Contract
こ 政 | 第 号 |
工事設計書
工事名称 xxxxxxクラブ第1・第2建設工事工事場所 新潟市北区xx 地内
工期 契約日 ~ 令和 2年 2月 21日
○本工事は、xxxxxxクラブ第1・第2建設工事である。工事概要
施設名称 | xxxxxxクラブ第1・第2 | |
施設用途 | ひまわりクラブ | |
構造規模 | 軽量鉄骨造2階建 延床面積 | 約344㎡ |
尚、詳細については本設計書並びに係員の指示による。
xxx
xx 00 年4月1日改訂施行
x x 条 件 総 括 表(建築関係)
工事名【xxxxxxクラブ第1・第2建設工事】
下記項目、事項のうち○印及び※印欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。尚、明示事項 に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生した時は、甲(市)と協議し、適切な措置を講ずるものとする。
項 | 目 | 明 | 示 | 事 | 項 | 制 約 条 件 等 | ||
Ⅰ. 工 関 | 程係 | 1.関連する別途発注工事あり。 | ア.工事名 ( 別紙による ) イ.予定期間( 別紙による ) | |||||
2.関連機関協議による工程条件あり。 | ア.工種 ( ) イ.期間 ( ) | |||||||
3.その他(工程関係について) | ア. ( ) イ.本工事は( ・新営 ・全館無人改修 ・執務並行改修)工事です | |||||||
Ⅱ.用 関 | 地係 | 1.仮設ヤードの指定等あり。 | ア.場所( ) | |||||
2.その他( | ) | ア.場所( ) イ.期間( ) | ||||||
Ⅲ.公 害 対 策 関 係 | 1.施工法の制限あり。 | ア.騒音 イ.振動 ウ.水質 エ.その他( 下記による ) (低騒音・低振動工法の採用) | ||||||
2.家屋等の調査の必要性あり。 | ア.調査の方法:特記仕様書による。 | |||||||
3.排出ガス対策型建設機械の使用。 | ア.特記仕様書による。 イ.別紙による。 | |||||||
4.その他( | ) | |||||||
Ⅳ.x x 対 策 関 係 | 1.仮囲いの設置。 | ア.図示による。 | ||||||
2.鉄道、ガス、水道、電気、電話等の近接 作業制限あり。 | ア.工法制限あり。 イ.作業時間制限あり。 | |||||||
3.安全・訓練活動の実施 | ア.特記仕様書による。 | |||||||
4.その他( | ) | |||||||
Ⅴ.工事用道路 関 係 | 1.一般道路(搬入路)の使用制限あり。 | ア.搬入経路指定あり。( ) イ.時間帯制限あり。 ( 7:30~8:30 ) | ||||||
2.一般道路の占用可能。 | ア.全面占有可。 イ.片側占用可 ウ.時間制限あり。 ※請負者による占用・使用許可申請(費用:請負業者負担)。 | |||||||
3.仮設道路の設置条件あり。 | ア.工法の「指定」又は「一部指定」あり。 イ.工事完了後存続又は撤去。 | |||||||
4.その他(車両入出時の交通安全) | ア.内容( 通学路への交通安全確保 ) | |||||||
Ⅵ.仮 関 | 設 | 備係 | 1.仮設備の「指定」又は「一部指定」あり。 | ア.工種及び区分( ) | ||||
2.仮設構造物の転用、兼用あり。 | ア.工種( . ) | |||||||
3.その他(現場事務所について) | ア. | |||||||
Ⅶ.残土・産業 廃棄物関係 | 1.残土処分地の指定あり | ア.場所(残土処理許可業者による処分場) イ.押土必要 | ||||||
2.産業廃棄物の処理条件あり。 | ア.場所(産業廃棄物処理許可業者による処分場) イ.処理方法制限あり(建設廃材処理計画届出書提出の上、承諾を得る。) ・コンクリート:中間処理 ・石膏ボード:最終処分 ・木 材:中間処理 ・ス レ ー ト:最終処分 ・アスファルト:中間処理 ・雑 材 等:最終処分 | |||||||
3.建設リサイクル法に基づく提出書類あり。 | ||||||||
4.その他( | ) | |||||||
Ⅷ.工事支障物 関 係 | 1.占用支障物件あり。 | ア.電気 イ.電話 ウ.水道 エ.ガス オ.( ) | ||||||
2.新設占用物件あり。 | ア.内容( ) | |||||||
3.その他( | ) | |||||||
Ⅸ.そ | の | 他 | 1.現場発生材あり。 | ア.品名( ) イ.納入場所( ) | ||||
2.支給材及び貸与品あり。 | ア.品名( ) イ.引き渡し場所( ) | |||||||
3.工事実績データベース(工事カルテ.登録) | ア.特記仕様書による。 | |||||||
