Contract
(仮称)新小松島小学校施設整備事業基本協定書
(案)
令和●年●月●日小松島市
目 次
第1条 | (目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2条 | (事業概要及び事業日程)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第3条 | (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第4条 | (秘密の保持等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第5条 | (権利義務の譲渡等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第6条 | (構成企業の役割)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第7条 | (代表企業の交代)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第8条 | (事業実施に係る契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第9条 | (契約を締結しない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第10条 | (契約解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第11条 | (違約金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第12条 | (協定の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第13条 | (構成企業の交替)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第14条 | (準備行為)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第15条 | (特定事業契約締結不調の場合の処理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第16条 | (募集要項等の優先順位)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第17条 | (一般的損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第18条 | (有効期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第19条 | (管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第20条 | (準拠法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第21条 | (誠実協議)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
(仮称)新小松島小学校施設整備事業(以下「本事業」という。)に関して、小松島市
(以下「市」という。)と●●(以下「代表企業」という。)、●●、●●及び●●(以下代表企業を含むこれらの企業を個別に又は総称して「構成企業」という。)とは、本事業の基本的事項について、次のとおり合意し、(仮称)新小松島小学校施設整備事業基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、市と構成企業が相互に協力し、本事業を適正かつ円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(事業概要及び事業日程)
第2条 本事業の事業概要及び事業日程は、別紙のとおりとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 市は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 構成企業は、本事業の公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(秘密の保持等)
第4条 市及び構成企業は、本協定の履行又は本事業に関連して相手方から受領した秘密情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の実施以外の目的で秘密情報を使用してはならず、及び相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 構成企業は、市の事前の承諾なく、本協定の履行に関して作成した成果物を第三者に閲覧させ、複写させてはならない。
3 第1項の規定にかかわらず、市及び構成企業は、次に掲げる場合は、相手方の承諾を要することなく、秘密情報を開示することができるものとする。ただし、開示されることにより構成企業の権利が著しく損なわれると認められるような構成企業の営業ノウハウ等の情報が秘密情報に含まれる場合は、本項第2号、第3号を除き、市は構成企業との間で事前に当該情報の取扱いについて協議する。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に対しその職務に関して開示する場合
(2) 法令又は小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第47号)の規定に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4)市が本事業に関して小松島市議会及び小松島市民に対する説明義務を果たすために必要な事項を開示する場合
4 構成企業は、本協定の履行又は本事業の実施に際し、個人情報を扱う場合にあっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するとともに、当該個人情 報が本事業に関して知り得たものであるときは、市との間で別に締結する契約に基づき 適切にこれを取り扱わなければならない。
5 次の情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時点で公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方から開示された後に市及び構成企業のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 市及び構成企業が、本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
