また、令和元年6月の品確法の改正を受けて、災害時の緊急対応の充実・強化や働き方改革への対応、情報通信技術(以下「ICT」という。)の活用等による生産性向上の取 組、調査・設計の品質確保等に関する規定が盛り込まれた。
目 次
Ⅰ 位置付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
Ⅱ 発注関係事務の適切な実施のために取り組むべき事項 ・・・ 1
1 工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
(1)工事発注準備段階 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
(2)工事入札契約段階 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
(3)工事施工段階 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
(4)工事完成後 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
(5)その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
2 測量、調査及び設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
(1)業務発注準備段階 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
(2)業務入札契約段階 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
(3)業務履行段階 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
(4)業務完了後 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
(5)その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
Ⅲ 災害時における対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
1 工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
(1)災害時における入札契約方式の選定 ・・・・・・・・・ 10
(2)現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置 ・・ 11
2 測量、調査及び設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
(1)災害時における入札契約方式の選定 ・・・・・・・・・ 12
(2)現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置 ・・ 12
3 各種団体との連携 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
注)[運用指針 解説資料]
項目ごとに、必要に応じて参照できるよう、国が策定した「運用指針 解説資料」の該当ページを記している。
Ⅰ 位置付け
平成26年6月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(以下「品確法」という。)に基づき、発注者が「発注者の責務」等を踏まえ、自らの発注体制や地域の実情 等に応じて発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、国は発注者共通の指針として、平成27年1月に「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」及び「同解説資料(運用 指針 解説資料)」を策定した。
また、令和元年6月の品確法の改正を受けて、災害時の緊急対応の充実・強化や働き方改革への対応、情報通信技術(以下「ICT」という。)の活用等による生産性向上の取組、調査・設計の品質確保等に関する規定が盛り込まれた。
「発注関係事務所等における事務運用指針(本指針)」は、国の運用指針の中から、特に本県の発注関係事務所が行う発注関係事務のうち重要となる事務の運用に関する事項を抽出したものであり、担当者を含めた各発注事務所等において、発注関係事務の適切な運用を図るうえでの共通の指針である。
Ⅱ 発注関係事務の適切な実施のために取り組むべき事項
発注関係事務(新設だけでなく維持管理に係る発注関係事務を含む。)を適切に実施するため、工事及び測量、調査及び設計について、(1)発注準備(2)入札契約(3)工事施工又は業務履行(4)完成後の各段階で、以下の事項に適切に取り組むものとする。
また各段階共通の事項として、関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続など、現場の実態に即した条件(自然条件を含む。)を踏まえた事業全体の工程計画を検討するとともに、各段階において事業の進捗に関する情報を把握し、計画的な事業の進捗管理を行う。加えて、業務から工事までの一連の情報の集約化・可視化を図るため、3次元データ等の積極的な活用に努める。なお、3次元データ等の活用に当たっては、最新の基準類を確認の上、設計図書へ反映する。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-2~Ⅱ-4
1 工事
