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公立大学法人静岡文化芸術大学職務発明規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、静岡文化芸術大学(以下「本学」という。)の教職員が行った発明等の取扱いについて規定し、その発明者としての権利を保障することにより教職員の研究意欲の向上を図り、もって研究成果を社会へ還元することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)第2条第1項に規定する発明
イ 実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)第2条第1項に規定する考案
ウ 意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第1項に規定する意匠の創作
エ 商標法(昭和 34 年法律第 127 号)第2条第1項に規定する商標
オ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号。以下「半導体集積回路法」という。)第2条第2項に規定する回路配置の創作
カ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第 10 号の2に規定するプログラム及び同号の3に規定するデータベースの創作
キ 種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する新品種の育成
ク アからキ以外の技術情報のうち、秘匿することが可能な財産的価値があるもの(以下「ノウハウ」という。)の案出
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法第 29 条第1項に規定する特許を受ける権利、実用新案法第3条第1項に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法第3条第1項に規定する意匠登録を受ける権利、商標法第3条第1項に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路法第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定登録を受ける権利及び種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける権利並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、商標法に規定する商標権、半導体集積回路法に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する育成者権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
ウ 著作xx第 21 条から第 28 条に規定する著作権及びノウハウを使用する権利並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
(3) 「発明者」とは、発明等をした教職員をいう。
(4) 「職務発明」とは、本学が費用その他の支援をした研究等又は本学が管理する施設設
備を利用した研究等に基づき教職員が行った発明等をいう。
(5) 「教職員」とは、次に掲げる者をいう。ア 本学の教員職員及び事務職員
イ その他任用又は委嘱に当たって職務発明について本学と契約がなされている者
(6) 「所属長」とは、教員職員にあっては所属学科長又は所属研究科長、事務職員にあっては事務局長をいう。
(7) 「出願等」とは、特許出願、登録出願等の法令により定められた第2号イの知的財産権を取得(以下「権利化」という。)するための所要の手続を行うことをいう。
(8) 「ライセンス」とは、発明等を第三者が実施することを許諾することをいう。
(9) 発明等の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路法第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第4項に定める行為、著作xx第2条第1項第9号の5、第 11 号、第 15 号及び第 19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(10)「学生」とは、本学が設置する大学又は大学院の学生、研究生、委託生、科目等履修生、社会人聴講生、特別聴講学生及び外国人留学生をいう。
(権利の帰属)
第3条 本学は、職務発明に係る知的財産権の全部又は一部を承継し、これを所有(以下「機関帰属」という。)するものとする。
2 前項の規定に関わらず、本学理事長(以下「理事長」という。)は、次に掲げる場合、本学が承継又は維持しないと決定することができる。
(1) その職務発明の権利化の見込みがない場合