(権利義務の譲渡等)
第5条 構成企業は、本協定上の地位又は本協定により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前に市の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 構成企業は、本協定の履行に関して作成した成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、事前に市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(構成企業の役割)
第6条 本事業の実施において、各構成企業は市との間で書面により別途合意した場合を除き、それぞれ、次に定める役割及び義務を負うものとする。
(1) 構成企業は、事業期間にわたり本事業を適正かつ確実に実施するため、必要な措置を講じなければならない。
(2) 構成企業は、本事業を実施するに際して、本協定、本事業に係る募集要項、要求水準書及び事業者提案に基づく業務を合同で若しくは個別に、適正かつ確実に遂行するものとする。
(3) 代表企業は、本事業を適正かつ確実に実施するために、本協定及び特定事業契約
(第8条で定義する)に基づく構成企業の債務について保証するとともに、市と構成企業の間の調整及び構成企業の間の調整を円滑に行えるように協力する。
(代表企業の交代)
第7条 代表企業は、(仮称)新小松島小学校施設整備事業工事請負契約に基づく施設の完成及び引渡しが完了した時点で、何れかの構成企業と代表企業を交代することについて市の承諾を求めることができ、市が承諾した場合、代表企業を交代することができるものとする。
(事業実施における契約)
第8条 市及び構成企業は、以下に掲げる契約(以下「特定事業契約」という。)を、構成企業のうち以下の者が当事者となって市との間で締結することに向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
(1) (仮称)新小松島小学校施設整備事業設計業務委託契約:〔設計企業名〕
(2) (仮称)新小松島小学校施設整備事業工事請負契約:〔建設企業名〕
(3) (仮称)新小松島小学校施設整備事業工事監理業務委託契約:〔工事監理企業名〕
(4) (仮称)新小松島小学校施設整備事業施設維持管理業務委託契約:〔維持管理企業名〕
2 特定事業契約は、別紙「第2 事業日程」に記載する事業日程を基本として、市及び前項各号で定める各企業が協議して定める期日までに締結するものとする。
3 特定事業契約のうち小松島市議会の議決が必要な契約については、前項の期日までに仮契約を行い、議決をもって本契約としての効力を生じるものとする。
(契約を締結しない場合)
第9条 特定事業契約を締結する当該構成企業が参加資格を欠くことになった場合又は次の各号のいずれかに該当することとなった場合、市は、当該構成企業が当事者となる契約であるかどうかにかかわらず構成企業に書面により通知することにより、未締結の特定事業契約を締結せず若しくは締結した仮契約を本契約として成立させないこと又は締結済みの特定事業契約を解除することができる。
(1) 本事業の事業者選定手続に関し、構成企業が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は構成企業が構成員となっている事業者団体に同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が構成企業に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下本項において同じ。)
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が構成企業又は構成企業が構成員となっている事業者団体(以下本項において「構成企業等」という。)が構成企業等に対して行われたときは、構成企業等に対する命令で確定したものをいい、構成企業等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において、「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業の事業者選定手続に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、構成企業等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象とな った取引分野が示された場合において、本事業の事業者選定手続が、当該期間(こ れらの命令に係る事件について、xx取引委員会が構成企業に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反 する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当 するものであるとき。
(4) 本事業の事業者選定手続に関し、構成企業(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号。)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定にかかわらず、構成企業が次の各号のいずれかに該当することとなった場合、市は、構成企業に書面により通知することにより、当該構成企業が当事者となる契約であるかどうかにかかわらず、未締結の特定事業契約を締結せず若しくは締結した仮契約を本契約として成立させないこと又は締結済みの特定事業契約を解除する。
(1) 役員等(構成企業が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与してい
る者を、構成企業が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時本協定に関連する契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して賃金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしていると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りなが ら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 構成企業が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、市が構成企業に対して当該下請契約等の解除を求め、構成企業がこれに従わなかったとき。
