(Ver.2023/02/01)企業内研修基本規約
(Ver.2023/02/01)企業内研修基本規約
第 1 章 企業内研修
第 1 条(目的)
本規約は、利用者(以下「甲」という。)が株式会社グロービス(以下「乙」という。)に対して委託する企業内研修業務に関し、その基本的事項を定めるものである。
第 2 条(定義)
企業内研修業務とは、甲が受講者として指定する者(以下「企業内受講者」という。)のみを対象とし、乙の講師が対面又はオンラインでライブ講義を行う業務をいう。なお、スクール型研修(グロービス・エグゼクティブ・スクール、グロービス・マネジメント・スクール及びグロービス経営大学院)、e ラーニング(GLOBIS 学び放題、eMBA2.0、GLOBIS 学び放題及び GLOBIS Unlimited)及びアセスメント・テスト(GMAP)は、企業内研修業務に含まれない。
第 3 条(適用関係)
本規約は、甲及び乙の間に成立する個別の研修契約(以下「個別契約」といい、個別契約に基づく業務を「個別業務」という。)全てに適用されるものとする。ただし、甲及び乙が個別契約において本規約の一部の適用を排除したとき又は本規約と異なる事項を定めたときは、本規約の定めにかかわらず、個別契約の定めが優先する。
第 4 条(個別契約の成立要件)
個別契約は、個別契約に係る発注書(以下「個別業務発注書」という。)を甲が乙へ提出し、これに対する請書を乙が甲へ提出することにより、成立するものとする。なお、甲は、個別業務発注書に研修内容、日程及び委託料等を明記し、これらの事項を以って個別業務を特定するものとする。
第 5 条(個別業務の変更・中止)
1.甲は、その必要があるときは、個別業務の研修内容、日程若しくは受講人数の変更又は個別業務の中止の申出ができる。この場合、乙は、甲に対し、次の各号に従い、個別契約で定められた委託料の一部(第 4 号に該当する場合は全部)を請求できるものとする。なお、本条において、日程の変更には同日中の時間の変更を含むものとし、人数の変更はクラス定員超過分の減少のみを対象とするものとする。
(1)申出を行なった日が個別業務各実施日の 40 日前から 21 日前まで
- 未履行分にかかる委託料の 30%
(2)申出を行なった日が個別業務各実施日の 20 日前から 14 日前まで
- 未履行分にかかる委託料の 40%
(3)申出を行なった日が個別業務各実施日の 13 日前から 7 日前まで
- 未履行分にかかる委託料の 50%
(4) 申出を行なった日が個別業務各実施日の 6 日前以降
- 未履行分にかかる委託料の全額
2.第 1 項の規定により個別業務を中止した場合においても、既に実施された個別業務について、甲はその委託料の全額を乙に支払うものとする。
3.個別業務実施日とは、講師による講義が実施される日をいう。
第 6 条(個別業務の無償延期)
▇▇▇乙は、天災その他自己の責に帰すことのできない事由により、個別契約に定められた日程に従い個別業務を実施することができない場合(第 15 条第 2 項に定める場合を除く。)は、相手方に対し、遅滞なくその理由を付し、個別業務の日程の延期を無償で求めることができる。
第 7 条(講師の選定)
乙は、個別契約に定められた研修内容に応じ、合理的に適切な講師を選定するものとする。
第 8 条(委託料の支払い)
1.甲は、乙に対し、個別契約の定めに従い、委託料を支払うものとする。
2.前項の支払いは、乙の指定する金融機関の口座に振込送金にて支払うものとする。なお、振込手数料は、甲の負担とする。
第 9 条(遅延損害金)
甲の責に帰すべき事由により、委託料が個別契約に定める支払期限までに支払われなかった場合は、乙は、甲に対し、支払期限到来の日の翌日から支払済みまで、年 3%の割合による遅延損害金を請求することができる。ただし、天災その他やむを得ない事由により支払期限までに支払えない場合は、この限りではない。
第 10 条(秘密保持)
1.甲又は乙が相手方に対し秘密と指定した情報(以下「秘密情報」という。)を開示したときは(以下、秘密情報を開示した者を「開示当事者」といい、秘密情報を受領した者を「受領当事者」という。)、受領当事者は、開示当事者の書面による事前の承諾なく、第三者へ秘密情報を開示又は漏洩してはならず、個別契約の履行の目的のみに秘密情報を使用するも
のとする。なお、この場合において、開示当事者が開示した情報を口頭で秘密と指定したときは、開示当事者は、受領当事者に対し、開示後 30 日以内に当該情報を秘密と指定した書面を送付するものとし、同書面の受領当事者への到達時以降、当該情報は秘密情報と扱われるものとする。また、受領当事者は、自己若しくは関係会社の役職員又は弁護士、会計士若しくは税理士等法令に基づき守秘義務を負う者に対し秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、本条と同様の義務を負わせることを条件に、必要最小限の範囲に限って、それらの者に対し、秘密情報を開示することができる。