(2) その職務発明の実施若しくはライセンス又は知的財産権の譲渡等(以下「実用化」という。)の見込みがない場合
(3) 公共の利益に資するため、その職務発明の普及又は実用化を図る場合
(4) その職務発明に係る知的財産権の承継又は維持が、経済的に困難な場合
(5) その職務発明に係る知的財産権の承継又は維持が、本学に不利な状況をもたらすと判断できる場合
3 理事長は、承継又は維持しないと決定した職務発明に係る知的財産権を発明者に返還することができる。ただし、本学と発明者との契約等に基づき、発明者に権利を返還することが適当でないと判断される場合は、この限りでない。
(権利の保全及び守秘義務)
第4条 教職員及び職務発明に関わった者は、職務発明の内容について、必要な期間その秘密を守らなければならない。
2 第5条第1項の発明者は、理事長が第6条第8項の決定をするまでは次の行為をしてはならない。
(1) 当該発明等を実用化又はその知的財産権を貸与すること。
(2) 当該発明等に係る知的財産権について第三者のために質権を設定すること。
3 出願等前に職務発明の発明内容等を公表しようとする発明者は、公表の時期及び方法について、理事長との調整に応じなければならない。
4 理事長は、前項の発明者に対して、職務発明に係る公表を必要な期間行わないことを求めることができる。
第2章 届出及び審査
(届出)
第5条 教職員は、職務発明に該当する発明等を行ったときは、速やかに所属長を経由し、理事長に発明届(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の発明等が複数の教職員の共同で行われた場合、前項の発明届及び第6条第9項の権利譲渡書は連名で作成するものとするとともに、各発明者の持分を記入するものとする。
3 理事長は、第1項の届出があったもののほか、職務発明に該当する可能性があると判断された発明等について、当該発明者に報告を求めることができる。
4 第1項の教職員は、次条の審査及び出願等に要する時間を考慮の上、届出を行わなければならない。
(発明審査委員会による審査)
第6条 理事長は、職務発明に関する事項を諮問するため、発明審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項を審査し、その結果を理事長に答申する。
(1) 前条第1項の届出又は同条第3項の報告があった発明等が職務発明に該当するか否かの審査
(2) 前号の発明等のうち、職務発明に該当すると判断されたものに係る知的財産権を機関帰属にするか否かの審査
(3) 機関帰属させた知的財産権を維持するか否かの審査
3 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 理事(非常勤を除く)
(2) 副学長
(3) 発明者の所属する学部長
(4) 事務局長
(5) 事務局次長
(6) 委員会の長(以下「委員長」という。)が指名する者
4 委員長は、理事(総務担当)とする。
5 委員長は、緊急やむを得ない場合は、関係書類の持ち回りにより第2項の審査を行うことができる。
6 委員長は、必要に応じて、発明者に説明を求めることができる。
7 第3項に定める委員は、審査の内容について必要な期間その秘密を守らなければならない。
8 理事長は、第2項の答申に基づき、当該発明等の取扱いを決定し、発明者に通知するものとする。
9 前項において当該発明等に係る知的財産権を機関帰属にすると決定した場合、発明者は、通知の受領後、速やかに権利譲渡書(様式第2号)を提出しなければならない。
(異議申立て)
第7条 前条第8項の決定に異議がある発明者は、通知を受領した日から2週間以内に理事長に異議申立書(様式3号)を提出することができる。
2 理事長は、前項の異議申立ての当否を決定するときは、委員会の意見を聞かなければならない。
3 理事長は、前項の当否の結果を第1項の異議申立者に通知しなければならない。
第3章 発明等の実用化
(発明等の権利化)
第8条 理事長は、第6条第9項に基づき、機関帰属させた知的財産権に係る職務発明(以下「機関帰属の職務発明」という。)について、出願等を行うものとする。
2 出願等に必要な費用については、本学が負担するものとする。
3 発明者は、出願等の手続に協力しなければならない。
4 前項の規定は、発明者が退職した後も適用する。
第4章 報償金の支払
(報償金の支払)
第9条 本学は、第8条第1項の出願等をしたとき、別表1により発明者に出願等報償金を支払うものとする。
2 本学は、機関帰属の職務発明の実用化により収入が得られた場合、発明者に別表2の収益金額の区分に応じて発明者の配分割合を乗じた実施報償金を支払うものとする。
3 前2項の規定は、発明者が退職した後も適用するものとする。
第5章 雑則
(学生との共同研究等による発明等の取扱い)
第 10 条 教職員と学生との共同研究等により生じた職務発明等について、当該学生から、当該知的財産権のうち自己の持分を本学に譲渡する旨の申し出があった場合、理事長は委員
