保証委託者(以下、「委託者」という。)は次の各条項を承認のうえ、株式会社豊和銀行(以下、「銀行」という。)とのほうわクイックフリーローン契約(以下、「本件ロー ン契約」という。)に基づき負担する一切の債務についての保証を、PayPay カード株式会社(以下、一括して「保証会社」という。)に委託します。
保証委託約款(ほうわクィックフリーローン)
保証委託者(以下、「委託者」という。)は次の各条項を承認のうえ、株式会社xx銀行(以下、「銀行」という。)とのほうわクイックフリーローン契約(以下、「本件ローン契約」という。)に基づき負担する一切の債務についての保証を、PayPay カード株式会社(以下、一括して「保証会社」という。)に委託します。
第 1 条(保証委託の内容)
1.委託者が保証会社に委託する保証の範囲は、委託者が銀行より借入れる本件ローンに基づき、委託者が銀行に対して負担する借入金の元本、利息、遅延損害金の金額(以下、「被保証債務」という。)とします。
2.保証会社による受託及び保証は、保証会社が保証を適当と認めて保証決定を行い、本件ローン契約に基づき委託者が銀行より金銭を借り入れた時に成立するものとします。
3.被保証債務の内容は、本件ローン契約その他本件ローン契約に付随または関連して委託者と銀行の間で締結された契約の各条項によるものとします。
第 2 条(信用保証料)
委託者は、保証会社の保証により銀行から借入れをしたときは、銀行が保証会社に対して保証会社所定の保証料を支払うことを承認いたします。
第 3 条(担保・保証人)
委託者は、保証会社が債権の保全が必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社からの請求により直ちに保証会社の承認する担保または保証人を差入れます。
第 4 条(求償権の事前行使)
1.委託者について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は、第5条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、委託者に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、委託者は直ちにこれを支払うものとします。
(1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立があったとき、または清算の手続に入ったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)前各号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)公租公課につき差押または保全差押を受けたとき。
(5)担保物件が滅失したとき。又は、担保物件について、差押、仮差押、又は競売開始決定がなされたとき。
(6)銀行または保証会社に対する債務の一部でも履行を延滞したとき。
(7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等、委託者の責めに帰すべき事由によって、保証会社において委託者の所在が不明となったとき。
(8)委託者が銀行または保証会社との取引約定に違反したとき。 (9)委託者が銀行または保証会社に虚偽の資料提出または報告をし
たとき。
(10)前各号のほか求償権の保全を必要とする相当に事由が生じたとき。
2.保証会社が本条により求償権を行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 5 条(代位弁済)
1 委託者が被保証債務の全部または一部の履行を延滞したため、または被保証債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が銀行から債務保証の履行を求められたときは、委託者に対して何ら通知・催告を要せず、保証会社と銀行の間の包括保証契約に基づいて被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。
2.保証会社の前項の弁済によって銀行に代位する権利の行使に関しては、委託者が銀行との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されるものとします。
第 6 条(求償権の範囲)
保証会社が前条第1項の弁済をしたときは、委託者は、保証会社に対しその弁済額、弁済に要した費用及び弁済額及び弁済に要した費用に対する弁済の日の翌日から完済まで年 14.60%(年 365 日、ただし閏年は年 366 日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払います。なお、委託者は、保証会社が求償権を行使した場合、被保証債務について生じた一切の理由に基づく抗弁権を、保証会社に対して主張しません。
第 7 条(弁済の充当順序)
委託者の弁済した金額が、保証会社に対する本契約から生じる償還債務、その他債務(以下「本契約から生じる債務」と総称します。)の
全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。委託者について保証会社に対する複数債務があるときも同様とします。
第 8 条(保証契約の改定)
銀行と保証会社の間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
第 9 条(調査及び報告)
1.委託者の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったとき、または委託者を被相続人とする相続が発生したときは、直ちに保証会社に対して書面によって届出をし、保証会社の指示に従います。
2.委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社が委託者から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または書類を発送した場合、延着しまたは到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなされることに同意します。
3.保証会社から請求があったときは、委託者の資産状態につき直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
4 保証会社が委託者について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
5 前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、直ちに保証会社に報告し、その指示にしたがいます。
第 10 条(保証の解約等)
委託者は、保証会社が必要と認めた場合、本契約の期間満了前であっても、委託者に通知することなく、銀行に対する保証が解除されることに何ら異議を申し立てません。
第 11 条(xx証書の作成)
委託者は、保証会社の請求があるときは、本契約に係る債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続をします。
第 12 条(費用の負担)
保証会社が保証にかかる債務保全のために要した費用ならびに求償権の保全、行使もしくは処分に要した費用その他本契約に基づき生じた一切の費用は、委託者が負担し、保証会社の請求により直ちに弁済します。
第 13 条(契約期間)
本契約の有効期限は、本件ローン契約に基づく委託者と銀行との一切の取引が終了するまでとします。
第 14 条(債権の譲渡)
1.委託者は、保証会社が委託者に対して有する債権を第三者に譲渡することにあらかじめ承諾します。
2.委託者は、前項の債権譲渡に関して、当社に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しないものとします。
3.委託者は、被保証債務に対応する債権が第三者に譲渡された場合、本契約において銀行とされているものを当該第三者と読み替え、なおも本契約の各条項が適用されるものとする。
第 15 条(免責事項)
委託者は、保証会社が証書等の印影につき、委託者が届出た印鑑に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章等につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これにより生じた損害は、証書等の文言にしたがって責任を負います。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1.委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から
5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.委託者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する