4.中間技術検査の実施 | ア.本工事は新潟市請負工事検査要綱第 5 条 5 項に規定する 中間技術検査を実施する工事である。 | |||||||
5.シックハウス対策 | ア. 特記仕様書による。 | |||||||
6.県産業廃棄物税について | ア.本工事で発生する産業廃棄物は,新潟県内の最終処分業者 へ搬入するため,産業廃棄物税が課税される。そのため本設計書に産業廃棄物税額を計上しているので適正に処理すること | |||||||
7.休日作業時の施錠管理について | ア.施設の休日に作業を行う場合は,施設管理者と協議すること。 | |||||||
8. 年次点検の実施 | ア.特記仕様書による ・「新潟市公共建築物に関する年次点検実施要領」第 3 条第 1 号又は第 3 号に該当する工事 ・同上第 3 条第 2 号に該当する工事 |
別 紙
施工条件総括表 別紙記載事項
Ⅰ. 工程関係
1.関連する別途発注工事あり。(同一の敷地内における発注工事)ア.工事名
① xx小学校トイレ改修工事,同電気設備工事,同衛生換気設備工事
② 新潟市立xx小学校外3校電気式個別エアコン設置工事
イ.予定期間
① 令和元年10月25日まで
② 令和2年1月31日まで
平成 31 年 4 月1日改訂施行
特 記 仕 様 書
Ⅰ.適用範囲に関する事項
本工事の施工にあたって受注者は、契約書に基づき、設計図書に従って施工するものとする。また、設計図書のうち仕様書については「本特記仕様書」を適用する。
Ⅱ.公共工事の環境配慮に関する事項
1 業務を行う者に別紙「環境方針」を周知し、業務の各段階において環境負荷の低減に努めること。
2 業務に関係する環境関連法令を遵守すること。
3 業務の履行において、環境に関する苦情が寄せられた場合は、その内容及び対応を記録し、本市担当者に報告すること。
4 工事箇所の現場状況を充分配慮し、自然環境の保全に努めること。
5 業務に使用する車両の省エネルギー運転、アイドリング・ストップ等に努めること。
6 施工に関して、建設廃棄物の発生抑制に努めること。
7 業務で発生する一般廃棄物や産業廃棄物について、分別を徹底し、資源として再利用できる物は再利用に努め、廃棄すべき物は適正な処理を行うこと。
8 建設副産物については、「建設副産物適正処理推進要綱」(国土交通省 平成 14 年 5 月 30 日通達)を遵守し、発生の抑制並びに再利用、減量化及び適正な処理を行うこと。
9 業務で使用する資材、機材、物品の調達は、「新潟市グリーン調達推進方針」の品目・基準を参考とすること。
- 環 x x 針 -
新潟市は,日本一のxx・信濃川のほか,幾筋もの河川が流れ込むxxxに面し,ラムサール条約登録湿地の佐潟をはじめ福島潟や鳥屋野潟,そしてxxxxに広がる田園地帯といった広大な水辺環境を有し,緑豊かな山々や丘陵をも抱えた自然あふれる都市です。この豊かな自然環境を守ることはもとより,地球環境の保全にも目を向けて,新潟市で は自然と人間との共生,環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築と地球環境保全の積極的推進を基本理念とした「新潟市環境基本条例」を制定しています。この条例
に基づく「新潟市環境基本計画」により,環境行政を総合的・計画的に実施するとともに,市役所自らが大規模な事業者であることを認識し,率先して地球温暖化対策を推進するため「新潟市地球温暖化対策実行計画(率先実行版)」により,事務事業活動に伴う環境への負荷の低減を図ってきました。
今後も,本市を取り巻く様々な環境情勢の変化に対応しながら,安心・安全なまちづく
りに向け,市民・事業者・行政が一体となって新潟市の豊かな環境の保全,そして創造に
より一層取り組んでいくことが必要です。
このような取り組みを着実に推進し,将来にわたりかけがえのない地球環境を伝承する願いを込めて,自らの力で国際規格であるISO14001に基づく環境マネジメントシステムを確立し,次の基本方針に従って,継続的な改善を進めていきます。
- 基 本 方 針 -
(1) 市民や事業者の皆さまと一体となり「新潟市環境基本計画」に掲げる環境保全及び創造に関する施策や取り組みを積極的に推進します。
(2) 事務事業活動による環境への負荷を低減し、継続的な改善を図るため、次の事項を重点的に取り組みます。
① 省資源・省エネルギーを推進します。
② 廃棄物の発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再生利用(リサイクル)を推進します。
③ グリーン調達を推進します。
④ 環境に配慮した公共工事を推進します。
(3) 事務事業に関係する環境法令及びこれらに類する同意事項を遵守し、汚染の予防に努めます。
(4) すべての職員が環境方針に沿った事務事業活動に取り組むよう人材育成に努めます。