会に諮問し答申を受けた上で、機関帰属の当否を決定するものとする。
2 前項において当該知的財産権を機関帰属にすると決定した場合、当該学生について第6条第9項及び前条第2項を準用する。
(学外との共同研究等による発明等の取扱い)
第 11 条 学外機関との共同研究又は委託研究により生じた職務発明については、本学の持分についてこの規程を適用する。
(庶務)
第 12 条 この規程に基づく庶務は、事務局地域連携室において処理する。
(補則)
第 13 条 この規程に定めるもののほか、職務発明の取扱いに関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(改廃)
第 14 条 この規程の改廃は、役員会の議決を経て行う。
附 則
この規程は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
別表1(第 10 条関係)
区分 | 金額 |
出願等報償金 | 発明等1件当たり 10,000 円 |
(注)1 報償金を受ける権利を有する発明者が複数いる場合には、各人の持分により上記の報償金を按分して支払うものとする。
2 複数国に外国出願等する場合であっても、1 件の出願等として取り扱うものとする。
別表2(第 10 条関係)
配分対象者及び配分割合 | 発明者 | 本学 | |
収益金額(年度毎) | |||
100 万円以下 | 60% | 40% | |
100 万円超 | 1,000 万円以下 | 50% | 50% |
1,000 万円超 | 40% | 60% |
注)1 職務発明の実用化に伴う年度ごとの収入から、過年度及び当該年度の直接経費を控除したものを収益金額とする。
なお、直接経費とは、出願等に要した費用(出願及び出願審査請求に必要な手数料、弁理士報酬等)、特許ほか権利の維持費用、ライセンスに要した費用(旅費、弁理士費用)及び訴訟費用(弁護士費用等)のことをいう。
2 1に基づき算出された額について、上表左欄の区分に応じ右欄の割合を乗じた額を配分する。
なお、報償金を受ける権利を有する発明者が複数ある場合には、発明者への配分額を各人の持分により按分して支払うものとする。
3 本学以外の者と権利を共有する場合には、本学の持分に応じた収入について上表を適用するものとする。
様式第1号(第5条関係)
発 明 届
平成 年 月 日
公立大学法人静岡文化芸術大学理事長 様 | |||
発 明 者 所 属 職及び氏名 | ○印 | ||
(持分割合 | %) | ||
発 明 者 所 属 職及び氏名 | ○印 | ||
(持分割合 | %) |
静岡文化芸術大学職務発明規程第5条第1項の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり届出します。
記
1 発明等の名称
2 使用した研究経費その他の支援及び利用した施設設備
(1) 使用した研究費等(□にレ点を付ける。)
□個人研究費
□特別研究費(研究名 )
□受託研究費(研究名 )
□共同研究費(研究名 )
□そ の 他
□未 使 用
(2) 使用した施設設備(代表的な施設設備を記入する。)
学 x | x 外 |
3 発明等の概要
(1) 従来技術・競合技術の課題点(できるだけ詳しく従来技術・競合技術を例示し、その課題を記入する。)
(2) 前記の解決手段(前記の課題を解決するための手法を記入する。)
(3) 発明等の効果、技術的優位性(発明等により得られた効果と検証方法、従来技術・競合技術に対する優位性を記入する。)
(4) 実用化の目途(発明等の実用化に際し、参考になる情報があれば記入する。)
(5) 添付資料
4 発表の状況(□にレ点を付ける。)
□ 未発表
□ 未発表だが発表予定がある。
発表予定学会名等 | |
発表予定年月日 |
□ 発表済み
発 x x 会 名 等 | |
発表した年月日 |
様式第2号(第6条関係)
x x 譲 渡 書
平成 年 月 日
公立大学法人静岡文化芸術大学理事長 様
発 明 者
所 属
職及び氏名 ○印
(持分割合 %)
発 明 者
所 属
職及び氏名 ○印
(持分割合 %)
平成 年 月 日付け 第 号で機関帰属の通知があった下記の発明等に係る知的財産権について、静岡文化芸術大学職務発明規程第6条第9項の規定により関係書類を添えて貴法人に譲渡します。
なお、譲渡の後は、法令、静岡文化芸術大学職務発明規程及び付帯する契約、諸規則を全て遵守し、権利の取扱いについて貴法人に対し一切異議を申し立てません。
1 発明等の名称
様式第3号(第7条関係)
異 議 x x 書
平成 年 月 日
公立大学法人静岡文化芸術大学理事長 様
発 明 者
所 属
職及び氏名 ○印
(持分割合 %)
発 明 者
所 属
職及び氏名 ○印
(持分割合 %)
平成 年 月 日付け 第 号で通知のあった静岡文化芸術大学職務発明規程第6条第8項の決定について、下記のとおり異議が有りますので、同規程第7条により申立てをします。
記
1 異議の有る点
2 異議申し立てする理由