Contract
電気需給約款【高圧】
「市場連動型プラン」契約種別定義書
2024 年 7 月 1 日実施
株式会社 東急パワーサプライ
1.目的
この「市場連動型プラン」契約種別定義書(以下、「本定義書」といいます。)は、当社の電気需給約款【高圧】(以下、「高圧約款」といいます。)により電気を供給するときの電気料金その他の供給条件について、高圧約款に定めた契約種別以外の契約種別によって料金の計算等を行うことについてお客さまと当社の合意があったときに適用する「市場連動型プラン」の内容を定めるものです。
2.本定義書の変更
当社は、本定義書または別に定める[市場連動型プラン]料金表【高圧】(以下「料金表」といいます)を高圧約款 2(需給約款の変更)に準じて変更することがあります。ただし、その高圧約款の定めのうち変更をした場合の周知に関しては、高圧約款の定めに代えてお客さまへの通知によります。
3.適用範囲
本定義書は、お客さまが本定義書の内容を理解され、同意の上でお申込みいただき、当社が承諾した時に適用いたします。当社はその旨を確認書または契約書に記載いたします。
4.高圧約款の適用
当社は、本定義書の適用に際し、高圧約款のうち 12(1)および 12(6)以外の条項は本定義書と併せて適用し、本定義書で使用する用語は別に定めるとき以外においては高圧約款と同様の意味で使用いたします。
5.料金の内容
「市場連動型プラン」の料金は、基本料金、容量拠出金相当料金、固定従量料金、市場連動料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計によって計算します。なお、該当がある場合には高圧約款に定める延滞利息、契約超過金、工事費等を申し受けることがあります。
6.基本料金
1月の基本料金は、一般送配電事業者(本定義書においては、東京電力パワーグリッド株式会社をいいます。)が定める託送供給等約款における高圧標準接続送電サービス(以下、「託送サービス」といいます。)の基本料金率に、高圧約款 12(5)によって計算された契約電力を乗じた金額とします。ただし、基本料金率は、高圧約款 12(6)ハを適用し、該当がある場合には力率割引または割増しをしたものといたします。また、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
7.容量拠出金相当料金
容量拠出金相当料金は、電気事業法第二条の十二にいう小売電気事業者が電気の需要に応ずるために必要な供給能力の確保のため、当社が負担する電力広域的運営推進機関定款に定められた容量市場における供給力の確保に係る拠出金(以下、容量拠出金といいます。)の額を基に当社で算出した容量拠出金相当料金単価に、高圧約款 12(5)によって計算された契約電力を乗じた金額といたします。容量拠出金相当料金は毎年度変動するものとし、前年度の 1 月末頃、当社のウェブサイトへの掲載等の当社が適当と判断した方法によりお知らせいたします。
8.固定従量料金
固定従量料金は、託送サービスの電力量料金率とサービス料金単価を合計した固定従量料金単価に、お客さまの使用電力量を乗じた金額といたします。サービス料金単価は料金表のとおりといたします。
9.市場連動料金市場連動料金
市場連動料金は、お客さまの 30 分ごとの電力使用量に、その 30 分ごとの東京エリア市場
価格と市場取引手数料相当単価の合計を東京エリア損失率で修正した値を乗じ、さらに消費税相当分を加えた金額の合計といたします。
【算定式】
お客さまの 30 分ごとの電力使用量
その 30 分ごとの東京エリア市場価格
× ( +
1‐東京エリア損失率
市場取引手数料相当単価
)
1‐東京エリア損失率
×(1+消費税率)
(ⅰ) 東京エリア市場価格
JEPX が公表する東京エリアのスポット市場価格(エリアプライス)をいいます。
(ⅱ)市場取引手数料相当単価
JEPX が一般社団法人日本卸電力取引所 取引規程細則(以下、JEPX 細則といいます。)に基づき公表する翌日取引における売買手数料のうち定額制でない単価に相当する値(以下、従量制手数料単価といいます。)といたします。
(ⅲ) 東京エリア損失率
東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款(以下、東電 PG 託送供給等約款といい
ます。)に定める損失率のうち、高圧で供給する場合の値といたします。
10.再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、高圧約款別表 2(3)によって算定された金額とします。
11.予備電力
高圧約款 17 に準じて適用いたします。ただし高圧約款 17(3)のうち電力量料金は、本定義書7に読み替えて適用いたします。
12.その他
(1) 当社は、高圧約款 22 に準じて日割計算を行い、料金を算定いたします。
(2) 料金を計算する際に、託送サービスの料金率、損失率、または従量制手数料単価を参照する場合、料金算定期間の末日時点(ただし、廃止等によって検針日等の前日以外の日が料金算定期間の末日となるときには、廃止等がなかった場合における検針日等の前日の日時点)で適用されているものを使用いたします。
付則
1.実施期日
本定義書は、2024 年 7 月 1 日から実施いたします。