(5) 環境方針及び環境マネジメントシステムの活動成果等を公表します。
2018年 11 月 18 日
新潟市長
Ⅲ.工事カルテの作成及び登録に関する事項
受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、
工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後 10 日
以内(土日、祝日等を除く)に、登録内容の変更時は変更があった日から 10 日以内(土日、
祝日等を除く)に、完成時は工事完成後 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。
変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変
更の場合は、原則として登録を必要としない。ただし、工事請負代金3,500 万円(建築一式
工事は7,000万円)を超えて変更する場合には変更時登録を行うものとする。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督員に提示しなければならない。なお、変更時と工事完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。
Ⅳ.共通費調整に関する事項
本工事の受注者が、本工事と同一建築物、同一敷地内又は隣接区域内で他工事を受注し、工事請負契約を締結している場合、締結後速やかに本工事の共通費を調整し、減額の変更契約を行うこととする。ただし、本工事が随意契約の場合は除く。
なお、隣接区域内の工事共通費を調整する場合、及び対象となる他工事は別紙による。
※ 随意契約の場合は当初設計時点で調整を行う。
Ⅴ.安全の確保に係る訓練等の実施等に関する事項
1 安全の確保に係る訓練等の実施
本工事の施工に際し、現場に即した安全の確保に係る訓練等の実施について、工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割り当て、下記の項目について安全の確保に係る訓練等を実施するものとする。
・本工事内容等の周知徹底
・工事安全に関する法令等のxxxx
・本工事現場で予想される事故対策
・その他、安全の確保に係る訓練等として必要な事項
さらに、必要に応じて、以下の事項についても実施するものとする。
・安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育
・自家用電気工作物保安規定に基づく電気保安訓練への参加
・本工事における災害対策訓練
2 安全の確保に係る訓練等に関する施工計画の作成
施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。
3 安全・訓練等の実施状況報告
安全・訓練等の実施状況を、写真に記録し報告するものとする。
Ⅵ.排出ガス対策型建設機械の使用に関する事項
本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき指定された建設機械を使用するものとする。受注者は、工事の施工にあたり以下に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成 17 年 5 月
25 日 法律第 51 号)」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策
型建設機械指定要領(平成 3 年 10 月 8 日付建設省経機発第 249 号)」、「排出ガス対策型建設
機械の普及促進に関する規定(平成 18 年 3 月 17 日付国土交通省告示第 348 号)」もしくは
「第 3 次排出ガス対策型建設機械指定要領(平成 18 年 3 月 17 日付国土交通省大臣官房技術
審議官通達国総施第 215 号)」に基づき指定された排出ガス対策型建機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。
排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
また、排出ガス対策型建設機械(第2次基準及び第3次基準)を標準としている施工におい
ては、これを積極的に使用し普及促進に努めること。
排出ガス対策型建設機械あるいは、排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、監督員の確認に換えて、施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い提出することができるものとする。なお、指定機械であることを識別するラベルが添付されているので、確認できるように撮影すること。