2.次の各号に掲げる情報には、本条は適用されないものとする。 (1)開示の時点で既に受領当事者が保有していた情報。
(2)開示の時点で既に公知となっていた情報。
(3)開示の後、受領当事者の責によらず公知となった情報。 (4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報。
(5)受領当事者か開示された情報によらずに独自に開発した情報。 (6)法令に基づき第三者への開示が義務付けられた情報。
3. 受領当事者は、個別業務終了後又は開示当事者から要請がある場合は、開示当事者の指示に従い、秘密情報を開示当事者へ返却し、又は、消去若しくは廃棄を行うものとする。
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第 11 条(個人情報保護)
1.本規約において個人情報とは、個人情報保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2
条第1項に定めるものをいう。
2. 乙が甲から預託された個人情報を取り扱うにあたっての利用目的、共同利用の範囲、安全管理及び開示・訂正・利用停止等については、乙が別途定めるプライバシーポリシーに準ずるものとする。
3.乙は、甲の書面による事前の承諾なく、甲から預託された個人情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
第 12 条(知的財産保護)
1.甲は、個別業務で使用することを目的として乙から提供を受けた教材(ケースメソッド、テキスト、ハンドアウト及び講義録画データを含むが、これに限られない。)その他の知的財産(以下「▇▇的財産」という。)▇▇▇、その知的財産権が乙又は乙に利用許諾した第三者に帰属することを確認する。
2.甲は、▇▇的財産につき、個別業務で使用するという目的のみに使用するものとし、乙の書面による事前の許諾を得ることなく、乙に委託することなく自らの従業員に対して個別業務と同一又は類似した研修を行う目的(研修の内製化)又は個別業務と同一又は類似した研修を第三者に対して委託する目的(模倣研修の第三者委託)等、個別業務で使用するとい
う目的以外の目的にて、使用、複製、公衆送信、頒布、譲渡、翻訳、翻案、録画又は録音してはならないものとする。
3.甲は、欠席した企業内受講者に視聴されるためであっても、乙の書面による事前の許諾を得ることなく、個別業務の講義を録画又は録音等してはならない。
4.乙が甲に対し研修の講義録画動画をストリーム再生形式で提供した場合、甲は、その動画に記録された講義内容を企業内受講者以外の第三者に対し開示又は共有することができないものとし、また、乙に対し、その動画に関し、編集を求めること、所定の提供期間中において企業内受講生への提供中止を求めること及びデータファイル形式での提供を求めることができないものとする
5.個別業務の講義を受講するにあたり企業内受講者が作成した著作物(自社に関する提言、財務分析、戦略分析、事業計画書及び同僚等に対する評価(360度評価)を含むが、これに限られない。)は、当該企業内受講者に帰属するものとする。ただし、乙が企業内受講者に対して実施したアンケートの回答結果については、甲は、企業内受講者をして著作権及び著作者人格権を行使させないものとし、かつ、乙に対し、その変更及び削除を求めることができないものとする。
第 13 条(再委託)
1.乙は、個別業務を遂行するにあたり、第三者に対し個別業務の全部又は一部を再委託することができる(以下、再委託を受託した第三者を「再委託先」という。)。この場合において、別紙に掲げる者を再委託先とする場合を除き、乙は、甲の書面による事前の承諾を得るものとする。
2.乙は、第 10 条第 1 項及び第 11 条第 3 項の定めにかかわらず、再委託先に対し、再委託した業務に必要な範囲に限り、甲から開示された秘密情報及び預託された個人情報を開示することができる
3.乙は、第 1 項の場合において、再委託先に対し、第 10 条各項及び第 11 条第 3 項に定める乙の義務と同等の義務を課すものとする。この場合において、再委託先がかかる義務に違反し、甲がそれによって損害を被ったときは、乙は、甲に対し、かかる損害を賠償するものとする。
第 14 条(ユーザID・パスワード・インターネットURL 等の管理)
1.甲は、個別業務に関し乙が発行するユーザID・パスワード及びインターネットURL(以下「ユーザID 等」という。) の提供を受けたときは、それらの利用及び管理について責任を持ち、それらを企業内受講者以外の第三者へ開示又は共有してはならない。なお、いかなる理由であれ、ユーザ ID 等が第三者に利用されたことにより甲に生じた損害としても、乙は一切の責任を負わないものとする。