(1)工事発注準備段階
〇工事に必要な情報等の適切な把握・活用
工事の発注の準備として、地形、地物、地質、自然環境、工事影響範囲の用地、施工に係る関係者などの工事の施工に必要な情報を適切に把握する。その際、3次元データ等ICTの積極的な活用に努める。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-6、Ⅱ-7
〇工事の性格等に応じた入札契約方式の選択
工事の発注に当たっては、工事の規模や内容、地域の実情等に応じて、一般競争入札、指名競争入札、地域活力型指名競争入札、随意契約から適切な入札契約方式を選択する。また、総合評価競争入札方式による場合は適用する型式を適切に選択する。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-8~Ⅱ-10
〇適切な工事発注計画の作成
地域の実情等を踏まえ、予算、事業計画、工事内容、工事費等を考慮した工区割りや発注ロットを適切に設定し、各工事の手続き期間や工期を考慮して工事の計画的な発注を行う。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-11
〇現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成
工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む。)の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図る。
また、工事の発注準備段階において施工条件を具体的に確定できない場合には、積算上の条件と、当該条件が設計変更の対象となる旨も明示する。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-11
〇予定価格の適正な設定
予定価格の設定に当たっては、工事の品質確保の担い手が中長期的に育成及び確保されるために、工事を施工する者が適正な利潤を確保することができるよう、適切に作成した設計図書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務単価及び資材・機材等の取引価格、健康保険法等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料、工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約の保険料、工期、施工の実態等を的確に反映した積算を行う。
さらに、積算に用いる価格が実勢価格と乖離しないよう、可能な限り、最新の労務単価、資材・機材等の実勢価格を適切に反映する。
積算に当たっては、建設工事の請負契約の原則(建設業法第18条)を踏まえた適正な工期を前提として、労働環境の改善状況、ICTの活用状況を含めた現場の実態に即した施工条件を踏まえた上で最新の積算基準を適用する。
また、週休2日を確保すること等が重要であり、実態を踏まえて、労務費、機械経費、間接経費を補正するなどにより、週休2日等に取り組む際に必要となる経費を適正に計上する。
さらに、積算に用いる価格が実勢価格と乖離しないよう、可能な限り、最新の労務単価、資材・機材等の実勢価格を適切に反映する。
なお、積算に用いる歩掛や単価について、現場条件等により標準歩掛が使用できない場 合、資材等の急激な高騰等により実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合等には、適宜見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に予定価格を設定する。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-12~Ⅱ-22
〇適正な工期設定
労働基準法に基づき、建設業において令和6年4月1日より罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、適正な工期設定等の働き方改革への対応を進めていく必要がある。
工期の設定に当たっては、工事の内容、規模、方法、施工体制、地域の実情等を踏まえた施工に必要な日数のほか、工事に従事する者の休日、工事の実施に必要な準備・後片付
け期間、天候その他のやむを得ない事由により工事の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮する。
また、「週休2日モデル工事」を適用する場合は、必要な日数を適正に考慮する。さらに、労働力や資材・機材等の確保のため、工期を柔軟に設定できる余裕期間制度の活用といった契約上の工夫を行うよう努める。
なお、余裕期間制度には、①発注者が工事着手日を指定する方式(発注者指定方式)、
②受注者が工事着手日を工事着手期限日までの間で選択できる方式(任意着手方式)があり、これらの活用に際しては、地域の実情や関連工事の進捗状況を踏まえて、適切な方式を選択する。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-24~Ⅱ-31
〇計画的な発注や施工時期の平準化
入札参加者が技術者等を円滑に準備できるよう、年度当初、四半期ごとに適切に発注見通しを公表する。
年度当初からの予算執行の徹底、繰越明許費の適切な活用や債務負担行為の活用による年度末の工事の集中を回避するといった予算xxxの工夫等により、適正な工期の確保と工事の施工時期の平準化に取り組む。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-32~Ⅱ-37