機 種 | 備 考 |
バックホウ | ディーゼルエンジン(エンジン出力 7.5kw 以上 260kw 以下)を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路輸送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。 |
トラクタショベル(車輪式) | |
ブルドーザ | |
発動発電機(可搬式) | |
空気圧縮機(可搬式) | |
油圧ユニット | |
以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの | |
油圧ハンマ・バイブロハンマ・油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機・アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバースサーキュレーションドリル・アースドリル・地中連続壁施工機・ 全回転型オールケーシング掘削機 | |
ロードローラ・タイヤローラ・振動ローラ | |
ホイールクレーン |
Ⅶ.アスベスト含有建材資材の使用に関する事項
本工事においては、アスベスト含有建材資材を使用してはならない。
1 アスベストの含有が懸念される資材を使用する場合の対応
受注者は、使用資材リストとアスベストを一切含有していないことの証明書(メーカー証明書、宣誓書等)を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。
アスベストの含有が懸念される資材は下記の製品等が考えられる。
石綿セメント円筒、押出し成型セメント板、住宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディング、クラッチフェーシング、
クラッチライニング、ブレーキパット、ブレーキライニング、接着剤、等
2 「労働安全衛生法施行令」改正後の附則第3条に掲げる規制の「適用除外製品等」
ジョイントシートガスケット、うず巻き形ガスケット、メタルジャケット形ガスケット、グランドパッキン、断熱材
なお、「適用除外製品等」は使用用途・使用条件が限定されており、市が発注する通常の建設工事は、使用用途の対象外である。
Ⅷ.中間技術検査の実施に関する事項
新潟市請負工事検査要綱第5条第5項に規定する中間技術検査が実施される場合、受注者はこれを受検しなければならない。
Ⅸ.建設業退職金共済制度への加入と普及促進に関する事項
新潟市が発注した建設工事にあたっては、建設労働者の福祉の向上を図るとともに、建設業の健全な発展に資するため、建設業退職金共済制度の対象となる現場労働者について適切な対応を図られるよう下記について留意してください。
1 組合加入、共済証紙の購入等
受注者は、建設業退職金共済組合(以下「組合」という。)に加入するよう努めるとともに、建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)の対象となる現場労働者について共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に貼り付けてください。また、その発注者用掛金収納書を工事完成時に、監督員を通じて発注者に提出してください。
共済証紙の購入額は、工事の内容に応じて、建退共の対象となる現場労働者の就労予定を勘案の上、所要の共済証紙を購入し、工事完了までに不足を生じた場合は適宜追加購入してください。
2 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識(シール)の掲示
建退共の共済契約者は、組合支部からシールの交付を受け、現場事務所及び工事現場の出入
口等の見易い場所に掲示を行い、建退共の対象となる現場労働者への周知に努めてください。
3 下請業者の加入促進
受注者は、当該工事について下請契約を締結するときは、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、共済証紙の現物交付又は掛金相当額を請負代金に算入する等により、下請業者の組合加入及び共済証紙の貼り付けを促進するよう配慮してください。
また、受注者は「施工体制台帳」等の活用により当該工事の施工に関与するその他の下請業者の把握に努めるとともに、共済制度未加入業者に対しては加入勧奨するなど、制度の普及に配慮してください。
4 その他の退職金支給制度
受注者(下請契約を締結したときは、当該下請業者を含む。)が、従業員について退職金支給制度(中小企業退職金共済事業団の加入を含む。)を有し、かつ、当該工事について建退共の対象となる現場労働者を使用しないで施工するときは、その旨を書面により提出してください。
