外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp厚生労働省検疫所:http://www.forth.go.jp
ピースボート フライト&クルーズ旅行条件書
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行はNGOピースボートがコーディネートし、株式会社ジャパングレイス(xxx新宿区xxxx1-32-13。 観光庁長官登録旅行業第617号。以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行です。この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます) を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は募集広告・パンフレット ( 以下「募集広告等」といいます )、本旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面 ( 以下「最終旅行日程表」といいます ) および当社 旅行業約款の募集型企画旅行契約の部 ( 以下「当社約款」と いいます ) によります。
(3)当社は募集広告等に記載された旅行日程表にしたがって、ご出発場所から解散場所に到着されるまでの運送・宿泊機関その 他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるよう手配し、旅程管理することを引き受けます。ただし、旅行日程表の一部に参加される場合は別途日程表でご案内し、当社はその日程表にしたがって手配し、旅程管理いたします。なお、いずれの場合も日程表に記載されないものは旅行契約の範囲外となります。
2.旅行のお申し込み
(1)当社または当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます) にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金として旅行代金の10%に当たる金額(別紙参照)をそえて お申し込みいただきます。xxxの受領を当社らが確認した時点で正式に旅行契約が成立したことになります。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として繰り入れます。
「旅行申込書」にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。
(2)当社らは、電話、郵便、ファクシミリおよび電子メールその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して10日以内に、申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社らは申込はなかったものとして取り扱います。またご出発まで一定以上の日数が ない場合、お電話でのお申し込みをお断りさせていただくことがあります。
(3)申込金は「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
(4)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の 締結が直ちにできない場合は、当社らはお客様の承諾を得て、キャンセル待ちのお客様として登録します。ただし「当社ら が予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ち登録の解除のお申し出があった場合」または「結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。
(5)当社らは同一コースにおいて参加しようとする複数のお客様 が責任ある代表者を定めたときは、その方が旅行契約のお申 し込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に関する取引は当該代表者との間で行う ことがあります。
3.申込条件
(1)お申し込み時に20歳未満の方は、親権者の同意が必要です。
(2)旅行開始時点で13歳未満の方は、保護者の同行が必要となります。
(3)お客様にたのしい旅行を過ごしていただくため、当社所定の 健康質問書にご記入いただき、提出をお願いいたします。尚、旅行開始時点で75歳以上の方には、併せて医師の発行する 健康診断書の提出を必ずお願いいたします。旅行の安全かつ 円滑な実施のためご参加をお断りする場合や、同伴者の同行 などを条件とすることがあります。
(4)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方、そして特別の配慮を 必要とする方は、その旨旅行のお申し込み時にお申し出くだ さい。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の診断書を提出していただく場合もあります。また、現地事情や関係機関の状況等により、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者あるいは同伴者の同行などを条件とするか、ご参加 をお断りする場合があります。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合 は旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただ きます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(6)旅行参加中に疾病や事故などにあわれた場合、思いもよらない高額費用がお客様のご負担となる場合に備え、「海外旅行保険」に加入されることを条件とします。
(7)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時などの連絡が必要です。また、未xx者は保護者の同意書が必要です。
(8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または本旅行の円滑な 実施を妨げるおそれがあると当社らが判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(9)日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続き・手配等が 必要となる場合がありますので、必ずお申し込み時にお申し出ください。
(10)お客様が暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると判明した場合はご参加をお断りする場合があります。
(11)お客様が、当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったときはご参加をお断りする場合があります。
(12)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用い て当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又 はこれらに準ずる行為を行ったときはご参加をお断りする場合があります。
(13)その他当社らの業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