2.甲は、ユーザ ID 等を漏洩若しくは忘失した場合又はユーザ ID 等が盗用されたときは、
速やかに乙に連絡し、乙の指示を受けるものとする。
第 15 条(受講環境の整備)
1.個別業務に係るオンライン講義の受講にあたり、インターネット環境、各種ソフトウェア又はヘッドセット等の環境(以下「オンライン受講環境」という。)が必要となるときは、甲は、自ら責任と費用で、これを整備するものとする。
2.甲が自ら整備したオンライン受講環境に起因してオンライン講義にあたり甲の企業内受講者の受講に何らかの支障が生じたとしても、乙に故意又は重過失がある場合を除き、乙は一切の責任を負わず、補償を行わないものとする。
3. 甲が自ら整備したオンライン受講環境に起因してノイズ等の障害が発生し、オンライン講義に支障が生じたときは、乙は、当該講義を担当する講師の裁量により、特定の企業内受講者の受講を差し止める等、オンライン受講環境を改善するため合理的に必要な措置をとることができる。
第 2 章 学習支援システム
第 16 条(学習支援システムの提供)
乙は、企業内研修業務を実施するにあたり、教材の提供及び受講進捗の表示等の便宜のため、甲及びその企業内受講者に対し、学習支援システム「GLOBIS ラーニング・マネジメント・システム」(以下「本システム」という。)を無償で提供する。
第 17 条(利用期間)
本システムの利用期間は、個別業務開始日の 1 ヶ月前に相当する日(以下「学習支援システ
ム利用開始日」という)から個別業務終了日の 1 ヶ月後に相当する日までとする。
第 18 条(企業内受講者の登録)
1.甲は、乙が定める方法で、本システムに企業内受講者を登録するものとする。
2.甲が登録をした企業内受講者が本システムを利用しなくなったときは、甲は速やかに当該企業内受講者の登録を抹消するものとする。
3.乙は、自らの裁量で、本システムを利用している実態がないと認められる企業内受講者の登録を抹消することができる。
第 19 条(禁止事項)
甲は、次の各号に掲げる行為を、自ら行わず、企業内受講者をして行わせないものとする。 (1)乙、他の企業内受講者又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(2) 本システムを、本システムが予定している利用形態を超えて利用する行為(複製、送信、転載、改変などの行為を含むが、これに限られない。)
(3)法令又は乙若しくは企業内受講者が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(4)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(5)乙が定める一定のデータ容量以上のデータを、本システムを通じて送信する行為 (6)乙による本システムの提供を妨げるおそれのある行為
(7)他の企業内受講者の ID 又はパスワードを利用するなど、第三者に成りすます行為 (8)自己の ID 及びパスワードを第三者に利用させ、貸与し、譲渡し、名義変更し又は売買する行為
(9)その他、乙が不適切と判断する行為
第 20 条(権利帰属)
▇は、本システムに関する著作権その他の知的財産権が全て乙又は乙に権利を許諾した第三者に帰属することを確認し、甲の書面による事前の承諾なく、本システムに関する著作権につき、複製、上映、公衆送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳及び翻案をしないものとする。
第 21 条(提出物データの消去)
乙は、 企業内受講者が本システムのレポート機能などを通じて提出した提出物のデータにつき、当該企業内受講者が受講した個別業務の個別業務最終日から起算して 4 ヶ月が経過したときは、これを消去できるものとする。
第 22 条(利用環境)
1.甲及びその企業内受講者は、本システムを利用するにあたり、自己の費用と責任で、本システムを利用するために必要となるパソコン、スマートフォンなどの端末、インターネット回線、ソフトウェアその他の利用環境を用意するものとする。
第 23 条(本システムの変更・停止・提供終了)
乙は、乙の都合により、本システムを変更し、停止し又は提供終了することがあり、乙は、当該変更、停止及び提供の終了により、甲及びその企業受講者が何らかの損害を被ったとしても、一切責任を負わないものとする。ただし、乙が本システムを変更し、停止し又は提供終了するときは、やむ得ない場合を除き、乙は、甲に対し、予め通知するものとする。
第 3 章 一般条項
第 24 条(権利義務の譲渡)
甲及び乙は、本規約によって生ずる権利又は義務を相手方の書面による事前の承諾を得ないで、第三者に譲渡又は承継させてはならない。
第 25 条(損害賠償)
1.甲又は乙は、相手方が本規約又は個別契約に違反したときは、相手方に対し、それによって自らが被った直接かつ現実の損害の賠償を請求することができる。