なお、その旨が書面により確認できる場合は、上記1、2、3は除外するものとします。
Ⅹ.創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出に関する事項
受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案し実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式により提出することができる。
ⅩⅠ.仕上げリスト・機器リスト等の提出に関する事項
受注者は、監督員の指示により、仕上げリスト若しくは機器リスト等を作成し、監督員の確認を受けた後に、竣工時までに提出するものとする。(提出は、書類2部及び電子データとする。)
ⅩⅡ.建設副産物の再資源化等の監視に関する事項
新潟市が発注した建設工事にあたっては、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、環境に配慮した公共工事の推進に留意し、併せて下記書類を提出すること。ただし、監督員が下記書類について、提出の必要がないと指示した場合は、この限りでない。
1 資源の有効な利用の促進に関する法律(ラージリサイクル法)に基づく「再生資源利用計画書(実施書)」及び「再生資源利用促進計画書(実施書)」
建設資材の搬入量または建設副産物の搬出量にかかわらず、上記計画書(実施書)(※1)を提出することとし、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第18条に基づく「発注者への報告等」を兼ねるものとする。
2 グリーン資材等調達実態調査表
本工事において、「新潟市グリーン調達推進方針(平成 14 年 6 月 4 日策定)」により、「新潟市の公共工事におけるグリーン資材等調達実態調査表」(※2)に掲げる資材等を使用した場合には、調査表及び集計報告書を作成し提出すること。
※1 データの作成方法について
1) 財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)が運営する建設副産物情報交換システム(通称
「COBRIS」という。)を利用し作成すること。ホームページアドレスは次のとおり。 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
2)
※2 データの作成方法について
「新潟市の公共工事におけるグリーン資材等調達実態調査票」(エクセルデータシート)に使用資材ごとの数量を記載して提出すること。
(エクセルシートは xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx.xxxxに掲載)
1) 新潟市グリーン調達推進方針(最新版)
新潟市ホームページ「グリーン調達推進方針」をご覧ください。 xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx
2) 新潟市の公共工事におけるグリーン資材等調達実態調査票
上記の新潟市ホームページ「グリーン調達推進方針」に掲載する『「特定調達品目及びその判断基準、調達目標」及び「調達実績」』に関して、年度ごとに基準や目標を定め、年度ごとの調達実績を公表しています。
3 完了時の報告
上記提出物は、工事完成後速やかに書面及びデータにより監督員に提出すること。なお、 COBRIS を利用し作成した内容については、監督員の確認を得ること。
ⅩⅢ.工事点検業務委託に関する事項
施工体制等の確認を随時行うこととし、当該工事に係る点検業務については、(財)新潟市開発公社に委託したので、同公社の工事点検員が点検を行う場合は、これに協力しなければならない。
なお、工事点検員は、点検中は身分を証明する証明書を携帯することとしている。
ⅩⅣ.下請契約に関する事項
1 受注者は、工事の一部を他の建設業者に請け負わせる場合は、書面による下請契約の締結を行ってください。また、当該契約先として市内企業を優先的に採用するよう努めてください。
なお、市内企業とは新潟市内に本社・本店を置く建設事業者をいいます。
2 受注者は、下請契約の締結にあたって、企業が義務的に負担しなければならない社会保険等への加入資源となる法定福利費を下請企業が適切に確保できるよう、法定福利費の内訳明示を見積条件に記載するとともに下請企業が提出する見積について標準見積書の活用に努めてください。
3 受注者は、本工事の請負金額が1千万円以上(税込)となり、施工において下請契約(一次下請)を締結した場合で、市内企業を下請けに採用しなかったときは、竣工時にその理由を「市内企業不採用理由書」に記入し、監督員に提出してください。