(2)工事入札契約段階
〇適切な競争入札契約方式の設定、ダンピング受注の防止等
≪指名競争入札における業者選定≫
xx県建設工事等指名競争入札参加者指名基準または地域活力型指名競争入札実施要領に基づき、工事の種類、規模、内容、地域の実情等を踏まえ、xxかつ適切に指名業者選定を行う。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-44~Ⅱ-47
≪一般競争入札における入札参加資格の設定≫
xx県建設工事条件付一般競争入札参加条件基準及び条件付一般競争入札事務処理要領に基づき、工事の種類、規模、内容、地域の実情等を踏まえ、施工実績等の技術要件や地域要件など、競争性の確保に留意しつつ、xxかつ適切に入札参加資格を設定する。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-44~Ⅱ-47
≪総合評価競争入札における評価基準の設定及び審査≫
xx県建設工事総合評価競争入札実施要領等に基づき、工事の内容、規模を踏まえ、企業や配置予定技術者の技術的能力の評価における同種工事など、競争性の確保に留意しつつ、適切な評価基準を設定する。
また、企業から提出された技術提案の審査に当たっては、xxかつ適切に実施する。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-44~Ⅱ-47
≪ダンピング受注の防止、予定価格の事後公表≫
ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の適切な運
用を行う。
また、適正な競争への誘導を図るため、予定価格は事後公表としているが、入札前に予定価格に関する情報を得て入札のxxを害そうとする不正行為を抑止するため、発注事務に当たっては「xx県建設工事等発注事務に関するコンプライアンス要綱」を遵守する。
なお、入札参加者から提出された工事費内訳書に不備がある場合等は、当該入札参加者の入札を無効とする。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-82~Ⅱ-89
〇入札不調・不落時の見積りの活用等
入札に付しても入札参加者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現場の施工実態の乖離が想定される場合は、以下の方法を適切に活用して予定価格や工期を適切に見直すことにより、できる限り速やかに契約を締結するよう努める。
・ 入札参加者から工事の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当性を適切に確認しつつ、当該見積りを活用することにより、積算内容を見直す方法
・ 設計図書に基づく数量、施工条件や工期等が施工実態と乖離していると想定される場合はその見直しを行う方法
上記方法の活用等により改めて競争入札を実施することを基本とするが、再度の入札をしても落札者がなく、改めて競争入札を実施することが困難な場合には、談合防止やxx性の確保、発注者としての地位を不当に利用した受注者に不利な条件での契約の防止の観点に留意の上、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づく随意契約(いわゆる不落随契)の活用も検討する。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-90~Ⅱ-94
〇xx性・透明性の確保、不正行為の排除
山口県建設工事請負契約標準書式により、xxな契約を締結する。
入札及び契約に係る情報については、公共工事に係る入札結果等の公表に関する事務取扱要領に基づき、適切に公表することとし、総合評価方式の場合には、あらかじめ入札公告等により技術提案の評価の方法等を明らかにするとともに、契約締結後、早期に評価の結果を公表する。
また、入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を行うとともに、さらに不服のある場合には、第三者機関であるxx県入札監視委員会の活用等により中立かつxxに処理を行う。
談合や贈収賄、一括下請負といった不正行為については、当該不正行為を行った者に対し指名停止等の措置を厳正に実施すること、談合があった場合におけるxx県建設工事請負契約標準書式に基づく損害額の賠償請求や建設業許可行政庁等への通知を行うことで、発注者の姿勢を明確にし、再発防止を図る。
また、談合情報が寄せられた場合には、「談合情報対応マニュアル」により必要に応じ て内訳書の確認や入札参加者から事情聴取を行い、その結果をxx取引委員会に送付する。
なお、入札参加者が1者である場合等の取扱いについては、入札情報等に明示するものとする。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-96~Ⅱ-104
(3)工事施工段階
〇施工条件の変化等に応じた適切な設計変更
施工条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合等において、必要と認められるときは、「工事請負契約に係る設計・契約変更ガイドライン」等に基づき、適切に設計図書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の適切な変更を行う。その際、工期が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費を活用する。