行為を行わないことを確約いたします。 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.委託者が、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若
しくは前項の各号いずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定 に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は直ちに保証委託契約を解除することができ、かつ、保証 会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
第 17 条(管轄の合意)
委託者は、本契約に関する訴訟・和解および調停などの必要が生じた場合には、保証会社の本・支店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 18 条(条項の変更)
1.委託者は、経済状況の変動や法令改正その他の事情により本契約条項を変更する必要が生じた場合には、保証会社が本契約条項を変更することがあることを承諾します。
2.保証会社は本契約条項の一部若しくは全てを変更する場合は、変更内容に応じた期間を設けて、保証会社または銀行ホームページ上での公表その他の保証会社所定の方法により 委託者にその内容をお知らせします。なお、保証会社からその内容をお知らせした後に、委託者が変更日までの間に異議を述べない場合は、委託者は変更内容を承諾したものとみなして、変更後の本契約条項を適用することに同意します。
以上
ローン規定(ほうわクィックフリーローン)
私(以下「借主」という)は、PayPay カード株式会社(以下「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社xx銀行(以下「金融機関」という)と金銭消費貸借契約を締結するについて次の各条項を承諾のうえ、借主は本契約に従って金銭を借入れ、その元本を返済し利息を支払うことを約します。なお、借主は、金銭消費貸借契約は金融機関が借主に現実に金銭を交付したときに成立し、その効力を生じることに同意します。
第 1 条(元利金返済時の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(当日が金融機関休業日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額、以下同じ)相当額を返済用預貯金口座に預け入れておくものとします。
2.金融機関は、各返済日に普通預貯金、総合口座通帳・同払戻請求書または小切手によらず返済用預貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充てます。ただし、返済用預貯金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第 2 条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日 の 7 営業日前までに金融機関に通知するものとします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済分の未払い利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.一部繰上げ返済をする場合には、前 2 項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く、月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げします。 この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
第 3 条(保証料)
借主は、次の各方式のいずれかにより、当該ローンにかかる保証料を保証会社に支払うものとします。
①保証料分割払い方式
保証料は利息に含めるものとし、借主は金融機関を通じて当該保証料を保証会社に支払うものとします。利息の支払を遅延した場合には、当該保証料は金融機関が借主に代わって保証会社に支払うものとします。
②保証料一括払い方式
この方式による場合、借主は、保証会社に、保証料を融資時点で一括して全額支払うものとします。
第 4 条(融資利率の変更)
1.借主は、利息、損害金の割合は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
2.この契約による借入利率が変動金利である場合には、借主は、別途金融機関所定の特約書を差し入れ、その約定に従うものとします。
第 5 条(期限前の全額返済義務)
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じたことを金融機関が知った場合には、金融機関からの通知、催告がなくても、借主はこの契約によるいっさいの債務について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が金融機関に対するこの契約による債務の返済を遅延し、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②借主が差押または競売の申立を受けたとき、破産、民事再生の申立、または債務弁済協定調停もしくは特定調停の申立を行ったとき、または清算に入ったとき。
③借主が租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
④借主が支払を停止したとき。
⑤借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑥借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明になったとき。
2.次の各場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が仮差押、仮処分の申立を受けたとき。
②借主が金融機関に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
③借主が金融機関との取引約定に一つでも違反したとき。
④連帯保証人に前項各号の一つ、または前 3 号の事実があったとき。
⑤申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。
⑥借主が暴力団員もしくは第16 条第1 項各号のいずれかに該当し、
もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をなし、また
は同条第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑦前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金 (損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第 6 条(金融機関からの相殺)
1.金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金融機関に対する預貯金等の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、金融機関は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主の代わりに諸預け金の払い戻しを受け、この債務の返済に充当することもできます。
3.前 2 項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預貯金その他の債権の利率については、預貯金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預貯金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1
年を 365 日とし、日割で計算します。
第 7 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預貯金その他の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第 2 条に準ず
るものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 7 営業日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預貯金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関へ提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預貯金等の利息については預貯金規定の定めによります。
第 8 条(債務の返済等に充てる順序)