提出は、市指定のエクセル表としますので、市契約課工事契約係のホームページからダウンロードして、監督員(メールアドレスは監督員からお知らせします。)あてに電子メールの添付ファイル(メール及びファイル名に「市内企業不採用理由書」の表題を記載してください)として送付してください。
ⅩⅤ.調査・試験に対する協力に関する事項
1 受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行なう調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。
2 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
(3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を作成・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。
(4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3 受注者は、発注者が実施する支払賃金抜き取り調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。
(1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(2) 調査は下請企業も含め全ての企業を対象とすることから、調査対象工事となった場合、受注者は下請企業にも調査協力を周知すること。
(3) 調査票を提出した受注者(下請企業も含む)に対し、発注者が是正指導等を行った場合は、誠意をもって対応すること。
ⅩⅥ.工事看板の現在位置表示及びGPS機能つき携帯電話の配置について
事故発生のときの早急な現在地の特定ができるようにするため、工事看板などに工事場所の地名地番を見やすく表示するとともに、119番通報により現在地が自動的に特定されるGPS機能つき携帯電話を工事現場内に配置するよう要請します。
ⅩⅦ.現場代理人及び技術者等の適正配置についてについて
本工事の現場代理人、技術者等の配置については、「現場代理人及び技術者等の適正配置について(平成28年6月1日付)」及び別紙のとおりとする。
ⅩⅧ.市内及び県内調達に関する事項
1 受注者は、本工事に使用する資材について、地元資材の優先使用に努めるものとする。地元資材のうち市内で確保できる資材は、最優先の使用に努めるものとする。
なお、地元資材とは以下に該当するものをいう。
(1) 県内に所在する工場で製造されたもの。
(2) 県内に本社・本店のある企業が製造したもの。
2 受注者は、地元資材以外の調達に当たっては、県内に本社・本店のある代理店からの優先使用に努めるものとする。
ⅩⅨ.年次点検の実施
1 新潟市工事請負契約約款第40条の規定に基づき、竣工後における施工上の不具合箇所を早期発見し、建築物等の良好な保全を図る。
2 年次点検を行う対象工事は、次の各号のいずれかに定める工事(建築工事及び設備工事)とする。
(1)工事に係る延床面積が500㎡以上の新築、増築又は改築工事
(2)請負金額が3億円以上の改修工事及びその関連工事
(3)その他市が必要と認めた工事
室内空気調査特記仕様書
【シックハウス 対策】
1) 建築材料等の選択
※ 建築材料は F☆☆☆☆を基準とし,xxxxxxxx,xxxxxxxx及びスチレンの発散が少ないものとする。
なお,該当する材料等がない場合において,F☆☆☆又はその同等品
(旧 JAS 及び旧 JIS におけるFco,Eo のものを含む。)を使用する場合は建築基準法の規定により使用面積制限計算書等を監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。
※ 塗料及び接着剤はトルエン,キシレン及びエチルベンゼンを含有しないか、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。
※ 防腐・防蟻剤はクロルピリオス,ダイヤジノン及びフェノルカブルを含有しない非有機リン系の薬剤とし,加圧式防腐,防蟻処理等は工場で行い,十分乾燥した後で現場に搬入したものを使用する。
※ 壁紙用接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発生の可塑剤を使用しているものを使用する。
※ 選定した使用材料については室別かつ部位別に使用材料台帳を作成する。
1)の使用面積材料制限計算書の代用を可とする。
2) 施工中の安全管理
※ 施工に先立ち,工法,材料等を確認し,指針値に関し意見等のある場合は申し出る。
※ 施工中も強い臭気等に注意する。
※ 接着剤及び塗料の塗布に当たっては,使用方法及び塗布量を十分に管理し,適切な乾燥時間をとるものとする。また,施工時,施工後の通風,換気を十分に行い室内に発散した化学物質等を室外に放出させること。