また、賃金水準又は物価水準の変動により受注者から請負代金額の変更(いわゆる全体スライド条項、単品スライド条項又はインフレスライド条項)について請求があった場合は、変更の可否について迅速かつ適切に判断した上で、請負代金額の変更を行う。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-106~Ⅱ-109
〇工事中の施工状況の確認等
現場の施工体制等を確認するため、「工事現場等における施工体制の点検要領」に従って点検を行う。点検の結果、建設業法違反(一括下請負の禁止、技術者の専任義務違反、施工体制台帳の未整備等)と疑うに足りる事実があるときは、建設業許可行政庁等に通知する。
工事期間中においては、その品質が確保されるよう、工事監督技術基準等により適切に工事監督を実施する。また、施工条件が厳しい工事、第三者に対する影響のある工事等においては、適切な施工がなされるよう、必要に応じて重点監督を実施する。なお、工事の施工が、契約書及び設計図書等に基づき行われないおそれが認められる場合には、適切に改善の指導を行うものとする。
適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に資するため、出来形部分の確認等の検査やその他の施工の節目(不可視となる工事の埋戻しの前など)において、必要な技術的な検査(中間検査)を適切に実施する。また、中間検査においては、施工について改善を要すると認めた事項や現地における指示事項を書面(工事打合せ簿)により受注者に通知する。なお、この技術検査の結果は工事の施工状況の評価(工事成績評定)に適切に反映させる。
また、ICTを積極的に活用し、検査書類等の簡素化や作業の効率化に努める。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-110~Ⅱ-116
〇施工現場における労働環境の改善
労働時間の適正化、労働・公衆災害の防止、賃金の適正な支払、退職金制度の確立、社 会保険等への加入など労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めることについて、必要に応じて元請業者への指導を図る。
こうした観点から、元請業者に対して、社会保険等未加入業者との契約締結を禁止する措置を講ずる。また、施工体制台帳により、全ての下請業者の加入状況を確認し、未加入業者を確認した場合には、元請業者に対し、下請業者への加入指導要請を行うとともに、建設業許可行政庁(監理課建設業班)へ報告を行うなど、加入促進を図る。
下請業者や労働者等に対する円滑な支払を促進するため、前金払制度の適切な運用、中間前金払・出来高部分払制度や地域建設業経営強化融資制度の活用等により、元請業者の
資金調達の円滑化を図る。
受注者へ熱中症対策や寒冷対策の実施、快適トイレの設置、ICTの積極的な導入などを促す。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-118~Ⅱ-133
〇受注者との情報共有や協議の迅速化等
設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、施工者、発注者が一堂に会する会議
(三者会議)を、施工者が設計図書の照査等を実施した後及びその他必要に応じて開催するよう努める。特に、橋梁工(補修・補強・耐震工事も含む)など比較的技術的難易度の高い工種を有する工事や、地盤条件や施工計画等が複雑な設計条件である工事などは、原則として実施する。
また、受注者との協議等については工事打合せ簿によるものとし、ワンデーレスポンスの徹底により、速やかかつ適切な回答に努める。
工事に関する情報の可視化・集約化を図るため、3次元データの活用に努めるとともに、さらに情報を発注者と受注者双方の関係者で共有できるよう、工事情報共有システム等の活用の推進に努める。また、段階確認や立会については、モバイル端末等を用いた遠隔臨場を活用し、発注者と受注者双方の省力化の推進に努める。
工事の円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手続の例を示す「工事請負契約に係る設計・契約変更ガイドライン」、工事一時中止が必要な場合及びその際の設計変更の取扱等に関する例を示す「工事一時中止に係るガイドライン」及び、工事の実施や引き取り等の手続に必要となる書類の例等を示す「土木工事書類作成マニュアル
(案)」を活用する。
なお、暴力団等による不当介入の情報を得た場合は、「暴力団等による公共工事等への不当介入対応マニュアル」により適切な対応を行うものとする。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-134~Ⅱ-138
(4)工事完成後
〇適切な技術検査・工事成績評定等
受注者から工事完成の通知があった場合には、契約書等に定めるところにより、定められた期限内に工事の完成を確認するため完成検査を行い、その結果を適切に工事成績評定に反映させる。
工事成績評定の結果については、受注者に通知を行うとともに発注事務所の閲覧場所で公表を行う。また、受注者から評定結果について説明を求められた場合は、適切に対応を行う。
完成検査において、施工について改善を要すると認めた事項や現地における指示事項を書面により受注者に通知する。
また、ICTの積極的な活用により、検査書類等の簡素化や作業の効率化に努める。
工事の実績等については、コリンズを積極的に活用し、発注者間での情報の共有に努める。
電子納品を実施した工事の管理資料等は、xx県電子納品保管管理システムに保存する。地盤状況に関する情報の把握のための地盤調査(ボーリング等)を行った際には、位置