4.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社らは旅行契約成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項 を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書、申込書、請求書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補充する書面として、当社はお客様 に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定 情報を記載した最終旅行日程表を、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込が旅行開始日の前日か ら起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日 までにお渡しすることがあります。お渡し方法には郵送を含 みます。またお渡し期日前であってもお問い合わせいただけ れば当社は手配状況についてご説明します。
5.旅行代金のお支払い
(1)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあたる日以降の当社の定める日までに申込金を除いた旅行代金及び 諸費用等をお支払いください。
(2)お申込金は使用客船の貸切代金の一部に使用いたします。
6.旅行代金について
「旅行代金」とは、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として 表示した金額」に「第9項 の追加代金として表示した金額」を加 算し、「割引代金として表示した金額」を減額した代金をいいます。この「旅行代金」は、第2項(1)の「申込金」、第15項(1)の「取消料」、第17項(2)の「違約料」、および第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
7.旅行代金に含まれるもの
①旅行日程に明示した船舶、列車、航空機、バス等の運賃・料金。特に記載がない場合、列車は普通、航空機はエコノミークラスとなります。
②旅行日程に明示した船内宿泊(ご請求書に提示された船室クラス)。船内イベント(一部有料あり)。
③旅行日程に明示した宿泊ホテルの料金(税・サービス料含む)。特に記載がない場合、ホテルは2人部屋にお二人様の宿泊となります。お一人様ご参加の場合は相部屋となります。
④旅行日程に明示した食事の料金(税・サービス料含む)。
⑤旅行日程に明示した観光の料金(バス等料金、ガイド料金、入場料等)。
⑥旅行日程に明示した送迎の料金(送迎車、バス等料金、送迎ガイド料金)。
⑦旅行日程に明示した船舶および航空機関(航空機関の場合は利用航空会社規定による)による手荷物運搬料金。
⑧添乗員同行コースの添乗員の同行費。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても、原則払い戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
前第7項①から⑧のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
①傷害疾病に関わる医療費およびそれに付随する諸費用。
②海外旅行保険及び旅行変更費用補償特約の料金。
③お客様が船室クラス、ホテル客室の変更を希望された場合の代金、およびホテル等の2人部屋をお一人様で利用希望の場合の代金。
④オプショナルツアーの代金。
⑤超過手荷物料金。
⑥クリーニング代、通信費、飲み物代などの個人的費用。
⑦ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費・手荷物運搬費。
⑧渡航手続費用(査証料・渡航手続代行手数料・予防接種料金)。
⑨国内、国外の空港施設使用料、保安サービス料、その他諸税。
⑩寄港地のポートチャージ(港湾施設使用料等)。
⑪船内および宿泊施設などでのチップ。
⑫国際観光旅客税
⑬フューエル(燃油)サーチャージ。
9.追加代金
追加代金とは下記の代金をいいます。
(1)船室クラスの変更、航空機のクラスの変更を希望された場合の代金。
(2)ホテル客室クラスの変更を希望された場合の代金。
(3)ホテル等の2人部屋をお一人様で利用希望の場合の代金。
(4)旅行日程を延長した場合の代金。
10.フューエル(燃油)サーチャージ
燃油原価水準の異常な高騰に伴い、当該燃油費の一部を燃油価格が一定の水準に戻るまでという一定の期間を定めて「フューエル(燃油)サーチャージ(付加運賃・料金)」が航空会社・船会社より課せられる場合があります。この「フューエル(燃油)サーチャージ
(付加運賃・料金)」につきましては、通常の航空・船舶運賃とは異なる性格をもつ付加的な運賃であって当社の旅行代金には含まれておりません。また、船舶に関しては通常の船舶運賃と共に船会社に対して一括して支払いますので、旅行代金とは別途にご案内申し上げております「ポートチャージ(港湾施設使用料等)」と同様、
ご案内する場合はその料金をお支払い頂きます。なお、所要料金等詳細は、航空会社・船会社よりの通知が入り次第、各営業所を通じてご案内申し上げますので予めご承知おき下さい。
11.渡航手続き
(1)ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可および各種証明書の 取得および出入国手続き書類の作成等は、当社が所定の料金を申し 受け、別途契約として渡航手続きの一部または全部を代行します。 この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等 が取得できなくともその責任は負いません。なお、旅券(パスポート)は、原則として日本帰国時6ヶ月以上の残存期間があるものとしま す。
(2)渡航手続き代行契約は独立の契約ですので、渡航のために締結した旅行契約の取消、催行中止による影響は受けません。
12.旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、不通、抜港を含みます)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後にご説明いたします。
13.旅行代金の額の変更
当社は次の場合のみ旅行契約締結後に於いても旅行代金の変更を行う事があります。
(1)利用する航空、船舶などの運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に越えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせいたします。
(2)当社は本項(1)の定める摘要運賃・料金の大幅な減額がな されたときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)前第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用
(当該契約内容の変更のためにその提供をうけなかった旅行
サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、または、これから支払わなければならない費用を含みます。)の減少または増加したときは、サービスの提供が行われているにもか かわらず運送・宿泊機関の座席・部屋その他の諸設備の不足 が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4)当社は運送・宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる旨 を記載してある場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは契約書面に 記載した範囲内で旅行代金を変更します。
14.お客様の交替
旅行のお申込み後、当社が承諾し、所定用紙に必要事項を記入の上、