3) 測定時期
※ 測定時期は家具の設置等,別途工事が行われる前とする。ただし,内装又は塗装等の施工が終了し,その後十分な換気が行われていること,及び中央式空気調和設備のように換気を行いながら空気調和を行う設備がある場合は設備の試運転が終了していることとする。
※ 測定時期の決定は,測定結果が指針値を越えた場合に,8)の措置を講じる時間を見込むこと。
※ 大規模改造等改修工事の場合は,着手前に監督員の指定する一室について,4)の別表 A, B の 13 物質測定を行うものとし,施工終了後も同様とする。
※ 改築等新営工事の場合は,完成後に監督員の指定する一室について,4)の別表 A,B の 13
物質測定を行うものとし,施工後も同様とする。
4) 測定対象物質別表 A
※ ホルムアルデヒド (指定値 0.08ppm 以下)
※ トルエン (指定値 0.07ppm 以下)
※ キシレン (指定値 0.05ppm 以下)
※ エチルベンゼン (指定値 0.88ppm 以下)
※ スチレン (指定値 0.05ppm 以下)
※ パラジクロロベンゼン(指定値 0.04ppm 以下)
別表 B
※ クロルピリポス (指定値 0.000007ppm 以下)
※ フタル酸ジ-n-プチル (指定値 0.0015ppm 以下)
※ テトラデカン (指定値 0.04ppm 以下)
※ フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (指定値 0.0063ppm 以下)
※ ダイアジノン (指定値 0.00002ppm 以下)
※ フェノブカルブ (指定値 0.0038ppm 以下)
※ アセトアルデヒド (数値を確認する)
5) 測定室
・改修工事の事前及び施工後(13 物質)測定室数 室( )
○・ 改築等新営工事の施工後(13 物質)測定室数 1室( )
※ 施工後(別表A 6 物質)測定室数(下記室)
・ | (各 | 箇所 | 計 | 箇所) | |
・ | (各 | 箇所 | 計 | 箇所) | |
・ | (各 | 箇所 | 計 | 箇所) | |
・ | (各 | 箇所 | 計 | 箇所) | |
・ | (各 | 箇所 | 計 | 箇所) | |
・ | (各 | 箇所 | 計 | 箇所) | |
6) | 測定方法 |
測定機器
※ 最新の『厚生労働省「室内空気測定のガイドライン」、学校にあっては文部科学省学校環境衛生基準』(以下2行において、「基準等」という。)に認められている測定機器に準拠する。
測定要領
※ 最新の基準等に示されている測定方法に準拠する。
7) 測定結果の分析
※ 測定対象化学物質を採取した検体を分析機関に依頼する。 測定方法及び検体の種別ごとに、分析機関が異なることも認めるものとする。
8) 測定結果が指針値を超えた場合の措置
※ 測定結果が4)の基準値、指針値を超えている場合は,原因究明とともに換気通風又は低減物質の付与等の措置を講じ、再度測定を行い基準値以内であることの確認を、関連請負者が連携して行なう。
9) 報告書の提出
※ 完了検査日までに報告書を提出する。
・ 部分使用の承諾をする場合は,使用日の前日までにする。
10) その他
※ 建築材料等の選択,測定方法などで上記によりがたい場合は監督員と協議を行う。
※ 関連の各請負者の役割分担は別表Cによる。
別表C
発注工事種別 | 役割分担区分 | 改善措置 | ||||
空気調査 | 測定報告 | 材料選定 | 台帳作成 | 台帳まとめ | ||
・新築工事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
別 紙
現場代理人の常駐義務緩和に関する特記仕様書
現場代理人の常駐義務の緩和措置「常駐を免除することができる期間」は以下のとおりであり,常駐を免除する具体的な期間は,請負契約締結後,監督員との打合せにて工事打合簿に定める。
ただし,現場代理人が本工事と他の工事を兼任している期間は,この緩和措置は適用しない。
(ア)契約締結後,現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
(イ)工事の全部の施工を一時中止している期間
(ウ)現場が完了(必要書類は全て提出済)した後,竣工検査までの間などの工事現場で作業が行われていない期間で,常駐を要しないと発注所属長が認めた期間
工事費内訳 1
名 | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 | 額 | 備 | 考 | ||||
直接工事費 | ||||||||||||
直 | 接 | 工 | 事 | 費 | 1 | 式 | ||||||
計 | ||||||||||||
共通費 | ||||||||||||
