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平成26年11月27日法 人 規 程 第 7 0 号
改正 平成26年法人規程第80号平成30年法人規程第62号令和 元年法人規程第13号令和 3年法人規程第27号令和 4年法人規程第51号
国立大学法人筑波大学特別共同研究事業取扱規程
(趣旨)
第1条 この法人規程は、国立大学法人筑波大学外部資金研究取扱規則(平成16年法人規則第
41号。以下「外部資金研究取扱規則」という。)第10条の規定に基づき、同規則第2条第4号に規定する特別共同研究事業の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 特別共同研究事業には、当該特別共同研究事業における研究の内容を示す名称を付すものとする。
2 前項の名称について、企業等(外部資金研究取扱規則第1条に規定する企業等をいう。以下同じ。)から申出があったときは、企業等が明らかとなる名を付加することができる。
(存続期間)
第3条 特別共同研究事業の存続期間は、2年以上5年以下とする。ただし、事業実施の存続期間を更新することは、妨げない。
(構成員等)
第4条 特別共同研究事業は、2人以上の教職員で構成するものとし、外部資金研究取扱規則第
2条第4号の規定により雇用した教職員(次項において「外部資金による教職員」という。)を含むものとする。
2 前項に規定する教職員は、少なくとも2人は常勤の教職員とし、内1人は外部資金による教職員とする。
3 前2項に規定する教職員(以下「担当教職員」という。)の区分及び種類は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 常勤の担当教職員
教授、准教授、講師、助教、主幹研究員、xx研究員、副主任研究員又は研究員
(2) 非常勤の担当教職員
客員教授、客員准教授又は研究員
(担当教職員の職務)
第5条 担当教職員は、当該特別共同研究事業における研究に従事する。
2 外部資金研究取扱規則第2条第4号により雇用した教員は、企業等との合意により、関係組
(申込み)
第6条 特別共同研究事業の申込みをしようとする企業等は、所定の申込書を学長に提出するものとする。
(受入れの可否の決定)
第7条 学長は、前条の申込書を受理したときは、当該特別共同研究事業に係る大学教員の所属する系の系長、計算科学研究センターの長若しくは生存ダイナミクス研究センターの長又は附属学校教育局教育長(第9条第3項において「系xx」という。)と協議の上、その受入れの可否を決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、学長は、部局の教育研究等に関連して管理運営を行う教育研究施設の業務に従事する大学教員等(外部資金研究取扱規則第2条第1号に規定する大学教員等をいう。)が当該教育研究施設において特別共同研究事業を行う場合には、当該教育研究施設の長と協議の上、その受入れの可否を決定することができる。
(決定の通知)
第8条 学長は、特別共同研究事業の受入れを決定したときは、所定の受入決定通知書により、企業等及び契約担当役に通知するものとする。
(契約の締結)
第9条 契約担当役は、前条の通知に基づき、速やかに、企業等と別に定める特別共同研究事業契約書により契約を締結するものとする。
2 契約担当役は、契約を締結したときは、直ちに、学長に通知するものとする。
3 学長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、系xxにその旨を通知するものとする。
(変更を加える場合の手続)
第10条 特別共同研究事業の内容に重大な変更を加える場合の手続は、特別共同研究事業申込みの例による。
(他の研究機関との共同研究等)
第11条 国立大学法人筑波大学と企業等との合意に基づき、企業等以外の研究機関(以下この条において「第三者」という。)と特別共同研究事業における研究に関連した共同研究を行い、又は第三者への委託研究を行うことができる。
(知的財産xxの出願)
第12条 学長及び企業等は、特別共同研究事業における共同研究の結果として知的財産の創作を行った場合には、原則として、当該知的財産権の持分を定めた共同出願契約を別途締結した上、共同出願を行うものとする。企業等が複数の場合も、同様とする。
(共同研究取扱規程の適用)
第13条 この法人規程に定めるもののほか、特別共同研究事業の取扱いについては、国立大学法人筑波大学共同研究取扱規程(平成16年法人規程第45号。以下この条において「共同研
2 前項の場合において、共同研究取扱規程第10条第2項中「できる。」とあるのは「できる。ただし、研究料は協議により免除することができる。」と、同規程第11条第1項第1号ウ中「研究支援者等の人件費」とあるのは「教職員の人件費」と、読み替えるものとする。
(雑則)
第14条 この法人規程に定めるもののほか、特別共同研究事業の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この法人規程は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平26.12.19法人規程80号) この法人規程は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平30.3.22法人規程62号)
この法人規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令元.9.27法人規程13号)
1 この法人規程は、令和元年10月1日から施行する。
2 この法人規程の施行の日前に受け入れている企業等共同研究員の研究料の額については、この法人規程による改正後の国立大学法人筑波大学特別共同研究事業取扱規程第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令3.3.18法人規程27号)
この法人規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令4.7.28法人規程51号)
1 この法人規程は、令和4年10月1日から施行する。
2 この法人規程の施行の日前において申込書を受理している特別共同研究事業については、この法人規程による改正後の国立大学法人筑波大学特別共同研究事業取扱規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。