1.金融機関から相殺をする場合に、この契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるか指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち、一つでも返済の遅延などが生じている場合において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れのあるときは金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。
4.第2 項のなお書きまたは第3 項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 9 条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は金融機関の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第 10 条(印鑑照合等)
借主が金融機関に提出した書類の印影(または暗証番号)を、金融機関が届出印鑑(または暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。
第 11 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
①印紙代
②xx証書作成に要した費用
③催告書等支払督促に要した費用
④送達費用等法的措置に要した費用
⑤借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
第 12 条(手数料の支払い)
借主が次の各号の手続を行う場合には、借主は金融機関所定の手数料を支払うものとします。
①借主が第 2 条の繰り上げ返済を行う場合。
②返済額、返済期間、融資利率等について借主が金融機関に変更を申入れ、金融機関がこれに応ずる場合。
③借主が、この契約による債務の返済を遅延し、金融機関が所定の督促を行う場合。
④その他、この契約の内容を変更する場合で、内容により金融機関が必要と認める場合。
第 13 条(届出事項)
1.借主の氏名、住所、印鑑、電話番号その他金融機関に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに金融機関に書面で届出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、金融機関が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には延達または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。また届出を怠ったために借主に生じた損害について金融機関は責任を負わないものとします。
第 14 条(xx後見人等の届出)
1.借主または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合、借主または連帯保証人は直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。また、借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合にも同様に届出るものとします。
2. 借主について、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、借主は直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
3.借主または連帯保証人がすでに、補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前 2 項と同様に届出るものとします。
4.前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前 4 項の届出の前に生じた損害および届出を怠ったために借主に生じた損害については、金融機関にいっさい負担をかけないものとします。なお借主は、第 1 項から第 3 項の場合のxx後見人等の法定代理人は、この契約締結日現在、行為能力者であることを確約します。
第 15 条(報告および調査)
1.借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じる恐れのあるときは、金融機関から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから
5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.手形の割引を受けた場合、借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号の
いずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為
をし、または第 1 項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について金融機関の請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、金融機関は手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
4.前項または第 5 条第 2 項第 6 号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第 3 項または第 5 条第 2 項第 6 号の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
6.第 1 項から第 5 項までの条項は、借主がすでに金融機関と取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。
第 17 条(債権譲渡)
1.借主は、金融機関が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび金融機関が譲渡した債権を再び譲り受けることを予め承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。また、借主は、前記債権譲渡の際に金融機関に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
2.前項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託人を含む)の代理人になる ものとします。借主は、金融機関に対して従来どおり借入要項に定 める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを 譲受人に交付するものとします。
3.借主は、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意します。
4.保証会社は将来、借主に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。その場合、借主は、保証会社に対して有する相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
第 18 条(管轄裁判所の合意)
この契約に関しての訴訟、調停および和解の必要が生じた場合には、借主および連帯保証人は、金融機関の本店または支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 19 条(第三者弁済)
借主は、第三者による弁済申出があった場合に、借主の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。
第 20 条(代位弁済による債権譲渡)
借主は、金融機関と保証会社が借主の保証委託に基づき、保証会社を被委託者として保証委託契約を締結することに同意し、次のとおり約定します。
①保証事故発生のため、金融機関が代位弁済により借主の債権を回收したときは、この契約に基づく金融機関の債権代位弁済金対等額を保証会社に譲渡されることを予め異議なく承諾します。
②代位弁済金により、金融機関が債権を回収できなかった場合、または代位弁済金が債権全額に満たなかった場合には、金融機関の請求があり次第直ちに残金を支払います。
第 21 条(金融機関取引約定書の適用)
借主が、別に金融機関取引約定書を金融機関に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第 22 条(ローン規定の変更)
1.本規定の各条項その他の条件は、民法第 548 条の 4 の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、金融機関ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上