55,000円(消費税含む)の手数料をお支払いいただくことによって、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することになります。なお、当社は交替をお断りする場合があります。
15.お客様の解除権
(1)お客様は下記に記載されている取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、南極クルーズ、北極クルーズが含まれるツアーは当該パンフ レットに記載されている取消料を適用いたします。契約解除 のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。お申し出 の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、 当社の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも申込時点で必ずご確認願います。
①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
60日前以降31日前まで・・・・・・・・・・旅行代金の10%
②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日前以降10日前まで・・・・・・・・・・旅行代金の20%
③旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
9日前以降旅行開始日まで・・・・・・・・・・旅行代金の50%
④旅行開始後の解除または無連絡不参加・・・旅行代金の100% a.本旅行の使用客船は貸切船舶によるものであり、いかなる理
由であれ、旅行開始後の船舶に係わる旅行代金の払い戻しはありません。上記はフライト&クルーズに適用される取り消し料に準じます。
b.各種ローンの取り扱い手続き上およびその他渡航手続き上の事由により旅行契約解除の場合も上記に記載されている取消料の対象になります。
(2)お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b.13項の(1)の規定において旅行代金が増額改定されたとき。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関などの旅行サービス
提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社らがお客様に対し、第4項(2)に定める期日までに、最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
(3)当社は本項の(1)により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消 料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまか なえないときは、その差額を申し受けます。また本項の(2)により、旅行契約が解除されたときは、すでに収受している 旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
(4)日程に含まれる訪問する地域について、外務省の海外安全情報より「レベル2: 不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施をとりやめます。ただし、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取り消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。
(5)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関などの
行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。
16.当社の解除権 旅行開始前の解除
(1)次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d.お客様が、第3項の(10)、(11)、(12)のいずれかに該当することが認められたとき。
e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f.お客様の人数が当該パンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止の通知をいたします。
g.当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき(一例として、スキーを目的とする旅行における降雪量の不足など)。
h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、当該パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(2)お客様が当社の指定する期日までに旅行代金をお支払いいただけないときは、当社はお客様が旅行契約の解除をしたものといたします。このときは、お客様は15項の(1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
17.当社の解除権 旅行開始後の当社の解除
(1)旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員などそ の他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行 する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動 の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.お客様が、第3項の(10)、(11)、(12)のいずれかに該当することが認められたとき。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)本項(1)に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅 します。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービス に関する当社の債務については、有効な弁済がなされたもの とします。契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目ですでに支払い、または支払わなければならない費用がある ときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に 支払い、またはこれから支払うべき取消料・違約料その他の 名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
18.契約解除後の帰路手配
当社は、第17項の(1)のa.又はd.の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
19.当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
20.当社の責任および免責事項
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は賠償の責任は負いません。
a.天災地変、戦乱、暴動などで生じる旅行日程の変更もしくは中止。
b.運送、宿泊機関等の事故、火災、などによる運送機関の遅延、不通、これらによって生じる旅行日程の変更(目的地滞在の 短縮、宿泊機関等の変更含む)もしくは旅行の中止。