共通仮設費 | 1 | 式 | ||||||||||
現場管理費 | 1 | 式 | ||||||||||
一般管理費等 (契約保証費を含む) | 1 | 式 | ||||||||||
計 | ||||||||||||
工事価格 | 1 | 式 | ||||||||||
消費税等相当額 | 1 | 式 | 消費税率 10 % | |||||||||
工事費 | 1 | 式 | ||||||||||
直 接 工 事 費 種目別内訳 2
名 | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
建築工事 | 1 | 式 | ||||||
建築工事(外構等付帯工事) | 1 | 式 | ||||||
電気設備工事 | 1 | 式 | ||||||
機械設備工事 | 1 | 式 | ||||||
計 | ||||||||
直 接 工 事 費 科目別内訳 3
建築工事 | ||||||||
名 | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
A.直接仮設工事 | 1 | 式 | ||||||
B.基礎工事 | 1 | 式 | ||||||
C.本体工事 | 1 | 式 | ||||||
D.左官工事 | 1 | 式 | ||||||
E.木工事 | 1 | 式 | ||||||
F.内装工事 | 1 | 式 | ||||||
G.金属工事 | 1 | 式 | ||||||
H.屋根板金工事 | 1 | 式 | ||||||
I.防水工事 | 1 | 式 | ||||||
J.木製建具工事 | 1 | 式 | ||||||
K.金属建具工事 | 1 | 式 | ||||||
L.塗装工事 | 1 | 式 | ||||||
M.家具備品工事 | 1 | 式 | ||||||
計 | ||||||||
直 接 工 事 費 科目別内訳 4
建築工事(外構等付帯工事) | ||||||||
名 | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
A.砕石敷き新設 | 1 | 式 | ||||||
B.カラーアスファルト舗装(境界ブロック含む) | 1 | 式 | ||||||
計 | ||||||||
直 接 工 事 費 科目別内訳 5
電気設備工事 | ||||||||
名 | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
A.幹線設備工事 | 1 | 式 | ||||||
B.電灯設備工事 | 1 | 式 | ||||||
C.電灯コンセント設備工事 | 1 | 式 | ||||||
D.弱電設備工事 | 1 | 式 | ||||||
E.消防設備工事 | 1 | 式 | ||||||
計 | ||||||||
直 接 工 事 費 科目別内訳 6
機械設備工事 | ||||||||
名 | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
衛生設備工事 | ||||||||
A.衛生器具設備工事 | 1 | 式 | ||||||
B.給水設備工事 | 1 | 式 | ||||||
C.排水設備工事 | 1 | 式 | ||||||
D.給湯設備工事 | 1 | 式 | ||||||
E.ガス設備工事 | 1 | 式 | ||||||
冷暖房設備工事 | ||||||||
F.機器設備工事 | 1 | 式 | ||||||
G.配管設備工事 | 1 | 式 | ||||||
換気設備工事 | ||||||||
H.機器設備工事 | 1 | 式 | ||||||
I.ダクト設備工事 | 1 | 式 | ||||||
暖房設備工事 | ||||||||
J.機器設備工事 | 1 | 式 | ||||||
計 | ||||||||
共通仮設費 明細 7
名 称 | 摘 | 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | |
共通仮設費 | 1 | 式 | ||||||
【積上】 | ||||||||
設計業務費 | 1 | 式 | ||||||
申請業務費 | 1 | 式 | ||||||
地盤調査費 | 1 | 式 | ||||||
室内空気環境測定 | 13物質測定 | 1室 | 1 | 式 | ||||
計 | ||||||||
現場管理費 明細 8
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
現場管理費 | 1 | 式 | ||||
計 | ||||||
一般管理費等 明細 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
一般管理費等 | 1 | 式 | ||||
計 | ||||||