Contract
地方独立行政法人鳥取県産業技術センター契約事務取扱規程
目 次
第1章 x x(第1条-第2条)
第2章 競争入札契約(第3条-第5条)第3章 随意契約(第6条-第10条) 第4章 入札事務(第11条-第18条)第5章 契約(第19条-第20条)
第6章 その他(第21条)
平成19年4月1日制定 平成23年9月1日改正 平成24年4月1日改正 平成24年8月1日改正 平成25年10月7日改正
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方独立行政法人鳥取県産業技術センター会計規程(以下「会計規程」という。)に基づき、地方独立行政法人鳥取県産業技術センター(以下「センター」という。)が締結する売買、受委託、貸借、請負その他の契約に関する基本的事項を定め、もって契約事務の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
(契約事務)
第2条 会計規程第4条第1項第1号に規定する契約責任者及びその事務の範囲は次の各号に掲げるとおりとする。ただし、事務決裁の権限については、地方独立行政法人鳥取県産業技術センター事務決裁規程に規定するところによる。
所 属 | 契約責任者 | 事務の範囲 |
企画総務部 | 企画総務部長 | 企画総務部における競争入札及び契約事務に関する事項並びに複数の研究所が行う受託・共同研究契約に関する事項 |
各研究所 | 各研究所長 | 各研究所における競争入札及び契約事務に関する事項並びに同研究所が行う受託・共同研究契約に関する事項(センターの他の研究所と行う受託・共同研究契約に関する事項を除 く。) |
一部改正〔平成23年9月〕〔平成24年4月〕
2 会計規程第4条第1項第2号に規定する契約担当者及びその事務の範囲は次のとおりとする。
所 属 | 契約担当者 | 事務の範囲 |
企画総務部 | 各所属において別に定める者 | 入札事務(随意契約を含む。)、入札結果公表及び検査・検収事務、その他契約事務 |
電子・有機素材 研究所 | ||
機械素材研究所 | ||
食品開発研究所 |
一部改正〔平成23年9月〕〔平成24年4月〕
第2章 競争入札契約
(競争入札への参加資格制限)
第3条 契約責任者は、未xx者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要 な同意を得ている者を除き、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規程第31条に規定する競争入札に参加させることができない。
2 契約責任者は、鳥取県及び国、その他の地方公共団体等から競争入札への参加資格を停止されている者を、資格停止期間中に前項の競争入札に参加させることができない。
3 契約責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後
2年間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
(1)契約の履行に当たり、故意に工事または製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者
(6)前各号のいずれかにに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
4 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を競争入札に参加させないことができる。
5 契約責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後一定期間競争入札に参加させないことができる。
(1)役職員が飲酒運転等により検挙され、刑罰が確定したとき、その他重大な法令違反により刑罰が確定したとき。
(2)役職員がセンターの利用等に関する諸規程を守らず、又はセンターからの改善命令に従わないとき。
(競争入札の参加資格)
第4条 会計規程第31条第4項に規定する競争に加わろうとする者に必要な資格は、鳥取県が定める競争入札参加資格を有する者とする。
2 契約責任者は、前項で規定する以外の者で競争入札に参加しようとする者からセンターにおける競争入札の参加資格審査について申請を受けたときは、鳥取県の審査基準に準じて審査するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、建設業法第2条に定める工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係る競争入札にあっては、鳥取県建設工事入札参加資格者審査要綱に基づき、鳥取県知事が認める建設工事入札参加資格者者をもって競争入札の参加資格者とする。
(指名競争の予定価格基準について)
第5条 会計規程第31条第2項第4号に規定する予定価格の額は、請負工事以外の場合は、 3,200万円未満とする。 ただし、製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約を単価で行う場合は、契約期間における所要額の予定価格によるものとするる。
2 前項における請負工事の場合の予定価格の額は、鳥取県が定める建設工事の実施要綱等の基準に準ずるものとする。
第3章 随意契約
(随意契約の予定価格等について)
第6条 会計規程第31条第3項第4号に規定する予定価格の額は、予定価格が次表に掲げる金額未満の場合とする。このとき、製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約を単価で行う場合にあっては、契約期間における所要額の予定価格によるものとする。
契約の種類 | 金 額 |
工事又は製造の請負 | 250万円 |
財産の買入れ | 160万円 |
物件の借入れ | 80万円 |
財産の売払い | 50万円 |
物件の貸付け | 30万円 |
上記以外のもの | 100万円 |
第7条 会計規程第31条第3項第5号及び第6号の規程による随意契約を締結する場合においては、会計規程第36条に規定する契約保証金及び履行期限を除くほか、当初競争に付す際に定めた条件を変更することはできないものとする。
(予定価格)
第8条 契約責任者は、競争入札に付す事項の予定価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により定めるものとする。
2 前項の予定価格は、これを記載した書面を封書し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
3 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用、役務等の契約の場合においては、単価について定めることができる。
(随意契約による予定価格)
第9条 契約責任者は、随意契約による場合は、あらかじめ前条に準じて予定価格を定めるものとする。
(見積書の徴収)
第10条 契約責任者は、随意契約によろうとするするときは、3者以上の者から見積書を徴するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる随意契約の場合は、3者以上の者から見積書を徴さないことができるものとする。
(1)予定価格が50万円未満のとき。