c.官公署の命令。 d.伝染病による隔離。 e.自由行動中の事故。 f.食中毒。 g.盗難。
h.お客様の故意または過失によって生じた損害。
21.特別補償
当社は、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問 わず、当社約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が募 集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によりその生命、身体に関し被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の死亡 補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、および通院見舞金を、また 手荷物に対する損害については損害補償金を支払います。ただしお 客様の故意、酒酔い運転、疾病などのほか、危険な運動中 ( スカイ ダイビング、ハングライダー搭乗など ) の事故によるものであると きは、お支払いいたしません。
22.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を 受けた場合は、当社はお客様への損害の賠償を請求いたします。
(2)お客様は、旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に於いて、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたとき、旅行地において速やか にその旨を当社、当社の手配代行者、当該旅行サービス提供 機関に申し出なければなりません。
23.旅程保証
(1)当社は下記表に掲げる契約内容の重要な変更(下記に記載した①~⑧の変更及び第 15 項、第 16 項、第 17 項(運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送宿泊機関等の座席、部屋、その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に下表に記載する率に乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。
①旅行日程に支障をもたらす悪天候、②天災地変、③戦乱、④暴動、
⑤官公署の命令、⑥運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、
⑦当初の運行計画によらない運送サービスの提供、⑧旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社お支払いする変更補償金の額は旅行者1名に対し、1募集型企画旅行につき第6項に定める旅行代金の15%を限度とします。また、変更補償金が 1,000 円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
(3)最終旅行日程表に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になっても、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合は、変更補償金の対象外とします。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率 (%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
1 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊期間の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊期間の等級が契約書面に記載した宿泊期間の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
8 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9 | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー ・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
201101
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24.海外安全情報
外務省より発出される海外安全情報は「レベル1: 十分注意してく ださい。」「レベル2: 不要不急な渡航は止めてください。」「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」「レベル4: 退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」の4段階があります。当社は「レベル2: 不要不急な渡航は止めてください。」以上が発出された場合は、原則旅行の実施を取りやめますが、現地の旅行業者、政府観光局、船舶代理店等から寄せられる最新の情報により、充分 な安全措置を講じることが可能な場合旅行を実施いたします。この 場合お客様の都合により旅行をお取り消しされる時は所定の取消料 を頂戴いたします。船舶での旅行出発後、万が一「危険」と当社が 判断した場合は、寄港地の変更、又は抜港の処置をいたしますので ご了承願います。
尚、現地の治安および感染症など海外の安全に関する情報は、お客様ご自身でも下記より安全情報のご確認をお願いいたします。
外務省海外安全ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx厚生労働省検疫所:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx
25.その他
(1)お客様が個人的な案内や買物などの手配を添乗員や当社スタッフに依頼された場合また、荷物紛失、また忘れ物回収などに要した費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様の便宜をはかるために土産物屋にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込みが禁止されている名物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
(3)怪我や疾病により医療機関等への搬送、送迎、付添い、通訳、通信その他交通費などの諸費用はお客様にご負担いただきます。
(4)旅行保険加入の際には、旅行の取消料が早い時期より発生する、また、思いがけないアクシデントにより、旅行途中で帰国するなどの補償付帯の「旅行変更費用補償特約」に加入すること おすすめします。
(5)航空会社のマイレージサービスに関わるお問い合わせ登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。
(6)ツアー中でお客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービスについては、当該旅行サービス機関の約款が適用になります。
(7)この旅行条件に定めない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行の部)によります。当社約款については当社ホームページ「旅行業約款」よりご覧いただくか、窓口にておたずねください。
(8)総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく取扱管理者におたずねください。
(9)この旅行条件は、2020 年 11 月 1 日を基準日としております。