第 26 条(個別契約の解除)
1.甲又は乙は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、相手方に対して相当の期間を定めてその是正を催告し、その期間内に是正されないときは、個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)相手方が債務の全部又は一部の履行を遅滞したとき。
(2)前号の他、相手方が本規約又は個別契約に違反したとき。
2.甲又は乙は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、相手方に対して何等の催告も要せず、直ちに個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)相手方の責に帰すべき事由により、個別契約を履行する見込みがないとき。 (2)相手方が、手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)相手方が、差押え、仮差押え若しくは仮処分を受け、又は競売、強制執行若しくは滞納処分等を受けたとき。
(4)相手方につき、破産、民事再生、会社更生、又はこれらに類する倒産手続の開始の申立てがあったとき。
(5)相手方が、営業の中止したとき又は清算手続に入ったとき。
3.乙が本条第 1 項又は第 2 項に基づき個別契約を解除したときは、甲は期限の利益を失い、乙は、甲に対し、既に終了した個別業務に係る委託料の支払いを直ちに請求することができる。
第 27 条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)取引開始前又は取引継続期間内において、自ら並びに自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他名称の如何を問わず経営に関与している者をいう。以下同じ。)及び従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)取引開始前又は取引継続期間内において、取引開始前又は取引継続期間内において、自ら並びに自らの役員及び従業員が、反社会的勢力と次の関係を有しないこと。
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって
反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力し又は関与している関係
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、個別契約を締結するものでないこと。 (4)取引継続期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為オ その他前各号に準じる行為
2. 甲及び乙の間に有効な個別契約が存続している場合において、甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、個別契約の全部又は一部を解除することができる。
ア 前項(1)又は(2)の確約に反することが判明した場合
イ 前項(3)の確約に反し個別契約を締結したことが判明した場合ウ 前項(4)の確約に反する行為をした場合
3.乙が前項の規定により個別契約を解除したときは、乙は、甲に対し、当該個別契約に定める委託料に相当する金額(既に委託料の一部を受領している場合は、その額を除いた額。なお、委託料に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除く。)を違約金として請求することができる。
第 28 条(存続)
本規約の第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 20 条、第 21 条は、各個別契約終了後も有効に存続するものとする。
第 29 条(分離可能性)
本規約の一部の条項が無効とされた場合も、他の条項の効力には影響せず、他の条項は有効に存続するものとする。
第 30 条(規約の変更)
乙は、本規約の内容を民法第 548 条の 4 に従い予告無く変更することができ、変更された場合、その変更を周知するものとし、周知の時点以降に甲乙の間で成立した個別契約へ変更後の内容が適用されるものとする。この場合において、同周知の時点以前に甲乙の間で成立した個別契約については、変更前の内容が適用されるものとする。
第 31 条(準拠法及び管轄)
1.本規約の準拠法は日本法とする。
2.本規約及び個別契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
2023 年 2 月 1 日施行
別紙
本規約第13条第1項に規定する再委託先は、次に掲げる者とする。
① 株式会社テレワーク
② 乙の委託する外部講師