(契約解除)
第10条 構成企業の責めに帰すべき事由により、本協定、特定事業契約の一部について不締結、不成立又は解除した場合、市はその他の本協定又は特定事業契約について不締結若しくは不成立とし、又は解除することができる。
(違約金等)
第11条 構成企業が前条第1項及び第2項各号のいずれかに該当した場合においては、 帰責事由のある構成企業は、特定事業契約の締結、成立、解除のいかんにかかわらず、 市の請求により特定事業契約全部に係る提案価格(消費税及び地方消費税相当額を含む)の10分の1の金額を違約金として、市に支払う義務を負うものとする。
2 前項の違約金は、債務不履行により市が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について市が構成企業に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(協定の変更)
第12条 本協定の規定は、市及び構成企業の書面による合意がなければ変更できない。
(構成企業の交替)
第13条 構成企業は、第9条第1項及び第2項各号のいずれかに該当した場合又は構成企業において特定事業契約に係る債務を履行することができないと合理的に認められる
場合において、市の要請があるときは構成企業以外の代替事業者の候補を選定することに努めなければならないものとし、構成企業が選定した代替事業者の候補を代替事業者として決定する場合は、市の承諾を得るものとする。但し、代表企業の交替は認めないものとする。
2 市は、交替前事業者が本協定の当事者から離脱した場合において、残存する構成企業及び代替事業者との合意により、交替前事業者が担当していた業務を代替事業者が担当できるように特定事業契約を変更し、又は市と残存する構成企業及び代替事業者との間で新たな契約を締結することができるものとする。当該特定事業契約の変更又は新たな契約の締結については、代表企業が残存する構成企業及び代替事業者との調整を行わなければならない。
(準備行為)
第14条 構成企業は、特定事業契約締結前であっても、自己の責任及び費用において、本事業の実施に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、市は、必要かつ可能な範囲で、構成企業に対して協力するものとする。
(特定事業契約締結不調の場合の処理)
第15条 事由の如何を問わず、特定事業契約の締結又は本契約としての成立に至らなかった場合には、本協定に定めのある場合を除き、市及び構成企業が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担とし、市及び構成企業は、相互に債権債務関係の生じないことを確認するものとする。
(募集要項等の優先順位等)
第16条 本協定、特定事業契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に関する質疑回答及び事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合、①本協定、②本事業に係る特定事業契約、③募集要項等に関する質疑回答、④要求水準書、⑤要求水準書を除く募集要項等、
⑥事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、市と構成企業が協議の上、事業提案書の記載内容が募集要項等を上回ると確認した場合には、当該部分については 事業提案書の記載が募集要項等に優先するものとする。
2 事業提案書に記載された内容は、構成企業に履行義務があるものとする。ただし、市と構成企業が協議の上、市が承諾した場合に限り履行義務としない場合がある。
3 構成企業は、市及び選定審査会が事業提案書に対して示した要望、指摘等を実現するよう最大限努めるものとする。
(一般的損害)
第17条 市又は構成企業が、本協定に定める条項に違反し、これにより本協定の当事者又は当事者以外の第三者に損害を与えたときは、特定事業契約等に別途定める場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(有効期間)
第18条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から本事業の終了日までとする。
(管轄裁判所)
第19条 本協定に関して生じた当事者間の紛争については、徳島地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(準拠法)
第20条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(誠実協議)
第21条 本協定に定めのない事項又は疑義のある事項については、市が定める条例や規則等によるほか、その都度、市及び構成企業が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(以下余白)
本協定を証するため、本書を●通作成し、市及び構成企業が、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和●年●月●日
小松島市
住 所 xxxxxxxxxx0x0x代表者 小松島市長 xxxx
構成企業(代表企業)
住 所
名 称代表者
構成企業
住 所
名 称代表者
構成企業
住 所
名 称代表者
構成企業
住 所
名 称代表者
構成企業
住 所
名 称代表者
構成企業
住 所
名 称代表者
別紙
事業概要及び事業日程
第1 事業概要
1 趣旨
本事業は、小松島市立学校再編実施計画に基づく再編の第1校目となる「(仮称)新小松島小学校」について、施設整備及び維持管理を一体として発注するDBO
(Design Build Operate)方式にて実施するものである。
2 事業用地
所 在 地:xxxxxxxxxxx00xx
(現南小松島小学校及び現南小松島幼稚園敷地)敷地面積:敷地合計 17,013 ㎡
(うち既存小学校敷地 15,038㎡、既存幼稚園敷地 1,975㎡)
3 役割分担
本事業の実施において、選定された企業グループ(構成企業)は、別途合意した場合を除き、募集要項、要求水準書、事業提案書に基づく次に掲げる業務を分担し、その実施責任を負う。
業務名 | 分担する構成企業名 |
設 計 業 務 | |
工事監理業務 | |
維持管理業務 |
第2 事業日程
1 基本協定の締結令和6年6月
2 設計業務委託契約の締結(業務期間)令和6年6月(~令和7年7月31日)
3 建設工事請負契約(仮契約)の締結(工事期間)令和7年8月(~令和9年12月28日)
4 工事監理業務委託契約の締結(業務期間)令和7年8月(~令和9年12月28日)
5 維持管理業務委託契約の締結(業務期間)令和9年4月(~令和24年3月31日)