情報、土質区分、試験結果等を確認するとともに、情報を関係者間で共有できるよう努め
6
る。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-140~Ⅱ-143
〇工事の目的物の適切な維持管理
工事の目的物(橋梁、トンネル、河川堤防、公共建築物、港湾施設等(既に完成しているものを含む。)をいう。以下同じ。)の品質が将来にわたり確保されるよう、適切に点検、診断、維持、修繕等を実施するとともに、工事の目的物の維持管理に係る計画策定、業務・工事発注準備等の各段階において、発注関係事務を適切に実施するよう努める。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-143
(5)その他
発注者と競争参加者双方の負担を軽減し、競争性を高める観点から、入札及び契約に関するICTの活用の推進、書類・図面等の簡素化及び統一化を図る。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-144~Ⅱ-147
2 測量、調査及び設計
(1)業務発注準備段階
〇業務に必要な情報等の適切な把握・活用
業務の発注の準備として、業務の目的を明確にし、地形、地物、地質、地盤、自然環境、関係者などの業務の履行に必要な情報を適切に把握する。
〇適切な業務発注計画の作成
地域の実情等を踏まえ、予算、事業計画、工事の発注時期、業務内容等を考慮し、各業務の手続期間や履行期限を考慮して、業務の計画的な発注を行う。
〇現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成
業務の発注に当たっては、業務の履行に必要な諸条件を設計図書に反映する。また、業務の実施の際に必要となる関係機関との調整や住民合意、現場の実態に即した条件(自然条件を含む。)の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図る。
また、業務の発注段階において履行条件等を具体的に確定できない場合には、積算上の条件と、当該条件が設計変更の対象となる旨も明示する。
〇予定価格の適正な設定
予定価格の設定に当たっては、技術者が中長期的に育成及び確保されるために、業務を 履行する者が適正な利潤を確保することができるよう、適切に作成した設計図書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における技術者単価及び資材・機材等の取引価格、履 行の実態等を的確に反映した積算を行う。
積算に当たっては、履行条件を踏まえた上で最新の積算基準等を適用する。
積算に用いる価格が実勢価格と乖離しないよう、可能な限り最新の労務単価、資材・機材等の実勢価格を適切に反映する。
なお、積算に用いる歩掛や単価について、現場条件等により標準歩掛が使用できない場 合、資材等の急激な高騰等により実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合等には、
適宜見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に予定価格を設定する。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-154~Ⅱ-157
〇適正な履行期間の設定
労働基準法に基づき、平成31年4月1日よりxx、罰則付きの時間外労働規制が適用されていることから、適正な履行期間の設定等の働き方改革への対応を進めていく必要がある。
履行期間の設定に当たっては、業務の内容や、規模、方法、地域の実情等を踏まえた業務の履行に必要な日数のほか、必要に応じて、準備期間、照査期間や週休2日を前提とした業務に従事する者の休日、天候その他のやむを得ない事由により業務の履行が困難であると見込まれる日数や関連する別途発注業務の進捗等を考慮する。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-158
〇計画的な発注や履行期間の平準化
入札参加者が技術者等を円滑に準備できるよう、年度当初、四半期ごとに適切に発注見通しを公表する。
年度当初からの予算執行の徹底、繰越明許費の適切な活用や債務負担行為の活用による年度末の業務の集中を回避するといった予算xxxの工夫等により、適正な履行期間を確保しつつ、業務の履行期間の平準化に取り組む。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-164~Ⅱ-165
(2)業務入札契約段階
〇適切な競争入札参加資格の設定とダンピング受注の防止等
≪指名競争入札における業者選定≫
xx県建設工事等指名競争入札参加者指名基準に基づき、業務の種類、規模、内容、地域の実情等を踏まえ、xxかつ適切に指名業者選定を行う。
≪ダンピング受注の防止、予定価格の事後公表≫
ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度の適切な運用を行う。
また、適正な競争への誘導を図るため、予定価格は事後公表としているが、入札前に予定価格に関する情報を得て入札のxxを害そうとする不正行為を抑止するため、発注事務に当たっては「xx県建設工事等発注事務に関するコンプライアンス要綱」を遵守する。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-196~Ⅱ-199
〇入札不調・不落時の見積りの活用等