(2)その他、第6条に規定する予定価格を超えない場合において、3者以上から見積書を徴することが困難なとき。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる随意契約の場合は、2人以上の者から見積書を徴さないことができるものとする。
(1)予定価格が20万円未満のとき。
(2)会計規程第31条第3項に該当するもののうち、契約できる相手方が1者しかいないとき。
4 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる随意契約の場合は、見積書の徴収を省略することができるものとする。
(1)法令等に基いて取引価格が定められている場合、その他特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき
(2)予定価格が5万円未満であるとき
(3)その他、契約の性質又は目的により見積書を徴することが実態に即さない場合
第4章 入札事務
(入札の公告等)
第11条 契約責任者は、請負工事を除く事項について競争入札に付そうとするときは、入札日の前日から起算して少なくとも5日前にホームページ、掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に再度入札の公告を行う場合は、その期間を3日まで短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)競争入札に付す事項
(2)競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)競争入札を執行する場所及び日時
(4)その他必要な事項
(入札保証金の免除)
第12条 会計規程第32条ただし書の規定により入札保証金を免除する場合は、次のとおりとする。
(1)第4条に規定する競争入札の参加資格を有する者であって、落札後に契約締結しない恐れがないと認められるとき。
(2)一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間でセンターを被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(入札の執行)
第13条 契約責任者は、競争入札を執行しようとするときは、別紙様式 により、次に掲げる事項を記載した入札書を提出させなければならない。
(1)競争入札に付される業務名
(2)入札金額
(3)入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2 契約責任者は、代理人が入札するときは、入札に先立ち代理委任状を提出させるものとする。
(入札の延期又は廃止等)
第14条 契約責任者は、入札参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札をxxに執行することができない状況にあると認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず又は当該競争入札を延期し、若しくはこれを廃止することができる。
(入札の自由入退場の禁止)
第15条 契約責任者は、入札参加者及び入札執行事務担当職員以外の者を入札の場に入場させてはならないものとする。
2 契約責任者は、特にやむを得ないと認められる事情がある場合を除き、入札参加者として入場した者の退場を許してはならないものとする。
(入札の無効等)
第16条 契約責任者は、入札参加資格のない者のした入札その他入札条件に違反した入札は、無効とする。
2 契約責任者は、入札金額に誤りがあっても入札の効力を妨げないものとする。
(再度入札)
第17条 契約責任者は、予定価格に達した金額の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(同価格の入札)
第18条 契約責任者は、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するものとする。
第5章 契約
(契約書の省略)
第19条 会計規程第35条ただし書の軽易な契約とは、次の各号のとおりとする。
(1)契約金額が100万円未満のとき。
(2)せり売りをするとき。
(3)物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品を引き取るとき。
2 前項に規定する場合であっても、競争入札契約又は随意契約で契約金額が50万円を超える場合は、請書を徴収するものとする。
(契約保証金の免除)
第20条 会計規程第36条第1項ただし書に規定する契約保証金の全部又は一部を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1)契約の相手方が、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を結んだとき。
(2)契約の相手方が保険会社との間にセンターを被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(3)契約の相手方から委託を受けた保険会社又は金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。
(4)指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が250万円を超えない額であり、かつ、契約の相手方が契約の履行をしないおそれがないと認められるとき。
(5)契約の相手方が国、地方公共団体、独立行政法人、他の地方独立行政法人その他の公共団体又は公共的団体であるとき。
(6)国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人の一般競争入札又は指名競争入札の参加資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が、国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人その他の法人(鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)第112条第4項第4号の規定に基づき鳥取県知事が定めるものを除く。)と当該締結する契約と同種で同程度の規模であると認められる契約を締結し、過去2年間にこれを誠実に履行したと認められ、かつ、当該締結する契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(7)法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(8)物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(9)不動産を取得する契約のほか、契約の性質上契約保証金を納付させることにより、契約の締結が不利又は困難になると認められるとき。
第6章 その他
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に理事長が定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成23年9月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成24年8月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成25年10月7日から適用する。