. 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
二十一. 美観を損ねるような、著しくどぎついもの及びくどいもの二十二. 著しくデザイン性に劣るもの
二十三. 意味不明なもの等、公衆に不快感を起こさせるもの二十四. その他、当団体が不適切を判断する内容
2. 申込者は、商品において印刷の色合いに多少のむらなどが出る場合があることを、あらかじめ承諾するものとする。
第3条 【業務の対価】
1. 申込者は申込書又は申込フォームにおいて申し込みを完了し、申し込みが確定した業務の対価を当団体に支払うものとする。
第4条 【キャンセルについて】
1. 申込者は、当団体に対価を支払った後のキャンセルはおこなえないことを承諾するものとする。
第5条 【対価の支払方法】
1. 前条で定める業務の対価は、請求書送付日より 7 営業日以内に、当団体の指定する銀行口座に現金による振り込み(手数料は申込者負担)の方法で支払うものとする。
第6条 【義務及び責任】
1. 申込者が行った広告出稿の内容に関して、第三者からクレームを受け、又は第三者との間で紛争を生じたときは、申込者の責任と負担において解決するものとする。
2. 当団体は、申込者がおこなった広告出稿を通じて第三者に販売した商品又は提供サービスについて、一切責任を負わないものとする。
3. 当団体は、申込者が出稿した広告の効果・影響については保証しないものとする。
第7条 【著作権】
1. 申込者が、第 3 条に基づき入稿した原稿に関する著作権その他一切の権利は申込者に留保されるものとする。
2. 当団体は、広告として出稿された申込者の広告物及び申込者の名称を当団体の広告枠の募集・販売活動に利用する場合があり、申込者はあらかじめこれを承諾するものとする。
第8条 【損害賠償】
1. 申込者又は当団体が本規約の規定に違反したことのよってその相手方に損害を与え、法律上の損害賠償義務が発生した場合、それにより生じた直接かつ通常の損害を相手方に賠償するものとする。
2. 申込者と第三者の間で、申込者がおこなった広告出稿の内容等に関して紛争が発生した場合、当該紛争は申込者と第三者の間で解決するものとし、当団体に損害を与えないものとする。
3. 同条第 1 項の賠償義務者は、本契約が終了又は解除されたあとであっても、前項の賠償義務を免れないものとする。
第9条 【契約内容の変更】
1. 本契約に定める諸条件は、当団体と申込者協議の上、双方の合意を条件に本契約の内容を変更することができるものとする。
第10条【情報の利用】
1. 申込者は、広告の掲載や懸賞イベントにより取得した第三者(個人・法人)の顧客情報を、当該第三者に対し申込者のサービス・営業にかかる情報を提供する目的又は当該第三者により事前に了解を得ている目的以外には使用してはならない。
2. 前項の第三者の顧客情報とは、直接・間接を問わず、申込者が広告の掲載や懸賞イベントにより取得した、氏名・住所をはじめとする当該第三者の属性に関する一切の情報をいう。
第11条【情報の管理】
1. 申込者は、広告の掲載や懸賞イベントにより取得した第三者(個人・法人)の情報を、当該第三者より事前の了解を得た場合を除いて第三者に開示又は漏洩してはならない。
第12条【解除】
1. 当団体は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何等の催告等を要せず本契約を解除し、かつ生じた損害の賠償を申込者に請求することができるものとする。
一. 本契約に違反したとき
二. 監督官庁から営業停止又は取消しの処分を受けたとき
三. 申込者(申込者が法人の場合は、その代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。以下この号において同じ)が次のいずれかに該当したとき
イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において
「暴力団員」という。)であると認められたとき。
ロ. 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ. 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ. 下請契約又はその他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト. イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又はその他の契約の相手方としていた場合に、当団体が申込者に対して当該契約の解除を求め、申込者がこれに従わなかったとき。
2. 前各号に掲げるほか、申込者による本制度の利用について、当団体が不適当と認めたとき。
3. 前項に基づき、当団体が本契約を解除した場合には、第 4 条の対価についての返金はおこなわないものとする。
第13条【合意管轄裁判所】
1. 本契約に関して当団体と申込者の間で訴訟の必要が生じたときは、当団体の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
第14条【協議事項】
1. 本規約に定めていない事項及び本契約各事項の解釈に疑義が生じたときは、当団体と申込者が誠意をもって協議し、速やかに解決するものとする。
平成 29 年 2 月 1 日制定一般社団法人日本地域経済再生機構