入札に付しても入札参加者又は落札者がなかった場合等、標準積算と業務の履行条件の乖離が想定される場合は、以下の方法を適切に活用して予定価格や履行期間を適切に見直すことにより、できる限り速やかに契約を締結するよう努める。
・ 入札参加者から業務の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当性を適切に確認しつつ、当該見積りを活用することにより、積算内容を見直す方法
・ 設計図書に基づく数量、履行条件や履行期間等が実態と乖離していると想定される場合はその見直しを行う方法
上記方法の活用等により改めて競争入札を実施することを基本とするが、再度の入札をしても落札者がなく、改めて競争入札を実施することが困難な場合には、談合防止やxx性の確保、発注者としての地位を不当に利用した受注者に不利な条件での契約の防止の観点に留意の上、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づく随意契約(いわゆる不落随契)の活用も検討する。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-90~Ⅱ-94
〇xx性・透明性の確保、不正行為の排除
山口県業務委託契約約款により、xxな契約を締結する。
入札及び契約に係る情報については、公共工事に係る入札結果等の公表に関する事務取扱要領に基づき、適切に公表する。
談合や贈収賄等の不正行為については、当該不正行為を行った者に対し指名停止等の措置を厳正に実施すること、談合があった場合におけるxx県業務委託契約約款に基づく損害額の賠償請求等を行うことで、発注者の姿勢を明確にし、再発防止を図る。
また、談合情報が寄せられた場合には、「談合情報対応マニュアル」により必要に応じ て内訳書の確認や入札参加者から事情聴衆を行い、その結果をxx取引委員会に送付する。
(3)業務履行段階
〇設計条件の変化等に応じた適切な設計変更
設計条件を適切に設計図書に明示し、関連業務の進捗状況等、業務に係る様々な要因を適宜確認し、設計図書に示された設計条件と実際の条件が一致しない場合、設計図書に明示されていない設計条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合等において、必要と認められるときは、「業務委託契約に係る設計・契約変更ガイドライン」に基づき、適切に設計図書の変更及びこれに伴って必要となる委託料の額や履行期間の適切な変更を行う。その際、履行期間が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費を活用する。
〇履行状況の確認等
履行期間中においては、業務成果の品質が適切に確保されるよう、適正な業務執行を図るため、休日明け日を依頼の期限日にしない等のウィークリースタンスの適用や、打合せ時には選任された管理技術者の立ち会いについて確認するなど、履行状況の確認を適切に実施するよう努める。
また、必要に応じて、受注者の照査体制の確保や照査の実施状況について確認する。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-216
〇労働環境の改善
賃金の適正な支払い等を促進するため、前金払制度の活用により、受注者の資金調達の円滑化を図る。
現地調査を行う業務においては、受注者へ熱中症対策や寒冷対策の実施、ICT 等の積極的な導入などを促す。
〇受注者との情報共有や協議の迅速化等
受注者との協議等については業務打合せ簿によるものとし、ワンデーレスポンスの徹底により、速やかかつ適切な回答に努める。
設計業務については、設計条件や施工の留意点、関連事業の情報確認及び設計方針の明確化を行い受発注者間で共有するため、必要に応じて発注者と受注者による合同現地踏査を実施する。
特に地質情報の不確実性が高い現場における業務の合同現地踏査等には、地質調査等の受注者等が参画するよう努める。
業務に関する情報の集約化・可視化を図るため、必要に応じて3次元データを活用する。業務の円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手続の例を示す「業
務委託契約に係る設計・契約変更ガイドライン」を活用する。
なお、暴力団等による不当介入の情報を得た場合は、「暴力団等による公共工事等への不当介入対応マニュアル」により適切な対応を行うものとする。
(4)業務完了後
〇適切な検査・業務成績評定等
受注者から業務完了の通知があった場合には、契約書等に定めるところにより、定められた期限内に業務の完了を確認するための検査を行い、その結果を適切に業務成績評定に反映させる。
業務成績評定の結果については、受注者に通知を行うとともに発注事務所の閲覧場所で公表を行う。また、受注者から評定結果について説明を求められた場合は、適切に対応を行う。
完成検査において、履行について改善を要すると認めた事項を書面により受注者に通知する。
なお、調査及び設計業務の成果は、工事実施や今後の維持管理に有効に活用できるよう電子納品保管管理システム等に適切に保存する。
業務の実績等については、xxxxを積極的に活用し、発注者間での情報の共有に努める。
地盤状況に関する情報の把握のための地盤調査(ボーリング等)を行った際には、位置情報、土質区分、試験結果等を確認するとともに、情報を関係者間で共有できるよう努める。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-229
(5)その他
発注者と競争入札参加者双方の負担を軽減する観点から、入札及び契約に関するICT活用の推進、書類・図面等の簡素化及び統一化を図る。
[運用指針 解説資料]Ⅱ-230
Ⅲ 災害時における対応
1 工事
(1)災害時における入札契約方式の選定
災害時の入札契約方式の選定にあたっては、工事の緊急度を勘案し、適切な方法を適用する。
災害発生後の緊急対応にあたっては、手続の透明性、xx性の確保に努めつつ、早期かつ確実な施工が可能な者を選定するなど、工事の緊急度に応じ適切に対応する。
なお、大規模災害時において、多くの工事を効率的かつ迅速に執行する観点から、入札契約方式の適用範囲の拡大等に関する通知があった場合、これを適切に運用する。
≪随意契約≫
災害復旧工事のうち、発災直後から一定の間に対応が必要となる道路啓開、がれき撤去、堤防等河川管理施設等の応急復旧工事等について、被害の最小化や至急の現状復旧の観点から随意契約を活用するよう努める。
契約の相手方の選定にあたっては、被災箇所における維持修繕工事等の実施状況、災害協定の締結状況、企業の本支店の所在地の有無、企業の被災状況、近隣での施工実績等を勘案し、早期かつ確実な施工の観点から最も適した者を選定する。
≪指名競争入札≫
xx県建設工事等指名競争入札参加者指名基準または地域活力型指名競争入札実施要領に基づき、工事の種類、規模、内容、地域の実情等を踏まえ、xxかつ適切に指名業者選定を行う。
≪一般競争入札≫
xx県建設工事条件付一般競争入札参加条件基準及び条件付一般競争入札事務処理要領に基づき、工事の種類、規模、内容、地域の実情等を踏まえ、施工実績等の技術要件や地域要件など、競争性の確保に留意しつつ、xxかつ適切に入札参加資格を設定する。
(2)現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置
災害応急対策や災害復旧に関する工事の早期実施、発注関係事務の負担軽減、復旧を支える担い手の確保等の観点から、災害の状況や地域の実情に応じて、発注関係事務に関して必要な措置を講じる。
〇確実な施工確保、不調・不落対策
≪実態を踏まえた積算の導入等≫
災害発生後は、一時的に需給がひっ迫し、労働力や資材・機材等の調達環境に変化が生じることがある。このため、積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合には、適宜見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に予定価格を設定する。
≪ダンピング対策等≫
ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の適切な運用を行う。
また、適正な競争への誘導を図るため、予定価格は事後公表としているが、入札前に予定価格に関する情報を得て入札のxxを害そうとする不正行為を抑止するため、発注
事務に当たっては「xx県建設工事等発注事務に関するコンプライアンス要綱」を遵守する。
なお、入札参加者から提出された工事費内訳書に不備がある場合等は、当該入札参加者の入札を無効とする。
2 測量、調査及び設計
(1)災害時における入札契約方式の選定
災害時の入札契約方式の選定にあたっては、業務の緊急度を勘案し、適切な方法を適用する。
災害発生後の緊急対応にあたっては、手続きの透明性、xx性の確保に努めつつ、早期かつ確実な履行が可能な者を選定するなど、業務の緊急度に応じ適切に対応する。
≪随意契約≫
緊急点検、災害状況調査、航空測量等、発災後の状況把握や、災害復旧工事のうち、発災直後から一定の間に対応が必要となる道路啓開、がれき撤去、堤防等河川管理施設等の応急復旧工事等に係る業務について、被害の最小化や至急の現状復旧の観点から随意契約を活用するよう努める。
契約の相手方の選定にあたっては、災害地における業務の実施状況、災害協定の締結状況、企業の本支店の所在地の有無、企業の被災状況、近隣での業務実績等を勘案し、早期かつ確実な施工の観点から最も適した者を選定する。
≪指名競争入札≫
xx県建設工事等指名競争入札参加者指名基準に基づき、業務の種類、規模、内容、地域の実情等を踏まえ、xxかつ適切に指名業者選定を行う。
(2)現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置
発災後の状況把握や災害応急対策、災害復旧に関する業務の早期実施、発注関係事務の負担軽減、復旧を支える担い手の確保等の観点から、災害の状況や地域の実情に応じて、発注関係事務に関して必要な措置を講じる。
〇確実な履行確保、不調・不落対策
≪実態を踏まえた積算の導入等≫
積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合には、適宜見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に予定価格を設定する。
≪ダンピング対策等≫
ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度の適切な運用を行う。
また、適正な競争への誘導を図るため、予定価格は事後公表としているが、入札前に予定価格に関する情報を得て入札のxxを害そうとする不正行為を抑止するため、発注事務に当たっては「xx県建設工事等発注事務に関するコンプライアンス要綱」を遵守する。
3 各種団体との連携
災害発生時の状況把握や災害応急対策又は災害復旧に関する工事及び業務を迅速かつ円滑に実施するため、あらかじめ、災害時の履行体制を有する建設業者団体等と災害協定を締結する。災害協定の締結にあたっては、災害対応に関する工事及び業務の実施方法や費用負担について定める。また、必要に応じて、協定内容の見直しを行う。
[運用指針 解説資料]Ⅲ-52、Ⅲ-53